○谷口
委員 新進党の谷口隆義でございます。
一昨日、当
委員会におきまして、今回の
保険業法の政省令の骨格についていただきたいというように申し上げておりまして、昨日いただきました。
委員長並びに
理事各位の御配慮に感謝申し上げます。
見せていただきましたが、お聞きしますと、政省令の予定が大体百八十ぐらいおありだということで、その一割程度の政省令であったということで若干不満は残るわけでございますが、見せていただいたわけでございます。
ルールとレギュレーションというような問題がありまして、先日、本を読んでおりますと、非常に興味深いところがありました。規則と規制ということでございますが、この
ルールの根底にはフェアな精神がなければいけない、そういうようなことで、ゴルフの例を出しておったのです。
ゴルフの
ルールがあります。これはまあ正式に決められた
ルールがございます。一般的に申し上げますと、ゴルフをやられた方はおわかりだと思いますが、ノータッチが
原則でございますが、日本におきましては、例えば芝が傷むということで六インチのリプレースをやったり、早く進まなければいかぬということでオーケーありというようなことでやっているわけでございまして、そういういわゆるレギュレーション。
また、例えば先日七十台で上がった。こういうようなお話があったときに、アメリカの方は、どうも日本はそういうレギュレーションがあって、我々と同じベースでやっておられるのかどうかと
いうことが話題に上るということを言われておったわけでございまして、そういう
意味で、
ルールとレギュレーションの違いというのが、今、日米の間の交渉事についてそういうようなところが根底にあるのではないか、このように言われておるわけでございます。そういう
意味で、今回この政省令の骨格ということを申し上げたわけでございます。
実は、本法のその
方向が、このレギュレーショ
ンの
方向性と申しますか、こういうふうな
方向性に合致しておるということが非常に大事な問題であり、先日払、
質問させていただきましたが、例えばソルベンシーマージンにしましても、試行基準でA基準、B基準というようなところがある、実はそれが政省令マターになっておって、どういう
方向に決まるかはわからないわけでございまして、その決まり方いかんで若干その
方向は変わってくるというようなことがございますので、そういうようなことで、今回政省令の骨格ということで御請求したわけでございます。
そういうことでございまして、今回もまた一時間ほどいただいておりますので、
保険業法について、また後、若干の時間をいただいて経済問題について御
質問いたしたいと思います。
まず初めに、変額保険についてちょっとお聞きいたしたいと思うのです。
これは、バブルのときに非常に急激に膨らんで、それがバブルの崩壊とともにいろいろ問題を起こしておる商品でございます。保険料を一時払いする、その一時払いの資金を
銀行から借り入れをしてやるわけです。その
運用の方は、株であるとか債券であるとかこういうようなところで
運用をする。バブルの華やかなときは
運用益がかなりあったものですから、そういうことでかなりふえたのだと思うのです。いわゆるハイリスク・ハイリターンの商品、こういう商品が変額保険という商品であろうと思うわけでございます。ちなみに、一九九〇年末に契約高は十兆円を超えておるというようなことでございまして、かなりの契約高になったわけでございます。
この
一つのポイントは、保険商品と
銀行の融資がワンセットになっている、こういうところがこのポイントでございまして、
一つは、これが節税商品になっておるというところです。借り入れをすることによって相続税の節税ができるというようなことでこの変額保険が急速に広まった。このように言われておるわけでございます。
ところが、先ほど申し上げたとおり、株価の下落に伴って、解約しても返戻金が保険料を下回る、元本割れしてしまうというようなことが連続して起こったというようなことで、これはちょっとこのデータを見ますと、訴訟が起こっておりまして、これは
保険会社の受理分といいますか、
保険会社が訴訟の相手方になった分だけでございますが、
平成三年に一件、四年に二十二件、五年に八十六件、六年に百三十二件、
平成七年に二百四十件というようにずっとふえてきておるわけでございまして、個々の事例を見ますと、非常に悲惨な事例も見受けられるわけでございます。
御存じのとおり、今回のこの
保険業法の中にもいわゆる特別勘定で処理するところにこの変額保険が入っておるわけでございます。まず
一つお聞きいたしたいわけでございますが、今回商品の
認可制から届け出制というように変わったということになっておるわけでございますが、例えばこういう変額保険、これは現在もやっておられるわけでございますが、こういう商品について
認可制から届け出制に変わったということについて御見解、御所見をお聞きいたしたいと思います。