○
前田主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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平成四年度
厚生省所管一般会計及び
特別会計の決算に関する説明
平成四年度
厚生省所管一般会計及び
特別会計の決算につきまして御説明申し上げます。
まず、
一般会計の
歳出決算額につきましては、当初
予算額十二兆七千六百七十億二千七百八万円余でありましたが、その後、
予算補正追加額千三百二十五億五百五十二万円余、
予算補正修正減少額五百三十四億四千四百六十九万円余、予算移替
増加額五百五十七億三千八百六十七万円余、前
年度繰越額四百七十二億二千百四十二万円余、
予備費使用額五百六十三億三千三百八十一万円余、差引二千三百八十三億五千四百七十四万円余を増加し、
歳出予算現額は十三兆五十三億八千百八十二万円余となりました。
この
歳出予算現額に対し、
支出済歳出額は十二兆九千百八十三億八千六百三十九万円余、翌
年度繰越額は四百八十六億八千六百九十八万円余、
不用額は三百八十三億八百四十五万円余で決算を結了いたしました。
次に、その主な事項につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一は、
生活保護費であります。
生活保護費につきましては、
生活保護法による
生活扶助、
住宅扶助、
教育扶助等に要する経費として、総額一兆百七十六億三千三百五十九万円余を支出しております。
第二は、
社会福祉費であります。
老人福祉費につきましては、
老人保健法に基づく
老人医療の給付に必要な経費のほか、
特別養護老人ホーム等の運営に要する経費として、一兆七千百二十三億五千九百十三万円余を支出しております。
また、
寝たきり老人等に対する
在宅福祉対策として、
ホームヘルプサービス事業、
デイサービス事業、
ショートステイ事業等に要する経費を支出しております。
児童保護費につきましては、
児童福祉対策、
障害児(者)対策、
母子保健衛生対策に要する経費として、五千三百三十一億五千六百六十九万円余を支出しております。
さらに、
児童扶養手当及び
特別児童扶養手当につきましては、これらの支給に要する経費として、二千七百二十九億千二百八十万円余を支出しております。
また、
身体障害者の
福祉対策として、「
障害者の明るいくらし」
促進事業、「住みよい福祉の
まちづくり」事業、
身体障害者デイサービス事業、
障害者のための
小規模作業所に対する助成、在宅の
重度障害者に対する
特別障害者手当等の支給及び
身体障害者更生援護施設の運営のための経費を支出しております。
このほか、
社会福祉施設整備費につきましては、
特別養護老人ホーム、
障害者福祉施設等の
各種社会福祉施設及び
地方改善施設の整備に対して千二百二十二億二千二百六万円余を支出しております。
以上、
社会福祉費として、総額二兆八千六百八十二億六千百八十万円余を支出しております。
第三は、
社会保険費であります。
国民健康保険事業につきましては、平成四年度末における
保険者数は、三千四百十九であり、その被
保険者数は、四千二百三十万余人となっております。
平成四年度におきましては、
国民健康保険の医療及び
事務等に要する経費として、二兆六千三百九十億六千二百八十二万円余を支出しております。
また、
社会保険国庫負担、
厚生年金保険国庫負担及び
国民年金国庫負担に要する経費として、五兆千百三十五億五千五十四万円余を支出しております。
このほか、
児童手当の給付及び事務に要する経費として、四百三十八億八千七百七十三万円余を支出しております。
以上、
社会保険費として、総額七兆八千百億二千六百六十八万円余を支出しております。
第四は、
保健衛生対策費であります。
原爆障害対策費につきましては、
医療特別手当、
健康管理手当等の支給に要する経費として、千三百十億九千六百七万円余を支出しております。
精神保健費につきましては、
精神保健法に基づく
措置入院及び
通院医療の
公費負担に要する経費として、四百七億千七百六十五万円余を支出しております。
このほか、
結核医療費として、二百八十三億二千三百八十三万円余、
疾病予防及び
健康づくり推進、保健所、
らい予防対策、
老人保健法による
保健事業に要する
経費等の
保健衛生諸費として、千二百七十二億千二百六十八万円余を、それぞれ支出しております。
以上、
保健衛生対策費として、総額六千四百九十二億九千三十八万円余を支出しております。
第五は、遺族及び
留守家族等援護費であります。
戦傷病者戦没者遺族等の
援護対策につきましては、
遺族年金、
遺族給与金等の支給を行ったほか、
ソ連抑留中
死亡者等の
遺骨収集及び
慰霊巡拝等のための経費を支出しております。
また、
中国残留孤児等の
援護対策につきましては、
自立支援体制の強化を図るための
就労安定化事業等のための経費を支出し、遺族及び
留守家族等援護費として、総額千二百七十六億五千五百七十三万円余を支出しております。
第六は、
環境衛生施設整備費であります。
環境衛生施設の整備を推進するため、平成四年度は、
廃棄物処理施設千八百七十五か所、
簡易水道等施設九百六十五か所、
水道水源開発等施設五百八十か所の整備に対して、
環境衛生施設整備関係費として、総額三千四十四億六千六百六十万円余を支出しております。
次に、
特別会計の決算の概要につきまして御説明申し上げます。
第一は、
厚生保険特別会計の決算であります。
厚生保険特別会計につきましては、
一般会計から三兆六千百三十一億四千三百六十九万円余を繰り入れました。
まず、
健康勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額七兆五千七百九十二億百三十五万円余、
支出済歳出額七兆五千五百十一億四千七百四十七万円余でありまして、差引二百八十億五千三百八十七万円余については、
事業運営安定資金に組み入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、平成四年度末の
事業所数は、百三十九万余か所、
年度平均被
保険者数は、千九百九万余人に達しております。
次に、
年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額三十一兆六千六百十九億七百四十二万円余、
支出済歳出額二十四兆五千四百四十六億六千四百八十五万円余でありまして、差引七兆千百七十二億四千二百五十六万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、平成四年度末の
事業所数は、百五十四万余か所、
年度平均被
保険者数は、三千二百七十八万余人に達しております。
次に、
制度間調整勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額八兆三千六百二十七億四千五十六万円余、
支出済歳出額八兆三千六百二十七億四千五十六万円余で、決算を結了いたしました。
次に、
児童手当勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額二千二百三十三億二千四百十三万円余、
支出済歳出額千八百五十五億六千六百四十七万円余、翌
年度繰越額二千七百三十五万円余でありまして、差引三百七十七億三千三十万円余については、このうち八十七億二千二百七十四万円余をこの勘定の
積立金として積み立て、二百九十億七百五十六万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、
年度平均支給対象児童数は、二百四十八万余人であります。
最後は、業務勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額六千三百五十五億二千九百四十七万円余、
支出済歳出額六千百十三億七千七百二十八万円余でありまして、差引二百四十一億五千二百十八万円余については、このうち、三十七億五千百二十二万円余については、
事業運営安定資金に、百九十七億四千六十八万円余については、
年金勘定の
積立金に組み入れ、二億千五百十六万円余については、翌年度の歳入に繰り入れ、四億四千五百九万円余については、
特別保健福祉事業資金に組み入れることとして、決算を結了いたしました。
第二は、
船員保険特別会計の決算であります。
船員保険特別会計につきましては、
一般会計から六十四億四千九十二万円余を繰り入れました。
その
決算額は、
収納済歳入額千百五十六億三千三十四万円余、
支出済歳出額千三十五億九千七百七十七万円余、
超過受入額十億千七百三十二万円余でありまして、差引百十億千五百二十四万円余については、この会計の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、
年度平均被
保険者数は、十二万余人であります。
第三は、
国立病院特別会計の決算であります。
国立病院特別会計につきましては、
一般会計から二千五百八十三億二千九百三十一万円余を繰り入れました。
まず、病院勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額五千四百六十三億四千七百六十一万円余、
支出済歳出額五千二百八十四億六千三百十七万円余、翌
年度繰越額十五億九千七百六十二万円余でありまして、差引百六十二億八千六百八十一万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、平成四年度の事業概況を申し上げますと、入院患者数は、一日平均三万余人、外来患者数は、一日平均五万千余人であります。
次に、療養所勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額四千三百三十七億五千五百九十八万円余、
支出済歳出額四千二百四十五億四千九百二十四万円余、翌
年度繰越額十二億六千二百十七万円余でありまして、差引七十九億四千四百五十六万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、平成四年度の事業概況を申し上げますと、入院患者数は、一日平均三万八千余人、外来患者数は、一日平均一万七千余人であります。
第四は、
国民年金特別会計の決算であります。
国民年金特別会計につきましては、
一般会計から一兆五千三百七十八億五千三百六十六万円余を繰り入れました。
まず、基礎
年金勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額九兆四千九百七十三億三千八百九十四万円余、
支出済歳出額八兆六千二百六十七億千百七十万円余でありまして、差引八千七百六億二千七百二十三万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
次に、
国民年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額六兆四千五百六十六億五千二百十七万円余、
支出済歳出額五兆四千五百六十二億二千九百十万円余、
超過受入額二千三百二十一億三百四十一万円余でありまして、差引七千六百八十三億千九百六十六万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、平成四年度末の被
保険者数は、三千六十二万余人であります。
次に、福祉
年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額三千二百八十五億八千三十一万円余、
支出済歳出額二千七百二十九億六千七百三十一万円余でありまして、差引五百五十六億千三百万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
最後は、業務勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額一兆六千四百九十七億八千三百五十六万円余、
支出済歳出額一兆六千四百四十一億三千二百七十四万円余でありまして、差引五十六億五千八十二万円余については、このうち、二十億二千七百五十七万円余を
国民年金勘定の
積立金に組み入れ、三十六億二千三百二十四万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
以上をもちまして、
厚生省所管に属する
一般会計及び
特別会計の決算の説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
…………………………………
平成四年度決算
厚生省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
平成四年度
厚生省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項百四十六件、意見を表示し又は処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号二六号は、
健康保険及び
厚生年金保険の
保険料の徴収に当たり、
徴収額が不足していたもので、事業主が制度を十分理解していなかったなどして、
保険料算定の基礎となる被保険者資格取得届の提出を怠っていたものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、
保険料の
徴収額が不足していたものであります。
検査報告番号二七号は、
厚生年金保険の
老齢厚生年金等の支給が適正でなかったもので、年金の受給権者が被保険者資格を取得した際の被保険者資格取得届の提出を事業主が怠っていたものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、
老齢厚生年金等の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号二八号から一二七号までの百件は、医療費に係る国の負担が不当と認められるものであります。
これらについては医療機関が
診療報酬の請求に当たり、
(1) 入院時
医学管理料等については、医師及び看護婦等の数が所定の数以下であるのに、翌月分の請求に当たり所定の減額をしないで算定していたり、特例許可外老人病院であるのに、点数の高い特例許可老人病院の入院時
医学管理料を算定したりしていたものが十三件、
(2)
処置料等については、人工腎臓実施中に食事を給与した際に、要件を満たしていないのに所定の点数に医療用食品加算を行って請求していたり、実際の処置よりも高い点数の処置を行ったとして皮膚科軟膏
処置料を算定していたりなどしていたものが二十八件、
(3)
注射料等については、人工透析の患者に対して人工腎臓の回路を通して行った静脈内注射、点滴注射等について、人工透析の
処置料のほかに注射に係る技術料を別途に算定するなどしていたものが二十一件、
(4) 検査料等については、多くの患者について検体検査を毎月画一的に繰り返し実施しこれに係る検査料を算定するなどしていたものが十二件、
(5) 老人基本診療料等については、
特別養護老人ホームの嘱託医が同ホームに赴いて入所者に行った診療について、算定できないこととされている老人初診時基本診療料、老人再診時基本診療料等を算定するなどしていたものが十一件、
(6) そのほか不適切と認められたものが室料等について四件、給食料について三件、リハビリテーション料等について四件、救命救急入院料等について四件ありました。
これらはいずれも審査等が十分でなかったことなどのため、市町村等における医療費の
支払いが適切でなく、国の負担が適正を欠いたものであります。
検査報告番号一二八号から一三四号までの七件は、
生活保護費負担金の経理が不当と認められるものであります。
この負担金は、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が、資産及び能力等あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する者に対し保護を行う場合に、その費用の一部を負担するものであります。そして、山形県山形市ほか六事業主体では、被保護者が就労していて相当額の収入を得ていたり、年金を受給していたりしているのに、被保護世帯から事実と相違した届出がなされ、これにより収入を実際の額より過小に認定して保護費の額を決定し、保護費を不適正に支給したため、国庫負担金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号一三五号から一四四号までの十件は、
老人福祉施設保護費負担金の経理が不当と認められるものであります。
この負担金は、身体上又は精神上の理由等により養護を要する老人を
特別養護老人ホーム等に入所させ養護した都道府県又は市町村(特別区を含む。)に対して、その費用の一部を負担するものであります。そして、茨城県ほか九事業主体では、
国庫負担対象事業費の精算に当たり、入所者やその扶養義務者からの
徴収金の額を過小に算定していたため、国庫負担金が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号一四五号から一六二号までの十八件は、
児童保護費等負担金の経理が不当と認められるものであります。
この負担金は、保育に欠ける児童を保育所に入所させ保育した市町村(特別区を含む。)に対して、その費用の一部を負担するものであります。そして、青森県下北郡川内町ほか十七事業主体では、
国庫負担対象事業費の精算に当たり、児童の扶養義務者からの
徴収金の額を過小に算定していたため、国庫負担金が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号一六三号から一六八号までの六件は、
国民健康保険の
財政調整交付金の交付が不当と認められるものであります。
これは、日立市ほか五市町において、
国民健康保険の
保険料(税)の賦課額を一律に減額するなどして調定額を過小としたり、収納額を過大にしたりして、
財政調整交付金の交付額を算定するときの基礎となっている
保険料収納割合を事実と相違した高い割合で交付申請を行っていたこと、及びこれに対する茨城県ほか四府県の審査が十分でなかったことなどのため、
普通調整交付金が減額を全部又は一部免れて過大に交付されたり、交付すべきでない特別調整交付金が交付されたりしていたものであります。
検査報告番号一六九号及び一七〇号の二件は、
国民健康保険の
保険基盤安定負担金の交付が不当と認められるものであります。
これは、津市及び南島町において、
国民健康保険の
保険料の被保険者に対する減額を行っていないのに行ったことにするなどして交付申請を行っていたこと、及びこれに対する三重県の審査が十分でなかったことなどのため、
保険基盤安定負担金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号一七一号は、職員の
不正行為による損害が生じたものであります。
これは、
国立病院医療センターで、会計課の歳入係長が、
歳入金の収納事務に従事中、患者から
診療収入として受領した収入官吏保管の現金を領得したものであります。
なお、本件損害額については、五年九月に全額が同人の家族から返納されております。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
これは、
柔道整復師の施術に係る
療養費の支給に関するものであります。
柔道整復師法に基づき厚生大臣の免許を受けて柔道整復を業とする者が、骨、筋、関節等に各種の外力が加わることにより生ずる骨折、脱臼、打撲、捻挫の患部を整復した場合、その施術料は、療養の給付に代えて支給されるものであります。
したがって、施術料は医療機関の治療を受けている負傷部位についてはその
支給対象とはならず、また、リウマチ等の内因性疾患については
柔道整復師の施術対象とはならないこととされております。
そして、施術は患者の療養上適切かつ妥当なものでなければならず、また、療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又は濃厚な施術にならないように努めなければならないものとされております。また、施術に係る
療養費については、患者からの受領委任を受けた
柔道整復師に支給することが認められております。
しかし、調査したところ、
療養費が、
柔道整復師の施術の対象とならない傷病について請求されていたり、患者の療養上必要な範囲及び限度を超えて行われた施術について請求されていたり、なかには架空・付増しの請求をしたりなどしている事態が見受けられました。
したがいまして、
厚生省におきまして、
柔道整復師、保険者等に
療養費制度及び受領委任制度の趣旨を周知徹底させるとともに、算定基準等について所要の改正を行い、審査体制の整備を図るよう
是正改善の処置を要求したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、政府管掌
健康保険成人病予防健診事業における
委託費の支払方法に関するものであります。
社会保険庁では、政府管掌
健康保険の被保険者等に対して成人病予防健診事業を行っており、その事務の一部を都道府県知事に行わせております。都道府県知事は、社会保険庁の定めた実施要綱に基づき、毎年四月に
健康保険健康管理センターなどの健診実施機関と一般健診、日帰り人間ドックなどの健診の委託契約を締結しております。
実施機関は、健診を実施したときには、健診費用から受診者負担額を差し引いた額を国の負担額として都道府県知事に翌月請求することとされております。そして、都道府県知事は、その請求があったときにはその内容を審査確認して、国の負担額を健診事業の
委託費として実施機関に支払うこととされております。
上記の事業について調査しましたところ、一般健診又は日帰り人間ドックを受診した者のうち、健診の
検査項目の一部である胃部レントゲン検査又は胸部レントゲン検査を受診しなかった者が相当数見受けられました。そして、これら実施されなかった
検査項目に対しても
委託費が支払われていたと認められましたので、当局の見解をただしましたところ、社会保険庁では、五年十月に各都道府県に対し、健診の
検査項目の一部が実施されなかった場合には
委託費を減額して実施機関に支払うこととする通知を発し、同年十一月以降健診を受診する者から適用することとする処置を講じたものであります。
なお、以上のほか、平成元年度
決算検査報告に掲記いたしましたように、母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付事業の運営について、平成三年度
決算検査報告に掲記いたしましたように、
保健事業費等負担金の精算、
身体障害者療護施設等の入所者に係る
診療報酬の請求及び
国民年金の未納
保険料の収納の促進について、それぞれ意見を表示し又は処置を要求いたしましたが、これらに対する
厚生省の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
…………………………………
平成四年度
決算検査報告に対する説明
厚 生 省
平成四年度の
決算検査報告において、不当事項として指摘を受けましたものは、
健康保険及び
厚生年金保険の
保険料の
徴収額が不足していたもの一件、
厚生年金保険の
老齢厚生年金等の支給が適正でなかったもの一件、医療費に係る国の負担が不当と認められるもの百件、
生活保護費負担金、
老人福祉施設保護費負担金及び
児童保護費等負担金の補助事業の経理が不当と認められるもの三十五件、
国民健康保険の
財政調整交付金及び
保険基盤安定負担金の交付が不当と認められるもの八件及び職員の
不正行為による損害が生じたもの一件であります。
意見を表示され又は処置を要求された事項は、
柔道整復師の施術に係る
療養費の支給が適切でなかったものであります。
不当事項として指摘を受けたもののうち、
保険料の徴収不足については、既に徴収決定を完了し、これに基づき目下その収納に鋭意努力しているところでありますが、今後とも、適用事業主に対し、報酬に関する適正な届出のための指導・啓発の徹底を図るとともに、実地調査等のなお一層の強化を図り、
保険料の徴収不足の解消に努力いたす所存であります。
厚生年金保険の
老齢厚生年金等の支給が適正でなかったとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも、年金受給権者及び適用事業主に対し、適正な届出のための指導・啓発の徹底を図るとともに、関係書類の審査等のなお一層の強化を図り、その支給の適正化に努力いたす所存であります。
医療費に係る国の負担が不当と認められるとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも
診療報酬明細書の点検、調査の充実・強化及び保険医療機関等に対する指導の積極的な実施について、都道府県に対し、指導の徹底を図り、適正な保険診療が確保されるよう努力いたす所存であります。
生活保護費負担金、
老人福祉施設保護費負担金及び
児童保護費等負担金の過大精算のため不当であるとの指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後は、このようなことのないよう事業主体に対する指導を一層徹底し、補助事業の適正な執行に万全を期する所存であります。
国民健康保険の
財政調整交付金及び
保険基盤安定負担金の交付が不当と認められるとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも、保険者に対し、適正な交付申請等のための指導・啓発の徹底を図るとともに、国及び都道府県においても交付申請書の審査等のなお一層の強化を図り、
財政調整交付金及び
保険基盤安定負担金の適正な交付に努力いたす所存であります。
職員の
不正行為による損害が生じたものとして指摘を受けたものについては、既に全額が返納されたところでありますが、今後は、このようなことのないよう各
国立病院等に対する指導を一層徹底し、会計経理の適正化に万全を期する所存であります。
意見を表示され又は処置を要求された
柔道整復師の施術に係る
療養費の支給が適切でなかったものについては、御指摘の趣旨を踏まえ、所要の措置を講じて参る所存であります。
…………………………………
平成四年度
環境衛生金融公庫の業務の概況
環境衛生金融公庫の平成四年度の業務の概況につきまして御説明申し上げます。
環境衛生金融公庫は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接な関係のある環境衛生関係の営業について、衛生水準を高め、及び近代化を促進するために必要な資金であって、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通し、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とするものであります。
平成四年度の貸付計画額は、三千百億円を予定いたしました。
この計画に対しまして、貸付実績は、三千二十一億円余でありまして、これを前年度と比較いたしますと、三十五・八パーセントの増となっております。
次に貸付残高について、御説明申し上げます。
平成三年度末における貸付残高は、七千六百四十九億一千万円余でありましたが、平成四年度中に三千二十一億八千万円余の貸付を行い、一千六百四十四億二千万円余を回収いたしましたので、平成四年度末における貸付残高は、九千二十六億七千万円余となっております。
なお、貸付金の延滞状況につきましては、平成四年度末におきまして延滞後六カ月以上経過したものが、百三十二億三千万円余でありまして、このうち一年以上のものは、百十八億五千万円余で総貸付金残高の一・三パーセントとなっております。
次に平成四年度の収入支出決算について御説明いたします。
まず、収入におきましては、収入済額は、五百五十五億九千万円余でありまして、これを収入
予算額五百五十七億九千万円余に比較しますと、二億円余の減少となっております。この減少いたしました主な理由は、貸付金利息収入が予定より少なかったためであります。
次に、支出におきましては、支出済額は、五百十二億四千万円余でありまして、これを支出予算現額五百四十一億五千万円余に比較しますと、二十九億一千万円余の減少となっておりますが、これは借入金利息等が予定より減少したためであります。
最後に平成四年度における損益について申し上げますと、貸付金利息等の総利益は、五百八十三億五千万円余、借入金利息、業務
委託費、事務費、貸倒引当金繰入等の総損失は、五百八十三億五千万円余となりました。
この結果、利益金は生じなかったので国庫納付はありませんでした。
以上が、平成四年度における
環境衛生金融公庫の業務の概況であります。なにとぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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平成五年度
厚生省所管一般会計及び
特別会計の決算に関する説明
平成五年度
厚生省所管一般会計及び
特別会計の決算につきまして御説明申し上げます。
まず、
一般会計の
歳出決算額につきましては、当初
予算額十三兆千七百五十二億九十七万円余でありましたが、その後、
予算補正追加額三千七百四十六億三千九百二十七万円余、
予算補正修正減少額三百四十三億九千二百三十万円余、予算移替
増加額八百二億五千三百三十一万円余、前
年度繰越額四百八十六億八千六百九十八万円余、
予備費使用額六百八十七億三千百五十七万円、差引五千三百七十九億千八百八十三万円余を増加し、
歳出予算現額は十三兆七千百三十一億千九百八十一万円余となりました。
この
歳出予算現額に対し、
支出済歳出額は十三兆五千八百五十二億七千百四十三万円余、翌
年度繰越額は九百五十三億二千七百十二万円余、
不用額は三百二十五億二千百二十四万円余で決算を結了いたしました。
次に、その主な事項につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一は、
生活保護費であります。
生活保護費につきましては、
生活保護法による
生活扶助、
住宅扶助、
教育扶助等に要する経費として、総額一兆四百三十二億二千四百四十一万円余を支出しております。
第二は、
社会福祉費であります。
老人福祉費につきましては、
老人保健法に基づく
老人医療の給付に必要な経費のほか、
特別養護老人ホーム等の運営に要する経費として、一兆八千二百八億六千四百五十五万円余を支出しております。
また、
寝たきり老人等に対する
在宅福祉対策として、
ホームヘルプサービス事業、
デイサービス事業、
ショートステイ事業等に要する経費を支出しております。
児童保護費につきましては、
児童福祉対策、
障害児(者)対策、
母子保健衛生対策に要する経費として、五千五百六億八千二百二十四万円余を支出しております。
さらに、
児童扶養手当及び
特別児童扶養手当につきましては、これらの支給に要する経費として、三千十三億五千百八十万円余を支出しております。
また、
身体障害者の
福祉対策として、「
障害者の明るいくらし」
促進事業、「住みよい福祉の
まちづくり」事業、
身体障害者デイサービス事業、
障害者のための
小規模作業所に対する助成、在宅の
重度障害者に対する
特別障害者手当等の支給及び
身体障害者更生援護施設の運営のための経費を支出しております。
このほか、
社会福祉施設整備費につきましては、
特別養護老人ホーム、
障害者福祉施設等の
各種社会福祉施設及び
地方改善施設の整備に対して千五百三十一億三百三万円余を支出しております。
以上、
社会福祉費として、総額三兆五百七十一億六百四十九万円余を支出しております。
第三は、
社会保険費であります。
国民健康保険事業につきましては、平成五年度末における
保険者数は、三千四百十八であり、その被
保険者数は、四千二百五十二万余人となっております。
平成五年度におきましては、
国民健康保険の医療及び
事務等に要する経費として、二兆七千二十九億七千四百七十三万円余を支出しております。
また、
社会保険国庫負担、
厚生年金保険国庫負担及び
国民年金国庫負担に要する経費として、五兆三千百四億六千七百九十三万円余を支出しております。
このほか、
児童手当の給付及び事務に要する経費として、三百二十四億千九百十六万円余を支出しております。
以上、
社会保険費として、総額八兆五百九十六億九千三百四十八万円余を支出しております。
第四は、
保健衛生対策費であります。
原爆障害対策費につきましては、
医療特別手当、
健康管理手当等の支給に要する経費として、千二百四十億三千四百二十一万円余を支出しております。
精神保健費につきましては、
精神保健法に基づく
措置入院及び
通院医療の
公費負担に要する経費として、四百六億四千三百九十七万円余を支出しております。
このほか、
結核医療費として、二百七十三億五千四百七十九万円余、
疾病予防及び
健康づくり推進、保健所、
らい予防対策、
老人保健法による
保健事業に要する
経費等の
保健衛生諸費として、千百二十七億九千三百二十三万円余を、それぞれ支出しております。
以上、
保健衛生対策費として、総額七千二百九十五億六千七百十二万円余を支出しております。
第五は、遺族及び
留守家族等援護費であります。
戦傷病者戦没者遺族等の
援護対策につきましては、
遺族年金等について恩給の引上げに準じて額の引上げを行うとともに、戦没者の妻及び父母等に対し交付国債による特別給付金の継続支給を行ったほか、
ソ連抑留中
死亡者等に関する慰霊事業、戦没者追悼平和祈念館(仮称)事業、中国残留邦人の援護事業等のための経費を支出し、遺族及び
留守家族等援護費として、総額千二百四十八億八千三百九十一万円余を支出しております。
第六は、
環境衛生施設整備費であります。
環境衛生施設の整備を推進するため、平成五年度は、
廃棄物処理施設二千三百六十二か所、
簡易水道等施設千九十二か所、
水道水源開発等施設六百七十二か所の整備に対して、
環境衛生施設整備関係費として、総額四千二百四十七億七千三十三万円余を支出しております。
次に、
特別会計の決算の概要につきまして御説明申し上げます。
第一は、
厚生保険特別会計の決算であります。
厚生保険特別会計につきましては、
一般会計から三兆七千四百二十一億二千四百三十一万円余を繰り入れました。
まず、
健康勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額七兆七千四百七十一億七百七十六万円余、
支出済歳出額七兆八千百四十七億七千六百九十三万円余でありまして、差引六百七十六億六千九百十七万円余の不足については、
事業運営安定資金から補足することとして、決算を結了いたしました。
なお、平成五年度末の
事業所数は、百四十二万余か所、
年度平均被
保険者数は、千九百四十一万余人に達しております。
次に、
年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額三十二兆九千八百七十五億二千八百三十四万円余、
支出済歳出額二十六兆二千五百二十五億四千三百三十九万円余でありまして、差引六兆七千三百四十九億八千四百九十五万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、平成五年度末の
事業所数は、百五十七万余か所、
年度平均被
保険者数は、三千三百十万余人に達しております。
次に、
制度間調整勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額八兆八千五百九十三億千五百六十九万円余、
支出済歳出額八兆八千五百九十三億千五百六十九万円余で、決算を結了いたしました。
次に、
児童手当勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額二千四十三億六千百五十九万円余、
支出済歳出額千七百七億六千六百六十二万円余、翌
年度繰越額五千八百三万円余でありまして、差引三百二十五億三千六百九十三万円余については、このうち三十六億八千二百一万円余をこの勘定の
積立金として積み立て、二百九十八億五千四百九十一万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、
年度平均支給対象児童数は、二百三十四万余人であります。
最後は、業務勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額六千五百二十二億八千百六万円余、
支出済歳出額六千四百七十億七千五百二十万円余でありまして、差引五十二億五百八十六万円余については、このうち、十五億九千三百五万円余については、
事業運営安定資金に、十五億三千三百四十九万円余については、
年金勘定の
積立金に、一億八百万円余については、
特別保健福祉事業資金に組み入れ、十九億七千百三十一万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
第二は、
船員保険特別会計の決算であります。
船員保険特別会計につきましては、
一般会計から六十億八千五百二十六万円余を繰り入れました。
その
決算額は、
収納済歳入額千百六十億千三百五十七万円余、
支出済歳出額千六十四億四千四百六十二万円余、
超過受入額七億七千百八十九万円余でありまして、差引八十七億九千七百五万円余については、この会計の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、
年度平均被
保険者数は、十一万余人であります。
第三は、
国立病院特別会計の決算であります。
国立病院特別会計につきましては、
一般会計から三千三百八十億八千二百七十八万円余を繰り入れました。
まず、病院勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額六千四百三十七億八千百五十八万円余、
支出済歳出額六千四十四億五千百二十八万円余、翌
年度繰越額三百八億七千百七十六万円余でありまして、差引八十四億五千八百五十三万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、平成五年度の事業概況を申し上げますと、入院患者数は、一日平均三万余人、外来患者数は、一日平均五万二千余人であります。
次に、療養所勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額四千七百七十七億六千七百三十五万円余、
支出済歳出額四千四百三十九億九百八十八万円余、翌
年度繰越額二百三十六億二千九百五十八万円余でありまして、差引百二億二千七百八十八万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、平成五年度の事業概況を申し上げますと、入院患者数は、一日平均三万七千余人、外来患者数は、一日平均一万七千余人であります。
第四は、
国民年金特別会計の決算であります。
国民年金特別会計につきましては、
一般会計から一兆五千九百四十六億七千七百五十一万円余を繰り入れました。
まず、基礎
年金勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額十兆三千七百四十億九千三百四十二万円余、
支出済歳出額九兆三千七百四十五億八千八百十万円余でありまして、差引九千九百九十五億五百三十一万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
次に、
国民年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額六兆五千五百九十八億六千百三十六万円余、
支出済歳出額五兆六千百三億七千三万円余、
超過受入額二千三百八億四千百十一万円余でありまして、差引七千百八十六億五千二十一万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、平成五年度末の被
保険者数は、三千七十七万余人であります。
次に、福祉
年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額二千六百七十一億三千百四十万円余、
支出済歳出額二千三百三十八億三千五百九十万円余でありまして、差引三百三十二億九千五百五十万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
最後は、業務勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額一兆七千五百三十六億三千七百七十万円余、
支出済歳出額一兆七千五百億五千二百四十四万円余でありまして、差引三十五億八千五百二十六万円余については、このうち、六億四千二百三十六万円余を
国民年金勘定の
積立金に組み入れ、二十九億四千二百九十万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
以上をもちまして、
厚生省所管に属する
一般会計及び
特別会計の決算の説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
…………………………………
平成五年度決算
厚生省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
平成五年度
厚生省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項百四十九件、意見を表示し又は処置を要求した事項二件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号一二号は、
健康保険及び
厚生年金保険の
保険料の徴収に当たり、
徴収額が不足していたもので、事業主などが制度を十分理解していなかったなどして、
保険料算定の基礎となる被保険者資格取得届の提出を怠っていたものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、
保険料の
徴収額が不足していたものであります。
検査報告番号一三号は、
厚生年金保険の
老齢厚生年金等及び
国民年金の
老齢基礎年金の支給が適正でなかったもので、年金の受給権者が被保険者資格を取得した際の被保険者資格取得届の提出を事業主が怠っていたものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、
老齢厚生年金等及び
老齢基礎年金の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号一四号から一〇六号までの九十三件は、医療費に係る国の負担が不当と認められるものであります。
これらについては医療機関が
診療報酬の請求に当たり、
(1)
処置料等については、人工腎臓実施中に食事を給与した際に、医療用食品を使用した事実がないなど医療用食品加算の要件を満たしていないのに、所定の点数に医療用食品加算を行って請求していたり、人工腎臓に使用される特定治療材料について、価格変更以前の高い価格の点数や価格の高い別の特定治療材料の点数で算定していたり、人工腎臓に使用される薬剤について、割高な算定を行ったり、実際よりも多い使用量に基づいて算定していたりしたものが三十二件、
(2) 入院時
医学管理料等については、医師看護婦不足であるのに、翌月分の請求に当たり所定の減額をしないで算定していたり、老人病棟に入院している患者の入院時
医学管理料について、一般病棟に入院している患者のみが対象となる入院時
医学管理料の加算を算定していたりしたものが十件、
(3) 看護料については、基準看護料を算定しているのに、更にその他の看護料を算定していたり、夜間看護等加算や高い点数のその他の看護料を、都道府県知事の承認を得ていないのに算定していたり、入院期間が六月を超える老人の患者について、六月以内の高い点数でその他の看護料を算定していたり、特例許可老人病棟において、入院医療管理料を算定しているのに、別途その他の看護料を算定していたりしたものが五件、
(4) 老人基本診療料等については、
特別養護老人ホームの嘱託医が同ホームに赴いて入所者に行った診療について、算定できないこととされている老人初診時基本診療料、老人再診時基本診療料等を算定するなどしたものが十一件、
(5) 給食料については、栄養士が退職していなくなり、基準給食の承認基準に適合しなくなったのに、変更の申請をしないまま従来どおり、基準給食の点数を加算していたものが六件、
(6)
注射料等については、人工腎臓の
処置料のほかに人工腎臓の回路を通して行った静脈内注射及び点滴注射に係る技術料を別途算定していたり、救命救急入院料を算定しているほかに、点滴注射に係る精密持続点滴注射の加算又は中心静脈注射に係る精密持続点滴注射の加算及び開始日の加算を行っていたり、老人の入院患者に対して行った点滴注射について、一般の入院患者に対する点滴注射の点数により算定していたりしたものが九件、
(7) リハビリテーション料については、複雑な訓練でないものについて、複雑な訓練を行った場合に用いることになっている高い点数で算定していたり、疼痛を緩和する目的で行ったマッサージ等の消炎鎮痛処置等を、理学療法を行った場合に用いることになっている高い点数で算定していたり、専任の常勤医師がおらず承認施設の要件に該当していないのに、理学療法等について承認施設に適用される高い点数で算定していたりしたものが八件、
(8) 検査料等については、多くの患者について検体検査を毎月画一的に繰り返し実施しこれに係る検査料を算定していたわ、ほとんどの患者について、毎月、二十項目以上の血液検査を実施するに当たり、検査を二回に分けて実施することなどにより、上限として定められた点数によらずにその都度血液化学検査料を算定していたり、安定した状態にある人工透析患者について慢性維持透析患者外来
医学管理料を算定しているほかに、同管理料に包括されていない検査を毎月画一的に繰り返し実施し、これに係る検査料を算定していたり、特定集中治療室管理料を算定しているほかに、呼吸心拍監視等の検査料を算定していたりしたものが八件、
(9) 投薬料等については、標準とされる用法によることなく画一的に患者に薬剤を投与し、投薬料を算定していたり、定数超過入院となっているのに、翌月の室料等について所定の減額を行うことなく算定していたり、老人病棟における老人の入院患者の画像診断料を三月に一回の制限を超えて毎月算定していたりしたものが四件ありました。
これらはいずれも審査等が十分でなかったことなどのため、市町村等における医療費の
支払いが適切でなく、国の負担が適正を欠いたものであります。
検査報告番号一〇七号から一一〇号までの四件は、
医療施設運営費等補助金の経理が不当と認められるものであります。
この補助金は、離島、山村等の医療に恵まれない地域住民の医療を確保することなどを目的として、都道府県又は市町村等が、へき地保健医療対策事業等を行う場合に、その経費の一部を国が直接又は間接に補助するものであります。そして、この補助金の交付対象事業のうち、へき地中核病院運営事業における医療活動費等の基準額の算定に当たり、医療活動延べ日数を過大に算定したり、へき地診療所運営事業における
診療収入額を実際の収入額より過小に計上したりなどしていたため、国庫補助金が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号一一一号から一一七号までの七件は、
生活保護費負担金の経理が不当と認められるものであります。
この負担金は、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が、資産及び能力等あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する者に対し保護を行う場合に、その費用の一部を負担するものであります。そして、東京都板橋区ほか六事業主体では、被保護者が就労していて相当額の収入を得ていたり、年金を受給していたりなどしているのに、被保護世帯から事実と相違した届出がなされ、これにより収入を実際の額より過小に認定して保護費の額を決定し、保護費を不適正に支給したため、国庫負担金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号一一八号から一三六号までの十九件は、
老人福祉施設保護費負担金の経理が不当と認められるものであります。
この負担金は、身体上又は精神上の理由等により養護を要する老人を
特別養護老人ホーム等に入所させ養護した都道府県又は市町村(特別区を含む。)に対して、その費用の一部を負担するものであります。そして、北海道帯広市ほか十八事業主体では、
国庫負担対象事業費の精算に当たり、入所者やその扶養義務者からの
徴収金の額を過小に算定していたため、国庫負担金が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号一三七号から一五六号までの二十件は、
児童保護費等負担金の経理が不当と認められるものであります。
この負担金は、保育に欠ける児童を保育所に入所させ保育した市町村(特別区を含む。)に対して、その費用の一部を負担するものであります。そして、岩手県岩手郡西根町ほか十九事業主体では、
国庫負担対象事業費の精算に当たり、児童の扶養義務者からの
徴収金の額を過小に算定していたため、国庫負担金が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号一五七号から一六〇号までの四件は、
国民健康保険の
普通調整交付金の交付が不当と認められるものであります。
これは、別府市ほか三市町において、
国民健康保険の
保険料(税)の額を一括して調定する際に、不当に減額するなどして調定額を過小としたり、収納額に含めないことになっている滞納
保険料に係る収納額を含めるなどして収納額を過大にしたりして、
普通調整交付金の交付額の算定の基礎となる
保険料収納割合を事実と相違した高い割合で交付申請を行っていたこと、及びこれに対する大分県ほか二県の審査が十分でなかったことなどのため、
普通調整交付金が減額を全部又は一部免れて過大に交付されていたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、
児童保護費等負担金(
保育所分)の算定における児童の属する世帯の
階層区分に関するものであります。
児童保護費等負担金(
保育所分)は、保育に欠ける児童を保育所に入所させ保育する市町村に対し、その保育に要する費用から児童の扶養義務者からの
徴収金の額を控除した額の一部を負担するものであります。この
徴収金の額は、児童の扶養義務者の
負担能力に応じたものとなるよう、児童の属する世帯の
市町村民税や所得税の課税額等を基に設定した
階層区分に応じた基準額により算定することとなっております。しかし、調査したところ、同じ前年分の所得税の
課税世帯であって同程度の
負担能力があると認められるのに、前年度分の
市町村民税の
非課税世帯と
課税世帯との間で
徴収金の額に開差を生ずる取扱いとなっておりました。
したがいまして、
厚生省において、世帯の
階層区分について前年の所得を考慮した合理的なものとなるよう交付基準を改め、国庫負担の適正を期するよう改善の処置を要求したものであります。
その二は、年金の支給に係る過誤払の防止に関するものであります。
社会保険庁では、各種の年金を受給権者に対して支払っております。受給権者が死亡したにもかかわらず届出義務者からその届出がない場合には、現況の届出がなされないことにより支払を差し止めるまでの間、引き続き年金を支給しております。
この年金の過誤払に係る返納金債権について調査したところ、その債権の回収率は一〇・三%にすぎず、多額の返納金債権が回収されずに長期間累積されておりました。そして、このうち、
死亡届未提出による過誤払が原因で発生したものは四十九億千六百八十六万余円、これに係る債務者の数は一万九千六十九人となっておりました。
このため、今後返納金債権を極力発生させないためには提出されない
死亡届を待つことなく、
厚生省大臣官房に提出されている
市町村住民の死亡に関する情報を積極的に活用する方策を講じる要があると認められます。
この
死亡者情報の活用ができれば、死亡後二箇月を超える期間についての過誤払の発生を未然に防止することが可能であります。
したがって、社会保険庁において、
厚生省大臣官房に提出された
死亡者情報を速やかに活用できる事務処理体制の整備を図り、もって年金の過誤払の発生を防止し、年金支給の適正化を図るよう改善の処置を要求いたしたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、
季節的業務に従事する
酒造従業員に対する
健康保険及び
厚生年金保険の適用に関するものであります。
雇用期間が四箇月を超える
季節的業務に従事する者は、
健康保険及び
厚生年金保険の被保険者とされております。
季節的業務に従事する
酒造従業員の雇用の実態等を調査したところ、
酒造従業員の大多数は、清酒製造業者に十月頃雇用され翌年の四月頃離職するという雇用形態になっておりました。これらの者は雇用期間が四箇月を超えることから、
健康保険及び
厚生年金保険が適用されるべきでありますのに、被保険者資格取得届が提出されていなかったり、
健康保険の適用を除外する承認が行われたりなどしたため、
健康保険及び
厚生年金保険が適用されておらず
保険料が徴収されていないと認められましたので、当局の見解をただしたところ、社会保険庁では六年十一月に各都道府県に対して通知を発し、
季節的業務に従事する
酒造従業員について、
健康保険及び
厚生年金保険の適用を適切に行うこととする処置を講じたものであります。
なお、以上のほか、平成四年度
決算検査報告に掲記いたしましたように、
柔道整復師の施術に係る
療養費の支給について処置を要求いたしましたが、これに対する
厚生省の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
…………………………………
平成五年度
決算検査報告に対する説明
厚 生 省
平成五年度の
決算検査報告において、不当事項として指摘を受けましたものは、
健康保険及び
厚生年金保険の
保険料の
徴収額が不足していたもの一件、
厚生年金保険の
老齢厚生年金等及び
国民年金の
老齢基礎年金の支給が適正でなかったもの一件、医療費に係る国の負担が不当と認められるもの九十三件、
医療施設運営費等補助金、
生活保護費負担金、
老人福祉施設保護費負担金及び
児童保護費等負担金の補助事業の経理が不当と認められるもの五十件、
国民健康保険の
普通調整交付金の交付が不当と認められるもの四件であります。
意見を表示され又は処置を要求された事項は、
児童保護費等負担金(
保育所分)の算定における児童の属する世帯の
階層区分を前年の所得を考慮した合理的なものとすること及び年金の支給に係る過誤払を防止することであります。
不当事項として指摘を受けたもののうち、
保険料の徴収不足については、既に徴収決定を完了し、これに基づき目下その収納に鋭意努力しているところでありますが、今後とも、適用事業主に対し、被保険者資格取得届等の適正な届出のための指導・啓発の徹底を図るとともに、実地調査等のなお一層の強化を図り、
保険料の徴収不足の解消に努力いたす所存であります。
厚生年金保険の
老齢厚生年金等及び
国民年金の
老齢基礎年金の支給が適正でなかったとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも、年金受給権者及び適用事業主に対し、被保険者資格取得届等の適正な届出のための指導・啓発の徹底を図るとともに、関係書類の審査等のなお一層の強化を図り、その支給の適正化に努力いたす所存であります。
医療費に係る国の負担が不当と認められるとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも
診療報酬明細書の点検、調査の充実・強化及び保険医療機関等に対する指導の積極的な実施について、都道府県に対し、指導の徹底を図り、適正な保険診療が確保されるよう努力いたす所存であります。
医療施設運営費等補助金、
生活保護費負担金、
老人福祉施設保護費負担金及び
児童保護費等負担金の過大精算のため不当であるとの指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後は、このようなことのないよう事業主体に対する指導を一層徹底し、補助事業の適正な執行に万全を期する所存であります。
国民健康保険の
普通調整交付金の交付が不当と認められるとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも、保険者に対し、適正な交付申請等のための指導・啓発の徹底を図るとともに、国及び都道府県においても交付申請書の審査等のなお一層の強化を図り、
普通調整交付金の適正な交付に努力いたす所存であります。
意見を表示され又は処置を要求された
児童保護費等負担金(
保育所分)の算定における児童の属する世帯の
階層区分を前年の所得を考慮した合理的なものとすること及び年金の支給に係る過誤払を防止することについては、御指摘の趣旨を踏まえ、所要の措置を講じてまいる所存であります。
…………………………………
平成五年度
環境衛生金融公庫の業務の概況
環境衛生金融公庫の平成五年度の業務の概況につきまして御説明申し上げます。
環境衛生金融公庫は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接な関係のある環境衛生関係の営業について、衛生水準を高め、及び近代化を促進するために必要な資金であって、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通し、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とするものであります。
平成五年度の貸付計画額は、三千三百三十億円を予定いたしました。
この計画に対しまして、貸付実績は、三千三百二十四億円余でありまして、これを前年度と比較いたしますと、十パーセントの増となっております。
次に貸付残高について、御説明申し上げます。
平成四年度末における貸付残高は、九千二十六億七千万円余でありましたが、平成五年度中に三千三百二十四億四千万円余の貸付を行い、二千五十二億二千万円余を回収いたしましたので、平成五年度末における貸付残高は、一兆二百九十八億九千万円余となっております。
なお、貸付金の延滞状況につきましては、平成五年度末におきまして延滞後六カ月以上経過したものが、百四十四億五千万円余でありまして、このうち一年以上のものは、百二十七億七千万円余で総貸付金残高の一・二パーセントとなっております。
次に平成五年度の収入支出決算について御説明いたします。
まず、収入におきましては、収入済額は、六百五億七千万円余でありまして、これを収入
予算額六百億九千万円余に比較しますと、四億七千万円余の増加となっております。この増加いたしました主な理由は、貸付金利息収入が予定より多かったためであります。
次に、支出におきましては、支出済額は、六百十億一千万円余でありまして、これを支出予算現額六百十七億二千万円余に比較しますと、七億円余の減少となっておりますが、これは借入金利息等が予定より減少したためであります。
最後に平成五年度における損益について申し上げますと、貸付金利息等の総利益は、六百三十億九千万円余、借入金利息、業務
委託費、事務費、貸倒引当金繰入等の総損失は、六百三十億九千万円余となりました。
この結果、利益金は生じなかったので国庫納付はありませんでした。
以上が、平成五年度における
環境衛生金融公庫の業務の概況であります。
なにとぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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