○米田
説明員 御
説明申し上げます。
第一点の、農協が経営不振に陥った場合、共済金の支払いの確保の問いでございますが、農協組織というのは、各市町村単位、大体でございますが全国約二千五百の単位農協がある上に、四十七都道府県ごとに、共済の場合でありましたら共済の連合会、農協連合会がございます。その上に全国の共済連合会があるということで、系統三段階組織をとっておりまして、こういう全体の中でプールして、プールといいますか、危険を分散、分担していくということで共済金の円滑な支払いを確保しようということでやっておる次第でございます。こういうことによって、
特定地域に自然災害が集中した場合にも対処できるようにということでやっておる次第でございます。
なお、責任の分担でございますが、個々の単位農協は責任を保有せずにそのすべてを県の共済連に再共済する、県の共済連は積み立て
部分の一定割合を除きまして全国の共済運に再々共済する、こういう仕組みで危険を分担しているということでございます。
なお、仮に組合が、個々の単位農協が経営不振に陥った場合でございますが、その場合には、農協法の第五十条の三という規定がございまして、迅速に共済事業の全部もしくは一部を他の農協に譲渡し、または共済契約を包括して他の農協に移転することができるというふうになっておるわけでございまして、こういう手続を活用しまして、共済加入者の保護を図ることができるんだというふうに
考えておる次第でございます。
第二点は料率、掛金率の問題でございますが、掛金率につきましては、客観的に公平かつ適正なものになりますように、全国の共済連が一定の危険率というものを基礎として、収支相等、相等しくなるという原則に基づきまして、事業運営の健全性にも配慮しながら算定する、それを学識経験者等々によって構成いたします共済約款・共済掛金率審議
委員会の議を経て農林水産
大臣が承認をする、
特定の共済については他の
大臣にも同意を求める、こういう仕組みでやっておる次第でございます。
第三点、主務官庁、農林水産省でございますが、経営の健全性についてどういう監督をし、どういうチェックをしているかという御下問かと
承知しますが、一般的に、組合が、農協が適正な管理を図るように農協法に基づき監督しておる次第でございまして、設立から、共済、信用事業の事業規程の承認から、報告の徴取から、健金運営確保のための是正命令等々が農協法に規定されておる次第でございます。また、業務または会計の
状況に関しましては、常例、特別両々の検査というものが法第九十四条に規定されておる次第でございます。
なお、監督責任でございますが、都道府県を超える組合なり、都道府県区域以上となる連合会、こういうものは我が農林
大臣ということでやっております。なお、信用事業につきましては
大蔵大臣と共管でございます。これ以外の組合なり農協連合会は、都道府県知事が監督官庁ということになっておるわけでございます。
経営の健全性につきましては、信用事業、共済事業と両々でありますが、特に共済事業につきましては、共済規程の設定、変更、廃止、こういうものについて行政庁の承認をかけておりますし、また共済の責任準備金の積み立てに当たりましては、省令の定めるところによりまして、毎事業年度末ごとに、その事業種類ごとにこれを積み立てなければならないと法律で規定しておる次第でございます。また、共済の財産運用についても、省令で定める方法によるほかは運用してはいけないというふうに法律で規定しておる次第でございますし、
先ほど申しました報告の徴取、検査の実施等々によりまして、健全に事業が実施されるようにやっておる次第でございます。
加えまして、特に共済事業に係る経営の健全性の確保につきましては、我が方、行政指導でございますが、系統三段階の機能分担、自己資本の最低基準、準備金の積み立て、取り崩し方法等の財務処理、連合会におきます共済経理担当者の設置、こういう執行体制、さらには決算書類の提出等を指導し、経営の健全性の確保に努めておるというふうに我々
考えております。
四点目に、農協の組合員の問題、これについて御下問があったように思っておりますが、農協の組合員、これは農協法十二条におきまして規定されておりまして、定款で定めた者でございまして、出資一口以上を有しなければならないとなっております。その性格から、正組合員、准組合員に分かれております。
正組合員は、これは農民等でございまして、農民とは、農協法第三条にありますように「みずから農業を営み、又は農業に従事する個人」ということで、農協の区域内に住所または農地を有するなど、定款で個々に定めた要件に該当してほしいということになっております。准組合員につきましては、農協の区域内に住所を有する個人で、当該組合の施設を利用することが相当と認められることが加入要件でございます。
農協法第二十条によりまして、加入要件を具備している者に対しては、正当な
理由がない場合に加入を拒んではいけませんし、組合員たる資格を有するかどうかというのが明らかでないときは
理事会で決めるというような手続でやっております。
なお、
先ほど出資一口以上というふうに申し上げましたが、これは組合で個々でございますが、平成四年事業年度末における一組合員当たりの出資額は十三万六千円というふうな統計が出ておる次第でございます。
五番目に、意思決定機関の問題でございます。
意思決定機関につきましては、農協における最高の意思決定機関というのは正組合員が参加する総会ということになっておりまして、なお、五百人以上の正組合員を有する組合というものは、総会にかわる総代会。総代会は、正組合員の選挙によって民主的に選ばれた総代によって構成するということになっております。
この総会でございますが、年一回必ず開催される通常総会に加えまして、必要があればいつでも開催できるというふうになっております臨時総会、あるいは監事の招集または組合員の請求ということによる総会の開催、それぞれ法律上明確に制度化されておる次第でございまして、こういうことで意思決定機関ができ上がっておると
承知しておる次第でございます。
六番目に、共済事業の員外利用の実態についての御下問でございますが、員外利用というもの、厚生事業等の一部の例外はございますが、原則五分の一という制限がかかっております。
この現実でございますが、二〇%以内、五分の一以内で員外利用が認められておりますが、ちなみに、平成六年三月末における員外の利用
状況、共済掛金で見て、共済事業全体で九・六%というふうな
状況で、二〇%は下回っておるという
状況でございます。
最後に、ディスクロージャーの
質問がございましたが、これにつきましては、法律第三十六条に基づきまして事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益
計算書、剰余金処分案あるいは損失処理案、こういうものを主たる事務所に備え置きまして、総会に提出すると法律で明定されておる次第でございますし、同時に、総会及び
理事会の議事録を主たる事務所に備え置く、これまた法律に規定されておるところでございまして、主たる事務所に備え置くこと等によりまして、経営内容を組合員及び組合の債権者に提供しておるということでございます。
信用事業については、法律五十四条の二におきまして、さらに厳しい、厳しいというか具体的なといいますか、平成五年事業年度から、信用事業及び信用事業に係る財産の
状況に関する事項を記載した
説明書類を作成いたしまして、主要な事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するということで、法律五十四条の二に規定しているところでございます。
取り急ぎ申し上げました。