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1995-03-14 第132回国会 衆議院 本会議 第15号
公式Web版
会議録情報
0
平成
七年三月十四日(火曜日) ――
―――――――――――
議事日程
第十一号
平成
七年三月十四日 正午
開議
第 一
中央ベーリング海
におけるすけとうだ
ら資源
の
保存
及び
管理
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 第 二
航空業務
に関する
日本国政府
とポーラ
ンド共和国政府
との間の
協定
の
締結
に ついて
承認
を求めるの件 第 三 千九百九十四年の
国際コーヒー協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議
院送付
) 第 四 千九百八十八年五月三十一日に
総会
に おいて採択された千九百二十八年十一 月二十二日の
国際博覧会
に関する
条約
(千九百四十八年五月十日、千九百六 十六年十一月十六日及び千九百七十二 年十一月三十日の
議定書
並びに千九百 八十二年六月二十四日の
改正
によって
改正
され及び補足されたもの)の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件(参
議院送付
) 第 五
中小企業退職金共済法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
) 第 六
受信設備制御型放送番組
の
制作
の
促進
に関する
臨時措置法案
(
内閣提出
) 第 七
中小漁業融資保証法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
) 第 八
漁業災害補償法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第 九
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第 十
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公
館に勤務する
外務公務員
の
給与
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 第十一
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
) 第十二
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) ――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
中央ベーリング海
におけるすけとう だ
ら資源
の
保存
及び
管理
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
航空業務
に関する
日本国政府
とポー
ランド共和国政府
との間の
協定
の
締結
につい て
承認
を求めるの件
日程
第三 千九百九十四年の
国際コーヒー協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院
送 付)
日程
第四 千九百八十八年五月三十一日に
総会
において採択された千九百二十八年十一月二 十二日の
国際博覧会
に関する
条約
(千九百四 十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六 日及び千九百七十二年十一月三十日の
議定書
並びに千九百八十二年六月二十四日の
改正
に よって
改正
され及び補足されたもの)の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件(
参議院
送 付)
日程
第五
中小企業退職金共済法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
受信設備制御型放送番組
の
制作
の促 進に関する
臨時措置法案
(
内閣提出
)
日程
第七
中小漁業融資保証法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
漁業災害補償法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第九
大気汚染防止法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第十
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外
公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十一
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十二
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整
備事業に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
災害対策特別
委員長提出
) 午後零時三分
開議
土井たか子
1
○
議長
(
土井たか子
君) これより
会議
を開きます。 ――
――◇―――――
日程
第一
中央
べ
ーリング海
におけるすけと うだ
ら資源
の
保存
及び
管理
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
航空業務
に関する
日本国政府
と
ポーランド共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三 千九百九十四年の
国際コーヒー協
定の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議
院送付
)
日程
第四 千九百八十八年五月三十一日に総 会において採択された千九百二十八年十一 月二十二日の
国際博覧会
に関する
条約
(千 九百四十八年五月十日、千九百六十六年十 一月十六日及び千九百七十二年十一月三十 日の
議定書
並びに千九百八十二年六月二十 四日の
改正
によって
改正
され及び補足され たもの)の
改正
の
受諾
について
承認
を求め るの件(
参議院送付
)
土井たか子
2
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第一、
中央
べ
ーリング海
におけるすけとうだ
ら資源
の
保存
及び
管理
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第二、
航空業務
に関する
日本国政府
と
ポーランド共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第三、千九百九十四年の
国際コーヒー協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第四、千九百八十八年五月三十一日に
総会
において採択された千九百二十八年十一月二十二日の
国際博覧会
に関する
条約
(千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の
議定書
並びに千九百八十二年六月二十四日の
改正
によって
改正
され及び補足されたもの)の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件、右四件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長三原朝彦
さん。 ――
―――――――――――
中央
べ
ーリング海
におけるすけとうだ
ら資源
の
保存
及び
管理
に関する
条約
の
締結
について承 見とめを求めるの件及び同
報告書
航空業務
に関する
日本国政府
と
ポーランド共和
国
政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求 めるの件及び同
報告書
千九百九十四年の
国際コーヒー協定
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件及び同
報告書
千九百八十八年五月三十一日に
総会
において採 択された千九百二十八年十一月二十二日の国 際
博覧会
に関する
条約
(千九百四十八年五月 十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九 百七十二年十一月三十日の
議定書
並びに千九 百八十二年六月二十四日の
改正
によって
改正
され及び補足されたもの)の
改正
の
受諾
につ いて
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
三原朝彦
君
登壇
〕
三原朝彦
3
○
三原朝彦
君 ただいま
議題
となりました四件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、ベ
ーリング海
すけとうだら
資源保存条約
について申し上げます。 近年、べ
ーリング海
における
スケトウダラ資源
の
状況
が急速に悪化したことを受け、
平成
三年以降、
沿岸国
である米国及びロシアと
関係漁業国
である
我が国
、中国、韓国及び
ポーランド
の六カ国間で同
資源
の
保存
、
管理
に関する協議を重ねてまいりました。その結果、
平成
六年二月、同
資源
の
保存
及び
管理
に関する
条約
の案文について
最終的合意
に達しましたので、本
条約
は
平成
六年六月十六日から
関係
六カ国による
署名
のために開放され、
我が国
は、同年八月四日、
署名
を行いました。 本
条約
は、
公海水域
であります
中央
べ
ーリング海
における
スケトウダラ資源
の
保存
、
管理
及び
最適利用
を図るため、
締約国
の
年次会議
においで、
スケトウダラ資源
について
漁獲可能水準
及び
国別割当量等
の
保存管理措置
を決定すること、また、
保存管理措置
の
実施
につき、
視察員
の
漁船
への
乗船
及び他の
締約国
の
公務員
による自国の
漁船
に対する
乗船
及び検査を認めること等について規定いたしております。 次に、
ポーランド共和国
との
航空協定
について申し上げます。 従来より、
ポーランド側
より
我が国
に対し
定期航空路開設
の希望が表明されておりましたが、
平成
六年十月に
両国政府
間で
協定締結
の
交渉
を行った結果、
合意
に達しましたので、同年十二月七日、東京において本
協定
の
署名
が行われました。 本
協定
の
内容
は、
我が国
がこれまで
締結
した
航空協定
とほぼ同様のものであり、
我が国
と
ポーランド
との間の
定期航空業務
を開設するため、
業務
の開始及び運営についての
手続
及び
条件
、
相手国
の空港及び
施設
の
使用料
についての
最恵国待遇
及び内
国民待遇
の許与、
燃料等
に対する関税の免除、
運賃決定
に関する
手続
、
民間航空
の安全を保護するための
措置等
について規定するとともに、付表において
指定航空企業
が運営する路線を定めております。 次に、
国際コーヒー協定
について申し上げます。 本
協定
は、世界の
コーヒー
の価格の安定及び
コーヒー
の供給と
需要
との間の均衡を図ることを
目的
とする千九百八十三年の
国際コーヒー協定
が
平成
六年九月に失効するのに伴い、新
協定
の
作成交渉
が行われた結果、
平成
六年三月三十日にロンドンで
開催
された
国際コーヒー理事会
において採択されたものであります。
我が国
は、
平成
六年十二月十三日、この
協定
を暫定的に適用する旨の通告を
寄託者
に対して行っております。 本
協定
は、
国際コーヒー機関
、
国際コーヒー理事会
の権限及び
任務
、並びに
コーヒー
の消費の増大を目指すための
加盟国
の
任務等
について規定しております。 最後に、
国際博覧会条約
の
改正
について申し上げます。
国際博覧会条約
は、秩序ある
国際博覧会
の
開催
を図ることを
目的
として、
昭和
三年に作成されたものであります。本
改正
は、
国際博覧会
の
区分
及び
開催
の
条件
を改めるため、
昭和
六十三年五月三十一日に
博覧会国際事務局
の
総会
において採択されたものであります。 本
改正
は、
国際博覧会
について、これまでの「
一般博覧会
」及び「
特別博覧会
」の
区分
を廃止し、新たに
博覧会国際事務局
の
登録
を受ける「
登録博覧会
」及び
博覧会国際事務局
の
認定
を受ける「
認定博覧会
」の
区分
を設けるものであります。 ベ
ーリング海
すけとうだら
資源保存条約
と
ポーランド共和国
との
航空協定
の両件は、二月十七日
外務委員会
に付託され、
国際コーヒー協定
と
国際博覧会条約
の
改正
の両件は、同月二十四日
参議院
から送付されたものであります。 以上四件について、同月二十七日
河野外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月十日
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、四件はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
土井たか子
4
○
議長
(
土井たか子
君) 四件を一括して
採決
いたします。 四件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
5
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、四件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。 ――
――◇―――――
日程
第五
中小企業退職金共済法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
土井たか子
6
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第五、
中小企業退職金共済法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。労働
委員長
笹山登生
さん。 ――
―――――――――――
中小企業退職金共済法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
笹山登生
君
登壇
〕
笹山登生
7
○
笹山登生
君 ただいま
議題
となりました
中小企業退職金共済法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
経済社会情勢
の
変化
に対応して、
中小企業退職金共済制度
を充実させ、あわせて
制度
の長期的な安定を図るため、
掛金月額
の上限及び下限を引き上げるとともに、
共済契約者
が
中小企業者
でない
事業主
となったときの
取り扱い等
について
改善
を行うほか、
退職金等
の額の
見直し
をするものであり、その主な
内容
は、 第一に、
掛金月額
の
最低額
を
現行
の四千円から五千円に、
最高額
を
現行
の二万六千円から三万円に引き上げるものとすること、 第二に、
共済契約者
が
中小企業者
でない
事業主
となったときの
取り扱い
について、
退職金共済契約
を解除された際、被
共済者
である
労働者
の同意を得て
適格退職年金契約等
においてこれを実質的に存続させることができるようにするものとすること、 第三に、
退職金
の額について、
掛金月額
及び
掛金納付月数
に応じて定まる
基本退職金
の額を改定するものとすること等であります。
本案
は、去る二月二十一日付託となり、翌二十 二日
浜本労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月十日の
委員会
において
質疑
を終了し、討論、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
土井たか子
8
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の皆さんの
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
土井たか子
9
○
議長
(
土井たか子
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第六
受信設備制御型放送番組
の
制作
の
促進
に関する
臨時措置法案
(
内閣提出
)
土井たか子
10
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第六、
受信設備制御型放送番組
の
制作
の
促進
に関する
臨時措置法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長
自見
庄三郎
さん。 ――
―――――――――――
受信設備制御型放送番組
の
制作
の
促進
に関する
臨時措置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
自党圧三郎
君
登壇
〕
自見庄三郎
11
○自見
庄三郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
逓信委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
放送
の分野における急速な
技術革新
にかんがみ、
国民
が情報を選択する機会を拡大するため、
視聴者
が個々の関心に応じて多様な方法で視聴することを可能とする
放送番組
の
制作
を
促進
しようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
受信設備制御型放送番組
、
受信設備制御型放送番組制作施設整備事業等
の定義を設けること、 第二に、
郵政大臣
は、
受信設備制御型放送番組
の
制作
を
促進
するための基本的な指針を定め、これを公表すること、 第三に、
受信設備制御型放送番組制作施設整備事業
を
実施
しようとする者は、その
実施計画
が適当である旨の
郵政大臣
の
認定
を受けることができるものとすること、 第四に、通信・
放送機構
の
業務
として、
郵政大臣
の
認定
を受けた
実施計画
に係る
受信設備制御型放送番組制作施設整備事業
の
実施
に必要な
資金
の
出資等
の
業務
を追加すること等であります。
本案
は、去る二月十三
日本委員会
に付託され、同月十五日
大出郵政大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月十日
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
土井たか子
12
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
13
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第七
中小漁業融資保証法等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
漁業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
土井たか子
14
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第七、
中小漁業融資保証法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第八、
漁業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長中西績介
さん。 ――
―――――――――――
中小漁業融資保証法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
漁業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
中西績介
君
登壇
〕
中西績介
15
○
中西績介
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、両
法律案
の主な
内容
について申し上げます。
中小漁業融資保証法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
中小漁業者等
の
経営
の
近代化
を
促進
するため、
構造改善事業
を
実施
する
中小漁業者
に対し
低利運転資金
である
漁業経営改善促進資金
を融通する
制度
を創設するとともに、
漁業近代化資金
の
貸付対象者
を拡大する等の
措置
を講ずるものであります。 次に、
漁業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
は、
中小漁業者
の
共済需要
の
変化
に的確に応じていくため、
漁獲共済
について、
資源管理型漁業
の
進展等
に対応し、
漁獲共済
に関する規約を定め操業を行う
中小漁業者等
の団体全体の損失を補償する
契約方式
を導入し、また
養殖共済
について、
てん浦方式
の
選択制並び
に
継続申込特約方式
を導入する等のものであります。このほか、
漁業共済組合連合会
と
政府
の間の
責任分担方式
を改めることとしております。 両
法律案
は、去る二月七
日本委員会
に付託され、三月八日
大河原農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月十日に
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
採決
の結果、いずれも
全会一致
をもって可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両
法律案
に対しそれぞれ
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
土井たか子
16
○
議長
(
土井たか子
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
17
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第九
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
土井たか子
18
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第九、
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長阿部昭吾
さん。
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
阿部昭吾
君
登壇
〕
阿部昭吾
19
○
阿部昭吾
君 ただいま
議題
となりました
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
環境委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
自動車排出ガス
による
大気汚染
が依然として
改善
が思わしくない
状況
にあること、さらに、来年四月から
ガソリン等
の
石油製品
の
輸入自由化
が見込まれ、今後、さまざまな
品質
の
自動車燃料
が流通し、
大気環境
の悪化をもたらすおそれがあること等にかんがみ、
自動車排出ガス対策
の一層の
推進
を図るため、所要の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
環境庁長官
は、
自動車排出ガス
に影響を及ぼす
燃料
の性状及び
燃料
に含まれる物質の量について
許容限度
を設定すること、 第二に、
通商産業大臣
は、
揮発油等
の
品質
の
確保等
に関する
法律
において、
当該許容限度
が
確保
されるよう考慮すること、また、
運輸大臣
は、
道路運送車両法
に基づく
措置
が
当該許容限度
の
確保
に資することとなるよう考慮すること、 第三に、
国民
は、
自動車排出ガス
の
排出
の抑制のため、
自動車
の適切な
運転等
に努めること 等であります。
本案
は、去る二月二十八
日本院
に
提出
され、三月三
日本委員会
に付託されました。 本
委員会
におきましては、同月七日
宮下環境庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十日
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
土井たか子
20
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
21
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。 よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第十
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに在
外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)
土井たか子
22
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第十、
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣
委員長
田中恒利
さん。 ――
―――――――――――
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務 する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
田中恒利
君
登壇
〕
田中恒利
23
○
田中恒利
君 ただいま
議題
となりました
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、在
パラオ日本国大使館
を新設するとともに、この
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
在勤基本手当
の
基準額
を定めること等を
内容
とするものであります。
本案
は、二月十
日本委員会
に付託され、三月七日
河野外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月十日
質疑
を終了し、
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
土井たか子
24
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
25
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第十一
地方税法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
日程
第十二
地方交付税法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
土井たか子
26
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第十一、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十二、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長川崎二郎
さん。 ――
―――――――――――
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
川崎二郎
君
登壇
〕
川崎二郎
27
○
川崎二郎
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における
社会経済情勢等
にかんがみ、
住民負担
の軽減及び
合理化等
を図るため、
固定資産税
及び
都市計画税
について臨時的な
課税標準
の
特例措置
を設けるとともに、
長期譲渡所得
に係る
個人住民税
の
税率
の
見直し
並びに
住宅
及び
住宅用土地
に係る
不動産取得税
の
税率等
の
特例措置
の
適用期限
の延長を行うほか、
非課税等特別措置
の
整理合理化等
の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
地方財政
の
状況等
にかんがみ、
平成
七年度分の
地方交付税
の総額について、
地方交付税法
第六条第二項の額に、千八百十億円及び
交付税特別会計借入金
三兆三千三百九十九億円を加算した額から、同
特別会計借入金利子支払い額
四千三十三億円を控除した額十六兆一千五百二十九億円とするとともに、
平成
七年度分の
地方交付税
の算定について、自主的・主体的な
地域づくり
の
推進
、少子・
高齢化
に対応した
福祉施策
の充実、
住民
に身近な社会資本の整備等、地方団体が必要とする経費の財源を
措置
するため単位費用を
改正
し、さらに、農山漁村地域の活性化に要する経費を
措置
するため農山漁村地域活性化対策費を設ける等の
措置
を講じるほか、公営競技を行う地方団体の公営企業金融公庫に対する納付金
制度
を延長する
措置
を講じようとするものであります。 両案は、二月十四
日本委員会
に付託され、同月十七日両案を一括
議題
とし、野中自治大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、同月二十一日
審査
に入り、地方分権
推進
に当たっての地方税財源充実
確保
の必要、
地方財政
の現状と見通し、
平成
七年度における地方財源不足の背景と補てん策、地方単独事業の充実と
地方財政
の健全化の
確保
、
住民
税の特別減税に伴う補てん
措置
のあり方、
平成
九年度土地評価がえにおける価格調査基準日の設定のあり方等について
質疑
が行われました。 去る三月十日両案に対する
質疑
を終了し、まず、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
を行い、
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。次に、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
について討論を行い、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 また、
委員会
において、
地方財政
の拡充強化に関する件について決議を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
土井たか子
28
○
議長
(
土井たか子
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の皆さんの
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
土井たか子
29
○
議長
(
土井たか子
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ――
――◇―――――
山本有二
30
○山本有二君
議事日程
追加の緊急動議を
提出
いたします。
災害対策特別
委員長提出
、
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整
備事業に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
土井たか子
31
○
議長
(
土井たか子
君) 山本有二さんの動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
32
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ――
―――――――――――
地震防災対策強化地域
における地震対策緊急 整備事業に係る国の
財政
上の
特別措置
に関 する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(災害対 策特別
委員長提出
)
土井たか子
33
○
議長
(
土井たか子
君)
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整
備事業に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の趣旨弁明を許します。
災害対策特別
委員長
日野市朗さん。 ――
―――――――――――
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整
備事業に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔日野市朗君
登壇
〕
日野市朗
34
○日野市朗君 ただいま
議題
となりました
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整
備事業に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、提案の趣旨及びその概要を御
説明
申し上げます。
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整
備事業に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
は、第九十一回国会の
昭和
五十五年に
災害対策特別
委員会
提出
による五年間の時限立法として制定されたものであります。その後、第百二回国会の
昭和
六十年三月、本法の有効期限を
平成
二年三月三十一日まで五年間の期限延長、さらに第百十八回国会の
平成
二年三月、本法の有効期限を
平成
七年三月三十一日までとする五年間の期限を延長したものであります。 この間、予想される東海地震に備えまして、
地震防災対策強化地域
においての
地震対策緊急整
備事業が今日まで鋭意
実施
されてきたところでありますが、この
法律
は、
平成
七年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。 しかしながら、
地震対策緊急整
備事業については、これまでに
実施
できなかった事業がまだかなり残されているところであります。
本案
は、このような本法の
実施
状況
及び事業の緊急性にかんがみ、
地震防災対策強化地域
における防災対策の万全を期する上から、本法の有効期限をさらに五年間延長し、当該事業を引き続き
推進
しようとするものであります。
本案
の主な
内容
について御
説明
いたします。 第一は、本法の有効期限を五年間延長し、
平成
十二年三月三十一日までとすることであります。 第二は、その他所要の
措置
として、本法第二条第一項の
承認
を受けた
地震対策緊急整
備事業計画は、
平成
七年四月一日から起算して五年以内に達成されるような
内容
のものでなければならないとするもので、その趣旨とするところは、
地震対策緊急整
備事業を可及的速やかに
推進
しようとするものであります。
本案
は、本日の
災害対策特別
委員会
におきまして、
内閣
の意見を聴取した後、
全会一致
をもってこれを成案とし、
委員会
提出
の
法律案
とすることに決した次第であります。 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
土井たか子
35
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
36
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 ――
――◇―――――
土井たか子
37
○
議長
(
土井たか子
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十七分散会 ――
――◇―――――