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小山孝雄君 はい、ありがとうございます。
さらに、私は大変残念な記事も見ました。朝日新聞の
社会面に「
女性議員ハイヒールで武装」、こう書いております。「
委員会室では、
新進党議員らにこ「「作戦」が伝わっていた。
高市早苗代議士には「所定の位置で思い切り悲鳴を上げるように」など
指示。
畑恵参院議員」、きょうお見えですかな、「「あたし、大久保(直彦)
先生(
平成会会長)のおっしゃる通り、一番とがってるのをはいてきたの」と、つま先の鋭い
ハイヒールを
同僚に見せていた。」、こんなことまで書いてあります。このような悲しい現状、これをしっかりと、私もまだ
議員になって四カ月でありますが、心にとめて、これからの
議員活動に臨んでまいりたいと思うわけであります。
それでは、
本論に入ります。
私は、
憲法第二十条に関して御
質問を申し上げますが、この問題につきましては既に
同僚議員から段々の御
質問があり、せんだっては
政府統一見解を出す、こういうところまで進んでおります。したがって、私からは、その
統一見解を出すに当たっての、こういう点に
留意をしていただきたいということを申し上げさせていただくわけでございます。
ここに
一つの
日本語を用意させていただきました。(
資料を示す)四
大臣、ひとつごらんをいただきたいのでございます。また
法制局長官もごらんいただきたいのでございます。
向かって
左方から、「国及びその
機関は、
宗教教育その他いかなる
宗教的活動もしてはならない。」とございます。この
主語は何ですかと聞かれた場合に、だれもが「国及びその
機関」、これが
主語だと、こう答えるはずでございます。右の方、「いかなる
宗教団体も、国から
特権を受け、又は
政治上の
権力を行使してはならない。」とございます。この
主語は何になりますかと聞かれたときに何と答えるか。だれが見ても「
宗教団体」と答えるんじゃないんでしょうか。素直に
日本語を読んでひとつ
統一見解の
作業にお入りをいただきたい、心にとどめていただきたい。これが第一点でございます。
そして、この「いかなる
宗教団体も、国から
特権を受け、又は
政治上の
権力を行使してはならない。」と。その中身は、私は
二つの
意味が書いてあると思います。いかなる
宗教団体も国から
特権を受けてはならない。もう
一つが、いかなる
宗教団体も
政治上の
権力を行使してはならない。この
二つに、素直に
日本語として読めばそうしか読めないのではなかろうかと私は思います。その点を第一点、ひとつ御
留意をいただきたいのでございます。
そして、この
文章は、御案内のとおり、
右方が
憲法第二十条第一項の
後段の規定でございます。
左方が第三項でございます。素直に読めばまさしくそういう
文章、
日本語であると、こう
理解できると思うんですが、これまでの
政府答弁においては、そのような読み方を素直になさっていただけない、別の答えが返ってきているということを申し上げておきたいのでございます。
したがって、
政治上の
権力を行使してはならない、その
名あて人はだれかこれは素直に読めば
宗教団体であると。
特権を受けてはならない、
政治上の
権力を行使してはならない、その
名あて人は
宗教団体にほかならない。私は、一人の
日本人として
日本語を素直に読んだときそうとしか思えないわけでございます。どうかこの点を御
留意願いたいのでございます。これは
法制局長官、
文理解釈からいってもそのようになるんじゃないかと、こう思うわけでございます。
それから第二点は、これまでの
政府解釈が、
宗教団体が行ってはならないこと、これは
公権力を使って
布教活動をしたりあるいは他の
宗教に介入をしたりすることはいけないんだと、これが第一点。そしてもう一点は、国または
地方公共団体から正式な
意味において
権利を授けられて
公権力を行使する、こういうことがあってはならないんだと、こういう
解釈でございますが、果たして現代の
日本において、
宗教団体が
地方公共団体または国から正式な
意味において
権利を授権するということは、これはあり得ない話じゃないんでしょうか。その点もしっかりとどめておいていただきたいのでございます。
実質的に
宗教団体が国及び
地方公共団体から
権利を授けられるなんという、それは荒唐無稽なことでありまして、あり得ないことを
憲法は書いているんじゃないと私は思うんです。それは、形の上しゃなくて実質的に
宗教団体が
公権力を行使してはならないんだということがこの条文の
解釈であろうと、私はこう思うわけであります。その点も心にとどめておいていただきたいのでございます。
きょうは
文部大臣、
自治大臣、そして
官房長官、
橋本通産大臣、
大蔵大臣、お見えいただいていますが、二
党首の
大臣におかれまして、そしてまた
官房長官におかれましては、これからの
作業においてぜひこの点をしっかりとどめておいていただきたい。このことをお願い申し上げる次第でございます。
さらに、形の上しゃなくて実質的に
政治、
公権力を行使するということもこれがあるんだということ、これもとどめておいていただきたいわけでございます。
政治上の
権力を行使してはならないということは、たとえ法令などの正式の定めがなくとも実質的に
宗教団体が公的な
権力を行使することがあってはならないという
意味をちゃんと踏んでいるんだ、これは
論理解釈上からいってもそうじゃなかろうかと、こう思うわけでございます。
それでは、実質的に
宗教団体が
公権力を行使するというのはどういうことを
想定されるのかということを
一つの
事例を申し上げながらお尋ねするわけでございますが、仮定の話といたしまして、ここに例えば
王仏冥台宗という
宗教団体があったといたします。そして、その
宗教団体が
宗教上の
理念を実現するためには
政治上の
権力を掌握する必要があるとしてつくられた党が
王仏冥会党、そうした
政党を使って
公権力を行使していく。
王仏冥合というのは、王法すなわち
政治、
王仏の仏は仏法、これは
宗教、
政治と
宗教が微妙に一致することが正しい
政治が行われるんだと、こういう
理念に基づいてつくられた
宗教であり、
政党でございます。
その
政党が、
国会で過半数を占め、
政権を掌握し、その
党首が
総理大臣に指名された場合、果たしてどうなるかといった問題があります。今までの
政府解釈は、そうなったとしても直ちには
政教分離の原則には反しないという
見解でございました。なぜかなれば、人物が別人格だから、別
存在だからと、こういう
見解でございました。
しかし、私はこういうことを
想定いたしました。その
王仏冥台宗には、かつて
総裁だったのでありますけれども、ある
事件で
社会的批判を浴び、今は
総裁を辞任し
名誉総裁をしている絶対的な
最高指導者がいたといたします。
絶対
的最高指導者というのは、
王仏冥台宗においても、
王仏冥会党においても、ともに
人事、
財政、
組織の全権を掌握してすべての
信者と党員の上に君臨する
存在と、こう
想定をしていただきます。
王仏冥会党は、その絶対
的最高指導者の意向に忠実に運営されておりまして、それを
批判する
議員は党から除名される
状態にあるといたします。そのため、
大臣が
政策判断を行う際に、その絶対的な
最高指導者がいろいろと
指示をし、
大臣はそれに逆らうことができないわけでありますから、
指示どおりに
行政が行われる
事態が生じた場合、果たしてこれが合憲と言えるのかどうか。
昭和四十五年以来の
政府答弁で、
宗教団体と
国政を担当することになった者とは
法律的には
別個の
存在であると言っております。二十五年たった今でもちっとも変わっていないわけですが、しかし
法律的には
別個の
存在であるとしても、この
王仏冥台宗のように
宗教団体と
国政担当者とが実質的には一体となっている、そういう
事態については
昭和四十五年当時は
想定していなかったはずでございます。したがって、こういう場合について新たに
政府の
解釈を示す必要が出てきているのじゃなかろうか、こう思うわけであります。
ここで、
法制局長官は
法律家でございますから、どういう
状態があるのか、そういう
事例を申し上げてみますけれども、この絶対的な
最高指導者というのは、先ほど申し上げましたように、
王仏冥台宗も
王仏冥会党も、ともにその
人事、
財政、
組織、そのほかもろもろすべての実権を掌握しておるわけでございます。さらに、
選挙に臨んでは、
候補者の選考、
選挙区の
選定から始まって、
選挙戦術、
選挙後の
政権の動向にまで口を出すお方でございます。
宗教団体も
政党も思うがままに操るわけでございます。
時は千九百九十
マル年マル月マル日、あすからは天下分け目の戦い、
衆議院選挙が始まろうとしているところでございます。絶対
的最高指導者は、
王仏冥台宗の
本部幹部会で
全国各地から集まった
県幹部と側近がひれ伏す中、どっかと一人大きな安楽いすにあぐらをかき、こんなことを話します。
候補者にはたいしたのはいないかも知れないけどね。
ゴーゴーでさ。
ゴーゴー全員大
勝利と、こういうことで行きましょう。もう淡々とね、余裕で、たいしたことないよ。
”大激戦、楽しく勝ちゆけ面白く、
日本全土をあっと言わせろ”だよ。
広島A区の
甲藤乙夫。これ大変有名な
博士。本当は
衆議院なんかもったいなかった。あすこは原爆がおっこったからね。
博士がいいだろうってさ。大丈夫だよ
広島A区
三重B区。
前回おっこった奴さ。
桂三枝、
桂三枝と呼んでやんなくっちゃいけない。そういえば当選すんだよ。これからは
名前の良い人を選ぼう、
山田小作のような。
東京よ、
東京四苦八苦ってね。いつもそれこそ落ちてんだよ。
布施博よ、俳優の、似てるのよ、
名前も長いよ、六文字もあるよ。
東京C区全然燃えないの。火事の後みたい
神奈川D区の、
西田丁、これ知らないね、余り。出身は農水省。ナニヨ、病院入ったほうがいいよ。
衆議院という病院に。まだまだ激励の言葉が続くのですが、これぐらいにいたしますけれども、絶対
的最高指導者は和歌もお詠みになります。「我が友が障魔に負けぬ
大法戦、君ら戦え天下とるまで」、「邪悪なる自民四月を追い越して、仏の使いの友を
讃む」、そして驚くことに、「
政教の
一致批判も何のその、
勝利の凱歌に諸天は見つめむ」と
政教一致を
信者たちに呼びかけてはばからない。そういう
状態も
想定をしていただきたいのでございます。
そしてまた、
選挙後の組閣の際にも、
労働大臣にはだれだれ、
総務庁長官にはだれだれ、
郵政大臣にはだれだれを任命せよと
総理大臣に命じ、
総理もそれに逆らえませんから、そのとおりに
国務大臣を任命いたしたといたします。
法律的には、形式の上では
任命権はあくまで
総理大臣にございますけれども、実質的な
任命権はこの絶対
的最高指導者が握っている場合でも、
法律的に
別個の
存在、こういうことが果たして言えるのかどうかということをしっかり心にとどめていただきたいのでございます。
官房長官、そして
法制局長官、御感想をお聞かせください。