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楢崎泰昌君 先ほど申し上げたように、厚生省あるいは厚生年金側としてはそういう御要望があるということはよく理解をいたしております。またそのようにやらなきゃいけないでしょう。しかし
政令で
規定するのはおかしいなということを御
指摘申し上げているんで、その点についての御検討をさらにお願いをいたしたいと思っています。昭和四十一年にできたというのは、もう三十年たっておるんですから、いいかげんにやめたらどうですかと、こういう話でございます。
さて次に、やはり周辺の問題ですけれ
ども、簡易
生命保険について若干のお尋ねを申し上げます。
この
保険二法は簡易
生命保険については全く適用除外でございます。そこで、簡易
生命保険は簡易
生命保険としての
分野で独立して
物事を
考えておられるけれ
ども、大体において
損害保険あるいは
生命保険の
分野と同一のことを管えてやっておられると思うんですけれ
ども、実は、最近簡易
生命保険のシェアがだんだん大きくなってきている。これは郵便貯金についても同じようなことが言われているわけですが、私は官業が民業と競争して大きくなっていくというのは大変結構なことだとは思っているんですね。要するにまじめにやっておる、あるいは一生懸命営業努力をしておるというようなことかなということも感じるんです。
現在、
保険料収入だけで見ますと民保が一〇〇に対して簡保が六四になっているんですね。この間そのことを郵政省に申し上げたら、誤解を招くからそういうことを言わないでくれ、全体の収入の中で何%簡保があるかということを言ってくれと。これは三六あるんです。そのような状態の中で、
平成元年から今年に至るまで非常に毎年累進をしておられると思うんです。
私は、簡保が一生懸命事業活動をやること自体は、もちろん否定はしないんですけれ
ども、やはり官業は民業を補完する存在であるということを忘れて
運用してはならぬという
ぐあいに思っているんです。特に経理面では、法人税それから固定資産税等々、事業税もしかりですが、そのようなものが全部免除になっている。しかも国がその
責任保証をしているということです。非常に有利な
立場に立っておられる。それから郵便と貯金と簡保をまず
本体で兼営しているんです。
保険業法じゃ
考えられない話です。それを兼営しているというような、メリットなのかデメリットなのがよく知りませんけれ
ども、そういうようなことをやっている。
そしてさらに言えば、経営の基盤については先ほど御質問したソルベンシーマージンとかそういうことは
考えていない。準備金についても、
保険会社についてはございますけれ
ども簡保についてはありません。それから
責任準備金の積み方も違う等々の
問題点があるわけですけれ
ども、特に財産の評価の化方ですね、一般
企業は時価主義になっていますけれ
ども、これは簡保だけじゃなくて政府の多くの機関がそうなんですけれ
ども、原価主義をとっておられるわけですしそのために資産の状況が十分ディスクローズされていないという問題があるわけでございます。
それで、いやそれは政府の
関係機関だからいいんだよというようなお話があるかもしれませんけれ
ども、実は簡保の場合には外貨債の保有が三兆七千億円。そして株式、手として信託
会社の指定単を通じて持っておられる株式ですけれ
ども、それが十兆三千億円。ところが、それについての評価は原価主義になっているので十分な
健全性についての表示がなされていないという感じがするわけです。
これは原価主義ですから、あべこべを言うと膨れ上がるときももちろんあるわけですね。今、日本経済が非常に落ち込んでおり資産が原価を割っている、そういう時代になっているから特に問題になるわけですけれ
ども、そういうような状態を見ると、簡易
生命保険が現在収入金額が民保一〇〇に対して六四になっている、全体からいっても三六になっているというような事態で簡保があぐらをかいているのは問題があると思いますけれ
ども、郵政省来ておられますね、御答弁を願いたいと思います、