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1995-03-24 第132回国会 参議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
平成
七年三月二十四日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十四号
—————————————
平成
七年三月二十四日 午前十時 本
会議
—————————————
第一
国民健康保険法等
の一部を
改正
する
法律
案(
趣旨説明
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一 一、
国家公務員等
の任命に関する件 一、
放射性同位
元
象等
による
放射線障害
の
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) 一、
悪臭防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
露出) 一、阪神・
淡路大震災
の
被災者等
に係る
国税関
係法律
の
臨時特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) —————・—————
原文兵衛
1
○
議長
(
原文兵衛
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
国民健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 本案について
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
井出厚生大臣
。 〔
国務大臣井出正一
君
登壇
、
拍手
〕
井出正一
2
○
国務大臣
(
井出正一
君)
国民健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げます。 今回の
改正
は、
国民健康保険制度
における低
所得者層
の
増加
、
小規模保険者
の
増加
及び
老人保健制度
における
老人加入率
の
上限
を上回る
保険者数
の
増加等
を踏まえ、
国民健康保険制度
において、
保険税
の
減額制度
の
拡充
、
平成
八年度までの
暫定対策
による
制度運営
の
安定化
を図るとともに、
老人保健制度
の安定を図るため
老人医療費拠出金制度
の
所要
の
見直し
を行おうとするものであります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御説明申し上げます。 第一に、
国民健康保険制度
の
改正
として、まず、低
所得者層
の
増加
に対応し、
保険税負担
の一層の
公平化
を図るため、被
保険者数
に応じ、または一
世帯ごと
に
定額
を課税する
応益保険税
の
割合
の高い
保険者
について、新たな
保険税
の
減額制度
を
創設
することといたしております。 次に、
事業運営
の不安定な
小規模保険者
の
増加
に対応するため、高額な
医療費
を
共同
で
負担
する
事業
を
法律
上の
制度
として位置づけることその他の
小規模保険者支援策
を講ずることとしております。 また、低
所得者
が多い等により
保険料負担
が過重となっている
保険者
に対する
財政安定化
の
措置
及び
保険料
の
減額分
を
一般会計
から補てんする
保険基盤安定制度
に係る
国庫負担
の
特例措置
について、いずれも
平成
八年度まで
延長
することとしております。 このほか、
国民健康保険税
の
課税限度額
を
引き上げ
、
精神保健法
に基づく
措置入院等
について被
保険者資格
に係る
住所地主義
の
特例
を設けることとしております。 第二に、
老人保健制度
の
改正
として、
老人医療費拠出金
の
算定
に係る
医療保険
各
保険者
の
老人加入率
の
上下限措置
につきまして、この
老人加入率
の
上限
を超える
保険春数
が著しく
増加
してきた
状況等
を踏まえ、
上下限
の段階的な
引き上げ
を行うこととするとともに、
老人保健制度
を支える
医療保険
各
保険者
の
運営基盤
が揺らぐことのないようにするための
特別調整措置
の
実施
、
公費負担
が五割となっている
医療等
の
対象
の拡大を行うこととしております。 なお、
政府
は、この
法律
の
施行
後三年以内を目途として、
老人医療費拠出金
の
算定方法
に関し
検討
を行い、その結果に基づいて
所要
の
措置
を講ずるものといたしております。
最後
に、この
法律
の
施行期日
は、一部の事項を除き、
平成
七年四月一日からとしております。
—————————————
以上がこの
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
原文兵衛
3
○
議長
(
原文兵衛
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
木暮山人
君。 〔
木暮山人
君
登壇
、
拍手
〕
木暮山人
4
○
木暮山人
君 私は、
平成会
を代表いたしまして、
国民健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
村山総理大臣
、
井出厚生大臣
に
質問
をいたします。
国民健康保険
は、言うまでもなく、我が国の
国民
皆
保険体制
の
基盤
をなす
制度
であります。そして、
医療保険制度
の長期的安定のためには、
国民健康保険制度
及び
老人保健制度
の
抜本的改革
が不可欠の
課題
であることは論をまちません。 今回の
制度改正
により、
高齢者
や低
所得者
の
加入割合
が高い、あるいは
小規模保険者
が多いなど、多くの構造上の
問題点
を抱える
国民健康保険
の問題の
抜本改革
が図られるものと期待しておりました。しかるに、その
内容
を見ると、極めて限られた
改正
にとどまっていると言わざるを得ません。 振り返ってみまするに、
国民健康保険制度
は、これまで
暫定
に次ぐ
暫定
の繰り返しで、
抜本的改革
を今日まで先送りしてまいりました。しかし、今後の
高齢社会
を見込むと、
国保
の
財政基盤強化
、
保険料格差
の是正、あるいは
老人医療費拠出金
の
あり方
など、どの問題をとっても、もはやこうした
暫定措置
の継ぎはぎで乗り切れる問題ではありません。
村山総理
、
総理
はこの点についてどのような
基本的認識
をお持ちでありましょうか。そして、
制度
の
抜本改革
が叫ばれて久しいにもかかわらず、言再びこれが実現できなかった
理由
はどこにあるか、お聞かせいただきたいと存じます さて、二十一世紀の
本格的高齢社会
に向けまして良質かつ適切なる
医療
を安定的かつ効率的に確保していくためには、
医療保険制度全般
の
改革
、なかんずく
医療保険制度
における給付と
負担
の
公平化
並びに新たな
介護システム
の
構築
が急務であります。 特に、
政府
が
検討
を開始されている
介護保険
の
創設
は、
老人保健制度点
もちろん、
医療保険
、
年金
、さらには
現行
の
措置
を中心とする
社会福祉制度
に大きな
影響
を与えるものであると
考え
ます。既に
老人保健福祉審議会
において
審議
が始まっていると伺っておりますが、
老人保健福祉審議会
に限らず、
社会保障制度全般
にわたる幅広い角度からの
検討
が必要であり、また、
国民
に対する
情報公開
とその
理解
を求める
努力
が肝要と
考え
ますが、
総理
並びに
厚生大臣
の見解を求めます。 以下、今回の
改正内容
について具体的にお伺いいたします。 もとより、
改正
の基本的な方向に対しまして
意見
を異にするものではありません。しかし、苦しい
財政状況
の
市町村
に
負担
を強いる
暫定措置
の
延長等
、幾つかの問題を抱えている点も否定できません。これから
指摘
していきたいと思います。 まず、
健康保険制度
についてであります。 第一に、
保険基盤安定制度
の
特例措置
の
延長
についてであります。
保険基盤安定制度
の
特例
は、
平成
五年度及び六年度の二年限りの
措置
のはずでありました。しかるに、今回この
定額措置
を
継続
しようとなさるのは、いかなる
理由
からでありますか。また、そのため
国庫負担縮減額
は、
平成
七年、四百五十三億円にも上ります。この
継続措置
により
市町村財政
が受ける
影響
は極めて大きいものであります。
地方分権
を掲げる
村山内閣
は、この
負担増
に対していかなる
措置
を講ずる
おつもり
でありましょうか。
総理
及び
厚生大臣
に、その御
所見
を承りたいと思います。 第二に、
保険料軽減制度
の
拡充
についてであります。 今回の
改正
では、重くなっている中
所得者層
の
負担
を
軽減
すべく、
保険税
の
応益
・応能割の比率を五〇対五〇に近づけるための
誘導策
を講ずることとしております。しかし、
政府案
の
軽減制度拡充
によっても
負担増
となる低
所得者
は確実に存在いたします。特に
平成
七年度は
現行
の四割
軽減
、六割
軽減
の
対象者
は、
応益負担
の
引き上げ
により、これまでより
負担増
となる
可能性
が極めて高いわけであります。 「人にやさしい
政治
」を
政治信条
とされる
総理
及び
厚生大臣
は、この点についてどのようにお
考え
になり、どのような御
配慮
をなさる
おつもり
か、お伺いしたいと思います。 第三は、
小規模保険者
問題であります。
保険者規模
が小さければ
財政運営
の不
確実性
が増大するのは自明のことであります。そこで私は、
国保制度
においても、新しく
創設
された
広域連合
の
考え
方を参考にする余地があるのではないかと
考え
ております。 確かに、
保険者
の
適正規模等
難しい点が残っておるのは承知しておりますが、
広域連合
の
積極的活用
あるいは
経営主体
の
広域化
について、
総理
及び
厚生大臣
に率直な御
所見
を承りたいと存じます また、
小規模市町村
では、
国保事務
を担当する職員が少なく、
保健事業等
の
事務
が大変であると聞いております。そのためにいかなる
措置
を講ずる
おつもり
か、あわせてお伺いいたします。 第四に、
医療費適正化対策
についてであります。
国保
は、
市町村
間で最大六倍程度の
保険料
の
格差
を生じております。同じ住民として同じ
医療
を受けながら場所によってこのように
負担
が著しく異なっていては、平等の
原則
に反すると思います。 このような
格差
を是正するための
医療費適正化対策
について、
地域
の
実情
をしんしゃくしつつ推し進めることが肝要かと存じます。
厚生大臣
の御
所見
をお承りしたいと存じます。 次に、
老人保健制度
についてお伺いします。 第一に、
老人加入率上限
の改定についてであります。
老人加入率上限
二〇%を上回る
保険者
が
平成
七年度で五割近くに達すると推測されております。今回の
改正
で、
老人加入率
の
上限
は
平成
七年度二二%、八年度以降二四%から二六%までで
政令
で定めるものとされております。しかし、それでも全
保険者
の四割前後が
上限
を超えると予想されております。
原則
である全
保険者
の三%以内という
水準
とは余りにもかけ離れております。
政府
はこの実態をどう
認識
しておられるか、また、全
保険者
の三%以内という
制度発足
以来の
上限
の目安が今日も妥当とお
考え
か、
厚生大臣
の御
所見
を賜りたいと思います。 第二に、
老人保健制度
と
介護保険制度
との
関連
についてであります。 冒頭申し上げましたように、
老人保健制度
は
介護保険制度
の
創設
によって大きな
影響
を受けることは確実であります。
政府
は、
公的介護保険制度創設
後の
老人保健制度
の姿についてどのような
イメージ
を抱いておられるのか、
厚生大臣
の御
所見
を承りたいと思います。 さらに、現在の
老人医療
の
公費負担
の
状況
を
考え
れば、
介護保険
に対しても当然五割以上の
公費
が投入さるべきと
考え
ますが、いかがでありましょうか。
最後
に、
国保
及び
市町村
における
保健事業
の
推進
についてお伺いいたします。
高齢化
の
進展
に伴い、疾病の予防、
リハビリテーション等
の
保健事業
の
推進
はますます重要な
課題
となってきております。
国民健康保険法
においても、昨年の
健康保険法等
の
改正
において
保険者
の
保健福祉事業
の
実施
が明文化され、本年四月から
施行
される運びとなりました。
政府
は、これを契機として、
国保
における
保健事業
をどのように進め、どのような
財政支援
を行っていく
おつもり
でしょうか。また、
国保
の
保健事業
は、
地方公共団体
による
保健福祉事業
と密接な
かかわり
を持つと思いますが、
国保
と
地方公共団体
の
連携
及び
役割分担
の
あり方
について
厚生大臣
のお
考え
をお聞かせいただきたいと存じます。 なお、積極的な
展開
が期待される
市町村保健事業
の中でも、これまで
歯科
の
保健事業
はともすれば後手に回ってまいりました。しかし、
高齢期
に至るまで健康な歯を保つことは、おいしい物をよく味わって食べ、思い切り話し、笑うことができるなど、クオリティー・オブ・ライフの
向上
の根源をなす
課題
であります。 こうした
観点
から、
歯科保健事業
の
あり方
、位置づけを根本的に
見直し
、
抜本的拡充
を図る時期を迎えているように思われますが、
総理
及び
厚生大臣
の御
所見
をお伺いしたいと思います。 あわせて、昨年十二月に策定されました新
ゴールドプラン
におきましても、
歯科保健
を要
援護高齢者
の
自立支援策
の
総合的実施
の中に位置づけていく必要があると
考え
ますが、御
答弁
をお願いする次第であります。 以上、
総理
及び
厚生大臣
の率直なる
答弁
を求めまして、私の
質問
を終わります。どうもありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣村山富市
君
登壇
、
拍手
〕
村山富市
5
○
国務大臣
(
村山富市
君)
木暮議員
の御
質問
に
お答え
を申し上げたいと思います。 まず、
国民健康保険制度
についての
問題認識
と
抜本改革
についての
お尋ね
でございますが、現在、
国民健康保険制度
は、
高齢化
の
進展
、低
所得者層
の
増加
や
小規模保険者
の
増加等
の構造的な問題を抱えており、それへの対応が必要であるという
認識
をいたしております。 しかしながら、その
抜本的改正
のためには、
検討
の始まっている新
介護システム
の
影響
や国と
地方
の
かかわり等
につきさらに
議論
を要することから、今回は
制度運営
の
安定化
を図るための当面必要な
措置
を講じたところでございます。 今後、
医療保険制度
の全体の
あり方
について幅広い
観点
から論議を行っていく中で、
国保制度
についてもより抜本的な
見直し
が図られるよう努めてまいる
所存
でございます。 次に、新しい
高齢者介護システム
の
検討
についての
お尋ね
でありますが、
高齢者介護
の問題は
社会保障
の各
分野
にまたがる幅広い
課題
であり、新
介護システム
の
検討
に当たりましては、
社会保障制度全般
にわたって総合的に
検討
を進めていく必要があると
考え
ております。 また、
高齢者介護
の問題は
国民生活
に非常に密接に
関連
をする問題であり、新
介護システム
の
検討
に当たりましては、必要な
情報
の
公開
に努めるとともに、広く
関係
各
方面
の御
意見
を伺うことに意を用いてまいりたいと
考え
ているところでございます。 次に、
保険基盤安定制度
に係る
国庫負担
の
定額化措置
についての
お尋ね
でありますが、今回の
改正
が
国民健康保険制度
の構造的問題に対応するための当面必要な
措置
を講じるものでございまして、また、現下の
財政状況
が厳しいこと等から、この
定額措置
についても
継続
することとしたものでございます。 しかしながら、今回の
改正
では、
市町村
の
負担
が現在よりも増大しないよう
国庫負担額
を増額することとしており、また、
市町村
が
負担
することとなる額につきましても
全額地方財政措置
を行うこととしているところでございますので、御
理解
を賜りたいと存じます。 次に、
保険料軽減制度
の
拡充
についての
お尋ね
でありますが、
国民健康保険制度
におきましては、
中間所得者層
の
負担
が過重となっているということから、その
負担軽減
を図るため、
定額
の
保険料
である
応益保険料
の
割合
を高くすることが
保険料負担
の
公平化
の
観点
から望ましいと
考え
ております。その際、低
所得者
の
負担
が過重とならないよう、
応益保険料
の
割合
が五〇%に近い
保険者
について
保険料軽減制度
の
拡充
を図ることとしたものでございます。
市町村保険者
においては、このような
改正
の
趣旨
を踏まえつつ、
応益保険料
の
割合
を決定していただくなど、
地域
の
実情
を踏まえながら適切に
保険料
を賦課していただくことが必要であると
考え
ております。 次に、
小規模保険者対策
についての
お尋ね
でありますが、
広域連合
の
活用
、
経営主体
の
広域化
につきましては、
保険者ごと
に
保険料格差
があることなどから現実問題としては大変難しい面があると
考え
ておりますが、今後、
国民健康保険制度
の
抜本的見直し
の中でさらに
検討
してまいりたいと
考え
ております。 また、
小規模保険者
の
事務処理
の
支援
につきましては、
都道府県単位
の
保険者
の
共同組織
である
国民健康保険連合会等
が広域的な特性を生かしながら
保険者
の
保健事業等
に対する
取り組み
を積極的に
支援
していくこと等を
推進
してまいる
所存
でございます。 次に、
歯科保健事業
についての
お尋ね
でありますが、
高齢者
の
口腔ケア
は、食の確保を通じた
心身機能
の
維持回復
という
観点
から重要であるという
認識
をいたしております。 このため、
平成
七年度から新たに
老人保健事業
の
一環
として
歯周疾患検診
を四十歳及び五十歳の
節目
の年に
実施
することとしたところでございます。この
歯周疾患検診
は、御
指摘
の新
ゴールドプラン
における
高齢者
の
健康自立支援策
の
一つ
と位置づけることができるものと
考え
ております。 今後の
歯科保健事業
への
取り組み
につきましては、
歯周疾患検診
の
実施状況
も見ながらさらに
検討
してまいる
所存
でございます。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
をさせます。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣井出正一
君
登壇
、
拍手
〕
井出正一
6
○
国務大臣
(
井出正一
君)
木暮議員
の御
質問
に
お答え
をいたします。 まず、新しい
高齢者介護システム
の
検討
についての
お尋ね
でありますが、御
指摘
のように、
高齢者介護
の問題は、
保健
、
医療
、
福祉
、
年金等社会保障
の各
分野
にまたがる幅広い
課題
であります。そこで、新
介護システム
の
検討
に当たっては、
老人福祉制度
や
老人保健制度
について
見直し
が必要となるほか、
医療保険制度
等
関連
する諸
制度
についても
影響
が大きいものと
考え
られ、
社会保障制度全般
にわたって総合的に
検討
を進めていく必要があると
考え
ております。 新
介護システム
については、本年二月より
老人保健福祉審議会
において
議論
を開始したところでありますが、
審議
の
概要等
の
公開
について十分
配慮
するとともに、広く
関係
各
方面
の御
意見等
を何いながら
国民各層
に
理解
の得られる新
介護システム
の
構築
に向けて鋭意
検討
を進めてまいる
所存
で保あります。 次に、
保険基盤安定制度
に係る
国庫負担
の
定額措置
についての
お尋ね
でございますが、二年間とされていた
国庫負担
の
定額措置
の
継続
は、今回の
改正
が
国民健康保険制度
が抱える構造的な問題に対応するため当面必要とされる
措置
を講じるものであり、また、国の
財政
が厳しい
状況
にあること等から行うものであります。 なお、今回の
改正
では、五年度、六年度それぞれ百億円でありました
国庫負担額
を、七年度は百七十億円、八年度は二百四十億円に増額することとし、
市町村
の
負担
が増大しないよう
配慮
しております。また、
市町村
が
負担
することとなる額についても
全額地方財政措置
を行い、
市町村
の
国保制度
の
運営
に支障を生じないよう
配慮
しているところでございます。 次に、
保険料軽減制度
の
拡充
についての
お尋ね
でございますが、御
指摘
のとおり、
応益割合
の
引き上げ
に伴い低
所得者
の
負担
が過重とならないよう
配慮
する必要があると
考え
ており、今回の
改正
では、
応益保険料
の
割合
が五〇%に近い
保険者
について、
現行
の六割、四割
軽減割合
を七割、五割に高めるなどの
配慮
を行うこととしております。 また、
応益割合
が著しく低い
市町村
においては、相対的に低
所得者
の
保険料水準
も低いことから、こうした
市町村
において、
応益割合
を
引き上げ
たとしても、
保険料負担
の公平の
観点
から見て低
所得者
に対する過重な
負担
となることはないものと
考え
ております。
応益割合
の決定につきましては、今回の
改正
は、その
引き上げ
を強制する
趣旨
のものではなく、現実には、
市町村
においてこれらの
改正
の
趣旨
を踏まえながら
地域
の
実情
に応じて行われるものと
考え
ております。 続いて、
小規模保険者対策
についての
お尋ね
でございますが、今回の
改正
においては、
事業運営
の不安定な
小規模保険者
の
増加
に対応し、
高額医療費共同事業
の
拡充
や
国民健康保険連合会等
による
保険者支援
について
所要
の
措置
を講じることとしております。 また、
広域連合
の
積極的活用
や
保険者規模
の
広域化
については、
保険者ごと
に
保険料格差
があることなどから、現実問題としては大変難しい面があります。しかしながら、
小規模保険者
に係る構造的問題の解決を図ることは極めて重要な
課題
と
考え
ており、
医療保険審議会
における
議論等
を踏まえつつ、
国民健康保険制度
の
抜本的見直し
の中でさらに
検討
を重ねてまいる
所存
であります。 また、
小規模保険者
の
事務処理支援
につきましては、
保険者
が
保健事業
や
医療費適正化対策等
を講じるに際して、
事業運営
に困難な
状況
が生じていることから、
都道府県単位
の
保険者
の
共同組織
である
国民健康保険団体連合会
及びその
全国組織
である
国民健康保険中央会
の
保険者支援
に係る
法規定
の整備を図り、これにより
小規模保険者
に対する
支援
の
強化
に努めてまいる
所存
であります。 次に、
医療費適正化
についての
お尋ね
でございますが、現在、著しく
医療費
が高い
市町村
については、
基準
を超える
医療費
の
一定部分
を国、
都道府県
、
市町村
が
共同
で
負担
する
措置
である
基準超過医療費共同負担制度
を
実施
しているところであります。 今回の
制度改正
では、その
一環
として、この
制度
に係る
基準
の
見直し
を行い、極端に
医療費
の高い
市町村
については一層の
医療費適正化
のための
努力
を促すこととしております。 また、
医療費適正化対策
としては、この
制度
の
活用
のほか、
医療機関
に対する
指導監査体制
の
強化
、
保険者
による
レセプト点検
の
充実
、
健康診査等
の
保健事業
の
充実等
を一層
推進
していく必要があると
考え
ております。 さらに、
入院医療費
については、住みなれた家庭、
地域
での
療養
が可能となるよう新
ゴールドプラン
や
在宅医療
を着実に
推進
し、
適正化
に努めてまいる
所存
でございます。 次に、
老人加入率
の
上限
についての
お尋ね
でありますが、昨年十二月九日の
老人保健福祉審議会
の
意見具申
にも述べられているとおり、
高齢化
の
進展
により
上限
に該当する
保険者
が
増加
していること等にかんがみ、その
引き上げ
は避けられないものと
考え
ております。 ただ、今回の
改正
では、
拠出金制度
の
あり方
についてさまざまな
意見
があることから、三年以内にこれを基本的に見直すことを前提として、
老人加入率
の
上限
を、その
該当保険者
の
割合
が
法制定
当初の状態となる傘とする形をとった上で、当面の
措置
として、
影響額
が過大とならない範囲で段階的に
引き上げ
ることとしております。 具体的には、
改正案
では、
平成
七年度においては二二%、
平成
八年度以降、
老人医療費拠出金
の
算定方法
に関する
基本的検討
に基づく
措置
が講じられるまでの間においては二四%から二六%までの間で
政令
で定める
割合
とし、段階的に
上限
を
引き上げ
ることとしているところでございます。 次に、
老人保健制度
と
公的介護制度
との
関連
についての
お尋ね
ですが、新しい
高齢者介護システム
については
検討
が始まったばかりでありまして、その具体的な姿が明らかでない現段階では、新
制度創設
後の
老人保健制度
の姿について具体的な
イメージ
を明らかにすることは、困難であります。しかしながら、新
制度創設
後の
老人保健制度
がどうなるかは極めて重要な問題であり、今後、
老人保健福祉審議会
における
議論
の推移を見ながら、
関係者
の
意見
も十分踏まえて、
老人保健制度
の
あり方
について
議論
を深めてまいりたいと
考え
ております。 続いて、
国民健康保険
における
保健事業
についての
お尋ね
でございますが、
国保
被
保険者
の健康の
維持増進
、さらには中長期的な
医療費適正化
の
観点
からも、
保健事業
点大変重要な
役割
を果たしており、今後一層の
拡充
に努める必要があると
考え
ております。このため、
地域
の
実情
に応じた
保健事業
を
支援
するため
一定
の
国庫助成
を行っているところであり、
平成
七年度からは
在宅療養
に必要な用具の
貸し付け等
の
事業
を新たに
助成対象
とすることといたしております。 また、
国保保険者
の行う
保健事業
は、直接は被
保険者
の健康の
維持塔
進を図ることを目的としたものでありますが、
地方公共団体
の行うほかの
保健
・
福祉施策
と密接な
関係
を有するものでありまして、
地域保健
、
地域福祉
の
向上
のため、これらを積極的に
支援
していくとともに、互いに
十分連携
をとりながら効率的な
事業展開
を行うことが望ましいものと
考え
ております。
最後
に、
歯科保健事業
についての
お尋ね
でありますが、
高齢者
の
口腔衛生
は
心身機能
の
維持回復
という
観点
から重要な問題と
考え
ており、従来から
老人保健法
に基づく
保健事業
においても歯の
健康教育
、
健康相談
や
訪問口腔衛生指導
を
推進
しているところであります。さらに、
平成
七年度からは、
歯周疾患検診
を
総合健康診査
の
一環
として、四十歳及び五十歳の
節目
の時期に
実施
することとしたところであります。 御
指摘
の
歯科保健事業
の取り扱いについては、まずこの
歯周疾患検診
の
実施状況等
を見た上で、
保健事業
の中でどのように取り組んでいくか
検討
してまいりたいと
考え
ております。 また、新
ゴールドプラン
においては、
基本理念
の
一つ
として、個々人の意思を尊重した
利用者本位
の質の高い
サービス提供
を通じ、
高齢者
の自立を
支援
することを掲げているところであります。
高齢者
の自立には歯の健康も重要な要素であり、この
歯周疾患検診
は新
ゴールドプラン
における
高齢者
の
健康自立支援策
の
一つ
と位置づけることができるものと
考え
ております。 今後とも
歯科保健
対策を含めた
高齢者
の
自立支援策
について積極的に取り組んでまいる
所存
であります。 以上でございます。(
拍手
)
原文兵衛
7
○
議長
(
原文兵衛
君) これにて質疑は終了いたしました。 これにて休憩いたします。 午前十時三十六分休憩 —————・————— 、午後三時十一分
開議
原文兵衛
8
○
議長
(
原文兵衛
君) 休憩前に引き続き、
会議
を開きます。 この際、
国家公務員等
の任命に関する件についてお諮りいたします。
内閣
から、 原子力委員会委員に藤家洋一君及び依田直君を、 原子力安全委員会委員に青木芳郎君及び都甲泰正君を、 国家公安委員会委員に新井明君を、 中央更生保護審査会委員に宇野昌人君を、 また、漁港
審議
会委員に米倉智君を任命することについて、それぞれ本院の同意を求めてまいりました。 まず、原子力委員会委員及び国家公安委員会委員の任命について採決をいたします。
内閣
申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
原文兵衛
9
○
議長
(
原文兵衛
君) 過半数と認めます。 よって、いずれも同意することに決しました。 次に、原子力安全委員会委員のうち青木芳朗君、中央更生保護審査会委員及び漁港
審議
会委員、の任命について採決をいたします。
内閣
申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
原文兵衛
10
○
議長
(
原文兵衛
君) 総員起立と認めます。 よって、全会一致をもっていずれも同意することに決しました。 次に、原子力安全委員会委員のうち都甲泰正君の任命について採決をいたします。
内閣
申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
原文兵衛
11
○
議長
(
原文兵衛
君) 過半数と認めます。 よって、これに同意することに決しました。 —————・—————
原文兵衛
12
○
議長
(
原文兵衛
君) この際、
日程
に追加して、
放射性同位
元素等による
放射線障害
の
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
原文兵衛
13
○
議長
(
原文兵衛
君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。科学技術特別委員長高桑栄松君。
—————————————
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔高桑栄松君
登壇
、
拍手
〕
高桑栄松
14
○高桑栄松君 ただいま議題となりました
放射性同位
元素等による
放射線障害
の
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、科学技術特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
放射性同位
元素等の利用が
国民生活
に幅広く普及する中で、これらの賃貸に対する新しいニーズが生じている
状況
に対応するため、安全性の確保を図りつつ、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、第一に、適切な
放射線障害
防止
対策がとられることを前提に、
放射性同位
元素の賃貸の業を認めることとし、
放射性同位
元素の賃貸の業の道を開くこと、第二に、設計・構造上高い安全性が確保されている特定の
放射性同位
元素装備機器のみを使用する者については、安全性の確保を前提に一部の管理義務を免除すること、第三に、使用施設等の変更の許可を受けようとする許可使用者等に求められている許可証の訂正手続を簡素化することであります。 委員会におきましては、
放射性同位
元素の利用
状況
、賃貸期間における事故責任の所在、表示付
制度
と安全規制の
かかわり
、立入検査とその調査結果、国際放射線防護委員会の勧告の国内法への取り入れ
状況
など、
放射性同位
元素利用に係る安全性等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録に譲ります。 質疑を終わり、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
15
○
議長
(
原文兵衛
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
原文兵衛
16
○
議長
(
原文兵衛
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
原文兵衛
17
○
議長
(
原文兵衛
君) この際、
日程
に追加して、
悪臭防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
原文兵衛
18
○
議長
(
原文兵衛
君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。環境特別委員長篠崎年子君。
—————————————
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔篠崎年子君
登壇
、
拍手
〕
篠崎年子
19
○篠崎年子君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、環境特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、最近における悪臭の実態に的確に対応するため、
現行
の特定の悪臭物質の濃度による規制
基準
で対応が困難な区域については、それにかえて人間の嗅覚を用いた測定法に基づく規制
基準
を設けることができることとするとともに、日常生活に起因する悪臭の
防止
に関し
国民
、
地方公共団体
及び国の責務を定める等、
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 委員会におきましては、嗅覚測定法の客観性と畜産農業への
影響
、嗅覚測定法導入に伴う
実施
体制、良好な生活環境の
観点
からの悪臭
防止
対策等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
20
○
議長
(
原文兵衛
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
原文兵衛
21
○
議長
(
原文兵衛
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
原文兵衛
22
○
議長
(
原文兵衛
君) この際、
日程
に追加して、 阪神・
淡路大震災
の
被災者等
に係る
国税関
係法律
の
臨時特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
原文兵衛
23
○
議長
(
原文兵衛
君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長西田吉宏君。
—————————————
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔西田吉宏君
登壇
、
拍手
〕
西田吉宏
24
○西田吉宏君 ただいま議題となりました阪神・
淡路大震災
の
被災者等
に係る
国税関
係法律
の
臨時特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につき報告申し上げます。 本
法律案
は、阪神・
淡路大震災
による被害が広範な
地域
にわたり、同時・大量・集中的に発生したこと等を踏まえ、先般の所得税における雑損控除の
特例
等の
措置
に加え、被災者、被災企業の被害に対する早急な対応、及び被災地における生活、
事業
活動の復旧等への対応を図る等のため、住宅取得促進税制の適用の
特例
、震災損失金額に対応する法人税額の繰り戻し還付など、所得税、法人税その他
国税関
係法律
の
特例
を講じようとするものであります。 委員会における質疑の。詳細は
会議
録に譲ります。 質疑を終了し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 以上、御報告を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
25
○
議長
(
原文兵衛
君) これより採決をいたします本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
原文兵衛
26
○
議長
(
原文兵衛
君) 総員起立と認めます よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
原文兵衛
27
○
議長
(
原文兵衛
君) この際、
日程
に追加して、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
原文兵衛
28
○
議長
(
原文兵衛
君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。
地方
行政委員長岩本久人君。
—————————————
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔岩本久人君
登壇
、
拍手
〕
岩本久人
29
○岩本久人君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、
地方
行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、阪神・
淡路大震災
の被災者の
負担
の
軽減
を図る等のため、固定資産税及び都市計画税の
特例措置
並びに不動産取得税の非課税
措置
等を講じようとするものであります。 委員会における質疑の詳細は
会議
録に譲ります。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原文兵衛
30
○
議長
(
原文兵衛
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
原文兵衛
31
○
議長
(
原文兵衛
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十三分散会