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国務大臣(
浜本万三君) ただいま議題となりました
中小企業退職金共済法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
中小企業退職金共済法は、中小
企業の
労働者の福祉の増進と中小
企業の振興に寄与することを
目的として、
昭和三十四年に
制定されたものであります。その後、本
制度は着実に発展し、一般の退職金共済
制度に加入している
事業主の数は約四十万、加入
労働者数は約二百八十万人に達しており、本
制度は中小
企業の
労働者福祉対策の主要な柱の一つとなっております。
さて、本
制度を取り巻く最近の金融情勢は大変厳しいところでありますが、我が国における退職金
制度の
現状を見ますと、大
企業ではあまねく普及を見ているものの、中小
企業、特に小規模
企業においてはその普及
状況及び
内容はいまだ必ずしも十分なものとは言いがたい実情にあること、また、我が国が今後本格的な高齢社会を迎えるに当たり、退職金
制度は老後の
生活の安定を図るため一層重要なものとなってきていることから、本
制度に対する期待はいよいよ高くなってきております。
このため、経済社会情勢の変化に対応して、本
制度の長期的な安定を図るとともに、本
制度への加入を一層
促進して、中小
企業における退職金
制度の普及及び
内容の向上に寄与するよう、本
制度をさらに充実強化することが必要となってきております。
政府は、このような観点から、本
制度について所要の改善を行うこととし、先般、中小
企業退職金共済審議会に諮問し、その答申をいただきましたので、ここに
中小企業退職金共済法の一部を改正する
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の
内容につきまして概要を御
説明申し上げます。
第一に、退職金の額について、最近における金融情勢の変化に対応して
制度の長期的な安定を図るため、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる
基本退職金の額を改定することとしております。
第二に、掛金月額について、
賃金・退職金水準の上昇等を勘案するとともに、退職金給付水準の向上に資するため、現行で四千円となっている
最低額を五千円に、現行で二万六千円となっている
最高額を三万円にそれぞれ引き上げることとしております。
第三に、退職金の分割支給
制度について、現行で十年間のみとされている分割支給期間を六十歳代前半層の多様な資金ニーズに対応するため、五年間または十年間を選択することができるものとすることとしております。
第四に、共済契約者が中小
企業者でない
事業主となったときの取り扱いについて、退職金共済契約を解除された際、その共済契約者が被共済者である
労働者の同意を得て一定の要件を満たす適格退職年金契約等を締結した旨の申し出をしたときは、退職金
制度の実質的な存続を図る途を開くため、
事業団は解約
手当金に相当する額の範囲内の金額を契約の相手方に引き渡すことができるものとすることとしております。
第五に、掛金納付月数の通算
制度について、現行では二十四月以上必要であるとされている転職前の
企業における掛金納付月数について、十二月以上であればその被共済者の申し出により通算できるものとすることとしております。
なお、この
法律の施行は、退職金の額の改定に係る規定を
平成八年四月一日からとするほか
平成七年十二月一日からとすることといたしております。
以上、この
法律案の提案理由及びその
内容の概要につきまして御
説明申し上げました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。