○安倍(基)
委員 私がここで申し上げたいのは、やはりすべての政策は先の先を見越した上で決めるべきだということでございます。これはもう異論がないと思います。いずれにいたしましても、すべての政策は本当にちょっとした政策がもう大勢の人に
影響するわけです。だから、私は本当に、今から考えると、あそこで急に冷やしたことがそれ以後の大きな
原因になっていると思っております。
そこで、私は
金融三法の問題に移ります。
これは金利政策でじわじわやるのと、要するにいわば財政できゅっと締めるのと、それは今の
金融で締めるのとちょっと
意味が違うのですよ。やはり金利で上げていけば、それでもって、それをそろばんを合わせながらみんながそれに適応していく。ところが、
融資額を一遍にとめれば適応のしようがないのです。だから創業なのです。そういう
意味で、私は、やはり
総理としても、当時の判断はやむを得なかったにしても、今考えてみると、さっき日銀総裁が言われていましたように、反省する余地が十分あると思うのです。
そこで、私は、本題に入りまして、いわば
金融三法案と
住専の問題に移りたいと思います。
まず第一に、この
住専処理スキームが本当に長期的見通しに立ったものであろうかどうか。今の
状況からいうと、やはりあれでいい、これでいいとみんなが言うかもしれません。しかし、これが将来どういう
影響を持つかということについて、非常に大きな問題がある。
午前中、
北側委員が質問された
ノンバンクの問題。私は、まさに
ノンバンクこそ大きなブラックホールと思っていました。まさにそのとおり。
そこで、
北側委員が提示された、一体その
金融三法、あるいは貯金法を入れて四法ですか、それと
住専処理法案との整合性は何か。つまり、
住専においては公的資金を容易に導入する。ところが、
金融三法においては、本来は
金融機関をもいわば
法的処理でいく、その場合に、信組と
銀行がどう違うのだ。あるいは、彼が
指摘しましたように、
住専には公的資金を導入し、
ノンバンクには導入しない、どこにどういう基準があるのだ。これはまさにこの
委員会の最大の眼目なのです。ほかの細かいことを論議する前に、ここが一番問題なのです。
私は、本当にこの
金融三法と
住専処理法案、まさに相対立する法案と見ています。片方は原則でこういって、その原則の中にも、
委員が
指摘されましたように、信組のときには入れる、では、ほかの方には入れないのか。それから、
住専には入れる、全く
住専と同じ形態の
ノンバンクには入れないのか。どこでどう判定するのだ。そこが一番の問題点なのです。ほかのものを、細かいところを
議論するより、そこが一番根本なのです。
その
意味で、私は、ちょうど
住専の、私は本当にこの法案に入る前に大体勉強して、そこが一番中心になると思っておりました。まさに
北側委員がそれを
指摘されて、今、午前中に文書で回答せいということで、文書が出てまいりました。
そういった
意味で、
北側委員に午前中の質問の継続を私の範囲内でしていただきます。