○中西珠子君 ただいま
議題となりました四
法律案につきまして、法務
委員会における
審査の
経過と結果を御
報告申し上げます。
まず、
更生保護事業法案は、更生保護
事業の適正な
運営の確保及び健全な育成発達を図るため、更生保護
事業の概念を
明確化し、更生保護
事業に対する国の責務と地方公共団体の協力に関する
規定を定めるほか、法務大臣の認可を受けて更生保護
法人を設立することができることとし、その設立手続、組織、
管理、合併・解散及び監督に関する
規定を設けるとともに、更生保護
事業の認可、
運営、監督及び補助に関する
規定を設けようとするものであります。
次に、
更生保護事業法の施行及びこれに伴う
関係法律の
整備等に関する
法律案は、
更生保護事業法の施行に伴い、更生緊急保護法を廃止し、これに伴う所要の
経過措置を定めるほか、犯罪者予防更生法その他の
関係法律の
規定の整備を行おうとするものであります。
委員会におきましては、両
法律案を一括して
議題とし、更生保護に対する国の責務と地方公共団体の協力、更生保護会の
経営基盤の強化策、社会福祉
法人との格差是正等について
質疑が行われましたが、その詳細は
会議録により御承知願います。
質疑を終わり、順次
採決の結果、両
法律案はいずれも
全会一致をもって原案どおり可決すべきものと
決定いたしました。
なお、両
法律案に対して
附帯決議が付されております。
次に、阪神・
淡路大震災に伴う
法人の
破産宣告及び会社の
最低資本金の制限の
特例に関する
法律案は、阪神・
淡路大震災による被害の
状況にかんがみ、被災した会社その他の
法人等の存立に資するため、当該被害により債務超過となった
法人について、破産宣告を二年間留保する等の
特例並びに当該震災が発生したときに、大阪府及び兵庫県の区域内に登記された本店が所在していた株式会社及び有限会社について、来年三月末日までの
最低資本金の制限に関する猶予期間を一年間延長する
特例を定めようとするものであります。
次に、
被災区分所有建物の
再建等に関する
特別措置法案は、阪神・
淡路大震災による区分所有建物の被害の
状況等にかんがみ、災害後の区分所有建物の再建を容易にし、もって被災地の健全な復興に資するため、大規模な火災、震災その他の災害によって区分所有建物の全部が滅失した場合には、その敷地の共有者等の共有持ち分等の価格の割合による議決権の五分の四以上の多数による決議に基づき、その敷地上に建物を再建することができることとするとともに、共有者等による共有物分割請求を一定期間制限する等の
措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、両
法律案を一括して
議題とし、破産宣告の
特例を
法人に限定した
理由、被災者個人の破産の場合の救済の方法、また、
最低資本金未達成会社の数、区分所有建物が滅失したか否かを決める基準について、また、再建決議の要件緩和等について
質疑が行われましたが、その詳細は
会議録により御承知願います。
質疑を終わり、順次
採決の結果、両
法律案はいずれも
全会一致をもって原案どおり可決すべきものと
決定いたしました。
以上、御
報告申し上げます。(
拍手)
—————————————