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1995-12-12 第134回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成七年十二月十二日(火曜日) 午前十時三十分
開議
出席委員
委員長
辻 一彦君
理事
武部 勤君
理事
細田 博之君
理事
森田 一君
理事
江崎
鐵磨
君
理事
奥田 敬和君
理事
高木 義明君
理事
赤松 広隆君
理事
高見
裕一
君 衛藤 晟一君 小里 貞利君
小野
晋也君
亀井 善之君 高村 正彦君 橘 康太郎君 林 幹雄君 堀内 光雄君 村岡 兼造君 茂木 敏充君 古賀
敬章
君 坂本 剛二君 須藤 浩君
樽床
仲二君 二階 俊博君 福留
泰蔵
君 左近 正男君
山崎
泉君
寺前
巖君
出席政府委員
運輸省自動車交
通局長
山下
邦勝
君
委員外
の
出席者
衆議院法制局
第 三部長 新倉 紀一君
運輸委員会調査
室長 小立 諦君 ――
―――――――――――
委員
の異動 十二月十二日
辞任
補欠選任
横内
正明
君
小野
晋也君
志位
和夫
君
寺前
巖君 同日
辞任
補欠選任
小野
晋也君
横内
正明
君
寺前
巖君
志位
和夫
君 ――
―――――――――――
十二月五日
成田空港構内
の
救急医療体制
の
整備
、
設備
の充 実に関する
請願
(
横光克彦
君
紹介
)(第一〇九 〇号) 同月六日
成田空港構内
の
救急医療体制
の
整備
、
設備
の充 実に関する
請願
(
中島武敏
君
紹介
)(第一一六 五号) 同月七日
成田空港構内
の
救急医療体制
の
整備
、
設備
の充 実に関する
請願
(
山崎泉
君
紹介
)(第一二四〇 号) 同月八日
成田空港構内
の
救急医療体制
の
整備
、
設備
の充 実に関する
請願
(
北橋健治
君
紹介
)(第一四六 四号) 同(
高見裕一
君
紹介
)(第一四六五号)
十勝地方
の
気象観測
の
強化
に関する
請願
(
寺前
巖君
紹介
)(第一四六六号) 海上の安全に関する
請願外
三件(
大矢卓史
君紹 介)(第一五四四号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第一五四五号) 同(
寺前巖
君
紹介
)(第一五四六号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
十二月五日
外航海運政策
の
国家支援措置
の確立に関する陳
情書
(第三〇四号)
鉄道交通網
の
整備促進
に関する
陳情書外
一件 (第三〇五号)
港湾
の
整備促進
に関する
陳情書外
一件 (第三〇六号)
地方空港
の
整備充実
に関する
陳情書
(第三〇七 号) 日豊本線の
複線化
及び
高速化
に関する
陳情書
(第三〇八号) 同月八日
港湾
の
整備
の
促進
に関する
陳情書
(第三四六号)
関西国際空港整備等
に関する
陳情書
(第三四七号 ) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
自動車損害賠償保障法
の一部を
改正
する
法律案
起草
の件 ――――◇―――――
辻一彦
1
○
辻委員長
これより
会議
を開きます。
自動車損害賠償保障法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来
理事会等
において御協議いただきました結果、お
手元
に配付いたしましたとおりの
起草案
を得ました。 その
起草案
の
趣旨
及び
内容
について、
委員長
から御説明を申し上げます。
自動車損害賠償保障制度
は、
自動車事故
の増大に対処し、その
被害者
の救済を図ることを主眼として
昭和
三十年に
創設
されたものであります。
創設
当初は民間の
損害保険会社
のみ
自賠責事業
を行っていましたが、
昭和
四十一年の
法改正
により
農業協同組合
及び同
連合会
も本
事業
が扱えることとなり、現在に至っております。 本
起草案
は、既に任意の
自動車共済
を扱っている
全国労働者共済生活協同組合連合会
及び
全国自動車共済協同組合連合会
といった
消費生活協同組合
及び
事業協同組合
が、
保険会社
及び
農協
と同様に
自賠責事業
を行うことができるよう
所要
の
改正
を行うもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
消費生活協同組合
及び同
連合会
並びに
事業協同組合
及び
協同組合連合会
も
自動車損害賠償責任共済
の
事業
を行えるものとし、
保険会社
と
組合
を統一的に
規定
することとしております。 第二に、
組合
の
責任共済
についても、
共済掛金率
は能率的な
経営
のもとにおける適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものであることとする
ノーロス・ノープロフィット原則
を適用することとしております。 第三に、
保険会社
及び
組合
は、
政府
再
保険
に出した残りの純
保険料等
について、
損害
を平準化するため
共同プール
を行うこととしております。 第四に、
保険会社
及び
組合
とも、
原動機付自転車
以外の車種はすべて
政府
再
保険
の対象とすることとしております。 第五に、
責任共済
の
事業
を行う
組合
の
事業主体
としての
適格性
及び
共済規程等
についての
審査基準
を設けることとしております。 第六に、
保険会社
または
組合
は、
責任保険
または
責任共済
の
事業
から生じた
収支差額
及び
運用益
について、その全額を積み立てるものとし、
収支
の不足の
てん補
に充てる場合等を除き、これを取り崩してはならないこととしております。 第七に、
消費生活協同組合法
及び
中小企業等協同組合法
につきまして、
責任共済等
の
事業
の
譲渡等
の
経営危機対応規定
の
創設
及び
行政庁
の
監督権
の
強化等所要
の
改正
を行うこととしております。 第八に、
農協
につきましては、
ノーロス・ノープロフィット原則
、
準備金
及び
共同プール事務
の
規定
並びに軽自動車に係る
政府保険
の
規定
は、
法施行
後十年間は適用しないこととしております。 その他
所要
の
規定
を
整備
することとしております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
であります。 —————————————
自動車損害賠償保障法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 —————————————
辻一彦
2
○
辻委員長
お諮りいたします。
自動車損害賠償保障法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件につきましては、お
手元
に配付いたしてあります草案を
委員会
の成案とし、これを
委員会提出
の
法律案
と決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
辻一彦
3
○
辻委員長
起立総員
。よって、そのとおり決しました、 なお、本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
辻一彦
4
○
辻委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十六分散会 ————◇—————