○福島
委員 国民の健康を守る最終の責任は国にあるのだという観点から、しっかりと検討していただきたいというふうに私は要望をいたします。
続きまして、今回の
応益割合引き上げについての御質問でございます。
今回、御説明を受けましたときに、これは
保険料負担の
平準化を図るために
応益割合というものをふやすのだ、そのような御説明をいただきました。この
応益割合をふやして応能
割合を減らすということは、いわば
所得税を減税して消費税を増税するというような考え方に基本的には近いのかなというふうに思って理解したところでございます。
保険料の総額そのものが一定であるとすれば、
応益割合をふやすということは、単純に言えば低
所得層の
負担がふえる、と同時に、中間
所得層の
負担が減るということになるのだろうというふうに思います。
それで、
保険者もさまざまな
保険者があるわけでございますけれ
ども、それぞれの
応益割合の率によってちょっと分けて考えてみたいと思います。
応益割合が四五%から五五%の
保険者、この場合には既に低
所得層の
負担は大きくなっているわけでございます。したがって、新たに二〇%の
軽減率を設けるようにした。また、六割、四割の
軽減率は、
平成八
年度以降には七割、五割に
拡充するというのが今回の
改正であろうかと思います。したがって、総体としては、この四五%から五五%の
保険者では、低
所得者に対しての
負担の
軽減が図られるということは事実だというふうに思います。
この四五%から五五%の
保険者の
状況については、
厚生省は次のように述べております。四五から五五%のところでは
医療費が相当かさんで、繰り出しどころではない。相当高い
保険料を設定して徴収にも四苦八苦で懸命に
運営をされている
市町村である、そのような
保険者であるというふうに述べられております。
それで、このような
状況で、なかなか
保険料の徴収にも苦労しているということであれば、やはり低
所得層に対しての
軽減率を拡大するということで対応するということはやむを得ない
状況であろうというふうに思います。
そしてまた次に、この三五%から四五%に相当する
保険者、この場合にはどのような
状況かというと、また
厚生省の御意見ですが、これは、
保険料を
引き上げようか、一般
財源から繰り出そうか、この選択を迫られている
市町村である、このような御意見がございます。なかなか大変厳しい。しかし、
保険料を上げると言うと、また地元の市民のさまざまな御意見があろうかというようなところで悩んでいる。しかし、
財政状況を考えると、一般
財源からどんどん繰り入れるということよりも、何とかして
保険料を上げたいということになるのかなと思うのですが、単純に
引き上げますと、やはり中間
所得層の
負担がふえるということで抵抗が強い。そうなると、やはり
応益割合をふやすというところに
一つの道を見出そうという考え方になるのかなと私は思います。
ただ、問題は、この場合に低
所得層の
負担はやはり
増加せざるを得ないだろうというふうなことでございます。
厚生省からいただいた資料では、例えば
応益割合を四〇%から五〇%へ移行させた場合、ふやした場合、これはどうなるのかといいますと、例えば六割
軽減世帯は、これはモデルでございますけれ
ども、三万円から三万七千円になる。七割
軽減に
拡充して初めて二万八千円。同じような水準に戻ってくる。また、四割
軽減世帯であったとしても八万二千円から九万三千円にふえる。これがさらに七割
軽減にされることによって八万四千円の水準まで戻ってくる。二割
軽減世帯、これは除きます。
いずれにしましても、以上のように
応益割合をふやすということは、
保険料が
軽減されていたとしても、やはり一時的に
負担がふえるということは事実だと思います。それが
かなり大きいと感じる人も私はいると思いますし、そしてまた
保険料の徴収ということに対して困難を増大させる可能性もあるのではないかというふうに思います。
三五%未満の
保険者のことにつきましては、時間が余りありませんので、省かせていただきます。
ですから、今回の
改正そのものが三五%から四五%の
保険者をターゲットにして、そこのところを
応益割合を
引き上げて、
保険料を単純に
引き上げたときにかかるこの中間
所得層への
負担の
増加を緩和するというようなことが一番大きな目的なのかなというふうに私は
認識いたしております。
ここで、私の要望なのでございますけれ
ども、この
応益割合の
引き上げということを
保険者がしたとして、実際にその低
所得層の人の
保険料がふえるということは一時的にでも事実だと思うのですね。それで、
平成八
年度から
軽減割合を
拡充するというふうになっておりますけれ
ども、それをさらに前倒しして、どうせするのであれば、
平成七
年度の
改正の時点からこの
軽減割合を
拡充したらどうか、そのように提案したいわけでございますけれ
ども、
厚生省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。