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1995-10-17 第134回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
平成
七年九月二十九日)(金曜日 )(午前零時現在)における本
委員
は、次のとお りである。
委員長
大木
正吾
君
理事
加藤
卓二
君
理事
近岡理一郎
君
理事
渡辺
省一
君
理事
石井
啓一
君
理事
今井
宏君
理事
江田
五月君
理事
山元
勉君
理事
中島
章夫
君
相沢
英之
君
大石
千八
君
唐沢俊二郎
君
佐藤
信二
君
鈴木
俊一
君
武部
勤君
津島
雄二
君
虎島
和夫
君
宮路
和明
君
石田幸四郎
君
貝沼
次郎
君
塚田
延充
君
中井
洽君
野田
佳彦
君
弘友
和夫
君
五十嵐広三
君
田口
健二
君
宇佐美
登君
松本
善明
君
岡崎
宏美
君
—————————————————————
平成
七年十月十七日(火曜日)
委員長
の
指名
で、 次のとおり小
委員
及び小
委員長
を
選任
した。
恩給等
に関する小
委員
相沢
英之
君
唐沢俊二郎
君
虎島
和夫
君
宮路
和明
君
今井
宏君
貝沼
次郎
君
塚田
延充
君
五十嵐広三
君
中島
章夫
君
松本
善明
君
恩給等
に関する小
委員長
宮路
和明
君
在外公館
に関する小
委員
武部
勤君
津島
雄二
君
蓮実
進君
渡辺
省一
君
石田幸四郎
君
江田
五月君
野田
佳彦
君
田口
健二
君
宇佐美
登君
松本
善明
君
在外公館
に関する小
委員長
江田
五月君
地域改善対策
に関する小
委員
大石
千八
君
久野統一郎
君
佐藤
信二
君
鈴木
俊一
君
石井
啓一
君
中井
洽君
弘友
和夫
君
山元
勉君
中島
章夫
君
松本
善明
君
地域改善対策
に関する小
委員長
山元
勉君
—————————————————————
平成
七年十月十七日(火曜日) 午後零時四十八分
開議
出席委員
委員長
大木
正吾
君
理事
久野統一郎
君
理事
宮路
和明
君
理事
石井
啓一
君
理事
江田
五月君
理事
山元
勉君
理事
宇佐美
登君
理事
中島
章夫
君
相沢
英之
君
唐沢俊二郎
君
鈴木
俊一
君
武部
勤君
津島
雄二
君
虎島
和夫
君
蓮実
進君
伊藤
英成
君
石田幸四郎
君
野田
佳彦
君
弘友
和夫
君
五十嵐広三
君
松本
善明
君
岡崎
宏美
君
出席国務大臣
国 務 大 臣
江藤
隆美君 (
総務庁長官
) 国 務 大 臣
衛藤征士郎
君 (
防衛庁長官
)
出席政府委員
人事院総裁
弥富啓之助
君
人事院事務総局
給与局長
小堀紀久生
君
総務庁長官官房
長 河野 昭君
総務庁人事局長
池ノ内祐司
君
防衛庁人事局長
萩
次郎
君
委員外
の
出席者
内閣委員会調査
室長 松下 英彦君
—————————————
委員
の
異動
十月二日
辞任
補欠選任
加藤
卓二
君
蓮実
進君
近岡理一郎
君
久野統一郎
君 同月十一日
辞任
補欠選任
野田
佳彦
君
安倍
基雄
君 同日
辞任
補欠選任
安倍
基雄
君
野田
佳彦
君 同月十三日
辞任
補欠選任
野田
佳彦
君
白沢
三郎
君 同日
辞任
補欠選任
白沢
三郎
君
野田
佳彦
君 同月十七日
辞任
補欠選任
塚田
延充
君
伊藤
英成
君 同日
辞任
補欠選任
伊藤
英成
君
塚田
延充
君 同日
理事加藤卓二
君及び
近岡理一郎
君同月二日
委員
辞任
につき、その
補欠
として
宮路和明
君及び久
野統一郎
君が
理事
に当選した。 同日
理事中島章夫
君同日
理事辞任
につき、その
補欠
として
宇佐美登
君が
理事
に当選した。
—————————————
九月二十九日
高齢社会対策基本法案
(
参議院提出
、第百三十 二回
国会参法
第六号) 十月十三日
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一〇号)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一号)
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第一二号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
国政調査承認要求
に関する件 小
委員会設置
に関する件
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一〇号)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一号)
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第一二号) ————◇—————
大木正吾
1
○
大木委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
理事
の
辞任
についてお諮りいたします。
理事中島章夫
君から、
理事辞任
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大木正吾
2
○
大木委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。 ただいまの
理事辞任
並びに
委員
の
異動
に伴い、現在
理事
が三名欠員となっております。その
補欠選任
を行いたいと存じますが、先例によりまして、
委員長
において
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大木正吾
3
○
大木委員長
御
異議
なしと認めます。 よって、
委員長
は、
理事
に
久野統一郎
君
宮路
和明
君
宇佐美
登君を
指名
いたします。 ————◇—————
大木正吾
4
○
大木委員長
次に、
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。
国政
に関する
調査
を行うため、
本会期
中
行政機構
並びにその運営に関する
事項
恩給
及び
法制一般
に関する
事項
公務員の制度及び
給与
に関する
事項
栄典に関する
事項
以上の各
事項
について、
衆議院規則
第九十四条の規定により、議長に対して
承認
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大木正吾
5
○
大木委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
大木正吾
6
○
大木委員長
次に、小
委員会設置
の件についてお諮りいたします。
恩給等調査
のため小
委員
十名からなる
恩給等
に関する小
委員会
在外公館
にかかわる諸問題を
調査
するため小
委員
十名からなる
在外公館
に関する小
委員会
地域改善対策調査
のため小
委員
十名からなる
地域改善対策
に関する小
委員会
をそれぞれ設置することとし、各小
委員
及び小
委員長
の
選任
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大木正吾
7
○
大木委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 小
委員
及び小
委員長
は、追って
指名
の上、公報をもってお知らせいたします。 なお、小
委員
及び小
委員長
の
辞任
の許可及び
補欠選任
につきましては、あらかじめ
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大木正吾
8
○
大木委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
大木正吾
9
○
大木委員長
次に、
内閣提出
、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の各案を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を求めます。
江藤総務庁長官
。
—————————————
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
江藤隆美
10
○
江藤
国務大臣 ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
を申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
申し上げます。 本年八月一日、
一般職
の
職員
の
給与
の
改定
に関する
人事院勧告
が提出されました。
政府
としては、その
内容
を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
について
所要
の
改正
を行うこととし、ここにこの
法律案
を提出した次第であります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
俸給表
のすべての
俸給月額
を、
人事院勧告
どおり
改定
することといたしております。 第二に、
初任給調整手当
について、
医師等
に対する
支給月額
の
限度額
を三十万二千九百円に引き上げること等といたしております。 第三に、
扶養手当
について、満十五歳に達する日後の
最初
の四月一日から満二十二歳に達する日以後の
最初
の三月三十一日までの間にある
扶養親族
たる子に係る
加算額
を、一人につき
月額
二千五百円に引き上げることといたしております。 第四に、
調整手当
について、特別の
法律
に基づく
官署
の
移転
に関する
計画
その他の特別の
事情
により
移転等
をした
官署
に在勤する
職員
に係る
特例措置
を講ずることといたしております。 第五に、
住居手当
について、
単身赴任手当
を支給される
職員
で、
配偶者等
が居住するための住宅を借り受けているものに係る
特例措置
を講ずることといたしております。 第六に、
通勤手当
について、
官署
を異にする
異動等
に伴い
通勤
の実情に変更を生ずることとなった
職員
で、
通勤
のため
新幹線鉄道等
を利用するものに係る
特例措置
を講ずることといたしております。 第七に、
宿日直手当
について、通常の
宿日直勤務
に係る
支給額
の
限度額
を
勤務
一回につき三千四百円に引き上げる等、
所要
の
改善
を図ることといたしております。 第八に、
非常勤
の
委員
、顧問、
参与等
に支給する
手当
について、その
限度額
を
日額
三万八千三百円に引き上げることといたしております。 以上のほか、
施行期日
、
適用日
、この
法律
の
施行
に関し必要な
経過措置等
について規定することといたしております。 引き続きまして、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
を申し上げます。 この
法律案
は、ただいま御
説明
申し上げました
一般職
の
職員
の
給与改定
にあわせて、
特別職
の
職員
の
給与
について
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
内閣総理大臣等
の
特別職
の
職員
の
俸給月額
を、
一般職
の
職員
の
給与改定
に準じて引き上げることといたしております。 第二に、
特別職
の
職員
である常勤及び
非常勤
の
委員
に支給する
日額手当
の
限度額
を、
一般職
の
職員
の
給与改定
に準じて引き上げることといたしております。 以上のほか、
施行期日
、
適用日等
について規定することといたしております。 以上が、これらの
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
大木正吾
11
○
大木委員長
次に、
衛藤防衛庁長官
。
—————————————
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
衛藤征士郎
12
○衛藤国務大臣 ただいま
議題
となりました
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、このたび提出された
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の例に準じて
防衛庁職員
の
給与
の
改定等
を行うものであります。
防衛庁職員
の
給与
の
改定等
につきましては、
参事官等
及び
自衛官
の
俸給
並びに防衛大学校及び
防衛医科大学校
の
学生
の
学生手当
を
一般職
の
職員
の
給与改定
の例に準じて
改定
するほか、
一般職
におけると同様、特別の
法律
に基づく
官署
の
移転
に関する
計画
その他の特別の
事情
により
移転等
をした
官署
に在勤する
職員
の
調整手当
について
特例措置
を講ずることとしております。 以上のほか、附則において、
施行期日
、
適用日
、
俸給表
の
改定
に伴う
所要
の切りかえ
措置等
について規定しております。 なお、
事務官等
の
俸給
、
扶養手当
、
医師
及び
歯科医師
に対する
初任給調整手当等
につきましては、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
改正
によって、同様の
改定
が
防衛庁職員
についても行われることとなります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いをいたします。 以上であります。
大木正吾
13
○
大木委員長
これにて各案についての
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る十月十九日木曜日午前九時五十分
理事会
、午前十時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十七分散会