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1995-03-07 第132回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成
七年三月七日(火曜日) 午後零時十六分
開議
出席委員
委員長
松永
光君
理事
加藤 卓二君
理事
熊代
昭彦君
理事
古賀 誠君
理事
田端 正広君
理事
保岡
興治
君
理事
吉田 公一君
理事
左近 正男君
理事
渡海紀三朗
君 大島 理森君 亀井 善之君
栗原
博久
君 斎藤 文昭君
村田
吉隆
君 太田 昭宏君 河上 覃雄君 北側 一雄君
冬柴
鐵三君 前田 武志君 松沢 成文君 大畠 章宏君 堀込 征雄君 渡辺
嘉藏
君 東中 光雄君
出席国務大臣
自 治 大 臣
野中
広務君
出席政府委員
自治政務次官
小林 守君
自治省行政局選
挙部長
谷合
靖夫君
委員外
の
出席者
自治大臣官房審
議官
井戸 敏三君
自治省行政局選
挙部選挙課長
大竹
邦実
君
自治省行政局選
挙部管理課長
山本信一郎
君
自治省行政局選
挙部政治資金課
長 鈴木 良一君
特別委員会
第二
調査室長
田中
宗孝
君
—————————————
委員
の異動 三月七日
辞任
補欠選任
逢沢
一郎
君
村田
吉隆
君
桜井
新君
栗原
博久
君 同日
辞任
補欠選任
栗原
博久
君
桜井
新君
村田
吉隆
君
逢沢
一郎
君
—————————————
三月三日
阪神
・
淡路大震災
に伴う
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に 関する
法律案
(
内閣提出
第六六号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
阪神
・
淡路大震災
に伴う
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する法
律案
(
内閣提出
第六六号) ————◇—————
松永光
1
○
松永委員長
これより
会議
を開きます。 議事に入るに先立ちまして、去る一月十七日の
阪神
・
淡路大震災
により亡くなられました多数の方々の御冥福をお祈りして、
黙祷
をささげたいと存じます。 御
起立
をお願いいたします。
——黙祷
。 〔
総員起立
、
黙祷
〕
松永光
2
○
松永委員長
黙祷
を終わります。御着席願います。 ————◇—————
松永光
3
○
松永委員長
内閣提出
、
阪神
・
淡路大震災
に伴う
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
野中自治大臣
。
—————————————
阪神
・
淡路大震災
に伴う
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
野中広務
4
○
野中国務大臣
ただいま
議題
となりました
阪神
・
淡路大震災
に伴う
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
につきまして、
提案理由
とその
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
阪神
・
淡路大震災
により著しい被害を受けた
地域
について、
平成
七年四月に予定されている
統一地方選挙
の
期日
を
延期
する等の
措置
を講ずるものであります。 以上が、この
法律案
を提出いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概略
につきまして御
説明
申し上げます。第一に、
選挙
の
期日
の
延期
につきましては、
阪神
・
淡路大震災
により被災した
地方公共団体
で、
統一地方選特例法
の
規定
により
平成
七年四月九日または二十三日に行うこととされている
選挙
の
期日
においては
選挙
を適正に行うことが困難と認められる
市町村
またはその
市町村
を包括する
府県
の
任期満了
による
選挙
の
期日
は、
平成
七年六月十一日とすることといたしております。なお、これらの
市町村
は、
自治大臣
が指定し告示するものとし、この指定の際には、
自治大臣
は
府県
の
選挙管理委員会
の
意見
を、
府県
の
選挙管理委員会
は
市町村
の
選挙管理委員会
の
意見
を、あらかじめ聞くものとすることといたしております。 第二に、
任期満了
による
選挙
を
平成
七年六月十一日に行うこととなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
または長の
任期
は、同月十日までの期間とすることといたしております。 第三に、この
法律
の
規定
により
平成
七年六月十一日に行われる各
選挙
については、
同時選挙
の
規定
を適用するものとして
選挙管理事務
の
簡素化
を図る等必要な
特例
を設けております。 以上が、
阪神
・
淡路大震災
に伴う
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概略
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
松永光
5
○
松永委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。
松永光
6
○
松永委員長
これより
質疑
に入ります。
本案
につきましては、先ほどの
理事会
における
協議
により、
委員長
が
委員会
を代表して
質疑
を行うことになりましたので、私からお尋ねします。 まず、
兵庫
県
選挙管理委員会
から
自治大臣
に提出された二月二十七日付の
要望書
では、次回以降
統一地方選挙
に復帰することができるよう
法的措置
をとることを
要望
していると承知していますが、どのように対応する
考え
ですか、お尋ねいたします。
野中広務
7
○
野中国務大臣
ただいま
委員長
から御
指摘
ございましたように、去る二月二十七日、
兵庫
県
選挙管理委員会
から、このたびの
大震災
に伴い、
統一地方選挙
として予定されている
県議会議員選挙
及び神戸市、西宮市、芦屋市に係る
選挙
については
選挙期日
を六月十一日まで
延期
すること、その間、
議員
、
市長
が不在となることのないよう
議員
、
市長
の
任期延長
を行うこと、並びにただいま御
指摘
がありました次回以降
統一地方選挙
に復帰できるよう
法的措置
を講ずることの
要望
がなされたところであります。 次回の
統一地方選挙
における取り扱いでありますが、四年後の
統一地方選特例法
の立法の際に、この
要望
に留意しつつ検討してまいりたいと
考え
ております。
松永光
8
○
松永委員長
次に、
仮設住宅等
において起居している
選挙人
の
住所
についてはどのように
考え
ておられますか、お尋ねいたします。
谷合靖夫
9
○
谷合政府委員
御
指摘
の
選挙人
の
住所
についてでありますが、一時的に
仮設住宅
や
体育館等
に避難している方につきましては、一般的には従前の
居住地
に
住所
があるものと
考え
ております。
松永光
10
○
松永委員長
最後に、このような
選挙人
に対する
選挙期日等
の
周知
についてはどのように行う
考え
であるか、お尋ねいたします。
野中広務
11
○
野中国務大臣
統一地方選挙
に関しましては、
自治省
といたしましては、都道
府県
や
市町村
の
選挙管理委員会
と連携を図りながら、
テレビ
、
新聞
、
ポスター等
を活用して、
選挙期日
の
周知
や
投票参加
の呼びかけを行うことといたしております。本法を成立させていただきました場合には、
関係地域
に放送される
テレビスポット
に
期日延期
のテロッブを入れたり、
新聞広告
に
延期
された
選挙
を個別具体的に明示するなど、
投票日
が
延期
になった旨が
有権者
の皆さんに十分徹底するように努めてまいりたいと
考え
ております。 いずれにいたしましても、
関係選挙管理委員会
と
十分協議
を行いながら、
延期
された
選挙
において
有権者
の皆様が混乱なく投票できますよう、
投票所
の
周知
や
入場券
、
選挙公報
の
配布等
のそれぞれ
管理執行
に万全を期してまいりたいと
考え
ております。
松永光
12
○
松永委員長
これにて
本案
に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
松永光
13
○
松永委員長
これより
討論
に入るのでありますが、
討論
の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出
、
阪神
・
淡路大震災
に伴う
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松永光
14
○
松永委員長
起立総員
、よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
の
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永光
15
○
松永委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕
—————————————
松永光
16
○
松永委員長
次回は、
公報
をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十四分散会 ————◇—————