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1995-05-19 第132回国会 参議院 本会議 第24号
公式Web版
会議録情報
0
平成
七年五月十九日(金曜日) 午前九時三十二分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十四号
平成
七年五月十九日 午前九時三十分
開議
第一
国際連合要員
及び
関連要員
の安全に関す る条約の
締結
について承認を求めるの件(衆
議院送付
) 第二 沖縄県における
駐留軍用地
の返還に伴う
特別措置
に関する
法律案
(
衆議院提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件。 一、
予算委員長坂野重信
君
解任決議案
(
永野茂
門君
発議
)(
委員会審査省略要求事件
) 一、
保険業法案
及び
保険業法
の
施行
に伴う
関係
法律
の
整備等
に関する
法律案
(
趣旨説明
) 一、
日程
第一及び第二 一、
平成
七年度
一般会計補正予算
(第1号) 一、
平成
七年度
特別会計補正予算
(特第1号) 一、
平成
七年度
政府関係機関補正予算
(機第1 号) 一、
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
、
衆議院送付
) 一、
平成
七年度における公債の発行の特例に関 する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
特定中小企業者
の新
分野進出等
による
経済
の
構造的変化
への適応の
円滑化
に関する臨時
措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————
・
—————
原文兵衛
1
○
議長
(
原文兵衛
君) これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
永野茂門
君
発議
に係る
予算委員長坂野重信吾解任決議案
は、
発議者要求
のとおり
委員会審査
を省略し、
日程
に追加してこれを
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原文兵衛
2
○
議長
(
原文兵衛
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
本案
を
議題
といたします。 まず、
発議者
の
趣旨説明
を求めます。
永野茂門
君。
—————————————
〔議案は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
永野茂門
君
登壇
、
拍手
〕
永野茂門
3
○
永野茂門
君 私は、ただいま
議題
となりました
予算委員長坂野重信
君
解任決議案
に関し、その
提案理由
を申し述べます。
平成
七年度当初
予算
は、去る一月二十日
国会
に
提出
され、
衆議院
の議決を経て、本院において三月二十二日可決されました。右当初
予算案審議
に際し、
平成会
は、本年一月十七日の阪神・
淡路大震災
という未曾有の大
災害
の復旧・復興のための当初
予算
の
組み替え
を提案いたしました。これに対し、
政府
・
与党
は、
予算
の編成時期、
予算組み替え
の時間
的困難性
を
理由
としてこれを拒否し、その上で
大震災対策
を含めた
抜本的補正予算
を早期に
国会
に
提出
する旨を確約いたしました。 今回の
補正予算案
は、
平成
七年度当初
予算
の
実質的組み替え予算
と見るべき重要な
予算案
であり、本
予算
に準ずる
重要予算案
であります。 右の
観点
に立って、
平成会
は、
補正予算
の
慎重審議
を求め、少なくとも五日間の
審議日程
を要求いたしました。しかし、
衆参両院
を代表する与野党各
会派
の
協議
の結果、
補正予算審議日程
を
衆参おのおの
二日半とすることの
合意
を見ましたので、
平成会
といたしましては、
審議日程
を五月十九日より二日半とすることを要求いたしました。 しかるに、
与党
は、
予算委員会理事懇談会
の数次にわたる
協議
において、六十九日一日のみの線を強く主張いたしました。しかし、
与党
の主張する
予算審議
一日だけとする
理由
は全く
合理性
がないものでありまして、
与党
が一日だけの
審議
とする第一の
理由
は、本
補正予算
は
災害対策
を
中心
とするものであるから一日も早い
成立
が必要とするものであります。しかし、
予算
を五月十九日に
成立
させるということと五月二十三日に
成立
させるということでは、
災害対策
の
実施
に何の消長を来すものではないことは明らかであります。
理由
の第二として、本
補正予算
の一日も早い
成立
を
地方公共団体
が期待しているというものでありますが、これについても、右第一に対すると同様に、
予算審議
二・五日間とした場合と一日に限定した場合とで
地方公共団体
の
予算措置
に関しまして何ら変わりはないものであります。
理由
の第三は、五月二十三日には外務、通産、
経企
の各
大臣
が
海外
に派遣され、
予算審議
上支障を来すというものでありますけれども、
平成会
は、今回に限定する特別の
措置
として、
補正予算
の
緊急性
と
国務大臣
の
海外派遣
の
重要性
との調和を図る
観点
から、右各
国務大臣
の
代理大臣
による
予算審議
を提案しているものであります。したがって、右の
理由
も一日に限定する
理由
とはならないものであります。 以上の
状況
のもとにおきまして、
平成会
は
補正予算
の二日半
審議
を強く主張いたしました。 しかるに、
予算委員長坂野重信
君は、
予算委員会理事懇談会
において各
会派理事
間において真剣に
日程協議
が行われているにもかかわらず、職権にて
審議日程
を五月十九日本日一日とする旨を
決定
いたしました。この
決定
は、
与党側
の主張に一方的に加担する不公正な
決定
であって到底許されるべきものでないことはもとより、
参議院
における
予算審議権
を実質的に否認する
独断行為
であって
参議院
の権威を甚だしく失墜するものであり、
平成会
は、このような不適切、不公正な
委員長
を
予算委員会委員長
として信任することはできません。よって、当院が
予算委員長坂野重信
君の
解任
を決議することを要請するものであります。 以上であります。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
4
○
議長
(
原文兵衛
君) これより採決をいたします。 表決は
記名投票
をもって行います。
本案
に
賛成
の
諸君
は
白色票
を、
反対
の
諸君
は
青色票
を、御
登壇
の上、御
投票
を願います。
議場
の
閉鎖
を命じます。
氏名点呼
を行います。 〔
議場閉鎖
〕 〔
参事氏名
を
点呼
〕 〔
投票執行
〕
原文兵衛
5
○
議長
(
原文兵衛
君)
投票漏れ
はございませんか。
投票漏れ
はないと認めます。
投票箱閉鎖
。 〔
投票箱閉鎖
〕
原文兵衛
6
○
議長
(
原文兵衛
君) これより開票いたします。
投票
を
参事
に計算させます。
議場
の
開鎖
を命じます。 〔
議場開鎖
〕 〔
参事投票
を計算〕
原文兵衛
7
○
議長
(
原文兵衛
君)
投票
の結果を報告いたします。
投票総数
百九十七票
白色票
五十三票
青色票
百四十四票 よって、
本案
は否決されました。(
拍手
)
—————
・
—————
〔参照〕
賛成者
(
白色票
)
氏名
五十三名 足立 良平君
石井
一二君 泉 信也君 猪熊 重二君
牛嶋
正君
及川
順郎君
大久保直彦
君 風間 昶君 片上 公人君 勝木 健司君 北澤 俊美君 釘宮 磐君 小林 正君 木暮 山人君
白浜
一良
君 田村 秀昭君 高桑 栄松君
武田
節子君 都築 譲君 続
訓弘
君 鶴岡 洋君 寺崎 昭久君 寺澤
芳男
君 直嶋 正行君 中川 嘉美君 中西 珠子君 中村 鋭一君
永野
茂門
君 長谷
川清
君
浜四津敏子
君 林 寛子君 平野 貞夫君
広中和歌子
君 星野 朋市君 松尾 官平君 矢原 秀男君
山崎
順子君 山下 栄一君 横尾 和伸君
吉田
之久君 小島 慶三君
古川太三郎
君 市川 正一君 有働 正治君
上田耕一郎
君 聴濤 弘君 高崎 裕子君 立木 洋君
西山登紀子
君 橋本 敦君 吉岡
吉典
君
吉川
春子君 堂本 暁子君
—————————————
反対者
(
青色票
)
氏名
百四十四名
青木
幹雄君
井上
吉夫君
井上
章平君
井上
孝君
井上
裕君 伊江 朝雄君
石井
道子君 板垣 正君
岩崎
純三君 上杉 光弘君
上野
公成君
浦田 勝君 遠藤 要君 小野 清子君
大河原太一郎
君 大木 浩君 大島 慶久君
大塚清次郎
君 大浜
方栄
君 太田 豊秋君 岡 利定君 岡野 裕君 岡部
三郎
君 加藤 紀文君 笠原 潤一君
片山虎之助
君 鎌田
要人君
木宮 和彦君 北 修二君 久世
公堯君
沓掛
哲男
君 倉田 寛之君
河本
三郎
君 佐々木 満君
佐藤
静雄君
佐藤
泰三君
斎藤
十朗君
斎藤
文夫君
坂野
重信
君 志村
哲良
君 清水嘉与子君 清水 達雄君
下稲葉耕吉
君 陣内 孝雄君
須藤良太郎
君
鈴木
栄治君
鈴木
省吾君
鈴木
貞敏君 関根 則之君 田沢 智治君 高木 正明君 竹山 裕君 坪井 一宇君
中曽根弘文
君 永田 良雄君 楢崎
泰昌
君 成瀬 守重君 西田 吉宏君 野沢 太三君 野間 赳君 野村 五男君
南野知惠子
君
服部三男雄
君
林田悠紀夫君
二木 秀夫君 真島 一男君
前島英三郎
君 前田 勲男君 増岡 康治君
松浦
功君
松浦
孝治君
松谷蒼一郎
君 宮崎 秀樹君 宮澤 弘君 村上 正邦君
守住
有信君 森山 眞弓君 矢野 哲朗君
山崎
正昭君
吉川
芳男
君
吉村剛太郎
君 会田 長栄君
青木
薪次
君 穐山 篤君 一井
淳治
君
糸久八重子
君 稲村 稔夫君 今井 澄君
岩崎
昭弥
君 岩本 久人君
上野
雄文君 小川 仁一君
及川
一夫君 大森 昭君 大脇 雅子君 上山 和人君 萱野 茂君
川橋
幸子君
喜岡
淳君 北村
哲男
君 久保 亘君
久保田真苗
君
日下部禧代子
君 栗原 君子君
志苫
裕君 篠崎 年子君 庄司 中君
鈴木
和美君 瀬谷 英行君 竹村 泰子君 谷畑 孝君 谷本 巍君 千葉 景子君 角田 義一君 浜本 万三君
肥田美代子
君 深田 肇君 渕上 貞雄君 細谷 昭雄君 堀 利和君 松前 達郎君
三重野栄子
君
峰崎
直樹君 村田
誠醇
君 矢田部 理君 山口 哲夫君
山田
健一君 山本 正和君
吉田
達男君 渡辺 四郎君
藁科
滿治
君 磯村 修君
武田邦太郎
君 星川
保松
君 翫 正敏君 田 英夫君 西野 康雄君 島袋
宗康
君 下村 泰君 西川 潔君
山田
俊昭君
赤桐
操君
河本
英典君 椎名 素夫君
—————
・
—————
原文兵衛
8
○
議長
(
原文兵衛
君) これにて正午まで
休憩
いたします。 午前九時五十二分
休憩
—————
・
—————
午後零時一分
開議
原文兵衛
9
○
議長
(
原文兵衛
君)
休憩
前に引き続き、
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
保険業法案
及び
保険業法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原文兵衛
10
○
議長
(
原文兵衛
君) 御
異議
ないと認めます。
武村大蔵大臣
。 〔
国務大臣武村正義
君
登壇
、
拍手
〕
武村正義
11
○
国務大臣
(
武村正義
君) ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 初めに、
保険業法案
について御
説明
を申し上げます。
保険業
をめぐる近年の
金融
の
自由化
、国擦
化等
の
環境
の
変化
は、著しいものがあります。今回の
保険制度改革
は、このような
経済社会情勢
の
変化
に対応するとともに
保険業
の
健全性
を確保することを
目的
としたものであり、二十一世紀に向けて新しい
保険制度
を構築するため、
政府
といたしましてはこの
法律案
を
提出
することとした次第でございます。 以下、その
大要
を申し上げます。 まず、
規制緩和
、
自由化
の
推進
に関する
事項
であります。 第一に、
生損保
が
子会社方式
で
相互参入
できることとし、
生命保険会社
の
損害保険子会社
及び
損害保険会社
の
生命保険子会社
に係る
規定
を設けることとしております。さらに、いわゆる第三
分野
と呼ばれる
傷害
・
疾病
・
介護分野
につきましては、
所要
の
激変緩和措置
をとりながら
生損保
が
本体
で
相互参入
できることとしております。 第二に、
保険商品
・
料率算出方法
に関して、現在は一律
認可制
となっているのを改めまして、一部
届け出制
へ移行するための
所要
の
規定
を設けることとしております。 第三に、国際的な
整合性
にもかんがみ、
保険会社
からの委託を受けない独立した新たな
販売チャンネル
として、
保険仲立人
を
保険契約
の
締結
の媒介を行う者として
法律
上位置づけることとしております。 次に、
保険業
の
健全性
の
維持
に関する
事項
であります。 第一に、
保険会社
の
健全性維持
のための指標として
保険会社
の
自己資本比率
を導入することとし、
大蔵大臣
は、
自己資本比率
その他
保険会社
の
財産
の
状況等
を勘案して、
経営
の
健全性
を確保するための
改善計画
の
提出
を求めることができる旨の
規定
を置くこととしております。 第二に、
保険会社
は
保険契約者保護基金
を設け、
破綻保険会社
の
保険契約
を
救済保険会社
に
包括移転等
をする際に、同
基金
から
救済保険会社
に
資金援助
を行うことができることとし、そのための
所要
の
規定
を設けることとしております。 最後に、公正な
事業運営
の確保に関する
事項
であります。 第一に、
社員総会
にかわるべき
機関
として、
総代
により構成される
総代会
を
法律
上
規定
することとしております。また、
相互会社
における
経営チェック機能
の強化を図るため、
少数社員権
、
少数総代権
の
行使要件
を大幅に緩和することとしているほか、
社員
の
代表訴権
につきましても単独権化することにいたしております。 第二に、
ディスクロージャー規定
の
整備
として、
保険会社
は、
事業年度ごと
に
業務
及び
財産
の
状況
に関する
事項
を記載した
説明書類
を作成し、本店及び支店に備え置き、公衆の縦覧に供する旨の
規定
を置くこととしております。 以上のほかにも、
保険募集
の取締に関する
法律
及び
外国保険事業者
に関する
法律
の
保険業法
への一本化をするとともに、
相互会社
から株式会社への
組織変更
などの
規定
を設けることといたしているほか、
保険制度全般
にわたって
所要
の
規定
の
整備
を図ることといたしております。 次に、
保険業法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について御
説明
申し上げます。 今御
説明
申し上げました
保険業法案
の
提出
に伴い
関係法律
の
整備等
を行う必要がありますので、この
法律案
を
提出
することとした次第でございます。 その
大要
を申し上げます。
損害保険料率算出団体
に関する
法律
につきまして
算定会
が算出する
保険料率
について
認可制
から
届け出制
へ移行する等の
改正
を行うこととしているほか、その他十九
法律
につきまして
保険業法
の
準用規定
を
改正
するなど、
所要
の
規定
の
整備
を図ることといたしております。 以上、二つの
法律案
につきましてその
趣旨
を御
説明
申し上げた次第であります。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
12
○
議長
(
原文兵衛
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
白浜一良
君。 〔
白浜一良
君
登壇
、
拍手
〕
白浜一良
13
○
白浜一良
君 私は、
平成会
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
保険制度改革関連
二
法律案
に対し、
総理
並びに
大蔵大臣
に質問いたします。 まず、最近の
経済情勢
についてお伺いいたします。
我が国経済
は、
政府
の
景気回復
の過程にあるとの
認識
にもかかわらず、一向にそれを肌で感じることができません。
企業
は急騰する
円高
に
対策
を立てるすべもなく、また
証券市場
も長期にわたり低迷を続けており、このため、
銀行
及び
保険会社等金融機関
の
株式保有
に係る含み益も減少し、決算もままならない
状況
に追い込まれております。
産業界
を初め
金融
・
証券界
からも
政府
、日銀に対し有効な
円高対策
、
証券市場活性化対策
を求めておりますが、この間、
政府
の行動は後手に回り、
APEC蔵相会議
あるいは先日のG7でも効果的な
為替安定策
の
合意
を得ることに失敗し、去る四月十四日に出した
緊急円高
・
経済対策
は、
市場関係者
から、もともと
円高基調
を変えるような
内容
が出てくるとの期待は小さく、その
意味
で
失望感
も余りないと皮肉られる始末で、タイミング、
内容とも
に、
失望
を通り越し、
為替市場
、
評券市場
から無視される
存在
でしかなかったのであります。 こうした
状況
を見ると、
村山内閣
は、
経済判断
を的確に行う人材は見当たらず、
経済運営
に対し何ら有効な策を持っていないとの印象を持たざるを得ません。
経済
のファンダメンタルズと乖離した
円高
に対し今後どのような
対策
を講じようとしているのか、また、今後、
証券市場活性化対策
を含めどのような
金融政策
をとっていくのか、具体的かつ明確な答弁を
総理
に求めます。 さて、本論に入り、今回の
保険制度改革
の
理念
について伺います。 今回の
保険制度改革
は、
金融
の
自由化
、
国際化等
の
保険制度
を取り巻く
環境
の
変化
に対応し、また
保険業
の
健全性
を確保するために行われるものであるとされております。 そこで伺いますが、我々
利用者
にとって具体的な利点ほどこにあるのでしょうか。具体的にどのような点について
利用者
の
利便
の
向上
が図られるのでしょうか。
さき
の
平成
四年に
実施
された
金融制度改革
においても、
利用者
のための
改革
と言われておりましたが、実際そこで行われたのは、
経営
の悪化した
金融機関
を救済するための
子会社化
と
機関投資家等
を顧客とする
ホールセール中心
の
子会社
の設立にすぎないのでありました。
国民
にとって、不慮の事故、死亡、
災害
に際し
保険
の
保障
は大きな頼りとなる必要欠くべからざる
存在
であり、
保険
に加入することは
保険会社
から
約束
を担保されたことになります。その
約束
が果たされなくなることは論を待たず、
保険会社
の
経営
の
健全性
は
維持
されなければなりませんが、今回の
保険制度改革
において
利用者
にどのような
利益
があるのか、この点について
国民
の前にはっきりと
説明
しなければ、
保険リスク
の異なる
生損保
が
相互参入
を行う
意味
が理解できるものではありません。
保険制度改革
の
理念
と
利用者
への
利便
の
向上
について、
総理
に具体的に明らかにしていただきたいのであります。 また、今回の
法案
では、
生命保険会社
と
損害保険会社
が
子会社方式
によりそれぞれの
分野
に
相互参入
することとしております。これは、
さき
の
銀行
及び
証券会社
の
金融制度改革
と同様のいわゆる
業態別子会社方式
と言われるものであり、この
保険制度改革
をもって一連の
金融制度改革
の総仕上げと位置づけられております。 しかしながら、去る三月三十一日の
政府
の
規制緩和推進計画
の中には独禁法における
持ち株会社規制規定
の
見直し検討
が入れられ、また二月の
行政改革推進本部規制緩和検討委員会
の
意見報告
では、
金融
、
証券
、
保険
の
分野
における
持ち株会社方式
あるいは
ユニバーサルバンク方式等
による
相互参入
の
検討
も必要とされており、今後、
業態別子会社方式
を転換して、
持ち株会社方式
や
ユニバーサルバンク方式
により
金融制度改革
が推し進められていくような気配が感じられます。
金融制度調査会
は、
平成
三年に出した
答申
の中で、
銀行業務
と
証券業務
の間の
相互参入
については、各
金融機関
が
本体
で
銀行業務
及び
証券業務
を幅広く行う
ユニバーサルバンク制度
は
銀行経営
の
健全性
の
維持
、
利益相反
による
弊害防止
の面では現時点では問題が多い、また
持ち株会社方式
についても
金融制度見直し
の
目的
だけのためにその
改正
を求めることは適当ではないとしております。 こうした
理由
から
平成
四年の
金融制度改革
においては
業態別子会社方式
が採用されたわけでありますが、
業態別子会社方式
は
持ち株会社方式
や
ユニバーサルバンク方式
に至る単なる一里塚にすぎないのでしょうか。今回の
保険制度改革
が完了した際には、あっさりとこの
方式
は捨てられてしまうのでしょうか。 特に
ユニバーサルバンク方式
では、強い
金融機関
はますます強く勢力を拡大していくことも懸念されているところであり、
保険
も含め
金融制度
の中で今後も
業態別子会社方式
は
維持
されていくのかどうか、まず
大蔵大臣
に
見解
をお伺いいたします。 さらに
保険審議会
が
平成
四年六月に出しました
答申
においては、
生損保相互乗り入れ
の後、
銀行
、
信託
、
証券業務
についても段階的に
相互参入
していくことが適当である旨の
内容
が書かれておりますが、
政府
としては、この方向に沿って将来的に
保険
、
銀行
、
信託
、
証券
の各
業態
が
相互参入
していくことが適当であり、
保険改革実施
の後にはこれに着手していくと考えておられるのでしょうか、あわせて
大蔵大臣
に
見解
を求めます。 次に、今回の
保険業法案
において、
生損保
の各
業態
の
定義
が定められることになりましたが、その中で、
生命保険
及び
損害保険
いずれか一万のみに属すると判断しがたいいわゆる第三
分野
と呼ばれている
傷害
、
疾病
・
介護保険
について、
生損保
各
保険会社本体
で参入できることとしております。
現行保険業法
が
生損保
の明確な
定義規定
を置いていないことから、第三
分野保険
については、
生損保
いずれに属するのか論争が続けられ、結局、大蔵省がすみ分けの調整を行い、
定額保障的保険
については
生命保険会社
が、実損てん補的な
保険
は
損害保険会社
が行うこととなり、今日に至っております。 今回の
改革
ではこの
境界線
をなくし、
生損保
いずれも自由に第三
分野
に参入できることとするのでありますが、
保険業法案
の附則において、第三
分野
への
本体相互参入
については、これらの
分野
への
依存度
の高い
中小国内保険会社
及び
外国保険会社
に
配慮
しつつ、他の
規制緩和
の
進展度合い
を見ながら進めていくこととされており、これは、昨年十月に
日米保険協議
の交渉に際し
米国
が強く要求した結果だとも言われております。 今回の
保険制度改革
を
政府
が
保険契約者
のためのものといっても、その背後には
米国
に対する
配慮
が色濃く出ていると言わざるを得ず、
現状固定
、
現状追認
型の
改革
にすぎないのではないかとの疑念も出てきております。
大蔵大臣
としてはこのような
配慮規定
についてどのような
認識
を持っておられるのでしょうか。
生損保
が自由に参入できるのはいつごろになるのでしょうか、具体的に明らかにしていただきたいのであります。 次に、
経営危機対応制度
の一環として設立される
保険契約者保護基金
についてお伺いいたします。 この
保護基金
は、
経営
が破綻した
保険会社
を
合併等
で救済する
保険会社
に対し、
生命保険
と
損害保険
の
業界ごと
につくる
基金
から
金銭贈与
などで支援することを
目的
とするものであると承知しておりますが、そもそも、この
基金
はどのような
理念
に基づいて設立されるのでしょうか。 このような
経営危機対応制度
を設けることと今後
保険料率
の
自由化
が進んでいくこととを結びつけると、低廉な
保険
料で契約を勧誘し、その後の運営・責任は
基金
に任せる、また
保険契約者
も最後には
基金
が救済してくれるという両者のモラルハザードを招く懸念もあります。この点について
大蔵大臣
はどのような
見解
を持っておられるのでしょうか。 また、このスキームでは、
保険契約
は救済した
保険会社
に包括的に移転されることとなっておりますが、包括移転される
保険
金の額に上限は設けられないのでしょうか。
銀行
等の
金融機関
における預金
保険
機構の場合はペイオフについては一人当たり一千万円という上限が設けられていることと対比すれば、今回の
基金
は小口の
保険
と同時に何億円もの高額
保険
も救済されることになりますが、これは二信用組合問題で議論となった大口優遇、大口救済につながるおそれはないのでしょうか。 さらに、
法案
では、
基金
への加入について明確に
規定
されておりませんが、仮にすべての
保険会社
が強制的に加入を義務づけられることとなるとすれば、中小
保険会社
や
外国保険会社
にとってその資金負担に耐えられ得るのかどうかといった問題も生じますが、
基金
の当面の運営方針についても
大蔵大臣
に
見解
を明らかにしていただきたいのであります。 次に、今回の
改革
では、
保険会社
の
経営
の
健全性
をあらわす指標として支払い余力を示すソルベンシーマージン基準が導入されることとなりますが、この基準が
保険
行政において早期警戒装置としてどのように使われるか、お示しいただきたいのであります。 ソルベンシーマージンで誤解を招きやすいのは、将来最大限見込まれるリスクに対して十分な支払い余力を持っていないからといって
保険会社
が倒産したり債務超過に陥るわけではないという点であり、通常の契約上の支払い義務に支障が生ずるものではないということであります。 こうしたことから、ソルベンシーマージン比率のトレンドを見ることが重要とする立場からはこれを公表すべきであるとの
見解
が出され、反面、公表すると数値だけがひとり歩きし、かえって
保険契約者
などの混乱を招くこととなり、公表すべきではないとの
見解
もあります。私は、
さき
に申し上げたソルベンシーマージン比率の
内容
を
保険
行政が周知徹底した上で公表すれば、混乱を招くこともなく、むしろ
保険契約者
の
保険会社
選択の判断材料として有用ではないかと考えますが、
大蔵大臣
の
見解
を求めるものであります。 以上、今回の
保険制度改革関連
二
法案
に関して質問してまいりましたが、約半世紀ぶりに行われる今回の
改革
が、株式市場の低迷、
円高
に加えて、長引く不況で
保険商品
の販売も不振をきわめるなど、発案時とは打って変わった逆風が吹く中で行われようとしているのであります。これがいかなる影響を及ぼすものか、今後議論を尽くさなければなりませんが、
認識
すべきことは、我々がさまざまなリスクにさらされたとき、そのリスクを回避する手段として
生命保険
や
損害保険
が必要不可欠な
存在
だということであります。 一例を挙げれば、今や民間
生命保険
の世帯加入率は八〇%を超え、これに簡易
保険
及び共済を加えれば九〇%を超える普及率となっており、
国民
生活と深く根づいていることを再
認識
しなければなりません。 こうした
意味
からも、今回の
保険制度改革
が
保険会社
の
経営
の
健全性
を促し、
保険契約者
の
利便
の
向上
につながることを願うものであり、最後に
総理
に、公的
保険
を含めた
保険制度
全体の中で民間
保険
のあるべき役割と
保険制度改革
に取り組む決意とを伺って、私の質問を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣
村山富市君
登壇
、
拍手
〕
村山富市
14
○
国務大臣
(村山富市君)
白浜
議員の質問にお答えを申し上げたいと思います。 今後の
円高
・
経済対策
についてのお尋ねでございますが、急激な
円高
などの最近の事態に対処するため、
政府
は、機動的な内需振興策に加え、
規制緩和
の前倒しや輸入促進などのほか、
経済
構造
改革
など、広範かつ思い切った諸施策を盛り込んだ
緊急円高
・
経済対策
を
決定
いたしております。
対策
の一環として編成される今回の
補正予算
は、こうした広範な
措置
の
実施
に必要な財政
措置
として総額約二・七兆円を計上したところでございます。
政府
といたしましては、
対策
に盛り込まれておりまする各般の施策の速やかな
実施
に努めるとともに、今後とも計き続き為替相場の動向等を含む内外の
経済
動向に対応した適切かつ機動的な政策運営に全力を挙げてまいる所存でございますので、御理解を賜りたいと存じます。 次に、
金融
行政についてのお尋ねでございますが、まず、
金融機関
の不良債権問題につきましては、従来からの発想にとらわれることなく、おおむね五年の間に積極的な処理を進め、問題解決のめどをつけることとする旨表明したところでございます。 また、
証券市場
の活性化につきましては、基本的に景気の回復を通じた
企業
業績等の回復の進展等により図られていくべきものであり、先般の
緊急円高
・
経済対策
に盛り込まれた内需振興策、
規制緩和推進計画
の前倒し
実施
、
経済
構造
改革
の
推進
等の施策は、今後、
証券市場
にも必ずや好影響を与えるものと確信をしているところでございます。 さらに、
政府
といたしましては、市場が本来の機能を発揮する上で必要な
環境
整備
をすることが責務であるとの考えに立ちまして、先般の
対策
にも投資
信託
改革
、店頭市場
改革
等の
証券市場
活性化策を盛り込んだところでございます。今後とも、これらの施策を着実に
実施
し、市場の活性化に努めてまいりたいと考えております。 次に、
保険制度
の
改革
の
理念
と
利用者
の
利便
の
向上
についてのお尋ねがございましたが、今般の
保険制度改革
の大きな柱は、一つは
規制緩和
、
自由化
の
推進
、二つ目には
保険業
の
健全性
の
維持
、三つ目には公正な
事業運営
の確保でございます。今後、
保険会社
が
国民
生活の安定や
国民
経済
の発展に向けてその社会的役割を十分に発揮できるようにするとともに、二十一世紀に向けて
国民
の信頼にこたえる新しい
保険制度
を構築しようとするものでございます。
利用者
の
利便
の
向上
につきましては、例えば
規制緩和
、
自由化
を通じまして新商品の開発の活性化、迅速化が図られることが期待されるところでありまして、契約者にとりましても、みずからのニーズに合致した新たな
保険
サービスの提供を速やかに受けることが可能となると考えております。また、競争が促進をされ
保険料率
が弾力化されるだけではなく、
保険仲立人
制度が導入されることによりまして
保険商品
購入ルートの選択肢が広がるといったことも期待さわるところてございますが、こうした点で
利用者
の
利便
の
向上
が図られるものと考えているところでございます。 さらに、
保険制度
全体の中で民間
保険
のあるべき役割と
保険制度改革
に取り組む決意についての御質問でございますが、民間
保険
は、
国民
の自助努力を支えることを通じ、国の社会
保障
制度を補完し、あるいはそれを充実したものとすることにつきましては、御意見もございましたように、重要な役割を担っておると考えております。 今後、高齢化社会の進展等を背景として、
国民
の
保障
ニーズも多様化、高度化していくことが予想されておりますが、これに対応するため、
規制緩和
、
自由化
を進め、民間
保険
においても個々人のニーズに合った多様な商品開発が進められることが必要であり、この点からも、この
保険制度改革
に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 残余の質問につきましては、
関係
大臣
から答弁をさせます。(
拍手
) 〔
国務大臣武村正義
君
登壇
、
拍手
〕
武村正義
15
○
国務大臣
(
武村正義
君) 四点お尋ねをいただきました。 まず
相互参入
についての御質問でございますが、
金融制度調査会
及び
証券
取引
審議
会の
審議
におきましては、御指摘の
ユニバーサルバンク方式
のように各
金融機関
が
本体
で
銀行業務
及び
証券業務
を幅広く行う場合には、
銀行経営
の
健全性
の
維持
や
利益相反
による
弊害防止
等の面で問題が多いことから、持ち株会社あるいは
業態別子会社方式
という別組織による
相互参入
が議論されたところであります。 このうち、
持ち株会社方式
につきましては、独占禁止法第九条の持ち株会社の禁止が我が国産業全体に関するものであり、
金融制度見直し
という
目的
のためだけにその
改正
を求めることは適当でないという判断がされましたことから、最終的には
業態別子会社方式
が採用されることになりました。今回の
保険制度改革
におきましても、この
金融制度改革
の
趣旨
を踏まえまして、
業態別子会社方式
を採用したところであります。
平成
五年四月の
金融制度改革
法の
施行
を受けまして、
業態
別
子会社
の設立による
銀行
、
信託
、
証券
の
相互参入
が
実施
に移されているところでございますが、当面は、
業態別子会社方式
による現行の
金融制度改革
の着実な
実施
を図っていくことが重要であると考えております。
保険業
と
銀行
・
証券
等の
相互参入
の時期に係るお尋ねでございますが、昨年六月の
保険審議会
郵告におきましては、まず
子会社方式
による生撮倶の相互乗り入れを含む
保険制度
の
自由化
を進めることが肝要であり、その定着を見きわめた後で
子会社
による他
業態
への進出も含めた制度
改革
が完了するよう段階的に行うべきであるというふうに
答申
を受けているところでございまして、
生損保
の相互乗り入れ及び現在
実施
されている
金融制度改革
の
実施
状況
を見きわめた上で今後
検討
をしてまいる所存であります。 次に、
傷害
・
疾病
・
介護分野
、いわゆる第三
分野
における今後の
生損保
の相互乗り入れの問題でございますが、
平成
四年六月の
保険審議会
答申
におきましては、中小
保険会社
、外国
保険業
者の中に第三
分野
への
依存度
の高い会社が
存在
すること等を踏まえて、
所要
の
激変緩和措置
をとることが適当である旨指摘されております。日米包括
協議
における
保険
分野
交渉の決着
内容
に沿うものであると同時に、今般の
保険制度改革
についての提言を行った
保険審議会
答申
にも沿ったものでありまして、第三
分野
に対する
配慮規定
を設けることになった次第であります。 この
配慮規定
については、第三
分野
に
依存度
の高い
保険会社
が、第三
分野
以外の
保険会社
または
損害保険
の固有
分野
において十分事業展開をなし得る
環境
が
整備
されたときに必要性がなくなるものと考えておりますが、
規定
の終了時期を明確にすることは現時点におきましては困難であることを御理解賜りたいと存じます。 次に、
保険会社
が
経営危機
に陥った場合に備えて、
保険契約者
等の保護を図るためのシステムを
整備
しておくことが重要であります。
自由化
を進める上でも不可欠の前提であります。こうした
観点
から、
保険会社
間の相互援助による
保険契約者
等の救済制度として、円滑に契約移転等を行うために
保険契約者保護基金
を設けることにいたした次第であります。 この
基金
による
資金援助
は、契約者保護のため一
保険契約
の円滑な移転等による
保険契約
の継続が重要との
観点
から
救済保険会社
に対して行われるものでありまして、いわゆる
破綻保険会社
自体を救済するための制度ではありません。 また、この
基金
の
資金援助
だけでは
保険契約
の移転等を行うことができない場合には、
異議
申し立て手続を経て
保険
金額の削減等の契約条件の変更を行うことになっております。ケースによっては、
保険契約者
の自己責任が問われることもあり得る形となっております。したがって、
保険会社
及び
保険契約者
の御指摘のモラルハザードを招くことはないのではないかというふうに考えます。 また、この
基金
による
資金援助
の制度は、結果として、大口小口を問わず
保険契約者
の保護を図るものでありますが、これは、一つは、
保険契約
の
利益
はほとんどが最終的に個人に帰着するものであること、一つは、
保険
は預金と異なり、大口小口のいかんにかかわらず同じ母集団を形成し、相互扶助の仕組みで相応の負担を行っているものであること、もう一つは、大口といいましても、中小
企業
の事業主が万が一の場合に備えて事業の継続を図るために加入している例など、その必要性からやむを得ず大口で加入している場合なども含まれていることなどを考えますと、大口小口で取り扱いに差を設けることは困難と考えます。 また、
基金
は民法上の公益法人となっておりまして、
基金
への加入は形としては任意でありますが、大蔵省としましては、
保険契約者
等の保護を図り
保険業
に対する信頼性を
維持
するという
基金
の
目的
を踏まえて、全
保険会社
が加入することを期待してまいります。 また、この
基金
の負担金につきましては、現在、
生損保
業界において、各社の負担能力を勘案しながら、どのように分担するかについての基準を
検討
しているところでございます。 最後に、ソルベンシーマージン基準の問題でございますが、
保険会社
の監督上、
保険会社
の
経営
について早期の事前チェックを行うための一つの手段として今回初めて導入するものであります。まず第一に、
保険業
界における定着を図ることが必要であると考えております。 議員の御指摘のように、今後、ソルベンシーマージン基準の成熟度合いを見ながら、契約者に無用な誤解が生じないことを確認しつつ、各
保険会社
に当該比率をディスクローズさせることを指導していくことを
検討
してまいりたいと考えております。(
拍手
)
原文兵衛
16
○
議長
(
原文兵衛
君) これにて質疑は終了いたしました。
—————
・
—————
原文兵衛
17
○
議長
(
原文兵衛
君)
日程
第一
国際連合要員
及び
関連要員
の安全に関する条約の
締結
について承認を求めるの件(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の報告を求めます。外務
委員長
田村秀昭君。
—————————————
〔審査報告書及び議案は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔田村秀昭君
登壇
、
拍手
〕
田村秀昭
18
○田村秀昭君 ただいま
議題
となりました条約につきまして、外務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 この条約は、近年、国際連合の平和
維持
活動等に従事する要員の死傷者数が増加し、これらの要員の安全確保が国際社会にとって極めて重要な課題の一つとなっていることにかんがみ、
平成
六年十二月に第四十九回国連総会において採択されたものでありまして、国連の平和
維持
活動要員等に対する殺人、誘拐の行為等を犯罪として定め、その犯人の処罰、当該犯罪についての裁判権の設定等について定めるものであります。 委員会におきましては、この条約が対象とする要員の範囲及び活動、我が国が派遣したPKO要員に対する適用
関係
、この条約の実効性等について質疑が行われましたが、詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと
決定
いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
19
○
議長
(
原文兵衛
君) これより採決をいたします。 本件を承認することに
賛成
の
諸君
の起立を求めます。 〔
賛成者
起立〕
原文兵衛
20
○
議長
(
原文兵衛
君) 総員起立と認めます。 よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。
—————
・
—————
原文兵衛
21
○
議長
(
原文兵衛
君)
日程
第二 沖縄県における
駐留軍用地
の返還に伴う
特別措置
に関する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別
委員長
坪井一宇君。
—————————————
〔審査報告書及び議案は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔坪井一宇君
登壇
、
拍手
〕
坪井一宇
22
○坪井一宇君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
衆議院提出
に係るものでありまして、第百二十九回
国会
以来、
衆議院
において継続審査とされ、今
国会
において修正議決されたものであります。 本
法律案
は、
駐留軍用地
及び
駐留軍用地
跡地が広範かつ大規模に
存在
する沖縄県の特殊事情にかんがみ、
駐留軍用地
の返還に伴う特別の
措置
等を講じ、もって沖縄県の均衡ある発展並びに住民の生活の安定及び福祉の
向上
に資することを
目的
としております。 その主な
内容
は、国は返還の見通しが立った
駐留軍用地
について当該土地の所有者等に通知すること、返還が
合意
された
駐留軍用地
について返還
実施
計画を策定しなければならないこと、所有者等が当該土地を使用せず、かつ収益していないときは、当該所有者等の申請に基づき賃借料等の相当額を基準とする給付金を支給すること等であります。 なお、本
法律
は、
平成
七年六月二十日から
施行
し、
平成
十四年六月十九日限りその効力を失うこととなっております。 委員会におきましては、
趣旨説明
を聴取し、討論に入りましたところ、日本社会党・護憲民主連合を代表して渕上委員、
平成会
を代表して星野理事、日本共産党を代表して市川委員、新党・護憲リベラル・市民連合を代表して中尾委員、二院クラブを代表して島袋委員より、それぞれ
本案
に
賛成
する旨の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
23
○
議長
(
原文兵衛
君) これより採決をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の起立を求めます。 〔
賛成者
起立〕
原文兵衛
24
○
議長
(
原文兵衛
君) 総員起立と認めます。 よって、
本案
は全会一致をもって可決されました。 これにて
休憩
いたします。 午後零時三十九分
休憩
—————
・
—————
午後七時三十一分
開議
原文兵衛
25
○
議長
(
原文兵衛
君)
休憩
前に引き続き、
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
平成
七年度
一般会計補正予算
(第1号)
平成
七年度
特別会計補正予算
(特第1号)
平成
七年度
政府関係機関補正予算
(機第1号) 以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原文兵衛
26
○
議長
(
原文兵衛
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の報告を求めます。
予算委員長坂野重信
君。
—————————————
〔審査報告書は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
坂野
重信
君
登壇
、
拍手
〕
坂野重信
27
○
坂野
重信
君 ただいま
議題
となりました
平成
七年度
補正予算
三案の委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
一般会計補正予算
は、最近の急激な為替レートの変動を含む内外の
経済
動向に対応して、
景気回復
基調をより確実なものとすること等のため、去る四月十四日に
決定
した
緊急円高
・
経済対策
の一環として、阪神・
淡路大震災
からの復旧・復興のほか、
円高
への対応等を主な
内容
とするものであります。 歳出につきましては、阪神・
淡路大震災
等
関係
経費を初め、緊急防災
対策
費、科学技術・情報通信振興特別
対策
費、
円高
対応中小
企業
等特別
対策
費、輸入促進
関係
経費等について
措置
するほか、地方交付税交付金について
所要
の
措置
を行うこととしており、歳出の純追加額は二兆七千二百六十一億円となっております。 他方、歳入につきましては、阪神・
淡路大震災
への税制上の対応及び今回の
対策
に盛り込まれた税制上の
措置
に伴い、租税及び印紙収入について減収を見込むとともに、その他収入の増加を計上するほか、財政法第四条の
規定
に基づく公債二兆二千六百二十二億円の増発、及び
平成
七年度における公債の発行の特例に関する
法律案
に基づく公債五千六百三十八億円とを合わせて、合計二兆八千二百六十億円の公債を発行することとしております。 本補正の結果、
平成
七年度補正後
予算
の総額は、歳入歳出とも当初
予算
に二兆七千二百六十一億円を追加し、七十三兆七千百三十二億円となっております。 また、一般会計の補正に関連して、国立学校特別会計、道路
整備
特別会計など十三特別会計
予算
、及び
国民
金融
公庫、住宅
金融
公庫及び中小
企業
信用
保険
公庫の三
政府
関係
機関
予算
について、
所要
の補正が行われております。
補正予算
三案は、五月十五日
国会
に
提出
され、
衆議院
からの送付を待って、本日、
武村大蔵大臣
から
趣旨説明
を聴取した後
審議
に入り、
村山内閣
総理
大臣
並びに
関係
各
大臣
に対し国政全般にわたり熱心に質疑を行ってまいりました。 以下、質疑のうち主なもの若干につき、その要旨を御報告申し上げます。
補正予算
に直接かかわるものとして、「今回の
補正予算
の性格は何か。
補正予算
の財源はそのほとんどが公債で賄われているが、今後の財政運営の方針を伺いたい。」との質疑のほか、「阪神・
淡路大震災
についての復興計画策定の見通しはどうか。」との質疑があり、これに対し
武村大蔵大臣
及び
関係
大臣
より、「今回の
補正予算
は、第一に阪神・
淡路大震災
の復旧・復興のために一兆四千億円強の
予算
を計上し、六年度
補正予算
と合わせると二兆四千億円強となり、緊急対応と復旧についておおむね全うすることができると考えている。第二は、全国の緊急防災
対策
として鉄道、道路、建物等について必要な
予算
を組んでいる。さらに、
円高
について中小
企業
対策
や雇用
対策
予算
を組んだほか、
我が国経済
・産業の構造転換を進めるために科学技術・情報通信振興
対策
予算
などを計上したものである。加えて、最近のオウム事件等の犯罪に対応するための経費を計上しているものである。」、今後の財政運営については、「今日、国債残高は二百十六兆円に達しようとしており、我が国財政は極めて脆弱で、今後国債がさらにふえていくような不健全な財政運営には慎重でなくてはならない。今回の国債発行は
景気回復
を優先させること等のためにやむを得ざる
措置
として決断したものである。」、また阪神・淡路の今後の復興計画については、「目下地元では、悲惨な経験を踏まえて、被災者の声を聞きながら県、市、可及び
関係
団体が一体となる挙県体制で進めており、六月いっぱいにまとまることを期待している。」との答弁がありました。 質疑は、このほか、東京共同
銀行
スキームの運営方針、地方分権への取り組み姿勢、
円高対策
の
経済
効果、オウム真理教と宗教法人のあり方、原発立地政策の進め方、中小
企業
及びベンチャービジネス支援策、内外価格差の解消策、日米自動車摩擦とWTO提訴問題、仮設住宅の建設・入居
状況
、テロ防止
対策
など多岐にわたりましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、
平成会
を代表して北澤委員が
反対
、自由民主党を代表して
山崎
委員が
賛成
、日本共産党を代表して有働委員が
反対
の旨、それぞれ意見を述べられました。 討論を終局し、採決の結果、
平成
七年度
補正予算
三案は
賛成
多数をもっていずれも原案どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
原文兵衛
28
○
議長
(
原文兵衛
君) 三案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。猪熊重二君。 〔猪熊重二君
登壇
、
拍手
〕
猪熊重二
29
○猪熊重二君 私は、
平成会
を代表して、ただいま
議題
となりました
平成
七年度
補正予算
三案について
反対
の討論を行うものであります。
我が国経済
は、長期にわたる不況からようやく脱却し、回復基調が定着したかに見えました。しかし、それもつかの間、阪神・
淡路大震災
の発生、急激な
円高
の進行、株価の長期低迷、さらに不良債権処理をめぐる
金融
システムの混乱といういわば四重苦に見舞われ、再び景気が腰折れする懸念すら高まっているのであります。 とりわけここ数カ月の間に二割近くの
円高
の進行は、輸出関連
企業
の大半が採算割れに落ち込むなど、
国民
生活にも重大な影響を与えています。こうしたことから、新進党は、三月二十八日に
円高
の非常事態に対処するため緊急
経済対策
を提言するなど、
政府
の機敏な対応を強く求めてまいりました。しかし、
政府
の対応は鈍く、ようやく四月十四日に
緊急円高
・
経済対策
を発表しましたが、その
内容
は具体性に欠けた単なる飾り言葉の羅列に終始したものでした。果たせるかな、これを発表した途端、逆に為替は
円高
に振れ、株価も下落するなど、市場の
失望感
を惹起する結果となりました。 今、
政府
に求められているのは、内需拡大を図り貿易黒字の大幅削減につながる思い切った景気
対策
、
経済
改革
を内外に発信することでありますしかるに、この
緊急円高
・
経済対策
の一環として
提出
された本
補正予算
は、復旧・復興
対策
に十分を期したと言える
内容
ではなく、また、
円高対策
としても全く不十分の一語に尽きる、力量不足の
補正予算
と断ぜざるを得ません。 以下、本
補正予算
に
反対
する
理由
を申し上げます。
反対
の第一の
理由
は、震災の復旧・復興
対策
並びに防災
対策
が不十分なことです。 あの震災から既に四カ月が経過しましたが、町中には今なお倒壊寸前のビルが散在し、四万人もの人々が不自由な避難所生活を送っているほか、雇用情勢も一段と悪化しているなど、現地では厳しい
状況
が続いていることに思いをはせば、復旧・復興の一日も早い実現は被災住民のみならず全
国民
の強い願いであります。さらに、今回の大震災を教訓に地震列島日本の防災
対策
に万全を期すことは、今や最大の政治課題であります。 しかるに、本
補正予算
では、被災者向け公的住宅についても、計画戸数の約半分への着手にとどまっているのであります。また、首都高速の橋梁補強でも、実際に補強を予定しているのは対象全体の三分の一にとどまっております。さらに、瓦れき処理の計上でも、当初の
政府
見通しの二倍近くの額を計上しなければならなくなっており、今回の見通しもその正確さが大いに疑問視されるなど、とても容認できる
内容
ではありません。
反対
の第二の
理由
は、
円高対策
が全く不十分なことです。 新進党は、総額約十兆円の
予算措置
を伴う緊急
対策
の速やかな
実施
を強く求めてまいりました。しかるに本補正では、景気
対策
としての公共事業はほとんど計上せず、
円高対策
として、科学技術・情報通信振興のための経費など、トータルでもわずか四千五百億円余の金額を計上しているにすぎません。さらに、中小
企業
融資に対する金利減免
措置
も不十分で、我々が
円高
の地場産業への深刻な影響を考慮し
地方公共団体
への緊急財政
措置
を行うことなどを強く要求しているにもかかわらず、全くこれを無視していることは遺憾のきわみであります。
反対
の第三の
理由
は、当初
予算
の抜本的な見直しとはほど遠い
内容
となっていることです。 そもそも、
政府
は、我々に本補正での
予算
の
組み替え
に匹敵する大幅な当初
予算
の見直しを
約束
したことを思い出していただきたい。我々は、財源
措置
として、当初
予算
における経費の洗い直し、公共事業全体の見直し等が俎上に上ると思っていたにもかかわらず、本補正は当初
予算
の大枠にはほとんど手を触れることなく編成されております。新進党は、このような事態を受け、
衆議院
で約十三兆円の
予算措置
を
内容
とする本補正の
組み替え
要求を
提出
し、
村山内閣
に的確な
補正予算
編成を行うチャンスを与えましたが、誠意を全く示さずこれを拒否した態度には怒りを禁じ得ません。 最後に、本補正
提出
前に、訪米した
与党
自民党の総務会長が、事もあろうに
米国
通商代表部で十兆円規模の二次補正の編成を公言するとは、一体どういうことでありましょうか。
与党
みずから本
補正予算
の不十分さを世界に向かって宣伝しているに等しいではありませんか。 以上のとおり、
村山内閣
の危機管理能力の欠如は救いがたく、現下の厳しい
経済社会情勢
を打破する残された唯一の道は
村山内閣
の退陣しかないことを強く強調して、私の
反対
討論を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
)
原文兵衛
30
○
議長
(
原文兵衛
君) 成瀬守重君。 〔成瀬守重君
登壇
、
拍手
〕
成瀬守重
31
○成瀬守重君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
平成
七年度
補正予算
三案につき
賛成
の討論を行います。 本年に入り大事件が続発し、
国民
の生命と
財産
を守ることが我々の最大の使命であり、それにこたえる今次
補正予算
を一刻も早く
成立
させることが
国民
共通の願いであります。 阪神・
淡路大震災
発生から四カ月が経過した現在、
政府
、自治体並びに被災者の御努力により、被災地域の復旧・復興は着実に進みつつあります。この足取りをさらに確実なものにするため、住宅供給や瓦れき処理などへの財政
措置
が緊要となってまいります。 一方、
経済情勢
に目を向けますと、一ドル八十円台という異常な
円高
で、回復に向け歩み始めた日本
経済
は苦境に立たされており、国としてもあらゆる手段を尽くし、これを克服することが求められております。 サリン・無差別テロ事件は、オウム真理教の麻原代表等が警察
関係
者の御労苦により十六日逮捕されましたが、このような凶悪事件の再発防止に万全を期していかなければなりません。 本
補正予算
は、これらの
国民
全体の切実な要望に的確にこたえた
内容
となっており、大いに賛意を表するものであります。 以下、その主な
理由
を申し述べます。
賛成
の第一の
理由
は、阪神・
淡路大震災
復旧・復興
関係
費並びに緊急防災
対策
費が適切に計上されている点であります。 道路や港湾の復旧及び住宅供給等の公共事業の追加のほか、瓦れき処理事業費等、合わせて一兆四千三百億円が計上されており、被災地の復旧・復興の足取りを確実にするものと確信いたしております。また、七千九百億円の緊急防災
対策
費は、震災に備え全国の道路、鉄道、学校施設等の耐震性の強
化等
を図るもので、
異議
を差し挟む余地は全くありません。
賛成
の第二の
理由
は、万全の
円高
・
経済対策
が盛り込まれている点であります。 今回は、
経済
フロンティア拡大のために、特に科学技術・情報
分野
に思い切った重点投資が図られております。この
分野
は、新産業の創出につながることが期待され、
経済
波及効果も高いことから、
経済対策
として極めて有効なものであります。また、中小
企業
への低利融資を拡充するための七百億円の財政
措置
は、
円高
により厳しい
経営
状況
にある中小
企業
を支援するものとして欠くことのできないものであります。
賛成
の第三の
理由
は、三百四十億円の緊急犯罪
対策
費が計上されている点であります。 地下鉄サリン事件や警察庁長官狙撃事件等がつて例のない凶悪犯罪が続き、一刻も早い事件の解決と再発防止が
国民
共通の願いであります。今回の補正では、装備の充実や通信システムの
整備
など、犯罪の近代化に対応する
措置
がなされており、
国民
の期待に迅速かつ適切にこたえた
政府
の姿勢に大いに賛同いたす次第であります。 以上述べましたように、国難とも言うべき緊急事態に対処するため、財政事情厳しき中、今回、
政府
が
国民
の安全、生活を第一に考え、特例公債の発行を含め思い切った財政施策を
実施
いたしましたことは、まことに適切であり評価されるものであります。 最後に、本
補正予算
成立
後には速やかに執行に着手し、一刻も早い阪神・淡路地域の復興を実現するとともに、実態とかけ離れた
円高
の是正と確実な
景気回復
に向けたさらなる努力を
政府
に要望し、私の
賛成
討論を終わります。(
拍手
)
原文兵衛
32
○
議長
(
原文兵衛
君) これにて討論は終局いたしました。
—————————————
原文兵衛
33
○
議長
(
原文兵衛
君) これより三案を一括して採決いたします。 三案に
賛成
の
諸君
の起立を求めます。 〔
賛成者
起立〕
原文兵衛
34
○
議長
(
原文兵衛
君) 過半数と認めます。 よって、三案は可決されました。(
拍手
)
—————
・
—————
原文兵衛
35
○
議長
(
原文兵衛
君) この際、
日程
に追加して、
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、粂
議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原文兵衛
36
○
議長
(
原文兵衛
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の報告を求めます。地方行政
委員長
岩本久人君。
—————————————
〔審査報告書及び議案は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔石本久人君
登壇
、
拍手
〕
岩本久人
37
○岩本久人君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、今回の
補正予算
における国税の減少に伴い、
平成
七年度分の地方交付税が三百七十七億六千万円減少することから、地方交付税の総額を確保するため、特例
措置
として同額を地方交付税の総額に加算するとともに、同加算額を
平成
九年度から
平成
十三年度までの五年度間で償還する
措置
を講じようとするものであります。 委員会における質疑の詳細は
会議
録に譲ります。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して有働理事より
反対
の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
38
○
議長
(
原文兵衛
君) これより採決をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の起立を求めます。 〔
賛成者
起立〕
原文兵衛
39
○
議長
(
原文兵衛
君) 過半数と認めます。 よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
原文兵衛
40
○
議長
(
原文兵衛
君) この際、
日程
に追加して、
平成
七年度における公債の発行の特例に関する
法律案
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原文兵衛
41
○
議長
(
原文兵衛
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の報告を求めます。大蔵
委員長
西田吉宏君。
—————————————
〔審査報告書及び議案は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔西田吉宏君
登壇
、
拍手
〕
西田吉宏
42
○西田吉宏君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、
平成
七年度における公債の発行の特例に関する
法律案
は、
平成
七年度の
一般会計補正予算
において必要となる財源を確保するため、
平成
七年度の公債の発行の特例等の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
さき
の
緊急円高
・
経済対策
の一環として輸入促進税制を拡充するとともに、中小リストラ法の
改正
に伴い、欠損金の繰り戻し還付の不適用
措置
の対象から除外される中小
企業
者の範囲を拡大するなど、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、両
法律案
を一括して
議題
とし、質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録に譲ります。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉岡
吉典
委員より両
法律案
に
反対
する旨の意見が述べられました。 討論を終了し、順次採決の結果、両
法律案
は多数をもっていずれも原案どおり可決すべきものと
決定
をいたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
43
○
議長
(
原文兵衛
君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に
賛成
の
諸君
の起立を求めます。 〔
賛成者
起立〕
原文兵衛
44
○
議長
(
原文兵衛
君) 過半数と認めます。 よって、両案は可決されました。
—————
・
—————
原文兵衛
45
○
議長
(
原文兵衛
君) この際、
日程
に追加して、
特定中小企業者
の新
分野進出等
による
経済
の
構造的変化
への適応の
円滑化
に関する臨時
措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原文兵衛
46
○
議長
(
原文兵衛
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の報告を求めます。中小
企業
対策
特別
委員長
石渡清元君。
—————————————
〔審査報告書及び議案は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔石渡清元君
登壇
、
拍手
〕
石渡清元
47
○石渡清元君 ただいま
議題
となりました
特定中小企業者
の新
分野進出等
による
経済
の
構造的変化
への適応の
円滑化
に関する臨時
措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、中小
企業
対策
特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、最近の急激な
円高
の進展により中小
企業
者の
経営
環境
が一層厳しくなっている現状にかんがみ、中小
企業
者が行う新
分野進出等
の新たな事業活動及びこれらの準備のための事業活動に対して、中小
企業
近代化資金等助成法の特例及び課税の特例の
措置
を講じようとするものであります。委員会におきましては、中小
企業
への
円高
の影響と本法による施策の効果、現行法による新
分野進出等
の計画の
実施
状況
、事業展開計画の承認要件等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
48
○
議長
(
原文兵衛
君) これより採決をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の起立を求めます。 〔
賛成者
起立〕
原文兵衛
49
○
議長
(
原文兵衛
君) 総員起立と認めます。 よって、
本案
は全会一致をもって可決されました。本日はこれにて散会いたします。 午後八時散会