○
田中主査 御
異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
平成四
年度建設省所管決算概要説明
建 設 省
建設省所管の
平成四
年度歳入歳出決算につきまして、
概要を御
説明申し上げます。
まず、
歳入につきましては、各会計別の
収納済歳入額は、
一般会計三百五十六億四千八百万円余、道路
整備特別会計四兆二千五十五億六千百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の
整備の
促進に関する特別
措置法」第二条第一項に該当する
事業に要する無
利子貸付金は、千二百五十七億二千五百万円余、治水
特別会計の治水
勘定一兆四千六百五十億二千九百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の
整備の
促進に関する特別
措置法」第二条第一項に該当する
事業に要する無
利子貸付金は、二百七億五千二百万円余、同
特別会計の特定多
目的ダム
建設工事勘定三千九十三億五千六百万円余、都市開発資金融通
特別会計千六百九十七億二千八百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の
整備の
促進に関する特別
措置法」第二条第一項に該当する
事業に要する無
利子貸付金は、五十七億二千六百万円余となっております。
次に、
歳出につきましては、各会計別の
支出済歳出額は、
一般会計六兆八百十三億九千百万円余、道路
整備特別会計四兆四百六十二億六千三百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の
整備の
促進に関する特別
措置法」第二条第一項に該当する
事業に要した無
利子貸付金は、千三百二十四億九千五百万円余、治水
特別会計の治水
勘定一兆四千九十六億三千二百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の
整備の
促進に関する特別
措置法」第二条第一項に該当する
事業に要した無
利子貸付金は、二百四十八億千二百万円余、同
特別会計の特定多
目的ダム
建設工事勘定二千八百八十四億三千三百万円余、都市開発資金融通
特別会計千六百九十五億九千七百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の
整備の
促進に関する特別
措置法」第二条第一項に該当する
事業に要した無
利子貸付金は、五十七億二千六百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産
整備特別会計のうち
建設省所掌分千八十一億二千三百万円余となっております。
以下、各
事業について御
説明申し上げます。
まず、治水
事業につきましては、第八次治水
事業五箇年
計画の初
年度として、河川
事業では、直轄河川改修
事業百二十三河川、中小河川改修
事業七百六十二河川について
工事を
実施し、ダム
事業では、直轄六十一ダム、補助二百三十五ダムの
建設工事を
実施いたしました。また、砂防
事業では、直轄三十二水系及び土地区、補助三千九百十六渓流及び八百七十九地区の
工事を
実施いたしました。
海岸事業では、第五次
海岸事業五箇年
計画の第二
年度として、直轄十二
海岸、補助六百五十五箇所の
工事を
実施いたしました。
また、急傾斜地崩壊対策
事業は、第二次急傾斜地崩壊対策
事業五箇年
計画の最終
年度として、二千五百四十二地区について
補助事業を
実施いたしました。
災害復旧等
事業につきましては、直轄及び
補助事業についてそれぞれ
事業を
実施いたしました。
次に、道路
整備事業につきましては、第十次道路
整備五箇年
計画の最終
年度として、一般道路
事業では、一般国道及び
地方道の改良四千三百十四キロメートル、舗装四千八十キロメートルを完成させたほか、特定交通安全
施設等
整備事業、維持修繕
事業等を
実施いたしました。
有料道路
事業では、日本道路
公団、首都高速道路
公団、阪神高速道路
公団及び本州四国連絡橋
公団に対して出資等を行い、また、有料道路
事業を
実施した
地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
次に、都市
計画事業につきまして、御
説明申し上げます。
公園
事業につきましては、第五次都市公園等
整備五箇年
計画の第二
年度として、国営公園十五箇所、都市公園等二千百十六箇所の
施設整備等を
実施いたしました。
下水道
事業につきましては、第七次下水道
整備五箇年
計画の第二
年度として
事業を
実施し、管渠四千三百五十七キロメートル、終末処理場の
施設二百四十一万人分を完成いたしました。
市街地再開発
事業につきましては、百五十九地区の
事業を
実施いたしました。
都市開発資金の貸付
事業につきましては、八十七箇所の用地の買取り等に対し、資金の貸付けを行いました。
次に、住宅対策
事業につきましては、第六期住宅
建設五箇年
計画の第二
年度として、公営住宅三万九千八百三十二戸、
住宅金融公庫融資住宅五十五万二千九百四十五戸、住宅・都市
整備公団住宅二万二千二百十五戸のほか、農地所有者等賃貸住宅等の
建設を
推進いたしました。
最後に、官庁営繕
事業につきましては、合同庁舎等二百八十八箇所の
工事を
実施いたしました。
以上が、
平成四
年度における
建設省所管の
決算の
概要であります。
何とぞよろしく御
審議のほどをお願い申し上げます。
…………………………………
平成四
年度決算建設省についての検査の概
要に関する主管
局長の
説明
会計検査院
平成四
年度建設省の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項五件、本院の
指摘に基づき当局において
改善の
処置を講じた
事項二件であります。
まず、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項について御
説明いたします。
検査報告番号二二七号は、
北海道常呂郡置戸町が
実施した橋りょう
整備事業におきまして、
設計が適切でなかったため橋台等が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号二二八号は、岩手県稗貫郡大迫町が
実施した緊急
地方道路
整備事業におきまして、
施工が
設計と著しく相違していたため、モルタル吹付工が
工事の
目的を達していないものであります。
検査報告番号二二九号は、山梨県甲府市が
実施した緊急
地方道路
整備事業におきまして、橋台の
設計が適切でなかったため、堤防に欠陥をもたらすおそれがあるものであります。
検査報告番号二三〇号は、愛知県豊田市が
実施した橋りょう
整備事業におきまして、
設計が適切でなかったため、橋脚が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号二三一号は、奈良県が
実施した緊急
地方道路
整備事業におきまして、
設計及び
施工が適切でなかったため擁壁が不安定な状態になっているものであります。
次に、本院の
指摘に基づき当局において
改善の
処置を講じた
事項について御
説明いたします。
その一は、公営住宅等家賃対策
補助金の
算定に関するものであります。
建設省では、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を賃貸している都道府県及び市町村の
事業主体に対し各種の補助を行っており、この一環として、公営住宅等における
事業主体の家賃負担の軽減を図るために
事業主体が負担する経費の一部を補助する公営住宅等家賃対策
補助金を交付しております。しかしながら、この
補助金の交付に当たって、
建設省において、
補助金交付要綱で交付額の
算定方法を明確に示していなかったことなどのため、交付額の
算定の基礎となる家賃限度額を誤って算出したり、収入超過者が入居していて補助対象とならない戸数を補助対象としたりして、
補助金が過大に交付されていたものであります。当局の見解をただしましたところ、
建設省では、五年十一月に
補助金交付要綱を改正し、
補助金の交付額の
算定方法を明確なものにするとともに、都道府県に対し通達を発して
補助金交付要綱等の周知徹底及び
審査体制の
整備を図るなどの
処置を講じたものであります。
その二は、連続立体交差
事業における負担金の支払に関するものであります。
建設省では、街路
事業の一環としまして、都道府県又は政令指定都市の
事業主体が、鉄道と道路の平面交差踏切を除却するなどのため、鉄道を相当区間にわたって高架化するなどの連続立体交差
事業に対して
補助金を交付しております。この
事業は、高架
施設等の
工事は鉄道
事業者によって
実施されており、これらの
工事費等は
事業主体と鉄道
事業者との間で交わした協定に基づきそれぞれ負担することとされ、
事業主体は、
補助金の交付を受けて負担金を鉄道
事業者に支払っております。しかし、
事業主体が、鉄道
事業者に負担金を支払うに当たって、
建設省において、両者の協定で定めるべき
事項を具体的に示していなかったなどのため、
工事の内容や出来高を十分確認することなく、請求された金額をそのまま支払っており、負担金が過大に支払われる結果となっていたものであります。当局の見解をただしましたところ、
建設省では、五年十一月に都道府県及び政令指定都市に通達を発して、負担金の支払が適切に行われるよう協定で定めるべき
事項を明示するとともに、本件
補助事業の適切な
実施を図るよう指導することとするなどの
処置を講じたものであります。
なお、以上のほか、
平成三
年度決算検査報告に掲記いたしましたように、
住宅金融公庫及び住宅都市
整備公団にまたがる重複契約の解消等について
改善の
処置を要求いたしましたが、これに対する
建設省の
処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
—————————————
平成四
年度住宅金融公庫業務概況
住宅金融公庫
住宅金融公庫の
平成四
年度の
業務の
計画と実績につきまして、御
説明申し上げます。
貸付契約予定額は当初、住宅等資金貸付け七兆五百七十億四千万円、関連公共
施設等資金貸付け五十億円、宅地造成資金貸付け二千百六十九億六千万円、財移住宅資金貸付け三千億円、合計七兆五千七百九十億円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を、住宅等資金貸付け六兆五千百四十五億八千六百万円、関連公共
施設等資金貸付け二十五億六千九百万円、宅地造成資金貸付け二千四百十九億九千二百万円、財移住宅資金貸付け一千六百九十六億二千六百万円、合計六兆九千二百八十七億七千三百万円に改定いたしたのでございます。
この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の実績は、住宅等資金貸付け六兆五千百四十三億七千六百三十万円、関連公共
施設等資金貸付け二十五億六千九百万円、宅地造成資金貸付け二千四百十九億九千百九十万円、財移住宅資金貸付け一千六百九十六億一千八百万円、合計六兆九千二百八十五億五千五百二十万円となったのでございます。
資金の貸付予定額は当初、
平成四
年度貸付契約に係る分三兆六千七百三十億三千六百万円、前
年度までの貸付契約に係る分二兆七千六百七十五億九百万円を合わせた計六兆四千四百五億四千五百万円でありましたが、その後、前
年度決算による改定等により、合計七兆二千三億七千百万円余に改められたのでございます。
この原資は、資金運用部資金の借入金六兆七千七百三十七億円、簡易生命
保険積立金の借入金八百億円、民間借入金三千二百五十二億円、財移住宅債券発行による収入八百四十五億七千四百万円余、住宅宅地債券発行による収入八百三十八億八百万円余を合せた計七兆三千四百七十二億八千二百万円余から借入金償還等一千四百六十九億一千百万円余を控除した額をもって、これに充てることとしたのでございます。
この資金の貸付予定額に対しまして実績は、前
年度までの貸付契約に係る分を含めまして、住宅等資金貸付け六兆八千二百九十三億六千五百二十八万円、関連公共
施設等資金貸付け十一億一千五十万円、宅地造成資金貸付け一千八百三十九億八千六百二十万円、財移住宅資金貸付け一千七百二十二億三千六百三十八万円、合計七兆一千八百六十六億九千八百三十六万円となったのでございます。この実績は、前
年度に比べますと、一兆四千九百九十億九千九百六十四万円、率にいたしまして、二十六・四パーセント増となっております。
また、
年度間に回収いたした額は、二兆九千八百九十九億七千六百九十二万円余でありまして、前
年度に比べますと、五千二百三億四千六百九十二万円余、率にいたしまして、二十一・一パーセント増となったのでございます。この結果、
年度末貸付残高は、四十八兆五千三百六十億五千百五十八万円余となりまして、前
年度末に比較いたしますと、四兆一千九百七十三億五千五十二万円余の
増加となったのでございます。
貸付金の延滞状況につきましては、
平成四
年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上経過した元金延滞額は、二百二十一億四千二百十六万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは、百八十二億一千三百九十八万円余でございました。
次に住宅融資
保険業務につきましては、
平成四
年度におきまして金融機関との間に
保険関係が成立する
保険価額の総額を四千三百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する三千八百七十億円を
保険金額といたしましたが、
保険関係が成立いたしたものは、三千三億九千四百七十四万円余でございました。
収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入
予算額二兆八千六百六十一億七十八万円余に対し、二兆八千二百五十三億九千百十九万円余となりました。支出済額は、支出
予算額二兆九千五百五十三億九百三十万円余に対し、二兆七千五百十七億五千四百八十七万円余となり、支出より収入が、七百三十六億三千六百三十二万円余多かったのでございます。
損益計算の結果につきましては、総利益二兆九千四百五十五億四千三百十五万円余、総損失二兆九千四百七十一億六千五百五十九万円余となり、
差し引き十六億二千二百四十四万円余の損失金を生じましたが、これは住宅融資
保険特別
勘定の損失金によるものであります。
この住宅融資
保険特別
勘定の損失金は、
住宅金融公庫法第二十六条の二第四項の規定により同
勘定の積立金を取りくずして整理することとしました。
なお、
平成四
年度において、同法附則第十四項の規定により特別損失として整理した額は六百七十億円でございます。
以上をもちまして、
平成四
年度の
業務概況の御
説明を終わらせていただきます。
…………………………………
平成四
年度決算住宅金融公庫についての検
査の
概要に関する主管
局長の
説明
会計検査院
平成四
年度住宅金融公庫の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項三件であります。
検査報告番号二三二号から二三四号までの三件は、団地住宅購入資金等の貸付けが不当と認められるものであります。
これらの資金の貸付
事業は、自ら居住するため住宅を必要とする者や、その者に住宅を
建設して賃貸する
事業を行う者等に対し、住宅の
建設及び購入に必要な資金で、一般の金融機関から融通を受けることが困難な資金を直接又は金融機関に委託して貸し付けるものでありますが、団地住宅購入資金等の貸付けに当たっての
審査や貸付後の
調査が十分でなかったため、資金が貸付けの対象とならない者に対して貸し付けられていたり、住宅が貸付けの
目的外に使用されていたりしていたものであります。
以上、簡単でございますが
説明を終わります。
—————————————
平成五
年度建設省所管決算概要説明
建 設 省
建設省所管の
平成五
年度歳入歳出決算につきまして、
概要を御
説明申し上げます。
まず、
歳入につきましては、各会計別の
収納済歳入額は、
一般会計六百十九億三千五百万円余、道路
整備特別会計六兆千四百四十億四千万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の
整備の
促進に関する特別
措置法」第二条第一項に該当する
事業に要する無
利子貸付金は、九百六十九億千五百万円余、治水
特別会計の治水
勘定二兆四千百八億五千九百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の
整備の
促進に関する特別
措置法」第二条第一項に該当する
事業に要する無
利子貸付金は、五十億九千八百万円余、同
特別会計の特定多
目的ダム
建設工事勘定三千六百六十億九千六百万円余、都市開発資金融通
特別会計二千五十一億八千二百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の
整備の
促進に関する特別
措置法」第二条第一項に該当する
事業に要する無
利子貸付金は、四十四億二千七百万円余となっております。
次に、
歳出につきましては、各会計別の
支出済歳出額は、
一般会計八兆六千三百八十三億九千三百万円余、道路
整備特別会計五兆八千八百三十一億二千九百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の
整備の
促進に関する特別
措置法」第二条第一項に該当する
事業に要した無
利子貸付金は、九百六十五億九千二百万円余、治水
特別会計の治水
勘定二兆三千四十五億六千二百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の
整備の
促進に関する特別
措置法」第二条第一項に該当する
事業に要した無
利子貸付金は、五十一億三千九百万円余、同
特別会計の特定多
目的ダム
建設工事勘定三千百九十三億四千六百万円余、都市開発資金融通
特別会計二千三十三億九百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の
整備の
促進に関する特別
措置法」第二条第一項に該当する
事業に要した無
利子貸付金は、四十四億二千七百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産
整備特別会計のうち
建設省所掌分千四十四億五千九百万円余となっております。
以下、各
事業について御
説明申し上げます。
まず、治水
事業につきましては、第八次治水
事業五箇年
計画の第二
年度として、河川
事業では、直轄河川改修
事業百二十三河川、中小河川改修
事業七百六十三河川について
工事を
実施し、ダム
事業では、直轄六十五ダム、補助二百四十八ダムの
建設工事を
実施いたしました。また、砂防
事業では、直轄三十三水系及び土地区、補助三千八百七十九渓流及び九百九地区の
工事を
実施いたしました。
海岸事業では、第五次
海岸事業五箇年
計画の第三
年度として、直轄十二
海岸、補助六百四十二箇所の
工事を
実施いたしました。
また、急傾斜地崩壊対策
事業は、第三次急傾斜地崩壊対策
事業五箇年
計画の初
年度として、二千五百六地区について
補助事業を
実施いたしました。
災害復旧等
事業につきましては、直轄及び
補助事業についてそれぞれ
事業を
実施いたしました。
次に、道路
整備事業につきましては、第十一次道路
整備五箇年
計画の初
年度として、一般道路
事業では、一般国道及び
地方道の新設及び改築四千二百キロメートルを完成させたほか、特定交通安全
施設等
整備事業、維持修繕
事業等を
実施いたしました。
有料道路
事業では、日本道路
公団、首都高速道路
公団、阪神高速道路
公団及び本州四国連絡橋
公団に対して出資等を行い、また、有料道路
事業を
実施した
地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
次に、都市
計画事業につきまして、御
説明申し上げます。
公園
事業につきましては、第五次都市公園等
整備五箇年
計画の第三
年度として、国営公園十六箇所、都市公園等千八百九箇所の
施設整備等を
実施いたしました。
下水道
事業につきましては、第七次下水道
整備五箇年
計画の第三
年度として
事業を
実施し、管渠四千六百九十五キロメートル、終末処理場の
施設二百四十四万人分を完成いたしました。
市街地再開発
事業につきましては、百五十四地区の
事業を
実施いたしました。
都市開発資金の貸付
事業につきましては、百八十三箇所の用地の買取り等に対し、資金の貸付けを行いました。
次に、住宅対策
事業につきましては、第六期住宅
建設五箇年
計画の第三
年度として、公営住宅四万九千百七十八戸、特定優良賃貸住宅二万五千百八十戸、
住宅金融公庫融資住宅七十六万九千九百九十八戸、住宅・都市
整備公団住宅二万二千五百十九戸のほか、農地所有者等賃貸住宅等の
建設を
推進いたしました。
最後に、官庁営繕
事業につきましては、合同庁舎等三百八十七箇所の
工事を
実施いたしました。
以上が、
平成五
年度における
建設省所管の
決算の
概要であります。
何とぞよろしく御
審議のほどをお願い申し上げます。
…………………………………
平成五
年度決算建設省についての検査の概
要に関する主管
局長の
説明
会計検査院
平成五
年度建設省の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項六件、本院の
指摘に基づき当局において
改善の
処置を講じた
事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項について御
説明いたします。
検査報告番号二〇九号は、埼玉県狭山市が
実施した公共下水道
事業におきまして、管布設工費の
積算を誤ったため、
工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一〇号は、千葉県夷隅郡夷隅町が
実施した緊急
地方道路
整備事業におきまして、
設計が適切でなかったため、ボックスカルパートが不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号二一一号は、神奈川県川崎市が
実施した河川改修
事業におきまして、仮桟橋等の覆工板の損料の
積算を誤ったため、
工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一二号は、新潟県佐渡郡佐和田町が
実施した離島道路改良
事業におきまして、間詰床版コンクリートの養生工費の
積算を誤ったため、
工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一三号は、福岡県が
実施した
海岸環境整備事業におきまして、護岸コンクリートブロックの
設計が過大となっていたため、
工事費が不経済になっているものであります。
検査報告番号二一四号は、沖縄県が
実施した橋りょう
整備事業におきまして、
設計が適切でなかったため、橋脚が不安定な状態になっているものであります。
次に、本院の
指摘に基づき当局において
改善の
処置を講じた
事項について御
説明いたします。
これは、下水道終末処理場
建設工事における床掘り費の
積算に関するものであります。
建設省では、下水道の
整備を
計画的に
推進するため、下水道
整備事業を
実施する
事業主体に対し、毎
年度多額の国庫
補助金を交付しております。
事業主体が
実施した下水道終末処理場
建設工事における床掘り費の
積算につきましては、掘削最下面を乱さないようすべて人力
施工としておりました。
しかし、
施工の実態を
調査したところ、
積算で想定した
施工方法とは異なり、機械を主体として
施工している状況でありました。これは、近年、バックホウの操作性能が
向上したことのほか、バックホウのバケットの爪部分に鋼板を取り付けることにより掘削最下面を乱すことなく掘削できる工夫がなされるようになったこと、及び小型のバックホウが普及してきたことなどによるものであります。
したがって、床掘り費の
積算に当たっては、
施工の実態に即して、機械による
施工を主体として
積算すべきであると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、
建設省では、六年十一月に都道府県等に通達を発して、床掘り費の
積算を
施工の実態に適合したものとする
処置を講じたものであります。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
—————————————
平成五
年度住宅金融公庫業務概況
住宅金融公庫
住宅金融公庫の
平成五
年度の
業務の
計画と実績につきまして、御
説明申し上げます。
貸付契約予定額は当初、住宅等資金貸付け七兆二千四百七十七億六千五百万円、関連公共
施設等資金貸付け五十億円、宅地造成資金貸付け二千七百七億三千五百万円、財移住宅資金貸付け三千億円、合計七兆八千二百三十五億円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を、住宅等資金貸付け十一兆四千七百七十億五千三百万円、関連公共
施設等資金貸付け四十一億一千万円、宅地造成資金貸付け二千五百七十二億一千六百万円、財移住宅資金貸付け一千二百三十四億五千三百万円、合計十一兆八千六百十八億三千二百万円に改定いたしたのでございます。
この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の実績は、住宅等資金貸付け十一兆四千六百五十九億七千六百二十四万円、関連公共
施設等資金貸付け四十一億九百万円、宅地造成資金貸付け二千五百七十二億一千五百三十万円、財移住宅資金貸付け一千百七十二億四千四十万円、合計十一兆八千四百四十五億四千九十四万円となったのでございます。
資金の貸付予定額は当初、
平成五
年度貸付契約に係る分三兆七千六百十二億八千万円、前
年度までの貸付契約に係る分三兆四千四百九十九億円を合わせた計七兆二千百十一億八千万円でありましたが、その後、前
年度決算による改定等により、合計十一兆二千九百三十億四千八百万円余に改められたのでございます。
この原資は、資金運用部資金の借入金九兆八千六百十九億円、簡易生命
保険積立金の借入金一千百億円、民間借入金三千五百四十八億円、財移住宅債券発行による収入六百六十一億四千九百万一円、住宅宅地債券発行による収入八百八十八億九千九百万円余のほか、貸付回収金等から八千百十二億九千九百万円余をもって、これに充てることとしたのでございます。
この資金の貸付予定額に対しまして実績は、前
年度までの貸付契約に係る分を含めまして、住宅等資金貸付け十兆八千九百三十七億五千九百九十九万円、関連公共
施設等資金貸付け二十七億四千九百三十万円、宅地造成資金貸付け二千百四十八億一千四十四万円、財移住宅資金貸付け一千四百八十七億六千八百七十万円、合計十一兆二千六百億八千八百四十三万円となったのでございます。この実績は、前
年度に比べますと、四兆七百三十三億九千七万円、率にいたしまして、五十六・七パーセント増となっております。
また、
年度間に回収いたした額は、四兆四千八百四十四億二千六百九十四万円余でありまして、前
年度に比べますと、一兆四千九百四十四億五千二万円余、率にいたしまして、五十・〇パーセント増となったのでございます。この結果、
年度末貸付残高は、五十五兆三千百二十一億二千六百六十九万円余となりまして、前
年度末に比較いたしますと、六兆七千七百六十億七千五百十万円余の
増加となったのでございます。
貸付金の延滞状況につきましては、
平成五
年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上経過した元金延滞額は、二百七十九億四百三十三万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは、二百六億七千四百五十四万円余でございました。
次に住宅融資
保険業務につきましては、
平成五
年度におきまして金融機関との間に
保険関係が成立する
保険価額の総額を四千三百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する三千八百七十億円を
保険金額といたしましたが、
保険関係が成立いたしたものは、三千八百二十億四千五百五万円余でございました。
収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入
予算額三兆六百四十七億三千九百三十万円余に対し、三兆九百七十億九千六百七十六万円余となりました。支出済額は、支出
予算額三兆一千三百億三千三百三十六万円余に対し、二兆九千二百七十六億二千三百九十四万円余となり、支出より収入が、一千六百九十四億七千二百八十二万円余多かったのでございます。
損益計算の結果につきましては、総利益三兆一千八百億六千八百四十六万円余、総損失三兆一千八百二十六億九千二百三十九万円余となり、
差し引き二十六億二千三百九十二万円余の損失金を生じましたが、これは住宅融資
保険特別
勘定の損失金によるものであります。
この住宅融資
保険特別
勘定の損失金は、
住宅金融公庫法第二十六条の二第四項の規定により同
勘定の積立金を取りくずして整理することとしました。
なお、
平成五
年度において、同法附則第十四項の規定により特別損失として整理した額は二百三十八億円でございます。
以上をもちまして、
平成五
年度の
業務概況の御
説明を終わらせていただきます。
…………………………………
平成五
年度決算住宅金融公庫についての検
査の
概要に関する主管
局長の
説明
会計検査院
平成五
年度住宅金融公庫の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項三件であります。
検査報告番号二一五号から二一七号までの三件は、団地住宅購入資金の貸付けが不当と認められるものであります。
この資金の貸付
事業は、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し、住宅の購入に必要な資金で、一般の金融機関から融通を受けることが困難な資金を直接又は金融機関に委託して貸し付けるものでありますが、団地住宅購入資金の貸付けに当たっての
審査や貸付後の
調査が十分でなかったため、資金が貸付けの対象とならない者に対して貸し付けられていたり、住宅が貸付けの
目的外に使用されていたりしていたものであります。
以上、簡単でございますが
説明を終わります。
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