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井上哲夫君 新緑風会の
井上でございます。たびたび質問しておりますので、きょうは持ち時間の半分ぐらいで責めを果たしたいと思います。
今、共済
制度の御質問がありました。私は前に大河原農水
大臣に
農業共済の
制度をお尋ねしたんですが、実は私は前、仕事で自動車、火災、生命の保険共済をやってまいりました。それで飯を食ってきたわけであります。今の風間
委員の質問に続いて申し上げたいのですが、漁済の問題も実は今大きな問題の転換点のところに来ていると思います。
御承知のように、阪神・
淡路大震災で地震保険の問題がいろいろ
予算委員会その他で審議されました。全国平均で七・二%の損保で言う地震保険の加入率。兵庫県で三%。ところが、実際に一千万を限度にしかしていたい。一方では、農協共済の建更、建物更生共済、これの普及率は損保協会の普及率と違いましてかなり高いわけでありますが、それでもなかなか被災者の皆さんに非常に満足を、納得がいかれるようなものになっていない。ただ、最近新聞で発表されましたが、地震保険で一千億、そのうち四百億ぐらいは火災の保険に伴う見舞金のようでありますが、それから農協建更で一千百億少しですか、こういう巨大な保険金が支払われているんです、共済から。今非常に、まさかのための何とか火災と言って、保険会社の名前は言いませんが、そういう意味の万が一に備えるという意識はやはり高まっている。
一方、漁済の問題について申し上げますと、御承知のようにことしの十月からですか、製造物責任法、PL法が施行になります。これは、農産物、水産物そのものは製造物責任法のカバーするところでは今はありません。しかし少し
加工、少し手が入ると、それは製造物責任法の範囲に入って、これはもう製造物責任法の施行に伴う損害保険というのがばっと出てくるわけです。そういうふうなPL法の施行による保険の拡大といいますか、新しい分野に入ってくる、それはもう漁済なり
農業共済の本当にすぐ近くまで来るわけです。
そういう二つの背景を考えますと、今、風間
委員が質問されましたが、非常に加入拡大について、やはり私は今の
水産庁長官の御
答弁ではちょっと満足はできないわけであります。いろいろ御
努力されている。今回もいろいろ苦心はされている。しかし保険の原理というのは、私に言わせれば額の査定を非常に公平、明確にすること。それから損害と因果
関係をやはりはっきりさせる。いわゆるぼやけて、アバウトな形ではなくてきちっとさせる。さらに三つ目は、モラルリスクをなくする。これが逆に加入率の拡大の早道である。特に
農業や漁業の現状は、非常に後継者がいない後継者がいないと。いっとき、嫁さんがいない嫁さんがいないと。この後継者を
確保するためには、若い人は非常に新しい感覚ですから、万が一のときには共済で次の年元気を出してやれるものだけはある、そうすれば、次の年うまくいけばベンツまではいかぬにしても国産車は乗れると、こういうふうになるとこの共済
制度というのは非常に今一番タイミングもいいし、またこれは飛躍的拡大を図らなきゃいかぬ。きょうは
漁業災害補償法の改正の
法律案の審議でございますので、ここぞとばかりにちょっとお尋ねをしたいわけでありますが、今、
水産庁長官の
お話を聞いておりまして、私はもう
一つある。それは総合保険方式。
一つの農家の
経営者あるいは一家の漁業に携わっている方、養殖も含めて、そういう人はもろもろのことをやって安定化を図ろうとする。ところが、これだけしか保険はありませんよ、これだけしか共済の範囲はありませんよということになると、なかなか一家の命綱にならないわけです。そうすると、やめておこうと。そうたると、地震特約保険じゃないですけれども、三%あるいは七%という加入率だとこれはもう保険とか共済の基礎数字にならぬわけです。
だから、そういう点でこの間も
大臣にお尋ねしました。
農業共済について、果樹共済はとうの、あるいは家畜共済はとうの、それから
施設野菜はとうのという区分けしたやり方で本当に
ニーズに合うのかと。じゃ今回、漁業の
経営者の場合に、これはだめですとか、これは入ってませんというようなことも、それは損害と事故率その他でこれまで積み上げできたことを考えれば貴重な経験に基づく知恵なんですが、一方では大胆にそういう総合保険方式というものを検討できるかどうか。これは今検討するに値する時期に来ている、こういうふうに思うわけでありますが、
長官、ひとつお答えを
お願いしたいと思います。