○長浜
委員 大変参考になる
質疑を今聞かせていただいたことを前提としながら私の質問にお答えをいただければというふうに思います。
よく先輩議員からも、環境の問題というのは党派性は余りないんだとか、党派の対立はないんだというふうに言われておりましたけれども、私も、今のような質問を伺っておりましても、どう言ったらいいのでしょうか、いわゆる政治の場にいる人間というよりも、環境とか自然とか、こういったいわゆる超人間的といいますか、天から与えられたものに関する問題の議論を政治の場でするという役割を与えられたポジションにいるということの重みを近ごろ痛感をしているわけであります。
何度も申しますが、私は、二十一年間にわたり
水質が一番悪いと言われている手賀沼の
地域から選出をされている議員でありますが、こういった自然環境が急激に失われるということよりも、いつの間にか人間が環境を壊していくという作業を知らない間にし続けているということの罪の重さを実感するわけであります。
たまたま前回の大気
汚染防止法の質問もさせていただきましたし、今度は水であります。今、海洋法の
お話もありました。各国は海でつながれておりますから海洋法の問題が出てきましたけれども、今度は、世界をつないでいるのは空気でありますから大気の問題においても、さっきは海に打ち上げられる他国からのそういったものというふうにありましたが、前回の私の質問は酸性雨の問題でありました。こういった地球規模での環境問題に関しても日本が指導的役割を果たしていかなければならない、これこそが真の国際貢献ではないかなというふうな意識を持っているものですから、昨今の私の質問においてもその点の
趣旨をぜひ御理解をいただければというふうに思います。
ですから、いわゆる環境行政の哲学、何か問題が起きたときにそれを受けてどう処理しようかという基本姿勢ではなくて、積極的な、予想し得るとか残念ながら起こり得るであろうということに関して何ができるか、こういった問題意識の転換をしないとなかなか環境行政というのは進まないのではないかな。
この問題の大先輩であります岩垂先輩を前に申し上げるようなことではないのかもしれませんが、そういった
観点から、前回も本
会議で、環境の問題が欠落をしている憲法を抱えるのであるならば当然憲法を
改正すべきではないかというような
趣旨の質問もいたしましたし、それが難しいのであれば、さまざまなODAあるいは国内の公共事業、こういった問題のすべてを統括するのは当たり前でありますが総理大臣でありますので、その大前提となるところの環境問題に配慮するためにはその地位を総理大臣が兼ねていくということしかないのではないかな、こういった
趣旨で本
会議でも御質問をしたわけであります。
ですから、環境に対する物の見方、考え方といいますか、政策の大転換を起こしていかなければならない、
状況対応型の環境行政では間に合わないのではないかなというふうに、大変僭越でありますが、若手の議員として感じているわけであります。やはり環境行政というのは未来の大
人たちとの契約、つまり今の子供たちに理解を得られない状態のまま進めていくことが将来に大きな禍根を残す、こういう問題意識を感じます。
今回の
水質汚濁防止法も、その歴史的沿革を目てみれば、
公共用水域の
水質の
保全に関する
法律と工場
排水等の
規制に関する
法律ということでございます。これが昭和三十三年の十二月につくられたという
法律でありまして、これは私が生まれた年であります。その生まれた年の
法律の問題を、もちろんその後、
法改正を含めて形を変えているわけでありますが、それを今この私が国会の場で議論させていただける、あるいはしなけれげならない、こういう
一つの歴史的な位置づけといいますか、こういう問題からもこの環境問題というのは大変重要な問題を含んでいるな、そのように思っております。
それから、質問項目が類似する場合は、先ほどのお答えを十分理解をした上で、さらに別の角度からお答えをいただければ、そのように思うわけであります。
やはり気になるのは、環境行政に関して厳しい縛りをかけていかなければならない。言葉は悪いのですが、今の日本の商工なり厚生なりと言っていいのかどうかわかりませんが、そういう
状況の中においても起こり得ることを予想しながら、調整官庁であるところの
環境庁が先頭に立って、あつれきを起こしながら、こういうことが起こるかもしれませんよ、だから注意をしてください、あるいは指導をする、もっと言えば先に法制化をしてしまう、こういうことも必要ではないかなというふうに思っております。
一つの例として、硝酸性の窒素による
汚染の件ということもあります。さっき
平成八年度の中環審の
答申の
お話が出ましたが、それ以前の
平成五年の十一府県の
調査によっても、あるいは同年の三月八日の
水質保全局長の通知によっても、この
硝酸性窒素による問題というのは
指摘をされているわけであります。先ほどの御答弁からいっても、まだこの時期においてはいわゆる
知見の
集積が進んでいないというような内容を含む今回の法制化への取り組みの見送りというような印象を受けたのですが、この問題について御答弁を願えればと思います。