○西川潔君 ありがとうございました。
次に、ことしの一月十六日に銃規制についての新聞報道があったんですけれ
ども、これは読売新聞の大阪版なんですけれ
ども、この記事の内容がもし事実であれば非常に恐ろしいなというふうに感じたわけですけれ
ども、この機会に政府の御
見解もお伺いしておきたいということでちょっとこの新聞を読ませていただきたいと思います。
「銃規制に抜け穴」という記事なんですけれ
ども、
欧米に比べて、厳重だと思われている
日本の銃規制だが、意外なところに盲点があった。兵庫県警が摘発したモデルガンショップ経営者らによるライフル銃などの大量
不法所持事件が、それを物語っている。
法律の不備をついて、廃業した銃砲店から登録のない「ヤミ
銃器」が横流しされていた。密輸や
暴力団などから流れるピストルとは別の「銃拡散」があった。
「
押収した銃に番号の登録がない」と
捜査員から聞かされた時、最初は意味がわからなかった。狩猟用など販売や
所持が認められている銃は、輸入や
製造から銃砲店、
使用者まで、各段階で完全に管理されているはず。銃番号によって所有者もすぐに判明する、と思い込んでいたからだ。
わが国の銃規制の
法律は、
銃刀法と
武器等
製造法が二本柱。
銃刀法は
所持や譲渡の制限などを規定。
所持は都道府県の公安
委員会が許可し、銃の製品番号を登録する。一方、銃砲店の営業などは
武器等
製造法の
範囲。
製造や販売事業の許可、廃業の届け出などを定めている。しかし、
二つの
法律のはざまで販売前の銃は登録されず、廃業の際の在庫品の取り扱いの規定はない。
今回の
事件では、元銃砲店経営者ら四人が逮捕され、銃三十一丁、実弾三千四百発が
押収された。うち改造銃などを除く二十丁がライフル、散弾銃など銃砲店で売られる銃だったが、一丁以外は未登録。大半は廃業後の在庫品を隠し持ったり、モデルガンショップ経営者らマニアに密売したりしたとみられている。
兵庫県計量保安課は銃砲店に対し▽入荷、販売、在庫の数量を毎月、
報告させる▽廃業の際は在庫品を廃棄するか、他店に転売するかを確認する—などの対策をとっているが、帳簿などを改ざんされればチェックできない。逮捕された元銃砲店経営者は九二年の廃業時、在庫は「転売」と届けていた。しかも銃の番号の届け出はないため、何丁がどこへ流れたか、追跡
調査もできないという。
同課は「この
法律は経営者を信頼することで成立している。横流しは想定していない」と説明。銃を扱う人が少ない時代の
法律で、今のようなマニアの出現は考えていなかった、との
指摘もある。
現在、許可を受けた銃は
全国で約五十万丁。銃砲店の在庫を含めると、数倍になるという。狩猟人口の
減少で銃砲店は最盛期の半分の約六百店に。在庫の銃は他店に売れば安いが、非合法に流せば高値になる、と
関係者は明かす。
「数年前にも同じような
事件があり、法の不備に突き当たった。その時、改善を具申したのだが……」。
捜査幹部から、いらだちの言葉がもれた。というふうな新聞報道でございます。この
事件について、そしてまた報道にある銃規制の
指摘についてそれぞれ事実
関係をお伺いしたいと思います。