○山崎(広)
委員 ただいまの今井
委員と私は新進党で、
政府提案の
地方分権推進法に対して、新進党としての対案を出させていただいて、その提案者でございました。そういった意味で若干質問をさせていただきます。
御承知のとおり、
地方分権推進法は一部修正ということで成立を見たわけでございますが、その
時点で私
どもが一番関心を持っておりましたのは、やはり
機関委任事務、これの
廃止ということをまずうたうべきだ、ゼロベースからやらないと、一つ一つ
機関委任事務の
個々的なものを
検討していったのでは、規制緩和等々の事例もございますように、実効が上がらないという
考えに立つておりまして、その点を強く主張してまいったわけでございますが、結果的には、総理や
所管大臣の
答弁の中で、
廃止も含むんだという御
答弁をいただいて決着を見たわけでございます。
それで、法案が成立し、
委員会が発足して半年たつわけでございますが、非常に今精力的に
委員会が
審議をされておるというふうに伺っておるわけでございます。この
機関委任事務の件については、十二月の二十二日に
委員長見解ということで
廃止が明確にうたわれたということについて、私
ども、新進党はもちろんでございますが、議会側として高く
評価をさせていただいておるところでございます。
また、今
委員会が非常に精力的に
審議をやっておられるということに心から敬意を表させていただきますが、同時に、
委員会の
審議内容が我々にもわかるようにしていただいている、公開をされておるということがまたすばらしい。これでどのような
審議が行われているかが我々わかりますし、やはり
委員会に対する信頼感というものが非常に高められる。その意味でも、私はやはり情報公開というのが大事だなということを改めて感ずるわけでございまして、その
審議内容の中で、分権に対する各
省庁の
意見も
考え方も我々わかるわけでございます。
そこで、
推進法の四条と五条の
関係について、まずお尋ねをさせていただきます。
四条は国と
地方の
役割分担の
あり方について規定をされておるわけでございますが、各省の
考え方は、先ほど
畠山委員も強くおっしゃっておられましたように、何か国と
地方との
関係は、同じ目的といいますか、
国民福祉の増進という共通の目的に向かって
共同の立場にある、
協力関係にあるんだということをいろいろな省が共通しておっしゃっておられるというふうに感ずるわけでございます。
しかし実際は、もう御承知のとおり、全く
中央が
地方をコントロールするという
仕組みになっておるわけでございまして、それが今日の
自治体の
中央依存の
状況をつくり出しているし、なかなか
地域に住む
住民の
自治意識が生まれてこないというか、強まらない。何かすべて要求型の
住民をつくり上げておるという
状況になってはいないか、そういう感じが強くするわけでございます。
したがいまして、この国と
地方との
関係ということをここでやはりはっきりと把握しないと、次の第五条のいわゆる国の施策というものもしっかりした形になってこないという感じを強く持つわけでございます。
私
どもも、この国と
地方の
役割分担については、法案
審議の
過程で随分議論をさせていただきました。当時の
山口総務庁長官から、国としては、内政に関する役割は思い切って
地方にゆだね、
地方は
地域における
行政を広く担い、企画・立案、
調整、実施などを一貫して処理していくという
考えを
表明していただいているわけでございます。これは非常に重要視しなきゃいけない
考え方だ、このように私は思うわけでございますが、この国と
地方との
役割分担についての
基本的な御
認識、これを
総務庁それから
推進委員会事務局にお
伺いしたいし、その
認識に立って、第五条のいろいろな分権に対する国の取り組みについての
考えをお聞かせをいただきたいと思います。