○石田(祝)
委員 大臣の言わんとされることもよくわかりますけれども、残念ながらこの
法案は
阪神・
淡路大震災復興法案ではない。やはりある
意味で言えば、一カ月間
被災された
方々が、何とかして
復興の方途を
法律の体系の中でやっていただきたい、何とかして
復興したいと待ち望んでいた
法案と余りにもかけ離れているのではないか。法三章と言いますからこれが基本だと言われればそうかもしれませんが、余りにも待ち望んでいたものとは遠いと私は言わざるを得ません。
大臣もよく御存じだろうと思うのですけれども、もともとは
大臣の所管のところの
法律でこういう
法律があるのですね、沖縄振興開発特別
措置法というのがございます。この総則のところの「目的」に、ちょっと読んでみますと、「この
法律は、沖縄の復帰に伴い、沖縄の特殊事情にかんがみ、総合的な沖縄振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の
措置を講ずることにより、」云々となりまして、「住民の
生活及び職業の安定並びに
福祉の向上に資することを目的とする。」こういう、これは
大臣のもともとの所管のところの
法律でございます。この
法律はこういう目的で出されている。ですから、この目的
のところを今回の
阪神・淡路の
復興という形で当てはめてみれば、目的もそのままだと私は思うのです。
そして、その中身は実に多岐にわたっております。「振興開発計画の内容」、また財政面では「国の負担又は補助の割合の
特例等」、それから道路から港湾、ずっと書かれておりまして、そして「地方債についての配慮」、こういうこともすべて含まれている
法案が
大臣の所管のところにあるのですよ。どうしてこれを参考にしてこういう計画をつくらなかったか。五条の
法律をつくって、その他はその他の
法律に任せますということにしないで、こういうものを先に出して、網羅的にこれで
復興するんだ、財源
措置もちゃんとやっていますよ、地方も困らないように地方債にも特別の配慮をすることも書き込んでありますよ、なぜこういうふうにしなかったのか、私は不思議でならないのですよ。
ですから最初に申し上げたように、これは
復興の基本
法案ではないと私は申し上げたのですよ。
大臣のところにちゃんとこういうすばらしい手本があるのに、なぜこの沖縄振興開発法みたいなものを
阪神・淡路
復興開発法としなかったのか、そこがよくわからない。これは御通知申し上げておりませんでしたけれども、感想で結構ですから、
大臣のお気持ちをお聞かせください。