○続
訓弘君 党として修正を要求すると思われる諸問題について
質疑を今から申し上げます。
さて、私
どもが考えている
意見は、
意見はですよ、
意見は、実は参議院で特に宮澤先生が中心になって
地方自治法の改正をされました。それは平成五年、私が議員になって直後であります。その改正の要点というのはどういう点かといえば、今まで自治体あるいは長は、
国会に対して、
総理大臣に対して、自治
大臣に対して
意見書の提出が認められた。だけれ
ども、
団体はその
意見書が認められなかった。今回、宮澤先生を中心とした全会一致で参議院が議決をしたその案に基づいて
地方六
団体が提出した案がございます。それは皆様御案内のとおりだと思います。
したがって、私
どもは、せっかく参議院が修正をした
法律をつくった、その
法律に基づいて
地方六
団体から
意見を申し出られたことに対して、参議院議員として真摯に受けとめることは当然のことだと存じます。それが私
どものベースでございます。そのことを篤と御理解願いたいと存じます。
それは既に平成六年の九月二十六日に提出されました。
国会に、
総理大臣に提出されたものであります。その中に最後にこんな言い方をしておられます。「「新時代の
地方自治」の
あり方を見据えつつ、
地方公共団体の総意を結集した今回の
意見書は、
地域住民の期待に応えるための、
地方公共団体自らの決意表明であり、国に対する
具体的な初めての
意見具申である。
地方六
団体の「
地方分権実現」に向けての考えについて、理解を強く求めたい。」。こんな
内容であります。これが私
どものベースであります。
その
具体的な箇所、私
どもが想定している箇所は第四条であります。これは「
住民に身近な
行政は
住民に身近な
地方公共団体において処理する」というところに、効率的に処理する、「効率的」という言葉を挿入したらいかがだろうかと、こういうことであります。
第二点、第五条の前半部分について、先ほど
沓掛委員がおっしゃいました、
原則廃止と。
地方事務官
制度を
原則廃止ということをうたわれました。私
どもは、
原則をとって
廃止にしたらいかがなものだろうかと、これが第二点。
第三点、これは
地方債の許可
制度の関連でございます。先ほど
山口委員は
廃止すべきだと、こうおっしゃいました。私
どもも全く同
意見で、
廃止を行うということを明記したらいかがなものだろうかと、こういうことでございます。
第四点、これは
地方財政のいわゆる
自主性を尊重するという
意味で一項を加える。国は
地方公共団体が行う
地方税の課税についてその
自立性を尊重するものとする、この一項を加えたらいかがなものだろうか、このことによって私は
地方自治が完全なものになるんじゃなかろうかと、そういう願いを込めての提案であります。
第五点、これは先ほど
山口委員がおっしゃいました。
委員の任命は、私
どもがせっかく参議院で修正をした、
法案を出した、その
法案に基づいての実は提案であります。前項の七人の
委員の中には次に掲げる者を含まなければならない。その第一は、全国の
都道府県知事及び
都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者一人。第二項は、全国の市長及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者から一人。さらに二層制云々をおっしゃいました。したがって、三番目に全国の
町村長及び
町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者一人、これを入れたらまさに
地方のことが
議論できるんじゃなかろうかと、こんな
趣旨を加えております。
そして、さらに四項目に、
委員の任期は、これは時限立法、五年とする、ただし
補欠の
委員の任期は前任者の残任期間とする。これは単なる文言の
整理であります。
さらに私
どもは、この
委員会を、先ほ
どもいろいろ心配をされましたが、いわゆるこういう大変な
地方分権の名実ともに
国民の期待にこたえるような
制度をつくるには、今の
総理府のもとに置いていいものだろうかと。だとするならば、やはり特別の
機関をつくってやったらどうだろうか、こういう
議論がございます。これは例の
選挙制度の改正の際に小
選挙区の区割りの問題で、その区割りは
行政に任せないで
衆議院に置いたらどうだろうかという
法案が出たことがございます。その例に倣って、本
委員会は
国会に設置したらいかがなものだろうかと、こんなものが私
どもの考えている
議論の点でございます。
したがいまして、先ほど
いろいろ議論がございましたけれ
ども、今申し上げました私
どもの
議論こそこの場で、良心と良識を持っている参議院の場で真摯に
議論していただくべきものではなかろうかと私は思います。(「今あなたは
質問しているんだよ。答弁求めなさいよ」と呼ぶ者あり)いや、大変恐縮です。私が申し上げたのは、そういう
趣旨から
議論を深めていただきたいと、こういうことでございます。
そこで、
具体的に御
質問申し上げます。
地方債の許可
制度の問題についてでございますけれ
ども、実は東京都
地方分権検討委員会答申というのが平成七年の三月に出されました。これは東京都知事に対してです。この
委員は、座長が、元法制局
長官、そして自治省の要職を務められまして最高裁判所の判事をされました角田禮次郎氏であります。そして、副座長は第二十四次
地方制度調査会の副座長を務められました横浜国大の名誉教授の成田教授でございました。そのほか
委員十五人、全体で十七人の
委員の方々が、平成六年五月二十三日に知事から、東京都の
地方分権の
あり方について
具体的な方策を調査
検討してほしい、こういうふうな
要請があって、それを受けてその
結論を出されたのが三月十六日であります。
その中で、特に
地方債の
関係についてこんな記述がございます。
地方債許可
制度の
廃止
地方債は、社会資本
整備の
財源として、計画的な
財政運営を
確保するうえで大きな
役割を果たすものである。しかし、起債が許可
制度のもとにあるため、
事業の性格や財政状況に応じた弾力的な活用ができず、
地方自治体の
自主的かつ計画的な行
財政運営が阻まれている。
地方債は、昭和二十二年以来「当分の間」として、許可制が採られてきた。しかし、起債は、議会の審議を経て
予算で定められることから、
住民の
意思は十分反映されており、
地方自治体の判断と
責任について、財政状況や財政事情に応じ、適切に
地方債を活用できるようにしていくことが必要である。
許可制の
理由の
一つとして、
地方自治体の財政の健全性を
確保するために、国が関与しなければならないことがあげられている。将来の元利償還費などの財政負担を懸念するためであろうが、財政の健全性は、本来、
地方自治体の
自主的な判断に委ねるべきものであり、許可
制度存続の根拠とはならない。
以上のことから、
地方債許可
制度は、
廃止すべきである。
なお、許可制の別の
理由として、公的資金の配分の公平を図るということもある。許可制
廃止後も公的資金による
地方債の引受けの
役割は残るため、公的資金枠や配分方法の
決定について、
地方自治体の
意見を反映する場が必要であり、前述の
調整会議において協議することが適当である。こういう実は
内容になっております。
このことについて、先ほど
山口委員の
質問に対して自治
大臣はお答えになりましたけれ
ども、こういう
答申に関連して再度御所見を例えればと存じます。