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1995-12-13 第134回国会 参議院 運輸委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成七年十二月十三日(水曜日)    午後一時二分開会     —————————————    委員異動  十一月九日     辞任         補欠選任      釘宮  磐君     泉  信也君  十二月十三日     辞任         補欠選任      青木 薪次君     齋藤  勁君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         寺崎 昭久君     理 事                 河本 三郎君                 松浦 孝治君                 瀬谷 英行君     委 員                 鹿熊 安正君                 亀谷 博昭君                 鴻池 祥肇君                 鈴木 政二君                 吉川 芳男君                 泉  信也君                 戸田 邦司君                 平井 卓志君                 齋藤  勁君                 渕上 貞雄君                 筆坂 秀世君                 椎名 素夫君                 中尾 則幸君    衆議院議員        運輸委員長    辻  一彦君        運輸委員長代理  細田 博之君        運輸委員長代理  高木 義明君        運輸委員長代理  赤松 広隆君        運輸委員長代理  高見 裕一君    国務大臣        運 輸 大 臣  平沼 赳夫君    政府委員        運輸省自動車交        通局長      山下 邦勝君    事務局側        常任委員会専門        員        志村 昌俊君    説明員        大蔵省銀行局保        険部保険第二課        長        竹田 正樹君        厚生省社会・援        護局地域福祉課        長        堀之内 敬君        農林水産省経済        局農業協同組合        課長       米田  実君        中小企業庁指導        部組織課長    萩平 博文君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案  (衆議院提出) ○港湾整備財源充実強化に関する請願(第六号  ) ○海岸事業整備促進に関する請願(第七号) ○十勝地方気象観測強化に関する請願(第五  四号外五件) ○国際船舶制度早期実現に関する請願(第四一  二号外四件) ○海上船舶安全確保に関する請願(第六四九号  外一件) ○継続調査要求に関する件 ○委員派遣承認要求に関する件     —————————————
  2. 寺崎昭久

    委員長寺崎昭久君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る十一月九日、釘宮磐君が委員辞任され、その補欠として泉信也君が選任されました。  また、本日、青木薪次君が委員辞任され、その補欠として齋藤勁君が選任されました。     —————————————
  3. 寺崎昭久

    委員長寺崎昭久君) 自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案議題といたします。  まず、提案者衆議院運輸委員長辻一彦君から趣旨説明を聴取いたします。辻一彦君。
  4. 辻一彦

    衆議院議員辻一彦君) ただいま議題となりました自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  自動車損害賠償保障制度は、自動車事故の増大に対処し、その被害者の救済を図ることを主眼として昭和三十年に創設されたものであります。創設当初は民間の損害保険会社のみ自賠責事業を行ってまいりましたが、昭和四十一年の法改正により農業協同組合及び同連合会も本事業が扱えることとなり、現在に至っております。  本案は、既に任意自動車共済を扱っている全国労働者共済生活協同組合連合会及び全国自動車共済協同組合連合会といった消費生活協同組合及び事業協同組合が、保険会社及び農協と同様に自賠責事業を行うことができるよう所要改正を行うもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、消費生活協同組合及び同連合会並びに事業協同組合及び協同組合連合会自動車損害賠償責任共済事業を行えるものとし、保険会社組合を統一的に規定することとしております。  第二に、組合責任共済についても、共済掛金率は能率的な経営のもとにおける適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものであることとするノーロス・ノープロフィット原則を適用することとしております。  第三に、保険会社及び組合は、政府保険に出した残りの純保険料等について、損害を平準化するため共同プールを行うこととしております。  第四に、保険会社及び組合とも、原動機付自転車以外の車種はすべて政府保険の対象とすることとしております。  第五に、責任共済事業を行う組合事業主体としての適格性及び共済規程等についての審査基準を設けることとしております。  第六に、保険会社または組合は、責任保険または責任共済事業から生じた収支差額及び運用益について、その全額を積み立てるものとし、収支の不足のてん補に充てる場合等を除き、これを取り崩してはならないことといたしております。  第七に、消費生活協同組合法及び中小企業等協同組合法につきまして、責任共済等事業譲渡等経営危機対応規定創設及び行政庁監督権強化等所要改正を行うことといたしております。  第八に、農協につきましては、ノーロス・ノープロフィット原則準備金及び共同プール事務規定並びに軽自動車に係る政府保険規定は、法施行後十年間は適用しないことといたしております。  その他所要規定を整備することとしております。  以上が本案趣旨及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いする次第であります。  ありがとうございました。
  5. 寺崎昭久

    委員長寺崎昭久君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  6. 泉信也

    泉信也君 自動車損害賠償保障法の問題につきましては、平成五年の秋、細川内閣時代以来私どもは取り組んでまいったわけであります。政党の政策の違いあるいは関係団体思惑等もありまして、今日まで成案を見ることができなかったわけでありますが、委員長のお計らいによりまして、きょうこうして審議の場に持ち出していただけるところまでこぎつけましたことを心から感謝するものでございます。  委員長最初幾つお尋ねをさせていただきます。限られた時間でございますので、できるだけ簡潔に御答弁をお願い申し上げる次第でございま京。  第一に、今回全労済あるいは全自共というグループ自賠責参入が可能になったわけでございますが、この積極的な意義あるいは消費者に対しますメリット、こうした事柄につきましてお答えをいただきたいと思います。
  7. 辻一彦

    衆議院議員辻一彦君) 最初に、会期が非常に後になりまして衆議院の方の委員長提案によりまして、大変御無理もあったと思いますが、委員長初め皆さんの御好意によりまして本日御審議をいただくことを心から感謝申し上げる次第でございます。  今お尋ねの件でありますが、消費生活協同組合は言うまでもなく組合員による自主的な相互扶助組織であり、また組合員自体が同時に消費者でもある、こういうことでありまして、これを前提にいたしまして、全労済自賠責参入することにつきましては千三百二十万というメンバーの強い要望にこたえた内容であり、また参入に伴う消費者メリットとしましては、以下四点を申し上げたいと思います。  一つは、組合員が身近な組合を通じて責任共済加入することができる、また万一事故の際には組合を通して処理が可能である、さらに消費者の立場に立った利便性向上が図られる、こういうような点が第一点であります。  第二点は、交通事故死亡者事故者が非常に増大しておりますが、現在そういう中で全労済責任共済参入することによって、消費生活協同組合の特徴であります相互扶助の精神に基づき、千三百二十万を超える組合員を中心にその組織力を生かして徹底した交通安全教育を展開する、交通事故の防止に貢献することができると思っております。  また三つ目に、原動機付自転車付保険率向上のために、消費生活協同組合組織力を生かしたキャンペーンが展開されるのであろうと思っております。  第四としまして、この消費生活協同組合が実施する事業について非営利でありますと同時に組合員最大奉仕原則といたしておりますことから、責任共済に係る事務経費などについてコストダウンを図ることも可能であり、今回の参入によって結果として自賠責制度全体のコストの低減に貢献できるものと考える、こういう点が挙げられると思うのであります。  また、全国自動車共済協同組合連合会、全自共及び会員組合自賠責を取り扱うということになれば、任意対人賠償共済との一括処理による組合員に対するサービス向上、ひいては中小企業の業者の経営の安定にも資することになり、中小企業組織化対策の一環としても大変意義があるのではないか、かように考える次第でございます。
  8. 泉信也

    泉信也君 全労済につきましては、随分前からこうした仕事に加わりたいという御希望があったことを承知しておるものでございますが、今回の全自共の自賠責参入の経緯については、不勉強でございますが私は余り承知をいたしていないわけでございます。御説明いただけますでしょうか。
  9. 細田博之

    衆議院議員細田博之君) 全自共と申しますのは、全国自動車共済協同組合連合会の略でございますが、昭和五十年に設立されて以降、かねてから任意自動車共済事業にあわせまして自動車共済責任共済事業を行うことを強く希望してきたところでございます。  今回、いわば規制緩和の流れと申しましょうか、責任共済事業実施主体を拡大すべしとの議論がございましたので、これを機に全労済に次ぐ共済規模を有する全自共グループ参入を認める道を開いたらどうかというような方向でまとまったのでございますが、これはあくまでも第六条の規定によりまして主体を決めるというところでとどまっているわけでございますから、その意思があり、かつ適格性、能力があるということの判定はこれからでございますが、現状から見て非常に、有力な候補であるというふうに見ているわけでございます。
  10. 泉信也

    泉信也君 先ほど委員長の御説明の中にございました第八項目についてお尋ねを申し上げたいわけでありますが、農協共済につきましては、ノーロス・ノープロフィット原則、あるいは剰余金積み立て、処分、及び共同プール規定軽自動車に係る政府保険規定などは十年間適用しないということになっておりますが、この理由はどんな理由でございましょうか。
  11. 細田博之

    衆議院議員細田博之君) 農業共済が行う自賠責共済につきましては、協同組合原則に基づきまして軽自動車に係る危険責任分を含め、全共連、これは略称でございますが、全国共済農業協同組合連合会が一括して危険責任をプールした上で所要準備金積み立て、その残余については交通事故対策に充てるとの仕組みのもとで、約三十年間にわたって円滑に事業を実施してきているところでございます。  若干補足しますと、農村部分自動車事故というものは非常に事故率が低くて、その点が大都市部分と違うというようなこともございまして、交通事故対策などの事業もやっておるということがございます。  今回の法律改正は、これまで円滑に事業を実施してきております農協自賠責共済につきまして、ノーロス・ノープロフィット原則の適用、剰余金積み立ての義務づけ、共同プールへの参加、軽自動車に係る政府保険規定等の大幅な事業運営方法の変更を内容とするものございまして、農協が新たな法律内容に移行するためには相当な猶予期間が必要だと考えたものでございまして、十年間が適当ではないかという結論に達したものでございます。
  12. 泉信也

    泉信也君 この十年というのは、私考えますときに、果たして適切かどうかという思いは持っております。しかし、今御説明いただきましたようにこれまでの農協体制を組みかえていただかなきゃならないということもございましょうから、この十年間をこのまま適切だと判断させていただきますといたしましても、十年経過後には、法律改正はなくとも今審議をいたしております改正後の自賠法がそのまま適用されるという理解でよろしゅうございましょうか。
  13. 高見裕一

    衆議院議員高見裕一君) 端的にお答え申し上げます。  農業協同組合及び農業協同組合連合会については、この法律施行の日から起算して十年を経過後、自動的に改正後の自賠法が適用されることとなるよう改正法の附則において措置されてございます。
  14. 泉信也

    泉信也君 次の問題に移らせていただきますが、改正後の自賠法第二十五条を見ますと、営利目的介入を許さない旨の現行法文言が抜けておるようでございますが、これは改正後の自賠法保険料算定に当たってこうした分入を認めるという趣旨なのでしょうか。恐らくそうではないとは思いますが、いかがでございましょうか。
  15. 赤松広隆

    衆議院議員赤松広隆君) 先生御高承のとおりに、自賠責制度はいわば強制保険でございまして、強制保険はその性格からいたしまして基本的にノーロス・ノープロフィットというのを原則としております。この原則損保にだけ適用されておりまして、今先生指摘のように自賠法第二十五条で、責任保険保険料率は能率的な経営のもとにおける適正な原価を償うものでなければならず、また保険料率算定につき営利目的介入があってはならないと規定をされておりました。  しかし今回、非営利農協等共済にも本原則が適用されることになりまして、本来、農協等共済営利の追求を目的としないことから、法文上「営利目的介入」という文言が残りますと共済に対し本条が適用されるのか否かが極めてわかりにくくなります。このためにこの文言を削除いたしまして、地震保険法ノーロス・ノープロフィット原則規定ぶりに倣いまして、「責任保険保険料率及び責任共済共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。」と規定したものでございます。  したがって、ノーロス・ノープロフィット原則考え方そのものは従来と全く同じでございまして、営利目的介入を認めない趣旨でございます。
  16. 泉信也

    泉信也君 ありがとうございました。  以下、関係省庁お尋ねをさせていただきたいと思います。  まず、厚生省、通産省にお尋ねをいたしますが、今回新たに加わる予定になっております全労済及び全自共の組織体制、あるいはこれまでの任意自動車共済実績等についてお伺いをいたします。
  17. 堀之内敬

    説明員堀之内敬君) 厚生省地域福祉課長でございます。  全労済は、全国四十七都道府県火災共済生命共済など各種共済事業を行う消費生活協同組合連合会でありまして、その組合員数は約千三百二十万人でございます。また、任意自動車共済におきまして、昭和四十八年の事業開始以来既に二十年以上の歴史を有しておりまして、現在、契約台数二百万台以上、共済掛金収入額五百八十六億円の規模を有するに至っております。
  18. 萩平博文

    説明員萩平博文君) 全自共について御説明をさせていただきます。  全自共、全国自動車共済協同組合連合会は、会員組合の行う自動車共済の再共済を行う協同組合連合会でございます。会員組合は六組合ございます。全国のブロックを地区とする北海道、東北、関東、中部、近畿、西日本と、この六つの組合をもって全国をカバーいたしております。組合員数全国で約三十二万人でございます。  全自共グループが取り扱いますこの任意自動車共済は、関東自動車共済協同組合昭和三十年に設立をされて以来、着実に実績を重ねておりまして、現在では六組合合計契約台数約五十一万台、共済掛金収入は二百十九億の規模となっております。
  19. 泉信也

    泉信也君 あわせてお尋ねいたしますが、今回の改正によりましていわゆる自賠責という公共的な強制保険を取り扱っていくことになるわけでありますから、その体制損害調査体制でありますとかあるいは研修体制でありますとか、あるいは事務処理体制でありますとか、こうしたことがきちんとできることになっておるのか、こうしたことを大変心配するわけであります。また、財政的な基盤は大丈夫か。いわゆる責任準備金の問題でありますとか当面の赤字処理の問題とかいろいろあるわけであります。  きょうお答えをいただきたいことは、いわゆるその事務処理体制調査体制でありますとか、あるいは研修体制でありますとかそういうことについてお答えをいただきたいと思います。
  20. 堀之内敬

    説明員堀之内敬君) お答えいたします。  全労済損害調査体制についてでございますが、二十四時間体制事故受付センターを初めまして、全国四十七都道府県に百八十五カ所の損害調査拠点を持ちまして、また損害査定員につきましては千二十五人を配置し、また養成、研修も行ってございます。したがいまして、責任共済を実施するに足りる十分な体制が整備されている、そのように考えております。それからまた、損害調査の万全を期するために自算会調査事務所も活用してきております。  それから資産の状況でございますが、平成六年度末現在で自己資本が八百六十七億円、責任準備金が八千七百二十四億円など総資産で一兆二百億円を有しておりまして、財政的基盤に関しましても問題はない、このように考えております。
  21. 萩平博文

    説明員萩平博文君) 全自共について御説明をさせていただきます。  まず、損害調査体制でございますが、現在六組合の本部を初め支部、サービスセンター等全国に七十六カ所のセンターを持っております。それから、損害調査要員も二百九十名が全国に展開をいたしております。この体制で現在まで任意共済事業を円滑に行ってまいりました。責任共済事業についても十分対応が可能であるというふうに考えております。  それから、財産的な基礎についてでございますが、資産総額が六組合合計平成六年度末百二十七億円、うち組合員による出資が四億強、それから責任準備金及び支払い準備金も百二十五億円ということで、特に問題はないというふうに考えております。
  22. 泉信也

    泉信也君 大変重要な仕事に参画をいただくわけでありますので、ぜひ遺漏のないようにやっていただきたいと思います。  次に、運輸省厚生省お尋ねをいたしますが、今回のこうした法律改正に絡みまして、関係者の間で自賠責共済だけの新規加入扱いは行わないというような約束がなされておるというふうに漏れ承っておりますが、運輸省厚生省はこの事実を御承知でしょうか。これは事実だといたしますと、自賠責のその公共的な強制保険性格からいたしまして大変ゆゆしき問題であると思います。両省は、そのようなことはなかったとお答えいただけるのか、お尋ねをいたします。
  23. 山下邦勝

    政府委員山下邦勝君) そのような約束があったということについては、私どもは聞いておりません。  運輸省といたしましては、自賠法の第二十四条、これは契約締結義務を定めておるわけでございますが、この趣旨に沿って適切に運用されるものと理解をいたしておりますし、もし委員指摘のような事態が起これは厳しく措置する所存でございます。
  24. 堀之内敬

    説明員堀之内敬君) ただいま御質問のような事実につきましては、厚生省として存じ上げておりません。  したがいまして、何とも言いにくいのでございますけれども消費生活協同組合法原則では、組合への加入脱退というのは自由ということになっております。厚生省といたしましては、そのような加入脱退の自由、そういう原則のもとに生協行政を進めてまいるということでございます。
  25. 泉信也

    泉信也君 今回の法改正は、広く国民利便性を高めるという趣旨が私は最大のねらいだと思っておりますので、今の両省の御答弁をお伺いいたしますと、私の危惧に終わればいい、こういう思いを持つ次第でございます。  もう一度お尋ねをいたしますが、仮にそういうことが行われるとすれば、両省厳しく指導していただけるというお約束をいただけますでしょうか。
  26. 山下邦勝

    政府委員山下邦勝君) ただいまお答えいたしましたとおり、法律に従いまして厳正に運用していく所存でございます。
  27. 堀之内敬

    説明員堀之内敬君) 法律違反の事実がございますれば、厳正に指導いたします。
  28. 泉信也

    泉信也君 大蔵省もお越しいただいておりますでしょうか。  大蔵省お尋ねをいたしますが、今回の全労済、全自共の自賠責参入によって保険料はどういうふうに変化してくるのか、高くなるのか安くなるのか。このあたりが国民の大変な関心事だと思います。お答えをお願いいたします。
  29. 竹田正樹

    説明員竹田正樹君) お答え申し上げます。  いわゆる全労済及び全自共の組合員の方々の自賠責というのは、現在主として損害保険会社が引き受けているのではないかというふうに考えられるわけでございます。したがいまして、全労済それから全自共が自賠責に新規参入されましても、いわばその自賠責取扱事業者がその損害保険会社から全労済それから全自共にかわるということでございまして、そういう意味でその事故率等に変動が生ずるとは余り考えられませんので、その限りにおきましては保険料そのものに影響を与えるものではないのではないかというふうに考えてございます。  なお、この関連で申し上げますと、現在自賠責保険料率につきましては、御案内のように損保会社保険成績のみに基づいて算定されておりまして、その同一水準料率農協責任共済掛金率にも適用しているところでございます。この御提案の法案、この改正が成立いたしました場合には全労済、全自共に加えまして、現在自賠責を取り扱っておりますのは損保農協でございますが、その損保会社に比べて事故率の低い農協のデータも含めて全体の自賠責取扱事業者のすべての合算の成績によりまして料率算定することになってまいりますので、そういう意味で、今後算定される自賠責保険料率あるいは共済掛金率でございますが、これは理論的に申しますと若干は現行より低い水準になるのではないかということが予想されるわけでございます。  しかしながら、この点におきましては、現行農協取扱件数、このウエートは全体の中ではそれほど大きくないということもございますので、こういった点を勘案いたしますと料率引き下げにつながる効果があるかどうかそういった点につきましてはちょっと現時点では何とも申し上げられないという点を御理解いただきたいと思います。  以上でございます。
  30. 泉信也

    泉信也君 今御説明いただきましたように、下がるか上がるか大変難しい判断があるとは思いますが、一般的に全労済あるいは農協の分野が扱っております部分事故率が低いということもあるわけであります。また一方、現在の料率赤字料率というようなこともあって、ここで正確なお答えはできないと思いますが、挙げて料率の下がる方向関係者が努力をしていただきたい、それが国民へ還元だ、このように思いますのでお願いを申し上げます。  次に、農水省お尋ねをいたします。  先ほど衆議院先生方からお答えをいただきました、十年後の法改正についてのお考えをお聞きいたしましたが、農水省としては、この問題に対して円滑に移行させるということについての考え方はいかがでしょうか。法律改正ができればいや応なしにそうなるわけでありますが、十年間かければ三十年余り歴史体制を組みかえることができるということをお答えできますでしょうか。
  31. 米田実

    説明員(米田実君) 農協課長でございます。  御説明申し上げます。  今般の自賠法改正案におきまして、施行日から十年を経過した後におきましては、自動的に改正後の自賠法の制度に移行するわけでございます。農水省といたしましても、この十年間の相当の猶予期間の中で農協共済につきまして所要の対応を行いまして、猶予期間経過後は円滑に新制度に移行されるよう適切に指導してまいりたい、かように考えております。  以上でございます。ありがとうございました。
  32. 泉信也

    泉信也君 最後になりましたが、運輸大臣にお尋ねをさせていただきます。  今お聞きいただきましたように、大変今回の改正は私は意味があると思いますし、また意味あるものにしなければならないと思っております。今回の改正に伴いまして、運輸省はある意味では業務量がふえてくるというような点もございますし、自賠責を行う組合適格性あるいは共済規程等についても運輸大臣に事前に同意を得るというような規定もできてくるわけでありまして、大変重い役割をさらに背負っていただくことになるわけであります。  そこで、運輸大臣としての今回の法改正に対します御所見を伺わせていただきまして、終わりにさせていただきます。
  33. 平沼赳夫

    ○国務大臣(平沼赳夫君) お答えをいたします。  今回の法改正によりまして、まず業務量の問題でございますけれども全労済、全自共が自賠責共済参入をいたしましても、当省が受け持っております再保険業務等の業務量の増加というのはほとんど、パイが大体一定しておりますので、それほど多く増加をするということは想定されておりませんので、業務上はさしたる支障はまた負担増というものはないというふうに我々考えております。  また、今委員指摘のように、今回の法改正によりまして新しい二つの連合体が参入するわけでございまして、自動車事故被害者の保護という自賠法趣旨にかんがみますと、我々としては、この法改正趣旨を十分に尊重させていただきまして、全労済、全自共の自動車損害賠償責任共済事業の適切な運営、さらには関係省庁との密接な連携のもとにこの自動車損害賠償保障制度の運営をさらに充実させるように一生懸命に努めてまいりたい、このように思っております。
  34. 筆坂秀世

    筆坂秀世君 日本共産党の筆坂でございます。  きょうはどうも御苦労さまです。二、三お伺いをさせていただきたいと思います。  最初に、自賠責保険プール制度についてお伺いいたします。  今度の法改正で、今まで農協共済損保とは別枠で自前のプール制度を実施しておりました。今度、十年間の猶予を得て損保農協、そして全労済と共国運用ということになるわけですけれども、先ほど来出ておりますように、農協自賠責収支が良好というふうに伺っております。  そこで、なぜプール制度にする必要があるのか、問題点は生じないのかについて御説明をお願いしたいと思います。
  35. 辻一彦

    衆議院議員辻一彦君) お答えします。  農協の十年猶予期間を置くについては、先ほどもいろいろ関係委員から、また行政の方からも答弁があったとおりでありますが、農協自賠責共済について十年後に共同プールに参加することにしたのは、現在行われている農協自賠責共済が円滑に共同プールに参加をするには、やはりいろいろありますが十年間の期間が必要でないか、こういうように判断をしたということであります。したがいまして、十年間の猶予期間が終わった段階におきまして、農協共同プールに参加する上で特段の問題は生じないものと、このように考えております。
  36. 筆坂秀世

    筆坂秀世君 これは新聞報道なんですけれども農協損保に比べ先ほどもあったように事故率が二割程度低い、「農協損保保険料を共国運用すれば、利ざやを還元することで、自賠責保険料は今より二%近く引き下げられる」、これが「損保側の言い分だ」というふうな報道があるわけですけれども、これについての農協側の言い分といいますかね、それはもう解消されたんでしょうか。
  37. 米田実

    説明員(米田実君) 御説明申し上げます。  農水省といたしまして、共同プールに参加するかどうかということで、かねてから強い関心を持って与党の議論を見守ってきたところでございます。現時点におきまして、農協がみずから行っているプール制、これはそれなりの今までの蓄積と歴史がございまして意義があるわけでございますが、十年間経過すればそれが円滑に新しいプールに移行できるということで団体が了解している、現実にそれも可能であると思っております。  なお、新聞記事に出ていることにつきましては、当方の関知しないところでございます。
  38. 筆坂秀世

    筆坂秀世君 次に、損保会社の職員の皆さんは、今でも募集等の過当競争がある、なかなかこれは大変だというふうにおっしゃっているんですね。今度、損保農協全労済ということで、さらに一層過当競争が強まるんじゃないかというふうに心配する向きもあるわけですけれども、こういう危惧についてはどうお考えなのか、お聞きしたいと思います。
  39. 赤松広隆

    衆議院議員赤松広隆君) 責任保険及び責任共済につきましては、強制保険でありますことから損保全社、協同組合を問わず同一料金、同一制度ということになっているばかりではなくて、ノーロス・ノープロフィット原則ということから事業から生じました剰余金の全額を準備金として積み立てなければならないということでございまして、その意味で、今回協同組合等の参入がございましても損保及び組合の過当競争が生ずるということは基本的にはあり得ないというふうに思っております。  しかし、先生指摘のような、損保会社の中のセールスマン同士の成績争いといいますか競争だとかはございますし、それから、全体からいいましても本来は、規制緩和というような、より質の高いサービスを利用者に提供していくという趣旨からいいまして過当な競争はあり得ないと思いますけれども、その意味で言う適正な競争といいますか、そういうことは原則的には一部にはあり得るのかなと。  しかし、くどいようでございますけれども、その二つ、農協なり全労済なりあるいは全自共なりが入ったからこれで急に損保会社が大変なことになるということは、組合員の中で販売をするというのが基本でございますから、その意味で言えば全労済等の参入によって先生が心配をされるような過当な競争が起こり得るということはあり得ないというふうに思います。
  40. 筆坂秀世

    筆坂秀世君 大蔵省自賠責保険収支についてお聞きしたいと思うんです。  平成五年及び平成六年、見込みで結構なんですが、損害率の予測と実績はどうなっているのか、その差額はどれくらいか、お伺いしたいと思います。
  41. 竹田正樹

    説明員竹田正樹君) お答え申し上げます。  平成五年度の自賠責保険料率の改定におきまして、平成六年度の収入純保険料七千五百十三億円、支払い保険金を一兆四百九十四億円と見込んでございましたが、平成六年度に行いました検証結果によりますと、収入純保険料は七千四百六十六億円、それから支払い保険金は九千七百十二億円ということになってございまして、それぞれ○・七%の減、それから七・四%の減というふうになってございます。
  42. 筆坂秀世

    筆坂秀世君 差額はどうなっているんですか。
  43. 竹田正樹

    説明員竹田正樹君) 収支の差につきましては、そういう意味平成五年度におきましては自賠責保険料率を平均で約二二%引き下げまして、その際、平成五年度以降の予定損害率を一三九・七%というふうに見込んでおるところでございます。したがいまして、先ほどの数字から申し上げますと、収入純保険料と支払い保険金は、差し引きいたしますとマイナスの二千九百八十二億円というふうに料率改定時に見込んでおったのが、平成六年度の検証時にはマイナスの二千二百四十七億円というふうな数字になってございます。
  44. 筆坂秀世

    筆坂秀世君 よくわからなかったんですが、平成五年で差額が六百八十億円ぐらい出ているわけでしょう。さっき泉委員からも指摘がありましたように、予想よりも損害率が低くなっている、六百八十億円の差額が出ているわけですから、やはり保険料率を可能な限り引き下げていく、こういう努力をする必要があると思うんですけれども、この点についてお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
  45. 竹田正樹

    説明員竹田正樹君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、損害率は当初の見込みに比べて改善しておりまして、保険料率を引き下げるという考え方も確かにあろうかと思いますが、まず一つは、平成六年度の損害率の見込みは料率改定時に比べましてそれほどの乖離はしておらないということ、それから二つ目に、先ほど申し上げましたように、平成五年度に料率引き下げを行いましてからそれほどまだ期間がたっていないという状況でございまして今後の収支の推移をいま少し見守る必要があるのではないかということ、それから、もともとこのように現行料率は大幅な赤字である、そういったことから、昨年十二月の自賠責審議会におきまして、当面、現行料率水準を維持するのが適当であるというふうにされているところでございます。
  46. 中尾則幸

    ○中尾則幸君 参議院フォーラムの中尾でございます。  本日は、衆議院運輸委員会の辻委員長を初め各委員先生たち、本当に御苦労さまでございますしばらくぶりに、いつもは大臣を初め政府委員の方と質疑を行っているんですが、本日は何かお仲間というか非常に緊張した面持ちで立たさせていただきます。何かこういうことはいいなと感ずる次第でございます。  七問ほど用意したんですが、先ほど泉先生それから筆坂先生が鋭い質問をなされましたので、私の聞きたいところはおおむね終わったなと思いましたんですけれども、何点か御質問を差し上げたいんです。  第一点、辻委員長に御質問したかった件でございますが、先ほど泉先生の御質問の中で、今回全労済等が参入するに当たってのユーザーに対するメリットはいかんということでお話を伺いました。お答えは要りませんが、先ほどのお答えの中で、多分こういうことだろうと思いますけれども消費生活協同組合が実施する事業については非営利であるという点、そして組合員への最大奉仕原則としているということから、今回の参入により結果として自賠責制度全体のコスト軽減に貢献できるということを伺っておりまして、大変結構なことだなと思っております。  そして、第二点でございますが、これも先ほどの質問にもございました。なぜ、農協共同プールに加わる、十年たってからだということについても先ほど御説明いただきましたので、これも省略させていただきます。  三問目でございますが、大蔵省に伺います。  政府保険に出した残りの純保険、いわゆる四割部分保険料等でございますが、保険会社及び組合間での共同プールを今回義務づけたわけでございます。共同プールをやる以上、保険料率算定の根拠をさらに明確にすべきではないかという声がございます。車種別の事故率や給付に関する生のデータ、どこまで生のデータを提出すべきかということについては私はよく承知しておりませんが、料率算定に至るプロセスと透明性に欠けるとの指摘もあるのも事実でございます。  昭和三十九年一月設立された自動車保険料率算定会、いわゆる自算会という組織がございますけれども、これはデータを大量に収集して、データをいろいろ勘案しながら保険料率を決めていく、最終的に決めるのは自賠審というふうに伺っております。  今回私が質問したいのは料率算定の情報開示についてでございますが、いろいろ伺いますと、結果こうなったよということは聞いてもそのプロセスが明らかでないという意見が多数聞かれます。これについて大蔵省どう思われているか、お答え願います。
  47. 竹田正樹

    説明員竹田正樹君) お答え申し上げます。  自動車保険料率算定会が保険料率の算出を行った場合には、損害保険料率算出団体に関する法律第八条に基づきまして、保険契約者その他の利害関係人は、自動車保険料率算定会に対し保険料率の算出の基礎となった資料の閲覧を求めることができることとなってございます。  またこのほか、自動車保険料率算定会は、毎年、自動車損害賠償責任保険統計あるいは自動車保険の概況等を発行いたしまして、自賠責保険収支状況等につきましてディスクローズしているところでございます。  なお、自賠責保険収支状況につきましては、自動車保険料率算定会において毎年検証を行いまして、その結果を自賠責審議会に報告して意見を求めるとともに、収支状況等につきましては新聞発表も行いまして国民に広く公表しているところでございます。  先生指摘の件につきましては、今回損保農協以外に全労済及び全自共も自賠責参入するという法案の内容になってございますが、料率自賠責取扱事業者すべてのデータを合算して算出ということになりますために、各取扱主体に対してはただいま申し上げましたディスクローズ資料のほか料率算出の基礎となった資料の提供も行うというふうに改正法案の中で書かれてございます。御指摘の点につきまして、以上のような形で法案でも規定されてございますので、それにのっとって適正にやってまいりたいと思っております。
  48. 中尾則幸

    ○中尾則幸君 お答え要りませんけれども、今まで非常に不透明だったということは御存じだろうと思うんです。私が言っているんじゃなくて、いろいろな方に聞きましたらなかなか大蔵省に言えないという方もおりましたけれども、それで私は今伺っているんでございます。  次に、厚生省に伺います。  今回の法改正で新規参入が認められるということになった全労済でございますが、厚生大臣所管ということでございます。この消費生活協同組合法に基づいて事業を行う全労済の場合、共済掛金の算定方法を表示しなさいというふうになっています。規約を定めて行政庁の認可を受けなければならないという仕組みになっているそうでございます。  全労済が今回自賠責を実施するに当たって、厚生大臣から責任共済事業規約について認可を受ける必要がありますけれども厚生省共済掛金の額の算出方法等について認可を行う際にどのようなデータが必要かと、全くやみくもに料率はこうなりましたとかというわけにはいかないと思いますけれども、その点について厚生省の見解を伺います。
  49. 堀之内敬

    説明員堀之内敬君) 御説明申し上げます。  消費生活協同組合法におきましては、共済事業の種類ごとにその実施方法、共済契約及び共済掛金の額の算出方法等に関して規約で定めるということとしておりまして、その規約につきましては行政庁の認可を受けなければならないとされております。  今回の共済掛金の額の算出方法等の認可に当たりましては、車種別の予定損害率、予定事業費率など共済掛金率算定するに足る基礎データが必要でございます。これらのデータにつきましては、責任保険及び責任共済が統一料金、統一掛金であることから、全労済のデータのみでなく、責任保険及び責任共済を実施するすべての主体を包括する全体のデータであることが必要である、こういうふうに考えております。
  50. 中尾則幸

    ○中尾則幸君 大蔵省、質問通告になかったんですが、今の御返事ですと共済掛金の車種別の予定損害率、予定事業費率など共済掛金率算定するに足る基礎データが必要だと、これは今回のあれで当然出されるわけですね。一言で結構です。
  51. 竹田正樹

    説明員竹田正樹君) そのとおりでございます。
  52. 中尾則幸

    ○中尾則幸君 辻委員長に一言。情報開示についてどう考えるか。  今回、運輸、大蔵、農水に加えて厚生省、それから通産省がかかわってくるわけでございますから、より透明度、ディスクロージャー……。
  53. 高見裕一

    衆議院議員高見裕一君) 情報開示に関してでございますが、自賠責保険被害者救済という社会的、公共的な性格というものにかんがみれば、その保険料、掛金でございますが算定については、特に情報開示や透明性の確保が求められるところであるのはもう当然のことかと思います。現状においても、先ほどの大蔵の答弁にもございましたが、十分に情報開示や透明性の確保が図られているということでございますけれども、この保険性格上、今後ともより一層公正、フェアな情報開示や透明性の確保に十二分に努めていかねばならぬということを特に強調を私どももしたいというふうに思います。
  54. 中尾則幸

    ○中尾則幸君 大変力強い決意、ありがとうございました。  最後に、きょう運輸省にたくさん質問を用意したんですけれども時間がなくなりましたので、大蔵省の方に。  現在、国の一般会計に御存じのように一兆一千二百億円、この保険料を貸し付けておるわけです。隠れ借金と通称言われています。基本的なことを聞きたいんですが、本来、保険料目的にユーザーといいますか利用者が支払ったお金であるわけです。税金として払ってないわけです。財政収支のつじつま合わせに使うべきじゃないと、基本的なことを最後にお伺いして、私の質問を終わります。
  55. 山下邦勝

    政府委員山下邦勝君) 自動車損害賠償責任再保険特別会計におきましては、これまで保険金の支払いまでの時間的な余裕などから発生いたしました運用益積み立てておりまして、その累積額が平成四年度末の決算時点におきまして約一兆一千二百億円となっております。この累積運用益につきまして、一般会計に対しまして平成六年度、七年度に繰り入れをいたしておるのは委員指摘のとおりでございます。この繰入金相当額については、後日支払いが必要となる時期に運用収入相当額を含めて繰り戻すことになっておりまして、保険契約者の還元に支障を来さないという範囲で運用をいたしております。
  56. 中尾則幸

    ○中尾則幸君 終わります。
  57. 寺崎昭久

    委員長寺崎昭久君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  58. 寺崎昭久

    委員長寺崎昭久君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 寺崎昭久

    委員長寺崎昭久君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  60. 寺崎昭久

    委員長寺崎昭久君) 次に、請願の審査を行います。  第六号港湾整備財源充実強化に関する請願外十四件を議題といたします。  本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりでございます。  これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることに意見が一致いたしました。  以上のとおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 寺崎昭久

    委員長寺崎昭久君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————
  62. 寺崎昭久

    委員長寺崎昭久君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  運輸事情等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 寺崎昭久

    委員長寺崎昭久君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 寺崎昭久

    委員長寺崎昭久君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  65. 寺崎昭久

    委員長寺崎昭久君) 次に、委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。  運輸事情等に関する調査のため、閉会中に委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 寺崎昭久

    委員長寺崎昭久君) 御異議ないと認めます。  つきましては、派遣委員、派遣地、派遣期間等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 寺崎昭久

    委員長寺崎昭久君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時一分散会