○宇佐美
委員 情報の請求について郵便やファクスということもお尋ねさせていただいたんですが、ぜひそういう方向で
検討をしていただきたいと思います。
電子
情報化というのがごく当たり前にあったときには、例えば千枚以上の
情報の
開示に対して非常に枠を決めるというような考え方があるわけですけれども、コンピューター上、ネットワーク上から引く場合には、当然、手数料は引く側にかかってくるわけでございますから、そういった意味で非常に安いコストでできるかと思います。
もちろん、それの裏側にはリスクもついてくるわけですけれども、その点について、世界で一番セキュリティーの高いネットワークをつくる、それぐらいのことを私は
日本がやっていかなければいけないんだというふうに考えておりますので、ぜひ
検討をしていただきたいと思います。
ただ、現実には例えばインターネット、総理の、官邸のホームページを開かれているんですけれども、官報、これは大蔵省の印刷局がやっているんですけれども、大蔵省印刷局の抵抗でついこの間までは一枚目だけ、表だけ、これもテキストで入ってなくて画像処理をしているだけですから、文字として入っているわけではないんですね。中身についてもそうでして、これは官報という非常に当たり前に
開示されているべきものがホームページにも載れない、各省庁の抵抗がそこでも出てきている顕著な例でありますから、私は、ぜひその点も含めて、
情報公開の徹底とサービスの向上というものも
委員会の方で御
議論をいただきたいと思います。
特殊法人の話、先ほど
山元委員からも御
質問がありましたけれども、ちょっとびっくりしたのは、実は
塩野参考人が百余りあると言われましたけれども、特殊法人は九十二しかございません。まだ本当に
議論がされていないのかな、明確な数字も
情報としてお持ちではないのかなというふうに考えたわけですけれども、特殊法人については、この数年本当に大きな
議論をされているわけでございますから、特殊法人のそのグルーピングの話も理解はできますけれども、なぜ特殊法人なのかということを考えたときに、
行政の代行をするというのが基本的な仕事であります。
もちろん株式
公開をしたりということで場合が違うこともわかりますけれども、基本的に商法による
情報公開がなされていない特殊法人は、すべてこの
行政の
情報公開法に関しての中で含むべきだというふうに考えておりますので、その点についてもこれから御
検討を、御
議論をしていただきたいと思います。
最後に、もうあと時間がないんであれですけれども、不
開示情報の幅についてもまだまだたくさんの御
議論をこれからしていただきたいんですけれども、例えば
国民の混乱を招くおそれといった表現、先ほどお話もあったようにおそれということがありますが、著しく不利益を与える
情報とか、ぜひそういうような形で非常に限定をした形で決めていただきたいと思っております。
そして同時に、これからこの不服の
審査会をつくる際には、明確に、官僚OBもしくは官僚がこの
委員にならないということを最終
報告のときには盛り込んでいただきたいと思います。どんなに優秀な試験を受ける者、受験者であっても試験監督にはなれません。試験監督になるべき不服
審査委員を受験生から何人か選んでくるなんということはあり得ませんので、そういうところをぜひ最終
報告には明確に盛り込んでいただきたいと思います。
そして、やはり官僚が故意に
情報を隠ぺいしたことがあると思います。今回の厚生省、HIVのことに関しましても、私はやはり故意に隠していたというふうに思っております。指示をしてから三日後に出てくるような
情報が十数年間ないというのはだれかが故意に隠していたんだと思います。故意に
情報を隠ぺいしていたものに対して罰則規定も設ける必要があると思います。この罰則規定について、最後にどのような御見解をお持ちか、お聞きしたいと思います。