運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1995-03-24 第132回国会 衆議院 労働委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成七年三月二十四日(金曜日)     午前十時開議 出席委員   委員長 笹山 登生君    理事 赤城 徳彦君 理事 大野 功統君    理事 長勢 甚遠君 理事 河上 覃雄君    理事 北橋 健治君 理事 岩田 順介君    理事 佐藤謙一郎君       加藤 卓二君    粕谷  茂君       木部 佳昭君   田野瀬良太郎君       中谷  元君    藤尾 正行君       二田 孝治君    持永 和見君       東  祥三君    石田 祝稔君       初村謙一郎君    鳩山 邦夫君       桝屋 敬悟君    松岡滿壽男君       池田 隆一君    永井 孝信君       寺前  巖君  出席国務大臣         労 働 大 臣 浜本 万三君  出席政府委員         労働大臣官房長 伊藤 庄平君         労働省労働基準         局長      廣見 和夫君         労働省職業安定         局長      征矢 紀臣君         労働省職業安定         局高齢障害者         対策部長    野寺 康幸君  委員外出席者         厚生省社会・援         護局監査指導課         長       西沢 英雄君         労働委員会調査         室長      松原 重順君     ――――――――――――― 委員の異動 三月二十三日  辞任         補欠選任   山口 敏夫君     上田  勇君 同月二十四日  辞任         補欠選任   粕谷  茂君     中谷  元君   佐藤 孝行君    田野瀬良太郎君   上田  勇君     石田 祝稔君 同日  辞任         補欠選任  田野瀬良太郎君     佐藤 孝行君   中谷  元君     粕谷  茂君   石田 祝稔君     上田  勇君     ――――――――――――― 三月十三日  地方自治法第百五十六条第六項の規定基づ  き、公共職業安定所出張所設置に関し承認  を求めるの件(内閣提出承認第三号)  緊急失業対策法を廃止する法律案内閣提出第  八七号)(予) 同月十七日  緊急失業対策法を廃止する法律案内閣提出第  八七号)(参議院送付) 同月二十四日  介護休業等に関する法律案松岡滿壽男君外四  名提出衆法第三号)  育児休業等に関する法律の一部を改正する法律  案(内閣提出第二八号) 同月十四日  介護休業法制定に関する請願桜井新紹介  )  (第一七六号)  過労死に係る労働者災害補償認定基準改正等  に関する請願小川元紹介)(第二一五号)  同(唐沢俊二郎紹介)(第二一六号)  同(中島衛紹介)(第二一七号)  同(若林正俊紹介)(第二一八号)  同(小坂憲次紹介)(第二四三号)  同(北沢清功紹介)(第三三三号)  同(堀込征雄紹介)(第三三四号)  介護休業・短時間勤務制度早期法制化に関す  る請願小川元紹介)(第二一九号)  同(唐沢俊二郎紹介)(第二二〇号)  同(中島衛紹介)(第二二一号)  同(若林正俊紹介)(第二二二号)  同(小坂憲次紹介)(第二四四号)  同(北沢清功紹介)(第三三五号)  同(堀込征雄紹介)(第三三六号)  障害者雇用率引き上げ雇用完全実施、職域  拡大および指導強化に関する請願岩田順介  君紹介)(第三二八号)  労災ナーシングホームの増設と入居基準に関す  る請願岩田順介紹介)(第三二九号)  労災年金受給者遺族年金受給要件改善に関  する請願岩田順介紹介)(第三三〇号)  労災病院の全府県設置に関する請願岩田順介  君紹介)(第三三一号)  介護休業制度法制化等に関する請願輿石東  君紹介)(第三三二号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 三月十五日  労働省関係機関職員の増員に関する陳情書  (第一一  六号)  総合的雇用対策に関する陳情書外一件  (第一  一七号)  新卒者就職機会確保に関する陳情書  (第一一八  号)  介護休業・短時間勤務制度法制化に関する陳  情書外三十件  (第一一九号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  緊急失業対策法を廃止する法律案内閣提出第  八七号)(参議院送付)  地方自治法第百五十六条第六項の規定基づ  き、公共職業安定所出張所設置に関し承認  を求めるの件(内閣提出承認第三号)      ――――◇―――――
  2. 笹山登生

    笹山委員長 これより会議を開きます。  内閣提出参議院送付緊急失業対策法を廃止する法律案及び内閣提出地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、公共職業安定所出張所設置に関し承認を求めるの件の両案件議題とし、順次趣旨説明を聴取いたします。浜本労働大臣。     —————————————  緊急失業対策法を廃止する法律案  地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、公共職業安定所出張所設置に関し承認を求めるの件     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 浜本万三

    浜本国務大臣 ただいま議題となりました緊急失業対策法を廃止する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  緊急失業対策法は、終戦直後に大量に発生した失業者に対して、再就職するまでの一時的な就労の場を提供することを目的として昭和二十四年に制定、施行されました。同法に基づき実施されることとなった失業対策事業は、戦後復興期における失業対策の中心的な役割を果たしてまいりました。  しかしながら、その後、雇用失業情勢の大幅な改善にもかかわらず、就労者数はほぼ一貫して増加を続け、昭和三十五年には三十五万人に達したところであります。これに伴い、次第に事業の非効率、失業者滞留といった問題が生じ、失業対策事業民間事業への再就職のための一時的な就労機会提供する方法としては有効に機能しがたいという指摘がなされるに至りました。このため、昭和四十六年には、失業対策事業への新規流入を停止するため、緊急失業対策法の効力を当時の失業対策事業従事者に限定するための法的措置が講じられたところであります。  その後、政府といたしましては、雇用対策を拡充・強化するための各般施策を講ずる一方で、失業対策事業の円滑な終息に向けた取り組みを鋭意行ってまいりました。その結果、平成六年度においては、失業対策事業紹介対象者数約三千人、実施都道府県数十九道府県となっており、さらに、平成七年度末には紹介対象者数が約千七百人にまで減少することが見込まれるなど、失業対策事業就労する失業者数は大幅に減少しているところであります。  このような状況にかんがみ、本年二月九日に、雇用審議会に対しまして、失業対策事業については平成七年度末で終息させ、その根拠法である緊急失業対策法を廃止することをお諮りし、全会一致で了承を得たところであります。  政府といたしましては、これを踏まえて本法律案を作成し、ここに提出した次第であります。  次に、その内容概要を御説明申し上げます。  この法律は、緊急失業対策法を廃止するとともに、これに伴う関係法律整備等を行うものであります。  なお、この法律の施行は、平成八年四月一日としております。  以上、この法律案提案理由及び内容概要につきまして御説明申し上げました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  引き続きまして御提案申し上げます。  地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、公共職業安定所出張所設置に関し承認を求めるの件提案理由説明をいたします。  ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、公共職業安定所出張所設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  近年、職業生活の中でその能力を有効に発揮したいという希望を持つ女性が増加している中で、それぞれの就業希望に応じたきめ細かな再就職援助措置を講じていくことが重要になっていることにかんがみ、労働省では、平成三年度から、女子就業希望登録離職期間中の職業情報提供職業講習、きめ細かな職業相談職業紹介等内容とする総合的女子就業援助事業を実施しております。  この案件は、当該事業を専門的に推進する組織として、公共職業安定所出張所を北九州市に設置することについて、地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、国会の御承認を求めようとするものであります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御承認くださいますようお願いを申し上げます。  以上でございます。
  4. 笹山登生

    笹山委員長 以上で趣旨説明は終わりました。     —————————————
  5. 笹山登生

    笹山委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。石田祝稔君。
  6. 石田祝稔

    石田(祝)委員 私は、新進党の同僚議員の皆様の御理解をいただきまして、質問をさせていただく機会を与えていただきました。  まず最初に、この法律案審議に御質問をさせていただく前に、労働大臣にお伺いをしたいんですが、今回の地下鉄サリン事件という非常に許しがたい事件が起こりまして、時間的に申しますと、やはり通勤途上の方も多数いらっしゃったんじゃないか、こういうふうにも思うわけでありますけれども、いろいろと考えてみますと、本当に思いも寄らない出来事でございますから、犠牲になられた方の御遺族方々、またいまだに病院で重症の方もたくさんいらっしゃいますが、こういう方々に対して労災適用はどうだろうか、どういうふうになるんだろうか、これは私率直に思いまして、これはいろいろあろうかと思いますけれども、大局的に立ってぜひそういう方々労災適用というものをしていただきたい、このように思いますけれども、これはいかがでしょうか。
  7. 浜本万三

    浜本国務大臣 今回の事件につきましては、議員指摘のように、まことに不幸な事件であり、遺憾に思っております。亡くなられた方々に対しましては心からお悔やみを申し上げますとともに、負傷されました方々に対しましても心からお見舞いを申し上げたいと存じます。  ところで、今回の被災者方々には通勤途上の方が多く含まれておりますが、これらの方々に対する労災保険適用につきましては、災害発生場所発生時刻発生状況等から見まして、通勤災害に該当するものと考えております。したがいまして、今後請求がなされました場合には、迅速な救済に努めてまいりたいと考えております。  また、念のために申し上げますが、今回被災されました方々のうち、営団地下鉄職員につきましては、駅構内や車両にある危険物を除去する作業異常事態に伴う乗客の誘導等は本来の職務であるということから、業務災害として救済されるのは当然であるというふうに存じております。
  8. 石田祝稔

    石田(祝)委員 大臣から前向きな非常に力強いお言葉をいただきましたので、これ以上申し上げることはございませんが、申請がありましたら、できるだけ速やかに認定お願いをしたいというふうに思います。  それでは、緊急失業対策法を廃止する法律案につきまして質問をさせていただきますが、平成七年度末でこの緊急失業対策法を廃止する理由、今まで昭和二十四年から営々と従事された方もたくさんいらっしゃいますし、そういう意味でなぜまだ千人単位の方が残っているのに七年度末でやめるようにするのか、この理由を端的にお示しをいただきたいと思います。
  9. 征矢紀臣

    征矢政府委員 緊急失業対策法基づき実施しております失業対策事業につきましては、昭和四十六年に就労者新規流入を停止するための法的措置が講じられましたところでございます。以後、十分な時間をかけまして、失業対策事業の円滑な終息に向けた取り組みを行う一方で、雇用失業対策といたしましては、雇用保険法あるいは高年齢者雇用安定法地域雇用開発等促進法等雇用関係立法によって各般施策充実強化を図ってきたところであります。  緊急失業対策法基づきまして四十六年以降五年ごとに調査研究をいたしまして。いろいろな取り組みをやってきたところでございますが、昭和六十年の研究におきまして、いわば失業対策事業従事者定年年齢というべきような年齢を六十五歳という形で、そこで一律引退をしていただくというようなことをいたしまして、その後、目標としてはこれは今後終息を図るべきである、そういう指摘が再三にわたりなされる中で今回の取り組みに至ったわけでございますが、平成六年度におきましては、失業対策事業紹介対象者数、これが約三千人ということで、実施都道府県数も十九道府県ということでございまして、さらに平成七年度末になりますと紹介対象者数はさらに減少いたしまして約千七百人まで減少する、こういうことでございまして、大幅に対象者が減少してきているというところでございます。  このような状況にかんがみまして、失業対策事業については平成七年度末で終息させたいということで、その根拠法であります緊急失業対策法を廃止したいということで今回御提案を申し上げているところでございます。
  10. 石田祝稔

    石田(祝)委員 理由を幾つかお述べをいただきましたが、緊急失業対策事業ですわ、失業対策事業というのは、そのものが別にぽんと空中に浮かんでいるわけじゃなくて、それで生活されている方、またその失業対策事業に従事される方の稼ぎと申しましょうか、そういうもので生活をされている家族の方もいらっしゃるわけですね。ですから、平成七年度末で廃止しますよと。それで、その後のことですね。数が少なくなったといえど、七年度末で千七百人ですか、いらっしゃる、こういうふうに提案理由にも書かれております。ですから、それは、その先のそういう従事されている方の心配を取り除かないで、我々としても、はいそうでございますか、こう言うわけにいかないのですね。  これは順次これからお聞きをしていきたいと思いますが、まず大臣にお伺いをしたいのですが、今回、廃止する法律ということで、「緊急失業対策法は、廃止する。」と、ただ一行法律なんですね。ですから、何となく、四十数年やってきて、その中で一生懸命仕事をしてきた方もいらっしゃいます。そういう方々から見たら、「廃止する。」と一行でぽんと自分の人生がくくられてしまったような感じを持つと思うのですよ。ですから、大臣の御答弁も、この失業対策事業が今日まで果たしてきた役割ですね、どのように評価をされておるのか、これはぜひ大臣にお伺いをしたいと思います。
  11. 浜本万三

    浜本国務大臣 緊急失業対策法は、終戦直後における失業者大量発生に対処をいたしますために昭和二十四年に制定をされました。我が国経済復興過程におきまして大きな役割を果たしていただいたと思っております。しかしながら、その後、就労者滞留高齢化事業の非効卒化等の問題が生じてまいりましたのは議員も御承知のとおりでございます。  そのために、昭和四十六年に就労者新規流入を阻止するための法的措置を講じますとともに、その後、事業の円滑な終息に向けた取り組みを鋭意行ってきたところでございます。その結果、先ほど局長からも御答弁申し上げましたように、平成七年度末におきまして就労者数が約千七百人まで減少することになったわけでございます。  このような状況にかんがみまして、失業対策事業平成七年度末をもって終息させることにいたしておりますが、私といたしましては、この事業が四十有余年にわたりその歴史的使命を果たした上でいよいよ終息を迎えるのだなということで感慨深いものがございます。今後は、失業対策事業の円滑な終息が図られますようにいろいろな施策を講じまして、努力をしてまいりたいと思っております。
  12. 石田祝稔

    石田(祝)委員 大臣経過もお述べいただきましたけれども、私は、戦後復興期にあって大変大きな役割を果たしていただいた、こういう言葉をぜひ聞きたかったのですが、いろいろと歴史的経過を述べていただきましたけれども、もう少し、それらの方々に対してある一定の評価というものを、積極的な評価というものがあってしかるべきじゃないか、このように思いますが、大臣、いま一度お願いします。
  13. 浜本万三

    浜本国務大臣 先ほども申し述べましたように、私も積極的評価をさせていただいておるわけでございます。四十有余年にわたりまして日本の荒廃した状況復興させるために一生懸命努力をしていただきました。そのことにつきましては、国の復興に大変大きな貢献をされたものだというふうに思いまして、高く評価をしておる次第でございます。
  14. 石田祝稔

    石田(祝)委員 それでは、さらに順次お伺いをしたいのですが、七年度末まで相当数対象者がまだ残るわけですね、千七百名というふうにおっしゃっておりましたけれども。そうすると、来年度末でもう終わりますよと、これでぷつんと切られては大変困るわけで、平成八年度以降、どういうふうな経過措置と申しましょうか、激変緩和と申しましょうか、そういうものを、どのような事業を考えていらっしゃいますか。
  15. 野寺康幸

    野寺政府委員 失対事業就労しておられる方は、長年にわたってこの失対事業に依存して生計を立ててこられたわけでございまして、そういう意味で、失対事業が終了して直ちに民間就職するというのは大変困難であろうというふうに思っております。一方で、六十五歳までの雇用機会につきましては労働省は従来からいろいろな施策を図りながら充実を図ってまいっておりまして、そういった六十五歳の施策との関連上、六十五歳未満で失対事業を最終的におやめになる方につきましては、生活激変を緩和するような措置を講じていくことが必要だろうというふうに考えております。  そういう意味で、予算措置ではございますけれども、失対事業終息に伴いまして生活激変を緩和するために基本的に二つの方途というものを考えておりまして、まず一つは、失対事業が終わりましても暫定的な就労機会をある程度提供するという種類の問題で、もう一つは、特例給付金といういわば退職金の方を充実して対応する、こういうことでございます。  ちょっと時間が長くなりますけれども、その中身を少し申し上げますと、暫定的な就労機会につきましては、地方公共団体就労者を直接雇用して事業を実施するという直接雇用方式になるわけですけれども、現在の失対事業のいわば甲事業に相当するような、屋外清掃でございますとか、草取り、除草ですね、そういったような簡易な軽作業内容としたものを考えております。  また、その賃金につきましては、現行甲事業並み賃金、これは平成六年度単価で申しますと日額が四千九百二十円ということになりますけれども、そういった単価、さらに就労日数は月に十六日というものを予定しているわけでございます。それで、十六日という就労の結果、いわゆる労働保険雇用保険でございますとか、労災保険も当然適用されるということになるわけでございまして、また健康保険の方も適用されるという状態になるわけでございます。したがいまして、概算で年収を予測いたしますと、大体百五十六万円ぐらいの年収になるというふうに考えております。  また、暫定就労期間でございますけれども、最大限で五年間、つまり八年度以降五年間でございますので、平成十二年度末までを考えているわけでございます。したがいまして、仮にその間に六十五歳に達した方がいらっしゃいますと、その後五年間の期間内では任就事業の方に移行して働くことも可能でございます。  また、特例給付金の方でございますけれども、現行二百万円ということになっておりますが、今回の失対事業終息のときに六十五歳未満の方につきましてはこの額を二百五十万円に、さらに終息時に六十五歳以上でおやめになる方につきましては二百二十万円に二十万円引き上げるということを考えておりまして、さらに平成八年度以降、暫定的な就労機会でございますとかいわゆる任意就業事業就労しないで直接反間の方に行かれるといったような方につきましては、終息時の年齢に応じまして百四十万円から三百万円、若い人に多くなるような加算をするという措置も考えております。  さらに、ついでながら、暫定的な就労機会提供する事業に従事する就労者対象とする生活相談員といったようなことも必要であろうというふうに考えておるわけでございます。
  16. 石田祝稔

    石田(祝)委員 八年度以降五年間、十二年度末までということでお話しをいただきましたが、私は高知県の選出の議員でありますけれども、高知県にも非常にたくさんこの失業対策事業生計を立てている方もいらっしゃいます。その意味で、なおお聞きをいたしますが、そういたしますと、この財政措置財源措置も含めて十二年度末までは責任を持って事業をやっていただく、こういうことでよろしいわけですね。
  17. 征矢紀臣

    征矢政府委員 暫定就労事業につきましては、失業対策事業終息後の生活激変緩和措置としてこれは暫定的に実施するというものでございますが、昨年十二月の失業対策制度調査研究報告におきましても、この暫定的な就労機会提供についても失業対策事業終息後五年をもって平成十二年度末に終息させることが適当であるという指摘が行われているところでございまして、私どもといたしましては、この研究報告趣旨を十分尊重することとしておりまして、暫定就労事業につきましては、平成十二年度末までの五年間、その補助を希望する自治体がある限り、必要な財源、これにつきましては必要な予算及び交付税の問題がございますが、必要な財源確保を図ることといたしているところでございます。
  18. 石田祝稔

    石田(祝)委員 なお御質問をいたしますが、現実に就労されている方の心配は、今回で法律がなくなるわけですね。そうすると、その失業対策事業根拠となる法律がなくなる、そういう中で、労働省としては、五年間何とかやりますよ、こういうお言葉を今いただいたのですが、なおやはり不安なんですね。先ほどの局長の御答弁にも、予算措置をというのでしょうか、事業を続けていくという希望がある自治体には応援をする、こういうふうなお話でございましたが、一つは、その自治体がやってくれるかどうかということも大変心配をしているわけです。根拠法がないんだよ、もうこれは法律がないんだから、また人も少なくなってきたからやりませんよ、こう言われても非常に困るわけでして、予算措置はしていただけるということでしたけれども、県または市町村事業を本当に継続してくれるのかどうか、ここのところがまた大きな心配なんですが、この点はもう絶対心配ない、こういうことでよろしいのですか。
  19. 野寺康幸

    野寺政府委員 建前で申しますと、この暫定就労事業実施主体というのは地方公共団体でございますので、国が直接やるわけでございませんので、地方公共団体にやっていただくということになるわけでございます。  したがって、建前だけ申しますと、その地方公共団体がやるかどうかは、それぞれの地域の実情、周辺の環境等を踏まえながら地方公共団体としてお決めいただくということになるわけですが、しかしながら、失対事業を廃止するに当たりまして、こういった予算措置でございますけれども、事業なりなんなりを国として準備するということにつきましては、なぜそういうことになるのか、その必要性につきまして関係者には、地方公共団体も含めて十分御理解をいただいて、就労希望のある限り、間違っても強制的に就労者を抑えて一やらないといったようなことがないように、十分指導してまいりたいというふうに考えております。
  20. 石田祝稔

    石田(祝)委員 これはそれぞれの県、市町村、地方自治体ですね、結局、五年間ということになりますと、財政事情も非常に厳しい、そういう中で、根拠法もないのになぜ続けるのか、私はこういう声が出てくるのじゃないかと心配しているんですよ。  それで、今部長もおっしゃったように、一義的にはそれはもう地方の決めることである、こういうふうに今言われて、国としては直接できない。これは法律がなくなるわけですからそうなろうと思いますけれども、それでは余りにも、この審議をする立場として、もうきょうしか私たちも労働省の考えを聞いたり、大臣にお考えを聞いたりする機会がありませんので、いま一度これは明確にお答えをいただかないと、ちょっと先に進めません。そこのところをいま一度明確に、絶対心配はない、こういうお言葉がいただけるのかどうか、約束していただけるのかどうか、お願いします。
  21. 野寺康幸

    野寺政府委員 繰り返しになりますけれども、この暫定就労事業希望する方がいる限り、そういった声を強制的に抑えて地方公共団体がやらないといったようなことがないように、十分にこの制度の趣旨必要性等を指導してまいりたいというふうに思っております。
  22. 石田祝稔

    石田(祝)委員 それでは、労働省が責任を持ってそういう指導をしていただける、こういう御理解でよろしいわけですね。大臣もうなずいていらっしゃいますからよろしいかと思いますので、ひとつお願いをしたいと思います。  それから、平成八年度から十二年度末までやっていただける、暫定就労事業また任就事業もやっていただける、こういうことでありますが、やったのはいいのだけれども、だんだん就業日数が減らされて、十六日が十五日になったり十四日になったり、そして基本的にお金の部分が、事業はやってくれていることは間違いないのだけれども、どんどん賃金レベルが下がってくる、これではまた困るわけですね。ですから私は、少なくとも八年度でやっていただける、先ほど百五十六万円というふうにお聞きをいたしましたけれども、その後、物価の上昇等いろいろな諸条件の変化もありますから、少なくとも八年度当時のそういう賃金レベル、労働条件を低下させない、こういうことでぜひお願いをしたいと思いますが、この点はいかがでしょうか。
  23. 野寺康幸

    野寺政府委員 暫定就労事業でございますけれども、先ほど申しましたとおり、就労日数は月に十六日、また賃金につきましては、現行単価によりまず金額でございますけれども、平成六年度単価の日額四千九百十円といったようなことを予定しているわけでございます。  また一方で、任就事業につきましては、就労日数は月十日、報奨金が日額四千九百十円というごとになっているわけでございまして、こういったものを今後切り下げるということは全く考えておりません。また、一般的な問題でございますけれども、予算上の単価アップ等の必要があれば、それは各年の予算の中で考えていく問題であろうというふうに思っております。
  24. 石田祝稔

    石田(祝)委員 八年度から十二年度まで少なくとも労働条件、賃金レベルは下げない、こういうことですね。八年度から十二年度までやっていただける。  なお、そうすると、十三年度でこれはもう明確に暫定就労事業任就事業も終わるということになるわけですが、いろいろ資料をいただきますと、一番若い方で今四十九歳の方がいらっしゃる。そうすると、その方は当然五十四、五歳でこの事業そのものが十二年度で最終的に終息をする。そういうことになりますと、またそういう人たちの問題も残るわけですけれども、平成十三年度でどのくらいの方が対象者として残るのか、その数は計算をされておりますか。
  25. 野寺康幸

    野寺政府委員 なかなかそれは難しい問題でございます。といいますのは、先ほど大臣から申し上げましたとおり、平成七年度末で千七百人の方が残るであろうという、これも予測でございまして、といいますのは、先生御案内のとおり、六十五歳で引退していただくシステム上、六十五歳でやめるということだけを考えればそういうことになるわけでございまして、同じように六十五歳、つまり年齢要件だけでやめていかれるということでございますと、平成十二年度末で三百五十名の方が残られるわけでございます。ただ、ほかの要件で、ほかの理由でおやめになる方も、あるいは自立する方もいらっしゃるわけでございますので、その辺は正確な予測をすることはなかなか難しいわけでございます。
  26. 石田祝稔

    石田(祝)委員 最大限三百五十人ということですね。それから、いろいろな条件でやめられる方を除けば、正確な数は申し上げられないのだけれどもということでしたが、最大限三百五十人平成十三年度でも残る、こういうことになるわけです。  そうすると、今回の緊急失業対策法を廃止する理由として、もう労働政策としての役割は終わった、こういう大前提だろうと思いますけれども、そこで、きょうは厚生省も来ていただいておりますが、今後そういう方が、もう終わりましたということで、労働政策上の手当ては終わりましたよと、そうかといってかすみを食べて生きていくわけにもいきませんし、生身の人間ですし、その後はどうなるのだろうかということも一つ私は心配なわけです。労働政策ではない。そうすると、今度は福祉の方の範囲かな、こういうことも感じるわけですが、その十三年度以降も含めて緊急失業対策事業対象者方々に、それ以後はどういうふうに厚生省として対応していくお考えなのか、この点をお聞かせいただけますか。
  27. 西沢英雄

    ○西沢説明員 私、生活保護を所管している立場でお伺いしております。老後の生活全般という話になりますと厚生行政全般に入りますので、十三年以降の話となると大分先になりますので今後のあれかと思いますが、そういえば、私どもの生活保護で考えますと、この制度は、国民の最低限度の生活を保障するという国民生活の最後のよりどころとなる制度でございます。したがいまして、資産その他あらゆるものを最低生活の維持のために活用するということを要件として適用されるわけでございます。  もし失業対策事業が廃止されまして、実際におやめになった方々が、年金とかいろいろな制度もあると思いますけれども、生活にお困りになるというふうな事態が生じまして御相談がございましたら、その時点で保護の要件に照らしまして適切に対処しなければならないというふうに考えております。
  28. 石田祝稔

    石田(祝)委員 それで、生活保護というお話がございましたが、これは国民の権利として私は保障されているものだと思います。  それで、その際、「失業者就労事業就労者自立引退特例給付金概要」というのを私厚生省からちょっといただいたのですが、それで生活保謹上の取り扱いとして支給される特例給付金、これを収入認定除外を今五十万円ですか、していただいていると思いますけれども、二百万円の特例給付金の場合で五十万円でしたから、二百五十万円に労働省で頑張っていただいて上げていただいていますから、今後この収入認定除外の金額もこれは当然アップするべきではないかと思いますが、この点いかがですか。
  29. 西沢英雄

    ○西沢説明員 ただいまのお申し越しの自立引退特例給付金でございますが、現在二百万円というふうに伺っておりまして、生活保護制度におきましては、自立助長を目的とした給付金等につきましては生活費に使っていただくということではございませんで、収入認定しないという取り扱いがあるわけでございます。  特例給付金につきましては、生活を保障するという目的とあわせて自立更生を目的として恵与される金銭と両方の性格を持つというふうに伺っておりまして、したがいまして、現在のところ五十万円を限度といたしまして、自立更生を目的として恵与される金銭として収入認定除外することができる取り扱いをしているところでございます。  今後、今回の法の廃止等に伴いまして新たに制度ができましたりした場合には、また労働省とも緊密な連携のもとに適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
  30. 石田祝稔

    石田(祝)委員 時間も参りますので、最後に大臣、今回、浜本大臣のときに緊急失業対策法を廃止する、こういうめぐり合わせになっておりますけれども、先ほど私がお聞きした中で、大変高い評価もしていただいておりますけれども、この件で質問するのも私どもこの機会しかありませんので、最後に大臣、何か御感想なり今後のこの失業対策事業に従事されている方々へのお言葉なり思いがありましたら、それをお聞きをして終わりたいと思います。
  31. 浜本万三

    浜本国務大臣 最盛期には三十五万人という方々がこの事業に携わっていただいたわけでございますが、いずれにいたしましても、戦後の復興期に大変貢献をいただいたことについて心から感謝をいたしておる次第でございます。  したがいまして、今国会でこの法が廃止されるということになりますと、当然激変緩和措置、二つの項目を着実に労働省といたしましては、提案いたしましたとおり実施していくということが大切な条件だと思いますので、全力を尽くしまして激変緩和措置が実現いたしますように努力してまいりたいと思います。
  32. 石田祝稔

    石田(祝)委員 大変前向きな御答弁もいただきました。また、私も国会に籍を置く者として、今後、この五年間、またそれ以降も対象者方々の御相談にも乗って見守っていきたい、このように思っておりますので、どうかよろしくお願いをしたいと思います。  きょうはありがとうございました。
  33. 笹山登生

  34. 岩田順介

    岩田委員 今大臣並びに労働省の御説明並びに御答弁を拝聴いたしまして、感慨深いものを私も感じるところであります。  お話にもありましたように、二十五年から実施されまして、一般失対につきましては四十五年間、それから緊就事業も同時にこれは廃止をされることになります。これにつきましては、石鉱害で早い時期に速やかな解消ということもありましたが、労働省頑張っていただきまして今日まで持続をしてきたわけでありますが、これも同時に廃止というふうになっていくわけであります。後ほど、さきの質問者と重複する点があると思いますが、この内容等についてはお聞きをしますけれども、暫定措置五年間を八年度より続けていくとすれば、優に半世紀になっていくわけですね。考えてみますと大変長い時間であります。  当時二百四十五円で出発をしたという経緯もあって、ニコヨンというふうに言われたこともありますね。いろいろな場面で出てくるわけでありますが、当時より現在まで就労されている方もおられましょう。当時就労されている方は、この呼び方に非常に複雑な思いを感じられて生活されたことも事実であります。しかし一方、日本は、戦後復興の、その速度もそうですが、世界に冠たる経済大国というふうになったわけでありますけれども、これはやはり考えてみますと矛盾を感じるわけですね。一方では経済大国になる、一方では失業対策事業を五十年間も継続していかなければならない、これは一体何なのかというのがやはり廃止するに当たって私の大きないわゆる感慨でもありますし、また矛盾でもあるわけでありますが、大臣からもその経過を、経過というか感想を述べられましたが、もう一度、私のこういう思いについて大臣の御所見がございましたらお聞かせをいただきたいと思います。
  35. 浜本万三

    浜本国務大臣 あるいは繰り返し御答弁をすることになるかとも思いますが、失対事業は、議員指摘のように昭和二十四年に創設されましたが、四十六年に就労者新規流入を阻止するための法的措置を講じることになりました。その後、事業の円滑な終息に向けた取り組み労働省は鋭意行ってきたところでございます。その結果、先ほど御答弁いたしましたように、千七百人まで減少をいたしたわけでございます。  こういう状況にかんがみまして、失対事業平成七年度末をもって終息させることにしていますが、御指摘のとおり、失業対策事業が実施されておる地域におきましては、旧産炭地地域など民間企業における雇用機会が非常に乏しい地域がございます。したがいまして、雇用機会の増大は早急に期待できない地域があるというふうに思いますので、構造的な要因のあるところは十分今後留意をいたしまして対策を講じていかなければならないと思っております。  したがいまして、先ほどお話を申しましたように、終息時に六十五歳未満の方につきましては、失業対策事業終息後の生活激変を緩和させていただくための措置といたしまして二つの対策を実現しようとしておりますし、また雇用機会の開発を中心とする地域雇用対策にも積極的に取り組んでまいりたいというふうに思っておる次第でございます。
  36. 岩田順介

    岩田委員 今の御答弁にもございましたが、この失対の歴史の中で再三いろいろな局面がございました。ある日は就労者団体と労働省との対立もございましたが、千七百名ということになるわけでありますが、大臣もおっしゃったように、しかし特定地域については、かなりまだ失対で生計を維持しなければならないという方々が存続するわけですね。数の問題ではないだろうというふうに思うわけであります。  旧産炭地という話が出ましたが、時間がございませんから多くは申し上げませんが、例えば旧産炭地で六条指定自治体というのがございますけれども、これは一番炭鉱の後遺症を激しくまた残しているところでございますけれども、これは軒並み財政状況も悪いですね。雇用は本当に悪いところなんですよ。  一点だけ例を申し上げますと、それらの自治体の年間の公共事業費、いわゆる投資的経費、公共事業に占める失対事業の割合、比率を見てみますと、何と旧産炭地で高いところは七割を超えているんですよ。公共事業の七割が失対事業、平均して二一%、これは去年、おととしぐらいの数字でありますが、余り変わっておりません。こういうところでは、おっしゃいますように民間へのいわゆるテークオフができるかというと、なかなか無理ですね。したがって、やはり失対事業の重さ、失対事業に期待するという問題を重視をしていただきたいというふうに思うのですね。  同時に、政府はこれらの地域地域振興実施計画や基本計画を十年計画でやっておりますが、およそこれは失対の暫定措置が切れる十三年度には全部切れてしまうという、おしりだけは、出口は符合するわけですよ。その間にどれぐらい地域の雇用情勢が上昇するかというのは、私は非常に消極的に見るわけでありますが、ちょっと心配をするわけでありますね。政府も九百を超える旧産炭地の自治体の実施計画を今展開中でありますが、これは余りうまくいってないと僕は思いますね。見直し規定はありませんが、しかし、その中間において、来年ぐらいは中間報告でどれぐらいうまくいくのかいかぬのかというのは出していただきたいと思います。  これは通産大臣を中心に労働大臣も主要なメンバーとして各省庁連絡会議には入っておられます。この連絡会議も、余り頻繁に開かれたという経緯は私は聞いたことがございません。将来のいわゆる特定地域の雇用問題を考えると、やはりこれは大きな国家的事業なんですね。重視をするわけでありますが、これにつきましての大臣の御活躍を期待すると同時に、決意をお伺いをしたいと思います。
  37. 浜本万三

    浜本国務大臣 先ほど御指摘の、例えば筑豊地域を初めといたします産炭地域におきまして、雇用失業情勢は大変厳しいものがございます。平成七年一月の資料によりますと、全国平均の有効求人倍率は〇・六六倍となっておりますが、福岡県が〇・四九倍、筑豊地域はさらに悪くて〇・四四倍ということになっておるわけでございます。  このため、通産省などとの連携をいたしまして、産炭地域における産業の計画的な振興により雇用機会の創出を図りますとともに、炭鉱離職者に対しましては、就職促進手当の支給など各種の援助措置を講じまして、その再就職を推進をいたしておるところでございます。  また、御指摘のございました産炭地域振興実施計画につきましては、産炭地域振興臨時措置法というのがございますので、この法律基づきまして福岡県知事が筑豊地域についても定めているところでございます。労働省といたしましては、今後とも通産省を初めとする関係省庁や都道府県とも連携を密にいたしまして、計画のフォローアップを行いますと同時に、産炭地域雇用対策充実に一層努力してまいりたいと思っております。
  38. 岩田順介

    岩田委員 いずれにしましても、就労者方々は、戦後の混乱期そして炭鉱閉山による失職、失対事業で一生終わるという気持ちで失対に入職された方は一人もおられないんじゃないかというふうに私は思いますね。この失対事業でしか生活の維持ができなかったということであると思いますね。私は、やはりここには、格差を生じせしめて五十年間も放置したとは言いませんが、格差はなくならなかった点については、地域雇用政策の問題、産業政策の問題等々の国として反省すべき点はあるであろうというふうに感じているわけであります。将来ともこれが唯一の職場であるような状況を解消するための御努力を一層お願いをする次第であります。  先ほども平成八年度から向こう五年間暫定的な就労機会提供するというふうにおっしゃって御説明がございましたが、これは炭鉱離職者緊急事業の場合もそうでありますが、あわせてもう一度確認のためにどういう措置をなさるのかをお聞きをしたいと思います。  法案の中には地方公務員法の一部改正もありますけれども、新たに「特別職に属する地方公務員に関する特例」というのがいわゆる身分規定として入ってございますけれども、これでは明確によく我々としては読み取れぬ面がありますが、もう一度確認のために御説明を願います。
  39. 野寺康幸

    野寺政府委員 若干繰り返しになる部分もあるかと思いますけれども申し上げますと、まず失対事業の方でございますけれども、暫定就労事業内容というのは、賃金現行甲事業並み単価平成六年度で申しますと日額四千九百二十円、それから就労日数は月に十六日というものを予定しているわけでございます。この月に十六町就労するという結果、雇用保険でございますとか、労災保険でございますとか、さらに健康保険適用になるというふうに考えておりまして、さらにこの暫定就労によります年間の所得でございますけれども、平成六年度ベースで積算いたしますと百五十六万円程度になるんじゃないかというふうに考えております。  さらに、暫定就労事業就労期間につきましては、最大限五年間ということでございますので、最大限平成十二年度までを予定しているわけでございます。この間に六十五歳に達した方につきましては、五年の期間の範囲内で任就事業の方に移行するということもできるわけでございます。  また、同じく緊就事業の方に関します暫定的な措置等でございますけれども、失対事業と同じように暫定的な就労事業というものを考えておりますが、こちらの方は、失対事業の方の暫定就労事業地方公共団体が直営するという方式でございますが、緊就事業自身が現在請負方式でございますので、緊就事業の方の暫定就労事業は請負方式でやるということを考えているわけでございます。  なお、賃金等の単価就労日数でございますけれども、これは緊就事業暫定就労事業は、現在の緊就事業の八割程度の所得ということを考えておりまして、一方で、就労日数は十八日というものを考えております。雇用保険労災保険健康保険等は同じく適用されるというふうに考えておりまして、こちらも期間は最大限五年間で平成十二年度末まで、さらに、この間に六十五歳に達した方は任就事業の方に移行できるというふうなものを考えているわけでございます。
  40. 岩田順介

    岩田委員 この法律を見ましても、これを実施する自治体がどういうふうにするか、義務は明確になっていないのですよね。それで心配をするわけでありますが、八年度以降は、短絡的に言いますと、いや、私のところの自治体はもうしない、やめるということもないとも限りませんね。これでは、せっかく八年度以降政府が考えているような枠組みをつくっても、意味がないわけですよ。恐らくそれが心配になられて、きょうは大勢就労者方々、団体の方々がお見えになっているのだろうと思いますが、これは明確にお答えをいただきたいと思います。
  41. 浜本万三

    浜本国務大臣 先ほども部長からお答えをしたのですが、大変御心配になることだと思いますので、私の方から重ねてお答えをさせていただきたいと思います。  暫定就労事業につきましては、失業対策事業終息後における就労者生活激変を緩和するために、国の補助を受けて地方公共団体が実施することになっておるわけでございます。したがいまして、個々の事業主体がこれを実施するか否かにつきましては、御質問のように、その事業主体がそれぞれの地域の実情を踏まえまして判断すべきものとは考えております。  しかしながら、暫定就労事業というものは、失対事業終息後における生活激変緩和措置として実施されるものでありますから、労働省といたしましては、その実施につきましては事業主体と就労者団体とで十分話し合っていただき、暫定就労事業への就労希望者を強制的に抑えることのないように事業主体に対しまして強く指導してまいりたいと考えております。
  42. 岩田順介

    岩田委員 私が御質問をしておりますのは、かつてのように数が多くないわけですよ、数人単位の自治体も出てくるでしょう。それを見込んで既に、公式ではありませんが、Aという自治体は廃止するんじゃないか、いや、Bという自治体もそういう発言が関係者からあったということが現実にもう伝わっているわけでありまして、非常に心配をするわけです。基本的には、この問題は地方自治体の主体的というか、任せるということになっている点を心配する。大臣から、これは希望者がある限り実施するように強く指導するという今御答弁がありましたので、ぜひそのことで確認をさせていただきたいというふうに思います。  重ねてお尋ねしますけれども、これは緊就も一般失対もそうでありますね。したがって、五年間というのは短いようでまた長い、だんだん数が減っていきますのでね。恐らく、今回の失対法の打ち切りということが決定的になりますと、ここに対する、どういいますか、関心というか、数も減っできますし、風化するんじゃないかというふうに思うのです。それが心配であります。先ほど申し上げましたように、これは三人とか五人とか十人とか、数の問題じゃないということを念頭に置いて御指導をいただきたいと思います。  いずれにしましても、一般失対の場合は直轄、一般失対は直轄になるのですかね。それから緊就の場合は請負式、こういうスキームになっていくわけでありますが、希望者がおる限り五年間はこれは確保すると。本人たちからいえば、これは権利だと思いますね。権利だと思うのですよ。この長い歴史からいっても、僕はそれは免れないと思いますが、権利だというふうに思うのですが、五年間これは保障されるべきであるということについて重ねて御答弁をいただきたいと思います。
  43. 浜本万三

    浜本国務大臣 御心配の点につきましては、昨年の十二月の失業対策制度調査研究報告におきましても、「暫定的な就労機会提供についても失対事業終息後五年をもって平成十二年度末に終息させることが適当である。」という指摘をいただいておるわけでございます。  したがいまして、労働省といたしましては、この研究報告趣旨を十分尊重いたしまして、暫定就労事業につきましては、平成十二年度末までの五年間、必要な予算確保いたしまして、万全を期してまいりたいと考えております。
  44. 岩田順介

    岩田委員 ぜひ今の御決意のとおり、労働省としては、向こう五年間、本人たちが、就労者方々心配がないようにひとつ御配慮と御指導お願いしておきたいと思います。  次に、今回の廃止に当たって大蔵省との関係につきまして大変御努力いただいていることは我々も承知をしているわけであります。先ほど御報告がありましたように、一般失対についても石炭離職者の緊急事業につきましても、日数、賃金がかなりダウンするわけであります。これも大蔵省との関係では精いっぱいやられたことだと思いますが、しかし、先ほど厚生省の御答弁もありましたけれども、生保と比較するつもりはありませんが、一体どうなのかという疑問もあります。果たして五千円足らずで、今の社会情勢の中で失業対策事業といえども賃金としていかなるものであるかというのは大いに私も不安を持っているところであります。やはりこれ以上賃金をダウンさせるということはできないだろうと思いますね。財政当局との関係では厳しい実態があることは承知しておりますが、これは向こう五年間の暫定就労における賃金、労働条件も適宜改善されるべきだろうというふうに思います。この辺についてのお考えとぜひ決意をお述べいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  45. 野寺康幸

    野寺政府委員 暫定就労事業につきまして、就労日数等の基本的な労働条件の部分を変更することは困難でございますけれども、ただ、賃金につきましては、これはいろいろな単価アップというのは毎年当然あり得るわけでございまして、そういった場合にこの暫定就労のみを除外する理由はなかろうというふうに考えております。逆に申しますと、毎年いろいろな賃金水準等が上がるのであれば、それに応じて必要な改善というものも当然、労働省としては予算要求していくということは必要であろうと思います。
  46. 岩田順介

    岩田委員 これはちょっと大臣、余談になりますけれども、失対問題もそうでありますが、旧産炭地問題にかかわるさまざまな時限立法がございますね。これも平成十三年度で切れてしまうのですよ。最近、関係省庁に行きまして産炭地だ産炭地だと言うと、もう産炭地なんということは言ってくれるなという顔をみんなしますね。しかし、現実、後遺症としてさまざまな問題が残っているわけです。とりわけ人の心と雇用の問題に残っているということについては、再三申し上げますが、やはり大事にしていただきたいというふうに考える次第であります。  次の質問でございますが、先ほども申し上げましたが、数が小さくなりますね、細くなりますね。そうすると、一般失対も緊就もそうですが、事業を展開する場合にさまざまな問題か起こってくると思いますね。あそこで数人、こちらの自治体で数人と。これは一般失対も緊就も同じでありますが、例えば一般失対の場合は、北九州市でいきますと、場合によれば若松から戸畑に移動しなければならない、いやそれだけではなく、戸畑を越えて門司に行く場合だって将来考えられないことはない、そういう状況になるわけであります。それを実施する自治体側も、数によらず、監督やそれに付随する職員の配置というのを当然しなければならぬわけでありまして、安全管理の面からも人を配置するわけでありまして、非常に効率の点では劣ってくることは確かでありますね。  それから、緊就の場合も、これは請負でいくわけでありまして、これは業者に公共事業をやらせる場合に個々に就労者を配置するわけですね。そうしますと、数の上からも非常に扱いにくい、事業を展開する場合に効率が悪いという問題が出てくると思いますね。それから、賃金単価ダウンするわけでしょう。これは何をさせるかというと、なかなかこれもかつてのようには幅広く、工事の全工程の中で満遍なく配置ができるということではなくなるかもしれませんね。そして、なおかつ、業者側が支払ういろいろな掛金だとか保険料だとかというのは当然これは従前どおり払うわけでありますから、もうおれのところはよろしいというふうになってくると思いますね。  この辺については一定の検討をされておると思いますが、これにつきましては運用につきまして幅広い運用をしていただかなければならないだろう。バス代が千円もかかる、千二百円もかかるなんということは、これはもう当然すべきではありませんですね。業者の配慮もしなければなりませんが、ここは運用の幅を広げていただいて、そして就労者団体、業者、それから自治体の意見をひとつ十分に聴取していただきまして、調和がとれる向こう五年間の運営でなければならぬだろうというふうに思いますが、この点についていかがでしょう。
  47. 野寺康幸

    野寺政府委員 暫定就労事業を実施するのが平成八年度でございますので、現段階で細かいことにつきましていろいろもう既に決めているという状態ではございません。これからいろいろな問題を詰めていきながら、やりやすいように考えていきたいと思うのですけれども、先生御指摘の、例えば通勤問題でございますけれども、就労者の利便ということも当然ながらこれは配慮しながら、場合によりましては現場の統合といったようなことも必要であろうと思っておりますし、そういった施行場所の選定につきまして十分配慮したいと思います。  また、御指摘の緊就事業の方は暫定就労事業は請負形式になるわけでございますので、そういう意味では、事業が請け負われやすいような配慮というものも一方で必要であろうと思います。  そういったいろいろな問題につきまして、今後関係者の御意見等も承りながら、基本的な制度の枠組みの範囲内でございますけれども、できるだけ弾力的なことを考えていきたいと思っております。
  48. 岩田順介

    岩田委員 先ほども大臣は、この四十五年間の長い失業対策法律についての感想をお述べになりました。また、就労者方々にも一定の評価をするという御発言がございました。そこにやはり人が残る限り、最後までの御尽力を賜りたいと思います。  いずれにしましても、特定の地域失業者が数多く残るということは大変なことでありまして、向こう五年間経過すればすべて戦後が終わった、戦後の失対法が終わったということではいけない、だろうというふうに私は思います。あえて最後に、地域振興のための実施計画を今政府は展開をしているわけでありますが、これは雇用の面からも重要な政策展開であろうというふうに思います。ぜひとも、各省庁との連携を一層密にしていただき、一日も早く旧産炭地が失業の多い町じゃなくて、テークオフできるように御努力いただくことをお願い申し上げまして、終わりたいと思います。ありがとうございました。
  49. 笹山登生

    笹山委員長 寺前巖君。
  50. 寺前巖

    ○寺前委員 一九四九年に制定されて、長年にわたって就労生活を保障する事業として大きな役割を果たしてきたと大臣も先ほどから何回かおっしゃっていました。私も、今度の法律が準備される過程で、失対の分野で「じかたび」という機関紙を出しておられます組合があり、いろいろずっと歴史的に最近読ませてもらいました。労働大臣様あてということで書いてある記事がありましたので、ちょっと紹介をしておきます。  思えば、私が失対に入れたのは、昭和三五年、主人は長期の心臓病で年中、病床暮しでした。娘は、上が小学三年、下が小学一年でしたが、その娘たちもそれぞれ結婚して、子どもの親になりました。  いま、私が寝ても起きても胸を痛めるのは、平成八年の時です。その年、私は六三歳です。今では恥ずかしいかぎりですが、私は国民年金をかけていません。かけることができませんでした。  年中、病床の主人と子ども二人をかかえ、毎日苦しい生活がつづきました。  私ひとりの力でなく、里方の兄が多分に協力してくれました。その兄に恩返しもできず、主人は他界しました。  このころ一番無情であったのが固定資産の差し押さえ通知です。そのハガキを子どもたちに見せたくなく隠しました。  兄が何年も払ってくれ、いまは納税にいっても冗談話にしています。これもひとえに失対事業の収入のおかげと、いまさらながら身につまされます。いまでは六〇歳になりましたが、まだまだ元気いっぱいです。この体で嫁いだ娘をあてにすることはできません。娘は、子育てに懸命です。自分が死ぬことがあっても、娘の嫁ぎ先の生活を圧迫できません。  大臣さまのお力で、どうか六五歳まで失対で働けるよう、また任就も十分できますようにご尽力のほどお願い申し上げます。こう書いてあります。私は、率直に言ってそういう気持ちであろうと思うのです。  そこで、第百三十二回の国会の衆議院労働委員会における労働大臣の所信表明を改めて読んでみました。「急速な高齢化の進展に対応するため、二十一世紀初頭までに、少なくとも六十五歳まで現役として働けるような社会の実現を目指していくことが重要でございます。このため、六十五歳までの継続雇用をさらに推進するとともに、高齢者がその就業ニーズに応じた多様な形態により働けるよう、環境整備を行ってまいります。」大臣は所信表明でそう述べられました。今日、日本の公的就労事業として失対事業というのは積極的な役割を果たしてきた、大臣が、六十五歳まではみんな働いてもらうんだ、こうおっしゃるんだったら、六十五歳まで経過措置もくそもなくちゃんと働かして、今までどおりやったらどうなんだろうかというふうに、私は、何でこんなもの廃止しなければならないのかわからぬなというふうに率直に感ずるんです。何でこういうことをやらなければならないのか。  ちょっとこの間も民間就労状況を調べてみたら、ことし一月の有効求人倍率は全国平均で〇・六六倍、失対事業に従事している者が多いところの京都では〇・四六倍、高知で〇・五六倍、福岡で〇・四九倍。そのうち五十五歳以上の年齢者は〇・一四倍、六十歳から六十四歳は〇・〇八倍と、高齢者ほど民間就職するのは難しいとちゃんと数字も出ている。だから、そういうときだけに、何であえて、六十五歳までの雇用ということをやろうというときに、逆行するようなことを考えなければならぬのだろうか、私は理解に苦しむんですが、これはひとつ大臣に、おっしゃったお話との矛盾を感じますので、お聞きをしたいと思います。
  51. 浜本万三

    浜本国務大臣 私も、議員と同じように労働運動に携わってまいりましたし、特に出身地が原爆被爆地の広島でございましたので、就労事業に参加されておる皆さんが孤独、病苦、貧困という中で大変復興事業に御協力いただいたことについて、高く評価をいたしておる次第でございます。  今御指摘の問題についてお答えをいたしますと、失業対策事業は、昭和二十四年に創設をされたわけですが、昭和四十六年に就労者新規流入を阻止するための法的措置を講じますとともに、その後、事業の円滑な終息に向けた取り組みを鋭意行ってきたところでございます。その結果、平成七年度末において就労者数が千七百人まで減少するということが見込まれておるわけでございます。  こういう状況にかんがみまして、失対事業平成七年度末をもって終息させることにしておりますが、他方では、一般の高齢者に対する雇用対策におきまして六十五歳までの雇用を確保していくという政府の方針がございます。これは議員指摘のとおりでございます。したがって、その政府の方針とバランスを図る必要があると考えております。  このため、終息時に六十五歳未満就労者につきましては、失業対策事業終息後の生活激変を緩和いたすための措置を二つ講じることを決定いたしておるわけでございます。こうすることによりまして、皆さんの生活に不安を生じさせないように配慮しておるところでございます。
  52. 寺前巖

    ○寺前委員 ということは、失業対策制度調査研究報告(高梨座長)の中にそういう旨のことが書かれていました。私もよく知っています。ところが、国が公的事業をここで打ち切るんだということを言うところが気になるということなんですよね、問題は。  そこで、先ほどからの論議を聞いておっても、二つの心配点が出てくるわけです。二つの心配点というのは、一つは、六十五歳までの就労を保障する公的制度なんだと言っておったのをやめて、地方自治体の方にその仕事を任じてしまう、いいのかいなという心配一つなんです。これが次々と先ほどから質問に出ている内容なんです。だから心配があるということを、労働大臣は、心配ないよと、見てくださいなということをこれまでの経過の過程の中でみんなに言えるのかどうか。私は、ここにお立ちになった方がみんな共通しておっしゃったんだから、だから心配があるということが事実だからみんなおっしゃるんだから、大臣、そう心配しなさんなと、関係するところは全部話つけてますのやと、議会でも承認いただいておりますのやというふうに言えるのかというんだ。言えないんだったら、そういう不安はあるとお認めになって、それじゃこういうふうにやりますとこう言わないと、これは納得できない。これが一つの問題点。  大臣どうでしょうか、そこのところは。不安ないんですか、あるんですか。
  53. 浜本万三

    浜本国務大臣 先ほどからお二人の議員の御質問にお答えいたしておりますとおり、心配ないようによく話し合っておりますので、重ねて申しますが、御心配ないようによく措置をしておりますので、安心していただきたいと思います。
  54. 寺前巖

    ○寺前委員 安心せい言われたって、心配ないように話し合っていますということは、心配があるから話し合うんでしょう。心配がなければ話し合う必要ない。ここが一番やはり問題だ。  だから問題は、最終的には、わざわざそこまで心配ないように御安心くださいとおっしゃるんなら、ちゃんと政府の方で責任を最後にはとりますよと言い切っていただけますな。大臣、よろしいですね。
  55. 浜本万三

    浜本国務大臣 私どもで今お答えしておりますのは、心配のないようによく話し合って措置をいたしますということですから、御信用いただきたいと思います。
  56. 寺前巖

    ○寺前委員 もう一つの問題点は、次には、六十五歳までちゃんと継続雇用できますようにということに対して、収入が減っていくという事実の問題なんです。これで責任持って六十五歳までの継続雇用を国の事業の中で保障しなくて、民間にそのことを要求したって無理やないかと。現に昨年、本格的な高齢社会に対応し、定年後六十歳から六十五歳までの継続雇用、再就職の促進を図るための雇用保険法の改定というのをやっているわけです。六十歳時点に比して賃金が下がった場合は、最高二五%まで高年齢雇用継続給付をするという措置をとったわけだ。六十歳以後になって継続雇用するために特別にお金を出しましょうよという法律までつくったわけでしょう。  ところが、国がやってきたこの失業対策事業については、逆にこれ減るという話がさっきから説明にありました。私ちょっと横で聞いておったんだから間違うておったら直してもらったらいいですが、暫定就労内容は、就労日数が二十・五日を十六日に減らすんだ。賃金日額六千百四十七円、普通作業はそうだ、軽作業は四千九百二十円の二本立てを、軽作業の方の四千九百二十円。臨時の賃金、一時金は三十二一五日を二十六日にすると。それぞれ現在の八割ほどになってしまう。さらに、冬季加算が一日二百三十円から五百五十円ついていたものがゼロになる。その結果、失対事業で二百二万円の年収があった者が、暫定事業では百五十六万円になるということだろうと思う。そうしたら、いよいよ来年度からこれ減るんだと。一方では、継続雇用をさせるために二五%プラスするんだ。これも提案している内容と逆行してきていることになるんじゃないだろうか。  大臣はその点についてはどういうふうにお感じになっているのか、御説明大臣にひとつ。大臣、知らぬのかいな。知らぬのやったら知らぬと言ってもろうたらいい。
  57. 野寺康幸

    野寺政府委員 まず、前提として私が少しお答え申し上げておきます。  暫定就労に移行いたしますと、確かに、現在の平成六年度の単価で試算いたしますと年収百五十六万円ぐらいになるわけでございますので、そういう意味では現在の失対事業甲事業にほぼ相当するような賃金ということになるわけでございます。  そういう意味で、年収が下がるというのであれば確かにそのとおりでございますけれども、百五十六万円という金額がどの程度かというのは、これはその地域におきます実態等から考慮してこの失対事業を最終的に終わらせていく必要があるという制度研の報告を受けて制度を廃止するわけでございますので、そういう意味で、廃止後のショックを和らげると申しますか、激変緩和措置として少しずつ、何といいますかソフトランディングをするための措置でございますので、そういう意味でこの百五十六万円ということになるわけでございます。したがいまして、諸般の状況等からかんがみまして、このあたりが妥当であろうというふうに考えているわけでございます。
  58. 寺前巖

    ○寺前委員 勝手に妥当と言うたってあかへんがな、あなた。民間の場合は、六十歳以後になってきたら、継続雇用してやるためにはその下がった分について二五%までの面倒を考えてやりましょうという法律を、ちゃんと大臣、提起されたんだ。今度は、こっちの方は、もう暫定で、もうあかんのや、ちょっと減るけれども我慢しいや。これはちょっと矛盾していないかと私は聞いているんだ。大臣はその辺については、これは矛盾やな、これはもう一回検討すると言えるのか言えないのか、そこはどうやと聞いているわけです。
  59. 浜本万三

    浜本国務大臣 そこだけ比較されますと今の議員のような発想になるんじゃないかと思いますが、この失対事業というのは、もう御承知のように、四十六年から新しい流入を阻止いたしまして漸次終息させるということで政策を続けてまいっておるわけでございます。そういう政策の面から申しますと、やむなく打ち切るけれども、しかし、生活を守っていくための激変緩和措置を二つお約束をいたしまして、それは誠実に実施することをいたします、こういうふうに申しておるのでございますから、その点の経緯を十分踏まえていただいて、御了承をいただきたいと思います。
  60. 寺前巖

    ○寺前委員 経緯を全部知った上であえて二つの不安点を提起したわけでございますので、これはぜひ御検討いただきたいということをあえて申し上げておきたいと思う、  時間があと五分だというのですから、二つの点だけを簡単に聞きたいと思います。  一つは、この前に問題を提起したのですが、地域雇用開発等促進法、高年齢者の雇用の安定等に関する法律、これらはいずれも四〇%の雇用という義務規定法律に書いてある。それから、沖縄振興開発特別措置法、ここでは六〇%の雇用が書いてある。ところが、この前質問をしたら、九四年の七月から九月の実績ではわずか四・二%しか吸収していない。こうなると、法律の、一体何のためにわざわざ、そんな四〇%とか六〇%の規定が要るんだろうか。看板に偽りありということにならないんだろうか。  これで、今震災地域においてこういう実態にあるのにもかかわらず、あえてまた四〇%の雇用という問題を出すけれども、出す以上はちゃんと責任あるようにやってもらわにゃいかぬなと問題提起してあったのだけれども、それにふさわしいことを何か御検討になっていますかというのが私の聞きたい一つなんです。だから、そのためには、公共事業の分野ではそうなりかねぬなと思われるのだったら、違う分野でそれに匹敵する役割を考えなかったら震災対策にならぬのではないのか、何か特別に考えておられるか、これが一つです。問題はこの前に提起してあるんだから研究しておられるだろうと思うから、これはひとつはっきりお聞かせいただきたいと思うのです。  それからもう一つは、レディス・ハローワークというこの承認を求めるの件、それで私これを聞いてみた、横文字の話はどんなことになっているのだろうかと。全国に八カ所ある。それ以外に京都、広島では、出張所ではなく、職安の窓口を拡充した形でレディス・ハローワークを設けている。積極的に全国的にこれはやっているというんだ。  それで、利用者の話を聞いてみて、また職安の人の話を聞いてみて、女性の窓口に来て実際に直面する問題というのは、年齢制限が具体的に職業の相談の中で出てくるという人です。三十五歳だとか四十歳だとか出てくる。だから、そういうところから、例えば大阪では五歳アップ運動というのをやっているというんだ。だから、五歳アップといって三十歳を三十五歳にしたり、三十五歳を四十歳に、そんなことでいいのかなとは思うけれども、しかし、いずれにしたって、年齢制限が持ち込まれているという女性の雇用問題という問題があるという事実は、これはやはり注目すべき事実だと思います。  だから、せっかくレディス・ハローワークというものをつくっていかれる以上は、そこの問題についてどういうふうに打って出られるのか。せっかく承認を求められるという以上は御研究になっているんだろう。大臣、初聞きですか。初聞きでなかったら、ぜひ大臣からお答えをいただきたいというふうに思います。
  61. 浜本万三

    浜本国務大臣 第一の問題についてお答えいたしたいと思います。  被災地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法が先般成立をいたしました。我々は、これによりはして、被災地域の実業者の公共事業への就労を促進させたいと考えておるわけでございます。こうすることによりまして、迅速かつ簡易な方法で相当数の雇用が確保できるものと考えておるわけでございます。  実効を確保するための措置といたしましては、公共事業の発注者並びに受注者に対しまして、この法律趣旨をよく徹底させまして、協力をいただくように要請をしておるところでございます。
  62. 征矢紀臣

    征矢政府委員 レディス・ハローワークについての御質問でございますが、御指摘のように、三十五歳とか四十歳までとか、そういう年齢制限のある求人がございます。これは女性だけに限らず男性につきましてもあるわけでございますが、私どもといたしましては、求人を受理する際に、求職者の状況等を考えまして、必要に応じて年齢等の条件緩和について助言指導をし、できるだけ要望を聞いていただくように指導をいたしているところでございます。例えば、ハローワーク・ガイダンス事業の一環として、合同求人選考会等の実施の際に、ただいま先生御指摘のような求人年齢条件の五歳アップ運動とか雇用管理改善指導援助、そういうものを実施しているところでございます。  また、求職者の希望に応じまして、既に受理している求人に関しましても条件緩和等の指導を行っているところでございまして、いずれにいたしましても、今後とも、積極的かつきめ細かい職業相談、職業紹介の実施によりまして、女性の就職が円滑に行われるようにさらに努力してまいりたいというふうに考えております。
  63. 寺前巖

    ○寺前委員 時間が来ましたので、終わります。
  64. 笹山登生

    笹山委員長 以上で両案件に対する質疑は終局いたしました。     —————————————
  65. 笹山登生

    笹山委員長 ただいま議題となっております両案件中、まず、内閣提出参議院送付緊急失業対策法を廃止する法律案について議事を進めます。  これより討論に入ります。  討論の申し出がありますので、これを許します。寺前巖君。
  66. 寺前巖

    ○寺前委員 私は、日本共産党を代表して、緊急失業対策法を廃止する法律案に対し反対討論を行います。  緊急失業対策法基づ失業対策事業は、憲法第二十七条による国民の勤労権を国が保障する制度として、長年にわたり失業者就労生活に重要な役割を果たしてきました。現在の雇用情勢は、長引く不況、リストラ合理化のもとで、二百万人近い完全失業者、三%の失業率、有効求人倍率は〇・六六倍と非常に深刻な状況にあり、特に中高年の雇用情勢は極めて厳しいものがあります。こういう事態のもとで、国民の勤労権の確立、とりわけ失業者、高齢者に対する公的な就労保障制度の拡充こそ、今日切実に求められているのです。今後の雇用対策を考える上でも、公的就労の場をなくしてしまう緊急失業対策法の廃止はすべきではありません。  反対の第二は、予定される失業対策事業の廃止時点でも、千七百人の六十五歳未満就労者がいることです。今失業対策事業が実施されているのは、とりわけ失業が深刻な地域であり、しかもほとんどが高齢者です。また、多くが無年金もしくは低い国民年金しか受け取れない現状で本制度を打ち切れば、この後の生活が不安になるからです。激変緩和措置も、雇用と収入を十分確保するものとは到底言いがたいものです。  以上、緊急失業対策法の廃止の問題点を指摘して、反対討論を終わります。
  67. 笹山登生

    笹山委員長 これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  68. 笹山登生

    笹山委員長 これより採決に入ります。  内閣提出参議院送付緊急失業対策法を廃止する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  69. 笹山登生

    笹山委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、内閣提出地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、公共職業安定所出張所設置に関し承認を求めるの件について議事を進めます。  これより討論に入るのでありますが、申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  内閣提出地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、公共職業安定所出張所設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。  本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  70. 笹山登生

    笹山委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました両案件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 笹山登生

    笹山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  72. 笹山登生

    笹山委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時三十三分散会      ————◇—————