○有働正治君 私は、ILO加盟百七十一カ国の中で消防職員に団結権がない国は
日本だけだと
承知しているわけであります。国際的な流れ、そういう国際
社会の中で
日本の消防職員の団結権問題というのはいわば例外的な特異な存在で、権利が認められていないという点は非常に重大だというふうに思うわけであります。
今、大臣おっしゃられましたけれ
ども、この問題で
自治省として、団結権にかわるものとして消防当局と消防職員の代表が
協議する
委員会をつくる
方向で
検討されているという報道もされているわけであります。これは消防職員の総意の反映や運動を権利として保障するものとはならないわけであります。消防当局の意向の範囲内での職員代表となる危険性も持たれているわけであります。
こうしたやり方につきましては、五月に全労連、これは全国のナショナルセンターの一つで、その加盟の自治体労働者の労働組合であります自治労連の代表団がジュネーブのILO本部に行って種々要請、懇談した際にも、ILO事務局としてもこういうのは認められないというふうに語ったと私は聞いております。こういう私に言わせればこそくなやり方はやめるべきで、思い切った団結権を認めるべきだというふうに考えるわけであります。
特に
日本の消防職員、私もたびたび本
委員会で取り上げさせていただきましたけれ
ども、国民の生命、
財産を守るというこの重責を、本当に長時間労働、賃金水準も自治体職員に比して特に若い職員の方々は低い、拘束時間も非常に長い、それに見合う賃金の保障が十分されていない、職場環境も大変改善の余地が残されている、仮眠室が個室でない等々を含めまして、私は本当に職場のこういう改善が消防職員がその職員を果たしていくという
意味で非常に重要であると考えてこの間も
質問したわけでありますが、その改善を進める上でも、消防職場に労働組合があって、そして対等な
関係で物も言って改善も求めて、そして改善を図る、こういうことが非常に大事だということを感じるわけであります。
さきに述べました全労連、自治労連の代表団の報告によりますと、ジュネーブのILO本部に五月十一日に要請に行った際、ベルナルド・ジェルニコン国際労働基準
局長・結社の自由部長はこうおっしゃっていたそうであります。消防職員に団結権が保障されるものと信じていると語って、ILOの専門
委員会や条約適用
委員会で継続して
検討してこの六月の総会でも取り上げも、それに
日本は積極的に
対応してもらうようにと強く要望されているわけであります。
そういう国際的な流れから見ましても、またILOのそういう意向から見ましても、やはり積極的にこたえるという
方向でぜひ
対応していただきたいということで再度大臣の決意、これを求めるわけであります。