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野中国務大臣 ただいま
議題となりました
市町村の
合併の
特例に関する
法律の一部を
改正する
法律案の
提案理由とその
要旨について御
説明申し上げます。
この
法律案は、自主的な
市町村の
合併を推進し、あわせて
合併市町村の建設に資するため、
地方制度調査会の答申にのっとり、
市町村の
合併の
特例に関する
法律の
有効期限を延長するとともに、新たに
合併協議会設置の
請求に関する
制度等の
特例措置を定めようとするものであります。
以上が、この
法律案を提案いたしました
理由であります。
次に、この
法律案の
要旨について御
説明申し上げます。
第一は、
合併協議会設置の
請求に関する規定の新設であります。
有権者は、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、
市町村の長に対し、
合併協議会の設置の
請求をすることができるものとしており、この
請求があった場合には、
合併請求市町村及び
合併対象
市町村の長は、所要の手続を行わなければならないものといたしております。
第二は、
市町村建設計画の作成等に関する規定の
改正であります。
市町村建設計画に都道府県が実施する
事業に関する事項を加えることとしておりますほか、
市町村建設計画の作成に当たっての配慮規定について整備することといたしております。
また、
市町村建設計画の作成、変更の際には、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならないものといたしております。
第三は、議会の議員の定数、在任の
特例に関する規定の
改正であります。
新設
合併の場合において、
合併関係市町村の議会の議員が引き続き在任することができる
期間を延長することといたしております。
また、編入
合併の場合において、
合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期相当
期間も、編入をする区域との人口比率により、編入される区域からも議員が選出されることができるようにいたしております。
第四は、
合併に係る
財政措置に関する規定の
改正であります。
まず、地方交付税の額を算定する場合においては、
合併市町村については、
市町村の
合併に伴い臨時に増加する経費の需要を基礎として、測定単位の数値を補正するものといたしております。
また、地方交付税の額は、
合併後一定
期間、
合併前の合算額を下らない額とする現在の
措置に加え、さらにその後五年度について
合併前の合算額の一定割合を下らない額とするものといたしております。
次に、過疎地域活性化のための地方債の
特例として、
合併関係市町村に過疎地域の
市町村が含まれる
合併市町村については、過疎地域活性化特別
措置法第十二条の規定を準用するものといたしております。
さらに、従来の
合併市町村が
市町村建設計画を達成するために行う
事業に加え、都道府県
事業に係る地方債についても、特別の配慮をするものといたしております。
第五は、国、都道府県等の協力等に関する規定の
改正であります。
国及び都道府県は、
市町村に対し、自主的な
市町村の
合併を推進するため、必要な助言、情報の提供等の
措置を講ずるものとしておりますほか、都道府県は、
市町村の求めに応じ、必要な
調整を行うものといたしております。
最後に、
法律の
有効期限を
平成十七年三月三十一日まで延長することといたしております。
以上が、
市町村の
合併の
特例に関する
法律の一部を
改正する
法律案の
提案理由及びその
要旨であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。