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1995-11-10 第134回国会 参議院 本会議 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成七年十一月十日(金曜日)    午前九時三十一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十一号   平成七年十一月十日    午前九時三十分開議  第一 日本国アメリカ合衆国との間の相互協   力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び   区域並びに日本国における合衆国軍隊地位   に関する協定第二十四条についての新たな特   別の措置に関する日本国アメリカ合衆国と   の間の協定締結について承認を求めるの件   (衆議院送付)  第二 租税特別措置法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第三 日本放送協会平成五年度財産目録貸借   対照表及び損益計算書並びにこれに関する説   明書     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、特別委員会設置の件  一、北海道開発審議会委員選挙  一、災害対策基本法及び大規模地震対策特別措   置法の一部を改正する法律案趣旨説明)  以下議事日程のとおり      ——————————
  2. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより会議を開きます。  この際、特別委員会設置についてお諮りいたします。  宗教法人法改正等に関する諸問題を調査するため、委員三十五名から成る宗教法人等に関する特別委員会設置いたしたいと存じます。  本特別委員会設置することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  3. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 過半数と認めます。  よって、宗教法人等に関する特別委員会設置することに決しました。  本院規則第三十条の規定により、議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり特別委員を指名いたします。     ——————————
  4. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) この際、来る二十七日に任期満了となる北海道開発審議会委員一名の選挙を行います。  つきましては、北海道開発審議会委員選挙は、その手続を省略し、議長において指名することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。  よって、議長は、北海道開発審議会委員峰崎直樹君を指名いたします。      ——————————
  6. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) この際、日程に追加して、  災害対策基本法及び大規模地農対策特別措置法の一部を改正する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。池端国務大臣。    〔国務大臣池端清一登壇拍手
  8. 池端清一

    国務大臣池端清一君) 災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、近年の災害発生状況等にかんがみ、災害対策強化を図るため、災害対策のための組織を充実し、緊急災害対策本部長等権限強化し、災害派遣を命ぜられた部隊等自衛官に必要な権限を付与する等所要措置を講ずるものであります。  以上がこの法律案を提出する理由であります。  次に、この法律案の要旨を申し上げます。  第一に、緊急災害対策本部設置及び組織の充実についてであります。  内閣総理大臣は、著しく異常かつ激甚な非常災害の場合には、災害緊急事態布告がなくとも、内閣総理大臣本部長とする緊急災害対策本部設置することができることとし、また、緊急災害対策本部本部員にはすべての国務大臣を充てることといたしております。  第二に、緊急災害対策本部長権限強化についてであります。  緊急災害対策本部長が強力な調整力を発揮するために、指示することができる対象に指定行政機関長等を加えることとしております。  第三に、現地対策本部設置についてであります。  被災現地において災害応急対策推進を図るため、緊急災害対策本部等現地対策本部を置くことができるものとしております。  第四に、災害派遣を命ぜられた部隊等自衛官への救援活動のために必要な権限の付与であります。  災害派遣された部隊等自衛官は、市町村長等警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、人の生命等に対する危険を防止するため、警戒区域設定し、並びに応急措置実施するため、土地、建物等の一時使用等をし、及び住民等応急措置業務に従事させることができることとしております。  第五に、新たな防災上の課題への対応であります。  国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動の環境の整備その他国民の自発的な防災活動促進に関する事項等実施に努めなければならないものとしております。  第六に、地方公共団体相互応援であります。  地方公共団体は、防災上の責務を十分に果たすため、相互に協力するとともに、国及び地方公共団体は、地方公共団体相互応援協定締結に関する事項実施に努めなければならないものとしております。  その他、大規模地震対策特別措置法について災害対策基本法改正に合わせた改正を行う等所要改正を行うこととしております。  以上が災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律案趣旨でございますが、衆議院におきまして、住民責務の例示をすること、国及び地方公共団体が特に実施に努めるべき事項として都市機能の集積への対応等を追加すること、非常災害対策本部設置には閣議を要しないものとすること、緊急災害対策本部員の範囲を広げること、災害時等に市町村長は、都道府県知事に対し、自衛隊災害派遣要請するよう求めることができることとするとともに、当該要求ができない場合は、その旨等防衛庁長官等に通知することができるものとすること、災害緊急事態に際し、内閣海外支援の受け入れについて必要な政令を制定できるものとすること等を内容とする修正が行われております。(拍手)     —————————————
  9. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。北澤俊美君。    〔北澤俊美登壇拍手
  10. 北澤俊美

    北澤俊美君 私は、ただいま議題となりました災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律案に対し、平成会を代表して、村山内閣総理大臣及び関係大臣に対し質問をいたします。  我が国史上まれに見る甚大な被害をもたらした阪神淡路大震災からはや十カ月が過ぎようとしております。今なお待機所等で暮らす約二千名の被災者を初め、依然として将来に大きな不安を抱えたまま、やがて来る厳しい冬を迎えようとしております。まさに政府災害発生直後の情報の混乱、初動期救済活動のおくれによる犠牲者と言えるのであります。  総理危機管理に対する自覚とリーダーシップの欠如、並びに連立与党政権危機管理に対する無策がこのような悲劇をもたらしたと言っても過言ではありません。  我々は、阪神淡路大震災発生当日、直ちに調査団派遣し、このような悲惨さを再び繰り返してはならないという決意のもとに、過去の災害をも含めて我が国防災体制について全力を挙げて検討してまいりました。この結果、災害対策基本法の一部を改正する法律案を作成したのであります。  一方、村山内閣防災問題懇談会提言などを踏まえた政府案内容は、阪神淡路地震等教訓を生かし切れておらず、甚だ不十分であると言わざるを得ないのであります。さらに、その後衆議院において、我々の主張を一部取り入れ、不十分ながら修正を行ったことは、みずからその不備を認めると同時に、立法府としての健全性をもまた確保したこととなったのであります。  なお、衆議院における法案修正をめぐっては、与野党間で調整協議が進むたびに所管官庁官僚がこれに「説明」という衣をかぶってブレーキをかけ、二転三転したと聞いております。官僚立法府修正協議に介入している現実が見え隠れしているのであります。このことは、国民生命財産を守るため極めて重要である災害対策基本法見直しにおいても官僚のセクショナリズムが介入したこととなれば、行政府の長である総理の責任は極めて重大であります。総理であると同時に議会人でもある村山さんの御見解を伺いたいのであります。  さて、本法案については、まず今回の政府案によって、阪神淡路大震災において露見したさまざまな問題について何を反省し、何を学ばれたのか、そしてどのように対処することを考えておられるのか。また、政府案内容は、阪神淡路大震災で見せた政府の不手際を二度と繰り返すことはないと果たして断言できるものであると本当に考えておられるのか、総理の基本的な所見をお伺いいたしたいと思うのであります。  次に、政府案においては、緊急災害対策本部は、著しく異常かつ激甚な非常災害発生した場合、特別の必要があると認めるときに設置することができるとしております。  総理、この場合の「著しく異常かつ激甚な非常災害」とは具体的にどういう場合をいうのでしょうか。「著しく異常」というような縛りを設けると、緊急災害対策本部をスムーズに設置できないおそれが生じます。これに対する政府の明確な要件、そして基準をお示しいただきたいのであります。  一方、我々が作成した法案にあるように、非常災害対策本部によっては災害応急対策の円滑な推進が困難であると認めるときに設置することができるとする方が緊急災害対策本部設置しやすく、迅速、強力な災害対策を行うことが可能となるのではないでしょうか。この点について総理答弁を求めるものであります。  次に、非常災害対策本部について、政府案では、非常災害対策本部長には内閣総理大臣ではなく国務大臣を充て、また、本部長国務大臣を初めとする指定行政機関の長に指示もできないままであり、迅速にして強力な災害応急対策を講じるために改めるべき点については何ら改められておらず、まことに不十分であると思うのであります。政府案は、設置について閣議を必要としておりましたが、修正協議で不要とされるなど、非常災害対策本部についての見直しが不十分であり、総理リーダーシップがいかに発揮されるか甚だ不安であります。この点について総理見解をお伺いいたします。  次に、阪神淡路大震災教訓の一つとして、自衛隊災害派遣体制不備の問題が挙げられます。この問題については、総理設置した防災問題懇談会自衛隊災害派遣要請手続簡素化のため措置を講じる必要がある旨の提言を行っております。この提言を受けて政府としてどのような対応をとり、またはとるつもりであるのか、防衛庁長官にお伺いいたすものであります。  また、政府案では、災害派遣を命ぜられた自衛官が、警察官海上保安官などがその場にいない場合に限り、各種の職権をかわって行使できることとしています。しかし、我々が作成した法案にあるように、その場に警察官等がいない場合に限らず、市町村長から要求があったときにはいつでも自衛官市町村長職権を行使することができることとした方が災害地におけるさまざまな状況に即応できるのであります。この点について国土庁長官見解をお伺いいたしたいと思います。  次に、政府案では、警戒区域設定について自衛隊に任せることができることといたしております。しかしながら、災害派遣された自衛官現地事情に精通していない場合が想定されます。警戒区域設定行為国民生活に重大な影響を与えることがあることを考慮しますと、日ごろから住民に接し、現地事情に詳しい地方自治体の長が専らこれを行うべきであります。この点について国土庁長官答弁を求めるものであります。  次に、我々の法案では、雲仙・普賢岳災害のような長期的火山災害についても考慮し、市町村長警戒区域設定を迅速かつ円滑に行えるよう、国及び都道府県は必要な助言経費補助、その他の援助を行うことに努めなければならないとしたのであります。警戒区域設定については、区域内の住民の資産や生活権を奪うなどの問題が指摘されており、市町村長警戒区域設定するに当たっては慎重にならざるを得ない状況にあることを考慮したものであります。  この点について、衆議院災害対策特別委員会においては、本法案に対する附帯決議に盛り込んでいるわけでありますが、国及び都道府県助言経費補助、その他の援助を行うことに関して総理はいかがお考えか、明確にお答えをお願いいたします。  次に、災害対応のための国家組織体制あり方についてお伺いいたします。  現在の国土庁防災局を中心とする国の防災体制が既に制度疲労を来していることは、阪神淡路大震災におけるあのような悲惨な結果を見ても明白であります。我々は、この際、国の防災業務を担当する組織体制あり方を根本的に見直し内閣総理大臣のもと、災害対策が各省庁縦割りを超えて統一的に講ぜられるよう、国土庁防災局及び中央防災会議の一部の機能内閣官房及び総理府本府に移行し、災害に関する行政各部施策総合調整を行うための総合防災室を常設することを提案いたしましたが、これに対する総理の御見解をお伺いいたします。  また、この点については、阪神淡路大震災において総理の特命を受けて活躍された小里地震対策担当大臣著書を拝見いたしますと、我々と同様に官邸機能強化意見を記されておられます。しかしながら、政府案には、小里担当大臣の実務に基づく真摯な提言が全く生かされておらず、盛り込まれていないわけであります。これはまさに国民の多大な犠牲から何も学ばず何も反省しない、さらに担当大臣経験すら生かそうとしない無責任な態度であると言わざるを得ません。  総理小里さんは我々野党から見てもよくやったと思うんですよ。総理もそういう見解を述べておる。しかしそれが、著した著書を全く参考にしない政府案が出てくるということは極めて奇怪なことです。この点については総理の明快な御答弁をお伺いいたすのであります。  さて、先月三十日、阪神淡路復興委員会は、三カ月余りの任期を残しながら、阪神淡路地域復興に関する最終報告総理に提出いたしました。被災地では、生活に苦しむ被災者再建のめどが立たない中小企業がいまだに多い状況にあり、道路や鉄道などの都市基盤復旧ぶりに比べ、個人の復活はその努力にもかかわらず極めて困難であります。  復興委員会は、七月の意見で、被災で生じた生活の困窮を緩和するため、医療、職場、住宅の総合的対策こそ第一にと強調しましたが、しかし政府がその後、対策をどこまで具体化したかはいまだ見えておりません。政府として、今後、本格的復興に向けてどのように解決の道筋をつけるのか、総理お答えをお願い申し上げます。  阪神淡路大震災経験によれば、このような大規模自然災害では個人補償をしないという旧来の発想に限界があることを我々は知らなければならないのであります。このため、国や自治体による基金づくり地震保険など、大都市災害復興にかかわる難問と正面から取り組む必要があると考えるのであります。この点について最後に総理の御答弁を求め、私の質問を終わりたいと思います。(拍手)    〔国務大臣村山富市登壇拍手
  11. 村山富市

    国務大臣村山富市君) 北澤議員質問お答えを申し上げたいと存じます。  今回、修正協議が進められた過程において担当省庁より所要説明が行われたと聞いておりますが、これは国会における協議に介入したというようなものではないと考えております。  次に、阪神淡路大震災は戦後初めて大都市を襲った大規模災害であり、情報収集・伝達、緊急即応体制広域連携等の面で多くの教訓をもたらしました。このような教訓を踏まえ、災害対策の広範な見直しを行い、特に初動期における情報収集体制強化緊急災害対策本部設置要件の緩和、地方公共団体相互応援等規定改正案に盛り込み、改善を図ってまいったところでございます。  今回の改正により、大規模災害においてもより的確かつ迅速に災害応急対策実施することができると考えております。  次に、緊急災害対策本部設置要件について、従来の設置要件である災害緊急事態布告がなくとも設置できるように緩和したものでありますが、具体的には、社会通念に照らし、個々事案ごとに判断すべきものであると考えております。  非常災害対策本部は、これまでの過去の設置事例を見ますと、基本的には非常応急対策を適切に推進してきたものと考えまして、現行どおりとしたところでございます。  次に、警戒区域設定等応急措置にかかわる支援につきましては、御指摘の点も踏まえまして、衆議院において付された附帯決議趣旨を十分に尊重し、適切に対応してまいりたいと考えております。  次に、災害対策に関する行政各部施策総合調整機能については、国土に関する行政を総合的に推進する国土庁がその役割を果たすことが適当であると考えております。  御指摘にもございましたように、小里担当国務大臣には大変真剣に取り組んでいただきました。その教訓にも学びながら、緊急災害対策本部等本部長を補佐する事務局につきましては、防災問題懇談会提言においても、国土庁防災局組織体制整備等を図る必要があるとされておりますが、大規模災害時には、現在運用しております緊急参集チームを初めとした関係省庁による総合的な体制づくりを迅速に行うなど、今後とも必要な対応を図ってまいりたいと考えておるところでございます。  次に、政府は七月に「阪神淡路地域復興に向けての取組方針」を決定し、これに基づき、平成七年度第二次補正予算におきましても、生活再建、経済の復興、安全な地域づくりの三つの基本的課題対応した復興関連事業等を最大限盛り込み、事業費一兆四千百億円、国費で七千八百億円に及ぶ復興対策経費等を計上したところでございます。今後とも、復興事業の円滑かつ着実な実施のため、地元地方公共団体要請も踏まえ、政府一体となって取り組んでまいる所存でございます。  次に、防災問題懇談会提言にあった災害相互支援基金あり方につきましては、地方公共団体の間において検討されており、政府といたしましても、その内容を勘案しながら対応について検討してまいりたいと考えております。  現行地震保険制度につきましては、引受限度額の引き上げを行う等、商品内容改善を来年一月より行うことにしており、その実施状況を見守っていくことにしたいと考えております。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。(拍手)    〔国務大臣池端清一登壇拍手
  12. 池端清一

    国務大臣池端清一君) 北澤議員お答えをいたします。  自衛官は、本来、部隊行動を通じて救援を行うものであり、個々自衛官に対する上官以外の者からの要求に応じて活動を行うことは予定されていないことなどから、市町村長から要求があった場合にまで自衛官権限の行使をさせることは適当でないと考えておるところであります。  次に、警戒区域災害現場で緊急に設定されるものであり、市町村長等警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、かつ自衛官のみが現場にいる場合には、住民生命、身体の保護に万全を期す観点から、その権限自衛官に行使させる必要があるものと考えておるところでございます。(拍手)    〔国務大臣衛藤征士郎登壇拍手
  13. 衛藤征士郎

    国務大臣衛藤征士郎君) 北澤議員お答え申し上げます。  防災問題懇談会提言を受けまして、災害派遣要請手続を簡略化したものでございます。現行では「派遣を必要とする期間」となっておりますが、これを「派遣を希望する期間」に改めるものであります。また、現行第三号の「派遣を希望する人員、船舶、航空機等の概数」の規定を外しまして簡略化したものでございます。  以上であります。(拍手
  14. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これにて質疑は終了いたしました。      ——————————
  15. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 日程第一 日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長木庭健太郎君。     —————————————    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     —————————————    〔木庭健太郎登壇拍手
  16. 木庭健太郎

    木庭健太郎君 ただいま議題となりました協定につきまして、外務委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  この協定は、一九九一年四月十七日に効力を生じた現行の米国との地位協定第二十四条についての特別措置協定有効期間が来年三月三十一日までとなっていることにかんがみ、引き続き我が国在日米軍基地労働者に対する基本給等支払い及び在日米軍公用のため調達する電気、ガス等支払いに要する経費を負担するとともに、新たに在日米軍訓練移転に伴い追加的に必要となる経費我が国が負担しようとするものでありまして、二〇〇一年三月三十一日まで効力を有することとなっております。  委員会におきましては、日米安保体制の現状と意義、沖縄米軍基地の整理、統合、縮小、駐留経費継続負担理由訓練移転に伴う追加的経費負担の上限、在日米軍公用で調達する光熱水料の私用との区別、日米地位協定第十七条五項(c)の制度的改善等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党立木委員より反対の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  17. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本件承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  18. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 過半数と認めます。  よって、本件承認することに決しました。      ——————————
  19. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 日程第二 租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長片山虎之助君。     —————————————    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     —————————————    〔片山虎之助登壇拍手
  20. 片山虎之助

    片山虎之助君 ただいま議題となりました法律条につきまして、委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、上場会社等による利益をもってする株式消却促進を図るため、上場会社等株式利益消却を行った場合のみなし配当について特例措置を講じようとするものであります。  委員会における質疑の詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉岡吉典委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。  討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  21. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  22. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ——————————
  23. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 日程第三 日本放送協会平成五年度財産目録貸借対照表及び損益計算普並びにこれに関する説明書議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。逓信委員長及川一夫君。     —————————————    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     —————————————    〔及川一夫登壇拍手
  24. 及川一夫

    及川一夫君 ただいま議題となりました案件につきまして、逓信委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  本件は、日本放送協会の平成五年度決算書類でありまして、放送法の定めるところにより、会計検査院の検査を経て、内閣から提出されたものであります。  その概要は、一般勘定において、五年度末における財務状況は、資産総額五千六百十四億円、負債総額二千三百八億円、資本総額三千三百六億円となっております。また、当年度中の損益の状況は、事業収入五千五百十二億円に対し、事業支出は五千二百十四億円で、差し引き事業収支差金は二百九十九億円となっております。  なお、本件には、会計検査院の「記述すべき意見はない」旨の検査結果が付されております。  委員会におきましては、NHKの中長期経営方針の進捗状況、豊かな放送文化の意義、マルチメディア時代に向けた放送のあり方等、多岐にわたって質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本件は全会一致をもって是認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  25. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本件委員長報告のとおり是認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  26. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 総員起立と認めます。  よって、本件は全会一致をもって委員長報告のとおり是認することに決しました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時五分散会