○松本(善)
委員 じゃ、次に、
被災者に対する登録免許税の減免
措置について
質問をいたします、大」蔵省ですが。
登録免許税というのは、金融機関から融資を受けるときの担保の設定登記や建物を新築して登記をする所有権保存登記、そのほか死亡による相続の登記、会社役員の変更登記、
各種登記名義人の住所変更登記、会社本店移転登記、借地の買い上げ、交換などによる所有権移転登記など、相当数あります。
今の登録免許税はかなり高額な税であって、現金あるいは収入印紙で前払いしない限り登記は受理をされません。会社の登記も同じであります。
例えば、
阪神大
震災の復旧のために民間金融機関から十兆円の融資が行われて、十兆円相当の建物が新築されたと仮定をいたします。仮定はもちろん仮定の話。そうすると、どのくらいの税収が国庫に入るかといいますと、おおよそ一千億になります。これは専門家
団体の東京司法書士政治連盟が行った試算であります。付随的な登記は除いて、融資を受けた際の抵当権設定登記は千分の四ですから、十兆円で四百億円、建物所有権保存登記は千分の六ですから六百億円、合わせて約一千億になるという大変な金額です。
命
政府が仮設住宅を建てていますが、一戸二百五十万円としまして四万戸分に当たるんですね。四月までに建てると言っているのが四万戸ですから、この一千億という金額というのは膨大なものだということ、おわかりと思います。
今
全国で多くの
皆さんが
被災者に対する義援金を出しておりますけれ
ども、この登録免許税の減免
措置がなければ、これは結果的に義援金を国が取り戻すということになるわけですよ。四万戸分仮設住宅を建てても、その部分は国庫が取り上げるということになるんですね。
登記
制度の本来の目的は、
国民の権利の保護にあって、収税のためではありませんので、この原則に立ち返って、被災証明を添付する被災関連のすべての不動産登記、会社登記の登録免許税を減免すべきだと思いますが、大蔵省、
見解をお聞きしたい。