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1995-06-14 第132回国会 参議院 地方行政委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
平成七年六月十四日(水曜日) 午前十一時二十四分開会
—————————————
委員
の
異動
五月二十二日
辞任
補欠選任
篠崎
年子
君
野別
隆俊
君 五月二十三日
辞任
補欠選任
野別
隆俊
君
篠崎
年子
君 五月二十四日
辞任
補欠選任
篠崎
年子
君
北村
哲男
君 六月一日
辞任
補欠選任
服部三男雄
君
前田
勲男
君 六月二日
辞任
補欠選任
前田
勲男
君
服部三男雄
君 六月七日
辞任
補欠選任
上野
雄文
君
村田
誠醇
君 六月八日
辞任
補欠選任
村田
誠醇
君
上野
雄文
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
岩本
久人
君 理 事 鎌田 要人君 岩崎
昭弥
君 釘宮 磐君 有働 正治君 委 員 石渡 清元君 鈴木 貞敏君 関根 則之君
服部三男雄
君 真島 一男君 松浦 功君
上野
雄文
君 山口 哲夫君 渡辺 四郎君 小林 正君 続
訓弘
君
浜四津敏子
君 西川 潔君
北村
哲男
君
委員
以外の
議員
発 議 者
石井
一二
君
政府委員
警察庁長官官房
総務審議官
山本 博一君
自治大臣官房長
秋本 敏文君
事務局側
常任委員会専門
員
佐藤
勝君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
石井一二
君外一名
発議
) ○
地方公務員
の
介護休暇
及び
育児休業
中の
所得保
障等に関する
請願
(第三二八号外一件) ○
継続調査要求
に関する件
—————————————
岩本久人
1
○
委員長
(
岩本久人
君) ただいまから
地方行政委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る五月二十四日、
篠崎年子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
北村哲男
君が
選任
されました。
—————————————
岩本久人
2
○
委員長
(
岩本久人
君)
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
発議者石井一二
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
石井一二
君。
石井一二
3
○
委員
以外の
議員
(
石井一二
君) ただいま
議題
となりました
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御説明申し上げます。 近年、
地方公共団体
の
首長
のあり方、特に
多選
の問題をめぐり活発な議論が行われており、さきの
統一地方選挙
におきましてもこの問題が一つの争点となりましたことは記憶に新しいところであります。 すなわち、
現行
の
法制度
上、
地方公共団体
の
首長
は
民主主義
の原理に基づき
住民
の直接
選挙
により
選任
するものとされ、その
在任期間
については特段の
制限
は設けられておらず、その
選任
を
住民
の意思にゆだねることとされております。 しかしながら、
地方公共団体
の
首長
は
人事権
、
予算執行権等
の強大な
権限
を有するものであり、かつその
権限
が一手に集中する
独任制
の機関であることから、かかる地位が同一人により長期にわたり独占されることになれば
行政
の
偏側化
、
マンネリ化等種々
の
弊害
を招き、ひいては
地方自治
の健全なる発展を阻害することにもつながる
可能性
があるのであります。また、現職の
首長
はその
日常活動等
を通じて
選挙
上有利な立場にあり、
選挙
に
おいで公平性
を欠くなど
多選
の
状況
を生じやすいといったことも言われております。そして、米国初め諸外国におきまして
首長
の
多選
を禁止する例が見られますのもこのような権力の集中を排除する
趣旨
からなされたものと考えられているところであります。 さらに、昨今におきましては
地方議会
の総
与党化
の傾向が見られ、
議会審議
が形骸化し、
地方公共団体
の
首長
の
権限
が一層強大化している
状況
にあります。このようなことからも
地方公共団体
の
首長
の
多選
を
制限
する
必要性
が大きくなっていると言うことができるのであります。 本
法律案
は、以上の
趣旨
により、
都道府県知事
及び
指定都市
の
市長
として引き続き三期を超えて
在任
することを禁止したものであります。
在任
の限界を連続三選といたしましたのは、現実的な点も考慮し、
立法政策
上妥当であると判断したからであります。また、禁止の対象を
都道府県知事
及び
指定都市
の
市長
に限定いたしましたのは、これらの者は
地方公共団体
の
首長
の中でも特に
権限
が強大であり、その
地方公共団体
の規模の大きさゆえに
住民等
による監視も行き届きにくい面もあることなどからこれらに限定いたしたものです。 次に、
法律案
の
内容
についで簡単に御説明申し上げます。 まず第一は、
都道府県知事
及び
指定都市
の
市長
の
在任
の
制限
についてであります。
首長
の
多選
により生じる
種々
の
弊害
を防止し、
地方自治
の一層の進展に資するため、
現行地方自治法
第百四十条の次に第百四十条の一として新たに
一条
を加え、
都道府県知事
及び
指定都市
の
市長
は引き続き三期を超えて
在任
することができないこととするものであります。ただし、
指定都市
の
指定
の際に引き続き四期以上にわたり
当該指定
に係る市の
市長
の職にある者についてはその
残任期間
に
限り在任
を認めることといたしております。 第二は、
都道府県知事
または
指定都市
の長の立候補の
制限
についでであります。 これは、右の
地方自治法
の
改正
に伴い、
現行公職選挙法
第八十七条の次に第八十七条の二として新たに
一条
を加え、
地方自治法
の規定により
都道府県知事
または
指定都市
の長として引き続き
在任
することができない者は
当該都道府県知事
の
選挙
または
当該指定都市
の長の
選挙
における立候補者となることができないこととするものであります。 なお、この
法律
は公布の日から起算しで一年を経過した日から施行するものとし、また本
改正
に伴い、この
法律施行
の際に引き続き四期以上にわたり
都道府県知事
または
指定都市
の
市長
の職にある者に対して所要の
経過措置
を講じでおります。 以上がこの
法律案
の
提案
の
趣旨
及びその
内容
であります。
岩本久人
4
○
委員長
(
岩本久人
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。
—————————————
岩本久人
5
○
委員長
(
岩本久人
君) これより
請願
の審査を行います。
請願
第三二八
号地方公務員
の
介護休暇
及び
育児休業
中の
所得保障等
に関する
請願外
一件を
議題
といたします。 まず、
理事会
において協議いたしました結果についで、
専門員
に報告させます。
佐藤専門員
。
佐藤勝
6
○
専門員
(
佐藤勝
君) ただいま
議題
となりました
請願
につきまして
理事会
における協議の結果を御報告申し上げます。
理事会
におきましてな、第三二八
号地方公務員
の
介護休暇
及び
育児休業
中の
所得保障等
に関する
請願外
一件は
保留
とすべきものと決定いたしました。 以上であります。
岩本久人
7
○
委員長
(
岩本久人
君) それでは、
理事会
において協議いたしましたとおり、第三二八
号地方公務員
の
介護休暇
及び
育児休業
中の
所得保障等
に関する
請願外
一件はいずれも
保留
といたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本久人
8
○
委員長
(
岩本久人
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
岩本久人
9
○
委員長
(
岩本久人
君) 次に、
継続調査要求
に関する件についてお諮りいたします。
地方行政
の改革に関する
調査
につきましては、閉会中もなお
調査
を継続することとし、本件の
継続調査要求書
を議長に提出いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本久人
10
○
委員長
(
岩本久人
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
要求書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本久人
11
○
委員長
(
岩本久人
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会
—————
・
—————