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1995-11-10 第134回国会 参議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
七年十一月十日(金曜日) 午前九時三十一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十一号
平成
七年十一月十日 午前九時三十分
開議
第一
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協
力及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特 別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
と の間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (
衆議院送付
) 第二
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
日本放送協会平成
五年度
財産目録
、
貸借
対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する説
明書
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した
案件
一、
特別委員会設置
の件 一、
北海道開発審議会委員
の
選挙
一、
災害対策基本法
及び大
規模地震対策特別措
置法の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり
—————
・
—————
斎藤十朗
1
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
会議
を開きます。 この際、
特別委員会
の
設置
についてお諮りいたします。
宗教法人法改正等
に関する諸問題を調査するため、
委員
三十五名から成る
宗教法人等
に関する
特別委員会
を
設置
いたしたいと存じます。 本
特別委員会
を
設置
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
2
○
議長
(
斎藤十朗
君)
過半数
と認めます。 よって、
宗教法人等
に関する
特別委員会
を
設置
することに決しました。 本
院規則
第三十条の
規定
により、
議長
は、議席に配付いたしました
氏名表
のとおり
特別委員
を指名いたします。
—————
・
—————
斎藤十朗
3
○
議長
(
斎藤十朗
君) この際、来る二十七日に
任期満了
となる
北海道開発審議会委員
一名の
選挙
を行います。 つきましては、
北海道開発審議会委員
の
選挙
は、その
手続
を省略し、
議長
において指名することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
斎藤十朗
4
○
議長
(
斎藤十朗
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
議長
は、
北海道開発審議会委員
に
峰崎直樹
君を指名いたします。
—————
・
—————
斎藤十朗
5
○
議長
(
斎藤十朗
君) この際、
日程
に追加して、
災害対策基本法
及び大
規模地農対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
斎藤十朗
6
○
議長
(
斎藤十朗
君) 御
異議
ないと認めます。
池端国務大臣
。 〔
国務大臣池端清一
君
登壇
、
拍手
〕
池端清一
7
○
国務大臣
(
池端清一
君)
災害対策基本法
及び大
規模地震対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、近年の
災害発生
の
状況等
にかんがみ、
災害対策
の
強化
を図るため、
災害対策
のための
組織
を充実し、
緊急災害対策本部長等
の
権限
を
強化
し、
災害派遣
を命ぜられた
部隊等
の
自衛官
に必要な
権限
を付与する等
所要
の
措置
を講ずるものであります。 以上がこの
法律案
を提出する
理由
であります。 次に、この
法律案
の要旨を申し上げます。 第一に、
緊急災害対策本部
の
設置
及び
組織
の充実についてであります。
内閣総理大臣
は、著しく異常かつ激甚な
非常災害
の場合には、
災害緊急事態
の
布告
がなくとも、
内閣総理大臣
を
本部長
とする
緊急災害対策本部
を
設置
することができることとし、また、
緊急災害対策本部
の
本部員
にはすべての
国務大臣
を充てることといたしております。 第二に、
緊急災害対策本部長
の
権限
の
強化
についてであります。
緊急災害対策本部長
が強力な
調整力
を発揮するために、指示することができる対象に
指定行政機関
の
長等
を加えることとしております。 第三に、
現地対策本部
の
設置
についてであります。
被災現地
において
災害応急対策
の
推進
を図るため、
緊急災害対策本部等
に
現地対策本部
を置くことができるものとしております。 第四に、
災害派遣
を命ぜられた
部隊等
の
自衛官
への
救援活動
のために必要な
権限
の付与であります。
災害派遣
された
部隊等
の
自衛官
は、
市町村長等
、
警察官
及び
海上保安官
がその場にいない場合に限り、人の
生命等
に対する危険を防止するため、
警戒区域
を
設定
し、並びに
応急措置
を
実施
するため、土地、
建物等
の一時
使用等
をし、及び
住民等
を
応急措置
の
業務
に従事させることができることとしております。 第五に、新たな
防災
上の
課題
への
対応
であります。 国及び
地方公共団体
は、ボランティアによる
防災活動
の環境の
整備
その他
国民
の自発的な
防災活動
の
促進
に関する
事項等
の
実施
に努めなければならないものとしております。 第六に、
地方公共団体相互
の
応援
であります。
地方公共団体
は、
防災
上の
責務
を十分に果たすため、
相互
に協力するとともに、国及び
地方公共団体
は、
地方公共団体
の
相互応援協定
の
締結
に関する
事項
の
実施
に努めなければならないものとしております。 その他、大
規模地震対策特別措置法
について
災害対策基本法
の
改正
に合わせた
改正
を行う等
所要
の
改正
を行うこととしております。 以上が
災害対策基本法
及び大
規模地震対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございますが、
衆議院
におきまして、
住民
の
責務
の例示をすること、国及び
地方公共団体
が特に
実施
に努めるべき
事項
として
都市機能
の集積への
対応等
を追加すること、
非常災害対策本部
の
設置
には
閣議
を要しないものとすること、
緊急災害対策本部員
の範囲を広げること、
災害
時等に
市町村長
は、
都道府県知事
に対し、
自衛隊
の
災害派遣
を
要請
するよう求めることができることとするとともに、
当該要求
ができない場合は、その
旨等
を
防衛庁長官等
に通知することができるものとすること、
災害緊急事態
に際し、
内閣
は
海外支援
の受け入れについて必要な政令を制定できるものとすること等を
内容
とする
修正
が行われております。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
8
○
議長
(
斎藤十朗
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。発言を許します。
北澤俊美
君。 〔
北澤俊美
君
登壇
、
拍手
〕
北澤俊美
9
○
北澤俊美
君 私は、ただいま
議題
となりました
災害対策基本法
及び大
規模地震対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
平成会
を代表して、
村山内閣総理大臣
及び
関係大臣
に対し
質問
をいたします。
我が国
史上まれに見る甚大な被害をもたらした
阪神
・
淡路大震災
からはや十カ月が過ぎようとしております。今なお
待機所等
で暮らす約二千名の
被災者
を初め、依然として将来に大きな不安を抱えたまま、やがて来る厳しい冬を迎えようとしております。まさに
政府
の
災害発生
直後の
情報
の混乱、
初動期
の
救済活動
のおくれによる
犠牲者
と言えるのであります。
総理
の
危機管理
に対する自覚と
リーダーシップ
の欠如、並びに
連立与党政権
の
危機管理
に対する無策がこのような悲劇をもたらしたと言っても過言ではありません。 我々は、
阪神
・
淡路大震災
の
発生
当日、直ちに
調査団
を
派遣
し、このような悲惨さを再び繰り返してはならないという決意のもとに、過去の
災害
をも含めて
我が国
の
防災体制
について全力を挙げて検討してまいりました。この結果、
災害対策基本法
の一部を
改正
する
法律案
を作成したのであります。 一方、
村山内閣
の
防災問題懇談会
の
提言
などを踏まえた
政府案
の
内容
は、
阪神
・
淡路
大
地震等
の
教訓
を生かし切れておらず、甚だ不十分であると言わざるを得ないのであります。さらに、その後
衆議院
において、我々の主張を一部取り入れ、不十分ながら
修正
を行ったことは、みずからその
不備
を認めると同時に、
立法府
としての
健全性
をもまた確保したこととなったのであります。 なお、
衆議院
における
法案
の
修正
をめぐっては、与野党間で
調整協議
が進むたびに
所管官庁
の
官僚
がこれに「
説明
」という衣をかぶってブレーキをかけ、二転三転したと聞いております。
官僚
が
立法府
の
修正協議
に介入している現実が見え隠れしているのであります。このことは、
国民
の
生命
、
財産
を守るため極めて重要である
災害対策基本法
の
見直し
においても
官僚
のセクショナリズムが介入したこととなれば、行
政府
の長である
総理
の責任は極めて重大であります。
総理
であると同時に
議会人
でもある
村山
さんの御
見解
を伺いたいのであります。 さて、本
法案
については、まず今回の
政府案
によって、
阪神
・
淡路大震災
において露見したさまざまな問題について何を反省し、何を学ばれたのか、そしてどのように対処することを考えておられるのか。また、
政府案
の
内容
は、
阪神
・
淡路大震災
で見せた
政府
の不手際を二度と繰り返すことはないと果たして断言できるものであると本当に考えておられるのか、
総理
の基本的な所見をお伺いいたしたいと思うのであります。 次に、
政府案
においては、
緊急災害対策本部
は、著しく異常かつ激甚な
非常災害
が
発生
した場合、特別の必要があると認めるときに
設置
することができるとしております。
総理
、この場合の「著しく異常かつ激甚な
非常災害
」とは具体的にどういう場合をいうのでしょうか。「著しく異常」というような縛りを設けると、
緊急災害対策本部
をスムーズに
設置
できないおそれが生じます。これに対する
政府
の明確な
要件
、そして基準をお示しいただきたいのであります。 一方、我々が作成した
法案
にあるように、
非常災害対策本部
によっては
災害応急対策
の円滑な
推進
が困難であると認めるときに
設置
することができるとする方が
緊急災害対策本部
を
設置
しやすく、迅速、強力な
災害対策
を行うことが可能となるのではないでしょうか。この点について
総理
の
答弁
を求めるものであります。 次に、
非常災害対策本部
について、
政府案
では、
非常災害対策本部長
には
内閣総理大臣
ではなく
国務大臣
を充て、また、
本部長
は
国務大臣
を初めとする
指定行政機関
の長に指示もできないままであり、迅速にして強力な
災害応急対策
を講じるために改めるべき点については何ら改められておらず、まことに不十分であると思うのであります。
政府案
は、
設置
について
閣議
を必要としておりましたが、
修正協議
で不要とされるなど、
非常災害対策本部
についての
見直し
が不十分であり、
総理
の
リーダーシップ
がいかに発揮されるか甚だ不安であります。この点について
総理
の
見解
をお伺いいたします。 次に、
阪神
・
淡路大震災
の
教訓
の一つとして、
自衛隊
の
災害派遣体制
の
不備
の問題が挙げられます。この問題については、
総理
が
設置
した
防災問題懇談会
が
自衛隊
の
災害派遣要請手続
の
簡素化
のため
措置
を講じる必要がある旨の
提言
を行っております。この
提言
を受けて
政府
としてどのような
対応
をとり、またはとるつもりであるのか、
防衛庁長官
にお伺いいたすものであります。 また、
政府案
では、
災害派遣
を命ぜられた
自衛官
が、
警察官
や
海上保安官
などがその場にいない場合に限り、各種の
職権
をかわって行使できることとしています。しかし、我々が作成した
法案
にあるように、その場に
警察官等
がいない場合に限らず、
市町村長
から
要求
があったときにはいつでも
自衛官
が
市町村長
の
職権
を行使することができることとした方が
災害地
におけるさまざまな
状況
に即応できるのであります。この点について
国土庁長官
の
見解
をお伺いいたしたいと思います。 次に、
政府案
では、
警戒区域
の
設定
について
自衛隊
に任せることができることといたしております。しかしながら、
災害派遣
された
自衛官
は
現地
の
事情
に精通していない場合が想定されます。
警戒区域
の
設定行為
が
国民
の
生活
に重大な影響を与えることがあることを考慮しますと、日ごろから
住民
に接し、
現地
の
事情
に詳しい地方自治体の長が専らこれを行うべきであります。この点について
国土庁長官
の
答弁
を求めるものであります。 次に、我々の
法案
では、雲仙・
普賢岳災害
のような
長期的火山災害
についても考慮し、
市町村長
が
警戒区域
の
設定
を迅速かつ円滑に行えるよう、国及び
都道府県
は必要な
助言
、
経費
の
補助
、その他の
援助
を行うことに努めなければならないとしたのであります。
警戒区域
の
設定
については、
区域
内の
住民
の資産や
生活権
を奪うなどの問題が
指摘
されており、
市町村長
が
警戒区域
を
設定
するに当たっては慎重にならざるを得ない
状況
にあることを考慮したものであります。 この点について、
衆議院
の
災害対策特別委員会
においては、本
法案
に対する
附帯決議
に盛り込んでいるわけでありますが、国及び
都道府県
が
助言
、
経費
の
補助
、その他の
援助
を行うことに関して
総理
はいかがお考えか、明確に
お答え
をお願いいたします。 次に、
災害対応
のための
国家組織体制
の
あり方
についてお伺いいたします。 現在の
国土庁防災局
を中心とする国の
防災体制
が既に
制度疲労
を来していることは、
阪神
・
淡路大震災
におけるあのような悲惨な結果を見ても明白であります。我々は、この際、国の
防災業務
を担当する
組織体制
の
あり方
を根本的に
見直し
、
内閣総理大臣
のもと、
災害対策
が各
省庁
の
縦割り
を超えて統一的に講ぜられるよう、
国土庁防災局
及び
中央防災会議
の一部の
機能
を
内閣官房
及び
総理府本
府に移行し、
災害
に関する
行政各部
の
施策
の
総合調整
を行うための
総合防災室
を常設することを提案いたしましたが、これに対する
総理
の御
見解
をお伺いいたします。 また、この点については、
阪神
・
淡路大震災
において
総理
の特命を受けて活躍された
小里
前
地震対策担当大臣
の
著書
を拝見いたしますと、我々と同様に
官邸機能強化
の
意見
を記されておられます。しかしながら、
政府案
には、
小里担当大臣
の実務に基づく真摯な
提言
が全く生かされておらず、盛り込まれていないわけであります。これはまさに
国民
の多大な
犠牲
から何も学ばず何も反省しない、さらに
担当大臣
の
経験
すら生かそうとしない無責任な態度であると言わざるを得ません。
総理
、
小里
さんは我々野党から見てもよくやったと思うんですよ。
総理
もそういう
見解
を述べておる。しかしそれが、著した
著書
を全く参考にしない
政府案
が出てくるということは極めて奇怪なことです。この点については
総理
の明快な御
答弁
をお伺いいたすのであります。 さて、先月三十日、
阪神
・
淡路復興委員会
は、三カ月余りの
任期
を残しながら、
阪神
・
淡路地域
の
復興
に関する
最終報告
を
総理
に提出いたしました。
被災地
では、
生活
に苦しむ
被災者
や
再建
のめどが立たない
中小企業
がいまだに多い
状況
にあり、道路や鉄道などの
都市基盤
の
復旧ぶり
に比べ、
個人
の復活はその努力にもかかわらず極めて困難であります。
復興委員会
は、七月の
意見
で、
被災
で生じた
生活
の困窮を緩和するため、医療、職場、住宅の
総合的対策
こそ第一にと強調しましたが、しかし
政府
がその後、
対策
をどこまで具体化したかはいまだ見えておりません。
政府
として、今後、
本格的復興
に向けてどのように解決の道筋をつけるのか、
総理
に
お答え
をお願い申し上げます。
阪神
・
淡路大震災
の
経験
によれば、このような大
規模自然災害
では
個人補償
をしないという旧来の発想に限界があることを我々は知らなければならないのであります。このため、国や自治体による
基金づくり
や
地震保険
など、
大都市災害
の
復興
にかかわる難問と正面から取り組む必要があると考えるのであります。この点について最後に
総理
の御
答弁
を求め、私の
質問
を終わりたいと思います。(
拍手
) 〔
国務大臣村山富市
君
登壇
、
拍手
〕
村山富市
10
○
国務大臣
(
村山富市
君)
北澤議員
の
質問
に
お答え
を申し上げたいと存じます。 今回、
修正協議
が進められた過程において
担当省庁
より
所要
の
説明
が行われたと聞いておりますが、これは国会における
協議
に介入したというようなものではないと考えております。 次に、
阪神
・
淡路大震災
は戦後初めて
大都市
を襲った大
規模災害
であり、
情報収集
・伝達、
緊急即応体制
、
広域連携等
の面で多くの
教訓
をもたらしました。このような
教訓
を踏まえ、
災害対策
の広範な
見直し
を行い、特に
初動期
における
情報収集体制
の
強化
や
緊急災害対策本部
の
設置要件
の緩和、
地方公共団体
の
相互応援等
の
規定
を
改正案
に盛り込み、
改善
を図ってまいったところでございます。 今回の
改正
により、大
規模災害
においてもより的確かつ迅速に
災害応急対策
を
実施
することができると考えております。 次に、
緊急災害対策本部
の
設置要件
について、従来の
設置要件
である
災害緊急事態布告
がなくとも
設置
できるように緩和したものでありますが、具体的には、
社会通念
に照らし、
個々
の
事案ごと
に判断すべきものであると考えております。
非常災害対策本部
は、これまでの過去の
設置事例
を見ますと、基本的には
非常応急対策
を適切に
推進
してきたものと考えまして、
現行どおり
としたところでございます。 次に、
警戒区域
の
設定等
の
応急措置
にかかわる
支援
につきましては、御
指摘
の点も踏まえまして、
衆議院
において付された
附帯決議
の
趣旨
を十分に尊重し、適切に
対応
してまいりたいと考えております。 次に、
災害対策
に関する
行政各部
の
施策
の
総合調整機能
については、国土に関する
行政
を総合的に
推進
する
国土庁
がその役割を果たすことが適当であると考えております。 御
指摘
にもございましたように、
小里
前
担当国務大臣
には大変真剣に取り組んでいただきました。その
教訓
にも学びながら、
緊急災害対策本部等
の
本部長
を補佐する
事務局
につきましては、
防災問題懇談会
の
提言
においても、
国土庁防災局
の
組織体制
の
整備等
を図る必要があるとされておりますが、大
規模災害
時には、現在運用しております
緊急参集チーム
を初めとした
関係省庁
による総合的な
体制づくり
を迅速に行うなど、今後とも必要な
対応
を図ってまいりたいと考えておるところでございます。 次に、
政府
は七月に「
阪神
・
淡路地域
の
復興
に向けての
取組方針
」を決定し、これに基づき、
平成
七年度第二次
補正予算
におきましても、
生活
の
再建
、経済の
復興
、安全な
地域づくり
の三つの
基本的課題
に
対応
した
復興関連事業等
を最大限盛り込み、
事業費
一兆四千百億円、国費で七千八百億円に及ぶ
復興対策経費等
を計上したところでございます。今後とも、
復興事業
の円滑かつ着実な
実施
のため、
地元地方公共団体
の
要請
も踏まえ、
政府一体
となって取り組んでまいる所存でございます。 次に、
防災問題懇談会
の
提言
にあった
災害相互支援基金
の
あり方
につきましては、
地方公共団体
の間において検討されており、
政府
といたしましても、その
内容
を勘案しながら
対応
について検討してまいりたいと考えております。
現行
の
地震保険制度
につきましては、
引受限度額
の引き上げを行う等、
商品内容
の
改善
を来年一月より行うことにしており、その
実施状況
を見守っていくことにしたいと考えております。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
をさせます。(
拍手
) 〔
国務大臣池端清一
君
登壇
、
拍手
〕
池端清一
11
○
国務大臣
(
池端清一
君)
北澤議員
に
お答え
をいたします。
自衛官
は、本来、
部隊行動
を通じて
救援
を行うものであり、
個々
の
自衛官
に対する上官以外の者からの
要求
に応じて
活動
を行うことは予定されていないことなどから、
市町村長
から
要求
があった場合にまで
自衛官
に
権限
の行使をさせることは適当でないと考えておるところであります。 次に、
警戒区域
は
災害
の
現場
で緊急に
設定
されるものであり、
市町村長等
、
警察官
及び
海上保安官
がその場にいない場合に限り、かつ
自衛官
のみが
現場
にいる場合には、
住民
の
生命
、身体の保護に万全を期す観点から、その
権限
を
自衛官
に行使させる必要があるものと考えておるところでございます。(
拍手
) 〔
国務大臣衛藤征士郎
君
登壇
、
拍手
〕
衛藤征士郎
12
○
国務大臣
(
衛藤征士郎
君)
北澤議員
に
お答え
申し上げます。
防災問題懇談会
の
提言
を受けまして、
災害派遣
の
要請手続
を簡略化したものでございます。
現行
では「
派遣
を必要とする
期間
」となっておりますが、これを「
派遣
を希望する
期間
」に改めるものであります。また、
現行
第三号の「
派遣
を希望する人員、船舶、
航空機等
の概数」の
規定
を外しまして簡略化したものでございます。 以上であります。(
拍手
)
斎藤十朗
13
○
議長
(
斎藤十朗
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
—————
・
—————
斎藤十朗
14
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第一
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長木庭健太郎
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
木庭健太郎
君
登壇
、
拍手
〕
木庭健太郎
15
○
木庭健太郎
君 ただいま
議題
となりました
協定
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 この
協定
は、一九九一年四月十七日に
効力
を生じた
現行
の米国との
地位協定
第二十四条についての
特別措置協定
の
有効期間
が来年三月三十一日までとなっていることにかんがみ、引き続き
我が国
が
在日米軍基地労働者
に対する
基本給等
の
支払い
及び
在日米軍
が
公用
のため調達する電気、
ガス等
の
支払い
に要する
経費
を負担するとともに、新たに
在日米軍
の
訓練
の
移転
に伴い追加的に必要となる
経費
を
我が国
が負担しようとするものでありまして、二〇〇一年三月三十一日まで
効力
を有することとなっております。
委員会
におきましては、
日米安保体制
の現状と意義、
沖縄米軍基地
の整理、統合、縮小、
駐留経費継続負担
の
理由
、
訓練移転
に伴う
追加的経費負担
の上限、
在日米軍
が
公用
で調達する
光熱水料
の私用との区別、日米
地位協定
第十七条五項(c)の
制度的改善等
について
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終え、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
の
立木委員
より反対の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、
本件
は多数をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
16
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
17
○
議長
(
斎藤十朗
君)
過半数
と認めます。 よって、
本件
は
承認
することに決しました。
—————
・
—————
斎藤十朗
18
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第二
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長片山虎之助
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
片山虎之助
君
登壇
、
拍手
〕
片山虎之助
19
○
片山虎之助
君 ただいま
議題
となりました
法律
条につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
上場会社等
による
利益
をもってする
株式
の
消却
の
促進
を図るため、
上場会社等
が
株式
の
利益消却
を行った場合のみなし配当について
特例措置
を講じようとするものであります。
委員会
における
質疑
の詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
吉岡吉典委員
より本
法律案
に反対する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
20
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
21
○
議長
(
斎藤十朗
君)
過半数
と認めます。 よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
斎藤十朗
22
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第三
日本放送協会平成
五年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算
普並びにこれに関する
説明書
を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長及川一夫
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
及川一夫
君
登壇
、
拍手
〕
及川一夫
23
○
及川一夫
君 ただいま
議題
となりました
案件
につきまして、逓信
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。
本件
は、日本放送協会の
平成
五年度決算書類でありまして、放送法の定めるところにより、会計検査院の検査を経て、
内閣
から提出されたものであります。 その概要は、一般勘定において、五年度末における財務
状況
は、資産総額五千六百十四億円、負債総額二千三百八億円、資本総額三千三百六億円となっております。また、当年度中の損益の
状況
は、事業収入五千五百十二億円に対し、事業支出は五千二百十四億円で、差し引き事業収支差金は二百九十九億円となっております。 なお、
本件
には、会計検査院の「記述すべき
意見
はない」旨の検査結果が付されております。
委員会
におきましては、NHKの中長期経営方針の進捗
状況
、豊かな放送文化の意義、マルチメディア時代に向けた放送の
あり方
等、多岐にわたって
質疑
を行いましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本件
は全会一致をもって是認すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
24
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。
本件
は
委員長
報告
のとおり是認することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
25
○
議長
(
斎藤十朗
君) 総員
起立
と認めます。 よって、
本件
は全会一致をもって
委員長
報告
のとおり是認することに決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会