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1995-02-28 第132回国会 参議院 本会議 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成七年二月二十八日(火曜日)    午後四時二十六分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第八号     —————————————   平成七年二月二十八日    午後四時 本会議     —————————————  第一 平成年度一般会計補正予算(第2号)  第二 平成年度特別会計補正予算(特第2号   )  第三 平成年度政府関係機関補正予算(機第   2号)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、日程第一より第三まで  一、平成年度における財政運営のための国債   整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等   に関する法律案及び租税特別措置法の一部を   改正する法律案趣旨説明)  一、恩給法等の一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)  一、阪神淡路大震災に伴う許可等有効期間   の延長等に関する緊急措置法案内閣提出、   衆議院送付)  一、阪神淡路大震災に対処するための特別の   財政援助及び助成に関する法律案内閣提   出、衆議院送付)  一、阪神淡路大震災を受けた地域における被   災失業者公共事業への就労促進に関する特   別措置法案内閣提出衆議院送付)  一、平成年度分の地方交付税総額特例等   に関する法律案内閣提出衆議院送付)  一、旅券法の一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)  一、国民の祝日に関する法律の一部を改正する   法律案衆議院提出)  一、阪神淡路大震災に対処するための平成六   年度における公債発行特例等に関する法   律案内閣提出衆議院送付)      —————・—————
  2. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) これより会議を開きます。  日程第一 平成年度一般会計補正予算(第2号)  日程第二 平成年度特別会計補正予算(特第2号)  日程第三 平成年度政府関係機関補正予算(機第2号)  以上三案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。予算委員長坂野重信君。     —————————————    〔審査報告書本号末尾に掲載〕     —————————————    〔坂野重信登壇拍手
  3. 坂野重信

    坂野重信君 ただいま議題となりました平成年度補正予算第2号三案の委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  今回の補正予算は、去る一月十七日に発生した阪神淡路大震災等対応し、必要な財政措置を講ずるものであります。  一般会計につきましては、歳出面におきまして、災害救助等関係経費災害対応公共事業関係費地方交付税交付金等追加を計上しており、歳出追加総額は一兆二百二十三億円となっております。歳入面におきましては、租税及び印紙収入について、今回の大震災により生じた被害を勘案して、六千二十億円の減収を見込む一方、財政法第四条の規定に基づく公債の増発七千七百九十四億円及び阪神淡路大震災に対処するための平成年度における公債発行特例等に関する法律案に基づく公債八千百六億円を発行することといたしております。  本補正の結果、平成年度一般会計第二次補正予算総額は、歳入歳出とも七十三兆四千三百五億円となっております。  なお、一般会計予算補正に関連して、交付税及び譲与税配付金特別会計等特別会計予算国民金融公庫の政府関係機関予算について、所要補正が行われております。  補正予算三案は、二月二十四日国会に提出され、衆議院からの送付を待って、本日、武村大蔵大臣から趣旨説明を聴取した後、村山内閣総理大臣及び関除大臣に対し熱心な質疑を行ってまいりました。  以下、質疑のうち主なもの若干につき、その要旨を御報告申し上げます。  まず、大震災への取り組みについて、「未曾有の大災害となった阪神淡路大震災の経験を将来に生かすことは大きな課題であるが、一日も早い復旧復興と今後の対応について、総理はどう取り組むつもりか。」、また補正予算について、「今回の補正で六千億円余の税収減額が見込まれているが、その積算の内訳はどうなっているか。また、八千百億円の特例国債発行されることになっているが、今後の速やかな減債にどう対応していくつもりか。」との質疑があり、これに対し村山内閣総理大臣及び関係大臣等より、「想像を絶する災害に対し、総理である私が本部長となって内閣全体が取り組む体制として緊急対策本部を設置したほか、国土庁政務次官本部長とする現地対策本部を設置し、対応に当たっているところである。現地ではなおさまざまな不満もあると思うが、政府としては、一日も早い復旧復興に向けて全力を挙げて取り組んでおり、今後とも万全の体制で臨んでいくつもりである。」、「今回の税収見込みの減少については、震災の損失による分が約三千億円弱あるほか、申告納税における猶予分約三千億円強と合わせて六千二十億円の減収を見込んでいる。税目別には、所得税が二千億円、法人税が三千億円等である。」、「また、今回の震災復旧等対応するために八千百億円の特例国債発行することとしている。財政審からも、やむを得ないものであるが、その減債財源についてはさまざまな観点から真摯な検討をしていかなければならないとの意見をいただいており、政府としてもあらゆる可能性を真剣に考えていかなくてはならないと思っているところである。」との答弁がありました。  質疑は、このほか、大震災における政府初期対応あり方被災者雇用対策食料確保重要性原子力発電所耐震性被災弱者救済問題など多岐にわたりましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終局し、採決の結果、平成年度補正予算第2号三案は全会一致をもっていずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  4. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) これより三案を一括して採決いたします。  三案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  5. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 総員起立と認めます。  よって、三案は全会一致をもって可決されました。(拍手)      ─────・─────
  6. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) この際、日程追加して、  平成年度における財政連営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 御異議ないと認めます。武村大蔵大臣。    〔国務大臣武村正義登壇拍手
  8. 武村正義

    国務大臣武村正義君) ただいま議題となりました平成年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案趣旨を御説明申し上げます。  まず、平成年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案につきまして御説明を申し上げます。  平成年度予算編成に当たりましては、一段と深刻さを増した財政事情のもと、財政体質の歯どめなき悪化につながりかねない特例公債発行を回避するため、従来にも増して徹底した歳出の洗い直しに取り組む一方、限られた財源の中で資金の重点的、効率的な配分に努め、質的な充実に配慮したところであります。  本法律案は、こうした努力に加え、平成年度財政運営を適切に行うため、各種制度運営支障が生じない範囲特例的な措置として、平成年度において、国債費定率繰り入れ停止等会計間の繰り入れに関する措置等を講ずるものであります。  以下、その大要を申し上げます。  第一に、毎年度国廣の元金の賞壌に充てるため国債整理基金特別会計繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノニ第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額年割り額相当する金額とされておりますが、平成年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。  第二に、平成年度において、定率繰り入れ等停止に伴い国債整理基金運営支障が生じないようにするため、日本道路公団、日本開発銀行等に対するNTT株式の売り払い収入に係る無利子貸し付けについて繰り上げ償還を行うことができることとするとともに、別途、貸付先に対し相当額貸し付けを行うこととしております。  第三に、平成年度決算上の不足に係る国債整理基金から決算調整資金への繰入相当額については、決算調整資金に関する法律規定により、平成年度までに一般会計から決算調整資金を通じて国債整理基金に繰り戻すこととされておりますが、この繰り戻しを平成年度まで延期することとしております。  第四に、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金のうち一般会計に帰属したもの並びに日本国有鉄道及び日本国有鉄道清算事業団の債務のうち一般会計において承継したもののうち、平成年度において償還すべき金額については、それぞれその資金運用部に対する償還を延期することができることとし、当該延期に係る金額については、五年以内の据置期間を含め、十年以内に償還しなければならないこととしております。  第五に、平成年度における一般会計から厚生年金特別会計年金勘定への繰り入れのうち経過的国庫負担については、その二分の一に相当する金額を下らない範囲内において予算で定める金額繰り入れるものとするとともに、後日、将来にわたる厚生年金保険事業財政の安定が損なわれることのないよう、繰入調整分及びその運用収入相当額合算額に達するまでの金額一般会計か二繰り入れることとしております。  第六に、平成年度における一般会計から国民年金特別会計国民年金勘定への繰り入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律規定により繰入金額の算定において加算するものとされている金額はこれを加算しないものとするとともに、後日、将来にわたる国民年金事業財政の安定が損なわれることのないよう、加算しなかった金額相当する額及びその運用収入相当額合算額に達するまでの金額一般会計から繰り入れることとしております。  第七に、平成年度における一般会計から労働保険特別会計雇用勘定への繰り入れについては、雇用保険法に定める額から三百億円を控除して繰り入れるものとするとともに、後日、雇用保険事業の適正な運営が確保されるよう、各年度当該勘定の収支の状況等を勘案して、繰入調整分及びその運用収入相当額合算額に達するまでの金額一般会計から繰り入れるものとしております。  第八に、平成年度において、外国為替資金特別会計から、外国為替資金特別会計法第十三条の規定による一般会計への繰り入れをするほか、三千五百億円を限り一般会計繰り入れることができることとしております。  第九に、平成年度において、自動車損害賠償責任保険特別会計保険勘定及び保障勘定から、三千百億円を限り一般会計繰り入れることができることとするとともに、後日、繰入金相当額及びその運用収入相当額合算額に達するまでの金額一般会計から繰り入れるものとしております。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  本法律案は、最近の社会経済情勢の変化及び現下の厳しい財政状況に顧み、課税の適正公平を確保する観点から租税特別措置の大幅な整理合理化を行うとともに、早急に実施すべき措置を講ずるものであります。  以下、その大要を申し上げます。  第一に、課税の適正公平を確保する観点から、企業関係租税特別措置等について廃止を含む整理合理化を行うこととしております。  第二に、企業事業革新円滑化に資するため、一定事業者に対し増加試験研究費税額控除特例等措置を講じ、また、中小企業創造的事業活動促進に資するため、一定中小企業者に対し機械等設備投資に対する特別償却または税額控除等措置を講ずる等、社会経済情勢対応して所要措置を講ずることとしております。  第三に、個人の土地等譲渡に係る長期譲渡所得課税について、特別控除後の譲渡益が四千万円以下の部分については現行三〇%の税率を二五%とする等、土地住宅税制の見直しを行うこととしております。  その他、民間国外債利子及び発行差金の非課税住宅用家屋所有権保存登記等に対する登録免許税特例等適用期限の到来する特別措置について、実情に応じその適用期限を延長する等の措置を講ずることとしております。  以上、二つの法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)     —————————————
  9. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。猪熊重二君。    〔猪熊重二登壇拍手
  10. 猪熊重二

    猪熊重二君 私は、平成会を代表し、ただいま趣旨説明された二法律案につき村山総理大臣並びに関係大臣質問いたします。  本題の質問に先立ち、現時の緊急な政治課題につき若干質問させていただきます。  第一は、今回の阪神淡路大震災によって被災された方々が、いかにして一日も早く人間らしい生活を回復することができるかの問題であります。  一月十七日から既に一カ月半が経過したにもかかわらず、今なお二十万人にも及ぶ人々が、避難場所である体育館や公会堂において人間としての尊厳を否定された生活を強いられております。この人々に人間らしい生存の場を一日も早く確保することこそ、現時における国政の最大緊急の課題であります。  そのためには、今回の大震災による災害復旧復興事業を全国民的課題として位置づけ、すべての国民に何がしの不便、負担に耐えていただくということが不可欠と思われます。しかし、政府の現在までの対応には、このような基本姿勢が認められないと言わざるを得ません。  そこで、総理に提案します。総理みずから直接国民に対し、この大災害による復旧復興事業を全国民的課題として受けとめていただきたいこと、そして、すべての国民に相応の負担、助力をしていただきたいと訴え願ったらどうかということであります。総理、どうでしょうか。  政府は、平成年度第二次補正予算において、災害緊急対策費約一兆円を計上しました。このこと自体は妥当な政策決定と言えるのでありますが、問題は、政府がその財源をすべて建設国債赤字国債に求めるという安易な方法をとっていることにあります。  衆議院において、野党は、平成年度予算組み替えを要求しました。その趣旨は、大震災復旧復興事業国民の皆様とともに全国民的課題として受けとめることを前提に、大震災発生前に編成された七年度当初予算を抜本的に見直し、不要不急歳出科目を削減し、もって災害復旧復興事業に充当すべしということでありました。しかし、政府は、この野党の提案を拒否し、七年度予算はそのままとして、今後作成する補正予算対応しようとしております。  しかし、政府の現在までの復旧復興財源対策を見る限り、七年度補正予算案においても、莫大な災害復旧復興事業による歳出を単に国債乱発によって賄うという安易無策方法に終始することが予測されるのであります。きのうの新聞報道によれば、政府は七年度公共事業費を一律五%凍結しこれを復興事業財源に充てる方針とのことでありますが、この野党組み替え要求を一部でも受け入れざるを得なかった結果と言えると思います。  そこで、総理に対し、野党組み替え要求正当性を認めた上での七年度補正予算に取り組む姿勢、特に既定経費を一律数%カットすべきであるかどうかというような問題、あるいは不要不急公共事業災害復旧復興事業への転換赤字国債乱発抑制等に対する基本姿勢につき伺っておきたいと思います。  第二に、右の災害により被災した方々権利保全のために要する登録免許税減免及び訴訟費用減免の問題であります。  被災した方々不動産登記上の権利を保全するためには相続登記建物保存登記担保権設定登記等種々登記手続が必要であります。例えば、十兆円相当建物が建築されることを仮定すれば、これによる所有権保存担保権設定等のために一千億円前後の登録免許税の納付が必要となります。国庫にとってこの収入は予期せぬ増収であり、被災者にとっては全く予期せぬ出費であります。  したがって、この被災者出費は、今次の災害甚大性にかんがみ、減額−免除するべきであると考えます。さらに、被災者をめぐる土地建物に関する各種民事紛争が多量に発生することが予想されますが、このための訴訟費用減額・免除する方法を考えるべきであると思います。右の処置をとることにつき、大蔵大臣及び法務大臣所見を伺いたいと思います。  第三の政治課題は、東京協和信用組合安全信用組合救済に関する問題であります。この題の本質は、国際的な合意である金融市場自由化という基本課題に対する我が国政府対応が適切妥当であるか否かという点にあります。  そこで、まず総理に、自由主義経済下における金融市場あり方に対する基本的見解をお伺いしたい。  次に大蔵大臣に、今回の右両信用組合の莫大な債務を最終結果的に直接的もしくは間接的に国民負担において解決することの必要性を、両組合から一度として高金利を受け取ったこともないままにバブルのしりぬぐいだけをさせられる国民の一人一人に対し、十分に納得し得るように説明していただきたいと思います。  あわせて、今後、国民預金先に同様な事態が発生した場合にも必ず政府が今回と同様な救済策をとることを約束できるのか否かについても、国民が十分納得できるような説明をしていただきたいと思うのであります。  さらに、右両信用組合監督責任の問題に関し、政府はあたかも東京都に全面的に監督責任があるかのごとき見解を述べています。しかし、国から地方団体に対し機関委任した事務について、受任機関としての東京都に監督責任があることは当然として、それ以上に国に基本的究極的監督責任があることは当然のことであります。国民から信託を受けた政府責任は、地方団体事務を委任したからといって、何の消長も来さないのであります。仮に政府見解のように東京都に本質的な責任があるというような見地に立つのであれば、今後、機関委任事務という制度そのものを根本的に廃止することが信託者である国民に対する政府の責務であると言うべきです。  総理の、機関委任事務責任の主体に対する見解並びに機関委任事務制度廃止に対する所見を伺いたい。  国債整理基金繰り入れ特例法につき質問いたします。  右特例法は、要約すれば、特別会計繰り入れるべき国の債務繰り入れないことによって歳出を削減し、もしくは特別会計から一般会計繰り入れるべきでない特別会計資金一般会計繰り入れることによって歳入を増額させるという方法によって、実質的に約七兆円の歳出増加予算書の上から消してしまうということであります。  第一点。本来、それぞれの特別会計は、国の一般歳出歳入とは別個独立会計とすることが政策的にも財政的にも妥当と認められるからこそ、各特別会計設置法によって設置されているのでありますしかるに、今回の特例法の制定という手法をとることによって特別会計一般歳出歳入とを適宜に彼我流用するということは、特別会計を設置した根本趣旨を没却することとなります。しかも、今回の特例法においては、流用会計件数においても、流用金額の多額であることからも、まことに異常と言わざるを得ません。  総理の、特別会計という財政制度をとることの財政上の意義、効果に対する基本的認識を伺いたい。  第二点。政府は、憲法上、予算編成して国会に提出すべき義務があります。政府がこの義務を誠実に履行するためには、現に存在する法律規定に準拠して予算編成すべきが道理であります。  ところで、各特別会計法明文規定をもって特別会計において独自に歳入歳出を計上すべきことであるとか、あるいは一定の額もしくは率をもって特別会計収入とすべきことが規定されているわけです。したがって、政府予算編成は、これらの各特別会計法規定前提とし、それに準拠して行われるべきであります。  しかるに、政府は七年度予算編成において、国会の議決した各特別会計設置法明文規定に相反することを前提とした予算、すなわち今回の特例法のごとく現存の法律規定を変更することなしに成立し得ない予算編成しているのであります。政府は、従前からの政府のかかる手法を安易に踏襲するのではなく、国会の議決した法律、すなわち各特別会計設置法明文に適合した予算編成をすることを心がけるべきであります。  総理財政に関し国会の意思を尊重すべしとする憲法上の財政民主主義の原則を尊重するのであれば、今回の特例法のごとき予算編成手法妥当性につきどのような所見を持っておられるのか、伺いたいのであります。  第三点。今回の特例法による措置は、予算書の上からは七兆円にも及ぶ国の実質的債務が姿を消してしまい、国民の目からはこの債務が全く見えないのであります。国民信託を受けた政府信託者である国民に判然としない手法予算編成することは、財政民主主義の根幹を否定することであります。総理がすぐれた民主主義者であるならば、この国の主人であり国政究極的決定権者である国民を愚弄するにも等しいこのような財政テクニックを用いるべきではありません。総理所見を伺いたい。  第四点。政府は、今回の特例法による約七兆円の国の債務について、これらの債務はすべて平成年度以降において是正されるべきものであると述べています。しかし、このように次の政府債務処理責任を転嫁することは、まことに不当きわまりないことと言わなければなりません。村山総理がいつまで総理であり得るかは不明ですが、平成年度予算編成において七兆円にも達する巨額の債務処理義務負担させられる次の内閣総理大臣こそ迷惑千万な話であります。  総理がこのように次の政府債務処理責任を押しつけることについての責任をどのように考えているか、伺いたいところであります。  第五点。特例法の中で、自動車損害賠償責任保険特別会計から一般会計に対する三千百億円の繰り入れはまことに不当きわまりないものと言わざるを得ません。  同特別会計収入は、自動車を保有するすべての国民から強制的に徴収した保険料であります。したがって、同特別会計上余剰が生じるのであれば、保険料減額して自動車保有者に還元すべきものであります。一般会計への繰り入れは、自動車保有者保険料余剰金を国が恣意的に費消することであって、保険料を納入した国民に対し恥ずべきこと。  総理は、このような処理妥当性を、保険料を納入している全国の自動車保有者に対し納得できるように説明していただきたい。  最後に、村山内閣財政運営に対する基本的取り組み姿勢について伺います。  六年度第二次補正予算、本特例法を含めた七年度予算のいずれを見ても、村山内閣財政改革方針は全く瓦解したと言わざるを得ません。限度なき歳出増加赤字国債乱発によって、国の財政赤字経営であり倒産寸前であると言っても過言ではありません。  真に財政改革を実行するためには、行政改革、すなわち省庁統合規制廃止特殊法人統廃合などによる歳出削減、公正妥当な納税制度の確立、不要不急公共事業抑制転換等々が必要でありますが、そのいずれも村山内閣によっては実現不可能の状況にあります。  総理の右の点を踏まえた財政改革に対する基本的見解を伺って、私の質問を終わります。  どうもありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣村山富市君登壇拍手
  11. 村山富市

    国務大臣(村山富市君) 猪熊議員の質問にお答えする前に、想像を絶する未曾有の大被害をもたらしました阪神・淡路地区の大震災が起こりましてから一カ月を経過いたしました。いまだに集団的な避難生活をされておる被災者の数もたくさんおられることについてお触れになりましたが、重く胸の痛む思いで拝聴いたしました。  政府内閣挙げてそうした救援と復旧にこれからも取り組む決意でありますが、当面必要な緊急措置を内容とした第二次補正予算について全会一致で御理解ある御成立を賜りましたことを、まず心からお礼を申し上げたいと思います。  次に、御質問にお答え申し上げたいと思いますが、復旧復興事業とその負担についての御提案がありましたが、この事業につきましては、御提言にもございましたように、単に地元自治体の問題としてだけではなくて、まさに国民の皆様の御理解と御協力を得て国全体として取り組んでいくべきものと考えております。  ただ、復興復旧に要する費用の財源あり方につきましては、安易に後世代の負担に先送りすることはできませんが、同時に、国民の皆様の御理解が不可欠であることは申し上げるまでもございません。  いずれにいたしましても、国民の皆様に現状の御理解をいただきながら、幅広い見地から検討してまいりたいと考えているところでございます。  次に、七年度予算補正の問題につきましていろいろお尋ねがございました。  七年度当初予算をこれから参議院の皆様に御審議をいただく段階でございますが、景気回復の本格化や国民生活の安定に資する諸施策を盛り込んだこの予算につきまして、まずもって一日も早い成立をお願いする次第でございます。その上で、復旧復興に要する財政上の手当てにつきましては、きちんと必要な財源は確保されなければなりません。先ほども申し上げましたように、幅広い見地から検討を加え、適切に対応してまいりたいと考えておるところでございます。  次に、自由主義経済下における金融市場あり方についてお尋ねがありましたが、金融の自由化をさらに進めることは、より一層の競争原理の活用により経済の発展と効率化に資するものと考えております。他方、我が国が長い間にわたって培ってまいりました金融システムの安定性、預金制度や金融制度に対する国民の信頼は、貴重な財産としてぜひとも維持してまいらなければならないものだと認識をいたしております。  次に、問題となっておりまする信用組合の監督に関連し、機関委任事務あり方についてお尋ねがございましたが、個別の信用組合に関する監督は機関委任事務として地方自治体が行うものでありまするけれども、信用秩序全体の問題として考えますと、国としてもしかるべき役割を果たすべきものであり、一体となってできる限りの努力をすべきものだと考えておるところでございます。機関委任事務一般のあり方につきましては、地方分権推進の観点を踏まえて今後鋭意検討してまいらなければならない課題であると考えております。  次に、特別会計あり方につきお尋ねがありましたが、今般、国債整理基金資金繰りに関連をいたしまして、極めて厳しい財政事情のもと、やむを得ざる措置として幾つかの御提案をお願いしておりますので、何とぞ御理解をお願い申し上げたいと存じます。  なお、特別会計は一般の歳入歳出と区分をして経理する必要がございますので、現行の特別会計ではそれぞれ固有の意義を有するものと認識をしているところでございます。  次に、予算編成手法妥当性についてのお尋ね朴ございましたが、ただいまも申し上げましたように、今回の法律案による会計間の繰り入れ特例等措置は、まことに厳しい財政事情のもとで、平成年度財政運営を適切に行うため各種制度運営支障が生じない範囲特例的な措置として行ったものでございますので、御理解を賜りたいと存じます。  次に、今回の特例法による措置財政民主主義に反するのではないかとのお尋ねでございますが、こうした特例的な措置等に関しましては、これまでもいわゆる繰り入れ特例法等に基づき措置されておるものでありまして、国会における審議等を通じましてそれぞれの措置について御説明を行ってきております。さらに、従来より、これと関連をいたしまして、「今後処理を要する措置」という資料の形でも整理してお示ししているところでございます。したがいまして、御指摘のように財政民主主義に反することはないものと考えております。  次に、特例法による措置は将来の政府負担を押しつけるのではないかとの御指摘でございますが、これらの特例的な歳出削減措置等につきましては、それぞれの制度、施策をめぐる状況や考え方を踏まえましてこれまでも返済や見合い財源の確保等その処理に努めてきたところでございます。今後においても国の財政事情等を踏まえつつ適切に対応してまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。  次に、自動車損害賠償責任保険特別会計から一般会計への繰り入れについてのお尋ねでありますが、当面、特別会計運営支障のない範囲で極めて厳しい財政事情にある一般会計繰り入れを行うこととしたものでございます。今回の措置は、前年度と同様、この措置を講じなかったとした場合において生じていたと見込まれる運用収入相当額を含め、後日、一般会計から繰り戻すこととしており、保険契約者の利益に反するものではないと認識をしていることについて御理解を賜りたいと存じます。  次に、行政改革必要性を踏まえての財政改革に対する基本的見解に関するお尋ねでありますが、政府といたしましては、規制緩和、地方分権、特殊法人など各般の改革課題について積極的に取り組んでいるところでございます。また、税の公平の確保や歳出構造の見直しに鋭意努めているところでございます。  他方、我が国財政は、巨額の公債残高を抱えるなど構造的な厳しさに加え、平成年度決算において税収が三年連続して減少するなど極めて異例な事態となり、一段と深刻さを増していることは申し上げるまでもございません。このような状況のもとで、本格的な高齢化社会の到来に備え、福祉の充実、着実な社会資本の整備、国際社会への貢献等さまざまな財政需要に適切にこたえていくため、公債残高が累増しないような体質をつくり上げていくことは、基本的考え方としてこれからも堅持していくことが重要であると認識をいたしております。  このため、今後とも歳出面において制度の根本にまでさかのぼった見直しや施策の優先順位の厳しい選択を行うなど、財政改革を一層強力に推進していかなければならないと考えておるところでございますので、何分の御理解をお願い申し上げたいと存じます。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。(拍手)    〔国務大臣武村正義登壇拍手
  12. 武村正義

    国務大臣武村正義君) まず、登録免許税についてのお尋ねでございますが、今回の大震災に対する税制上の対応につきましては、地震災害状況、各方面での取り組み状況等を踏まえながら、税制の仕組みの中でいかなる対応が適切かつ可能かについて現在鋭意検討を進めているところでございます。適切に対応してまいりたいと存じます。いましばらくお待ちをいただきたいと存じます。  信用組合に対するお尋ねでございますが、二つの信用組合の破綻処理に関しましては、預金保険金の支払いも当然検討対象といたしましたが、仮に二つの組合が倒産をし預金保険金の支払いという事態になれば、預金保険金の支払い限度額は一人当たり一千万円までであります。かつ、預金利息は支払われないという事態になります。このことが他の金融機関及び預金者に信用不安が波及するおそれが出てくるのではないかという問題を、深刻に検討いたしました。こうした事態は何としても避けなければなりません。全国の他の金融機関の預金者の動揺を抑え金融機関及び預金に対する国民の皆様の信頼を維持するため、今回の処理策が取りまとめられたものであります。  今後におきましても、一つ一つのケースに対して自助努力、あるいは同一業態内の相互援助、あるいは合併、あるいは預金保険などさまざまな対応の仕方がございますが、まさにケースごとに関係者が最善の方法をとっていくことになろうかと思います。  国民の皆様に十分納得できるように説明せよということでありますが、私は二つの姿勢でこの信組の問題に臨まなければならないと思っております。  一つは、なぜ破綻に至ったのか、どこに原因があったのか、どういう経営をしていたのか、だれの責任なのか、このことに関しては法的な責任も含めて厳しく問われなければならないと思います。同時に、こういうことが二度三度今後起こらないようにするには、行政の指導監督も含めてどういう反省に立って、法的な改正も含めて対応をしていったらいいのか、このことが大事な課題であると思っております。  しかし、もう一つ大事なことは、今も申し上げたように、日本の金融システムの安定とか信用秩序の維持と、こう申し上げると大変抽象的に聞こえますが、わかりやすく言えば、信用システムが不安になるということであります。あるいは信用秩序が壊れるというおそれであります。そういう事態がないかどうか。その一点が、大蔵大臣としては、あるいは日本銀行総裁としては、最大の責任であります。  この国の大きな経済の基底、ど真ん中に信用秩序がございます。金融がございます。かつて、昭和二年の金融恐慌の例もございます。各国のさまざまな例もございますが、どこかで信用秩序が壊れることが経済全体に大変深刻な影響を与える、その責任だけはずしりと大変重く私は感じざるを得ませんし、そのことだけは万難を排して回避しなければならないという思いであります。  あくまでも真相を解明し、責任を厳しく追及していきながら、片方で、このことで信用秩序に不安を起こしてはならないという責任をぜひ合うさせていただきたいと思っている次第でございます。(拍手)    〔国務大臣前田勲男君登壇拍手
  13. 前田勲男

    国務大臣(前田勲男君) 二点お答え申し上げます。  まず、被災者方々不動産登記上の権利保全のために行う各種登記の登録免許税減免措置についてのお尋ねでございます。  今次の震災に伴う不動産登記登録免許税につきましては、被災者権利の保全が適切に図られるように、この考慮から所管の大蔵省において検討されておるとただいま大蔵大臣から御答弁があったところでございますが、私といたしましても、不動産登記制度が適正に運用されるためにも適切な配慮がなされるよう望んでいるところでございます。  次に、被災者をめぐる土地建物に関する民事訴訟に係る訴訟費用減免措置についてのお尋ねでございますが、今風の震災に起因する紛争の解決に当たり、民事調停手続を活用することにより迅速で円滑な解決が図られるものと考えております。  そこで、被災者から震災関連の民事調停の申し立てがあった場合には、その手数料を免除する措置を講ずることが必要であるとの観点から、現在、所要の立法措置を検討いたしておるところでございます。なお、裁判所に対する訴訟提起があった場合の手数料に関しましては、民事訴訟法上の訴訟救助の制度によって対応することが可能であると考えております。  以上でございます。(拍手
  14. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) これにて質疑は終了いたしました。      —————・—————
  15. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) この際、日程追加して、  恩給法等の一部を改正する法律案  阪神淡路大震災に伴う許可等有効期間延長等に関する緊急措置法案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長岡野裕君。     —————————————    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     —————————————    〔岡野裕君登壇拍手
  17. 岡野裕

    ○岡野裕君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、御報告申し上げます。  まず、恩給法等の一部を改正する法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図るため、恩給年額及び各種恩給の最低保障額等を本年四月分から一・一〇%引き上げるとともに、寡婦加算及び遺族加算についても、その年額を本年四月分からそれぞれ引き上げるほか、目症程度の戦傷病者に係る傷病賜金の支給要件の緩和を図ろうとするものであります。  委員会におきましては、今後の恩給改善に対する基本姿勢阪神大震災により被災した恩給受給者等への政府対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、八項目から成る附帯決議を行いました。  次に、阪神淡路大震災に伴う許可等有効期間延長等に関する緊急措置法案は、大震災対策の一環として、許可等有効期間延長等に関する措置及び法令に基づく届け出等の義務の期限内不履行の免責に関する措置を定めるものであります。  すなわち、存続期間が震災発生日である平成七年一月十七日以降に満了する許可等については、その満了日を告示等により同年六月三十日を限度として延長することができることとし、また、法令に基づき平成七年一月十七日から同年四月二十七日までの間に履行されるべきであるとされている届け出等の義務については、当該義務が同月二十八日までに履行されたときには行政上または刑事上の責任を問われないこととしようとするものであります。  委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  18. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) これより両案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  19. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 総員起立と認めます。  よって、両案は全会一致をもって可決されました。      —————・—————
  20. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) この際、日程追加して、  阪神淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。災害対策特別委員長陣内孝雄君。     —————————————    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     —————————————    〔陣内孝雄君登壇拍手
  22. 陣内孝雄

    ○陣内孝雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  阪神淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案は、阪神淡路大震災による甚大かつ深刻な被害に緊急に対処することにより、被災地域の迅速な復興に資するため、兵庫県及び被害を受けた一定の市町村については、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律規定する特定地方公共団体とみなす特例を設けるとともに、被害の実情等を踏まえて特段の財政援助が必要な施設の災害復旧事業については、激甚災害法の対象施設との均衡を踏まえて設定した補助率により国が補助等を行うこととし、また、社会保険の加入者等についての負担の軽減、中小企業者及び住宅を失った方等に対する金融上の支援その他、被災者に対し幅広い特別の助成措置を行おうとするものであります。  委員会におきましては、本法律案による特例措置阪神淡路大震災に限って適用する理由、激甚災害法の適用対象事業拡大の必要性、本法施行により必要となる国費の額等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  23. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  24. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      —————・—————
  25. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) この際、日程追加して、  阪神淡路大震災を受けた地域における被災失業者公共事業への就労促進に関する特別措置法案(内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。労働委員長笹野貞子君。     —————————————    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     —————————————    〔笹野貞子君登壇拍手
  27. 笹野貞子

    ○笹野貞子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、労働委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、阪神淡路大震災を受けた地域における多数の失業者の発生に対処するため、当該地域の公共事業に被災失業者一定の比率で雇用しなければならない措置を講ずるものであります。  委員会におきましては、被災地における雇用失業情勢と今後の見通し並びにこれに対応するための職業安定所の体制の整備、公共事業による失業者の吸収見込み、公共事業以外の分野における雇用対策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  28. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  29. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      —————・—————
  30. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) この際、日程追加して、  平成年度分の地方交付税総額特例等に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長岩本久人君。     —————————————    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     —————————————    〔岩本久人君登壇拍手
  32. 岩本久人

    ○岩本久人君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、阪神淡路大震災による被害状況が極めて甚大であること等にかんがみ、特別交付税を三百億円加算する等の措置を講じようとするものであります。  委員会における質疑の詳細は会議録に譲ります。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  33. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  34. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      —————・—————
  35. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) この際、日程追加して、  旅券法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長田村秀昭君。     —————————————    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     —————————————    〔田村秀昭君登壇拍手
  37. 田村秀昭

    ○田村秀昭君 ただいま議題となりました旅券法の一部を改正する法律案につきまして、外務委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  この法律案は、海外に渡航する国民の一層の便宜を図るとともに、旅券に関する国際的な動向等を勘案して所要規定の見直しを図ろうとするものでありまして、一般旅券の有効期間を十年とし、その手数料は一万五千円とすること、申請者の希望に応じ、及び二十歳未満の者には有効期間が五年の一般旅券を発給し、その手数料は現行と同じく一万円とすること、現在行っている親の旅券への子の併記制度は廃止すること等を内容とするものであります。  委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  38. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  39. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      —————・—————
  40. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) この際、日程追加して、  国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。文教委員長松浦孝治君。     —————————————    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     —————————————    〔松浦孝治君登壇拍手
  42. 松浦孝治

    ○松浦孝治君 ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、衆議院内閣委員長提出によるものでありまして、国民の祝日に新たに七月二十日を「海の日」として加え、海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願う日としようとするものであり、平成八年一月一日から施行することといたしております。  委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  43. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  44. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      —————・—————
  45. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) この際、日程追加して、  阪神淡路大震災に対処するための平成年度における公債発行特例等に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長西田吉宏君。     —————————————    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     —————————————    〔西田吉宏君登壇拍手
  47. 西田吉宏

    ○西田吉宏君 ただいま議題となりました阪神淡路大震災に対処するための平成年度における公債発行特例等に関する法律案につきまして、委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、阪神淡路大震災に対処するために必要な財源を確保するため、平成年度における公債発行特例に関する措置を定めるとともに、財政法第四条第一項ただし書きの規定により、同年度において追加的に発行される公債についての発行時期及び会計年度所属区分の特例に関する措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、震災復興に向けての財源あり方特例公債に依存しない財政体質構築の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手)     —————————————
  48. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  49. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。  本日はこ丸にて散会いたします。    午後五時三十一分散会