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1995-05-09 第132回国会 参議院 厚生委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
七年五月九日(火曜日) 午前十時開会
—————————————
委員
の
異動
四月二十六日
辞任
補欠選任
尾辻
秀久
君
林田悠紀夫君
山下
栄一
君
勝木
健司
君 四月二十八日
辞任
補欠選任
林田悠紀夫君
尾辻
秀久
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
種田
誠君 理 事 清水嘉与子君 宮崎 秀樹君 菅野 壽君 木暮 山人君 委 員 石井 道子君
尾辻
秀久
君 大島 慶久君 大浜
方栄
君 佐々木 満君
前島英三郎
君 今井 澄君
日下部禧代子
君 竹村 泰子君 堀 利和君 横尾 和伸君 萩野
浩基
君
西山登紀子
君
国務大臣
厚 生 大 臣
井出
正一
君
政府委員
厚生大臣官房長
山口 剛彦君
厚生省保健医療
局長 松村 明仁君
事務局側
常任委員会専門
員 水野 国利君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
精神保健法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
結核予防法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
種田誠
1
○
委員長
(
種田誠
君) ただいまから
厚生委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る四月二十六日、
山下栄一
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
勝木健司
君が選任されました。
—————————————
種田誠
2
○
委員長
(
種田誠
君)
精神保健法
の一部を改正する
法律案
及び
結核予防法
の一部を改正する
法律案
を便宜一括して
議題
とし、
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
井出厚生大臣
。
井出正一
3
○
国務大臣
(
井出正一
君) ただいま
議題
となりました二法案につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 まず、
精神保健法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
精神保健
の
施策
につきましては、これまで、昭和六十二年及び
平成
五年の
法律改正等
により、
精神障害者
の人権に配意した適正な
精神医療
の
確保
や
社会復帰
の
促進
を図るための
所要
の
措置
を講じてまいりましたが、
平成
五年十二月に
障害者基本法
が成立し、
精神障害者
が
基本法
の対象として明確に位置づけられたこと等を踏まえ、これまでの
保健医療対策
に加え、
福祉施策
の
充実
を図ることが求められております。 また、昨年七月には
地域保健法
が成立し、国、都道府県及び
市町村
の
役割分担
を初め、
地域保健対策
の枠組みの見直しが行われており、
地域精神保健
の
施策
の一層の
充実
が求められております。 こうした
状況
を踏まえ、今般、
精神障害者
の
福祉施策
や
地域精神保健
の
施策
の
充実
を図るとともに、適正な
精神医療
の
確保
を図るための
所要
の
措置
を講じ、あわせて
医療保険制度
の
充実等
の諸
状況
の変化を踏まえ、
精神医療
に係る
公費負担医療
を
保険優先
の
仕組み
に改めることとし、この
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一は、
精神障害者
の
保健福祉施策
の
充実
であります。まず、この
法律
の題名を
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律
に改めるとともに、目的や
責務規定等
に
自立
と
社会参加
の
促進
という
福祉
の理念を盛り込むこととしております。 また、新たに
精神障害者保健福祉手帳制度
を創設するとともに、
精神障害
についての正しい
知識
の
普及
、
精神障害者
及びその
家族等
に対する
相談指導
など、
地域精神保健福祉施策
の
規定
を整備し、あわせて
市町村
の
役割
を位置づけることとしております。さらに、
福祉ホーム
、
福祉工場等
の
社会復帰施設
や
社会適応訓練事業
などを法定化することにより、これまでの
社会復帰
の
促進
のための
訓練
に加え、
自立
や
社会参加
の
促進
を図るための援助を推進していくこととしております。 第二に、適正な
精神医療
の
確保等
のための
措置
であります。
精神保健指定医
の五年ごとの研修の
受講促進
の
措置
を講ずるとともに、
医療保護入院等
を行う
精神病院
には常勤の
指定医
を置かなければならないこととし、また、
医療保護入院
の際の
告知義務
の徹底、
通院医療
の
公費負担
の
認定期間
の
延長等
を行うこととしております。 第三に、
措置入院
及び
通院医療
に要する
費用
について、その全部または一部について
公費
により負担し、
公費負担
がなされない
部分
について
社会保険
各
法等
による
医療給付
として行う、いわゆる
公費優先
の
仕組み
を、
社会保険
各
法等
による
医療給付
の
自己負担分
について
公費
により負担する、いわゆる
保険優先
の
仕組み
に改めることとしております。 なお、この
法律
の
施行期日
は、一部を除き、
平成
七年七月一日からとしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
であります。 次に、
結核予防法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
我が国
の
結核対策
は、戦後の国を挙げての取り組みにより目覚ましい効果を上げ、
結核患者数
は大幅に減少したところであります。 しかしながら、
結核
は、依然として年間約五万人の
新規患者
が発生する
我が国最大
の
感染症
の一つであり、また、近年、
結核罹患率
の
低下傾向
の鈍化、
地域格差
の
拡大等
の新たな問題が生じてきております。さらに、
公衆衛生水準
の向上、
医療保険制度
の
充実等結核医療
を取り巻く
環境
も大きく変化しており、こうした諸
環境
に対応した新たな
結核対策
の推進が求められております。 こうした
状況
を踏まえ、今般、国及び
地方公共団体
の
義務
に係る
規定
の
整備等
を行うとともに、
結核
に係る
公費負担医療
の
公費優先
の
仕組み
を
保険優先
の
仕組み
に改めることとし、この
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、国及び
地方公共団体
は、
結核
の
予防
及び
結核患者
の適正な
医療
に関する
施策
を講ずるに当たっては、
地域
の特性に配慮しつつ、総合的に実施するよう努めなければならないこととするとともに、
結核
に関する正しい
知識
の
普及
を図らなければならないこと等を明らかにすることとしております。 第二に、
結核患者
の
医療
に要する
費用
について、その全部または一部について
公費
により負担し、
公費負担
がなされない
部分
について
社会保険
各
法等
による
医療給付
として行う、いわゆる
公費優先
の
仕組み
を、
社会保険
各
法等
による
医療給付
の
自己負担分
について
公費
により負担する、いわゆる
保険優先
の
仕組み
に改めることとしております。 なお、この
法律
の
施行期日
は、
平成
七年七月一日としております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
種田誠
4
○
委員長
(
種田誠
君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会