○内藤
説明員 お答え申し上げます。
三菱銀行の例を
委員御
指摘でございますので、その点につきまして触れさせていただきたいと存じます。
三菱銀行におきましては、
米国におきましては
日本信託銀行などの子
会社を含む連結ベースで不
良債権額を開示しております一方、
我が国におきましては、三菱銀行の本体の不良債権、そしてまた
日本信託銀行の不良債権といったものを開示しているところでございます。
日本における開示とアメリカにおける開示でございますけれども、直近の時点をとらせていただきますが、これは
平成七年度の九月期の不良債権の比較で申し上げさせていただきたいと思います。これによりますと、
日本のこの三菱銀行の開示は、破綻先債権、延滞債権及び金利減免等債権の不良債権合計額で六千二百七十六億円、
日本信託銀行が千三百二十億円、合計で七千五百九十六億円となっております。これに対しまして、
米国でございますが、三菱銀行の破綻先と延滞債権、これは
我が国の基準をそのまま
米国でも開示してよろしいというような取り扱いになっておりまして、これは同額でございます。金利減免等債権を加えますと六千六百三十五億円、
日本信託銀行が子
会社でございますので、千八十二億円、その他子
会社を加えまして、合計で七千九百一億円というふうになっております。したがいまして、七千九百一億円と七千五百九十六億円ということで、最近におきましては、その差というものはそれほど大きな差ではないというふうに認識をしているところでございます。