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1995-02-09 第132回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
平成
七年一月二十日)(金曜日) (午前零時現在)における本
委員
は、次のとおり である。
委員長
田中
恒利
君
理事
加藤
卓二
君
理事
唐沢俊二郎
君
理事
近岡理一郎
君
理事
渡辺
省一
君
理事
江田
五月君
理事
貝沼
次郎
君
理事
西村
眞悟
君
理事
山元
勉君
相沢
英之
君
池田
行彦
君 大石 千八君
小泉
晨一君
佐藤
信二君
鈴木
俊一
君
工藤堅太郎
君
佐藤
敬夫
君
佐藤
守良
君
中島
衛君
野田
毅君
野呂
昭彦
君
鳩山
邦夫
君
弘友
和夫
君
山田
英介
君
北沢
清功
君
田口
健二
君
宇佐美
登君
松本
善明
君
海江田万里
君
川端
達夫
君 ————————
—————————————
平成
七年二月九日(木曜日) 午後二時五分
開議
出席委員
委員長
田中
恒利
君
理事
加藤
卓二
君
理事
唐沢俊二郎
君
理事
近岡
理一郎
理事
渡辺
省一
君
理事
石井
啓一
君
理事
今井
宏君
理事
江田
五月君
理事
貝沼
次郎
君
理事
山元
勉君
理事
中島
章夫
君
相沢
英之
君
池田
行彦
君
鈴木
俊一
君
武部
勤君
宮里
松正
君
塚田
延充
君
中井
洽君
野田
佳彦
君
弘友
和夫
君
北沢
清功
君
田口
健二
君
枝野
幸男
君
東中
光雄
君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
総務庁長官
)
山口
鶴男君
出席政府委員
総務庁長官官房
長
池ノ内祐司
君
総務庁恩給局長
石倉 寛治君
委員外
の
出席者
内閣委員会調査
室長 菅野 和美君
—————————————
委員
の
異動
一月二十日
辞任
補欠選任
野呂
昭彦
君
近江巳記夫
君 同月二十四日
辞任
補欠選任
工藤堅太郎
君
今井
宏君
佐藤
守良
君
石田幸四郎
君 同月二十六日
辞任
補欠選任
小泉
晨一君
虎島
和夫
君
近江巳記夫
君
野田
佳彦
君
中島
衛君
中井
洽君
西村
眞悟
君
石井
啓一
君
野田
毅君
塚田
延充
君 同日
辞任
鳩山
邦夫
君
山田
英介
君
海江田万里
君
川端
達夫
君 同日
補欠選任
武部
勤君
中島
章夫
君 岡崎 宏美君 津島 雄二君 二月一日
辞任
補欠選任
佐藤
敬夫
君
工藤堅太郎
君 同日
辞任
補欠選任
工藤堅太郎
君
佐藤
敬夫
君 同月三日
辞任
補欠選任
野田
佳彦
君
伊藤
達也
君 同日
辞任
補欠選任
伊藤
達也
君
野田
佳彦
君 同月七日
辞任
補欠選任
鈴木
俊一
君
東家
嘉幸
君
武部
勤君
浜野
剛君
虎島
和夫
君
藤尾
正行
君
北沢
清功
君
後藤
茂君 同日
辞任
補欠選任
東家
嘉幸
君
鈴木
俊一
君
浜野
剛君
武部
勤君
藤尾
正行
君
虎島
和夫
君
後藤
茂君
北沢
清功
君 同月九日
辞任
補欠選任
虎島
和夫
君
宮里
松正
君
宇佐美
登君
枝野
幸男
君
松本
善明
君
東中
光雄
君 同日
辞任
補欠選任
宮里
松正
君
虎島
和夫
君
枝野
幸男
君
宇佐美
登君
東中
光雄
君
松本
善明
君 同日
唐沢俊二郎
君が
理事
を
辞任
した。 同日
中島章夫
君が
理事
に当選した。 同日
理事西村眞悟
君一月二十六日
委員辞任
につき、 その
補欠
として
今井宏
君が
理事
に当選した。 同日
理事貝沼次郎
君同日
理事辞任
につき、その
補欠
として
石井啓一
君が
理事
に当選した。
—————————————
一月二十日 国民の祝日に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣委員長提出
、第百三十一回
国会衆法
第 七号) 二月三日
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 九号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
一月二十三日
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律
の
改正
に ついての
意見
は本
委員会
に参考送付された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
国政調査承認要求
に関する件 小
委員会設置
に関する件
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 九号) ————◇—————
田中恒利
1
○
田中委員長
これより
会議
を開きます。 議事に入るに先立ち、この際、このたびの兵庫県
南部地震
でお亡くなりになられた多数の方々に哀悼の意を表し、御冥福を祈り、
黙祷
をささげたいと思います。 御
起立
をお願いいたします。
——黙祷
。 〔
総員起立
、
黙祷
〕
田中恒利
2
○
田中委員長
黙祷
を終わります。御着席願います。 ————◇—————
田中恒利
3
○
田中委員長
この際、去る一月二十日の
議院運営委員会
における
理事
の各
会派割当基準
の
変更等
に伴い、
理事
の
辞任
及び
補欠選任
を行います。 まず、
理事
の
辞任
についてお諮りいたします。
理事唐沢俊二郎
君及び
貝沼次郎
君から、
理事辞任
の
申し出
があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中恒利
4
○
田中委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。 ただいまの
理事辞任
並びに
委員
の
異動
に伴い、現在
理事
が三名欠員となっております。その
補欠選任
を行いたいと存じますが、先例によりまして、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中恒利
5
○
田中委員長
御
異議
なしと認めます。 よって、
委員長
は、
理事
に
石井
啓一
君
今井
宏君
中島
章夫
君を指名いたします。 ————◇—————
田中恒利
6
○
田中委員長
次に、
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。
国政
に関する
調査
を行うため、
本会期
中
行政機構
並びにその
運営
に関する
事項
恩給
及び
法制一般
に関する
事項
公務員
の制度及び
給与
に関する
事項
栄典に関する
事項
以上の各
事項
について、
衆議院規則
第九十四条の
規定
により、
議長
に対して
承認
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中恒利
7
○
田中委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
田中恒利
8
○
田中委員長
次に、小
委員会設置
の件についてお諮りいたします。
恩給等調査
のため小
委員
十名からなる
恩給等
に関する小
委員会
在外公館
にかかわる諸問題を
調査
するため小
委員
十名からなる
在外公館
に関する小
委員会
地域改善対策調査
のため小
委員
十名からなる
地域改善対策
に関する小
委員会
をそれぞれ設置することとし、各小
委員
及び小
委員長
の
選任
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし。と呼ぶ者あり〕
田中恒利
9
○
田中委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 小
委員
及び小
委員長
は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。 なお、小
委員
及び小
委員長
の
辞任
の許可及び
補欠選任
につきましては、あらかじめ
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔一
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中恒利
10
○
田中委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
田中恒利
11
○
田中委員長
去る一月二十三日、人事院より
国会
に
国家公務費法
第二十三条の
規定
に基づく
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律
の
改正
についての
意見
の
申し出
があり、同日、
議長
より当
委員会
に参考送付されましたので、御報告申し上げます。 ————◇—————
田中恒利
12
○
田中委員長
次に、
内閣提出
、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
山口総務庁長官
。
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
山口鶴男
13
○
山口
国務大臣 ただいま
議題
となりました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、最近の
経済情勢等
にかんがみ、
恩給年額
及び
各種加算額
を
増額
することにより、
恩給受給者
に対する
処遇
の
改善
を図るほか、
目症程度
の
戦傷病者
に係る
傷病賜金
について
支給要件
の
緩和
を図ろうとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 この
法律案
による措置の第一点は、
恩給年額
の
増額
であります。 これは、
平成
六年における
公務員給与
の改定、
消費者物価
の上昇その他の諸事情を総合勘案し、
平成
七年四月分から、
恩給年額
を一・一%引き上げるとともに、
普通恩給
及び
普通扶助料
の
最低保障額
に係る七十五歳の
年齢区分
を廃止しようとするものであります。 第二点は、
寡婦加算
及び
遺族加算
の
年額
の
増額
であります。 これは、
普通扶助料
を受ける妻に係る
寡婦加算
の額を、
平成
七年四月分から、他の
公的年金
における
寡婦加算
の額との均衡を考慮して引き上げるとともに、
遺族加算
の額についても、
戦没者遺族等
に対する
処遇
の
改善
を図るため、同年四月分から、
公務関係扶助料
に係るものにあっては十三万一千九百円に、
傷病者遺族特別年金
に係るものにあっては八万四千九百五十円に、それぞれ引き上げようとするものであります。 第三点は、
目症程度
の
戦傷病者
に係る
傷病賜金
の
支給要件
の
緩和
であります。 これは、下士官以下の旧軍人で
目症程度
の障害を有するものに給する
傷病賜金
について、
平成
七年七月から、症状の固定が退職後三年内であることを要しないこととし、第一日症については四万八千円を、第二日症については三万二千円をそれぞれ一時金として支給しようとするものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
田中恒利
14
○
田中委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る十六日木曜日午前九時五十分
理事会
、午前十時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時十二分散会 ————◇—————