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1995-02-21 第132回国会 衆議院 本会議 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成
七年二月二十一日(火曜日)
—————————————
議事日程
第五号
平成
七年二月二十一日 午後一時
開議
第一
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
) 第二
旅券法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出) 第三
船員
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置法
の 一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
阪神
・
淡路大震災復興
の
基本方針及
び組 織に関する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
旅券法
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
)
日程
第三
船員
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置
法の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
阪神
・
淡路大震災復興
の
基本方針及
び組織
に関する
法律案
(
内閣提出
)
大都市地域
における
住宅
及び
住宅地
の
供給
の促 進に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
)
都市
再
開発法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
)
被災市街地復興特別措置法案
(
内閣提出
) 午後一時三分閣議
土井たか子
1
○
議長
(
土井たか子
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
裁判所職員定員法
の一部を改正す。 る
法律案
(
内閣
見出)
土井たか子
2
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第一、
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長金子原二郎
さん。
—————————————
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
及び 同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
金子原二郎
君
登壇
〕
金子原二郎
3
○
金子原二郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
下級裁判所
における事件の適正迅速な処理を図る等のため、
判事補
の
員数
を十二人、裁判官以外の
裁判所
の
職員
の
員数
を二十四人増加しようとするものであります。
委員会
においては、去る十七日
前田法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、これを終了し、直ちに
採決
を行った結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
4
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
5
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
旅券法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
土井たか子
6
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第二、
旅券法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長三原朝彦
さん。
—————————————
旅券法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
三原朝彦
君
登壇
〕
三原朝彦
7
○
三原朝彦
君 ただいま
議題
となりました
旅券法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
海外渡航
が
国民
の間で一般化するに伴い、
旅券
の
有効期間
の
長期化
を望む声が高まってきたことから、
平成
四年六月、第三次
臨時行政改革推進審議会
は「
一般旅券
の
有効期間
については、現行の五年を十年に延長する」との
答申
を行っております。
本案
は、このような
答申
に対応するため、
一般旅券
の
有効期間
を十年として、
海外
に渡航する
国民
の一層の
便宜
を図るとともに、
旅券
に関する国際的な
動向等
を勘案して
所要
の
規定
の見直しを図ろうとするものであります。
本案
の主な
内容
は、
一般旅券
の
有効期間
を十年とするとともに、
国民
の
便宜
も考慮し、
有効期間
が五年の
一般旅券
を選択的に申請できること。ただし、二十歳
未満
の者には容貌の
変化
が著しいこと等もあり、
有効期間
五年の
一般旅券
を発給すること、
有効期間
が十年の
一般旅券
の
手数料
を一万五千円とすること、
旅券
への子の併記を廃止することとし、十二歳
未満
の者に対しては、その
旅券発給手数料
を通常の五年
有効旅券
の半額とすることなどについて
規定
しております。
本案
は、去る二月七日
外務委員会
に付託され、九日
河野外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十七日
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、
本案
は
全会一致
をもって可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
8
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
9
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
船員
の
雇用
の
促進
に関する
特別措
置法の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
土井たか子
10
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第三、
船員
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長井上一成
さん。
—————————————
船員
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を 改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
井上一成
君
登壇
〕
井上一成
11
○
井上一成
君 ただいま
議題
となりました
船員
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
運輸委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
海上企業
をめぐる
経済事情
及び
国際環境
の
変化等
に伴い、その
事業規模
の
縮小等
による
離職船員
の発生が今後も引き続き予想される状況にかんがみ、
離職船員
のうち再び
船員
となろうとする者に対する
就職促進給付金
の支給に関する
規定
の
整備
を図ろうとするものであります。 このほか、
船員雇用促進センター
に
雇用
される
労務供給船員
の
有給休暇等
に係る
船員法
の適用に関する特例について、
所要
の
規定
の
整備
を行おうとするものであります。
本案
は、去る二月七
日本委員会
に付託され、八日
亀井運輸大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、十七日
質疑
を行い、同日
質疑
を終了いたしました。
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
12
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
13
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第四
阪神
・
淡路大震災復興
の
基本方針
及
び組織
に関する
法律案
(
内閣提出
)
土井たか子
14
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第四、
阪神
・
淡路大震災復興
の
基本方針及
び組織
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
災害対策特別委員長日野市朗
さん。
—————————————
阪神
・
淡路大震災復興
の
基本方針及
び組織
に関 する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
日野市朗
君
登壇
〕
日野市朗
15
○
日野市朗
君 ただいま
議題
となりました
阪神
。
淡路大震災復興
の
基本方針及
び組織
に関する
法律案
について、
災害対策特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本家は、
阪神
・
淡路大震災
による
被害
が未曾有のものであることにかんがみ、
阪神
・
淡路復興対策本部
の
設置等
を定め、国と
地方公共団体
とが適切な
役割分担
のもとに
地域住民
の意向を尊重しつつ協同して、
阪神
・
淡路地域
における生活の再建及び
経済
の
復興
を緊急に図るとともに、
地震等
の
災害
に対して安全な
地域づくり
を緊急に推進し、もって活力ある
関西圏
の再生を実現することを
基本理念
とするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、国は、
基本理念
にのっとり、別に
法律
で定める
措置
その他の
措置
を講ずるものとすること、 第二に、
総理府
に、
内閣総理大臣
を
本部長
とし、
国務大臣
を副
本部長
、
本部員
とする
阪神
・
淡路復興対策本部
を置き、
事務局
を設置するものとすること、 第三に、この
法律
は、公布の日から
施行
し、
施行
の日から起算して五年在
経過
した日に、その効力を失うものとすること、 第四に、
総理府設置法
について
所要
の改正を行うものとすること等であります。
本案
は、去る二月十七
日本委員会
に付託され、同日
小里国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を終了し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
16
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
17
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
山本有二
18
○
山本有二
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
大都市地域
における
住宅
及び
住宅地
の
供給
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
、
都市
再
開発法等
の一部を改正する
法律案
、
被災市街地復興特別措置法案
、右三案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
土井たか子
19
○
議長
(
土井たか子
君)
山本有二
さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
20
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
大都市地域
における
住宅
及び
住宅地
の
供給
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
都市
再
開発法等
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
)
被災市街地復興特別措置法案
(
内閣提出
)
土井たか子
21
○
議長
(
土井たか子
君)
大都市地域
における
住宅
及び
住宅地
の
供給
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
、
都市
再
開発法等
の一部を改正する
法律案
、
被災市街地復興特別措置法案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長遠藤和良
さん。
—————————————
大都市地域
における
住宅
及び
住宅地
の
供給
の促 進に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律
案及び同
報告書
都市
再
開発法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
波災市街地復興特別措置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
遠藤和良
君
登壇
〕
遠藤和良
22
○
遠藤和良
君 ただいま
議題
となりました三
法案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
大都市地域
における
住宅
及び
住宅地
の
供給
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
大都市地域
の
都心部
を
中心
に良質な
住宅
に対する著しい需要が存する
現状
にかんがみ、
住宅
及び
住宅地
の
供給
を
促進
するため、
都心部
及びその周辺の
地域
において良質な
共同住宅
を
供給
する
都心共同住宅供給事業制度
を創設するとともに、
特定土地区画整理事業
及び
住宅街
区
整備事業
の
施行地区要件
の
緩和等
を行おうとするものであります。
本案
は、去る二月七
日本委員会
に付託され、同日
野坂建設大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二月十四日
質疑
に入り、十六日、十七日及び本日にわたり慎重に
審査
を重ね、本日
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、
都市
再
開発法等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
大都市地域
を
中心
として、
居住環境
の良好な
住宅市街地
を
整備
し、
都市
の健全な発展を図る
必要性
が高まっている
現状等
にかんがみ、
都市
における
土地
の合理的かつ健全な
高度利用
と
市街地
の
環境
の改善を図るため、
市街地
再
開発事業
の
施行区域要件
の
緩和
、再
開発地区計画
及び
住宅地高度利用地区計画
に関する
都市計画
を定める場合における
要件
の
緩和
、
建築物
の
形態
を適切に誘導するための
地区計画制度
の
拡充
、
建築物
の
形態
に関する規制の
合理化
、
建築協定制度
の
拡充等
を行おうとするものであります。
本案
は、去る二月七
日本委員会
に付託され、同日
野坂建設大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二月十四日
質疑
に入り、十六日、十七日及び本日にわたり慎重に
審査
を重ね、本日
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 最後に、
被災市街地復興特別措置法案
について申し上げます。
本案
は、
阪神
・
淡路大震災
により激甚な
被害
を受けた
市街地
の緊急かつ健全な
復興
が喫緊の課題となっていること等にかんがみ、
阪神
・
淡路地域
のみならず、大
規模
な
災害
が発生した
市街地
の
復興
に関する
基本的制度
を確立するものとし、
本格的復興
を迅速・円滑に進めるため、
建築行為等
の秩序を確保しつつ
市街地
の
計画的整備
を可能とするための
都市計画制度
の創設、
被災市街地
においてこれを面的に
整備
する
土地区画整理事業等
を推進するための
事業手法
の
拡充等
及び
復興
に必要となる
住宅
の
供給等
を確保するための
措置
を柱として、これらの特別の
措置
を一体的・総合的に講じようとするものであります。
本案
は、去る二月十七
日本委員会
に付託され、同日
野坂建設大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、本日
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しましては
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
23
○
議長
(
土井たか子
君) これより
採決
に入ります。 まず、
大都市地域
における
住宅
及び
住宅地
の
供給
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんが。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
24
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
都市
再
開発法等
の一部を改正する
法律案
及び
被災市街地復興特別措置法案
の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の皆さんの
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
土井たか子
25
○
議長
(
土井たか子
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
土井たか子
26
○
議長
(
土井たか子
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十二分散会
————◇—————