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1995-03-09 第132回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成七年三月九日(木曜日)     午前九時三十分開議 出席委員   委員長 貝沼 次郎君    理事 栗原 博久君 理事 栗原 裕康君    理事 林  幹雄君 理事 須藤  浩君    理事 遠藤  登君 理事 宇佐美 登君       片岡 武司君    河村 建夫君       中谷  元君    松下 忠洋君       茂木 敏充君    山本 有二君       伊藤 英成君    江崎 鐵磨君       遠藤 乙彦君    近江巳記夫君       高橋 一郎君    柳田  稔君       山名 靖英君    山本 孝史君       永井 孝信君    細川 律夫君       山下八洲夫君    藤田 スミ君  出席国務大臣         運 輸 大 臣 亀井 静香君         国 務 大 臣         (国家公安委員         会委員長)   野中 広務君  出席政府委員         警察庁長官   國松 孝次君         警察庁交通局長 田中 節夫君         総務庁長官官房         交通安全対策室         長       井野 忠彦君         海上保安庁次長 松浦 道夫君  委員外出席者         文部省体育局学         校健康教育課長 銭谷 眞美君         運輸省自動車交         通局技術安全部         長       樋口 忠夫君         建設省建設経済         局建設業課長  竹歳  誠君         建設省道路局路         政課長     有賀 長郎君         建設省道路局道         路交通管理課長 大堀 一平君         建設省道路局企         画課長     佐藤 信彦君         建設省道路局有         料道路課長   井上 靖武君         建設省道路局国         道第一課長   辻  靖三君         特別委員会第一         調査室長    田村 勝美君     ————————————— 委員の異動 三月九日  辞任         補欠選任   金子 一義君     中谷  元君   伊藤 英成君     柳田  稔君   工藤堅太郎君     山名 靖英君   高橋 一郎君     遠藤 乙彦君 同日  辞任         補欠選任   中谷  元君     金子 一義君   遠藤 乙彦君     高橋 一郎君   柳田  稔君     伊藤 英成君   山名 靖英君     工藤堅太郎君 同日  理事工藤堅太郎君同日委員辞任につき、その補  欠として工藤堅太郎君が理事に当選した。     ————————————— 本日の会議に付した案件  理事補欠選任  小委員会設置に関する件  小委員会における参考人出頭要求に関する件  海上衝突予防法の一部を改正する法律案内閣  提出第四三号)(参議院送付)  道路交通法の一部を改正する法律案内閣提出  第五七号)  自動車保管場所確保等に関する法律の一部  を改正する法律案内閣提出第五八号)      ————◇—————
  2. 貝沼次郎

    貝沼委員長 これより会議を開きます。  内閣提出参議院送付海上衝突予防法の一部を改正する法律案議題といたします。  本案につきましては、昨八日質疑を終局いたしております。  これより討論に入るのでありますが、討論申し出がありませんので、直ちに採決いたします。  海上衝突予防法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  3. 貝沼次郎

    貝沼委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 貝沼次郎

    貝沼委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————
  5. 貝沼次郎

    貝沼委員長 内閣提出道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車保管場所確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  趣旨説明を求めます。国家公安委員会委員長野中広務君。     —————————————  道路交通法の一部を改正する法律案  自動車保管場所確保等に関する法律の一部   を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  6. 野中広務

    野中国務大臣 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概略を御説明いたします。  この法律案は、運転免許行政をめぐる最近の情勢等にかんがみ、自動二輪車に係る運転免許に関する規定整備を行うほか、最近の交通情勢対応して、自転車定義明確化等所要規定整備を行うことをその内容としております。  以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一は、運転免許に関する規定整備であります。  その一は、運転免許種類に関し、第一種運転免許のうち、自動二輪車免許を廃止し、新たに大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許を設けるとともに、当該免許を受けた者がそれぞれ運転することができる自動車等種類を定めることとするものであります。  その二は、運転免許欠格事由に関し、十八歳に満たない者に対しては大型自動二輪車免許を、十六歳に満たない者に対しては普通自動二輪車免許を、それぞれ与えないこととするものであります。  第二は、道路交通法における用語の定義等に関する規定整備であります。  その一は、自動車原動機付自転車、軽車両及び自転車定義及び歩行者とする者に関する規定整備するものであります。  その二は、自動車種類に関する規定整備するものであります。  その他所要規定整備を行うこととしております。  なお、この法律施行日は、自動車原動機付自転車、軽車両及び自転車定義及び歩行補助車等に係る歩行者とする者に関する改正規定については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概略であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。  続いて、自動車保管場所確保等に関する法律の一部を改正する法律案提案理由を御説明いたします。  ただいま議題となりました自動車保管場所確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概略を御説明いたします。  この法律案は、軽自動車保管場所に係る届け出等に関する規定適用地域を拡大する場合における当該届け出をしなければならない者を定めること等をその内容としております。  以下、その概要を御説明いたします。  軽自動車保管場所に係る届け出等に関する規定適用地域の拡大によって新たに適用地域となった地域に使用の本拠の位置を有して運行の用に供されている軽自動車について保有者の変更があった場合における新保有者であって、当該自動車運行の用に供しようとするものは、当該自動車保管場所位置等を届け出なければならないこととするものであります。  その他所要規定整備を行うこととしております。  なお、この法律施行日は、平成八年一月一日としております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概略であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
  7. 貝沼次郎

    貝沼委員長 以上で両案の趣旨説明は終わりました。
  8. 貝沼次郎

    貝沼委員長 これより質疑に入ります。  質疑申し出がありますので、順次これを許します。近江巳記夫君。
  9. 近江巳記夫

    近江委員 まず、道交法の一部改正案から御質問したいと存じます。  現在、小型限定中型限定限定なし、このように三種に区分されておるわけでございますが、今回、法改正によりまして区分されるわけでございます。その理由必要性につきまして、まず初めにお伺いしたいと思います。
  10. 田中節夫

    田中(節)政府委員 お答えいたします。  今回御提出申し上げております道交法の一部改正におきまして、自動二輪車運転免許を区分することにしてあります。これは、昨年の七月に規制緩和閣議決定がございました。現在、自動二輪車免許のいわゆる限定なしと言われる部分につきましては、公安委員会適性検査技能試験学科試験、すべてやっております。この現行の制度を改めまして、この限定なしに係る免許につきましても技能検定制度導入して、指定自動車教習所を卒業した者につきまして、技能検定を受けた者につきまして技能試験を免除する、こういうことで、規制緩和ということで閣議決定がございました。  これを受けまして、今回、自動二輪免許につきましては、今申し上げましたような経緯をたどりまして、十六歳以上になっておるものを、四百ccを超えるものにつきましては十八歳にするというようなことにいたしました。  これは、従来とその辺が変わりましたのは、十六歳以上になりますと自動二輪免許取得できるわけでございますけれども行政一つ考え方といたしまして、四百ccを超える大きなものにつきましては、これは非常に重量も大きい、あるいは走行した場合の技能の問題等々から考えまして、従来からも十八歳以上の者が好ましいということで指導してまいりました。今回、先ほど申しました技能検定制度導入するに伴いまして、従来私どもがとっておりましたこの指導措置を明確にして、そして法律の形でこれをきちっとする、そういうことによって自動二輪免許あるいは自動二輪の事故防止に資したいというように考えたわけでございます。
  11. 近江巳記夫

    近江委員 指定校教習を終了して技能検定に合格した者に対して技能試験を免除する、こういうことになるわけですが、その根拠といいますか、どういうお考えに基づいてそういう制度導入されたのか、お伺いしたいと思います。
  12. 田中節夫

    田中(節)政府委員 お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたように、直接のきっかけは昨年の‘月の閣議決定でござい史して、大型自動二輪車に係る、いわゆる限定なしについて、指定自動車教習所技能検定制度導入に向けて具体的方策検討しなさい、こういう閣議決定がございました。その後、私どもにおきましては、いろいろな方からの御意見を承り、また国民各層からも大変広い御意見を承って、この閣議決定を踏まえてどのような制度があり得るのかという検討を続けてまいりました。  そこで、これまで、限定なし二輪免許を受けようとする方は運転免許試験場に行かなければならなかった。しかしながら、指定自動車教習所において教習を行うこととした場合には、その運転免許取得機会がふえるというようなこと。それからまた、限定なし二輪免許を受けようとする方にとりまして、免許を受けるために必要な技能とか知識、それを習得する機会が十分ではなかった。そういう方に対して教習カリキュラムをつくって、指定自動車教習所教習を行うこととした場合には、体系的に必要な技能及び知識を習得することができる、そういうようなことで、道路交通における安全の確保に資するという考え方をとりまして、今回新たに大型自動二輪車技能試験を免除する制度導入したということでございます。
  13. 近江巳記夫

    近江委員 大臣予算委員会へあと十分ほどで出られるということをお聞きしておりますので、ちょっと全般的な二輪車に関しましてのことについてお伺いしたいと思います。  昨年の交通事故の件数を見ておりましても、二輪車乗車中の死亡事故というのが二千百二人と、前年度から九十九人増加しているのですね。第五次交通安全基本計画におきましても死者一万人以下と目標を立てておるわけでございますが、本当にこの一万人を、既にもう七年に達しようとしております。今回の改正案におきまして、事故という点、また死亡という点、いろいろなことを考えまして、この二輪事故の低下にこれがつながるのかどうか、どのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。
  14. 野中広務

    野中国務大臣 委員からただいま御指摘がございましたように、自動二輪車乗車中の死者数は、ここ数年減少傾向にあったのでございますけれども、昨年は一昨年に比べまして七十六人が増加をいたしまして、千百九十八人のとうとい人命が失われておる現状でございます。  もう申し上げるまでもなく、交通事故死亡したり負傷することは、本人はもちろんでございますが、本人の家族や肉親の悲しみはもちろん、国家社会にとりましても大きな損失となるわけでございまして、警察といたしましては、今後とも自動二輪車運転者に対する交通安全教育を積極的に推進してまいることによって、事故減少が可能になるよう一層の努力をしてまいりたいと考えておる次第であります。
  15. 近江巳記夫

    近江委員 大型二輪車免許取得年齢が引き上げられるわけですね、十八歳ということになるわけです。そうなってきますと、一面考えられるのは、無免許運転といいますか、そういう人がふえるのじゃないか、こういう心配をしておるわけですが、これにつきましてはどういうようにとらえておられますか。
  16. 田中節夫

    田中(節)政府委員 今回、自動二輪免許取得年齢大型のものにつきましては十八歳に引き上げる、これによりまして無免許運転がふえるのではないか、いわゆる十六歳、十七歳の層が無免許運転をするのではないか、こういうふうな御指摘ではなかろうかというふうに思っております。  私どもといたしましては、実際の免許取得状況を見てみますと、十六歳、十七歳で限定なしで免許を持っておる者の数は、私どもで把握している数字では二百数十名でございます。したがいまして、十八歳に年齢を引き上げるということでもって直ちに無免許運転がふえるというようなことにはならないのではないかというふうに思っております。  ただ、若い方に無免許運転をするという傾向は一般的にございますので、その取り締まりを厳しくするというようなことで対応してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  17. 近江巳記夫

    近江委員 傾向としてどういうことが考えられるか。若者に関して申し上げますと、大型二輪の免許取得年齢というものは十八歳に引き上げられる。そういうことで、一つ二輪車よりも四輪免許取得する方向に行くのじゃないか。これは私が思っているのですけれども、皆さんの考えを聞かせてもらいたいのです。あるいはまた、教習所卒業者に対しましては技能試験が免除されることになるわけですが、現在と比べて免許取得者がふえると予想されておられるのか。その二点につきまして、どういう傾向になると予想されているか、お伺いしたいと思います。
  18. 田中節夫

    田中(節)政府委員 お答え申し上げます。  第一点は、自動二輪免許限定なしを十八歳に引き上げた場合に、普通免許取得者がふえるのではないか、そちらの方に受験者が移動するのではないかという御指摘でございます。ちょっと私どもでは数字的にそういうようなことをまとめたものがございませんので、一概には申し上げることはできないわけでございますが、ただ、申し上げることができますのは、二輪の運転免許につきましては、やはり普通自動車免許と違いまして、その需要層が異なる。非常に二輪が好きだというような方がおられまして、そういう方たちは流れないだろうというふうに思っております。  それから第二点目の、大型自動二輪の技能検定制度導入した場合に、甘くなるとか、あるいはどういうような形になるのかというようなお話でございますけれども、これは全体としては、技能検定制度導入いたしますと運転免許取得機会がふえます。機会がふえますので、その意味では今までの限定なしの運転免許取得する人がふえるということは考えられます。  ただ、私どもとして心していかなければいけないと考えておりますのは、この制度導入によりまして、例えば技能検定の水準が下がる、そういうことによって、いわゆる甘くなるというようなことは決してないようにしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  19. 近江巳記夫

    近江委員 先ほどの二輪車死亡事故の問題でございますけれども、きょうは関係省庁お見えになっていらっしゃるわけでございます。大臣は間もなく出られますので、大臣に聞いておいてもらえばいいと思うのですが、各省にお伺いしたいと思います。  運輸省としては、この二輪車のそういう死亡事故率が高いという中で、構造上の問題を初めとして、運輸省立場から今どういうとらえ方をされているか、また今後どういう点を留意して、構造改善を初めとして取り組もうとされているのか、その点をお伺いしたいと思います。
  20. 樋口忠夫

    樋口説明員 お答え申し上げます。  運輸省におきましては、二輪車安全性確保を図るために、その構造装置において、保安上あるいは公害防止上の技術基準を定めているところでございますが、そのほか、定期点検整備制度あるいは検査制度を設けているところでございます。また、近年、特に道路交通高速化等に伴いまして、ブレーキ性能の強化を図るべきであろうという立場から、現在その検討を行っているところでもございます。  御指摘の、二輪車安全性の向上につきましては、一般に二輪という構造上の制約から、二輪車単体構造装置改善のみでは必ずしも十分な対応はできないだろう、こういう観点から、二輪車を取り巻く交通環境改善が特に必要であろうというふうに認識しております。  このため、最近では二輪車等が、特に夜間の場合が多いのですが、駐車している大型貨物自動車に追突するというようなことがございます。そういった事故防止を図るために、昨年三月基準改正を行いまして、従来大型トラックに義務づけておりました大型後部反射器中型トラックまで拡大するというような対応を図ったところでございます。  いずれにいたしましても、今後とも二輪車事故防止を図るために所要調査研究を進め、しかるべく改善を図っていきたいというふうに考えております。
  21. 近江巳記夫

    近江委員 その他気をつけなければならないことは相当あると思うのですね。そうした他の車種におきましても、二輪車事故防止のための多少の改善が行われておるわけでございますが、先般も私の知っておる若者が、数日前に会った若者事故で死んでおるのですね。聞いてみますと、やはり不法駐車してあったトラックに突っ込んでいるんですね、そのまま。ですから、そのときにその表示がどうなっておったかですね、そういうようなこといろいろあるのです。とめてあった車体というものは、結局不法駐車の、それだけの罰則なんですね。  ですから、もう本当にこういう、特に二輪車若者というのはスピードを出し、いろんな戒めなければならない点は多々あろうかと思うのですけれども、若干死者なりなんなりが減少傾向の中で、二輪車だけが増加しておるという点、あらゆる総合的な面で指導とともに、また行政として対応できることにつきましてはあらゆる意を尽くさなければいけないと思うのですね。そういう点、今後運輸省として、どういう点で努力すれば二輪車事故減少につながるか、さらにまた努力していただきたいと思います。  それから、建設省としては、いわゆる道路構造上から、あるいはまた道路の欠陥とか、いろいろな点におきましても二輪車事故増加につながっているのではないかというような心配もあるわけでございますが、その点につきまして、今どういうとらえ方をされ、またどういう反省もされ、どういうように工事をすればいいのか、お考えを賜りたいと思います。
  22. 辻靖三

    辻説明員 毎日の生活や社会活動道路を前提として成り立っていることでありますから、常に安全で快適な道路交通確保することができるよう努めてきているところでございますが、特に二輪車については良好な路面確保が必要でありますので、幹線道路などにおいては日常的に路面状況についてパトロールして把握するとともに、路面清掃につきまして、都市部においては多いところで二日に一回、少ないところでも週に一回程度行っているなど、適切な道路管理に努めてきたところでございます。  特に、路面陥没等事故もございますので、これらにつきましては、レーダー技術を活用した路面下空洞を探知するシステムを開発いたしまして、平成二年度より直轄国道調査を開始しております。これによりまして、例えば東京都内直轄国道におきましては、平成二年度から平成五年度までの四年間で約百六カ所の空洞が発見されまして、陥没事故を未然に防止することもできました。  このようなこともあわせまして、今後ともより安全で円滑な道路交通確保するべく、適切な道路管理に努めてまいりたいと思っております。
  23. 近江巳記夫

    近江委員 特に二輪車の場合は、道路陥没とかそういうところから遭っている事故というのは非常に多いのですね。ですから、今お話あったように、こうした道路行政の面におきまして、さらにまた十分努力をしていただきたい。強く要望いたしておきます。  総務庁とされては、二輪車のそういう事故増加死亡増加ということにつきまして、どのように今ごらんになっておられるか。その対策につきまして、全体として、施策としてどのようにとらえておられるか、お伺いしたいと思います。
  24. 井野忠彦

    井野政府委員 お答えいたします。  確かに二輪車死者数は、昨年は一昨年に比べましてふえておりますけれども、これは長期的に見ますと減少傾向にございます。  次に、対策についてでありますが、委員指摘のように、総合的な対策が必要であるという観点から、平成元年の七月、交通対策本部におきまして「二輪車事故防止に関する総合対策」というものを決定いたしております。  総務庁といたしましては、八月十九日、これをバイクの日というぐあいにごろで決めまして、広報啓発活動を推進しておりますし、主に若者を対象といたしました二輪車安全運転実技講習など、実践型の講習を開催しているところであります。今後とも、関係行政機関団体が連携いたしまして、総合対策を積極的に推進することとしております。
  25. 近江巳記夫

    近江委員 特に二輪車に絞って今お聞きしておるわけですが、警察庁としてはどういう点に今後留意をされていかれるのか。また、現状についてどういう対策をとられておるか、お伺いしたいと思います。
  26. 田中節夫

    田中(節)政府委員 お答えいたします。  自動二輪車乗車中の死者数は、先ほど総務庁の方から御説明ございましたように、全体として減少傾向にはございますけれども、昨年増加しておりますように、減少傾向が定着をしていないということが言えるのではないかというふうに思っております。  事故の主な特徴を見ますと、類型別では電柱、ガードレール等工作物衝突自己転倒が約四割、原因別では速度違反あるいは運転操作不適が六割を占めている。そのほとんどが、我々としては人的要因によるものが大きいというふうに考えております。  また、御承知のように、自動二輪車乗車中の死者数の六割が十六歳から二十四歳までのいわゆる若者になっております。将来の我が国を担っていく方が自動二輪車乗車中を含めて交通事故死亡あるいは負傷することは大変大きな問題でございまして、自動二輪車事故防止というのは、交通事故防止対策の中でも重要な施策一つというふうに考えておるところでございます。  そこで、私どもといたしましては、初心運転者制度の効果的な運用あるいは免許取得講習の受講の義務づけ、さらには参加型、体験型の安全教育推進等施策を推進いたしますとともに、関係機関団体と連携を強化いたしまして、家庭、学校等あらゆ機会をとらえた総合的な施策を推進していますほか、二輪車に係る免許制度改正についても検討を行い、今回このような形で国会に御提出したところでございます。今後とも真剣な取り組みを重ねてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  27. 近江巳記夫

    近江委員 警察庁は、この制度導入に際しまして、六カ月間にわたって千七百五十三人の意見を集約されておる。私もデータをいただいておりますが、賛成が五百二人、反対が百七十九人となっておるのですね。  賛成につきましては、主な理由としましては、休日等は試験場で技能試験が実施されていないため、働いている者は会社を休んで試験を受けなければならぬ。また、試験場が遠いため何時間もかけて試験を受けなければならない。教習所であれば時間的制約を受けないというような、これは代表的な意見ですね。  反対しておる人につきましては、教習所では時間と金さえかければだれでも取得できる。あるいはまた、教習所と試験場ではレベルが違う、試験場のような厳しさが教習所にはない。また、難関の試験に合格したことが誇りとなり、無謀運転はしない。あるいはまた、大型ライダーの質が落ち、事故増加が予想されるというような意見があるのです。反対しておる人の多くは、厳しい試験に合格したという誇りを持っておる。ライダーの手本であるというプライドを持っておる、そういうことを言われておるわけです。  そういうようなことから考えていきますと、指定教習所におきまして今後この制度の取り入れにおける運営をされていかれるわけでございます。施行が一年六カ月後になるわけですけれども、そうなってきますと、あとは指導員、検定員の養成、あるいはまた教習所の設備等が本当に充実したものができるのかどうか。特に検定員等につきましては、やはり厳しい資格審査等を設けるべきだ、このように思うのですね。そういう点につきまして、指定校に対する指導監督というものがどのようになっておるのかという点です。  また、この指定校に行けば安易に免許取得ができるんだ、そういう風説というものを是正していく必要があろうかと思うのです。そういう点におきまして、やはり具体的にこの指導監督等につきましては相当改善しなければいけないと思うのですが、今どのように考えておられるか、お伺いしたいと思います。
  28. 田中節夫

    田中(節)政府委員 今委員指摘のように、今回この制度導入するに際しまして、国民各層から大変いろいろな御意見を賜りました。今お話しのように、反対という意見もございまして、その中には、技能検定制度導入した場合には一般的レベルが落ちるのではないかとか、あるいは誇りを持っていた者はどうするというようないろいろなお話がございました。  ただ、今お話しのように、指定自動車教習所技能検定を行わせることにした場合には、従来もそうでございますけれども教習の水準を確保、維持するために定期あるいは立入検査をやってまいりましたけれども、今後ともこれをやっていかなければいけないというふうに思っております。  特に今回、大型自動二輪車技能検定制度導入に当たりましては、安全な運転ができる、いわゆる二輪の運転免許の中でもトップに位置すべき、トップライダーという言葉があるそうでございますが、そういう者を養成するという観点から、従来とは異なって大変高いレベルの教習内容とか方法を検討する、それを導入するということにもなろうかと思います。その過程におきましては、いろいろな方からの御意見を承り、また委員会でのいろいろな議論を踏まえながら教習内容というものも決めていかなければいけないだろうというふうに考えております。  特に、技能検定員のお話がございましたけれども技能検定員の質につきましても、これはやはり自動二輪免許の一番高いレベルのものを運転し、あるいは精神的にもいろいろなことを教えなければいけないというようなことでございますので、従来からいろいろな施策は講じております。  まず、養成の問題といたしましては、私ども自動車安全運転センターというのがございますので、そこで育てる、あるいはいろいろなところで訓練をする、さらには相互にいろいろな知識技能を交換するということで技能検定員の養成をする。また、技能検定制度導入した後におきましても、技能検定員の能力というものを維持するためのいろいろな仕組み、あるいは講習といいますか、そういうものを考えていかなければならないというふうに考えておるところでございます。
  29. 近江巳記夫

    近江委員 技能試験が免除されるということでございますので、検定員の立場というものはみなし公務員ということになろうかと思うのです。そうなってきますと、今お話があったように、やはり検定員の資質の向上、また厳正、公正な姿勢ということが最も重要なことだと思うのですね。  そういう点におきまして、先ほど申し上げました検定員の公正あるいは中立性、資質の向上等を考えていきますと、制度の確立といいますか、例えば県公安委員会に所属をさせるとかいろいろな案が言われておるわけでございます。あるいはまた検定員が教習所を交換して、違う教習所へ行ってそこで検定をしたらどうだとか、いろいろな意見が今取りざたされておるのですが、そうしたことにつきまして、制度をどのようにしていけばいいのか、さらに一段入った御答弁をいただきたいと思うのです。
  30. 田中節夫

    田中(節)政府委員 今委員指摘は、技能検定制度の公正さというものを担保するためのお考えだろうと思います。技能検定員を公安委員会へ所属させる、あるいは指導と検定の連続性を断つために、AならAの教習所の検定員がBのところに行って検定する、こういうようなお考えのお話だと思いますけれども、私どもといたしましては、みなし公務員とさせていただきました法改正の経過も踏まえまして、もう少し状況を見ながら、今お話しのようなことも含めて検討してまいりたいというふうに思っております。  現在のところ、教習所技能検定員を置くというような形でやっておりますけれども、格別に問題は起きておりません。しかしながら、さらに一層その公正さを確保するというような観点から、いろいろな施策を今後とも検討してまいりたいというふうに思っております。
  31. 近江巳記夫

    近江委員 その認識はされておることはよくわかったわけでございますが、具体的に今後どうしていくかという点ですね。今のところはまだ明確な御答弁がなかったように思いますが、模索中ということで受け取りたいと思います。  例えば、小型船舶の免許取得する場合、養成所と試験機関とに分かれているわけですね。教習を修了いたしまして、試験は試験機関で行っているということなんですね。そういう点で、各県の公安委員会というものは試験場を設置しているのですね。そういう中で、試験場を一〇〇%活用して混合交通の中で立派なライダーとして育成していく責務があるわけでございます。  そういう点で、さらにまた具体的に今申し上げました厳正、公正、中立な、また資質の向上につながるあり方というものにつきまして、十分ひとつ検討いただきたい、このように思うわけでございます。御答弁ありましたらよろしく。
  32. 田中節夫

    田中(節)政府委員 技能検定制度と申しますのは、やはりそれぞれの技能検定員の公正さ、厳正さというのが中核でございます。それが担保されてこそ初めてこういう制度が成り立つわけでございますので、今御指摘の御意見も踏まえまして、今後ともその厳正さ、公正さを確保するための制度等につきまして検討を重ねてまいりたい、かように考えておるところでございます。
  33. 近江巳記夫

    近江委員 新聞とかそういうのを見ておりますと、生徒募集の広告がよくあるのですね。例えば「早い、安い、安心」というような広告を打っておるわけです。その横には合宿運転免許とか、よくごらんになると思うのですけれども。  現在、これだけの事故、また死亡者が一万台を突破しておるというような、依然としてこれが減少しないという中で、やはり何といっても運転者のモラル、また技能の向上ということは非常に大事なことなんですね。それがこういう「早い、安い、安心」だとか、いとも簡単に免許取得できるんだというような、これを見ますと、どういう指導がそこで行われているのか、これはだれしもこれだけの交通戦争のさなかにおきましてやはり不安を覚えるのは当然だと思うのですね。  そういう点におきまして、教習所にそれだけの、ここを卒業した人はほとんど免許を取るわけですから、やはり命にかかわってくる問題でございますので、そうした指導監督といいますか、そういうことを本当にきちっと絶え間なくやっていかなければいけないと思うのです。そういう点で、教習所等に対する指導監督のあり方につきましてお伺いしたいと思うのです。
  34. 田中節夫

    田中(節)政府委員 お答えいたします。  今委員指摘のように、教習所によりましては今お示しされましたようなPRと申しますか、「早い、安い、安心」、簡単に取れるというようなことに誤解せしめるようなPRをしているところもございます。  私どもといたしましては、安全運転意識を身につけた、より安全な運転行動のとれる運転者の育成ということで、昨年もカリキュラムの改正をいたしました。教習所におきましては、これを受けて、その運転者の育成に向けて、運転に関する教習の適正な水準を確保するようにいろいろなことをやっております。我々も立入検査、いろいろな形での指導、検査をしておりますけれども、なかなかにその徹底を期しがたいところもございます。  今御指摘のように、一般の方に誤解を生ぜしめるようなそういうことにつきましても、今後ともそういうようなことのないように、水準低下がいささかも生じることのないように指導監督を強化してまいりたい。また、広告等につきましても、一般の方にいろいろな意味で誤解を与えるようなことにつきましては、これは指導していかなければならないというふうに考えておるところでございます。
  35. 近江巳記夫

    近江委員 一月二十七日の予算委員会におきまして、質疑を見ておりますと、自動車運転のための練習場をつくるべきではないかという質問に対しまして、自治大臣は、「練習場のための広場をそれぞれ運転免許試験場を開放していくというのが今の当面の私どもの仕事ではなかろうか。」こういう御答弁をされておるのですね。「運転免許試験場の一部開放について公安委員会としては積極的に検討をしてまいりたい」、こういう答弁をされておるのです。  各試験場で一部開放を行っておる県というのは、二、三の県は実施しておる模様であるということを聞いておるわけですが、この答弁に対しまして今後どういう展開をされるのか、お伺いをしたいと思います。
  36. 田中節夫

    田中(節)政府委員 今委員指摘の問題につきましては、予算委員会で私ども大臣が御答弁を申し上げた件だと思いますが、それは、自動二輪あるいは普通自動車免許を含めまして、いわゆる指定自動車教習所を経ないで運転免許取得される方がございます。この方々のために練習の機会を設ける、より整備されたところで練習をするというような観点から、公安委員会が持っております試験場を開放してはどうかというようなお話でございました。大臣の方から、積極的にそれに対応してまいりたいというふうな御答弁を申し上げたというふうに思っております。  私どもといたしましては、現在一部の府県でそういうことをやっておりますので、今回、そういう大臣の指示も踏まえまして、練習のため運転免許試験場のコースを積極的に開放する。自由に練習ができる、また、コース等につきましても安全な運転ができるような構造を持っておりますので、一層そのコースの開放に向けて県の方も指導してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  37. 近江巳記夫

    近江委員 時間があれですので、次に、自動車保管場所の関係に移りたいと思います。  今回、この適用地域の拡大を政令で行われるわけでございますけれども、まず基本的に、その理由につきましてお伺いしたいと思います。
  38. 田中節夫

    田中(節)政府委員 保管場所法の軽自動車の届け出地域の適用につきましては、本則におきましてはすべてのものに届け出義務が課せられたわけでございますけれども、附則におきまして、政令適用地域を定めるというふうになっております。  御案内のとおり、軽自動車保管場所の届け出義務が課せられました改正平成三年にございました。私どもは、この制度が全体として定着をした、そしてまた、その届け出の適用地域とそうでない地域におきまして、軽自動車保管場所確保状況もいろいろ異なるというようなこともございますので、今回、政令適用地域を拡大したいというふうに考えております。  また、もともとこの適用地域政令で定めることにしておりましたのは、本来、全国的に一律に適用することが望ましいわけでございますけれども、一挙に実施することは大変問題があろうか、また、登録自動車保管場所、車庫証明の場合にも順次政令適用地域を広げていったというようなこともございまして、政令適用地域をゆだねているのではないかというふうに私ども考えております。
  39. 近江巳記夫

    近江委員 前回この改正をされまして、その効果を、効果という点からごらんになってどのように受けとめておられるか、お伺いしたいと思います。
  40. 田中節夫

    田中(節)政府委員 平成二年に改正がございまして、平成三年から施行されたわけでございます。適用地域は、現在は東京特別区と大阪市になっております。その他の非適用地域軽自動車保管場所確保状況を見てみますと、いわゆる保管場所法の十一条違反という、車庫なしといいますか、長時間駐車と申しますか、そういうような違反がございます。  例えば、東京特別区と大阪市を見てみますと、全体の検挙件数の中で九・七%ぐらいが軽自動車である。ところが、非適用地域になりますと、その違反のうちの二三・一%が軽自動車であるというような数字が出ておりますので、これはやはり、適用地域につきましては、保管場所確保していない者もおりますけれども、相当に効果があったものというふうに理解をしておるところでございます。
  41. 近江巳記夫

    近江委員 違法駐車等が原因となって生じました死亡事故発生件数、これは私がお聞きしておりますのは、平成元年には四百九十三人、駐車車両に直接追突をして亡くなった方が三百六十七人、駐車車両の陰からの飛び出しが百二十六名、また、違法駐車等が原因となって生じた救急・消防活動支障の事例につきまして、平成元年では八百件余り、こういうようなことを聞いておるわけでございますが、最も新しい資料等におきましてどういう状況になっておるか、お伺いしたいと思います。
  42. 田中節夫

    田中(節)政府委員 手元にある数字を読みますと、平成六年中に駐車車両に衝突した交通事故、これが二千四百十件でございます。このうち死亡事故が百八十七件、こういうふうになっております。
  43. 近江巳記夫

    近江委員 確かにそういうような違法駐車等のことがそうした事故あるいはまた死亡につながるわけでございまして、これをなくしていくためには、当然車庫の整備充実が最も大事なことになります。また、この法案が成立しさらに拡大ということになってくれば、さらにそのことが大事なことになるわけです。その点、車庫の増設、拡大につきまして、現在どのようになっておるのか、また、今後それを充実するためにどういう対策をとられるのか。お伺いしたいと思います。
  44. 田中節夫

    田中(節)政府委員 駐車場所といいますか車庫の確保につきましては、直接私どもは路上駐車の事務を所掌しておるわけでございますけれども、路上で違法駐車が出てくるゆえんのものは、車庫が確保されていないという、御指摘のとおりでございますので、関係市町村あるいは関係機関団体あるいは関係省庁にお願いをして、できる限りいろいろな形で駐車施設が整備される、あるいは路外でのいろいろな駐車場所の確保について御努力いただくというようなことで、いろいろな御意見、御要望を申し上げておるところでございます。
  45. 近江巳記夫

    近江委員 建設省、来ておられますのでお聞きしますが、公団の団地とかあるいは公営住宅等も、駐車スペースのことは常に各地で問題になっているわけですが、これは現在どのようになっておるか、また、今後その拡大についてどのようにお考えか、お伺いしたいと思います。
  46. 大堀一平

    ○大堀説明員 ただいまの問題につきましては、担当課長が来ておりませんので、先生の御指摘を踏まえまして、また別途御報告させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
  47. 近江巳記夫

    近江委員 担当課長が来ていないわけだから仕方ありませんけれども、きょうの委員会ということであれば、確保の法案が出ておるわけですから、これは車庫のそういう問題が出るわけですから、各省来ていただいているわけですから、それは当然皆さん方の真剣さということが問われるのです。そういう点で、今後建設省としては特に、きょうは厳しくは言いませんけれども、その点はひとつ、帰って大臣に、また関係者によく伝えてください。  法案は一歩進むけれども、社会全体としては、安価で皆さんが安心して預けることのできる車庫というものは絶対的に不足しているわけですね。そういうことを本当に政府が、行政が、中央、地方を問わず真剣に、まずやはり公的に努力しなければならないし、民間の協力は当然仰がなければならぬ。そのための助成制度にしろバックアップの体制にしろ、やはりこれは絶対数が不足してくるわけですから、法案をつくればいいというものではないのです。そういう環境整備ということに本当に力を注がなければならぬ。この点についてはどう思われますか。
  48. 田中節夫

    田中(節)政府委員 今委員指摘のように、路上駐車あるいは違法駐車を生む大きな要因といたしましては、路外におきますところの駐車施設あるいは駐車場の確保が非常に難しいという状況があると私どもは認識しております。そういうものが整備されることによりまして、違法駐車とか、あるいはいろいろな意味での路上での駐車がなくなるというような理解をしております。  私どもといたしましても、関係省庁とお互いに協力しながら、そういうものの施設整備に今後とも努力を重ねていかなければならないというふうに考えているところでございます。
  49. 近江巳記夫

    近江委員 そういう法案が通過するわけですから、あと年刻みで拡大していくわけですから、そういう条件を、環境をきちっとしていかなければ本当に一方的になると思うのですね。これは政府全体、関係各省全部総力を挙げて、今後そうした駐車スペースの確保、車庫の確保という点につきましてやっていかないと、それから派生じてくる諸問題というものは、事故の多発または死亡者、負傷者の激増につながるわけでございますし、そういう点、法案提出に際して特に強く申し上げておきたいと思います。ひとつ十分留意していただきたい、このように思うのです。  警察庁は、一月十二日に駐車規制の見直しを通達しているのですけれども、その具体的な内容及びその後の見直し状況につきましてお伺いしたいと思います。
  50. 田中節夫

    田中(節)政府委員 駐車規制につきましては、幹線道路などで特に必要がある区間につきましては駐停車禁止の規制を強化するということは当然でございますけれども、交通実態あるいは駐車需要に応じてパーキングメーターを設置する等、従来からきめ細かな規制に努めてきたところでございますけれども、今後はさらに、交通の安全と円滑に支障がない場所につきましては、ドライバーの利便性、駐車の効用、車というのは駐車というところにも効用があるわけでございますので、こういうものに配意した駐車管理を行うということで、全国的に駐車禁止の見直しを行うよう、先ほども委員指摘のように一月十一日付で通達を発したところでございます。  具体的には、住居地域など都心部以外の地域におきますところの駐停車規制の見直し、それからパーキングメーターの設置場所におきますパーキングメーター等運用時間以外の駐停車禁止、現在やっておりますいわゆる裏規制と申すものでございますが、そういうものにつきましては見直しをする。それからまた、貨物自動車につきましては、逆にそういうものを対象としたパーキングメーターを積極的につけていくというようなことを内容として県に指示いたしました。  現在、この通達に基づきまして具体的な見直しの作業に入っているところでございますので、またその結果が出ましたら、いろいろな機会をとらえて御報告申し上げてまいりたいと思っております。
  51. 近江巳記夫

    近江委員 以上で終わります。
  52. 貝沼次郎

  53. 山名靖英

    山名委員 新進党の山名靖英でございます。同僚委員の皆さんの御理解をいただきまして、初めて当委員会で質問をさせていただきます。  まず最初に、さきの阪神・淡路大震災に関連をいたしまして、いわゆる交通安全対策という観点で若干御質問をさせていただきたいと思います。  一月十七日、あの大震災の直後から周辺の道路はまさにパニック状態に陥ったわけでありまして、避難をする車、あるいは家族や知人の安否を気遣って現地に向かう車、救援のための車、消防車あるいは救急車、パトカー等、国道、県道、市道、大混乱を来したわけでございます。少なくとも、これらの渋滞によりまして、通常ならば二、三十分で行けるところが三時間、四時間と、現地への救援活動、救助活動がそのことによって大きく阻止されたわけでありまして、災害救援のラインがずたずたに寸断されたという事実があるわけでございます。  警察といたしまして、いつの時点でこの大渋滞という、道路のラインといいますか、そういう状況を把握されたのか、まず冒頭お伺いしたいと思います。
  54. 田中節夫

    田中(節)政府委員 お答えいたします。  今回の阪神・淡路大震災に伴いますところの交通対策でございますけれども、交通規制の状況を若干御説明いたしますと、発生直後から、警察官によりまして道路被害状況の把握に努めるとともに、道交法に基づきまして、通行不可能な道路、危険な道路への通行制限を行いました。また、隣接の府県警察では、被災地域への立ち入りを禁止し、交通情報提供板を通じて被災地域への車両乗り入れの抑制のための広報を行ったところでございます。  緊急輸送の確保につきましては、道路の確認ができた十八日午前六時には、道交法に基づきまして、緊急輸送車両以外の通行禁止、また全国警察にも通知して関係団体を通じて広報を行い、さらに被災地隣接府県警察の協力を得て、緊急輸送ルートの入り口では緊急輸送車両の通行証を交付する、パトカーの先導とか警察官の誘導等も行いました。  ただ、この十七日、十八日の時点では、例えば大阪府と兵庫県境から三宮までの時間というのが七、八時間かかった、あるいは十数時間かかったというようなことで、相当に交通渋滞が起きていた、あるいは混雑が起きていたという事実は私どもも把握はしておりました。
  55. 山名靖英

    山名委員 十八日の午前六時にいわゆる緊急輸送ルートを設置して、緊急輸送車両以外の通行については制限をするという交通規制をした、こういうことでございますが、これは丸々一日かかっておるわけであります。十七日の朝五時四十六分に発生し、十八日の六時に交通規制。二十四時間の間に大変な死者が出たわけでありますし、今お答えいただきましたように、相当の時間がかかって救援活動をしなければならない、こういった事態を生んだ事実は、警察側としてどのような反省点に立っていらっしゃるのか。  聞くところによりますと、現地で警察官が対応するわけでありますが、ここには入れませんよ、ここは通れませんよ、こういういわば交通整理でありまして、被災者の方から、そこで何やっているんだ、瓦れきの下で今にも死にそうな声がするのになぜ救助しないんだというような、そういう罵声までが浴びせられた。やはり警察としても、警察官としてもその場での大きな混乱があったのではないか。  十七日の地震直後六時の時点で、警察庁は各都道府県に待機命令を出しております。兵庫県警もその六時の時点で姫路の自衛隊第三特科連隊あるいは伊丹の第三師団に連絡をとっておりまして、警察としていち早く今回の大震災に対するいわば打つ手といいますか、初動の動きとしては私は大きく評価をしておるわけでありますが、現実の中でそういった交通規制を含めた対応というものがいささか甘かったのではないか。この丸々二十四時間の交通規制のあり方について、もう少し的確な手を打てておればそれなりのまた救助活動もスムーズにいったのではないか、こういうふうに私は率直に認識をするわけでございますが、いかがでしょうか。
  56. 田中節夫

    田中(節)政府委員 お答えいたします。  いわゆる立ち上がりの段階での交通規制のお話だと思いますけれども、御案内のとおり、兵庫県の警察官自身が被災者である、あるいは、兵庫県の警察官の家族においても死傷者を出しておるような状況の中での警察官の活動であったということをまず御理解いただきたいと思っております。  そういうような中で、緊急輸送車両の通行の確保のために、交通規制、パトカーによる緊急輸送車の先導等を行いましたけれども、被災地では通行可能道路が極めて限定されていたということ、それから、先ほど委員指摘のように、肉親等の安否を気遣う車両が通行した、それから大量の避難車両の移動があったことが交通混雑を招いた。  そして、特に当初は、本来ならば交通規制の実行に当たるべき警察官を含めまして、ほとんどの警察官が被災者の救助を第一義として活動していた。先ほどお話しのように、街頭に立って交通整理をしていた警察官、これは道交法に基づきまして通行の禁止、制限に当たるべき警察官でありますけれども、その警察官も、地域の方から被災者の救助に向かってほしいという要望があった場合には、やはりそれに向かわざるを得なかったというようなことがございまして、これらのようなことから御指摘のような状況があったというふうに思っております。ただ、全国からの応援派遣等の体制が強化されるに伴いまして、次第に緊急輸送車両の円滑な通行が確保できたというふうに思っております。  ただ、今回の震災につきましては、それにいたしましても、今委員指摘のように、反省、教訓となる事項が大変に多かったというふうに認識しております。今後、こういうような事態に備えまして、全国的に早い段階で展開できるところの交通規制部隊というものをつくる、あるいはこれを訓練する、さらには、それに必要な資機材の確保というようなものに努める。  また、場合によりましては、今お話しのように、法律上の権限の問題もございます。警察官がおりましても、強制的に入ってくる車をとめるというような権限につきましては現在の規定ではなかなか十分ではないというようなこともございますので、そういう意味では、強制力といいますか即時強制と申しますか、そういうものを警察官に付与するというようなことも今後真剣に検討しなければいけないというようなことで、今回の反省、教訓事項を十分に踏まえて、その被災地の方のいろいろなことにこたえるためにも、さらに対策検討してまいりたいというふうに考えておるところであります。
  57. 山名靖英

    山名委員 現場での交通規制の権限の問題を今おっしゃったわけでありますが、少なくとも道交法第四条には公安委員会の交通規制、六条には現場の警察官に基づく交通規制というのはきちっとうたわれておりまして、そういう災害時の場合の権限というのは担保されておると私は認識をしております。  それはそれといたしまして、ああいった大混乱時における現場でのいわば迅速な、的確な対応というものは、より警察としては住民から求められているものであります。先ほども御答弁にありましたように、警察官自身が、警察官の家族が被災をしている中でなかなか対応できなかった、人も少なかった、全国からの応援によってやっとそれが軌道に乗った、こういう事情は事情として理解できますけれども、何よりもやはり、我がことよりも住民の生命財産を守っていく、こういった大きな使命を持った警察行政でございますから、私はそういうことは理由にはならない、こういうように思っております。  少なくとも、そういう意味での危機管理という面で、こういう大災害時における警察当局としての危機管理の不足というもの、欠如というもの、これは私は否めないことではなかったかと思っております。今、反省点に基づいてこれから検討するということでありますから、それを子としまして、今回起きたいろいろな事態を一つ一つ細かく分析をしていただいて、将来への大きな財産になるような的確な対応検討をお願いしたいと思います。  先日、私の宿舎にこういう警視庁からのパンフレットが入りました。「地震のときはこうしよう」。警視庁としてはこれを発行し住民に配布をしているわけですね。この中を見ますと、いざというときの交通規制はこうなりますよとちゃんと書いてあるわけです。こことここのルートについては通行不可能になりますよとか、そういう意味での緊急時のマニュアルというもの、警視庁として今回の事態を踏まえての住民に対する配慮だ、こういうふうに思っております。全国の都道府県警等におきましても、やはり今回の反省点を踏まえつつ、こういった対応地域の皆さんの安心、安全が確保できるようにぜひとも御配慮いただきたいと思いますが、こういう広報についての御見解があればお答えいただきたい。
  58. 田中節夫

    田中(節)政府委員 委員指摘のように、今回の阪神・淡路大震災を踏まえまして、各県警におきましても、従来のいろいろな意味での防災計画と申しますか、交通規制計画等の見直しをしております。そのような中で、今御指摘のように、運転手さんのとるべき措置といいますか、ドライバーの方にぜひお願いしたいこと、こういうものも積極的にPRしてまいりたいというように考えております。
  59. 山名靖英

    山名委員 次に、高齢者及び障害者の安全対策といいますか、特に歩行という立場になろうかと思いますが、これについて若干の御質問をさせていただきたいと思います。  お年寄りや障害者に優しい町づくり、あるいは優しい道路、こういううたい文句で、各都道府県なり市町村の取り組みとともに、建設省としてもそういった新しい取り組みを検討されているやに聞いております。少なくとも、高齢者あるいは障害を持つ方々が歩行に当たって安心して移動ができるような道路改善というのは、もう叫ばれて久しいわけでございます。例えば、道路や公園や駐車場や公共施設、こういった道路部分に障害物が数多くある。それから段差が数多くある。特に、施設内における段差解消、こういうことはそんなに時間をかけなくても改善可能ではないか、私はこういうように思っております。  そこで、そういった高齢者、障害を持つ皆さんが安心して行動できるような道路改善策について、建設省としてどういった内容検討をされているのか、お答えをいただきたいと思います。
  60. 佐藤信彦

    ○佐藤説明員 お答えいたします。  高齢者とか身体障害者、こういう方々が安心して日常生活、社会生活を送られるために、何といいましても道路を安全に歩行されるといったことが大事なことかと思います。そういったことで、今の段差の問題でございますが、これは昭和四十八年以来、特に歩道と車道との間の段差があってトラブルを起こすことが従来あったこともございまして、交差点とかそういったところにおきまして歩道の切り下げを行っております。特に、歩行者とかそういった方々が多く通る病院とか保健所、それから市役所、郵便局といったところについてはそういうことも実施しております。  それから、最近の動向といたしましては、歩道等の切り下げを行ってきているわけでございますが、歩道の幅員が狭いと、切り下げしたことがかえってあだとなって障害に及ぶこともあるかといったことも聞かれております。そういったこともございまして、昨年来道路審議会でも検討させていただきまして、歩道幅員を広げるといったことも検討させていただいております。歩道幅員が広がれば、段差と歩道でのすりつけといったことが非常に容易にできるといったこともございまして、そういったこともお年寄りの方が歩きやすいような歩道といった感じで対応しているところでございます。
  61. 山名靖英

    山名委員 段差については、そういうことでぜひ今後ともひとつ積極的な改善策をとっていただきたいと御要望いたします。  とともに、いわゆる本来の一般歩道について、放置自転車、これがかなり散乱をしているといいますか無造作に置かれて、それが大きな歩行障害になっている。あるいは、最近当局の取り組みによりましてかなり減ってはおるものの、いわゆる歩道上にはみ出した自動販売機、これも大きな問題でございます。あるいは、歩道上といいますか、後から歩道をつけた結果としてこうなったかと思いますが、いわゆる電柱、電力会社の電柱あるいはNTTの電柱、こういったものが歩道上にどんと居座って、そこを通り抜けるためにはわざわざ車道に出なければならぬ、こういった道路も多々ございます。それから、電話ボックス、こういったいわゆる障害物というものがいまだに改善をされてない。  各地方自治体においては条例でそういったものを排除していこう、こういうことでありますけれども、放置自転車あるいは道路上の自販機等、そういう障害物に対する対策対応をどのようにおとりになっておるのか、お答えをいただきたいと思います。
  62. 有賀長郎

    ○有賀説明員 まず、歩道上の障害物につきましてお答えさせていただきます。  まず、道路の上に物を設置するというのは、これは道路法に基づきまして占用の許可を受けなければならないわけでございます。この占用の許可につきましては、これは必要やむを得ないものに限って許可するというのが原則でございます。したがいまして、例えば自動販売機でありますとか商品置き場でありますとか、こういったものは路上への設置は許可をしておりません。  しかしながら、現実には不法物件もなかなか後を絶たない現状でございまして、この不法物件の排除ということにつきましては、これは道路の管理者だけでなく、警察とも十分連携をとりながらその適正化に努めておるところでございまして、特に、まずそのための実態の把握、それから是正の、設置者に対する指導あるいはメーカーに対する指導といったようなことに努めておるところでございます。  特に、いわゆるはみ出し自販機につきましては、一昨年来集中的に努力いたしたところでございまして、ほぼ一掃されたというような、かなりの成果を見たところでございますけれども、これからもさらに気を緩めずに努力しなければいけないというふうに思っております。  それからまた、電柱とか電話ボックスでございます。こうしたものは、これは国民生活上不可欠なものでございますので、全く認めないというわけにはいかないわけでございまして、できるだけ歩行者に影響の少ないような方法で設置していただくということにしておるわけでございます。  また、それにいたしましても、もちろんなければその方がいいわけでございますので、電線類につきましてこれを地中化するというようなことで、電線をなくしていくということも大変重要な施策だと思っておりまして、これにつきましても精いっぱい努力してまいりたいというふうに思っております。
  63. 山名靖英

    山名委員 さっきも申しましたように、電柱については、後から歩道がつけられた関係もあって、歩道のど真ん中にどんと居座っている。電力会社としても、特に支障のある場合については移動をしてくれるというケースもあるようでございますが、こういった取り組みは具体的にはやはり各地方自治体の条例等にもゆだねなければならない、そういうように思っております。こういう歩道上の障害物撤去等についての条例を定めている地方自治体は今どれぐらい存在しておるでしょうか。わかりますか。
  64. 有賀長郎

    ○有賀説明員 障害物に対する条例による対応でございますが、申しわけございませんが、条例の数等については把握しておらないところでございます。  それぞれ道路を管理いたします、国道でしたら建設省として努力しておるわけでございますけれども建設省ではこういった取り組みをしているというようなことを各道路管理者であります地方公共団体にも、御参考にしてぜひ積極的に取り組んでいただくようにといった指導をしておるところでございます。
  65. 山名靖英

    山名委員 障害者の中でも、特に視覚障害者の方への配慮の問題でございますが、いわゆる目の不自由な方が歩行する場合の障害物問題というのはやはり極めて重要な問題であります。  視覚障害者誘導用のいわゆるブロック、点字ブロックといいますか、こういったものもかなり設置をされておるようでございます。とともに、最近では磁気あるいは音声を利用しました新たな誘導システムというものが開発をされておりまして、こういったものも当然、高齢者や障害者、社会的に弱い立場の人たちの安全という面から考えれば、これはもう積極的に取り組んでいかなければならない、導入しなければならない、そういうシステムではないか、こういうように思っておりますが、現時点におけるこの開発、整備内容についてお聞かせをいただきたいと思います。
  66. 佐藤信彦

    ○佐藤説明員 先ほど歩道の整備説明させていただきましたが、特に視覚障害関係の歩行者が通られるところにつきましては、やはり先生おっしゃられるとおり、視覚障害者誘導用のブロックといったものの設置を進めなくてはならないといったことで、昭和六十年以来、その指針を作成いたしまして、これらのブロックの整備といったものについて進めてきているところでございます。  そういったことで、歩道とか、人の通られることが多いところはそういう整備がかなり進んでいるかと思いますが、さらに最近では、特に私ども平成五年から道路の五カ年計画を計画しておりまして、その中の道路技術五カ年計画の中で、視覚障害者の方々の誘導システムの技術開発といったことを行っております。  それは、音声と今申しましたブロックを合わせた形で誘導していくといった形のシステムを取り上げていけないだろうかといったことで、そういったことを検討しておりまして、それを試行的な段階でこれから始めていこうといったことで進んでおります。これも、交差点の音声など、公安委員会の方でもやっていただいておりますので、そこら辺ともまたあわせてやっていかなければならない問題かと思っております。
  67. 山名靖英

    山名委員 いずれにしましても、こういう高齢者の方あるいは障害を持つ方に優しい、いわゆるバリアフリー化といいますか、障害物を除去していくこの運動、取り組み、これはやはりこれからのいわゆる福祉のノーマライゼーションという観点から考えても極めて有効な施策であろうかと思っております。ぜひとも、今後とも全力でお取り組みをいただきたい。  先ほど、若干お話が答弁の中で出ましたけれども、今回の神戸の大震災の復興計画の中で、いわゆるキャブシステムといいますか、電線等の地中化の問題、共同溝の問題、こういったことも復興計画の中で当然出てまいっておるわけでございまして、これは神戸や西宮のみならず、全国的な規模の中で、二十一世紀に向けてのキャブシステムの導入というのは一つの大きな流れになっているかと認識をしておりまして、そういうことを含めまして、ぜひお取り組みを全力でお願いをしたいと思います。  次に参ります。  先ほども近江先生から交通事故死等の問題が取り上げられたわけですが、私、特にきょうは高齢ドライバー、高齢というのはおよそ六十五歳以上を言うと思いますが、高齢ドライバーの問題について若干御質問をさせていただきたいと思います。  まず、高齢ドライバーの事故の実態、死亡の実態、これが最近どのように推移をしているのか、お教えをいただきたいと思います。
  68. 田中節夫

    田中(節)政府委員 高齢ドライバーの事故状況でございますけれども、昨年度の数字を見てみますと、高齢運転者、これは六十五歳以上の方でございますが、この方たちが自動車に乗っていて亡くなられたケースが三千九十八件ございます。そのうち、第一当事者、主たる原因が高齢運転者の方にあったというふうに認められる件数が八百二十四件でございます。この八百二十四件という数字は、十年前に比べますと約二・八倍にふえております。  高齢運転者が第一当事者となっております事故の特徴といたしましては、やはり、免許人口一万人当たりの事故件数が若者に次いで非常に多いということ。それから特に、これは加齢、年齢が高くなるに伴うということが原因と思われますけれども、一時不停止あるいは簡単な運転操作のミスというようなものが原因となる事故が多いというふうに私どもはとらえております。
  69. 山名靖英

    山名委員 十年前と比べれば二・八倍に増加している、これは大変な実態だと思います。当然、年とともに反射神経が鈍化し、目が衰え、判断力が衰えていくということは否めないわけですけれども、少なくとも高齢ドライバーの交通事故あるいは死亡者がふえている。そういう三倍近い増加に対して、それなりに警察庁としてはその原因等を分析し、今後の取り組みに生かそうとされているかと思いますけれども、その顕著な増加の原因、特徴というものをどのように分析をされているのでしょうか。
  70. 田中節夫

    田中(節)政府委員 交通事故増加の原因でございますけれども、先ほど申し上げましたように、やはり何といいましても加齢に伴うところの身体的なもの、あるいは、先ほど委員指摘のような反射神経の能力の低下と申しますか、そういうものが原因となっておるような違反、そういうものに起因しているものが多いというふうに思っております。  ただ、そういう個人的な問題は別といたしましても、全体として高齢者の層が非常にふえている。我が国は高齢化社会に向かっておるというようなことが言われておりますけれども道路交通の場合においてはそれを上回る早さで、運転免許取得者等にいたしましても高齢化が進んでおる。全体として非常に量がふえておるところに大きな原因があるのではないかというふうに思っております。
  71. 山名靖英

    山名委員 確かに、高齢者の運転免許保有数というのはおよそ四百万人、このように伺っております。これは大きな増加になっておりまして、少なくとも高齢者の自動車運転中の死者数というのは保有者数の増加率を大きく上回っている、こういう実態もあるわけでございます。年齢とともにそういった衰えというもの、これが大きな原因の一つかと思いますが、発生場所別に高齢ドライバーの事故実態といいますか、こういうこともやはり大事な問題ではないかと思っております。どういう場所で高齢者の事故が多いのか、その辺の分析についてはいかがでしょうか。
  72. 田中節夫

    田中(節)政府委員 特に今詳しい発生場所別、高齢者別という資料は手元に持っておりませんけれども、その違反の内容を見てみますと、一時不停止違反であるとか、あるいは漫然と運転しているというようなところから考えられますのは、やはり交差点とかあるいは横断歩道の直前であるとかいうような特別の判断を要するような場面、そういうような場所が多いのではないかというふうに感じております。
  73. 山名靖英

    山名委員 交差点での事故は一般的にも多いわけでございますが、特にお年寄りについては信号、交差点、特にその中でも右折時ですね、こういう事故が多いやに聞いております。  そこで、これはもう高齢者に限らず、右折時における無理な右折による事故発生というものが実態としては非常に多いわけでございます。一つのある面での改善策としては、右折帯といいますか右折ゾーン、あるいは右折誘導信号機といったものも多発地域においては積極的に取り組む必要があるのではないか、こういうふうに思っております。  また、私たちもよく経験するのですが、出会い頭、こういうことについても、不注意であることは間違いないのですけれども、やはり見通しが悪い、そういう部分での出会い頭というのが大半でありまして、そういった意味では、これは建設省になろうかと思いますが、道路における隅切り、こういったものも対策としてはとっていくべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
  74. 田中節夫

    田中(節)政府委員 今委員指摘のように、右折時の事故というのも大変多うございまして、昨年を見てみますと、交通死亡事故一万百五十四件中、交差点事故が四千四百五十七件、そのうち右折時が四百六件でございまして、交差点事故の約一割、九・一%を占めております。  このように多発しております右折等の事故防止をするために、道路管理者と連携して右折レーンの設置を行う、あるいは右折矢印の信号をやる、あるいは右折感応制御、右折の車が多い場合には右折を流すというようなもの、あるいは時差式の信号機制御等、信号機の改良、高度化を図っておるところでございます。  また、先ほど高齢者のところでも御質問がございましたけれども、右折のレーンになかなか入り切れない、入るタイミングを失してしまって事故を起こすというようなこともございますので、右折の誘導のためのいろいろな施策もこれから考えていかなければいけないというふうに思っております。
  75. 佐藤信彦

    ○佐藤説明員 交差点における問題でございますが、道路管理者の方におきましても、交通安全事業としまして交差点改良を行っているところでございます。特に、平成三年から七年までの改良箇所としましても、千三百カ所等の改良を進めてきているところでございます。その中ではもちろん、交通局長の方からお話ございました右折車線等の付加車線をとるための拡幅とか、それから先生がおっしゃられました隅切り、そういったものの改良も同時に行っていくといった方向で行っております。
  76. 山名靖英

    山名委員 そこで、高齢者の方のそういった事故の問題に関連をいたしまして、免許更新時における講習のあり方、一般講習のみならず、やはり高齢者の方についてはちょっと角度の違った講習といいますか、自分自身のいわゆる衰えの認識を呼び覚ますような内容のものがまた必要ではないかと思います。今、そういう意味では、高齢者の事故防止のための免許更新時における講習内容、これをどのように取り組んでおられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
  77. 田中節夫

    田中(節)政府委員 高齢運転者に対します更新時講習につきましては、これは今後高齢者の方が多くなりますと大変大きな問題だというふうに認識をしております。現在、多くの県におきまして、一般の方と異なりまして特別の学級を編成して、模擬の運転装置によりますところの危険予測、危険回避等の能力の診断、あるいは運転適性検査機によります運転反応等の診断、動態視力、動くものを見る視力でございますが、動態視力検査機による視力の検査などなど実施いたしまして、高齢者の運転者の一人一人の運転適性に関する診断を実施して、診断結果によりますところの個別の運転適性を踏まえたきめ細かな講習に努めているところでございます。  今後とも、資機材の整備充実をより一層図りながら、より効果的な高齢運転者対策につきまして努力をしてまいりたいというふうに考えております。
  78. 山名靖英

    山名委員 とともに、いわゆる長距離運転、高速等含めて、そういうケースも今大変ふえておるわけでございます。そういう意味で、これは建設省になりますか、道の駅、休憩ゾーンですね、こういった取り組みがやはり大事じゃないかと思っておりまして、こういった道の駅の整備が今どうなっておるのか、進捗状況をお聞かせいただきたい。  とともに、渋滞情報等を的確に情報提供するためのシステム、道路交通情報通信システム、こういった次世代通信システムというものも積極的に導入をしなければならない、こういうふうに思っておりますが、その辺の計画についてお聞かせをいただきたいと思います。
  79. 辻靖三

    辻説明員 道の駅についてお答えさせていただきます。  近年、より安全で快適な道路交通環境が求められる中で、特に高齢者のドライバーが増大している状況でもありますので、一般道路においても休憩施設の整備の充実が、必要性が増大しております。また一方、地域活性化の目的で、その地域の歴史、文化、物産等の地域情報を発信する各種の施設の整備のニーズも各地で高まっておりまして、これらの施設と一体化した道路の休憩施設の道の駅の整備平成五年度より推進しているところであります。  道の駅におきましては、通行される方が安心して立ち寄れる場といたしまして、十分な駐車スペースと、それから清潔で二十四時間使えるトイレ、その中には身障者の方々が利用いただけるトイレも含めまして、これらを必ず設けることとしております。平成六年度におきましては既に二十八カ所が完成しておりまして、さらに今年度末までに十二カ所完成する予定となっておりまして、これらを合わせますと、全国で合計百七十二カ所において御利用いただける状況になってございます。  道の駅の整備に当たりましては、道路管理者と地元との協力が不可欠でございまして、建設省といたしましても、今後とも地元の市町村や道路管理者等と連携強化を図りながら、平成七年度においてもその整備を積極的に推進してまいりたいと考えでございます。
  80. 佐藤信彦

    ○佐藤説明員 次世代道路交通システムのことについてお答えいたします。  これは、先ほど申しました道路技術五計の中で、私どもの方ではメーンテーマで取り上げていることでございます。これは、道路整備も進めてきているわけでございますが、円滑に安全に快適な移動を図るため、その道路の活用、利用を図るといった観点から道路交通システムを構築するという考え方に沿いまして、二十一世紀を目指して、次世代道路交通システムと呼んでおります。  現在取り上げられております幾つかのテーマがございますが、その第一番目の一番大きなテーマは、先生おっしゃられました渋滞関係とか、それからドライバーに対する行き先案内とか、それから所要時間、それから渋滞状況といったきめ細かい情報を提供します道路交通の情報通信システム、これの開発でございます。三大都市圏を中心としまして、特に高速道路等からサービス開始を進めるために、関係省庁と現在連携をとりながら行っているところでございます。  それからさらに、高速道路なんかにおきまして、料金所で渋滞を起こすということがございますが、これもむしろ海外では行われている例がございますが、ノンストップの自動料金徴収システムといったことがございます。これも現在、試行的な段階にそろそろ入ろうとしております。それからあと、防災等道路管理の高度化とか効率化のためのシステムといったことも、私どもの土木研究所などで技術開発等進めているところでございます。
  81. 山名靖英

    山名委員 時間もありませんので、ちょっと端的に質問を何項目がさせていただきます。  いわゆる身体障害者の方の高速道路の料金割引制度は、これは実現をしておりますが、そういう方を介護する介護者の有料道路の通行料金割引制度というのがまだ実現をされておりません。今後、いつごろ実現をされる予定でございますか。
  82. 井上靖武

    ○井上説明員 私ども、障害者の方の有料道路を通行される場合の料金割引につきましては、先ほど委員おっしゃいましたように、昭和五十四年から始めているわけであります。その後、いろいろ拡充してまいりました。そして、昨年の十月にさらなる拡充をしたところでございますが、このときに、みずから運転される場合には、従来肢体不自由者の方に限っておりましたものを、身体障害者すべての方に広げだということが一つ。あと一つ、今委員がおっしゃいました、介護者が必要とされる場合でございますが、これにつきましても、重度の身体障害者、それから重度の精神薄弱者の方の移動のために介護者が運転なさる場合に、そういう方が通られる場合について料金半額割引の対象といたしたところでございます。
  83. 山名靖英

    山名委員 時間が参りましたので、最後に一点だけお伺いして終わりたいと思います。  それは、最近大きな社会問題の一つである放置自動車の問題でございます。いわゆる廃車をする場合、道路運送車両法の十五条あるいは十六条の抹消という手続があるわけでございますが、現実、十五条については解体業者の証明書添付ということでほぼ車の行く先は明確になるわけでございます。  ところが、問題は十六条抹消ということでございまして、これは一時的に車に乗らないために廃車手続ということですが、現実、こういった車が放置自動車となって、道路を狭くし、空き地を占領し、美観を損ねている、こういった社会問題を今惹起をしております。  したがって、この放置自動車の問題につきまして、やはり十六条につきましても、車に対するユーザーの責務というものを果たさせるという意味からも、そういった理由を任意に、出しても出さなくてもいい、こういうことではこの放置自動車問題は永遠に解決できない、こういうふうに思います。したがって、この十六条抹消について、ユーザー側の責務をもう少し強化する意味からも何らかの工夫、検討が必要ではないか、こういうふうに思っておりますが、その点についてお答えをいただきたいと思います。
  84. 樋口忠夫

    樋口説明員 お答え申し上げます。  ただいま先生の方から御指摘のございました、廃車する場合には十五条抹消と十六条抹消があるというお話でございますが、そのとおりでございまして、いわゆる十五条抹消の場合は、スクラップにしてしまうということで、完全に自動車として以後使わないということで、これは解体証明書を添付させることによって実際に路上放置されないという確認をとっておるところでございます。  それに対しまして十六条抹消は、例えば長期に海外出張をされるとか、あるいは中古車として市場に提供するというような場合にナンバーを一時的に外すという場合でございますので、こういった十六条抹消の場合には、確かに御指摘のとおり解体証明書のような形での書類の添付というものは現在なされておりません。したがいまして、我々の方としましても、何らかの証明書の添付を義務づけることが必要であるということはわかるわけでございます。  ただ、問題となりますのは、その場合にユーザーにかなりの負担をかけるということになります。それから、どういったところでどういう証明を出させたらよいのか、さらにその場合にどういった効果が出てくるのか、この辺を今後早急に研究していきたいというように考えております。
  85. 山名靖英

    山名委員 終わります。ありがとうございました。
  86. 貝沼次郎

    貝沼委員長 永井孝信君。
  87. 永井孝信

    ○永井(孝)委員 短い時間でございますから、問題点をごく絞って質問申し上げたいと思うわけでありますが、初めにちょっと委員長に御注文申し上げるわけでありますが、当委員会の出席人員はこれだけです。これはやはり委員長として的確に指揮をしてもらいたい。法案の審議ですからね。委員部を指揮してもらいたい。これは強く申し上げておきたいと思います。
  88. 貝沼次郎

    貝沼委員長 わかりました。
  89. 永井孝信

    ○永井(孝)委員 それはそのことに対応してもらうことにして、質問いたします。  初めに、最近の大震災の関係について建設省にお伺いをしておきたいと思うわけでありますが、大変な震災でございまして、高速道路やらあるいは鉄道の施設に大被害をもたらして、それが復興の妨げになっていることも事実であります。この大震災の被害を、不可避な天災ではありますけれども、天災ですべての問題を処理するということでいいのかどうなのか、まず初めにお伺いをしておきたいと思います。
  90. 竹歳誠

    竹歳説明員 お答えいたします。  先生ただいま御指摘のように、今回のいろいろな高速道路、鉄道等の被害について、すべて天災として片づけてよいのかというお尋ねでございますが、その点も含めまして、現在各省庁におきましては委員会を設けまして原因の徹底究明に努めておるところでございます。
  91. 永井孝信

    ○永井(孝)委員 もちろん、直接的な原因は地震に起因をするわけでありますが、例えば構造物の崩壊ということから見ますと、これは天災プラスいわゆる工事の欠陥ということを私は指摘せざるを得ないのであります。先日も、阪神高速道路あるいはJRの新幹線の橋脚の崩壊、こういうところを私は調査をしてまいりました。毎週のようにあの新幹線に乗っておったのかと思うと、ぞっとする思いを実はしているわけであります。  きょうは、ちょっと皆さんに参考にしてもらいたいと思ってパネルを持ってまいりました。紙芝居ではありませんけれども、これは崩壊した新幹線の側道です。この側道に並んで建っている民家はほとんど無傷であります。そのそばに明治時代につくられた古い土塀がありましたが、半分崩れかかっておるのですが、それは震災前と全く変わっていないというのですね。石の鳥居がすぐそばにありました。新幹線の橋脚と五メートルも離れていない。耐震構造ではないのですよ、この鳥居は。それが全く無傷で残っている。  なぜあの頑丈と見える新幹線の橋脚が倒壊をしたりあるいは阪神高速道路の橋脚が倒壊したのか、非常に私は疑問に思うわけです。それは単に天災だけではなくて、構造上の欠陥にある。工事の施工の仕方に問題がある、このように思えてならぬわけであります。  きょうはそのことを細かく質問する時間がございませんので、問題提起だけにとどめておきたいと思いますが、例えばこの橋脚は途中でナイフで切ったように水平に崩壊をしております。全く、コンクリートがれんがを積み立てたような形になって、鉄骨だけでつながっているという実例ですね。こういう実例は、新幹線だけではなくて阪神高速道路にも見られる。これも同じであります。完全にナイフで切られております。また、この主筋の圧着部分が一番強いはずなのに、圧着部分の中心からナイフで切ったようにきれいに切断されてしまっている。一体これで、圧着に対する工事のあり方というのは本当に今の基準でいいのだろうかということを思わざるを得ないのであります。  まして、これはびっくりすることでありますが、たまたま震災で表のモルタルがはがれたものですからわかってしまったことでありますが、この橋脚は、橋脚と上の橋げたの間は二十センチすき間があります。本来ならそこはもちろん縁切れになる部分でありますから、一定の、一センチなら一センチ、五ミリなら五ミリの間の緩衝のための機材をそこに入れるわけでありますが、二十センチもあいているということは明らかに工事のミスであります。  その二十センチあいているところにどういうことがしてあったかというと、発泡スチロールが詰めてある。発泡スチロールを詰めて上をモルタルで塗っておるものですから、でき上がったときには外から見たら全くわからない。たまたま震災でこれが暴露されたわけであります。こういうずさんな工事は、これは建設省に十分にそういう土木工事のあり方について専門的に検討を進めてもらいたいと思うわけでありますが、いわゆる多重下請構造がなさしめたものではないかという気がいたします。  きょうは提言ですから一方的な演説になりますが、ましてこの災害に遭っていない橋脚、写真に出ているのは私であります。この橋脚の部分で見ますと、鉄筋が全部初めから露出をしているわけです。橋脚の外に全部。これは災害に遭ったところではないのです。橋脚の外に露出をしているわけであります。これは帯筋であります。これは主筋であります。縦に入っている太い主筋ですね。この主筋が震災と関係なく露出しています。だから、全部裂けてしまって、こういう箇所が何カ所もあるのです。こんなことで果たして交通の安全ということが守られるだろうかということを私は指摘をせざるを得ないのであります。  これもそうであります。これは震災で崩れたんじゃないのです。もともと工事の後崩れて、鉄筋が露出したままでさびついてしまっているわけであります。また、このコンクリートの破片を見ますと、全部とは言いませんけれども、破片を指でもむとばらばらと崩れてしまうのです。ちょうど菓子をつぶすようにつぶれるのです。これはコンクリートの品質管理の問題だと私は思うのです。  こういうことを放置しておきますと、これからも新幹線が建設され、高速道路がどんどん建設されていくわけでありますから、何としてでもこれに対する徹底的な原因究明を行って、後々のこれからの公共事業に生かしていかないと、とうとい犠牲を払った震災の教訓というものは生きてこない、このことをきょうは問題提起だけにとどめておきたいと思うのです。  具体的なことを言いますと、とりわけ耐震を中心とした高度な構造設計、そして重層下請制度のあり方の検討、そして品質管理、こういうものをきちっとやり遂げるような対応建設省が中心になってやってもらいたい。きょうはこのことを議論する時間がありませんので、問題提起だけにとどめておきます。  もう一つ指摘しておきますと、新幹線でいいますと、今度崩壊した箇所は特定の箇所でありますが、用地買収に非常に時間がかかった地域であります。ですから、他の工事がおおむね六五%進捗した状況のときに、この区間はわずか一〇%しか進捗していなかった。新幹線の開業は一九七二年三月十五日であります。この崩壊した箇所の工事の完工は同じ年の一月三十一日であります。まさに突貫工事で短期間にやられた区間なんだ。  だからずさんな工事になったということになっていくのでありましょうが、事安全にかかわる問題でありますから、そういう工期の設定の仕方、あるいは用地買収がおくれた場合に完工の期日というものが何が何でも守らせなくてはいけないのか、こういうことについても具体的に提起をして、きょうは提起だけにとどめておきますので、建設省が中心になってひとつ対応してもらいたい。これは、建設大臣にもあるいは村山総理にも直接私からこの写真も見せて話をしてありますので、ひとつ建設省の方で対応してもらいたい。このことを、これは一方的でありますが、きょうは提起だけにとどめておきたいと思います。よろしゅうございますか、建設省。何か言うことありますか。
  92. 竹歳誠

    竹歳説明員 お答えいたします。  今回の地震につきましては、公共施設に重大な被害が生じたことを重く受けとめまして、関係各省において専門家から成る委員会を設置するなど、被災原因の徹底的究明に努めているところであります。また実は、建設省、農林水産省、運輸省の三省が協力いたしまして、昨年の十二月に公共工事の品質に関する委員会というものを設けて議論をしているところでございまして、その後に地震が起きましたので、こういう点も含めまして今後徹底的に調査研究を進めてまいりたいと考えております。
  93. 永井孝信

    ○永井(孝)委員 これは別途に僕らもプロジェクトチームをつくって対応してまいりたいと思います。  極端に言えば、これは、新幹線といえば国鉄時代につくった施設でありますが、地震があって初めて欠陥工事ということが暴露されたわけであります。もしもその欠陥工事が原因で事故が起きた場合は、本来は国が損害賠償を業者に求めなければいかぬという性格のものだと思うのですね。それだけの重要な問題でありますから、ひとつきちっとした対応を求めておきたいと思います。  さて、きょうの本来の法案の審議に入りますが、最前の近江議員の質問に対していろいろ御答弁がありました。私も大変心配しておりますのは、この道交法改正で、自動二輪の大型免許教習所教習を今度は認めていくわけでありますが、検定員の配置という問題が提起をされておりました。検定員は検定員であって、日常的に教習を受け持つ教官というのでしょうか、官じゃないから教官とは言いにくいのでありましょうが、指導員といいましょうか、その人たちの養成、人材配置も、これは大変な問題だと思うのです。  ちなみに、全国の自動車教習所は何カ所ありますか。まず、それを答えてくれますか。
  94. 田中節夫

    田中(節)政府委員 お答えいたします。  千五百二十五校を数えております。
  95. 永井孝信

    ○永井(孝)委員 では、一人ずつ配置しても千五百人から要るのですね、これは一人じゃ済まぬわけでありますから。そうすると、今の自動車教習所は四輪車が中心でありますから、中には自動二輪の小型を指導するところもありますけれども大型自動二輪の運転を教育するという人材が、この一年六カ月という法律の施行までの間に果たして本当に確保できるかどうかが問題だと私は思うのですね。これはどうですか。具体的にそのことの計画がありますか。
  96. 田中節夫

    田中(節)政府委員 現在千五百三十五教習所がございまして、四万数千名の教習指導員がおります。ただ、委員指摘のように、普通自動車免許が主になっております関係上、新たに大型自動二輪免許を十分に指導できるかどうかという御意見かと思います。  これにつきましては、基本的には、現在中型以下の自動二輪免許教習に当たっている者を中心として大型自動二輪免許教習に当たるということになろうかと思いますけれども、この法律を可決、成立させていただきました場合には、一年半かけましてこういう者を育てていくということになろうと思います。その母数、基礎的な数字としては、現在の教習所におる自動二輪車指導員、そういうのを核として育てていくということになろうかと思っております。
  97. 永井孝信

    ○永井(孝)委員 いずれにしても、せっかく法律改正するわけでありますから、的確に対応できるような事前の準備といいますか、これに万遺漏のないようにお願いをしておきたい、こう思います。  次に、車庫の関係について質問いたします。  実は、車庫法がこの前審議されたときの議事録を、自分のしゃべった議事録ですが、いろいろ読んでみました。そのときから私が問題提起をいたしまして、議論がかみ合わずに、相撲でいったら水入りのような形になった部分が随分ございます。恐縮でありますが、私は、きょうはもう一回これを繰り返して問題提起をしておきたいと思います。  まず前提に、軽自動車保管場所の義務づけの地域、これはもともと私は全国一斉にやれと言ってきたのです。業界の圧力があって定めたのかという追及もしてきました、その当時は。だから、今回の拡大するということについては、私は大賛成であります。しかし、その拡大をさせる到達目標が余りにも先に、遠きに過ぎる。  もっと早くに保管場所の義務づけを広げるべきである、そういう前提に立って申し上げるのでありますが、まず、車庫の義務、つけの中に、政令で定められております保管場所の距離という問題が実は存在をするわけです。これも、あのときすったもんだあって五百メートルを二キロに広げたのです。私は、二キロに広げることはこの委員会で断固反対したんだ。今、資料で見ますと、二キロではなくて五百メートル以内の地域に車庫を持つ人がかなりふえてきたことは事実、これは認めます。しかし、現実に二キロということが政令で定められたまま残っているのです。  このときに、当時の車庫法を審議したときの国家公安委員長奥田敬和さんが、私の質問に対してこういうふうに答えました。自動車についてこのように答えました。それは、ちょっと議事録を広げて読んでみますと、このように言っているんです。車の利点についてでありますが、「自分の意思に従って、その便益性が一番ですから、」自動車というものは普及をしてきたという趣旨のことを言われているのです。そして、自動車は点から点だ。  点から点ということを置きかえれば、戸口から戸口なのですよ。時間がないから一方的にしゃべってしまうのだけれども、私自身もそうでありますが、自分の家から二キロも離れたところに車庫を確保して、のこのこと車庫まで車をとりに行って、また置いて、また帰っできますか、人間の習性として。それはどのように見ていらっしゃいますか。ひとつお答えください。
  98. 田中節夫

    田中(節)政府委員 これは委員指摘のように、平成二年の改正の際に、大変当委員会でも御議論があったというふうに私ども承知をしております。  その際に、従来これは指導でありまして、五百メートルから政令で二キロメートル以内に車庫を持つというように定めた。この経過で、今お話しのように、この二キロメートルという数字が果たしてどうであるか、こういうことでございますけれども、その当時は、車庫の距離要件は短い方がよいというような反面、都市部においては駐車場の発見は非常に困難である。できるだけ使用の本拠の近くに駐車場を確保しようとしても確保できない人々の事情にも配慮する必要があろう。  また、軽自動車まで適用を広げますというようなことでそういうようなことになったのだろうということでございますが、ただ、この二キロという数字につきましては、いろいろ御意見があったと思いますけれども、できるだけ車庫を持ってもらうというようなぎりぎりの線が二キロではないだろうか、こういうようなことで、何か御議論があったというふうに私どもは承知をしております。  ただ、それが果たしていいのかどうかというようなお話でございますけれども、私どもとしては、今回適用地域を拡大するということを考えておるわけでございますけれども、そういたしますと、車庫をいろいろな場所に求める方が出てくると思いますので、やはり現在の数字は、この適用地域の拡大ということを踏まえますと、これを維持していかなければいけないのかな、二キロという数字を維持していかなければいけないのかなというふうに考えておるところでございます。
  99. 永井孝信

    ○永井(孝)委員 私の近くでも随分と建て売り住宅がふえてきました。中には車庫つきの建て売り住宅もありますが、狭い土地に効率的にたくさん家を建てて売ろうというわけでありますから、ほとんどの家が車庫を初めから設置していないのですよ、今建っている建て売り住宅でも。  そうすると、その人が二キロ以内だということで遠いところに駐車場を確保する。結果的に、その駐車場は不便だから、家の近くの路上に駐車をするということの繰り返しになっていくのですよ。だから、鶏と卵の論議か知りませんけれども、少なくとも車庫法を厳格に適用するということが車庫の設置を促進させることにつながっていくと私は思うのです。現実に、二キロも離れたところに利用価値があるのか、これがまず一つ。  そして、今警察庁の方で資料を整備されておりますように、二キロという遠いところに車庫を持った人の数がかなり減少してきた。それが事実だとするなら、二キロという、この前に定めた政令をもう見直しをする時期に来ているのではないか。いつまでも二キロということで、私はよいとは思わない。  もう一つ問題点は、その二キロという範囲内でつくった車庫の継続性があるか。これも、この前の審議のときにかなり私が問題提起をしているのです。言いかえれば、車を買い入れるときに二キロ先の駐車場を借りて、悪いケースですよ、一カ月駐車料金を払ったら、そのときにまたシールをもらえるのです。シールをもらったまま、後はキャンセルするのです。そうしたら、車庫なしになってしまうのです。それが路上の違法駐車につながっていくのです。  だから、もしも二キロ以内が妥当だとするのであれば、私は妥当だとは思いませんが、妥当だとするならば、その車庫の継続性をきっちりと確保していかなければいかぬ。私は、この前の審議のときに、例えば車検のときに改めてその都度その都度、継続されているかどうかということの車庫の確認をしろということを提起したのですが、これもすれ違いになったままになっています。  車庫というものは、一時的なものであってはならぬ。町へ出てきて一時的に駐車するのとは違うわけでありますから、これは継続性を持たせなければいかぬ。これはどのようにお考えになっていらっしゃるか、お答えください。
  100. 田中節夫

    田中(節)政府委員 御指摘のところは二つあったかと思いますけれども、今回は二キロの問題でございます。  私ども調査した資料によりますと、現在、五百メートル以内で持っておられる方が都心部で約九六%近く、それから、住宅地では九三%の方が五百メートルの範囲内で車庫を持っておられるという数字がございます。それでもやはり二キロメートルの範囲までで、そこで求めておられる方もおられます。先ほど申し上げましたように、私ども、今回政令改正いたしまして適用地域を拡大するということを考えておりますので、そういうような状況も見ますと、やはり現在の車庫の基準というのを維持しながら、適用地域を拡大するということを当面としては考えてまいりたいということが一つでございます。  それから、第二点目の御意見でございますけれども、継続的に車庫を持たせるための仕組みはどうであろうか。特に、車検のときに再度車庫を確認する必要があるのではないかというような御意見でございます。  法改正をいたしまして、いわゆるシールを張ることにしたわけでございますけれども、シールは現在までで、平成六年末でございますけれども、三千八百四十万枚交付しております。この数字がどういうような数字がということでいろいろ御意見もあろうかと思いますけれども、この法律が一応対象としておりますのは平成三年七月以降に新車として購入されたもの、あるいは変更登録があったものというようになっておりますので、すべての自動車が対象になっているわけではございませんので、全体として三千八百四十万という数字はいろいろな評価はあろうかと思いますけれども、将来ほとんどの自動車制度の対象となった時点では保管場所標章が表示されるということになろうかと思います。そういたしますと、その時点で継続していないものにつきましては、あるいは標章が表示されていないものについては街頭でわかるわけでございますので、取り締まり等を通じてチェックをしていく。そして、車庫を持たせるようなことを考えていきたい。  それからもう一つは、やはり全体として、車庫の届け出がありました場合には、それはどのようなところに車庫を持っているかというようなシステムを私どもで構築しておりますので、その中でいろいろなものをチェックしていくということを考えていきたい。  車検のときに再度確認ということにつきましては、もう少し時間をかしていただきたい。そして、検討を重ねていきたいというふうに思っております。
  101. 永井孝信

    ○永井(孝)委員 この継続性を確保するということは違法駐車をなくすることに直結するわけですから、最前からずっと違法駐車の問題が出ておりますから、これは本当に重視をしてもらいたいと思うのです。  今、シールの話を私も出しました。私も口が悪いから悪い表現をしているのですが、車庫を持たざる者は車を持てずということを貫け、こう私はこの前言っているのですね。このシールというものはどんなシールか、私は直接張ったものを残念ながらまだ見たことがないのです。私の近くでも。この前の法律が施行されてから新車を購入した人がいないのかなと思ってみたりもするのだけれども、しかし前から持っている車はシールを張る必要はない。新しく購入した、名義変更したときだけにシールを必要とする。そうすると、シールを張っていない車が、果たして車庫を持ったまま継続している車なのか、あるいは車庫を持たないまま潜りで車を持っているのか、これは見ただけでは調べようがないわけでしょう。  だから、シールを交付するなら、車検のときに、車庫証明のあるものは、今まで持っている車も新しい車も全部張れと、このときも私は言ってきているのです。そうしたら、シールのない車はもう一日で車庫のない車だとわかりますから、シールをもらうためには車庫を確保しなければいかぬ、こうなっていくのですね。これがまず一つ。  もう一つは、今私が申し上げたように、車庫飛ばしということがある。最近は少なくなってきたと思うけれども、ディーラーが車を売るために、車庫の証明を私に任せてくださいということで適当にやって、警察から摘発されたことも何回もマスコミをにぎわしているわけです。  ましてや、二キロの問題に逆戻りするようで恐縮ですが、そのときだけ遠いところに駐車場をとりあえず借りておいて、一カ月でキャンセルする、二カ月でキャンセルする、後は車庫がないのです。なくても、そのときもらったシールがまかり通っているわけです。だから、シールは万能なのではなくて、あるいは、シールを張ることによって車庫のあるなしを判断することができるのではないということをひとつ肝に銘じて、私は車庫確保の継続性というものを改めて問題提起しているのです。  これについて再度御答弁をいただきたいことと、そして車庫飛ばしを行った場合にどこまで厳しい罰則が適用されるか。金で済むことならいいということで、ディーラーなら十万や二十万の金を払ったって、片っ方で金もうけできるわけですから、こういう関係については厳しく対応することを検討してもらいたいということを、重ねて私は申し上げておきたい。ちょっと答弁頼みます。
  102. 田中節夫

    田中(節)政府委員 まず第一点のシールの問題でございますけれども平成二年の法改正検討いたしました場合に、当委員会でも今委員指摘のような御意見があったということは私ども十分承知をしております。ただ、その際に、一斉にやりました場合に国民にも大きな負担を課すというようなこととか、いろいろなことがありまして、現在のような仕組みになったというふうに理解しております。  ただ、委員指摘のように、シールが万能であるというようなことではなくて、やはりあくまでも国民の皆さんの自発的な意思に基づくものでございますし、シールはそういうものを促進するための一つの手段であるという認識を持っておりまして、それがあれば万能であるということで私どもは思っているわけではございません。国民の方が車庫を確保するための一つ施策、それを積極的に持っていただくための一つの手段であるというふうに理解をしておるところでございます。  それから、車庫飛ばしの問題でございますけれども、一般にディーラーが保管場所の証明申請手続を代行いたしまして、代行費用をユーザーが負担している、あるいはディーラーがサービスとしてやっているということは、事実そのとおりでございます。ただ、私どもとしては、そういうような問題もありますので、ユーザーが直接保管場所申請手続ができるような合理化というものもしております。  また、今お話しのように、いわゆる車庫飛ばしにかかわりましたディーラーにつきましては積極的に検挙をしておりますし、不正登録を防止するためにも、運輸省と連携いたしまして、関係業界もとよりでございますけれども、ディーラーに対しても強力に、車庫飛ばし、そういうことのないように指導を重ねているところでございます。
  103. 永井孝信

    ○永井(孝)委員 もう時間がありませんのでこれ以上多くは言いませんが、せっかく車庫法を改正して軽自動車保管場所の義務づけの範囲を広げる、これをできるだけ早い期間に、さらに次の拡大ができるようなことをひとつ検討してもらいたい。今の到達目標が明らかにされておりますからそれだけでいいというのではなくて、よければどんどん早くやっていけばいいわけですから、そしてせっかく法律をつくった以上は、その法律が厳格に適用されなくてはいけない、これがまず一つですね。  もう一つは、現在の車庫の実態からいって、政令で定めている二キロというものを見直す時期に来ていると私はさっき申し上げておるのですが、見直しのための検討に入る意思があるかどうか、これをひとつ聞かせてください。
  104. 田中節夫

    田中(節)政府委員 適用地域の拡大の問題につきまして、私どもといたしましては、平成十三年までに十万人までの都市に広げたい、こういう考え方を持っております。これはやはり駐車問題が深刻化している地域から広げていくという考え方に基づくものでございますけれども、御指摘のように、本則ではすべてのものが保管場所を持たなければいけない、そういうようなことを念頭に置きながら作業を進めてまいりたいと考えております。  それから、二点目の、いわゆる五百メートル、二キロの問題でございますけれども、先ほど来御答弁申し上げておりまして恐縮でございますけれども、今回適用地域を拡大するというようなことを考えておりますので、当面は二キロという線で私どもは進めてまいりたい。また、その過程でいろいろな問題がもし出てきた場合には検討させていただきたいと思いますけれども、今すぐこの二キロを見直すというようなことにつきましては、私どもとしてはちょっと時期尚早ではなかろうかというふうに考えておるところでございます。
  105. 永井孝信

    ○永井(孝)委員 これで終わりますが、局長、検討する時期じゃないとか、これだけ前から僕は言っているんだから、真剣にこれは受けとめてやってもらわぬと、僕は国民の代理でやっているんだから。委員会で何を言ったって、いや、それはもう考える余地はないということなら、委員会をやる必要はないんだから。もっと委員の発言というものは重く受けとめて、検討にすぐ入るべきものは検討に入るという姿勢を示さないと、こんなのばからしくてやってられないよ、あなた。どうです。
  106. 田中節夫

    田中(節)政府委員 委員指摘の問題いろいろございますが、私ども、先ほども申し上げておりますように、適用地域を今回拡大しようというふうに考えておりますので、その適用地域を拡大いたしました場合に、適用地域拡大に係る地域の方がどういうような状況で車庫を持っておられるのかというようなことをある程度見ながらでないとそういう作業ができませんので、そういう意味で、今直ちにここで検討いたしますということにつきましては若干申し上げにくいということで先ほど御答弁申し上げたところでございます。
  107. 永井孝信

    ○永井(孝)委員 終わります。ありがとうございました。
  108. 貝沼次郎

    貝沼委員長 藤田スミ君。
  109. 藤田スミ

    ○藤田委員 今回、軽自動車に関していわゆる車庫法が改正されるわけでありますが、新たに百二十七市が届け出の対象になるわけであります。軽自動車の数はこの対象区域内に千六百万台弱あると聞いています。関係地域内の軽自動車は車庫なし車、はみ出し駐車をしているわけでありますが、届け出地域の拡大によって駐車場の不足や賃貸料の高騰があってはならないわけでありまして、義務化するからにはそうした面についても十分目配りをしていただきたいなと思うわけです。とりわけ、生活上使用が不可欠な身体障害者の方々にとっては、駐車場が確保できないために日常生活に支障を来すというようなことがあってはならないわけでありまして、私は、基本的には今でも保管場所が要るということを承知しておりますが、この辺の対応についてお聞かせをいただきたいと思います。
  110. 田中節夫

    田中(節)政府委員 今回、私ども改正をお認めいただきました場合に、政令で届け出地域適用地域を拡大することを考えているわけでございますけれども、今委員指摘のように、最近車を持たれる方、ハンディキャップを持たれる方あるいは高齢の方が車を運転するというようなことが大変多くなっていること、私ども十分認識しております。やはりそういう意味でもできるだけ、先ほど来答弁申し上げておりますけれども、路外に駐車施設が確保できるような、そういう施策関係省庁あるいは関係地方自治体とも相携えながらやってまいりたい。そして、今委員指摘のような方々についても、安心して車を運転できる、そしてまた車庫が確保できるというような環境づくりに我々としても努力をしてまいりたいと考えているところでございます。
  111. 藤田スミ

    ○藤田委員 次に、二輪車の問題に移りますが、今回二輪免許が再編されまして、大型二輪免許については教習制度ができるわけでありますが、現在の自動二輪免許にはない路上教習、高速教習をどういうふうにされるのか。それから、現在はもう使われておりませんが、シミュレーター、これを二輪車用として活用されることになるのかどうか。これはもちろん教習所のコスト問題もありますけれども、この辺はどうなっておりますか。
  112. 田中節夫

    田中(節)政府委員 現在、普通自動車教習につきましては、指導員が同乗いたしまして、危険な場合でも応急用のブレーキを活用するというような安全措置が図れますので、路上教習あるいは高速教習を実施しております。しかしながら、二輪車教習につきましては、その構造上の問題がございまして、応急用ブレーキの活用等安全措置を図ることが非常に困難でございますので、いわゆる仮免とか、あるいは免許を取る前に路上教習をすることはなかなか難しい、導入できないのではないかと考えております。  また、高速教習につきましても、安全の確保が困難でありますので、実車での高速教習導入も困難であるというふうに思っております。しかしながら、教習所の中でできるだけ路上に合ったような教習、混合教習と申しますか、そういうものにつきましては前向きに取り組んでまいりたいというふうに思っております。  それから、シミュレーターの問題でございますけれども、やはり高速教習あるいは路上教習を補うものとしてシミュレーターというのは大変有効性が高いものでございますので、この活用等については現在検討しておるところでございます。  なお、負担の問題が御指摘ございましたけれども、現在、普通運転用シミュレーターにつきましては税制上の特別の措置が講じられておりますので、二輪運転のシミュレーターにつきましても、導入することといたしました場合には、同様の措置が講ぜられるよう我々としても努力してまいりたいと考えておるところでございます。
  113. 藤田スミ

    ○藤田委員 ドイツでは、何か無線を積んで、そして並行して路上教習をやっているというようなことも聞いているわけですが、シミュレーターは早く開発するように、その場合、本当にコスト問題については配慮をしていかなければいけないというふうに思います。  現在、原付免許は法令試験だけで実技の試験はなく、免許を受けようとする者に対する講習があるだけであります。しかし、普通、二輪免許や原付免許というのは国民が年齢的に最初に取得のできる免許であり、とりわけ原付免許は実技試験がないために、最初に取得可能な免許というふうに言えると思います。十六歳から十九歳までの年齢で原付免許を所持しているのが百二万人、自動二輪免許を所持しているのが二十五万九千四百四十一人いるわけです。  最初に免許取得するときに、法令はもちろんですが、やはり安全運転に対する知識や理解、あるいは運転技能について十分教育すること、免許を所持することについての社会的責任を十分自覚してもらうことが重要だ。最初が肝心といいますが、その最初だからこそ、そういうことが本当に重要だと思うのです。とりわけ、運転技能や法令の持つ意味、そういうものをきちんと教育することが大切でありますので、その内容や時間についてももっと充実されるべきではないかと考えます。  また、応急の救護講習検討をしていただきたい。同時に、免許取得希望者に講習を受けやすくするために、その開催場所の拡大も必要だと思いますが、お答えをいただきたいと思います。
  114. 田中節夫

    田中(節)政府委員 原動機付自転車免許取得に対しまして法定の講習を実施しております。講習を受けた方が免許取得できるわけでございますけれども、現在、原付自転車の操作方法、走行方法等の実技訓練を含みました講習を実施しております。社会的責任あるいは他人への思いやり等々、運転者として必要なものとか初心運転者としてのいろいろな心配り等も教えるというようなことで、交通事故の防止を図ることを目的として実施しております。  現在、国民の皆さん方の負担を考慮いたしまして、三時間程度のものを各県でやっておりますけれども、今お話しのようなことも踏まえまして、これでいいのかどうかということにつきましては検討を重ねていきたいと思いますけれども、現在の状況では、やはり国民の負担等を考えますと、三時間ぐらいが妥当なところではないのかなというような考え方を持っております。  また、応急救護の問題でございますけれども、これは先般の法改正によりまして、普通免許自動二輪免許取得の者につきましては応急救護の処置の講習が義務づけられたのでございますけれども、そうでない、例えば既存の免許取得者、あるいは今お話しのような原付の運転免許取得者につきましてもそういう声が高いのは私ども十分に承知をしております。そういうような者にどういうようにこたえていくかにつきましては、部内で検討を重ねているところでございます。  また、開催時の場所の問題でございますけれども、これは原付の法定講習導入いたしました場合に、その指導員の資質の問題とか、あるいはコースの問題とかというようなことで、かなり選んで場所を決めたという経緯もございますけれども、原付自転車免許取得の要望、あるいはいろいろな年齢の層の方から、近いところで、できるだけ便利なところでこの講習を受けたいというような要望がございます。今回の免許制度改正の際にもそういう御要望がいろいろ出ておりますので、これは積極的に検討してまいりたいというふうに思っております。
  115. 藤田スミ

    ○藤田委員 この原付の講習というのは、法定講習の問題だけではなしに、普通免許取得しますと原付には乗れるわけですよね。そうすると、四輪の自動車と二輪はいろいろな面で違いがあるわけですから、普通免許取得者に対する原付の講習なり教育というものを考えておかなければいけないのではないかな。おれは四輪を持っているから乗れるということで、いきなり原付に乗った場合の危険というものを考えます。  また、原付バイクの中には、相当程度速度が出るいわゆるスポーツタイプのものがあるわけです。これらは法令区分では原付ということになっておりますが、その性能だとか仕様あるいは実際の使われ方などから見て、危険度が非常に高いものになっておりますので、これはやはり特別な教育を必要とするのではないかと考えますが、この点はいかがですか。
  116. 田中節夫

    田中(節)政府委員 御質問は二点あったかと思いますが、一つは、普通自動車免許取得者、これは法律によりまして原動機付自転車も運転できることになっております。この普通自動車運転免許取得者に対しまして原付講習制度化すべきではないか、あるいはもっと積極的にやるべきではないか、こういうお話でございます。  現在、義務づけられておりませんけれども、原付自転車の特性を理解させる、あるいは交通の現場で安全な運転ができるようにするということで、この普通免許取得者に対しましても、教習のカリキュラムの中では原付の特性について指導を行うことにしておりますし、また、特定自動車教習所におきますところの教習におきましても、希望者については原付自転車の実技の講習をする、あるいは公安委員会におきましてもそういう講習をするというようなことで、そういうような御要望におこたえするように努力はしておるところでございます。  ただ、普通免許取得された方の中では、本当に原付自転車に今乗ろうとするような段階になって初めて講習を受けるというような形もございますので、そういう方たちの要望にこたえるような体制についても検討を進めていきたいというふうに考えておるところでございます。  それから二点目の、いわゆるスポーツタイプの原付の問題でございますが、これにつきましては、今回の法改正の際に、このような原付の中でもスポーツタイプと言われるようなもの、大変速度が高くまで出せるというようなものにつきましては、免許制度の中で、例えば新たな免許制度考えてはどうかというようないろいろな御意見もございました。  しかし、これはやはり免許制度というのが大変複雑になりますと同時に、またいろいろな形のものが出てきておりますので、これを免許制度の中でそれぞれ位置づけるということは大変難しいという一応の結論を得まして、現在の原付講習につきましては、やはり基本的な原付と申しますか、専ら一般に使われている原付ということを中心に、その操作方法、実技訓練、そして適切なアドバイスをするというような対応でまいりたい。  しかしながら、今言われますようなスポーツタイプのものにつきましては、免許取得後そういうものに乗りたいというようなことのニーズが出てまいりますので、新しいタイプのそういうものを受け入れる講習というものを考えていくというようなことで、今検討を重ねておるところでございます。
  117. 藤田スミ

    ○藤田委員 親を交通事故で亡くした子供たち、交通遺児の会の皆さんは、原付バイクの制限速度を超えるようなスピードを出すスポーツタイプのバイクはもうやめるべきだ、ここまで主張しておられたことがあります。肉親を交通事故で奪われただけに、そういう思いを本当に強くして、非常にシビアに主張される学生の皆さんの気持ちが私はとてもよくわかるわけです。したがって、こういうものについては本当に厳正に今後とも取り組んでいかなければならないというふうに考えます。  もう一つ、これは普通自動車教習に関してですが、普通自動車教習に使用している車種というのは、以前は二千ccクラスの車が多かったわけですが、最近では千五百から千六百ccクラスが多くなってきたようです。ところが、普通免許で乗れるのは普通車でありますから、四トン車まで乗れるわけです。通常の乗用車とロングボディーの四トン車とでは車体の大きさが相当違いますから、これは安全上から見ても検討が要るのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
  118. 田中節夫

    田中(節)政府委員 委員指摘のように、現在、普通自動車教習で使われている車は、基本的には公安委員会の行います普通自動車免許技能試験に使っている車、そういうようなものを教習所でも使用しているわけでございまして、今お話しのように、二千ccクラスのものあるいはそれ以下の千五百、千六百ccクラスのものがございます。  乗用車につきましてはそれほど大きな問題はないと考えておるところでございますけれども、今御指摘のように、特に貨物につきまして、いわゆるロングボディーのもの、十メートルを超えるものまで乗れる。免許制度上そうなるわけでございますが、それにつきまして、やはり技能教習におきまして、内輪差を意識した走行位置とか進路の選び方というものを教習をしておるところでございます。  今後も、そういう意味の効果的な教習に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございますが、御指摘のように、普通自動車免許でそういう大型自動車まで乗れるというような、免許制度の基本にかかわる問題でもございますので、免許制度全体の中で、今御指摘のようなことも踏まえまして慎重に検討してまいりたいというふうに思っております。
  119. 藤田スミ

    ○藤田委員 これから申し上げるのは、交通安全を考える上で、交通安全教育という問題であります。  平成六年度の交通安全白書にあります陸上交通安全対策関係予算の表を見ますと、総務庁には、二億四千九百万円の交通安全思想普及推進事業というのがあります。文部省には、九千八百万円で交通安全教育指導事業というのがあります。  交通安全教育を進める際に、年齢や発達段階に応じた教育が必要なことは言うまでもありませんが、原付免許所有者は二輪免許に比べて年齢の低い層の占める割合が多いことから見ても、免許取得が可能になる年齢である高校生に対する交通安全教育というのは特に重視をしなければならないのじゃないかと思うのです。  これまで公立高校を中心に三ない運動の取り組みもあるわけです。私は親ですから、その三ない運動というものを評価している立場ですけれども、しかし、それで終わったというものではないのじゃないかと思います。免許取得可能年齢ということを念頭に置いて、バイクについての正しい知識の普及が大事であります。文部省の、学校における交通安全教育、特に高等学校における二輪車についての教育はどのようになっているか、お聞かせください。
  120. 銭谷眞美

    銭谷説明員 御説明申し上げます。  学校における交通安全教育は、生命の尊重という基本的な理念に立ちまして、子供たちが安全に交通社会の中で行動できる実践的な態度や能力の育成ということを目的に実施をいたしております。  その際には、子供の発達段階に応じまして、小学生であれば、道路の歩行と横断、あるいは自転車の安全な利用といったことに重点が置かれますけれども、高等学校の段階になりますと、単に歩行者あるいは自転車の利用者にとどまらず、将来の運転者としての見地からの指導も必要になってくるというふうに考えております。  具体的な高等学校における交通安全教育でございますけれども、教科では、保健体育の中で実施をすることにいたしております。今回、平成六年度から新たに実施をしております高等学校の保健体育の指導内容の中に交通事故の防止ということを明示をいたしまして、高校生が運転者としていろいろ心得るべき事柄について指導するということにいたしております。  また、このほか、特別活動の中にホームルームの時間それから学校行事という活動がございますが、こういったところでも交通安全教育を行うということにいたしております。  二輪車の問題につきましては、こういった各教科、ホームルームあるいは学校行事の中で、二輪車の持つ特性等について十分指導を行うよう、私ども、教員に対する研修会の開催あるいは指導資料の作成などを通じまして、指導を行っているところでございます。
  121. 藤田スミ

    ○藤田委員 研究指定校というのは、どういうことになっておりますか。
  122. 銭谷眞美

    銭谷説明員 二輪車の研究指定校は、平成六年度から二年間の予定で指定をし、実践研究を行っていただいている事業でございます。  これは、ただいま申し上げましたように、高校生による二輪車事故状況などにかんがみまして、実技を含めました二輪車の正しい運転方法や交通ルール等を生徒に習得させることによりまして、高校生の交通事故を防止をするとともに、交通社会人としての必要な資質を身につけさせることをねらいとして実施をしているものでございます。  具体的な指定校の数でございますが、これは各都道府県一校、四十七校を指定いたしております。各学校におきましては、二輪車の特性と運転に必要な知識技能の習得、事故発生時の応急処置の技能及び事後措置の習得、あるいは各教科、特別活動など、学校教育全体の中でどういう指導を行うかの研究、さらには学校と警察あるいは自動車教習所等の関係機関との連携協力のもとでの指導のあり方といったようなことにつきまして、今研究を行っているところでございます。
  123. 藤田スミ

    ○藤田委員 学校で交通安全テキストの配付などがあることを私は知っておりますけれども、実際には、配付をしてそのままというようなのが実態ではないかなというふうに思っています。  研究指定校ということで、ここでようやく高校における二輪車についての交通安全教育も入り口に入ったというような感がするわけですが、研究指定校は、今御説明のように、一九九四年、九五年に実施されておられるわけですが、その研究の成果も活用しながら、交通安全面では、自動車教習所指導員など、専門家も全国にいるわけですから、そうした方々の協力も得て、真正面から取り組んでいくことが大事じゃないかと考えるわけです。  研究指定校もほぼ一年経過したわけですから、二年の期限を待たずに、中間的な取りまとめを行い、具体化を一層進めるというお考えはありませんか。
  124. 銭谷眞美

    銭谷説明員 御説明申し上げます。  高等学校の二輪車の研究指定校は、平成六年度から研究を開始したわけでございますが、本年度、一年目でございますので、私どもとしても、平成六年度の研究状況について中間的な御報告はいただこうというふうに思っております。それらの内容につきましては、ことしの六月に交通安全の中央研修会、これは全国の高等学校の交通安全教育担当の先生方などにお集まりいただく会でございますけれども、そういったところに御披瀝をしながら、今後の研究の進め方も含めまして、十分御協議をいただきたいというふうに思っております。そして、最終的には、二年間の研究終了後はその成果を取りまとめまして、今後の高等学校における二輪車指導に生かしていくように配慮をしてまいりたいと考えております。
  125. 藤田スミ

    ○藤田委員 大臣がお見えになりましたので……。  私は、前半のはごちゃごちゃしていますから言いませんけれども、前半の中でも強調しましたのは、原付の免許を取る対象者というのは、十六歳から認められていくわけですから非常に若いわけですね、まだうんと若いわけです。したがって、生まれて初めて車というものとかかわり、免許を持って自分でそれを運転する、こういう最初のときにやはりうんと教育をすることが非常に大切じゃないかということを強調いたしました。  交通安全を進めていく、交通事故を防止していくために、私は、学校での交通安全教育ももっと充実させたものにしていかなければならないということも今文部省にただしていたわけであります。そこでは、教習所指導員の活用ということももっと考えていいのじゃないかというふうに思います。  いずれにしても、私は、交通安全の生涯教育、そういう観点を持って、ドライバーの教育はもちろん、免許取得時の教育ももちろんですが、母と子の交通安全教室というようなものも含めて、もう一つはコマーシャルですね。車のコマーシャル、これにも協力を求めていかなければいけないのじゃないか。  これはヨーロッパのコマーシャルですが、車の事故に遭った人が、私はこれでこんなけがをしましたと顔を見せて、わあすごいな、こんなになったらえらいことやというようなことで、その瞬間教育をするわけですね。そういうことまで含めた取り組みを進め、その中で人命尊重というものを本当に徹底して国民の中に浸透させていくということが非常に大事じゃないか、そういうふうに考えております。  私は、最後に大臣に、そういう点で、政府として責任を持って総合的な取り組みを、今もやっていないとは言いませんが、もっと総合的な取り組みを強化していただきたいと考えるわけです。いかがですか。
  126. 野中広務

    野中国務大臣 平成六年度の交通事故は、さきにも述べたと思いますけれども、その死者数におきまして、関係者の皆さん方の大変な努力にもかかわりませず、残念ながら一万六百人を超える死亡者を出したわけでございます。前年に比べまして二百九十三人減少したとは申せ、七年連続して一万人を超え、阪神・淡路大震災の二倍に近い死亡者を出しておるというのはまことに憂慮にたえませんし、深刻な問題だと考えておるわけでございます。  委員も御指摘ございましたように、政府は安全で人にやさしい国づくりを進めておりまして、国民の日々の生活の安全と安定に直結する問題への対応につきましては、全力を挙げて取り組んでおるところでございますけれども、中でも人の生命、身体に直結する交通事故防止は国政の緊急かつ重要な課題であるわけでございます。  警察といたしましては、この改正法案の趣旨をも踏まえまして、今後とも、安全で人にやさしい交通環境の実現に向けまして、今御指摘をいただきました交通安全教育の推進あるいは交通安全施設等の整備充実、効果的な指導取り締まり、あるいは違法駐車対策等、関係行政機関団体との連携強化を総合的に進めてまいりたいと考えますとともに、交通事故死者数の三割を占めております高齢者の交通安全対策、あるいはまた青少年の交通安全対策、こういうものにつきましては積極的に、それぞれ老人クラブあるいは学校等に関係者が出かけていって安全教育をするような環境づくりというものにも、努力をしていきたいと存じております。  また、メディアの活用によります交通安全教育というものにつきましても、今後意を用いて、特段の配慮をしてまいりたいと考えております。
  127. 藤田スミ

    ○藤田委員 時間が参りましたので、これで終わります。
  128. 貝沼次郎

    貝沼委員長 これにて両案に対する質疑は終局いたしました。     —————————————
  129. 貝沼次郎

    貝沼委員長 これより討論に入るのでありますが、討論申し出がありませんので、直ちに採決いたします。  まず、道路交通法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  130. 貝沼次郎

    貝沼委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、自動車保管場所確保等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  131. 貝沼次郎

    貝沼委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  132. 貝沼次郎

    貝沼委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————
  133. 貝沼次郎

    貝沼委員長 この際、理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  134. 貝沼次郎

    貝沼委員長 御異議なしと認めます。  それでは、理事工藤堅太郎君を指名いたします。      ————◇—————
  135. 貝沼次郎

    貝沼委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。  自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する諸問題を調査するため小委員十三名よりなる自転車等の駐車対策に関する小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  136. 貝沼次郎

    貝沼委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  137. 貝沼次郎

    貝沼委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。  なお、小委員及び小委員長辞任の許可並びにその補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  138. 貝沼次郎

    貝沼委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、小委員会におきまして参考人の出頭を求める必要が生じました場合には、出頭を求めることとし、その諸手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  139. 貝沼次郎

    貝沼委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————
  140. 貝沼次郎

    貝沼委員長 この際、国家公安委員会委員長の発言を許します。
  141. 野中広務

    野中国務大臣 道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車保管場所確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、大変熱心な御検討をいただき、厚く御礼を申し上げます。  政府といたしましては、審議経過におきます御意見を十分尊重いたしまして、交通安全対策の推進に万全の措置を講じてまいる所存でございます。  今後とも御指導、御鞭撻のほどをよろしくお願いを申し上げて、御礼のごあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手)
  142. 貝沼次郎

    貝沼委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時二十分散会