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橋本敦君 その点の
捜査は
徹底的にやってもらいたい。
そこで、次の問題に移りますが、伝えられているところによりますと、この政治献金は九一年
知事選挙で生じた費用の後からの穴埋めに使われた、こう言われています。そうなりますと、まさに
地方選挙のその際の費用に、後からであれ、充当したということになります。
言うまでもありませんが、公選法百九十九条及び二百条では、
大阪府と請負契約
関係にある企業からの
選挙に関する寄附は厳しく禁止をされておるわけですね。そして、この金が一体どこから出ているかというと、これは多くの新聞も明らかにしておりますが、
大阪府に本店を置く大手ゼネコンやあるいは建設業界、ここを中心として三十社以上に上るところから出されている金だと、こういうことでありました。そうなりますと、その三十社以上の献金をした会社で
大阪府との請負契約
関係に当時あった会社が一体どれとどれ、どれくらいあるか、この点の
徹底究明も当然重要であります。そうしませんと、まさに百九十九条、二百条の
趣旨が事実上ないがしろにされてしまうということがあるからであります。
それからさらにもう一つの問題は、この二つの
任意団体を通じての寄附ということで、実際は
政治資金規正法で規制をしております一
政治団体への年間百五十万円という限度をオーバーするという、そのことが
任意団体に対する寄附としては可能になる。それから同時に、企業
関係の献金者の名前も明白にしないで献金を事実上処理することができるという、そういう問題がある。
だからしたがって、この二つの私が指摘した実体のない
任意団体は、そういった
政治資金規正法やあるいは公選法の規制を受けないでゼネコン業界から献金を受け入れている。しかも、その
団体から今度は
後援会に寄附をするということを通じて百九十九条の問題も事実上ネグれるし、それから
政治資金の
透明性確保で重要な役割を果たしている
政治資金規正法の規制、こういった問題についてもこれを無視することができるという、実にまさに法の裏をかく許されない役割を果たしている可能性があるわけですね。
この二つの
任意団体はまさに実体のない
団体でありますが、この
任意団体は、非常に重要なことは、伝えられたところによりますと
政治団体と同一住所に置かれているということが一つ。それからもう一つは、銀行口座を開設したときにこの
任意団体の銀行口座番号と
政治団体の銀行口座番号が同時につくられていますから続き番号という、こういう状況があると。もうまさにダミーでありますね。まさにダミーであります。だから、この点の
徹底的な究明ということ、これは
政治資金規正法を正しく守っていくという
観点から
徹底的に解明されねばならない重要な課題である。これがこの問題の第二番目の重要な問題であります。
こういう問題意識を警察庁も持って
捜査をしてもらわねばなりませんし、こういう問題がこの
事件にはあるという認識を自治大臣としてもしっかり持っていただいて、事案に対する大臣としての姿勢をはっきりさせていただかねばならぬと思うのであります。
警察庁と自治大臣の答弁を求めます。