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栗原(博)
委員 ありがとうございました。ひとつ
全力を尽くして
震災復旧に当たってくれますようにお願い申し上げます。
ほかの
委員の方が
地震関係で御質問されると思いますので、私は、今
新聞等を見ましてちょっと思うことがあって、変えて質問させていただきますが、この連休の五日の日に、北海道の支笏湖で水上バイクで御夫婦がお亡くなりになっているということでありますし、また、この二日の日には、市川沖でボートが転覆しまして、二人、恐らく五人だと思いますが、お亡くなりになっておられるということでございます。これは小型プレジャーボートということで、船長は対岸まで泳ぎ着きましたけれ
ども、乗っておった
方々は残念なことになってしまったということであります。過去、昨年の水上オートバイ等の事故を見ますと幾つも起きているようであります。時間の
関係がありますので余り詳しく事故の内容を申し上げるわけにいきませんが、ちなみに、今
我が国のレジャースポーツ事故というものの
発生を見ますと、
平成五年と
平成六年とを比較してみますと——水中でのレジャーあるいはまた空中でのレジャー、陸上でのレジャーということでございますが、特に器具を使った場合のレジャーを私は申し上げているのですが、水上オートバイからモーターボート、あるいはまた空中にはパラグライダー、あるいはまた陸上にはバギーカーまであるわけであります。これがどんどんレジャーの中で、こういう器具を使って、あるいはまた船舶等を使ってのレジャーはふえてくると思うのであります。
私は、その中で特に海上レジャーについてちょっと取り上げてみたいのです。
海上レクリエーションが急速に発展して、
我が国は経済が豊かになって、特に
関係法令ができた
関係で、どんどんできておるわけです。ヨットやモーターボート、サーフィン、ボードセーリングですとかスキューバダイビング、水上オートバイなど大変盛んになりつつあって、ヨット人口は約四十万人いる、サーフィンは約八十万人、ボードセーリングは約三十万人等々あるわけです。
その中で、資料をちょうだいしたのを見てみますと、プレジャーボートの事故が目につく。特に昨年を見ますと、
我が国の周辺海域における海難事故に遭遇した船舶は約一千八百隻近いということでありまして、そのうちモーターボート、ヨットなどのプレジャーボート及び遊漁船ですか、これが約五百八十五隻ということであります。海難事故で亡くなった方が二百四人おるけれ
ども、プレジャーボート等の海難に伴う者が約二十四名おる。
しかし、長期的に見れば、海洋レジャーの活発化に伴って、このプレジャーボート等の海難事故はどんどんこれから増していくと思うのであります。今見ますと、
我が国のプレジャーボートの保有隻数は大変少ないわけで、一隻当たり人口四百一人だそうだ。ところが、アメリカヘ参りますと一隻で十六人でありますし、ドイツが九十六人、フランスが七十一人等であります。こうなりますと、
我が国がこれから、やはり海洋国であるし、来年の七月二十日は今度海洋の日というか、祝日になるわけですから、どんどんプレジャーボート等がふえてくると思うのです。ふえねばならないと思うのです。
そうしますと、今後、海洋国としての爆発的な中で事故の
防止等がやはり求められてくると思うのでありますが、その中で、ちょっと法令等を見ましたら、これから健全なレジャーを進めるための、プレジャーボート等について何か法的な、大変私自身まだ不勉強かもわかりませんが、ちょっと疑問に思う点があるわけであります。
それは、事故を起こした場合、
道路交通法等においては七十二条で、事故を起こした場合はすぐ知らせねばならぬと。これに違反した、要するに事故を起こしたときは、例えばひいた場合ですね、ひき逃げしたら重罰が科せられるわけですから。
道路交通法にのっとって特別規定があるわけですから。刑法を上回る規定があるわけです。要するに、ひき逃げ等については「三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と書いてあります。あるいはまた飲酒
運転をしてはならない。酒を飲んで捕まったら、もう免許証はある場合においては取り消しだ、そういうことであります。
ところが、ボートにつきましては、船舶についではない。船舶職員法によればないわけですね。あるいはまた、プレジャーボートでは免許証がなくても操縦できる。船舶職員法によれば、免許証を持っている者が一人いればいいんだということになっているわけです。ですから、プレジャーボート等については、酒は飲める、あるいはまたぶつけて
報告しなくてもこれは罰則規定がないというような、まだそういう法律的な未
整備な面があると思うのです。こういう中で、今後こういうことの法
整備をしなければならない。
ところが、私ちょっと調べましたら、こういう
我が国の法令の中の不備については、
海上交通安全法とかあるいはまた港則法とか船舶のいろいろ
関係法令がありますが、今、沖縄県を初め福井県や福島、宮崎、兵庫、和歌山、長崎などの七県では、こういう
我が国の法令の不足分を条例で実は定めているわけですね。酒を飲んではならないということ、それから、例えば事故を起こしたらすぐ
報告しなければ罰則規定もあるわけでありますから、先ほど私が言いました不足分を条例で定めている県もあるわけです。
私は、これから必要なことは、プレジャーボートに
対応するために早急にこういう未
整備の法律を
整備していただきたいということでございまして、それに対して
関係省庁がどのようにお考えであるかということをお聞きしたいと思うのであります。