○秋葉
委員 私が知っている限りでは、私の知らない例というのがあるのかもしれませんが、この範囲の中で原発が建設されていることはまずあり得ないというのが
アメリカの常識です。ところが、
我が国においては、これは八キロ以内ですからかなり広い範囲ですが、
我が国の立地条件の場合には、いろいろな場合がありますけれ
ども、原発の敷地から八キロ以内に八本の明瞭な活断層がある。そういうケースが例えば浜岡原発ですし、それから高速増殖炉として建設が行われる、敦賀の方ですけれ
ども「もんじゅ」のすぐそばに活断層がある。何キロという単位ではありません。ちょっと名前は忘れましたが、明瞭に活断層があるというようなケースがございます。確かに、何キロ以内に活断層があるから原発はつくれないという、明示された規則としては存在しないかもしれないけれ
ども、その結果として、実質的にある範囲内に原発が存在しないということは非常に大事な論理的な帰結だというふうに私は思います。そういう点で
日本の法規は非常に甘い。
それから、先ほど科学技術
委員会でも提起いたしましたけれ
ども、各活断層からどのくらい離れた地点で実際の地震の大きさがどの程度になるかという、安全審査のために使われている式がありますけれ
ども、その式によって計算した地震の大きさを今回の神戸の大震災の場合に当てはめて実際のデータと比較をしてみると、非常に大きな乖離があるといったようなこともございます。
そういった
意味で、実は安全
条約を結ぶということは第一歩として非常に大切ですし、それから、ややもすると、
日本あるいは
アメリカのような原発の歴史がある程度長い国ではもう法律の内容について改めて
考える必要はないんだ、これはこれから原発の安全ということを
考える国にとってこそ有用であるというような議論がなされているわけですけれ
ども、これを
機会にやはり
我が国においても、原発の安全性について、根本に立ち返って謙虚に見直しを行うべきではないかということを私は痛感しておりますので、ぜひ
政府においてもそういった方向で、ともかく国民のためになるわけですから、そして安全性というところでは幾ら慎重になってもなり過ぎることはありませんので、そういった方向での再
検討をぜひお願いしたいというふうに思います。
ちょっと時間がありませんので、
租税条約について
一つ二つ伺いたいと思います。
一点は、
租税条約の中で、私も一度この恩恵に浴したことがあるのですけれ
ども、
外国に大学の研究者、教師等が行った場合に、滞在期間が二年以内であればその国における収入というものが
課税されない、そういった規定のある国が非常に多いのですけれ
ども、
日仏租税条約の場合には、国家公務員の場合にはまた別だと思いますけれ
ども、私立の大学の場合、教師あるいは研究者が
外国において研究教育活動を行う際の非
課税のステータスというのはどうなっているのか、新しい
条約の場合について御
説明いただきたいと思います。