○及川一夫君 私の持ち時間は五十分までですから、余り質問もできないわけですけれ
ども、今の最後の段階でとりあえずこれにとどめた、これからはそういう問題を含めて検討しなければいけない、こう言われておりますから、必ずこれは自後議論になる、また議論に供したい、こういう意思表示だと私は受けとめておきます。
そういう前提に立って、例えば今回の
法律の
改正がこのぐらい大きな
新聞記事で
報道されたようにはなっていませんよね、今の提案。全然
報道がないと言ってもいいぐらい。ところが、この
報道は「政治的公平に「判断基準」
放送法の規制強化」、これは東京
新聞です。これほどの記事を書くからには、
放送局長が記者会見をするか、あるいはあなた方のどこかがリークするか、いずれにしてもそういうものがないとこれだけの記事は書けないし、また解説まで書いてあるわけですからね。
それで、この中に今言った
苦情処理の問題を
番組審議会に権限を預けようじゃないか、こういうこともあるようだが、それがとめられたということはあるが、しかしこの
内容については
番組が適法かどうか判断する
第三者機関に番審を性格づけていくという前提で書かれているわけです、そういう受けとめて。ですから、来年の通常国会に出される、研究機関を発足した、それで検討を開始したというふうなことな
ども書かれているし、
内容的にはもうまさに表現の自由に対する規制強化であるというようなことが書かれているわけです。
だから、こういう
内容に受けとめられるようなものをもう既に
考えられて研究を始めたのかどうかということが質問の一点ではあるけれ
ども、まさかそんなことではないだろうというふうに思うんですが、研究会を発足させたかしないかという問題が
一つであるということと同時に、私はやっぱり問題の
指摘としては、番審に対して先ほど申し上げたような
苦情処理的なものを預けるというのは非常に難しいんです、これは。そういう問題ではないというふうに私は理解するんですが、いずれにしても今後の議論でしょう。
そうして、僕は最後に申し上げておかなければならぬなというのは、
民放の場合の
番組審議会の構成の問題です。これを調べてみますと、郵政
大臣、非常にこれは偏っておるんです。これは
民放関係の白書なんですよ、報告されたわけです。そこから全部とってみますと、
会社とか経済団体の役員というのが七百三人もおって、大学教授、助教授、これが二百四十二人です。それで第三位が芸術家、文化人百八十五人、
新聞、通信社の役員、元幹部というんですか百二十八人、主婦が八十五人、労組役員は二名というふうな形で、別に僕は労組役員が少ないから言っているんじゃないよ、それは間違えないようにしてもらいたいんです。
どちらにしても、これはコマーシャル、お金を出しているところの人にこういう役職を回すというやり方は、これは
番組審議会というのは一体何だと。モニター方式なのか、それとも
番組というものについてやはり社会生活にプラスになるようなすばらしい
番組を編成するためにお互いに知恵を出し合って、こうしてほしい、ああしてほしいということに対して
放送局が
考えなければいけない、そのための集まりであるという性格にするのか。どちらにしても、私は後段で言ったふうにならなきゃいかぬというふうに思っているんですが、この構成からはそんなことは出てこないんだ、絶対に。
そういう問題なんかについて私は答弁をもらおうとはしませんが、いずれにしても少し根本的に掘り下げた論議、
番組審議会の性格論を含めて、そして今回提案の
訂正放送の問題の扱い、プラスとマイナスの面を含めながら、出と入りの関係についてやはりお互いに真剣に議論し合うということがなければいけないというふうに結びまして、先ほど三重野議員が私
どもの立場に立って御質問したことを、それに対する
回答を受けとめて終わりたいというふうに思うんです。
郵政
大臣、何かありましたら一言お願いします。