○古堅
委員 ちょっと具体的な事例を申し上げて、要望も含めて御
質問申し上げますが、私の友人に、ついこの間まで地元で長い間県
会議員をして、地元での知名度も信頼性も高い、私自身信頼する先輩と
考えている、そういう方がおられます。その人の妹が、キューバで生まれてキューバの国籍を持っている人がおって、この父親は沖縄で葬られておりますけれ
ども、その法事とかあるいは親戚に対する訪問とか、そういうことを
目的に
入国の
申請をいたしました。しかし、残念ながら十五日間しか認められないということになって、ちょっと
関係者が騒ぎました。とても十五日では予定しているようなことが日にちにも合わされないしということになりました。
それで相談がありまして、持ちかけましたら、幸いにして
外務省側のありがたい御配慮がありまして、急遽私が
保証人になると。実は
申請はこの兄の方が
保証人になって
申請しておったわけです。私が
保証人になるということな
ども今も含めて相談いたしまして、三ケ月、九十日間のビザをおろしてもらう、そういう処理ができました。その問題はそれで解決しましたけれ
ども、話を総合しますと、この見なる人がそう多くはない年金しか基本的な収入がないというふうなことを見て、そういう資力で
保証人としては三カ月、それを認めるわけにはいかぬではないか、そういう関連があったように思われるわけです。
それからもう
一つですが、中国の女性が
日本に来まして
日本の若い男性と結婚いたしました。その女性の母親が中国にいまして、病気がちでもあるし、
日本にお呼びしてここの
生活を見ていただくなど、そういう訪問をさせようということで
申請をしましたけれ
ども、二回ほどそれがだめになっておるというわけです。その理由が、まだ若いですし、町工場で働いて収入もそう高くない、そういうことが理由になってビザが発給できないというふうな理由にされているようであります。
そういうことなどを通じて
考えるのですが、私の友人、そういう人も、確かに形式的に、年間五百万の収入もないなどということを見ればそのとおりかもしらぬが、私自身、そういう金銭的な問題で何か困ったことが起きるとか、あるいは国その他に迷惑がかかるようなことになるというようなことをもう一〇〇%全く
考えなくても済むような環境、そういうところにあることをよく知っています。
ですから、私自身も
保証人になったといって何の心配もしていません。恐らくこの若い夫婦もそういうところあたりは念頭に置いて、来てから面倒を見るだけの資力もなくて大変なことになるのではないかなどという、そういうことについてむとんちゃくにやっておるなどというのは
考えられないわけですが、そういうことからしますと、親兄弟とか親族の三カ月の
日本滞在、そういうものに対して。五百万ほどの資力云々でそのような
取り扱いをすることがどうだろうかというふうに、直接自分が
関係したそういうことなどを通じて、ちょっと深く
考えさせられるものがありました。
それで、
一つには、保証
能力というものを所得に求める理由について、時間もありませんので簡単に御
説明いただきたいと思うし、もっと今言わんとしているそういうことについて受けとめていただいて、温かい処理の
方法がないのか、そういう面での解決の
方向に御検討いただけるものがないのかどうか。事務的な
説明でいいですから、また、後で政治的な面では
大臣からも御所見を賜りたいというふうに思います。