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1995-01-25 第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    国会召集日平成七年一月二十日)(金曜日) (午前零時現在)における本委員は、次のとおり である。   委員長 宮地 正介君    理事 石原 伸晃君 理事 金子 一義君    理事 堀之内久男君 理事 村上誠一郎君    理事 今井  宏君 理事 北側 一雄君    理事 村井  仁君 理事 早川  勝君       大島 理森君    大原 一三君       岸田 文雄君    熊代 昭彦君       小泉純一郎君    塩崎 恭久君       中山 利生君    福田 康夫君       山中 貞則君    青木 宏之君       上田 清司君    太田 誠一君       北橋 健治君    古賀 一成君       坂本 剛二君    竹内  譲君       谷口 隆義君    中田  宏君       中村 時広君    西岡 武夫君       藤井 裕久君    星野 行男君       保岡 興治君    米沢  隆君       中村 正男君    永井 哲男君       濱田 健一君    日野 市朗君       渡辺 嘉藏君    田中  甲君       佐々木陸海君     ————————————— 一月二十日  宮地正介委員長辞任につき、その補欠として  尾身幸次君が議院において、委員長に選任され  た。 ————————————————————— 平成七年一月二十五日(水曜日)     午後五時二十六分開議 出席委員   委員長 尾身 幸次君   理事  石原 伸晃君 理事 金子 一義君   理事  堀之内久男君 理事 村上誠一郎君   理事  新井 将敬君 理事 北側 一雄君   理事  村井  仁君 理事 早川  勝君   理事五十嵐ふみひこ君       大原 一三君    岸田 文雄君       岸本 光造君    熊代 昭彦君       塩崎 恭久君    七条  明君       中谷  元君    中山 利生君       福田 康夫君    茂木 敏充君       青木 宏之君    井奥 貞雄君       上田 清司君    竹内  譲君       谷口 隆義君    中田  宏君       中村 時広君    平田 米男君       藤井 裕久君    宮地 正介君       中村 正男君    永井 哲男君       濱田 健一君    日野 市朗君       渡辺 嘉藏君    田中 秀征君       佐々木陸海君  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 武村 正義君  出席政府委員         大蔵政務次官  萩山 教嚴君         大蔵大臣官房総 竹島 一彦君         大蔵省主計局次         長       武藤 敏郎君         大蔵省主税局長 小川  是君         大蔵省理財局長 田波 耕治君         大蔵省証券局長 日高 壮平君         大蔵省銀行局長 西村 吉正君         大蔵省銀行局保         険部長     山口 公生君         国税庁長官官房         国税審議官   中川 隆進君         国税庁課税部長 堀田 隆夫君  委員外出席者         警察庁警備局警         備課災害対策官 井上 春治君         国土庁計画・調         整局計画課長  牛嶋俊一郎君         運輸省自動車交         通局旅客課長  藤井 章治君         労働省労政局勤         労者福祉部企画         課長      坂田  稔君         労働省労働基準         局監督課長   長谷川真一君         労働省労働基準         局賃金時間部労         働時間課長   石川  透君         労働省職業安定         局雇用保険課長 吉免 光顯君         建設省住宅局民         間住宅課長   坂田 隆史君         建設省住宅局住         宅建設課長   那珂  正君         自治大臣官房参         事官      陶山 具史君         自治長税務局企         画課長     細野 光弘君         自治省税務局市         町村税課長   折笠竹千代君         自治省税務局固         定資産税課長  板倉 敏和君         消防庁防災課長 高田  恒君         大蔵委員会調査         室長      中川 浩扶君     ————————————— 委員異動 一月二十日  辞任         補欠選任   福田 康夫君     尾身 幸次君 同月二十四日  辞任         補欠選任   今井  宏君     新井 将敬君   北橋 健治君     井奥 貞雄君   古賀 一成君     平田 米男君   田中  甲君     田中 秀征君 同日  辞任   坂本 剛二君   西岡 武夫君   星野 行男君   保岡 興治君   米沢  隆君 同日             補欠選任              亀井 善之君              中谷  元君              福田 康夫君              茂木 敏充君            五十嵐ふみひこ君 同月二十五日  辞任         補欠選任   大島 理森君     七条  明君   亀井 善之君     岸本 光造君 同日  辞任         補欠選任   岸本 光造君     亀井 善之君   七条  明君     大島 理森君 同日  堀之内久男君が理事辞任した。 同日  五十嵐ふみひこ君が理事に当選した。 同日  理事今井宏君同月二十四日委員辞任につき、そ  の補欠として新井将敬君が理事に当選した。     ————————————— 本日の会議に付した案件  理事辞任及び補欠選任  国政調査承認要求に関する件  国の会計税制及び金融に関する件(財政金融  の基本施策)      ————◇—————
  2. 尾身幸次

    尾身委員長 これより会議を開きます。  この際、一言ごあいさつを申し上げます。  このたび、皆様の御推挙によりまして大蔵委員長の重責を孤うことになりました尾身幸次でございます。  今回の兵庫南部地震は、とうとい多くの犠牲と甚大な被害をもたらしました。亡くなられた方々とその御遺族に対し深く哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞いを申し上げます、  救済、復旧復興は緊急を要し、時局は重大であります。もとより、税制及び財政のあり方並びに内外金融情勢変化に対し国民の深い関心が寄せられているところであります。このときに当たり、本委員会の使命はまことに重く、身の引き締まる思いです。  甚だ微力ではございますが、委員各位の御指導、御協力をいただきまして、公正かつ円満な委員会運営に努め、その職員に全力を傾けてまいる所存でございます。  何とぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手)      ————◇—————
  3. 尾身幸次

    尾身委員長 この際、去る一月二十日の議院運営委員会における理事の各会派割当基準の変更に伴い、理事辞任及び補欠選任を行います。  まず、理事辞任の件についてお諮りいたします。  理事堀之内久男君から、理事辞任申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 尾身幸次

    尾身委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。  次に、理事補欠選任についてお諮りいたしまう。  ただいまの理事辞任並びに委員異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 尾身幸次

    尾身委員長 御異議なしと認めます。  よって       新井 将敬君 及び 五十嵐ふみひこ君を理事に指名いたします。      ————◇—————
  6. 尾身幸次

    尾身委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。  国の会計に関する事項  税制に関する事項  関税に関する事項  金融に関する事項  証券取引に関する事項  外国為替に関する事項  国有財産に関する事項  専売事業及びたばこ事業に関する事項  印刷事業に関する事項  造幣事業に関する事項の各事項につきまして、今会期中国政に関する調査を行うため、議長に対し、国政調査承認要求を行うこととし、その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 尾身幸次

    尾身委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。      ————◇—————
  8. 尾身幸次

    尾身委員長 この際、兵庫南部地震による犠牲者の御冥福を祈り、黙祷をささげたいと思います。  全員御起立をお願いいたします。——黙祷。     〔総員起立黙祷
  9. 尾身幸次

    尾身委員長 黙祷を終わります。御着席願います。      ————◇—————
  10. 尾身幸次

    尾身委員長 国の会計税制及び金融に関する件について調査を進めます。  財政金融基本施策について、大蔵大臣所信を聴取いたします。武村大蔵大臣
  11. 武村正義

    武村国務大臣 今後における財政金融政策基本的考え方につきましては先般の財政演説において所信を申し述べたところでありますが、本委員会において重ねて所信一端を申し述べ、委員各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。  まず、今回の兵庫南部地震で亡くなられた方々とその御遺族に対し深く哀悼の意を表しますとともに、被災者方々に心からお見舞いを申し上げます。今後速やかに被害状況を把握の上、財政金融上の措置につきましても、平成六年度第二次補正予算準備作業に取りかかることも含めて、最善を尽くしてまいります。  まず、財政金融政策の前提となる最近の内外経済情勢について申し上げます。  我が国経済は、これまで景気を下支えしてきた公共投資住宅投資が引き続き高水準で推移することに加え、個人消費設備投資などの民間需要自律的回復を通じて、内需中心とした安定成長に向かうものと期待しております。  世界経済は、地域によってばらつきが見られるものの、全体として拡大基調を強めております。  私は、今後の財政金融政策運営に当たり、このような最近の内外経済情勢を踏まえ、以下に申し述べる諸課題全力を挙げて取り組んでまいります。  第一の課題は、現在回復局面にある我が国経済における内需中心とした安定成長確保であります。  平成七年度予算編成に当たりましても、我が国経済情勢を踏まえ、一段と深刻さを増した財政事情もと平成六年度と同程度規模所得減税を引き続き実施するほか、公共投資の着実な推進を図るとともに、国内産業空洞化懸念等構造的課題にも適切に対処し、我が国経済の中長期的な安定成長に資するものとしたところであります。  今般の税制改革も、活力ある福祉社会の実現を目指す視点に立って行ったものであり、我が国経済社会の豊かさと活力維持増進に資するものと確信をいたしております。  金融面では、七次にわたる公定歩合の引き下げの効果などにより、各種金利は依然として低い水準にあり、今後とも、その効果を見守ってまいります。  また、為替相場につきましては、経済の基礎的諸条件を反映して安定的に推移することが望ましいと考えており、今後とも、市場動向を注視しつつ、適宜適切に対処し、相場の安定を図ってまいります。  第二の課題は、財政改革を引き続き強力に推進することであります。  財政改革目的は、一日も早く財政がその対応力を回復することにより、今後急速に進展する人口の高齢化国際社会における我が国の責任の増大など社会経済情勢変化財政が弾力的に対応し、我が国経済社会の豊かさと活力維持増進していこうとするところにあります。財政硬直化がさらに進めば、我が国経済発展にとって重大な支障となりかねません。このため、公債残高が累増しないような財政体質をつくり上げていくことが基本的な課題であり、将来の世代に多大な負担を残さず、健全な形で我が国経済社金を引き継いでいくことこそ、今の我々に課せられた重大な責務であることに改めて思いをいたさねばなりません。  しかしながら、我が国財政の現状を見ますと、累次にわたる経済対策実施するための公債発行等の結果、公債残高は急増し、昨年末にはついに二百兆円を超え、国債費政策的経費を圧迫するなど、構造的にますます厳しさを増しております。これに加え、平成五年度決算において税収が三年連続して減少し、初めて二年連続して決算上の不足を生じるという極めて異例な事態となり、その後の税収動向にも厳しいものが見込まれております。  平成七年度予算については、各般の努力により、何とか財政体質の歯どめなき悪化につながりかねない特例公債発行によることなく編成することができましたが、極めて厳しい状況もとNTT株式売却収入に係る無利子貸し付けの繰り上げ償還に係るものを除いた建設公債発行額増加させざるを得なかったばかりか、平成五年度決算上の不足額の繰り戻しの延期等の特例的な措置をとるのやむなきに至ったところであります。この結果、平成七年度末の公債残高は約二百十二兆円に増加する見込みでありまた、特例的な措置の中には今後処理を要するものもあるなど、財政事情は一段と深刻の度を増していると言わざるを得ません。  こうした足下の財政事情に加え、安定成長下経済においては、過去見られたような大幅な税収増加を期待することは困難であることを考えれば、今や我が国財政は一刻も放置しておけないほどに脆弱な体質になっていると言っても過言ではありません。  私としましては、我が国財政がこのように切迫した状況にあることについて広く訴えるとともに、国民の御理解と御協力を得て、今後さらに一歩でも二歩でも財政改革の歩を進めるべく、全力を尽くしてまいります。  第三の課題は、調和ある対外経済関係の形成と世界経済発展への貢献に努めることであります。  我が国としては、世界経済のインフレなき持続的成長強化を目指して、G7蔵相中央銀行総裁会議を通じた政策協調を進めるとともに、APEC蔵相会合等において各国との対話、協調に努めてまいります。  日米包括協議金融サービス分野における協議につきましては、先般決着を見たところであります。その中で、我が国実施することを表明した金融サービスに係る規制緩和措置等につきましては、これを誠実に実施してまいります。  七年半にわたるウルグアイ・ラウンド交渉の終結を受けて、本年一月一日に世界貿易機関が発足いたしました。我が国としても、この新たな国際機関もと多角的自由貿易体制維持強化に一層積極的に貢献してまいりたいと考えております。  平成七年度におきましては、関税制度について、石油関係の免税・還付制度適用期限の延長、自動車用繊維製品等関税撤廃等改正を行うこととしております。  経済協力につきましては、引き続き開発途上国への支援促進、旧計画経済諸国に対する適切な支援を行ってまいります。また、地球環境の保全を支援するため国際復興開発銀行に設けられる基金に拠出を行うこととしております。  第四の課題は、金融自由化の着実な推進とともに、証券市場活性化を図ることであります。  金融行政においては、金融システム安定性確保のため万全を期するとともに、金融機関不良資産処理促進及び資金の円滑な供給の確保を図ってまいります。また、金融自由化につきましては、これを着実に推進しているところであり、昨年十月には、流動性預金金利自由化されたことにより、預金金利自由化措置がすべて実施されております。金融制度改革につきましても、証券子会社信託銀行子会社の営業が開始されるなど、着実に進展しております。  保険制度改革につきましては、昨年六月の保険審議会報告を踏まえ、所要法律案を今国会に提出すべく、現在鋭意準備を進めているところであります。今回の保険制度改革は、自由化国際化等環境変化に対応するとともに、保険事業健全性確保することを目的とした改革であり、二十一世紀に向けて新しい保険制度を構築しようとするものであります。  証券市場活性化のための施策につきましては、個人投資家株式投資促進証券市場のすそ野を拡大する観点から、先般、証券投資信託改革具体的方策を取りまとめ、実施に移しているところであります。また、我が国における外国株市場活性化のため、外国株に係る上場基準等緩和外国企業に係る開示費用軽減措置を講じたところであります。さらに、研究開発型、知識集約型等新規事業実施する企業資金調達をより一層促進するため、店頭登録制度について所要見直しを行うこととしております。また、社債の発行に係る適債基準等基本的見直しを本年度中に行うこととしております。  次に、平成七年度予算の大要について御説明いたします。  平成七年度予算は、財政体質の歯どめなき悪化につながりかねない特例公債発行を回避するため、従来にも増して徹底した歳出の洗い直しに取り組む一方、限られた財源の中で資金の重点的、効率的な配分に努め、質的な充実に配意することとして編成いたしました。先ほども述べましたとおり、平成七年度予算編成をめぐる財政事情の厳しさには尋常ならざるものがあり、全体として歳出規模の圧縮に努めましたが、厳しい中にあって、豊かで活力ある経済社会構築等のために真に必要な施策に要する経費確保に努め、いわば「風雪の中の寒梅」のような予算づくりを目指したところであります。  歳出面につきましては、既存の制度施策について見直しを行うなど経費の徹底した節減合理化に努めることとし、一般歳出規模は四十二兆一千四百十七億円、前年度当初予算に対し三・一%の増加となっております。  また、現下の一段と深刻さを増した財政事情にかんがみ、特例的な措置として、平成六年度予算に引き続き国債整理基金特別会計に対する定率繰り入れ等三兆二千四百五十七億円を停止する等の措置を講ずるとともに、平成五年度の決算上の不足に係る国債整理基金からの繰り入れ相当額五千六百六十三億円の同基金への繰り戻しを延期するという臨時異例措置を講ずることとしております。  これらの結果、一般会計予算規模は七十兆九千八百七十一億円、前年度当初予算に対し二・九%の減少となっております。  次に、歳入面について申し述べます。  税制につきましては、今般の税制改革及び特別減税に関連する法律が成立したことを踏まえ、平成七年度税制改正として、最近の社会経済情勢変化及び現下の厳しい財政事情に顧み、課税の適正公平を確保する観点から租税特別措置の大幅な整理合理化を行うとともに、早急に実施すべき措置を講ずることとしております。今後とも、あるべき税制に向けて不断に努力してまいります。  公債につきましては、公共事業等財源確保する等のため、建設公債九兆七千四百六十九億円を発行することとしております。また、所得税減税実施等による平成七年度における租税収入減少を補うため、いわゆる減税特例公債二兆八千五百十一億円を発行することとしております。なお、借換債を含めた公債の総発行予定額は三十七兆九千七百五十八億円となっております。  財政投融資計画につきましては、対象機関事業内容等を厳しく見直すとともに、国民生活の質の向上等各般の政策的諸要請に的確に対応していくとの考え方に立ち、住宅建設地域活性化等分野中心に一層の重点的、効卒的な資金配分を図ったところであります。  この結果、一般財投規模は四十兆二千四百一億円、二・一%の増加となっております。また、資金運用事業を加えた財政投融資計画総額は四十八兆一千九百一億円、前年度当初計画に対し○・七%の増加となっております。  この機会に、平成六年度補正予算について一言申し述べます。  平成六年度一般会計補正予算につきましては、歳入面では、最近までの収入実績等を勘案して租税及び印紙収入の減収を見込む一方、税外収入の増取等を計上するとともに、歳出面では、災害復旧等事業費ウルグアイ・ラウンド農業合意関連対策費義務的経費の追加など特に緊要となった事項等について措置を講ずることとしております。  以上によりまして、平成六年度一般会計補正予算総額は、当初予算に対し、歳入歳出とも六千七百三十五億円減少し、七十二兆四千八十二億円となっております。  以上、財政金融政策に関する私の所信一端を申し述べました。  なお、既に本国会に提出したものも含め、御審議をお願いすることを予定しております大蔵省関係法律案は、平成六年度補正予算に関連するもの二件、平成七年度予算に関連するもの四件、その他二件、合計八件であります。今後、提出法律案内容につきまして、逐次御説明することとなりますが、何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。  ありがとうございました。     —————————————
  12. 尾身幸次

    尾身委員長 質疑申し出がありますので、順次これを許します。石原伸晃君。
  13. 石原伸晃

    石原(伸)委員 自由民主党を代表いたしまして、大臣所信に対する質疑を行わせていただきたいと思います。  大臣が冒頭述べられておりました兵庫南部地震につきまして主に質問をさせていただきます。  まず、兵庫南部地震の現在の被害状況について警察庁の方から報告を願いたいと思います。
  14. 井上春治

    井上説明員 ただいまの御質問にお答えいたします。  兵庫南部地震における被害状況について警察庁が把握しております主なものは、本日の午後三時四十五分現在で、死者五千七十二人、行方不明者六十九人でございます。  行方不明者は当初かなりの数に上りましたが、行方不明者というのは、各種情報から見て、建物倒壊等の下敷きになっているあるいは生き埋めになっている可能性の高い方、それから所在不明、いわゆる音信不通、こういうふうになっている方がかなりまれておりまして、日がたつにつれまして情報伝達等がよくなりまして、所在確認等がかなり進みまして数が減少してきたという状況がございます。  それから、負傷者は二万六千五百九人でございます。  家屋損壊は八万二百十四棟、この家屋損壊の中には、建物の全壊、半壊、それから建物全焼等も含めた数でございます。  警察としましては、今後も行方不明者等捜索救生活動緊急輸送路確保、それから住民のニーズにこたえた諸活動を強力に推進してまいる所存でございます。
  15. 石原伸晃

    石原(伸)委員 まだ七十名近い方が行方不明となっておりますので、この行方不明者の方の捜索、救出というものに全力を挙げていただきたいと思います。  また、ただいまの御報告の中に、建物被害が八万軒に及ぶという驚くべき数字が報告されておりました。この被害も日に日にふえているような気がいたします。  そこで問題になってまいりますが、火災保険地震保険についての支払いではないかと思っております。各保険会社が対応することになりますけれども、この火災保険地震保険が迅速に支払われるということが最も重要でありまた、契約者である国民本位に対応する必要があると考えております。  この点につきましての行政当局である大蔵省の見解をお聞きしたいと思います。
  16. 山口公生

    山口(公)政府委員 お答え申し上げます。  今回の地震による火災等被害に対しまして、保険関係の払われ方を申し上げますと、火災保険につきましては地震保険というものが附帯されておりまして、火災保険を主契約としまして地震保険契約が、附帯が原則となっておりますけれども、契約者が附帯しないということで判こを押されますと、これは地震保険には入っていないということになるわけでございます。残念なことに非常に普及率が低くて問題にはなっておりますけれども、残念ながら兵庫県では三・〇%にとどまっているという状況でございます。  いずれにしましても、この火災保険に今御説明申し上げました地震保険、この地震保険は保険金額の三割から五割の範囲内で、建物で一千万、家財で五百万が限度でございますが、これに入っていらっしゃる方につきましては、火災でも倒壊でも保険金が支払われるということになるわけでございます。また、火災保険だけに入っておられる方、この場合につきましては、火災によって建物や家財などに一定以上の損害が生じた場合には、それによって臨時に生じる費用に対しまして、火災保険金額の五%、三百万円が限度でございますが、その保険金を支払うということになってございます。  そういった保険の仕組みで、今先生おっしゃったように、まずは迅速にやることが非常に大切だということで、この被災契約者に対しましては、簡易迅速な保険金の支払いに配慮してほしい、それから、被災状況に応じて保険料の払い込みの猶予期間の延長等に配慮するよう、生命保険、損害保険会社に指導を行っているところでございます。それからまた、損害査定に当たりましては、まずは迅速かつ円滑にやっていただきたいということを要請しているところでございます。
  17. 石原伸晃

    石原(伸)委員 迅速に保険金が払われることが被災者の方にとっては非常に重要なことでございますので、行政としても指導を強めていただきたいと思います。  今のお話の中で、地震保険の普及率が大変低いという話がございましたが、入っている方につきまして査定が今行われている最中だと思います。全壊、半壊あるいは一部破壊、こういうものについて、保険会社によって査定の内容が、隣の家と隣の家が同じ保険会社であるよりも違う保険会社であるケースの方が多いと思いますので、この査定についても、地震保険に関しては独禁法の適用除外となっておりますので、共同して査定をして、しかるべきものを弾力的に払っていただきたい、こういうことを申し述べさせていただきたいと思います。  今の部長のお話を聞かせていただきましても、大変普及率が低い。これは私も調べまして、全国でも世帯加入卒で見まして四千三百七十万件中三百八万件しか入っていない。普及率、平均で七%でございます。ただ、一方で東京に大震災がいっ起きてもおかしくないという状況があります。この東京の加入率を見てみましても、わずか一六%である。  こういうとき国民の多くの方が非常に不安に思っていらっしゃるのは、仮にこういう事態が起こったとしても、保険会社は保険金を本当に払ってもらえるのか。あるいは普及率一六%ということは、言葉を返せば八四%の人が地震保険に東京でも入っていない。それにはやはり、先ほど限度額のお話がございました。建物で一千万円、また家財が五百万円でございますか、国民が全員入れるような、また国民が入りたいと思うような新しい商品設計というものを改めて考えなければならないときに来ているような気がいたします。これにつきましての、これはぜひ大臣に今後の取り組みをお聞かせ願いたいと思います。
  18. 武村正義

    武村国務大臣 確かにおっしゃるとおり、今後も地震が起こることが予想される中で、地震保険への加入卒が高くないという現実を私どもも真剣に見詰めなければならないというふうに思っております。  もちろん地震保険を附帯すれば保険金額が大きくなるわけでございます。そういうことから、全体の設計としては低額で抑えたり、いろいろ設計の条件が今でもつけられているところでございます。しかし、おっしゃるとおり、この震災の経験も十分教訓としなから、やはり地震に対応した新しい商品設計の必要性の声も強く出てきているところでございますので、私としましても、このおっしゃった地震保険の商品内容の改善につき検討を開始するよう担当部局に指示をいたしたいというふうに思います。
  19. 石原伸晃

    石原(伸)委員 この問題につきましては衆議院の大蔵委員会が昭和五十五年の五月九日に、地震保険に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議で、「地震保険への加入並びにその付保割合及び付保金額については、契約者の意向を十分に尊重し、仮にも強制にわたることのないよう行政指導に万全を期すること。」というような附帯決議をつけたことに端を発して、言ってみるならば、きょう火災保険の申込書を持ってきておりますけれども、それまでは三通りぐらいあったものが、火災保険に入って、地震保険に入らない人はここに印鑑を押すというような形に変わったという経緯も十分ありますので、この問題、非常に国民的関心の高い問題でございますから、今の大臣の前向きな答弁を、我々もこの委員会質疑を通して現実的にいい商品を設計していきたい、こんなふうに考えております。  それともう一点、お答えがなかったのでございますが、本当に保険金が支払われるのかという問題があると思うのです。といいますのも、国の再保険は、現在六百六十億円以上の災害が出て、マキシマムで一兆八千億でございますか、これでまた、言葉をかえるならば、商品を例えば三千万円までにしたら、単純計算で二兆円の三倍の六兆円の保険金を支払う財源が必要となってくる、こういう問題があると思います。その一方で、現在の地震危険に対する準備金というものは、民間で四千億、また政府でおよそ四千億、八千億程度しかない、こういう現実が現実にあるわけでございますが、その点について政府の見解をただしたいと思います。
  20. 山口公生

    山口(公)政府委員 御指摘のとおり、商品の内容見直してまいりますと、おのずと再保険、国が再保険を受けておりますので、その限度等の問題に必ず波及するわけでございます。したがって、そういったものを総合的に見まして、いかなる姿が一番いいのかということを含めて、大臣の御指示でもございますので、検討させていただきたいと思っております。
  21. 石原伸晃

    石原(伸)委員 災害はいつやってくるかわかりませんので、また難しい問題ではございますが、ぜひ検討を急いでいただきたいと思います。  次の質問に移らせていただくのでございますが、これは連立与党といたしましても非常に関心を持っておる問題で、もう既にいろいろな施策を打ち出しておりますが、きょうもある新聞に載っておりましたが、「難題多いマンション再建」、いわゆる、マンションが壊れて住むところはなくなったけれども住宅ローンを払い続けなければならない。  連立与党といたしましては、返済猶予についての相談の充実を各民間の金融機関に指示をしているところでございますが、言ってみるならば、これは民間の金融機関の個別対応にならざるを得ない。個人補償という問題はいつも、どの災害で個人補償があってどの災害で個人補償がないということは非常に難しい問題ではありますけれども、住宅ローンで困っている人に対する財政支援あるいは税制支援、こんなものは考えられないのか、見解を承りたいと思います。
  22. 武村正義

    武村国務大臣 先に基本的な認識でありますが、本当に何万という、予想をはるかに超える大きな戸数の被害報告をされているわけであります。私も現地に走りまして実態の一部を確認してきましたが、単なる木造住宅だけじゃなしにビルもたくさん倒壊ないしは半倒壊しております。けさの報道では千二、三百ぐらいの数に上るということであります。  そういう状況の中で、御指摘の住宅対策、一番急がれる住宅対策に取りまなければなりません。一般論としては、住宅についてはまず金融機関の対応が必要でございます。もう既に金融機関としても、極力被災者の便宜、被災者の立場に立った特例、特別なさまざまな対応をし始めてくれております。低利融資制度をみずから創設するところも多いようでございますし、また既征の貸し出しにつきましても、個々の事情に応じながら返済条件の緩和等の相談に乗っていただいているようでございます。  もう一つは、政府のかかわる住宅金融公庫の分野でありますが、当然、政策金融の舞台でございますだけに可能な限りの措置を進めなければなりません。新たに住宅を取得される方あるいは補修されるような方の場合と、今おっしゃったように住宅金融公庫の融資を受けておられる方の既往の貸し付けの措置であります。特にこれに対する弾力的な措置がどの程度可能かということでありますが、災害発生後、大幅な収入減になった方については、罹災状況に応じた返済条件の緩和とか、延滞があった場合の延滞損害金の減免というふうな、そういう弾力的な返済猶予措置が開かれているようでございますが、それで十分かどうか、そんなことも含めて政府全体の中で早急に真剣に詰めをさせていただきたいというふうに思っております。
  23. 石原伸晃

    石原(伸)委員 大変希有な災害でございますので難しい点はるる承知しておりますが、ぜひ政策金融だけに頼らず、税制面あるいは財政面の処置というものも御検討いただきたいと申し述べさせていただき、最後になりましたけれども、この震災で亡くなられた方々にまた遺族方々に対し深く哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げまして、質問を終わらせていただきたいと思います。
  24. 尾身幸次

    尾身委員長 次に、中村正男君。
  25. 中村正男

    中村正男委員 私も、一月十七日早暁に突然日本列島を襲いました今次阪神大震災の対策について、とりわけ財政金融税制等の面から具体的な事項につきまして御質問をしたいと思います。限られた時間でございますので、私は、論戦をするというよりも被災者の立場に立って何項目か確認をするという形で行いたいと思います。  その前に、基本的な財政対策についてまずお聞きをしたいと思います。  既に武村大蔵大臣の方から代表質問等で、今次震災に対する財政対策として平成六年度の第二次補正予算で対処する、こういう考え方が述べられております。私も、早急にまず平成六年度の二次補正で、概括的な大づかみの内容でいいと思うのですが、規模その他、考え方を示していくべきではないのか、そして速やかに各省庁の予算積み上げを行いまして、平成七年度の補正予算、そういう形で全容を示すというやり方がいいのではないか、こう考えるわけであります。その際も、平成七年度の補正予算については、震災対策としてこの国会中に処理ができるような、そういう対応をぜひお願いをしたいと思います。それが一点。  それから財源でありますが、通常、建設国償等が主に充てられると思うのですが、私はこの際、広く国民協力を求める、全国民の本当に震災に寄せる、被災者に対する、あるいは犠牲者に対する哀悼の意を込めた形で、国民全体を対象にした震災復興のための特別国債というものを、全金融機関を窓口にして大規模なそういった取り組みができないのか、やるべきではないのか、こういう考え方を申し上げて、大臣のお考えをお聞きをしたいと思います。  それから三つ目は、日本の予算というのは単年度主義でありますが、既に農産物の自由化に備えての農業対策費はある程度中期的な予算規模が示されております。そういった観点からも、第二の大きな災害を防ぐためにも、そういった関係の予算については、中期的な大枠といいますかそういうものの確立をこの際すべきではないのかというふうにも考えます。あわせてお聞きをしたいと思います。  それから事務当局にお願いしたいのですが、当面この震災対策の財政措置としては平成六年度の予備費を充当するということになっておりますが、現状どの程度執行されておるのか、これは事務当局で結構ですからお聞きをしたいと思います。
  26. 武村正義

    武村国務大臣 大変大事な点を御指摘をいただいているわけでありますが、財政的な措置としましては、後ほど事務当局から執行状況はまた御説明をいたしますが、まず予備費を充当するという手段がございます。目下の救急対策を中心としたこういう措置に充てられるものだというふうに思いますが、公共事業を中心とした緊急の財政需要に対しては、もう御指摘のように補正予算は避けられないという認識を持っております。昨日の全閣僚参加の本部で、私からも、各省庁におかれては当面の救急対策で大変な状況でありますが補正への準備を始めていただきたいということをお願いを申し上げました。  御承知のように、まず現場、災害の現場で、個々の公共施設について被害状況がどうであるか、きちっと掌握をいただくことが必要でございます。そういった数字を前提にして、今度は査定という仕事を済まして初めて補正の積み上げによる金額が見えてくるわけでございまして、通常ベースでございますとかなり長い時間が必要になるわけでございますが、それをどこまで短縮できるか。  今年度は御承知のように予備費だけでございますから、やはり私どもの認識では、この平成六年度、三月いっぱいまでを目標にしても第二次の補正予算を編成していこうという考え方できのう大臣にお願いしたわけでございまして、それがすべて網羅的に徹底してできないことも予想されますが、緊急に急いで対応しなきゃならぬ分野もたくさんあるわけでございますから、いずれにしましても、そういう査定を終えて掌握できたものについては、今年度内に補正を成立させていただくことかできるように一日でも早く国会に提出をさしていただきたいという考え方でこの作業に取り組んでまいります。  そして、当然、中期、長期の視点に立った復興事業が出てくるわけでございます。これは平成七年度だけで済まないわけでありますが、そういう視点から見て、平成七年度の第一次補正予算というのも、これも避けられないのではないかというふうに認識をいたします。  ともに、おっしゃるとおり、今国会中という御指摘もしっかりまえながら、最善を尽くしていきたいと思っております。  第二の、震災に対する国債を発行してはどうかという御提案、ありがとうございました。昨今非常に巨額の国債を発行いたしておりますために、マーケットの関係もいろいろ苦慮をしているところでございまして、問題は、本会議でも免税債というふうな御提案をされた方もありましたが、確かにそういう債券であれば、建設国債等に比べて有利でございますから、災害に対する御理解も含めて買っていただける可能性は高いわけでございますが、そのことがしかし、今度は建設国債、つなぎ国債の消化の面からかなり大きな問題を残す可能性もあるわけでございまして、そのことを考えますと、単純に有利な国債を発行するということについても慎重にならざるを得ない。  しかし、おっしゃるように、私も選挙区が関西でございますが、全国民の皆さんも非常に被災者に対する共感の意識が強いし、何かできることは手助けしたい、力になりたいというお気持ちが、本当にお年寄りから子供さんまで強く感じられます。そういう連帯意識といいますか、ある意味では健全な心というものを考えながら、再建に対するさまざまな財政措置可能性を検討してまいりますが、その中で何が可能か、どういう措置が一番いいのかということも政府としても真剣に考えてまいります。  ぜひ、議員各位におかれましても、いろいろな御提案を賜ることができればありがたいと思っております。
  27. 武藤敏郎

    ○武藤政府委員 六年度当初予算に計上されました予備費総額は三千五百億でございますが、現時点での予備費使用額が四百三十四億円でございます。御承知のとおり、この六年度補正予算で二千億円を減額するということにしておりますので、現在残っておりますのは千六十六億円ということになります。この予備費の使用も含めまして、今回の震災災害対策について最善を尽くしてまいりたいと考えております。
  28. 中村正男

    中村正男委員 震災対策として国有地の活用ということが既に報道を通じて知らされておりますが、具体的に理財局として、あの阪神周辺の国有地、どの程度これに充てられるのか、もう時間がございませんから端的なお答えをお願いしたいと思います。  その際、私は、応急仮設住宅用地に使うというのではなしに、せっかくの国有地でありますから、被災者が恒久的に住めるという新規の住宅にすべきではないのか、こういう考えを申し上げておきたいと思います。  同時に、これもいつまでも国有地というのはおかしいのであって、地方自治体にもう具体的に移管をする、あるいは地方自治体を通じて個人に払い下げるといいますか、個人に譲渡する、こういう措置はとれないのか、簡単にひとつお願いします。
  29. 田波耕治

    ○田波政府委員 国有地の利用についての御質問でございます。  私どもといたしましても、もとより極力積極的に国有地の御利用を図っていただけるよう最善の努力をしておるところでございます。したがいまして、利用可能なリストを既に地方公共団体に対して提示させていただいておりますけれども、その数字、近畿管内ということで申し上げますと、約十五万九千平方メートルにつきまして御提示を申し上げておるところでございます。  二点目の、恒久的に住宅用地に、こういう御質問でございますけれども、私どもといたしましては、こういう急に起こった災害に対しましてどう対処するかという観点から、地方公共団体に応急措置として国有財産を無償で使用させることができるという国有財産法上の規定がございますので、当面、仮設住宅建設用地として積極的に対応していただくように御提供を申し上げたいというふうに考えております。  その先の処理でございますけれども、これにつきましては、地方公共町体等の要望等を踏まえまして今後対処をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  30. 中村正男

    中村正男委員 中小企業者並びに中堅事業者のいわゆる事業再建資金の問題。三%の中小企業向けの低利融資というものが既に示されておりますけれども、農業関係の借りかえ資金とかそういったことに比べると、三%は高い、そういう指摘もあります。この際、無利子の中小企業向けの大幅な融資枠を決めていただきたい。  同時に、その中小企業の枠に入らない中堅事業者というのが何らその対象になっていないわけでありますから、これについても特別な扱いをお願いしたい。  それだけお願いします。
  31. 西村吉正

    ○西村政府委員 まず、中小企業の事業資金融資についてでございますが、ただいま御指摘もございましたように、今回の特別の措置といたしまして、金利については財投金利を下回る四・四五%、さらに被害の著しい者に対しては三%という極めて低い金利に引き下げるほか、既往債務の返済猶予への弾力的な対応等、さまざまな現行制度を最大限活用いたしまして措置を講じているところでございます。  さらにそれ以上の措置、無利子の特別融資という御指摘でございましたが、今後どのような措置を考えるかという点につきましては、被害状況復興資金需要の実情の速やかな把握を行いまして、政府としての、今回の災害復旧対策全体の中で政策金融がいかなる役割を果たすことができるのか、そういう観点から、また過去に災害に遭われた方々との取り扱いの公平等の観点をも勘案いたしまして、適切に対処してまいりたいと考えております。  なお、中小企業に該当しないような方々に対してでございますが、いろいろな方法がございますけれども、例えば電気、ガス、通信等のライフラインの機能回復というような点につきましては開発銀行の機能を活用していただくとか、いろいろな方法がございます。私ども、いろいろな方法を駆使して最大限の努力をしてまいりたいと考えております。
  32. 中村正男

    中村正男委員 ぜひ開銀等の利用を具体的に進めていただきたいと思います。  労働省、来てもらったのですが、時間がありません。強く要望だけ申し上げます。  きょうは一月の二十五日、通常、民間の場合、給料の支払い日になります。大企業はともかく、被災された中小企業並びに零細企業にとっては、しかも震災の起こったのが十七日という日にち、二十日までに回収をして二十五日に給料を支払うというのが通常であります。恐らくそういったところについては、中小企業については、給料を支払う資金がない、銀行のオンラインがどうだとかこうだとかいうのでなしに、資金も手当てができていない、こういう実態だと思います。  質問ではその状況についてお聞きをしたかったんですが、もう時間がありませんので要望だけしておきます。ぜひひとつそういったところを、克明に出先機関を通じて調査をして、国が責任を持って給料の手当てをしてやるということを強く要望して質問を終わります。  ありがとうございました。
  33. 尾身幸次

    尾身委員長 次に、五十嵐ふみひこ君。
  34. 五十嵐ふみひこ

    ○五十嵐(ふ)委員 さきがけの五十嵐ふみひこでございます。  初めに、今回の大震災の犠牲者そして被災者に対して、心からその御不幸に対して哀悼の意を表し、またお見舞いを申し上げるところでございます。  先ほど大蔵大臣は、来年度予算につきまして雪中梅だということを申されましたけれども、梅一輪ほどの暖かさでは困るのが今回の災害対策でございます。その中で、しかしいち早く大蔵大臣は、事務当局に対して、六年分の所得税の減免、すなわち雑損控除それからまた災害減免法の控除につきまして、六年分についても適用できないかという検討を指示されたと伺っております。  また、私ども与党におきましても、これを前向きに行うようにという考え方を示したところでございますけれども、サラリーマンについてはもう六年分の源泉徴収で所得税は払ってしまっているということもございます。これから申告をして払う事業者とはちょっと違う事情があるわけですが、私どもは、サラリーマンについてもこれは適用してその救済を図るべきだと考えておりますけれども、現在までの検討状況、それから基本的なこの問題に対する考え方について、大蔵大臣と事務当局からお伺いをしたいと思います。
  35. 武村正義

    武村国務大臣 雪中梅と申し上げたのは、新年度予算全体の状況を私なりの表現で申し上げたわけであります。今回の震災という事態は全く予想をいたしておりません。  そこで、今お尋ねの、特に所得税に係る対応でございますが、御承知のように、地震は今年のスタート時点で、一月十七日に起こりました。しかし、通常のこの措置の適用でいきますと、今年いっぱいの所得の中から損害額を控除するということになりますから、実際に恩典が見えてくるのは来年の申告ということになります。それでは余りにも事態に対応できていない。  そういう意味で、事務当局に今真剣に検討してもらっていますのは、六年の所得、これはまさに今から申告が始まるわけでございますから、そこで、既に源泉徴収等によって税は納められているわけでありますが、それにしても、昨年の所得に対して今回の地震被害額を控除することができれば、申告時期に還付される、既に納めた税金が返ってくるという朗報にもつながるわけでございますから、ぜひその方向で真剣に検討をしてもらいたいと小川局長に指示をしているところであります。
  36. 小川是

    ○小川(是)政府委員 ただいまお尋ねの、平成六年中に給与を受けられて源泉徴収が行われ、十二月の年末調整で例えば終わっているサラリーマンという方について、ことしの一月に生じた災害損失の損失控除を適用するかどうかという問題でございます。  サラリーマンでありましても、確定申告をされる方でありますとまだ課税関係が終わっていないわけでございますから、他の事業所得者と同じ立場でございます。そういう意味では、事業所得者の確定申告について今のようなことを検討する以上は、確定申告をするサラリーマンについても同様のことを検討しなければならない。そうしたサラリーマンとのバランスから考えますと、年末調整で課税関係が終わっているサラリーマンの六年分の所得税についても、同じような雑損控除の適用関係を検討しなければいけない。そういう方向で現在検討をしているところでございます。
  37. 五十嵐ふみひこ

    ○五十嵐(ふ)委員 ぜひ温かいお気持ちで御検討いただきたいと思います。  また、地方の方におきましては条例で減免がいろいろできることになっております。住民税以外の減税も行われ得るということでございますので、国税におきましてもそのほかの税目についても、これは要望でございますので答弁は要りませんけれども、ぜひ御検討いただきたいと思います。  それから、先ほど同僚議員が、地震保険の限度額等々の問題につきまして質問がありました。私も実は昨年十月二十七日の災害対策特別委員会におきまして、保険二課長さんと大地震災害が起きた場合の想定でやりとりをさせていただきました。  そのときに、昨年の六月に実は一兆五千億円から一兆八千億円に支払い限度額、最高限度額が引き上げられたばかりだという話がありまして、その根拠は、関東大震災級の震災が起きた場合のシミュレーションに基づいて一兆八千億あれば大丈夫だということだっただろうと思いますが、今回の地震でそれをはるかに上回る被害が起きたのではないか。すなわち、この規模地震が直下型で東京で例えば起きた場合には、とてもとてもこのようなかってのシミュレーションでは間に合わないのではないかということを感じた次第でございます。  ですから、建物一千万、家財五百万の限度額の商品設計の問題、先ほど出ましたけれども、それと同時に再保険の最高保証額、この限度額ですね、これにつきましても本当にそれで大丈夫なのかということをお伺いをしたいと思います。
  38. 山口公生

    山口(公)政府委員 お答え申し上げます。  今先生御指摘の総支払い限度額一兆八千億円、御指摘のとおりでございますが、これは、おっしゃっていただきましたように、過去の最大の損害というのは関東大震災でございます、これの再来というものを想定しまして、それでどれくらいの保険金の支払いになるだろうかということでシミュレーションするわけです。そのとき、もちろん価値は現在価値に直してございますので、関東大震災のようなケースが起きたらということで計算しております。  今回の場合もかなりの被害になっておりますけれども、今集計をいろいろしておりますが、地震保険の支払いを予想しまするに、この限度で問題になるということは今回の場合は幸いにしてなかったということでございます。ただ、かなりの額の支払いになるだろうとは思っております。
  39. 五十嵐ふみひこ

    ○五十嵐(ふ)委員 私が申し上げているのは、今回の地震ばかりでなく、東京で同じような災害が起きたときには、建物の値段も高くなっておりますし甚大な被害に上るだろう、そのときの備えをしていただきたいということでございます。  それから、今までの実績を見るとたしか五百十二万円と伺っております、平均の支払い額が。かなり厳しい査定が保険会社によって行われているんではないか。私は、甘くしろということよりも、やはり被災者の側に立った適正な査定というものが行われるべきだろうと思っております。  特に、平均支払い額五百十二万、そして半壊程度で、中の使える、まだ使える、まだ使えるというような査定が行われますと、五十万、百万しか支払われないということになると、地震保険制度に対する信頼感というものが失われるというふうに考えておりますので、ぜひ保険会社に対して適切な査定をするように指導を徹底をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  40. 山口公生

    山口(公)政府委員 おっしゃいましたように、保険は契約者に公平な取り扱いをしなければならないということでございますので、その支払いの多寡で厳しくなったり甘くなったりということがあってはならないことはおっしゃるとおりでございます。  今回、被災者の立場を十分踏まえて、迅速かつ円滑に、また、おっしゃいましたように適正に査定を行うように生命保険、損害保険両業界に指導を行ってまいりたいというふうに思っております。
  41. 五十嵐ふみひこ

    ○五十嵐(ふ)委員 それから、構造上の問題として、やはり先ほど石原委員がおっしゃられましたように、そもそも普及率が低過ぎるという問題については、私はかなり国や自治体の努力の余地があるだろうと思っておりますし、商品設計そのものも、農協共済の建更との差、建更は一億まで、そのうち地震部分については五千万まで出せるということでございます。その保険間の差が余りにも大き過ぎるという問題が一つございます。  それから、地震保険に入っていない普通の火災では五%部分しかその適用がされないということも問題だろうと思います。  それから、それに付随しまして、いわゆる異常危険準備金ですけれども、これは普通の風水害に対応してっくられたものですけれども、この五%部分の支払いに対応する部分についても保険会社にとっては相当な負担になると思います。保険会社がより支払いを多くできるように、準備金のあり方についても、その構造上の問題といいますか根本的に制度見直していく必要があるのではないかということを考えておりますけれども、その辺のところも研究する余地があるのかないのか、検討すべきかどうかということをお伺いをしたいと思います。
  42. 山口公生

    山口(公)政府委員 今御指摘いただきましたお話の中で、JA共済の建物更生共済、建更というもの、これが五千万までというお話でございまして、地震保険は一千万まででございます。これは実際に入っている額はそれほどの差はないと思うのでございますけれども、制度として差があるのは事実でございます。  これは、農協共済の場合は引受物件が都市部でないことが多いわけです。農業地域が多いというふうに思われます。また、損害保険会社の場合は都市部が多いということで、そうしますと、そのリスクの集積といいますか、そういったものの、つまり一たん事が起きたときにどれくらいの規模に最大限なっていくだろうかというそのリスクの考え方で、どうしても限度が都市部が中心の場合は出てくるという事情があるわけでございます。  したがって、そういった事情があってこういった差もついているのだろうと思うのでございますけれども、先ほど大臣の御指示もございましたし、いろいろ商品の問題も検討して、できるだけ地震保険に入っていただくように私ども努力をしていかなければならないというふうに思っておるわけでございます。  それから、地震保険に入ってなくて火災保険だけの方というのは、地震火災費用保険金といいまして、五%の保険金を支払う、三百万が限度でございますが、これもかなりの数になりますと相当な額になるのは御指摘のとおりでございます。それについても今回も異常危険準備金をある程度取り崩すことにもなろうかと思います。保険会社としましてもできるだけ積み増しに努めておりまして、そういった形を私どもとしてもいろいろと支援をできればというふうに思っておるところでございます。
  43. 五十嵐ふみひこ

    ○五十嵐(ふ)委員 時間が来ましたが、ともかく危機管理というものを前回の災害対策委員会でも私はその必要性を強調いたしました。最悪の事態を想定をするのが危機管理でございますので、ぜひ大蔵省関係におきましても、保険制度その他、最悪の事態に備えた制度見直しというものを積極的に進めていただきたいと思います。  質問を終わります。
  44. 尾身幸次

    尾身委員長 次に、井奥貞雄君。
  45. 井奥貞雄

    井奥委員 新進党の井奥貞雄でございます。質問に入ります前に、この兵庫南部地震で亡くなられました五千人を超える方々の御冥福をお祈りを申し上げますとともに、おけがをなさった方々の一日も早い御全快をお祈りを申し上げまして、これから質問に入らしていただきたいと思います。  今回の阪神大震災の被害は極めて甚大でございます。今も申し上げましたように五千人を超える死者と、家屋の全壊は二万棟を超えて、大災害と言われた福井地震や伊勢湾台風をはるかに上回り、文字どおりの戦後一の未曾有の大災害となりました。警察庁からの発表もございましたが、五千七十二人というとうとい生命が失われて、行き方不明者が六十九名、家屋とかその全半壊が八万軒を超える、そして加えて、都市を直撃した災害として日本経済に及ぼすその悪影響ははかり知れないものがあるわけであります。  我が国の製造業全体で見ましても、兵庫県はその五%を占めるわけでありまして、神戸市だけでもその五分の一強を占め、また神戸港は、特にアジア、ヨーロッパの輸出入の国際中継港として、我が国の中では圧倒的な位置にあるわけであり、このような神戸を中心とする地域が致命的なダメージを受けていることは、災害を受けられている神戸の皆さんに最大の支援を行うことはもちろんでありますが、国民一人一人に対しましても、避けることのできない重要な影響が懸念をされております。政府として速急に具体的な対応策を講じ、即時に実施に移すべきであると存じております。  このために、まず今回の被害とその対策に対する大臣の基本的な考え方についてお聞きをいたしたいと思います。そしてまた、既存の災害対策、いわゆる従来からの手法をフルに動員をして対応することはもちろんでございますけれども、日本経済としての前例のない重大な打撃に緊急に手当てをするために、これは大蔵省が担当省ではないと思いますが、特別立法による処置を行うべきではないかな、こんなふうに考えておりますが、大臣の御所感をお伺いを申し上げたい。
  46. 武村正義

    武村国務大臣 私は、被災五日目に神戸に参りました。足を踏み入れまして、本当に傷跡の大きさ、生々しさ、テレビで見る以上でありましたし、一言で言えば、非常という言葉がありますが、非常としか言いようのない状況だという感を強くしてまいりました。  当面、初期の段階は、人命救助等を中心としたいわゆる緊急対策が一番大事でございます、あるいはそれは民生対策と言えるかもしれませんが。同時に、並行して復旧対策に取りまなければなりませんし、そして次はやはり復興再建対策ということになりましょうか。別に緊急と復旧復興と無理して分ける必要はありませんが、そういう段階を経ながら、すべてに対して、異常な事態ではありますが、間違いのない判断を積み重ねながら、この大震災の、まあ政府としても昨今経験したことのない事態に的確に対応をしていかなければいけないというふうに思っている次第であります。  財政当局としましても、こういう非常事態でございますから、通常の常識を超えて、ありとあらゆる可能性、ありとあらゆる財政措置を講じてでもこの事態に取り組んでいくという姿勢がまず必要だと思っております。  今特別立法という御指摘がございました。当然、既に閣議におきましても議論をいたしているところでございますが、何を特別立法と想定するかによって違いがありますが、災害に対する何らかの法的措置が必要なことは、もうこれは否めないと思っております。  先ほど申し上げた所得税法の関係の、もし六年度に対応するということを決めることになりますと、当然これは法律事項でございまして、早急に結論が出れば国会に提案をしなければなりません。あるいは大蔵省関係でいえば、新たな緊急の租税特別措置を講ずる分野が出てくれば、もしこれも決断をすれば法律改正ということになってまいります。恐らく各省庁におかれても、そういった既存の法律改正であろうと何であろうと、法的な措置はかなり出てくるのではないかというふうに思います。  ただ、災害対策基本法があって、この法律そのものは、かなり災害というものを広範に、対応においてもあるいは規模においてもあるいは期間においても、かなり幅広くとらえる立法になっているようでございまして、そういう意味では、災害そのものに対する基本的な立法は、現行法でまず基本だけはパスするのかなというふうに思っております。目下は現行法を駆使して精いっぱい努力をしながら、どうしてもやはり新たな立法が必要な分野については、立法の決断もしていかなければいけないというふうに思っております。
  47. 井奥貞雄

    井奥委員 前向きな御答弁をいただきまして、大変ありがたく思っております。  特に、私は特別立法ということでお尋ねをさせていただきましたのは、これは私事で恐縮でありますが、私は姫路の出身でありますし、神戸にも私どもの出先機関もございまして、社員も二人ばかり亡くしているわけであります。  それからまた、家が借地権の上に建てられていて、そしてそれが全焼してしまった。その地主との折衝の問題、建てさせないとかいろいろな問題が起こってくる、これも想定できるわけであります。それからまた、マンションが、一階が全壊をしてその上にだけ、五階であればあと四階が残っている。この場合であれば、それぞれの皆さんの合意形成というのが必要でありまして、こういうときにやはり特別立法によってこういうしっかりとした措置を早急にお願いを申し上げたいと思うのでありますが、その件につきましては再度御答弁をいただければありがたいと思います。
  48. 武村正義

    武村国務大臣 直接大蔵省の所管ではないのかもしれませんが、既に関係者も気づいておりますし、政府の中でもそういう議論が始まっております。新しい神戸を復興していく中で、従前と同じ町がそのままできたのでは、まさにこの経験に学んでないということになるわけですし、当然、耐震性とか防災という視点からだけ見ても、この教訓に学んだ再出発をしなければいけないことを考えますと、再建のための都市計画、建築基準等々の分野については、関東大震災あるいは戦争の被害等の経験も振り返りながら、今ここで打つべき手はやはり打っていかなければいけないというふうに私は強く感じております。  これはまあ個人の権利義務にもかかわるテーマでありますだけに、建設省だけで処置できない面も、問題もあるかもしれません。法務省等もかかわってくるかもしれませんが、政府の各省庁挙げて、また専門家の意見も十分伺いながら、その可能性についても真剣に目を向け始めなければいけないというふうに思っております。
  49. 井奥貞雄

    井奥委員 それと、同僚議員からの質問もございましたが、銀行局長にお尋ねをさせていただきます。  例えば新築で、うちを建てたばかりで、ローンの支払いがまだ一年も過ぎていない、しかしこの類焼に及んでしまった。そういうときには、ローンが残っているわけでありますが、担保価値というのが全くなくなっているのです。例えば三千万円でうちをつくったということでありますと、地震の災害保険が約一千万、あるいは家財で五百万ですか、それが入ったとしても、とてもじゃない、それで潤って新しく建てかえというのはなかなか難しいものでありますけれども、そういった場合には特別に、これは特に住宅金融公庫が主体になると思いますけれども、そういう場合の手厚い措置というのはどういうふうにお考えになっておられます。
  50. 西村吉正

    ○西村政府委員 ただいま御指摘のように、今回の災害に際しましては、住宅ローンのまだ残っている住宅が焼失したというようなことに加えまして、さらに、新しく住むところを何とかしなければいけないというようないろいろと難しい条件の重なった方々が多数おられると思います。こういうことをも勘案いたしまして、私どもとしましても、まず民間の金融機関に対しまして、被災者等の便宜を考慮いたしました特別措置を講ずるようにお願いをしておるところでございます。こういう観点から、民間金融機関におきましても、既往の貸し出しについて、個々の事情に応じて返済条件の緩和等の相談に乗る、さらには新しい貸し付けにつきましても低利の融資制度の創設を行う、そういうことでいろいろな御尽力をお願いし、またそういう努カをしていただいておるところでございます。  また、住宅金融公庫、政府の金融機関といたしましても、災害に遭われた方が新たに住宅を取得または補修される場合の融資につきましては、金利の引き下げだとか据置期間の設定、償還期間の延長、受け付け条件の緩和、収入条件の緩和等、貸し付け条件を緩和することにいたしまして、これを二十五日から実施をいたすことにしておるところでございます。  また、既に住宅公庫の融資を受けておられる方の既往の貸し付けにつきましても、災害発生後大幅な収入減になった方について、罹災状況に応じた返済条件の緩和、あるいは延滞があった場合の延滞損害金の減免等、弾力的な返済猶予措置を講ずることとしておるところでございます。
  51. 井奥貞雄

    井奥委員 ただいまの御答弁はそれなりに理解をいたしました。  しかし、金利を安くしてくれるということは大変ありがたいことでありますけれども、これはそれだけの資金需要があって、それにこたえてもらえるかどうかということが大事なんです。ですから、通常であれば四・三五%を、三年間の支払い猶予で一・三五%の金利の引き下げということで今回は対応をしていただいているわけでありますが、この三%ということは大変ありがたいことでありますけれども、このような財政的な、融資をどうやって受けることができるか、このことの方が私はまた大事だと思っているのです。  金利は安い方がもっといいのです。ですけれども、このことについては何か特別にそういった形で公庫もしくは民間金融機関に御指導いただくという、そういうわけにいかないものです。
  52. 西村吉正

    ○西村政府委員 まず、住宅金融公庫につきましては、受け付けを随時の受け付けにし、受け付け直後の着工も可能とするとか、修理の場合は着工後の申し込みも受け付けるとか、いろいろ住宅公庫が融資をするに際しまして利用者のお話をよく伺えるような機会をつくるよう努力をすることにしておるところでございます。  また、民間金融機関につきましても、実は先ほどもその当該地域金融機関のトップの方とお話もしておったところでございますが、罹災者の事情というのはその方その方のさまざまのいろいろな条件が異なり、それに応じて誠心誠意御相談に応ずる、窓口において対応するということが何といっても基本だというようなことをおっしゃっておられましたけれども、そういう点についても、金融当局といたしましても、民間の方々に御尽力いただくよう重ねてお願いをしてまいりたいと存じております。
  53. 井奥貞雄

    井奥委員 ありがとうございました。  一つだけお願いをいたしておきますけれども、企業の運転資金と違って、これはそこに住宅を建てて、そして両親やあるいは子供達とこれからやはり長い間住んでいくわけでありますから、それは不良債権には私はならないと思います。どうぞひとつ、窓口において心を開いて受け付けて、そしてできればひとつよく相談に乗って、一つのものができ上がる、こういう御指導を局長の方から各金融機関にお願いを申し上げておきたいと思います。  それから、山口険部長にお尋ねをいたしますけれども、さまざまな今までの保険の分野でのやりとりがございまして、私も拝聴をいたしておりましたけれども、例えば十七日に起こった災害、地震でそのうちは全く壊れていなかった。しかし一週間たってその周りからガス漏れか何かの要因で、それで火災になって焼けてしまった。この場合は、これは火災保険というものが適用されるのか。それはもう地震ですよ、これはもう五%、それしかだめですよ、そういうふうな見解なのかどうか。これもひとつ御確認をさせていただきたいと思います。
  54. 山口公生

    山口(公)政府委員 お答え申し上げます。  一般論で申し上げますと、二、三日してから、あるいは数日してから火災がまた出たというような場合につきましても、約款では、地震を直接または間接の原因として発生または延焼、拡大したものは支払い対象外ですというふうになっております。そういう、結局いろいろな原因が、地震によって延焼、拡大したとか、またはそういったものが地震がなかりせば本当はなかったのにというようなケースまでここでは、約款は読めるような形にもなっております。  ただ、個々のケースにつきまして、私どもが、行政の方でこれはいいとかこれは悪いとか言及するのもいかがかと思いますので、具体的なケースにつきまして、約款上の取り扱いというのはそれぞれの事情に基づき、それぞれの事実に応じてなさるべきものではないだろうかなというふうに思っておりまして、個々のケースにつきましてまたそういったことがございますれば、損害保険会社によく事情を御説明いただくことが大切かなというふうに思っております。
  55. 井奥貞雄

    井奥委員 生保では、お亡くなりになられた方々の身元が確認できれば、御本人だということを確認できれば、すぐにそれは支払うんだ、こういう形でこの前大きく報道されておりました。私は、今回の地震は今までとは違って大変な大きな災害でありますから、激甚災害の純激甚災害と言われているものでありますから、通常の適用ではなくて、やはりこれは広く高くから判断をしていただいて、あるときにはこれは政治論でやってもらわないかぬのじゃないかな、こういうふうに私は思っております。  この件につきましても、時間がありませんのでコメントは求めませんけれども、できるだけそういった形で御指導していただいて、被災者方々に少しでも安心を与える、こういうことが私は今政治の分野でも大変大切だというふうに思っておりますから、この件につきまして再度私の方から申し添えさせていただきますけれども、何かコメントがあればいただきたいと思います。
  56. 山口公生

    山口(公)政府委員 保険会社といたしましても、今生命保険会社の例をお出しになりましたが、損害保険会社も既に支払っていいところはもう支払いを始めているやに聞いております。できるだけ迅速に、被災者の立場をよく勘案して、迅速にまた適切にやってほしいということでお願いしているわけでございます。  ただ、保険契約はあくまで私的な契約で、約束事に基づいて、約款に基づいてなされておりますので、そういったことで、約款上の取り扱いというものは、いろいろな保険の事故との関連もございますので、特別にこれをどうこうというのはなかなか難しい問題ではないかなという感じもしておるわけでございます。
  57. 井奥貞雄

    井奥委員 次に移らせていただきたいと思いますが、大蔵大臣にお尋ねを申し上げます。  補正予算関係につきましては何人かの同僚議員から御質問がございましたが、新聞その他で今回の被害総額が四兆円もしくは八兆円、これは四兆円もの開きがあるわけであります。なかなかこれは今のところでは的確に正確に把握をするというのは大変困難だというふうに思っておりますけれども、当面の対策は早急にやりたいという形での大臣の御答弁がございましたけれども、これは措置が二段階による補正、平成六年と七年、こういった形でできるだけ早く今国会中にこの補正を処理をしたいというふうなお話をお聞きをしたわけでございます。  被害者の手当てとかあるいはいわゆる仮設住宅の建設、これは当面の対策でございますけれども、中長期の復興に対するための補正というのは、ある程度概算で、それぞれの省庁からでわかるのではないかな。昨日だったでしょうか、港湾関係だけで一兆四千億だ、こんなことも報じられているわけでありますけれども、こういった点について補正予算規模内容それから提出期間、これをひとつ御示唆をいただければありがたいというふうに思います。
  58. 武村正義

    武村国務大臣 何兆円という被害総額全体の数字が民間等で出ておりますが、これは恐らく国民経済的な損失というとらえ方だと思いますから、民間部門、工場も民間のビルも全部含めて概算をはじいているのだろうと思います。  政府が取り組むのは、もちろん民間も先ほど来議論がありますように財投資金にかかわるもの、政策金融分野は幅広くかかわってまいりますから、これも補正という形で予算の中に登場するものとしないものとあるのかもしれませんが、いずれにしましてもそういう分野はありますが、主としてはやはり公共施設にかかわる公共事業というのがいわゆる公金を使った分野だと思います。その分野被害の実態はまだ掌握できておりません。兵庫県の推計で、港湾は一兆四千じゃなしに一兆四百億という数字を私も聞いてまいりましたが、どの程度精査したものなのかよくわかりません。  これは先ほど申し上げたように、文字どおり各省庁が現場でじかにきちっと被害総額を、やはり現場を見て数字をはじいていただく必要がありますし、その上大蔵省も参加して査定を行うという形で最終固まってくるわけでありますが、まだ一番最初の個々の施設の被害の見積もり、再建をするためにはどのくらい経費がかかるのか、学校とか保育所とかいろいろな身近なものもありますが、これからかかっていくという状況だと思っております。これをなるべく早く、通常ベースに比べれば急いでまとめて国会に提案ができるように最善を尽くさせていただきたいというふうに思っている次第でございます。
  59. 井奥貞雄

    井奥委員 東京におりますと震災のつめ跡というのでしょうか、大きなつめ跡というのはなかなかわからないわけでありますけれども、実際あの中に踏み込みますと本当にえも言われない光景でございまして、大臣が冒頭におっしやられたとおりであります。  ですから、一日も早い補正を出していただいて、当面の手当てをしていただいて、そしてあと復興のために、平成七年度、これは補正になるのかどうかわかりませんが、しっかりとしたものをおつけをいただいて、私は一日も早い国民の安心と安定を取り戻す、これはやはり政治の責任の一つだというふうに思っておりますので、ぜひともよろしくお願いを申し上げます。  質問の時間がもう来てしまいましたが、税に関する件とこれだけはお願いをいたしておきます。  小川主税局長からもお話がございましたが、確定申告の時期、これはもう二月の十六日から始まるわけでございますが、この件につきましても、平成六年度に対する所得につきましては大蔵大臣からも御答弁がありました。ぜひともひとつそういった形で、サラリーマンの方々にもそれが適用をされるように、ぜひとも御配慮をお願いを申し上げたいと思っております。  最後に、産業対策の考え方でございますが、特に、大企業と違いまして神戸のみに店舗を持って再建の設備投資力にも劣る中小企業に対して今一番必要なものというのは、住宅、産業の立て直し、あるいは財政金融税制、こういうものの支援というものが一番大切でございますので、ぜひともこういったことをお考えをいただいて、少しでも早く、気持ちの上でも形の上でも復旧ができるように、ぜひともひとつ大蔵大臣の方からも格別の御配慮を賜り、各局に対しても適切な御指示をいただければありがたい、このことを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
  60. 尾身幸次

    尾身委員長 次に、上田清司君。
  61. 上田清司

    上田(清)委員 まず被害状況の金額について、被害損失額というのでしょうか、この点について民間レベルでもいろいろ試算を出しております。政府レベルで概算が出にくいというようなことも十分承知の上で、あえてどういう数字でこの損失金額が出ているか、ちょっとお尋ねしたいと思います。
  62. 牛嶋俊一郎

    ○牛嶋説明員 お答えいたします。  兵庫県の今回の南部地震に関しましては、現時点では被害総額の把握は困難な状況にございますが、いずれにしても甚大なものになると見込まれるところでございます。各省庁と連絡を密にしなから、その的確な把握に努めてまいりたいと存じております。  また、御指摘の民間のシンクタンク等で公表されております被害総額の試算でございますが、東海総合研究所が四兆円、野村総合研究所が四兆から八兆円、長銀総合研究所が三兆から四兆円、JPモルガン証券アジア支社が四兆五千億から六兆円、山一経済研究所が五兆八千億円というそれぞれの試算を出しているところでございます。
  63. 上田清司

    上田(清)委員 大変ありがとうございました。  大変甚大なる被害が予想されておりますが、今までにも同僚議員からいろいろなお話がございました。とりわけ瓦れき処理については、基本的には個人負担だというふうなことを私は承っておりますが、この瓦れき処理について何らかの形で政府が責任を持っていくというような形は可能ではないか。そのことについて御見解を賜れればありがたいと思います。
  64. 武村正義

    武村国務大臣 この点については余り詳しく承知いたしておりませんが、よその国の地震災害においても瓦れきの処理というのが一番ポイントだという指摘も伺っておりまして、今回は、私の仄聞いたしておりますところによれば、大阪湾で、あれはたしかフェニックスといったでしょうか、廃棄物の処理場ができていまして、大体ここへ運ぶ、船やトラックで、それで処理ができそうだという話を私は、ちょっとこれは確たる話じゃありませんが、聞いてほっとしているところでございます。  瓦れき等については、そういう措置が一番身近な対応策だというふうに認識をいたしております。
  65. 上田清司

    上田(清)委員 この質問については予告しておりませんでしたので大変申しわけないとは思っておりますが、何か一説によりますと、四千億ぐらいの処理費用が必要ではないかということが言われておりますが、この部分に関して、個人的な持ち物、企業にしてもあるいは個人にしても、そういう部分でありますから、原則からいけば個人負担ということになりますが、この費用を果たして個人負担で可能なのかどうか、こういうことについても検討を加えていく課題ではないかなというようなことを思いますが、これについて、御見解で結構ですのでよろしくお願いしたいと思います。
  66. 武村正義

    武村国務大臣 お話、真剣に受けとめまして、政府としてもどういう可能性があるかも含めてこの問題、重視をさせていただきます。
  67. 上田清司

    上田(清)委員 ありがとうございました。  もう一つ、今回の阪神大震災について、日本国民の皆さんの義援金、あるいは物資の支援、ボランティア支援もろもろ、同じ国民として大変誇りを持ち得るような、そういうメンタリティー、感情を持っておられることに、喜びとまた感謝を申し上げたいところでございます。  復興資金について、最近の財政事情等も考えるとなかなか厳しいものがございますが、これはアイデアでありますが、復興国債なるものを発行なさってはいかがだろうか。ここで皆さんが義援金を支出されていることを考えれば、一たん国債を買う、しかも場合によってはもう利子は要らない、五年間ぐらい利子は要らないということを前提にして、この復興資金国民の皆さんの共感を得ながら集めて、そして復興資金に充てていく。それをもって、先ほど無担保、無利子、長期に関しての御検討もされるということですが、今お話を聞いている限りは、四・一五を三%にするとか、何かやや幾らかましたという話にしかすぎないような感じがいたしますので、思い切って利子をつけないぐらいの、そうしたさまざまな貸し付け、そういう問題を実現するために、災害復興のための国債を募集するというふうな考え方はいかがなものかなということですが、これもまた質問要項にございません。いろいろ同僚議員のお話を聞く中でどんどんアイデアが浮かんできておりますので、大変恐縮ですが、大臣いかがでしょうか。
  68. 武村正義

    武村国務大臣 大変真剣な御提案をいただきまして、ありがとうございます。  先ほど中村議員の御質問にお答えいたしましたときは、例えば免税債のように、今上田委員の御提案とは逆でございますが、通常の国債よりは有利な債券を発行してはどうかという案もあるわけでございますが、これは債券市場全体を考えると、これに対して肯定的な姿勢をとることはそう簡単なことではありませんと申し上げたのは、有利な債券を発行しますと、これは確かに買っていただけるかもしれませんが、一般の建設国債、つなぎ国債等巨大な国債を抱えておりまして、消化を抱えておりますだけに大きな波紋を起こすことになりかねません。  関東大震災のときに免税債を発行したという話がございますが、あの時期はもうあらゆる国債が免税債であったようであります。そこへ震災が起こったので、勧業銀行にさらに特別の免税債を認めたということのようでございまして、一般の国債が全部免税債を原則にしていたという話を聞きました。それは参考の話です。  今、委員の御提案は、利子がなくてもという大変大胆な提案をいただいております。郵政省のボランティア預金を参考に考えますと、あれは一定率利子が不利でございますが、かなりの預金をいただいている。その貴重な資金がさまざまな援助に、NGOの援助に使われていることも考えますと、今の御提案の点も一つ大変貴重な御意見として、私どもは、あらゆる財源可能性と申し上げております中で勉強さしていただきたいというふうに存じます。
  69. 上田清司

    上田(清)委員 大蔵省あるいはまたさまざまな省庁でモニターの方々がいらっしゃると思いますので、もし機会があれば、その点に関してモニターの方々に、あるいはさまざまな審議会あるいは委員会等にこういうお話があったということを伝えていただきまして、一般的な反応を伺っていただきたい。  というのは、先ほど大臣が言われましたように、日本人のメンタリティーが、こういう形でもし協力できるとすれば、今後の日本社会の、新しいボランティア社会の枠組みに大変役に立っていくんじゃないかな、そんな気がいたしますので、ぜひ御検討をお願いしたいと思います。  次に、実は、バスの運行について、私、少し考えがございまして、と申しますのは、既に西宮、神戸、ひどいところでは通行が不可能だという、要するに緊急車両以外は通れないという、そういう状況の中で、既存の例えは地下鉄や鉄道が使えないところは、バスをもって唯一の運行手段になっている、あるいは交通手段になっている。そういう状況の中で、市民に選択権がない。であれば、そのバスの乗車に関しては政府が責任持って運賃の肩がわりをしてもいいんじゃないかな、こんな提案をさせていただきたいわけであります。  と申しますのは、今言いましたように、市民に選択権がない。本来ならマイカーを使って、車両を使って運行あるいは通行したいわけですが、それを制限されている。そういう状況の中で、バスしか唯一の手段がないとすれば、それについて、基本的には私権を制限しているわけですから、何らかの形で政府が面倒見るというような形も一つのアイデアとして考えてもいいんじゃないか。こんなふうに考えますので、運輸省の方に御答弁、御見解をちょっと出していただきたいと思います。
  70. 藤井章治

    藤井説明員 現在、私ども、バス関係の被災対策といたしましては、被災地域におきます交通を確保いたしますために、先生御承知のとおり、鉄道代行バスの確保、あるいは路線バスの復旧等に最大限の努力を払っておるところでございます。  確かに、御指摘のように、被災地の周辺地域におきましては、国道二号線等がいわゆる緊急輸送ルートとしまして事態の緊急性に応じました交通規制が行われておるという実態にあるわけでございます。ただいまの法制度もとでは、こうした状況の中でバスに対します利用料金、運賃を無償とする制度はないわけではございますが、運輸省といたしましては、今後、道路の開通状況を見ながら、被災地で非常に交通が困窮をしている方々への対応として、例えば地方公共団体による無料の避難バスの運行でございますとか、被災地の中をめぐるバスの運行、こういったものの要望があるかどうか詳細に調べて現地の実態を十分掌握しながら、関係自治体とも連携して被災地域の足の確保全力を尽くしてまいりたい、このように考えておるところでございます。
  71. 上田清司

    上田(清)委員 ありがとうございました。  そこで、先ほど今回の損害額、損失額を、民間レベルでのさまざまな試算を御指摘いただきましたが、今年度の経済見通しについて、多分に相当な影響を与えるだろうというふうに我々は考えるわけでございます。とりわけ前半部分においては、物流コストが高くなったり、いろいろな意味でのマイナス要因がこの経済見通しについてある。ただ後段、復興のところでは、そうした建設需要等の意味合いも含めて、場合によってはGNPを押し上げるようなそういうことも考えられるかと思います。  いずれにしましても、平成七年度の経済見通しについて相当な影響を与えると思いますが、この点については税収の見積もり、とりわけここ数年、大幅に政府見通しと実際の数字の乖離が大きくなり過ぎまして、ある意味では民間レベルでは政府見通しは全く信用されていない。単なる絵にかいたもちだというぐらいのこと室言われておりますから、なおさらこうした激震災害があった中で経済見通しの中にどの程度の影響を与えていくのか、こうした点について大臣の御所見をいただければ大変ありがたいなと思っております。
  72. 竹島一彦

    ○竹島政府委員 政府といたしましては、既に経済見通しを決めて発表さしていただいているわけでございますが、その中で今回の大震災の影響は、具体的には物理的に織り込んでおりません。ただ定性的には、いろいろ不確定要因のある中で、今回の大震災の影響もその大きな一つであるという位置づけはいたしておりますけれども、数字自体においてそういう作業は物理的にできませんでした。  そこで、今後この大震災の影響がどう出てくるか、これは大変難しいわけでございますけれども、当然当該地域においては大変な被害がストック面でも起きておりますし、フロー面でも起きるだろう。それが日本経済全体の中でまたどういう影響をしてくるかということになってまいりますし、いずれは復興ということでいろいろな仕事が出てくるということもございますので、短期それから若干の中期といいますか、そういった両面からよく分析をしていかなけりゃならぬというふうに考えております。  いずれにいたしましても、そういう状況でございますので、現在の政府の経済見通しを変えなきゃならぬというほどの具体的なデータなり分析が進んでいるわけでもないということでございまして、また同時に、この二・八%という実質GDPを含んだ政府の経済見通しか、今直ちにこれは達成困難であるに違いないというだけの判断をする材料もない、こういう状態でございますので、これからよく動きを見ながら、またこれからの対策も考えながら対応してまいりたいと考えております。
  73. 上田清司

    上田(清)委員 わかりました。  あるいは正しい認識かなと思いますが、またそういう認識になってきますと、これは平成七年度予算についての物の考え方として、この災害対策の補正予算のみで片がつくのだろうか、あるいは場合によっては本予算そのものを全面的に組み替えていく、あるいはまた相当の修正を加えるというようなそうした考え方をすべきではないだろうかということを私は考えるのですが、これについて大臣はいかがお思いです。
  74. 武村正義

    武村国務大臣 今総務審議官がお答えいたしましたように、実質二・八%の見通しを立てているわけであります。昨年度が一・七前後になるのではないか、最近政府ではそういう見通しを持っております。昨年がです。ですから、緩やかながら回復基調に入っている中で、二・八は従来のように、かなり結果と見通しに乖離があったことは事実でありますが、平成七年度はまずまずその前後を目標にしていいんではないか、こう思っていたところでございます。そこでこの震災が起こったわけでありますから、織り込んではいませんが、この数字をやや幅を持って見詰めるということが必要になってきたのかもしれません。  ところで七年度予算について、今、組み替え等の考えは持っておりません。ただ、予算執行におきましてもまた補正の措置につきましても、既に申し上げたわけでございますが、そういうものを含めて全体として七年度の予算について、この兵庫南部地震という事態を踏まえて対応をしていく必要があると、執行においても補正の措置においてもそういうふうに考えている次第でございます。
  75. 上田清司

    上田(清)委員 わかりました。今後の被害状況や損失状況等を考えて、柔軟な取り組みをしていただければ大変ありがたいかなというふうに思っております。  実は、日銀の神戸支店長のメッセージ、一月二十三日付のをいただいているんです。大変御努力を、市中銀行の四分の一が何らかの形で被害に遭って、開業できないというんでしょうか運営ができない中で、日銀の神戸支店の中にも市中銀行のある分野等を受け入れて、大変少ない人数で御努力をされておられる、この本当に生々しいメッセージを手にさせていただいているんですが、せっかくいろんな窓口で、金融、融資の窓口等を簡素化して、支払い等も非常に便利に、極めて簡単に、本人の確認さえすれば出していただけるようなそういう仕組みができ上がっているんですが、いかんせんテレビがない、あるいは新聞が十分届かないとかでそのPRがなかなかできないんだということで、ぜひうまくPRをする方法を考えてくれというようなメッセージが、本店の会議の中で届けられたと思います。  せっかく全力を挙げて、市中銀行も含めて政府機関等も、あるいは損保、生保、もろもろいろんな形で緊急対策をやっているんですが、その部分のPRが十分現地の方々に届かないというふうな、そういうメッセージが届いておりますので、こうした点についてぜひ、どういう方法が一番いいのかという問題が残っております。  テレビがない。まあ、ラジオは携帯ラジオ等を相当持っておられる。また、明るい選挙運動じゃありませんが、選管みたいな、車がよく走ってアナウンスをやっておりますが、そうしたことも場合によっては必要かな。各所各所にとまって、こういう形でどこどこの銀行ではこんなことをやっています。こういう復興資金が出ていますとか、そういうことをしないとまずいんじゃないかなというようなことも考えております。それがまた被災地の方々を勇気づけるような形になるんじゃないかなと思いますので、これもまた質問の要項にありませんでしたが、どなたでも結構でございます。お願いいたします。
  76. 西村吉正

    ○西村政府委員 今回の緊急事態に際しましては、当日の一月十七日を初めといたしまして、迅速に金融面における緊急措置を講じたことはただいま御指摘のとおりでございますが、そういうこと及び民間金融機関、政府関係金融機関の具体的な努力を含めまして、利用者の方々に伝達をしなければ意味がないという点もまた御指摘のとおりでございます。  残念ながら新聞、テレビ等、未端の方まで直ちに届くような状況にあったかどうか、そういう問題もございますが、しかしながら、こういう民間金融機関、政府関係金融機関、それから日本銀行、財務局等を通じまして、テレビそれから新聞等の媒体をできるだけ活用いたしまして、いろいろ制約はございますが、そういう制約もある中では、今回とりました緊急措置について極力PRをしたところでございます。その結果、こういう措置を御利用いただいているという報告も数々受けておりまして、限界はございますが最大の努力をしているものと考えております。
  77. 上田清司

    上田(清)委員 引き続き、そうしたPRも既存の方法にとらわれずに考えていただければ大変ありがたいなというふうに思っております。  それで、最後になりますが、この緊急対策、初動の態勢がおくれているというのがもっともな、一般的な国民の皆さんの感情だというふうに私は地域の声を聞いて思っております。初動態勢のおくれであるいは人命が新たに失われてしまったというような、そういうふうな認識に立っております。  しかしまた、これは後知恵では何でも言えるという部分もございますので、事ここに至った以上は、できるだけ最大限に復興のためのさまざまな施策を、全力を挙げて政府関係機関におかれましてはやっていただきたい。そのことが、いわば犠牲になられた方々の御冥福を祈りまた復興する意欲を持った人たちに対しての私たちの心からのお見舞いにつながる、激励につながるというふうに思いますので、ぜひそういう意味において、今後の対策については既存の体系を考慮しないで、むしろ既存の体系を全く無視するような思いで新たに考えていただきたいということを強く御要望申し上げまして、質疑を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  78. 尾身幸次

    尾身委員長 次に、竹内譲君。
  79. 竹内譲

    竹内(譲)委員 新進党の竹内譲でございます。  今回、大変な被害、五千人を超える方々がお亡くなりになられました。私の知人の一人も、今回瓦れきの山の下になってとうとい命をなくされました。多くの方々の大変な無念さを思うときに、どうしても最初に、今回の大震災に当たっての、やはり一国の指導者あるいは指導者群のあり方について少しだけ申し上げたいというふうに思います。  今回、大変な強烈な力が働いたことは事実だと思います。しかしながら、古来人類の歴史の上ではこのようなことは幾度もあったのでありまして、このような大混乱のときにやはり一国の首相あるいは指導者の資質が問われているのではないかなというふうに私は思っております。このようなときは、やはり総理がすべての責任者となって英知と果敢な行動力と決断を発揮しなければならないというふうに私は思うわけであります。残念ながら、はっきり申し上げまして、今回の総理の発生直後の対応は遅きに失した。それが被害を累増させたと言わなければならないというふうに私は思います。  具体的に申し上げますならば、官邸に情報が集まらないのであれば、真っ先に神戸もしくは大阪へ駆けつけるべきであるというふうに私は思います。三日もたってから行くようなことでは、本当に何もわからない。多くの国民が悲惨な情景を見ながら、いても立ってもいられなくてボランティアとしてはせ参じておられるわけであります。やはり現地で一刻も早く対策本部を設置し、一切の情報をそこへ集中させるべきであったというふうに私は考えております。十七日の午前中には甚大な被害であることは判明していたはずでございますし、その意味で、本来はこれは総理に申し上げることでありますけれども、十八日の朝に東京で朝食会をやっているような場合ではないというふうに私は思うわけであります。  さらに、東京に仮にいたとしても、すべての情報を通常のルートではなくてすべて官邸に直結させよというふうに一言指示すれば、事態はかなり正確にできたはずであるというふうに私は思います。その意味では、自衛隊の出動要請の示唆は総理みずからができたのであるというふうに私は思うわけであります。  常識で考えれば、救急活動が最優先されなければならない。しかしながら、当日は一般車両や見物人で道路が大渋滞をしておりまして、消防車や救急車が通れない、あるいは救援物資が届かないというような事態になっておりました。これはもう当然予想されたことでありますし、私も京都でその日の朝大変な揺れを見たときに、これは大変な事態になる、やはり一般車両を神戸市内からすべて制限して救急活動あるいは救援活動を最優先させるんだ、そういう指示がやはりなされるべきではないのかというふうに私は思うわけであります。  さらに申し上げるならば、こういう非常時でも、平常どおりの閣議とか閣議了解の手順を踏まないと対策が示されないということが私は大変な問題であったというふうに思うわけであります。現実に目の前でとうとい命がどんどんなくなっていく、そういう事態を前にして、慣例やルール、それを超えて対応するということがやはり政治指導者の本当に大事な決断力であるというふうに私は思うわけであります。  その意味で今回まず問われるべきは、総理及びその指導者群の責任であるというふうに私は思います。そして国家の基本的な危機管理体制、これがその次に問われるべき最大の問題であるというふうに私は考えております。大蔵大臣の方で、もし何か御所見がございましたら、お願いいたします。
  80. 武村正義

    武村国務大臣 これまでの想像ないしは常識を超える大きな自然災害が起こったわけであります。しかし、結果として政治的な責任は内閣にありますし、そういう意味で、おっしゃるように、政府の責任とおっしゃるなら、これは素直にそのお言葉は受けとめなければならないと思います。  しかし現実、内閣の一員として総理を含めた全体の動きに参加をしてきた一人として申し上げると、むしろ村山総理御自身は恐らく精いっぱい対応をされていたと思います。私なんか知ったのは、もう少し時間が遅かったわけでありますが、たまたま起きておられる時間が早かったからか、六時のニュースからもう状況を認識されて、むしろ秘書官に総理が電話をかけるという状況から総理の身辺は始まっているようでありますし、秘書官が来る前に官邸の執務室に総理は入られたというのもみずからのそういう行動であります。  たまたま危機管理についても、こういう災害に対するシステムは国土庁を中心法律やシステムがなっておるために、官邸といささか法律の体系においても距離があった。総理がじかに最高責任者で災害対策を指揮する状況になっていないということも一つの大きな反省点ではないかというふうに思います。  私は兵庫へ行きまして知事、市長とも話をしましたが、貝原知事さんですら、テレビでもおっしゃっていましたように、まずみずから、ああいうすさまじい地震を体験される中で、みずからその瞬間は荘然とされただろうし、それから奥様や家族のことでまずは瞬間非常にひどいショックを受けられたようであります。それでも、県庁へ急いで行かれても、市長もそうですが、肝心のスタッフが来ていない。私どもの神戸税関を例に挙げますと、約千名ぐらいのスタッフが神戸税関で頑張ってくれておりますが、十七日に出勤した職員は千人のうち七%ぐらいでございまして、県庁は十数%だとおっしゃっておりましたけれども、直後はもっと少ないはずでありますから、とにかく必要な知事を取り巻くスタッフですらいない、電話は通じないという状況に現場の指揮官も立っていたということであります。  ですから、皆さんもそうですが、テレビを見ていた私もそうですが、八時、九時ごろのテレビの各社の報道は、二名死んだとか、それに一名加わったとか、その程度の報道から始まっているわけです。あれが、別に報道機関が収集にどうこう問題があったとは思わないのですが、全体の姿を数字できちっと認識することがあの出来した直後はできていないというところに最大の不幸があったし、そのことが結果としていろいろな状況を後から振り返りますと起こしている。ある意味では反省点につながるわけでございますけれども、そんなふうに私は感じております。  そう言って、私は弁解を一生懸命しているわけじゃありません。しかし、冷静にお互いにあの瞬間、あるいはあれから一時間、二時間、三時間前後、あの近い時間の状況がどうであったかということは率直に認識した上で振り返ることが大事だと私は思っております。  少なくとも、過去のさまざまな災害と比較して、災害対策本部の設置とか激甚災の指定とか、こういう措置においては、今回はむしろ最も早かったというふうに私は報告を聞いておりまして、そういう状況の中で、十分であったとは思いません、しかし、精いっぱいの努力を総理以下させていただいているというふうに私どもは認識をいたしております。しかし、結果として、終わってから振り返ると反省点が大変たくさんある、今後のためには貴重な糧にしなければいけないという思いでいっぱいであります。     〔委員長退席、石原(伸)委員長代理着席〕
  81. 竹内譲

    竹内(譲)委員 今から言っても仕方がないことはたくさんありますけれども、しかしながら、十分に今回の教訓を踏まえていただきまして、今後二度とこういう初動のおくれということがないようにしていただきたいというふうに私は思います。  そこで、これから重要な対策は、私はまず住宅の確保だというふうに思っております。三十万人の被災者がおられるわけですから、何といっても、例えば政府の方で住宅を十万戸確保する、あるいは五万戸確保するというような目標をまず最初に私は提示すべきであるというふうに考えておるわけでございます。  そこで最初に、周囲の市町村や県等で、今公営住宅とか公共施設とか提供するということで二万七千戸確保したというふうに聞いております。これは国土庁になると思いますが、これで十分であるというふうにお考えでしょうか。
  82. 那珂正

    ○那珂説明員 被災者方々に対する公営住宅及び公団住宅等の空き家の活用についてでございますが、住宅保都市整備公団及び関係地方公共団体等の協力によりまして、受け入れ可能住宅の戸数の増加を順次図っておりまして、これまでに約二万五千戸を確保し、既に一部の被災市町村におきまして応募受け付けを始めておりまして、約一千戸が入居済みでございます。
  83. 竹内譲

    竹内(譲)委員 現実にこの大変な寒さの中をインフルエンザや風邪の蔓延、また大変な病気等によって苦しんでおられる方がいらっしゃるわけですから、本当にもっと政策目標として五万戸とか十万戸とがはっきり目標を出して、それに向かってやっていくということが大事であるというふうに私は思います。それが国民をまず安心させることだというふうに思います。  そこで、今建設省の方では、例えば周辺の地域の旅館とかホテルとか民宿とかその他の公共施設とかそういうところを一時的に借り上げて、優先的に病人とかお年寄りとかそういう方々を入居させるというようなことは考えております。
  84. 高田恒

    ○高田説明員 被災者の他府県への受け入れ対策についてでございますが、既に近隣地方公共団体におきまして公営住宅、宿泊施設等を提供することとし、被災団体を通じまして希望者の受け入れを行っているところであります。  さらに、本日大阪におきまして兵庫南部地震対策緊急知事市長会議を開催し、自治大臣より、受け入れに当たっては周辺の府県、政令市がみずから現地窓口を設置するなど被災者の迅速な受け入れに最大限に努められるよう要請したところでございます。  今後とも、被災者の他府県への受け入れが円滑にいきますよう、関係地方公共団体との連絡調整に積極的に努めてまいる所存でございます。
  85. 竹内譲

    竹内(譲)委員 よろしくお願いします。  それで次に、最近大阪の方で賃貸マンションの便乗値上げが行われているということが私の方にも耳に届いております。これについてはどのように対処していくのか、お聞きしたいと思います。
  86. 坂田隆史

    坂田説明員 私どもも、このたびの地震によりまして比較的被害の少なかった一部の地域におきまして民間賃貸住宅の需給が非常に逼迫状況にあるということを認識いたしております。被災者方々への住宅の確保は第一でございますけれども、この中で民間賃貸住宅への円滑な入居の確保を図るということも緊急の課題と存じ上げております。  このような状況で、賃貸住宅の家賃の便乗値上げをするなどといったことはあってはならないことだと考えておりまして、このため関係地方公共団体に対しまして家賃の状況を把握する、それから被災者に対する相談体制を充実する、それから業者の方々への指導等必要な措置を講じていただくとともに、不動産業関係団体と貸し主さんの団体に対しましても、被災者の入居をできるだけ円滑に行っていただくように、また便乗値上げと見られる行為のないように会員に対しまして周知徹底していただくようにお願いしているところでございます。また、大阪府市におかれましても、昨日から専用の相談窓口を設けまして、兵庫県の方も含めた被災者方々からの相談に応じているところでございます。  建設省といたしましても、民間貸貸住宅の家賃の状況に引き続き注意してまいりたいと考えているところでございます。
  87. 竹内譲

    竹内(譲)委員 便乗値上げがもう本当に行われないようにひとつよろしく指導また監視の方をお願いしたいというふうに思います。  次に、住宅が確保された次は当面の生活資金の問題になってくると私は思っております。  そこで、先ほど住宅ローン等の問題もございました。しかし私は、当面一番大事なことは、公的金融機関で当座の無利子融資といいますか、そういうものがやはり一番大事なのではないのかなというふうに思うわけであります。住宅の建設にいたしましても、全部を無利子融資でやれとは言いませんけれども、例えば今何千万も借金をしていて住宅ローンの金利の支払いがある、当面は民間の金融機関の方でちょっと待ってくれるとしても、何千万も借金をしていて新たにまた有利子の住宅金融公庫から三%、低いことは低いですけれども、それで新たに借金をして家を建てようというふうなことは、とても普通の、常人の感覚ではないというふうに私は思うのです。  ですから、やはりそこに特別立法しかないと私は思うのですが、例えば無利子融資、金額を例えば百万から三百万、個人に限る、被災者であるというふうに限定をして、三年間ぐらいは元本返済猶予などそういうふうな特典もつけるというふうに、私はそういうことが大事なのではないのかなというふうに思うのです。  ちょっと試算したら、例えば十万世帯あったとしても、百万であれば元本で一千億ですから、調達コストが仮に三%としても、損失コストは三十億というようなことで済むわけですから、今新聞紙上等で、先ほどもありましたけれども、四・四五とか四・一五とかいうふうにおっしゃっていますが、より具体的に考えてみれば、十分この無利予融資制度というのはできるのではないかなというふうに私は思うのです。  その点につきまして御見解を承ります。
  88. 西村吉正

    ○西村政府委員 今回のような事態に際しましては、国民の間に、被災者の間にいろいろな資金の需要があるという点につきましては御指摘のとおりかと思います。  今の御質問が、生活資金についても政府関係金融機関で融資をしたらどうだというような趣旨の御質問だといたしますと、現在の政府関係金融機関の融資というものは、例えば住宅を建設するための資金を貸し付けるとか、あるいは中小企業の事業の振興に必要な長期資金の融通を行う、そういうような目的を持っておるわけでございまして、例えば国民公庫法に定められておりますところによると、「生活困窮者に対する救済資金の供給を意味するものと解釈してはならない。」そういうような、要するに事業の振興に必要な資金だというような趣旨のものになっております。  したがって、現在の政府関係金融機関の仕組み、趣旨といたしましては、そういう生活資金の融資というものにはなじみませんが、しかし他方において、生活資金については厚生行政の観点から市町村等を通じまして貸し付けが別途措置されている、そのように承知をいたしております。
  89. 竹内譲

    竹内(譲)委員 そうしましたら、生活資金ではなくて、要するに住宅を建てる場合の資金の一部として、三百万なりそういうものを限度にして認める余地はないのか。これはあわせて大臣にもちょっとお聞きしたいのです。
  90. 西村吉正

    ○西村政府委員 住宅建設のための資金の迅速かつ弾力的な対応措置ということに関しましては、先ほども御説明申し上げましたが、民間金融機関におきましても、住宅金融公庫におきましても、できるだけの努力をするということでやっておると考えております。
  91. 竹内譲

    竹内(譲)委員 大臣にお願いいたします。特別立法の考えも含めてお願いしたい。
  92. 武藤敏郎

    ○武藤政府委員 先ほど銀行局長の方から、市町村事業で特別の制度があるというお話がございました。災害援護資金という形で災害弔慰金の支給等に関する法律というのがございまして、これは、御指摘のとおり生活の立て直しに資するための経費であって、貸し付けの資金の使途を問わないという事業がございます。  これは幾ら借りられるか貸付限度額についてはさまざまな条件によりまして違うのでございます。けれども、例えば完全に家を滅失した方の場合には三百五十万円借りられる、最低でも百五十万円借りられることになっております。これは据置期間が貸し付けの日から三年間ございまして、この期間は無利子になっております。その後、据置期間を含む十年間で償還していただくわけですが、貸付利率が三%ということでございます。  これは市町村事業でございますけれども、法律によりまして補助制度が設けられておりまして、国が三分の二の補助をするという形になっております。これは、現在この制度を発動すべくやってまいりましたが、つい最近、制度実施の運びになりました。  同時に、この法律に基づくもののほかに、実はこれには所得制限がかかったりするものですから、所得制限というものを定めずに、本当に緊急に少額の金が必要だという方に対しましては、十万円ということでございますが、これは一年間据え置きで、据置期間経過後三年以内にお返しいただく、これも国が三分の二の補助をする仕掛けになっております。この十万円は、特別の介護者が家庭にいるような場合には二十万円ということで、本当に何か現金が緊急に必要な方に広くつくられた制度でございまして、県の社会福祉協議会が実施するということになっておりまして、これもあわせて実施の運びになったわけでございます。
  93. 竹内譲

    竹内(譲)委員 このおっしゃった件は、ほとんどの方が御存じないと思うのです。できる限りPRをしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。  次の質問に移りますが、直接助成についてお伺いをしたいと思います。  雲仙普賢岳の災害のときは、義援金や県からの無利子融資で災害対策基金をつくって、その基金から自宅新築について五百五十万の助成をしている。国は県が無利子融資で負担している金利について地方交付税を上乗せして補償をしている、そういう間接的な補償をしているというふうに聞いております。  アメリカの方では、私も実は五年前のサンフランシスコのときにはサンフランシスコにおりまして、ちょうど目の前でビルの倒壊や、あるいは高速道路がサンドイッチになったような、そういう瓦れきの中におったわけですけれども、アメリカの方を調査いたしますと、連邦政府が、十分な収入がなくて融資を返済できる見通しか立たない被災者には最高一万二千六百ドルを助成するというふうに私は聞いております。さらに、資金が足りない被災者には、カリフォルニア州が最高一万ドルの補助金を出しているという制度がございます。  今回の場合、非常に未曾有の大震災でございましたので、例えば家屋が全壊、全焼しておる、かつ独居老人の方であるとか、それから親を亡くされた子供たち、あるいは世帯主を失った方々、それから今まで生活保護を受けていたというような方々に対しては、要するに仮に先ほどのそういう融資を受けたとしてもとても返済能力がない、そういう人たちに対しては、やはり何らかの直接補償といいますか、そういうものが特別立法で考えられてしかるべきではないのかというふうに私は思うのです。これにつきまして、担当の、及び大臣の御見解をちょっと承りたいと思います。
  94. 武藤敏郎

    ○武藤政府委員 被災された方の生活再建のための直接的な助成ということについてのお話がございました。  基本的な私どもの考え方を申し上げさせていただきますと、回復不能の重度の障害、あるいはお亡くなりになるといったようなそういう痛ましい人的被害につきましては、今御説明いたしました災害弔慰金制度あるいは障害見舞金制度といったようなことで、弔慰あるいはお見舞いを行うこととしておるわけでございます。この点については、早期支給が図られるように最大限の努力をしたいと考えておるわけでございます。  次に、住居あるいは家財といったような物的な被害を受けた方々につきましては、災害復興住宅関係の貸し付けであるとか、援護資金等の低利の融資制度というのが設けられておるわけでございます。そのほか、あるいは税制面等の措置もあろうかと思います。  いずれにいたしましても、このような形で救済に万全を期しておるということでございまして、今、仮にお話の趣旨が個人に直接何らかの補償をすべきであるということになりますと、やはりいろいろな個人に対する財産の補償というものをどのように考えるべきなのかという、いわば個人の財産を個人の責任において維持しておるという今の基本的な仕組みの中でどのように考えるべきなのかという大きな問題がございます。  災害対策といたしましては、国としては、公共施設の災害復旧に努める、あるいは今申し上げたような、本当にお気の毒な方の場合には何らかのお見舞いをするというような考え方でこれを最大限運用してまいりたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
  95. 竹内譲

    竹内(譲)委員 私は、いろいろなケースが今回の場合は発生しておると思います。その意味で、やはり今おっしゃっていますけれども、いろいろな、さまざまな人がいらっしゃるわけですから、これに当てはまらないようなケースも出てこようかと思うのです。そういう意味で、ぜひともこういう直接補償についての特別立法の検討をひとつお願いしたいというふうに思うわけです。社会党の久保書記長もそういう意味の発言をされておられますが、最後に大臣の御所見を賜りたいと思います。
  96. 武村正義

    武村国務大臣 特別立法という場合には、先ほどもお答えいたしましたが、人によって思いがさまざまな感じもいたします。先ほどのように所得税の特例の立法ということも可能性が出てくるかもしれませんし、今おっしゃるような個人補償にかかわる特別立法という主張もあるでしょうし、あるいは神戸市の再建のための新しい都市計画、区画整理等にかかわる特別立法というとらえ方もありますから、これはさまざまだと思うのです。  今お答えを申し上げましたが、既存の制度としては、過去のさまざまな災害の体験の中で武藤次長が申し上げたようなシステムがあるわけでございますが、それが、亡くなった方には弔慰金だし、体を壊された障害者には見舞金だし、あるいは貸し付けについても災害援護資金というふうな制度がある。それ以外にも、御指摘があったように、雲仙の場合は基金が義援金も含めて設立をされて、実質そのことが住宅の再建にそれなりの役割を担っている、そういうシステムも普賢岳の場合は生まれております。  民間や住宅公庫の融資も含めていろいろ説明してまいりましたが、既存の制度で十分ですということを申し上げるつもりはありません。まずは、目下のところは既存の制度を説明しながら、これで精いっぱい対応していこう。さらに財政措置において、国、県、市町村のさまざまな措置の中で、本当に困っておられる方に対する手当てはどういうことが可能か。特別立法がなくてもそういう道も求めていかなければなりませんし、必要があれば特別立法ということも、これは検討しなければならぬことも起こるかもしれません。現在のところは、まずそういう既存の法律金融財政措置を最大限活用しながら、現地の状況に対応しながらさせていただくことが大事で、そのことを基本にしながら、この災害からさらに全体の中でいろいろな新しい必要な知恵というものも必要に応じて議論の場に上げていかなければいけない、一般的にはそういうふうに私は認識をいたしております。  きょうの段階では、具体的にこういうものを考えています。こういう立法を考えていますという用意はありませんが、そういう姿勢で対応していきたいと思っております。
  97. 竹内譲

    竹内(譲)委員 どうか被災者方々の立場に立った。血の通った対策というものをよろしくお願いしたいというふうに申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
  98. 石原伸晃

    石原(伸)委員長代理 次に、谷口隆義君。
  99. 谷口隆義

    谷口委員 新進党の谷口でございます。  本日は、阪神大震災関連の質問をさせていただきたいと思っております。  まず初めに、阪神大震災でお亡くなりになられた方々とその御遺族に対し深く哀悼の意を表しますとともに、負傷された方々や避難生活を続けておられる方々に心からお見舞い申し上げる次第でございます。  実は、私の地元が大阪でございまして、一月十七日の早朝、激しい揺れを感じたわけでございますが、その後刻々と入ってくるニュースで阪神間の被災状況が非常に厳しいということがわかるにつれ、この被害の大きさ、また悲惨な状況が耳に入ってきたわけでございます。まさに関東大震災に匹敵する程度の大震災であったというように思っておるわけでございます。  その後、早急に被災現場に参りまして、被災状況をつぶさに視察してまいりました。まさに目を覆うような惨状でございました。一刻も早くこのような被災者、被災地に最大限の援助、復旧の手を差し伸べる必要がある、早急に復興を図る必要がある、このように強く感じた次第でございます。  まず、この震災関係の質問をさせていただくわけでございます。  今回、阪神大震災ということでございますが、実は大阪にも大きな被災場所がございます。昨日のNHKの報道にもあったわけでございますが、淀川左岸、大阪市の此花区の左岸でございますが、伝法大橋というところがありまして、そこから川下の二キロほどが大変な被害を受けておりまして未曾有の損壊状況、このような報告を受けまして、私もすぐにその現場に参りました。  その現場の状況を写したものを、現在大蔵大臣のところに行っておると思いますが、それを見ていただいて私の話を聞いていただきたいと思います。非常に大変な状況でございまして、近畿地建の方にお聞きしましても、このような破損状況はかつて見たことがない、このように言われておったわけでございます。この地震による液状化現象によりまして、この二キロほどが完全にやられておるわけでございます。  これは、そこの写真に写っておりますのは淀川左岸のいわゆる此花側のところでございまして、この対岸の方の西淀川区の方も七百五十メートルにわたって亀裂か入っております。現在そのような状況になっておりまして、周辺の住民は非常に恐れておるわけでございます。  まず一つは、今マグニチュード六程度の余震があるのじゃないか、このように言われておるわけでございまして、このような余震に対してどうなるのかというようなことがあるわけでございます。今のところは、堤防のところに盛り土をいたしまして、この二キロほどのところをほぼあと数日で完成するというようなところまで来ておるわけでございますが、いずれにいたしましても、これは緊急応急的な措置でございますので、余震に対する対応、また梅雨時分におきます水量が増加した場合の対応、これを考えていかなければいけないわけでございますので、一刻も早くそのような復旧措置を講じる必要がある、このように考えておるわけでございます。損壊場所が余りにもひどいがために、その損壊部分の修理ではいかないような状況になっておりまして、そうなりますと、全部取り除いて新たに堤防をつくっていかなければいかぬ、このような状況になっておるということでございます。  その後の工法等については今建設省の方でも考慮なさっておるわけでございますが、いずれにいたしましても、この周辺の復旧に対してかなりの予算がかかるのではないかな、このように思うわけでございまして、即時的な対応、また予算づけにつきまして早急に対応していただきたい、このように思っておるわけでございますが、これにつきまして大蔵大臣の御所見をお願いいたしたいと思います。
  100. 武村正義

    武村国務大臣 いただいた写真を拝見いたしまして、昨日テレビで見ていた以上に生々しく淀川の左岸の被災の状況を認識させていただくことができました。ありがとうございました。  災害復旧は、できるだけ早く復旧を図ることが基本でございます。現在、御指摘のように、建設省も盛り上等の応急対策を講じ始めているようでございますが、先ほど申し上げました補正にかかわる復旧公共事業として、ぜひ建設省から報告を受けながら、可能な限り早い時期の補正で対応をさせていただきたいというふうに思います。
  101. 谷口隆義

    谷口委員 かなり予算もかかることであると思いますので、よろしくお願いいたします。  次に移りまして、あと若干税制上の問題、これは非常に細かい問題も含めまして、確認をさせていただいたりまた新たに御提案をさせていただいたり、このように思っております。  まず、先ほど非常に前向きなお話をお聞きいたしたわけでございますが、例の雑損控除の先行処理を認めようというようなお話でございます。  今回のこの震災に伴う損失につきましては、いわゆる所得税法に基づく雑損控除と災害減免法による減免措置、この二つがあるわけでございまして、このどちらかを選択するというようになると思うわけでございます。この災害減免法によりますものは、所得六百万以下、このようになっておると思います。  その二つの選択があり、先ほどのお話を聞いておりますと、本来は、税法の趣旨からまいりますと、一月十七日の発生でございますので、暦年ベースで考えなければいかぬわけですから、九五年の、来年の確定申告で、こういうことになるわけでございますが、私も大蔵省の方へ申し入れいたしておりまして、九四年の確定申告でこれを認めてくれないか、このように申し上げておったわけでございます。先ほどの大蔵大臣のお話にもそのようなことがおっしゃっておられて、非常に前向きな御答弁をしていただいてありがたいな、このように思っておるわけでございますが、ちょっともう一つその内容を突っ込んでお聞きしたいわけでございます。  一つは、先ほども申し上げたように、災害減免法による減免措置と雑損控除、この二つがあるわけでございますが、これは任意適用、どちらか好きな方を適用できるのかどうかということと、あとは九五年にしたいのか九四年にしたいのかという、これについても選択適用できるのかどうか、この二つについてちょっと詳しくお聞きいたしたいと思います。
  102. 小川是

    ○小川(是)政府委員 ただいま問題点を整理しておっしゃっていただいたわけですが、先ほど申し上げませんでした前段階としまして、本日、これは国税庁の方でございますけれども、確定申告の時期が迫っております。そこで、今回の災害により多大な被害を受けた神戸市を初め十八市町の納税者につきましては、申告納付等の期限の延長の措置を講じたわけでございます。これによってとりあえず申告期限は延長され、後ほどこれをどこにするかという対応を考えなければならないわけでございます。  第二点としまして、課税対象といいますか、納税額を決める上での災害に対する配慮としましては二つございます。所得税法による雑損控除という制度と災害減免法による減免でございます。  所得税法の雑損控除といいますのは、必ずしも災害だけを想定しているわけではございませんで、火災とか台風とかいう災害もございましょうが、盗難であるとかあるいは横領であるとかいったようなことで個人生活においていわれなき損害を発生させたときに、所得から雑損として控除するという制度でございます。これを今回のような災害のときにも活用することができる、災害減免法で減免を受けるか、これは納税者の全く選択の問題でございます。  それから、今お話ございましたように、平成七年において生じた災害につきましては、雑損控除であれ災害減免法であれ、現在の法律が考えておりますのは、その年の所得についてその損失をはね返らせる、配慮をするという税法でできております。しかし、まことに異例な、確定申告の時期の前にこういった大きな事案が生じましたので、やはり御議論にありますように、六年分について選択をしてその雑損控除の適用を受けたいということであれば、それが受けられるようにすることを考えてはどうかということを今検討をいたしております。  当然のことながら、もしそういう制度といいますか特例を設けますと秦には、六年分の所得について適用するか七年分の所得について適用するかということはもとより納税者の方の任意である、そういった方向で考えたいと思っております。     〔石原(伸)委員長代理退席、委員長着席〕
  103. 谷口隆義

    谷口委員 ありがとうございました。  ちょっと時間の関係もございまして、あと細かいところが何点かございます、これを羅列して申し上げますので、それに対する御見解をまとめてお願いいたしたい、このように思うわけでございます。  まず第一点が、先ほどもおっしゃっていただきました申告納付の延長の件でございまして、国税通則法第十一条の規定によって、納税者が被災した場合について申告等の期限の延長の特例があるわけでございますが、実は現状を見ますと、神戸の税理士の事務所が被災をした。その事務所において業務をやっておりまして、申告にかかわる帳簿、資料が税理士の手元にあって、それが損壊して紛失したというような場合も起きておるようでございまして、本来この十一条の規定は納税者の被災ということでございますが、税理士が被災した場合にもこのような申告期限の延長の特例の適用を弾力的に解釈していただけないかどうかということでございます。  その次に参りまして、今、我々もカンパをいたしておりまして、被災地への義援金に非常に関心が強いわけでございますが、このような被災地への義援金の寄附金控除につきまして、まだ明確な見解が出ておらないわけでございます。現行は、個人におきますと、所得の二五%または寄附金の金額のうちどちらか少ない金額から一万円を引いた金額です。法人の場合は全額損金算入ができるということになっておるわけでございますが、この寄附金控除ができるのかどうかということでございます。  三番目は、被災者の土地の売却益について、課税の軽減についてどういうようにお考えなのか。  その次は、法人税に参りまして、災害復旧経費を金額損金算人してもらえないかどうかということでございます。  また、法人税関係で申しますと、欠損金の繰り戻し還付という制度がございまして、これは、平成四年の四月一日から平成六年の三月三十一日までの事業年度におきましては、繰り戻し還付が今、二年間一時停止されておるわけでございます。この繰り戻し還付について、これを繰り戻しをするようなことを考えていただけないかどうかということでございます。  また、同じように、法人税から控除をされなかった利子配当等にかかわる所得税額、これは四年でずっと控除していくようなシステムになっておるわけでございますが、これをまた同じように還付していただくようなことができないかどうかということでございます。  また、相続税につきましては、災害の日の前に相続の開始があった。その申告期限が未到来の相続税につきまして、財産が今回の大震災で焼失したり損失、損壊したというような場合について、担税力の観点から税負担の軽減を図るというようなことについてどのようにお考えなのかどうか。  このようなことにつきまして、今ずっと羅列いたしたわけでございますが、御見解をお願いいたしたいと思います。
  104. 堀田隆夫

    ○堀田政府委員 お答えを申し上げます。  幾つかお尋ねがございまして、順次お答えを申し上げますけれども、先生の御質問の中に今後の税制改正にかかわる部分がございます。その点は主税局長から御答弁をお願いしたいと思っておりますけれども、それ以外の点についてお答えを申し上げます。  まず、本日私ども、地域を指定して申告期限等の延長を図ることにしたわけでございますけれども、先生のお尋ねの趣旨は、税理士が、例えばその地域内に住んでおられて被災された場合に、その関与先の納税者についても申告等の期限の延長を行うべきではないかというような御趣旨かと存じます。  今回、地域を指定いたしましたけれども、そういう地域をまとめて指定いたしまして、その中に納税地のある納税者はすべての方、一切合財の税目について期限を延長するということにしたわけでございますけれども、それ以外の、地域外の方であっても、災害その他やむを得ない事情があって期限を延長せざるを得ないという状況にあられる方については、その申請をしていただいて、税務署長等が認定をして期限の延長を認めるという制度がございます。  したがいまして、例えば今のケースで申し上げますと、税理士が被災をされた。その税理士のところに、例えば関与先から預かっておられた帳簿等があってそれが滅失してしまった。あるいは税理士の方がけがをされた。事業ができないというような状況が考えられますけれども、そういった場合には、それはやむを得ない理由があるというふうに考えられますので、その場合には個別に納税者から申請をしていただくということで申告等の期限の延長を図ることが可能であるということでございます。私ども、この点については実情に応じまして適切に対応していきたい、弾力的に対応していきたいと思っております。  それから二つ目の御質問は、義援金と寄附金控除等との関係につきましてのお尋ねでございます。  先生がおっしゃいましたとおりでございまして、このたびの兵庫県等の地方公共団体に対する義援金あるいは募金につきましては、国等に対する寄附金として税制上の特典を受けることができるということでございます。具体的には、先生おっしゃいましたけれども、個人につきましては一定の範囲内で寄附金控除の対象になる、法人につきましては全額が損金の額に算入できるということでございます。  私ども、この義援金について、今回実は一つ措置を講じておりますけれども、それは、いろいろな募金団体を通じて地方公共団体に寄附するという場合がありまして盛んに行われているわけでございますけれども、通常、そういう場合にはその募金団体につきまして幾つかの手続を課しておりまして、手続を了した上で認めるということにしておりましたけれども、今回、その事態の緊急性にかんがみまして、そうした募金活動が広く行われるように、広く募金をまた早急に募集することができるようにするために、そういった税務上の確認手続を簡素化をしております。これは一月二十日付で国税庁長官の通達を発遣しております。最後に地方公共団体に対して寄附をしたその領収書をとっていただくというような最低限の要件は必要でございますけれども、そういった最低限の手続さえとっていただければその寄附金控除の対象として認めるということにいたしております。  それから、被災土地を譲渡した場合の措置、特例措置につきまして御質問がございました。  現行の制度を御説明申し上げますと、被災土地を譲渡する場合には、それが居住財産でございますれば、三千万円の特別控除の特例の適用がございます。また、一定の要件のもとで、軽減税率の特例や買いかえの特例の適用がございます。また、事業用財産でございますれば、譲渡資産と買いかえ資産の種々の組み合わせのもとで買いかえの特例の適用があるということでございます。さらに、収用事業や区画整理事業などのために土地を譲渡する場合には五千万円の特別控除などの特別控除制度が設けられているということでございます。  私どもといたしましては、まずもってこうした現行の各制度を活用していただくことが重要でございますので、そのPR等に努めるとともに、その個々の納税者の事情を十分に踏まえまして適切に対処してまいりたいと考えております。  それから、法人の災害費用の取り扱いにつきましてお尋ねがございました。災害損失の範囲というようなことでお尋ねがございました。  これは、現行の取り扱いは、棚卸資産、固定資産、繰り延べ資産の各資産につきまして生じた損失であるということを前提といたしまして、具体的には、被災したことによる評価損とか取り壊し除去費用、跡地整理費、修締費等々を含むことにしております。また、これらに類する費用というのも施行令、政令で認めることにしておりまして、その辺の具体的な判定に際しましては、これまた個々の実情を踏まえまして適切に対処してまいりたいと考えております。  それから、相続税、相続財産が被災を受けて担税力がなくなった場合の軽減措置についてのお尋ねがございました。  これも現行の制度を御説明申し上げますけれども、相続財産に災害を受けた方の相続税につきましては、災害減免法の規定によりまして、申告期限後に被害を受けられました場合には、その被害を受けた部分の価額で保険金等による補てん額を除いた価額につきまして、それが相続財産の価額の十分の一以上であるときは、申請によりまして、被害のあった日以後に納付すべき相続税額のうちの被害を受けた部分に対応する税額を免除するという規定がございます。  また、その申告期限前に被害を受けた場合におきましては、同じように、その被害の割合が十分の一以上でありますときには、その財産の価額から、課税価格から被害を受けた部分の価額を控除して相続税を計算するという仕組みになっております。これにつきましても、まずもってこうした現行の災免法の手続をとっていただくべく、実情に応じて適切に対処をしてまいりたいと考えておる次第でございます。
  105. 小川是

    ○小川(是)政府委員 一点残りました問題が、法人税の欠損金の繰り戻し還付の特例でございます。  これは、近年さまざまの事情、財政事情等を背景にしまして、現在時限措置といたしましてその適用を停止しているものでございます。したがいまして、現在、法人につきましては、災害による欠損金であれその他のものであれ、翌年以降五年間の繰越控除という形になっているわけでございます。  お尋ねは恐らく、これは来年の三月までの時限措置になっております、それについて何らかの配慮ができないかという点であろうかと存じますが、現在の状況からいたしますと、基本的にはやはりこの繰越控除に乗っていただけないかなというふうに思っているのが現状でございます。
  106. 谷口隆義

    谷口委員 ほとんど考えておらないという結論であったわけでございますが、今回の震災の程度を十分吟味して、考慮していただいて、特別立法をつくるぐらいのことをやっていかないとこれはだめだと思うのです。  実は、調べますと、関東大震災の折に、当時の租税収入と印紙税収入を含めて減収額が一〇・七%あったというのです。そのくらいの減収であるわけでございます。本当に真剣に考えておるのかどうかということでありまして、ですから、今私申し上げたような、例えば土地売却益の課税については現行どおりであるとかこういうことではなくて、きちっと当面特別立法を考えてもらいたい。法人税につきましても、繰り戻し還付をやってやろうというぐらい、やはりやってやったらどうです。  それから、相続税につきましても、今非常にわかりにくい説明であったのですが、申告期限未到来の相続税について、これについては現行ではなくて、大変な状況にあるわけですから、税負担の軽減を図るというぐらいのことをやはりやるべきだと思うわけでございますが、十分このあたりのことを考慮していただいて、現行のとおりであるというような答弁をすることのないようにしてもらいたい、このように思うわけでございますが、もう一度御答弁をお願いいたします。
  107. 小川是

    ○小川(是)政府委員 各税につきましてさまざまの制度を御説明をいたしてまいりましたのは、今回のような大きな災害によりまして思いがけない財産損失をもたらす場合におきましても、現在の所得税等の課税上はほとんどそれを課税標準のところでしんしゃくする制度にいたしているわけでございます。それができないような、例えば先ほどの相続税のように、課税は済んでいるけれども納付が終わっていないというような場合に相続財産に災害が起きた場合には、今度は納付する税額のところでもしんしゃくするという制度を持っているわけでございます。  したがいまして、現行法でやや実際的になかったといいますか、ほとんど例がなかったんだと思いますが、こういう確定申告までの間に落ちたようなところが出てまいりまして、そこは何か手当てが要るのではないかというところでございます。  土地の譲渡益につきましては、恐らくこれからいろいろな事例があるのだろうと存じますが、これはその災害地の再開発であるとかあるいは土地の動き方は公共団体が入れば現行法でも相当程度の配慮がなされているわけでございますから、もとよりこれから被災地の実情等については十分耳を傾けていきたいと存じますが、相当程度は現行の課税方式の中で、またその中に特例を考えながら対応していくのが原則。ただし、きょうの御質疑がありましたような点も、これから検討いたしてまいりますときには十分念頭に置きたいと思っているわけでございます。
  108. 谷口隆義

    谷口委員 先ほど私申し上げましたように、関東大震災の折には一〇・七%の減収になった。このようにあるわけでございまして、そのくらいの対応をするぐらいのことをしていただきたいなというように思うわけでございます。  今度は地方税の方に参りまして、先ほど国税の方で災害減免法の問題があったわけでございますが、この災害減免法に準じた税負担軽減措置が地方税の方で検討されておるのかどうかということと、あと一点は固定資産税でございますが、固定資産税の徴収猶予であるとか、また非常に著しく利用が妨げられておるような土地については、これも関東大震災の折には五年間の免除ということになったようでございますが、このような固定資産税の処理についてどうお考えなのか、ちょっとお聞きいたしたいと思います。
  109. 折笠竹千代

    ○折笠説明員 お答え申し上げます。  先生の御質問の前半の部分につきまして私から、あと固定資産税のことにつきましては固定資産税課長から答えさせていただきたいと思います。  まず、災害により被災をいたしました納税者等に対して減免措置があるかというお尋ねでございますけれども、地方税法におきまして、それぞれの都道府県あるいは市町村が条例で定めるところによりまして、期限の延長とか徴収の猶予、あるいは減免措置を講ずることができるという規定がございまして、現実の運用につきましては、事務次官通達がございまして基本的な事項を示しております。  この通達におきまして、個人住民税につきましては、国税の、災害減免法における所得税の減免措置に準じて減免措置を講じてその救済を図るようにという通達をいたしておりまして、今回の災害につきましても、通達を基準といたしまして適切な減免措置を講じますように、本日一月二十五日付で税務局長通知を各地方団体に対しまして発しまして、今後とも適切に対処してまいりたい、こう考えているところでございます。
  110. 板倉敏和

    ○板倉説明員 固定資産税関係についてお答えをさせていただきます。  固定資産税の関係につきましては、先ほど地方税一般について答弁いたしましたけれども、地方税法の第三百六十七条で個別の税目に関する減免規定がございます。「市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において」云々、「当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。」というふうにされております。これに基づきまして、先ほど答弁いたしました事務次官通達によりまして基準を示しておるところでございます。  これの平成六年度の取り扱いにつきまして、先ほども申しましたとおり、本日付で、納期の延長ですとか減免等の所要措置を講ずることが適当であると考えておりまして、そういう通知を出したところでございます。この基準におきましては、固定資産税の、例えば家屋につきましては、全壊、流失、埋没などによりまして家屋の原形をとどめないときとか、復旧不能のとき、こういう場合には当該家屋にかかる税額の全部を減免する、こういうようなことで、被害の程度に応じた一定の基準によりまして減免を行うということにしております。  このように、現行制度の適切な運用によりまして被災者の救済は十分図れるというふうに考えておりますけれども、今後、課税団体であります地元の関係市町村、これらの考えもよく伺いながら適切に対応をしてまいりたいというふうに考えております。
  111. 谷口隆義

    谷口委員 時間が参りましたのでこのあたりで終わりたいと思いますが、いずれにいたしましても、今回の大震災は関東大震災に匹敵するぐらいの大震災であるわけでございまして、十分そのあたりを考慮していただきまして、税制上の対応も含めて財政上の対応等検討していただきたいというように思っております。  以上でございます。
  112. 尾身幸次

    尾身委員長 次に、佐々木陸海君。
  113. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 まず最初に、今度の兵庫県を中心とする大震災の犠牲者となられた方々に心から哀悼の意を表するとともに、その後苦難の中で避難生活を送られ、また、再建のために努力しておられる被災者の皆さんに心からのお見舞いと敬意を表したいと思います。その上で、この震災について若干の質問をさせていただきたいと思います。  もう既に明らかになっておりますように、戦後最大規模の震災であります。大丈夫だと言われていた新幹線や高速道路もああいう状態になりまして、本当に全国民に大きな衝撃を与えている震災であります。何よりもあの被災した皆さん方への深い同情、これを国民がひとしく感じているところでありますし、同時にそれだけでなくて、自分たちのところも例外ではないんだという、そういう大きなコンセンサスのようなものができ上がっている今大事な時期だろうと思います。  そして、あの被災地の救済や復興復旧、同時にまた、全国的な規模での根本的に基準を見直した上での防災、どちらも膨大なお金がかかる問題でありまして、まさに財政が今本当に大きく方向を変えて、そういう方向に投入されることが求められている時期だろうと思います。コンセンサスが国民の中でそういう方向で、つまり復旧とそして防災、でき上がりつつある時期だろうと思うのです。  そういう意味で、最初に大蔵大臣にお聞きしたいと思うのですが、確かに来年度予算、もう既に国会に提出されているわけですけれども、やはりこの機会にこの予算内容を、本当に従来のしがらみを捨てて、この被災地の救済と防災という観点で大きく根本的に組み直す、そういうことが、ことしを言ってみれば防災元年というような方向でスタートさせる上でも非常に大事な機会になるのじゃないかと思うのですが、その点について大臣考え方を伺いたいと思います。
  114. 武村正義

    武村国務大臣 おっしゃるとおり、今回の大災害を、今後の日本の政策のど真ん中に大きな反省を踏まえて重要な位置づけを、政策上の位置づけをしなければならないというふうに思っております。震災地域復興という視点とあわせて、日本の国全体のさまざまな政策における、おっしゃるような防災、耐震という一つの大きな柱を打ち立てていく必要を痛感をいたしている次第でございます。  とりあえず平成七年度の予算につきましては、補正を組むということが既に組み替えということにも通ずるわけでありますが、既存の予算の執行におきましても、重点的な執行ということも念頭に置く必要があるのではないか。そしてまた、補正に対する財源措置につきましても、先ほど来貴重な御提案もいただいておりますが、財政そのものは、先ほども御説明申し上げたように極めて厳しい状況に立っておりますけれども、これはもうそういう状況を超えている事態でございますだけに、あらゆる可能性財源可能性財政措置可能性をしっかり求めながら最善を尽くしてまいりたいというふうに思っております。
  115. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 これは予算を組み替えた方がいいというのは、私たちの党だけの孤立した主張じゃないと思うのです。二十二日のある新聞の社説でも、私たちが求めるのは、単に被災地の復旧だけの補正予算ではなく、来年度予算案も含めた公共事業費の根本的な組み替えであるという社説も出されておりますし、それからもう一つ別の新聞の社説では、災害対策への国の財源配分が、同じ危機管理のコストである防衛費に比べて余りに小さい、これも改めて検討されなければなるまいというところまで言っているわけです。  私たちの党本部に寄せられる電話などによりましても、例えば来年度予算で組まれている、予算にも条約にも規定のない米軍への思いやり予算、二千七百十四億円ですか、あるいは憲法違反といういろいろな声もあった政党助成三百九億円、この二つを復旧費に充てるだけでも三千億円以上の財源が生まれてくる。今予備費が千六十六億円しかないと言われているような中で、それだけにとどまるものじゃありませんけれども、そういう方向を本当に今実行していく。これが、国民が求めているこの被災地の復旧とそして全国の防災というようなことに対して、財政をダイナミックに動員していく非常に大事なかなめになるんじゃないか。  これはもちろん、大臣、内閣として予算提出しているわけですから、これ以上予算組み替えしろしろと言って、はい、わかりましたというものになるわけじゃありませんからこれ以上申しませんけれども、そういう方向を本当に探求すべきだということを申し上げておきたいと思います。  先ほどから大臣、答弁を聞きますと、繰り返し、被災の五日目に神戸の現地を見た。そして大変だということはよくわかっている、そしてだから、さっきの言葉を言いますと、ありとあらゆる財政措置を講じてでも取り組んでいく姿勢が大事だというふうに言われております。もちろん姿勢も大事ですが、ありとあらゆる財政措置を今講じることが私は大事だと思うのです。  例えば、今神戸の市会から寄せられているきょうの日付での要請、文書を私もファクスで受け取っておりますけれども、政府におかれては激甚災害の指定を行われたところであるが、さらに、その特別の財政支援の対象となる事業を拡大して、損傷した建物、それから倒壊した後の民有地の瓦れきの排除等をその対象に加えていただきたい、これはまあかなり大きな要望ですけれども、これの予算が約四千億円必要だろうということを神戸の市会議長は要請してきております。  他方、もっと細かな要求になりますと、お年寄りの被災者をもっと暖かいホテルや何かを使って、そういうところに入れてあげたいと自治体が考えます。あるいは民間の健在のおふろがある。みんなおふろへ入ったがっている。そのおふろへ入るようにしてあげたい。こんなささやかな問題でも、結局そういう施設を使おうとすれば経費がかかる。お金の手当ても必要になる。だから、そこが目に見えていてもなかなか利用できないというもどかしさというものも訴えられてきているわけです。  ですから、こういうときにいろいろ法律的な問題はあるでしょうけれども、戦後の特別な災害なんですから、大蔵大臣の方から現地の対策本部に対しても、兵庫県や神戸市あるいは他の関係自治体に対しても、必要な財政補てんはするから必要なことを全部やれ、やりなさいということを今言ってやることが非常に大事じゃないかと思うのですが、その点いかがでしょうか。
  116. 武村正義

    武村国務大臣 私自身の実感でありますが、この非常事態には総理も万難を排してと申し上げておりますし、あらゆる手段を講じているとか、全力を尽くしているとか、最善を尽くすとか、いろいろな表現がありますが、可能な限りすべての手段を動員して対応をしていくということだと思います。  その中で大事なことは、やはり被災をされた方々の気持ちに立って親身な気持ちで物を考え、判断をしていくということでありますし、もう一つは、やはり迅速に対応するということだということを強く感じて帰ってまいりました。
  117. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 最後になりますけれども、先ほどの質問の中でも、中小業者への融資を無利子にしなさいというのに対しても、いろいろ状況もつかみ、そして全体的な対応の中で過去の対応との違いがないよう公正を考えてやっていくとか、検討したいとか、あるいは既往のローンをどうするかという問題でも、抜本的な措置を真剣に検討していきたいとかいうようなことを言っておられますけれども、これはやはり検討するというようなことじゃなくて、きちんとしたことをやるということを今表明することが現地に対する最大の励ましになるし、そういう点でも、火災保険の問題も出ました。これもやはり地震の特約をしていたのはわずかに三%で、九七%の人は家が焼けても最高三百万円しか出ない。  これも、それはいろいろな契約上はそうなっているでしょうけれども、やはりそこをもっと、せめて五百万円くらい出せるようにするとかいうような措置を、思い切って大蔵省が主導して、大蔵大臣先頭に立ってとっていけるようなことをしていくことが現地の励ましにもなるし、大変大事なことじゃないかという点で、その辺のローンの問題とか、あるいは火災保険の問題とか、あるいは無利子融資の問題とかについて、大臣の見解がありましたら伺って最後にしたいと思います。
  118. 武村正義

    武村国務大臣 火災保険につきましては、先ほど申し上げたように新しい商品設計も検討を指示したいという考えでございます。  その他、きょうは三時間余りに及ぶ議論の中でさまざまな御提案もいただきましたし、御指摘もたくさん賜りました。行政の担当者の答弁も現状を主として説明することに力点を置いておりますが、それで終わりですというつもりはだれ一人ないと思うのです。まずは現状のシステム、制度を精いっぱい駆使してこの事態に対応していこうという気持ちであります。しかし、制度を事態が超えている場合は、やはり現実に対応するためには、これは法的な措置も、財政措置金融措置税制措置も含めて、超えて対応をするだけの勇気を持たなければいけないというふうに私は強く感じております。
  119. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 火災保険の問題でも、これからそういう新しい制度をつくるかどうかという、それはそれでいいのですけれども、現に家を焼かれた人たちで、それで火災保険に入っていたけれども地震保険に入っておられなかった方々にもう少し何とかできないかということを、具体的にできないかということを今私も質問しているわけです。その点いかがです。
  120. 山口公生

    山口(公)政府委員 火災保険だけにお入りになる方は、地火費保険と申しまして、五%、上限三百万ということで火災による被害の場合はお支払いすることになっておりますが、これは約款にそういうふうに書いてございまして、それを超えた支払いを政府としてお願いするというのはなかなか難しいことだろうというふうに思いますので、その点御理解賜りたいと思います。
  121. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 それは確かにそのとおりなんですよね、制度からいえば。そこのところをやはり超えるようなことを今本当に政府としてもいろいろな形でやっていかないと、もちろん強制することはできませんけれども、そういう姿勢を示す。ことが大変大事で、その焦点として私は予算の組み替えということを最初に提案したのですが、もちろんそう簡単にいくものでないことはわかっておりますけれども、やはり本当に、そういう年の初めに大震災が起こったこの年を、予算なんかの面でも、そして財政の対応の面でも防災の元年にしていくという点で、今までの制度は最大限使うけれども、しかしその枠にとらわれないで、さっき言った。神戸市から出ている瓦れきの整理とかいったような問題にも精いっぱいの対応をするという方向を打ち出すことが大事だと思いますので、その点最後にもう一度大臣の答弁を求めて終わりたいと思います。
  122. 武村正義

    武村国務大臣 繰り返し御質問をいただいているわけでございますが、繰り返すことになりますが、非常な事態でございますから非常な決意で、時と場合によっては新しい制度を打ち出すということも含めて政府としては取り組んでいかなければいけないという気持ちであります。
  123. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 終わります。
  124. 尾身幸次

    尾身委員長 これにて大臣所信に対する質疑は終了いたしました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後八時五十五分散会