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1995-12-12 第134回国会 衆議院 運輸委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成七年十二月十二日(火曜日)     午前十時三十分開議 出席委員   委員長 辻  一彦君    理事 武部  勤君 理事 細田 博之君    理事 森田  一君 理事 江崎 鐵磨君    理事 奥田 敬和君 理事 高木 義明君    理事 赤松 広隆君 理事 高見 裕一君       衛藤 晟一君    小里 貞利君       小野 晋也君    亀井 善之君       高村 正彦君    橘 康太郎君       林  幹雄君    堀内 光雄君       村岡 兼造君    茂木 敏充君       古賀 敬章君    坂本 剛二君       須藤  浩君    樽床 仲二君       二階 俊博君    福留 泰蔵君       左近 正男君    山崎  泉君       寺前  巖君  出席政府委員         運輸省自動車交         通局長     山下 邦勝君  委員外出席者         衆議院法制局第         三部長     新倉 紀一君         運輸委員会調査         室長      小立  諦君     ――――――――――――― 委員の異動 十二月十二日  辞任          補欠選任   横内 正明君      小野 晋也君   志位 和夫君      寺前  巖君 同日  辞任          補欠選任   小野 晋也君      横内 正明君   寺前  巖君      志位 和夫君     ――――――――――――― 十二月五日  成田空港構内救急医療体制整備設備の充  実に関する請願横光克彦紹介)(第一〇九  〇号) 同月六日  成田空港構内救急医療体制整備設備の充  実に関する請願中島武敏紹介)(第一一六  五号) 同月七日  成田空港構内救急医療体制整備設備の充  実に関する請願山崎泉紹介)(第一二四〇  号) 同月八日  成田空港構内救急医療体制整備設備の充  実に関する請願北橋健治紹介)(第一四六  四号)  同(高見裕一紹介)(第一四六五号)  十勝地方気象観測強化に関する請願寺前  巖君紹介)(第一四六六号)  海上の安全に関する請願外三件(大矢卓史君紹  介)(第一五四四号)  同(志位和夫紹介)(第一五四五号)  同(寺前巖紹介)(第一五四六号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 十二月五日  外航海運政策国家支援措置の確立に関する陳  情書  (第三〇四号)  鉄道交通網整備促進に関する陳情書外一件  (第三〇五号)  港湾整備促進に関する陳情書外一件  (第三〇六号)  地方空港整備充実に関する陳情書  (第三〇七  号)  日豊本線の複線化及び高速化に関する陳情書  (第三〇八号) 同月八日  港湾整備促進に関する陳情書  (第三四六号)  関西国際空港整備等に関する陳情書  (第三四七号  ) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案  起草の件      ――――◇―――――
  2. 辻一彦

    辻委員長 これより会議を開きます。  自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来理事会等において御協議いただきました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。  その起草案趣旨及び内容について、委員長から御説明を申し上げます。  自動車損害賠償保障制度は、自動車事故の増大に対処し、その被害者の救済を図ることを主眼として昭和三十年に創設されたものであります。創設当初は民間の損害保険会社のみ自賠責事業を行っていましたが、昭和四十一年の法改正により農業協同組合及び同連合会も本事業が扱えることとなり、現在に至っております。  本起草案は、既に任意の自動車共済を扱っている全国労働者共済生活協同組合連合会及び全国自動車共済協同組合連合会といった消費生活協同組合及び事業協同組合が、保険会社及び農協と同様に自賠責事業を行うことができるよう所要改正を行うもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、消費生活協同組合及び同連合会並びに事業協同組合及び協同組合連合会自動車損害賠償責任共済事業を行えるものとし、保険会社組合を統一的に規定することとしております。  第二に、組合責任共済についても、共済掛金率は能率的な経営のもとにおける適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものであることとするノーロス・ノープロフィット原則を適用することとしております。  第三に、保険会社及び組合は、政府保険に出した残りの純保険料等について、損害を平準化するため共同プールを行うこととしております。  第四に、保険会社及び組合とも、原動機付自転車以外の車種はすべて政府保険の対象とすることとしております。  第五に、責任共済事業を行う組合事業主体としての適格性及び共済規程等についての審査基準を設けることとしております。  第六に、保険会社または組合は、責任保険または責任共済事業から生じた収支差額及び運用益について、その全額を積み立てるものとし、収支の不足のてん補に充てる場合等を除き、これを取り崩してはならないこととしております。  第七に、消費生活協同組合法及び中小企業等協同組合法につきまして、責任共済等事業譲渡等経営危機対応規定創設及び行政庁監督権強化等所要改正を行うこととしております。  第八に、農協につきましては、ノーロス・ノープロフィット原則準備金及び共同プール事務規定並びに軽自動車に係る政府保険規定は、法施行後十年間は適用しないこととしております。  その他所要規定整備することとしております。  以上が、本起草案趣旨及び内容であります。     —————————————  自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 辻一彦

    辻委員長 お諮りいたします。  自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしてあります草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  4. 辻一彦

    辻委員長 起立総員。よって、そのとおり決しました、  なお、本法律案提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 辻一彦

    辻委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時三十六分散会      ————◇—————