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松原政府委員 まず、労使の話し合いによって休業期間中も一定の時期に出勤ができるかどうか、こういうお尋ねだったかと思いますけれ
ども、この
介護休業制度というのは、
労働者が申し出た場合には事業主はその休業を無条件で認めなければいけないというものでございますけれ
ども、その例えは三カ月の間に労使で話し合って、例えばある一週間なら一週間出てきてほしい、
労働者の方もそれを認めて、合意が成って出てくるといった場合は、そこで休業が終わってしまうということではなくて、残り期間があれば引き続き休むことができるというふうな取り扱いで
考えたいというふうに思っているものでございます。あくまでも労使の合意が前提でございます。
三カ月という期間につきましては、先ほど来御
説明しておりますけれ
ども、実際にどういった
制度が行われているかということもさることながら、本当に
家族による
介護というのが必要な時期というのがどれだけの期間が必要なのかという専門的な検討を踏まえて私
どもはやったわけでございます。
先ほど
先生御指摘の、一年というのが多いというふうにおっしゃいました。それは確かに私
どもの調査でそういうふうに出ておりますけれ
ども、同じ調査で、じゃ、
労働者は無条件にそれがとれるかどうかということをまた別のところで聞いておりますけれ
ども、その答えとしては、例えば同居を条件としている、扶養を条件としている、
労働者本人以外に
介護する人がいないというような条件をつけているといったところもたくさんあるわけでございます。
今回提案させていただきました
法律案では、三カ月でございますけれ
ども、先ほど御指摘ありました対象
家族の範囲については、要するに、同居とか扶養とかの条件がついてない
基本的な四種類の
家族でございますけれ
ども、それについては同居、扶養の条件をつけるということはしておりませんし、他に
介護をする人がいるといったような場合には認めなくていいといったようなことにしているわけでもございません。さまざまのことを勘案いたしまして、実際には一人で
介護をやるということは極めて大変なことでございますので、できれば
家族が交代してやる、女性だけではなく男性にもぜひ負担をしていただく必要があろうかと思いますし、そういうことも
考えて三カ月という期間にさせていただいたわけでございます。
また、不利益取り扱いでございますけれ
ども、
介護休業の申し出をしたこと、また
介護休業を取得したことを理由とする解雇については禁止をしており、また、年次有給休暇の取得要件として出勤率があるわけでございますが、その算定に当たりましては、休業中のその日数は出勤とみなすという取り扱いもいたしているわけでございます。
それ以外の事項について、先ほど
先生が昇格だとかボーナスとかいうふうな点をおっしゃいましたけれ
ども、そういったことについては、実際に休んでいるという事実はあるわけでございますが、そういった休んだということをどう評価するかということについて、まだ
我が国の中でのコンセンサスがあるとは言えないというふうに
考えております。
そういうことから今回規定はしておりませんし、そういうような実態であるとすれば、罰則をつけるということもなおさら困難な問題であろうかというふうに
考えているところでございます。(
寺前委員「罰則、罰則」と呼ぶ)罰則の点は最後に
お答えしたつもりでございますが、今申し上げましたように、不利益取り扱いについて、どういったことがそういうものなのかについてのコンセンサスがないということが一つ。そういうことであれば当然のことながら、罰則を付与するということは
考えられないというふうに申し上げたわけでございます。