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1995-11-30 第134回国会 参議院 文教委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成七年十一月三十日(木曜日) 午後零時四十分開会
—————————————
委員
の
異動
十月十九日
辞任
補欠選任
三重野栄子
君
照屋
寛徳
君 十月二十日
辞任
補欠選任
照屋
寛徳
君
三重野栄子
君 十一月九日
辞任
補欠選任
阿部
正俊
君
武見
敬三
君 十一月十日
辞任
補欠選任
武見
敬三
君
阿部
正俊
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
小野
清子
君 理 事 木宮 和彦君 森山 眞弓君 山下 栄一君
三重野栄子
君 委 員
阿部
正俊
君 井上 裕君 釜本 邦茂君
世耕
政隆君 馳 浩君 石田 美栄君 菅川 健二君
浜四津敏子
君 林 寛子君 上山 和人君 竹村 泰子君
阿部
幸代君 江本 孟紀君
衆議院議員
文教委員長代理
片岡
武司
君 国務大臣 文 部 大 臣 島村 宜伸君
政府委員
文部大臣官房長
佐藤 禎一君
文化庁次長
小野
元之君
事務局側
常任委員会専門
員 青柳 徹君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
接収刀剣類
の
処理
に関する
法律案
(
衆議院提出
)
—————————————
小野清子
1
○
委員長
(
小野清子
君) ただいまから
文教委員会
を開会いたします。 まず、
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野清子
2
○
委員長
(
小野清子
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
三重野栄子
君を指名いたします。
—————————————
小野清子
3
○
委員長
(
小野清子
君) 次に、
接収刀剣類
の
処理
に関する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
提出者衆議院文教委員長代理理事片岡武司
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
片岡武司
君。
片岡武司
4
○
衆議院議員
(
片岡武司
君) ただいま
議題
となりました
接収刀剣類
の
処理
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
を御説明申し上げます。
本案
は、
連合国占領軍
に
接収
され、この
法律施行
の際、現に
東京国立博物館
に保管されているいわゆる
接収刀剣類
の
処理
につき必要な
事項
を定めようとするものであります。
本案
については、
衆議院
の
山中貞則議員
が問題の所在に気づかれ、その
処理方
につき熱心に取り組まれたものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
文化庁長官
は、
接収刀剣類ごと
に、その種類、形状その他
文部省令
で定める
事項
を
官報
で公示しなければならないこととすること。 第二に、
接収刀剣類
を
連合国占領軍
に
接収
された者は、
官報公示
の日から起算して一年以内に、
文化庁長官
に対し、
文部省令
で定めるところにより、
接収刀剣類
であることを証する
事項
を記載した
書面
及び
接収
の事実を明らかにした
書面
を提出して、
返還
の
請求
をすることができることとすること。 第三に、
文化庁長官
は、
返還
の
請求
があったときは、
返還請求者
がその
返還
を
請求
することができる者であるかどうかを審査し、その
請求
をすることができる者であると認めたときは、その旨を遅滞なく
書面
により
返還請求者
に通知するとともに、
請求
に係る
接収刀剣類
を
返還請求者
に
返還
しなければならないこととすること。 第四に、
返還
することができない
接収刀剣類
は国に帰属することとし、その保管及び処分は、
刀剣類
に関し広く、かつ高い識見を有する者の協力を求める等により適切に行われるものとすること。 第五に、この
法律
は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。その他所要の規定を設けることとすること。 以上が
本案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
小野清子
5
○
委員長
(
小野清子
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。
——別
に御発言もないようですから、これより討論に入ります。
——別
に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
接収刀剣類
の
処理
に関する
法律案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
小野清子
6
○
委員長
(
小野清子
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野清子
7
○
委員長
(
小野清子
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十五分散会