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1996-04-09 第136回国会 衆議院 環境委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成八年四月九日(火曜日) 午後一時二十三分
開議
出席委員
委員長
杉山
憲夫君
理事
小杉 隆君
理事
七条 明君
理事
福永 信彦君
理事
大野由利子
君
理事
斉藤
鉄夫君
理事
長浜 博行君
理事
竹内 猛君
斉藤斗志
二君
桜井
新君 谷津 義男君 与謝野 馨君 坂本 剛二君 田端 正広君
松沢
成文
君
岡崎トミ子
君
山元
勉君 高見 裕一君 岩佐 恵美君 小泉 晨一君 中村 力君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
環境庁長官
)
岩垂寿喜男
君
出席政府委員
環境政務次官
中島 章夫君
環境庁長官官房
長 田中 健次君
環境庁大気保全
局長 大沢 進君
委員外
の
出席者
環境委員会調査
室長 工藤
桂司
君
—————————————
委員
の異動 三月一日
辞任
補欠選任
山元
勉君
森井
忠良
君 同日
辞任
補欠選任
森井
忠良
君
山元
勉君 同月二十五日
辞任
補欠選任
逢沢
一郎
君
近藤
鉄雄
君
斉藤斗志
二君
白川
勝彦
君
桜井
新君
中山
太郎
君
松沢
成文
君
福島
豊君 同日
辞任
補欠選任
近藤
鉄雄
君
逢沢
一郎
君
白川
勝彦
君
斉藤斗志
二君
中山
太郎
君
桜井
新君
福島
豊君
松沢
成文
君
—————————————
四月九日
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
第七三号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
第七三号) ————◇—————
杉山憲夫
1
○
杉山委員長
これより
会議
を開きます。 本日付託になりました
内閣提出
、
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
岩垂環境庁長官
。
—————————————
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
岩垂寿喜男
2
○岩垂国務大臣 ただいま
議題
となりました
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
について、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
汚染
のない清浄な
大気環境
の
保全
は、
国民
の健康で文化的な生活の確保を図る上で重要な
課題
の
一つ
であり、
環境行政
に課せられた重大な責務の
一つ
であると認識しております。このため、
政府
としては、
公害対策基本法
及び
環境基本法
に基づき
大気環境基準
を定めるとともに、
大気環境基準
の達成に向けて、
工場
、
事業場
からの
ばい煙等
を
対象
とした
対策
、
自動車
の
排出ガス
を
対象
とした
対策等各種対策
の総合的な
推進
に鋭意取り組んできたところであります。 しかしながら、今日、従来の
取り組み
に加えて新たな
課題
に的確に対処していくことが求められてきております。 第一は、多様な
有害大気汚染物質
による新たな
大気汚染
への
対応
であります。 近年の
我が国
の
大気環境
の
調査
結果によりますと、
大気
中から、低
濃度
ではありますが
発がん性等
の
有害性
が問題とされる
物質
が種々検出されており、
物質
によっては、その
長期暴露
による
国民
の健康への影響が懸念される
状況
に至っております。このため、既に
米国等幾つ
かの
先進国
において
有害大気汚染物質
に係る
排出抑制対策
が進められていること、
我が国
において
水質汚濁
や
土壌汚染
の分野で
発がん性物質等
の
有害物質対策
が進められていること等も踏まえ、
有害大気汚染物質
の
排出抑制対策
を積極的に
推進
していくことが必要となっております。 第二は、
二輪車
による
大気汚染
への
対応
であります。
二輪車
については、従来、
自動車排出ガス規制
の
対象
とはなっておりませんでしたが、
二輪車
の
走行台数
が極めて多く、また、
自動車排出ガス規制
の進展により、
二輪車
からの
排出ガス
の
寄与割合
が相対的に増大したことから、特に
ベンゼン等
の
有害大気汚染物質
を含む
炭化水素
の
排出量
は、今や
自動車
全体の二割を占めるに至っております。このため、
二輪車
に係る
排出ガス
の
抑制対策
を積極的に進めていくことが必要となっております。 第三は、
建築物
の
解体現場
からの
アスベスト
の
飛散防止対策
の
徹底
であります。
アスベスト対策
としては、既に
アスベスト製品製造工場等
について
法的規制措置
を講じておりますが、
建築物
の
解体等
に伴う
アスベスト
の
飛散防止
については、これまで主として
行政指導
により
対応
してまいりました。しかしながら、
阪神
・
淡路大震災
において
被害
を受けた
建築物
の
解体等
に伴う
アスベスト
の
飛散
が懸念され、
対策
の
徹底
が求められたことや、
アスベスト使用建築物
が建設され始めて既に三十年
程度
が経過し、今後その建てかえのための
解体等
の増加が見込まれることを踏まえ、
対策
の一層の
徹底
を図ることが必要となっております。 第四は、
工場
、
事業場
における
事故
時の
措置
の
充実
であります。
施設
の故障、
破損等
の
事故
による
大気汚染
に際しては、
被害
の
拡大
を防ぐため、
行政
と
事業者
の迅速な連携が必要であるということが、
阪神
・
淡路大震災
の際に改めて得られた貴重な
教訓
の
一つ
であり、この
教訓
を真摯に受けとめ、
事故
時の
措置
の一層の
充実
を図ることが必要であります。 本
法律案
は、これらの
課題
に的確に対処し、
大気環境行政
を一層
推進
するため、
各種
の
規定
の
整備
を図ろうとするものであります。 次に、本
法律案
の
主要事項
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
有害大気汚染物質対策
の
推進
に関する
規定
の
整備
であります。
有害大気汚染物質対策
の
推進
に関する章を新たに一章設け、
科学的知見
の
充実
のもと、将来にわ たって人の健康に係る
被害
の
未然防止
を図るという基本的な考え方を明確にし、
有害大気汚染物質
の
排出抑制
のための積極的な
取り組み
を
事業者
に求めるとともに、国及び
地方公共団体
においては、
有害大気汚染物質
による
大気汚染状況
の把握、
健康被害
のおそれの
程度
の評価、公表、
事業者
に対する情報の提供及び住民に対する知識の普及に努めるべきことを
規定
しております。 また、その中でも、
大気
中の
濃度
の低減を急ぐべき
物質
については、当面、
排出抑制基準
を示し、より確実な
排出抑制
の
取り組み
を
事業者
に求めることとし、その
旨附則
において
規定
しております。 以上の仕組みについては、今後の
科学的知見
の
充実
の
程度
、
事業者
による
取り組み
の
成果等
を総合的に勘案し、
健康被害
の
未然防止
の観点からより一層の
対策
の
充実
を図るため、本
法律案
の施行後三年を目途として検討を加え、その結果に基づいて、制度の見直しを含め所要の
措置
を講ずることを
規定
しております。 第二に、
自動車排出ガス規制
の
対象
の
拡大
であります。
自動車排出ガス
の
定義規定
を改め、
自動車排出ガス
に係る
許容限度設定
の
対象
に
原動機付自転車
、すなわち百二十五cc以下の
二輪車
を追加することとしております。 第三に、
建築物
の
解体等
の
作業
に伴う
アスベスト
の
排出
または
飛散
の
防止
に係る
各種規定
の
整備
であります。
建築物
の
解体等
について
作業基準
を設定し、
事業者
に
作業基準
の
遵守義務
を課すとともに、
都道府県知事
は、
作業基準
を遵守していないと認められる
事業者
に対し、
作業基準
に従うべきことを命ずることができること等を
規定
しております。 第四に、
事故
時の
措置
に関する
規定
の
整備
であります。
事故
により
大気汚染
が生じた場合における
応急措置義務等
の
対象
となる
施設
に
ばい煙発生施設
を加えるとともに、
事故発生
時における
都道府県知事
への通報を
事業者
に求めることとしております。 以上のほか、
事業者
の
届け出義務
の緩和、
罰則規定
その他の
規定
の
整備等
を行うこととしております。 以上が、本
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
杉山憲夫
3
○
杉山委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十分散会 ————◇—————