○
国務大臣(
野中広務君) ただいま議題となりました
地方税法の一部を
改正する
法律案の提案
理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、固定資産税及び都市計画税について臨時的な課税標準の特例措置を設けるとともに、長期譲渡所得に係る個人住民税の税率の
見直し並びに住宅及び住宅用土地に係る不動産取得税の税率等の特例措置の適用期限の延長を行うほか、非課税等特別措置の整理合理化等所要の
改正を行う必要があります。
以上がこの
法律案を提案いたします
理由であります。
次に、この
法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての
改正であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、長期譲渡所得について、特別控除後の譲渡益が四千万円以下の部分に係る税率を引き下げるとともに、土地の切り売りを
防止する
観点から所要の特例を設ける等の措置を講じることといたしております。
その二は、事業税についての
改正であります。
事業税につきましては、生命保険事業を行う法人が厚生年金基金等と締結する保険の契約に基づく収入保険料に係る特例措置の
見直しを行うことといたしております。
その三は、不動産取得税についての
改正であります。
不動産取得税につきましては、住宅建設の促進を図るため、住宅及び一定の住宅用土地の取得に係る税率等の特例措置の適用期限を三年延長することといたしております。
その四は、固定資産税及び都市計画税についての
改正であります。
固定資産税及び都市計画税につきましては、急激な地価の下落傾向にかんがみ、税負担の調整を行うため、
平成七年度及び
平成八年度に限り、評価の上昇割合の高い宅地等に係る臨時的な課税標準の特例措置を講じることといたしております。
また、日本電気計器検定所等の法人が一定の業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置の
見直しを行う等の措置を講じることといたしております。
その五は、自動車取得税についての
改正であります。
自動車取得税につきましては、電気自動車等の取得に係る税率の軽減措置の適用期限の延長及び拡充を行うことといたしております。
以上が
地方税法の一部を
改正する
法律案の提案
理由及びその要旨であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。引き続いて、議題となりました
地方交付税法等の一部を
改正する
法律案の提案
理由とその要旨について御説明申し上げます。地方財政の
状況等にかんがみ、
平成七年度分の地方交付税の総額について特例措置を講ずるとともに、各種の制度
改正に伴って必要となる経費及び地方団体の行政水準の向上のために必要となる経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を
改正し、あわせて、公営競技を行う地方団体の公営企業金融公庫に対する納付金制度を延長する等の必要があります。
以上がこの
法律案を提案いたしました
理由であります。次に、この
法律案の
内容につきまして御説明申し上げます。第一は、地方交付税法の一部
改正に関する事項であります。
まず、
平成七年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額に千八百十億円及び交付税特別会計借入金三兆三千三百九十九億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額四千三十三億円を控除した額とすることとしております。
また、
平成十三年度から
平成二十二年度までの地方交付税の総額につきましては、九千五百八十二億円を加算することとしております。
次に、
平成七年度分の普通交付税の算定につきましては、自主的・主体的な地域づくりの推進等地域振興に要する経費、少子・高齢化に対応した福祉施策に要する経費、道路・街路・公園・下水道・社会福祉施設・清掃施設等住民の生活に直結する公共施設の整備及び維持管理に要する経費、教職員定数の改善・
義務教育施設の整備・私学助成の充実・生涯学習の推進等教育施策に要する経費、農山漁村対策・森林・山村対策に要する経費、自然
環境の保全・廃棄物の減量化等快適な
環境づくりに要する経費、地域社会における国際化・情報化への対応及び文化・スポーツの振興に要する経費、消防救急業務の充実等に要する経費並びに国民健康保険財政についてその安定化のための措置等に要する経費の財源等を措置することといたしております。
また、農山漁村地域の活性化に要する経費を措置することとし、
平成十二年度までの措置として新たに農山漁村地域活性化対策費を設けるとともに、
平成六年度の財源対策のための地方債の元利償還金及び個人住民税の特別減税等による
平成六年度の減収を補てんするための地方債の元利償還金を
基準財政需要額に算入するため、財源対策債償還費及び減税補てん債償還費を設けることとしております。
さらに、
基準財政収入額の算定方法について、
平成七年度における道府県民税及び市町村民税の減税等による減収額を加算することとする特例を設けることとしております。
第二は、地方財政法の一部
改正についてであります。
公営競技を
施行する地方団体の公営企業金融公庫に対する納付金の納付期間を十年間延長することとしております。
以上が
地方交付税法等の一部を
改正する
法律案の提案
理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。