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伊東参考人 来年
被爆五十周年を迎えて、
被爆者も
大変高齢化をしている
現状にございます。私
自身、中学校の三年生のときに
被爆をしたわけですけれども、もはや六十五歳を超えるという状況で、しかもここのところちょっと大病をいたしまして、頭の毛なども真っ白になってしまう、そういう、いわば大変な
原爆という
被害を受けて、しかも五十年という歳月がたつという中で、とにもかくにも
被爆者が望んできた
援護法案が、それこそ
与党、野党を問わず
先生方のお力でここまでの運びになったことに対しまして、全
被爆者をというふうに申し上げた方がいいと思いますけれども、代表して、心から御礼を申し上げたいというふうに思っております。
そういう
意味では、まさに私の前の
先生と同じように、一日も早くこの
法律ができることを待ち望んでいるわけですけれども、しかし、実は私もこの
援護法の
制定運動にかかわり始めて、二十八ぐらいのときでしたから、ここにおられる
委員長もまだ総評におられたという
時代で、まだ髪の毛は真っ黒でございまして、そういう
時代から一緒にやってきたようなことがございまして、そんなことを
考えますと、非常に長くやはりかかわってきたわけですね。
率直に言って、今、
与党でいらっしゃいます
社会党の
先生方には本当にお世話になりました。そこまでやってきて、さて、もはや
被爆五十周年を目の前にして
援護法案ができるというのを見てみると、こんなことだったかな、そういう感じは免れがたいのですね。多分僕は、
社会党の
先生方もそういう思いをしながらこれはお
つくりになっているのだろうなと思っているのですけれども、読めば読むほど、
ウリの
つるに
ナスビをならそうとしているのではないか。ならないというけれども、どうも
ウリの
つるみたいなものに
ナスビをならそうとして、だから、そういう
意味においては、
政府案の
法律の
内容というのは、見れば見るほど
整合性を失っているんじゃないかという気がしてしょうがないわけであります。それは御
苦心の跡ですよ。御
苦心の跡だけれども、もうちょっと筋を通しておかないと後からいろいろな点で、こんな
法律をあのときに、
被爆五十年につくったんだという、歴史に残る
法律としては若干お粗末ではないかということを思わざるを得ないのであります。
そういう点でほぼ
三つばかりの点につきまして、少しずつ私の
考えを述べさせていただきたいと思います。
第一番目は、
国家補償に関するいわば法の
理念の問題であります。二番目は、
特別葬祭給付金という、これは新しく設けられたものについてであります。三番目は、ここには載っかっておりません、そして
対案の方に載っかっています
被爆者年金の話、この
三つを主として申し述べてみたいというふうに思っております。
まず、
国家補償の件でございますけれども、これは
前文の中にかなりはっきりと、
核兵器の究極的な
廃絶と、
惨禍が繰り返されぬように恒久平和を念願すると。だれが念願するかというと、「我らはこというふうになっているわけです。「我ら」というのは多分
国民だろうなというふうに僕は思っているわけです。そしてその次に、「国の
責任において
こ放射能による
特殊健康障害としての
健康障害被害等、それから
高齢化の進行に伴うことに対する総合的な
援護対策を行う、同時に「国の
責任において
こ原爆死没者の
犠牲を銘記するというふうに書かれてあります。
私の
文章の理解が足らないのかもしれませんけれども、これを読むと、「国の
責任」というのは、過去における国の
責任を痛感してなんていう話ではなくて、今からやることについて国が
責任を負^ますよと書いてあるだけであって、ある
意味においては当然といえば当然で、国が
法律をつくって施行するわけですから、地方自治体なんかがやるのではなくて国がするのは当然だという気がするわけで、「国の
責任においてこという
文言は実は入っているけれども、
余り意味をなしてないのではないがという気がしているのです。
もう少し言わせていただくと、
核兵器のの究極的な
廃絶と、
惨禍が繰り返されぬように、「我らはこというんですけれども、これは
国民でしょうけれども、
国民はやはり一日も早く
核兵器は
廃絶されたいというふうに思っているだろうし、そういうふうに
国民の
気持ちがなっているとすれば、それからまた、事実、ここら辺のところも
整合性の問題があるのですけれども、これはやはり
援護法が出されるという問題と、
国連でもって
核兵器廃絶の決議を
日本が提案するという画期的なことがここのところ起きているわけですね。そういう
意味においては、
政府がそこまで踏み切られるとすれば、
援護法の一番最初にも「究極的」だなんて言わないで、素直に
国民の
気持ちとして、「
核兵器の
廃絶を」というふうにお書きになる必要があるんじゃないかというふうに思っています。
二番目の問題ですけれども、「国の
責任においてこというのは、先ほど言ったように、これは
国家補償にかわるべき
文言として入っているわけでは全然ない。今から何をやるかというので、地方自治体任せではなくて国がやるんですよということが書いてあるにすぎないわけであります。そういうことを今まで
被爆者は要求したわけでもないし、かつ原案をお
つくりになった
社会党の
先生方だって、今までおっしゃっていたことはこういうことじゃないかと思うのですね。
国が起こした
戦争の中で、極めて非人道的な、残虐な
兵器の
使用によって
原爆被害が起きた。これははっきり言って、
被爆者、僕
たちが
自分の
責任でもって、
自己責任でもってこんな病気にかかったり、あるいは
傷害を受けたり家を焼かれたり家族を殺されたりしたわけではないわけですね。明らかに国の
戦争の中でもって起きたことは事実です。ただ、国の
戦争が違法であったかどうかなんということを私どもは、
日本被団協は特にそうですけれども、余り問うたことはないのですね。違法であろうが違法でなかろうが、結果としてそういうものが起きたことについてやはり国は
責任を感ずる必要があるだろう。その決意がない、その
反省がない限りにおいては、再び
戦争を起こさないというところに結びついていかないということなのであります。
そういう
意味では、国はせめてこういう、国が起こした
戦争の中で非人道的な
兵器が使われて
原爆被害が起きたことについて、深甚な
反省を込める
文章を書くべきではないかという気がします。もうちょっと言えば、その上に立って、「
国家補償的配慮」という、
対案の方に近いことを言いますけれども、そういう
文言ぐらい入れてもいいではないかという気がするのですね。
何も
戦争の
違法性の問題を、
戦争を始めたときの
違法性の問題、これは少なくとも
被爆者はいろいろな
人たちがいるわけですから、その
人たちが
全員で合意していることは、結果
責任としては合意は
全員、全部として成り立っていると思います。すなわち、
言葉をかえれば、こんなことはおれの
責任で起きたのではないよ、国が
戦争をやって、
アメリカが
原爆を落としたからおれはこうなったんだ、そのことだけははっきりしていますよ、だれが
考えてみたって。だから、そういうことについて、国はおれは知らないと言っていいんでしょうか。あなたの
責任だよ、あなたが悪いことをしたから、見てみろ、親不孝をしているから
原爆を受けたんだ、そんなわけではないでしょう、恐らく。そうならば、国がやってきたことについても、それなりの
反省の
言葉が入っていいというふうに思います。
それから、さらに言えば、先ほどちょっと
放射能による
健康被害は特殊であるという、これは
一般戦災と切り離すために、何が違うかというふうにやっていくと、
放射能による
被害だけが違うんだというふうにずっと
政府は言ってきたわけですね。もとをただせば、これはもともと発想は、
原爆というものは
熱線と
爆風と
放射能、
三つの物理的な
効果からでき上がっているんだという、
アメリカの、
投下側の言明から話は出ているんだというふうに思います。そしてそれを、要するに
原爆というものの物理的な
効果をその
三つに分けて
考えますと、
爆風は
一般の
爆弾もある、それから
熱線だってある、
放射能だけない、これが特殊なんだというふうに言うのですけれども、これは
被爆者に一人でも聞いてごらんなさい、
原爆を受けたときに
三つが別々に来たかどうか。まず
熱線が来て
爆風が来て、しばらくたったら
放射能が来。たなんという話はないですよ。一遍に全部来たんですよ。
そういう
意味においては、我々が受けた、生起した
事態も総合的であるし、それが我々の体や暮らしや心、私は、
社会と自然のトータルな
崩壊という
言葉を使って
原爆被害を呼んだことがありますけれども、そういう
事態を引き起こした中で、
人間が、
人間自身もまた
崩壊に追い込まれていくという
事態があるわけであります。それを
ばらばらにして、
爆風、
熱線、
放射能と
ばらばらにして、これだけがやはり違うんだという
認識で、
一般戦災やほかの
戦争災害と違うという
認識を持たせること
自身が、僕は、本当の
原爆に遭ってみればわかるんですよ、
先生がお遭いになればわかりますよ、それは。これは誤認だと思いますね。
同時に申し上げておきたいことは、
国連の
事務総長報告は認めていますよ、
総合的被害であることを。そういう上に立って、実は総合的な
対策が出てくるんですね。ところが、
総合的対策だけは書いてあるんだけれども、
被害は
放射能による
特殊健康被害だと、そして
高齢化がそこに絡まるから総合的な
対策を講じなくてはならないというふうになっているわけです。
総合的対策というのは、
被害が総合的であるからそれに対して総合的な
対策を講じなくてはならない。だから、
放射能による
特殊被害と
高齢化なんというのは、これは
一般の
国民全部が
高齢化しているわけですから、何でそこで総合的な
援護対策がある
意味においては必要なのかということは、これだけではちゃんと説明し切れていないと思いますね。
被害を総合的なものとしてつかまえなくてはいけないのです。
そういうふうに
被害をつかまえてまいりますと、これはもうあくまで
原爆投下というのは非人道的で、
国際法の
精神ですな、実定法はないわけですから、
精神には完全に違反しているというふうに
日本国の
政府がとらなくてはいけない。そんなことが起きたというのは、実は
戦争の中で起きたわけですから、それを、国が起こした
戦争の中で起きたということについて深い
反省を持ち、かつ、とうとい
犠牲を銘記するということがやはり必要であるし、そういうふうにこの
前文は書かなくてはいけないのだというふうに思っています。
言ってしまえば、本当はこの
文章だってそうだと思うのですけれども、法文を今さらひっくり返そうなんということじゃないのですが、本当はやはりその
被害の深刻さや総合性に触れて、そのような
被害が起きたことへの国の
責任と、そのための
国家補償的な配慮というものが必要なんだというふうに入れて、最後に、こういうことをやることによって
核兵器の
廃絶と、
惨禍は繰り返さないようにするというふうに
文章を逆転させた方が僕はどうも
前文はいいような気がしてしょうがないですね。大分言いたいこと言って申しわけないのですけれども。
なぜ一体こんな
国家補償の問題にこだわるかというと、実は私は、戦後
補償はやはりボタンのかけ違えが最初から起きていたというふうに
考えるからであります。
どういうことかというと、これはいろいろな経緯があるのですけれども、サンフランシスコ条約が終わった後、いわゆる戦傷病者戦没者遺家族
援護法が出てまいります。そのころから、それが恐らく戦後
補償の一番目立ったものであったというふうに思うのですが、そこでやられたものというのは、いわば
戦争指導の中心に立っていた人々が最も手厚い
援護を受ける。そして、最も守られるべき、
戦争によっても守られるべき、戦後においても守られるべさ
一般国民については、全く何もやられない。まして、いわんや植民地の人々については何にもやられない。そういう
戦争をやった中心人物に手厚い保護を国が加えて、そのほか
一般の
国民も植民地の人々に対しても何にもやらない、そういう逆転した戦後
補償の
考え方であっていいのかという問題をこの問題は含んでいるからなんですね。
そのことをちゃんと正さない限りにおいては、本当は主権在民だとか平和主義だとか、あるいは基本的人権だとかというような問題を、
戦争との絡まりにおいてそういうものを
考えるときに、そういう思想が本当の
意味で確立されるわけがないじゃないですか。やはりそこのところをあいまいにしてやるわけにはいかないという問題であります。
もうちょっと言わせていただくならば、
先生方もよく御存じでいらっしゃいましょうけれども、帝国憲法のもとにおいては、戦時
災害保護法というのは昭和十七年二月にできまして、その
法律を見てみると、帝国臣民である者は全部、兵隊さん
たちはもちろん、それからいろいろな
戦争に従事する
人たちのものを全部、もし
戦争による
災害を受けた場合にはそれを
補償していきまして、最後には普通の
国民に対しても、それは戦時
災害を受けた場合には
補償する。実はそういう法体系で、一人残らず
戦争による
被害については国は
責任を持ってそれを、まあそこには
国家補償の
精神なんというのは書いてないですけれども、それは
戦争遂行のためにやむを得なかったんだということはもちろんあるのですけれども、形の上からいえば、国家の
責任において何らかの
給付を行うということは、これは死亡についてはもちろんですけれども、財産についてまでやるようになっているわけですね。帝国憲法においてですよ。
ところが、
戦争が終わってサ条約が成立した後を見てみると、先ほどから申し上げたような格好で、全く逆転したものになってしまって、
一般戦災もかつての旧植民地の人々もすべて切り捨てられている。これでは、
戦争を戦った兵士
たちだって何のために死んでいったかといえば、
自分の兄弟や
国民を守ろうと思って死んでいったという
気持ちに対しても反すると僕は思うし、旧憲法の中でも救おうと思っている問題が、ここではもう完全に新しい憲法下になって放置されているし、しかも、新しい憲法の方がはるかに旧憲法よりは
国民の問題については根っこを持っている憲法にもかかわらず、こういうことが起きていることについて、
先生方、どうお
考えになるのか。
そういう
意味では、まさに
被爆者援護法というのは、
国家補償の問題を明らかにすることによって、我々が戦後を新しく見直し、その中から本当の
意味での
日本国憲法を、やはり我々がその
精神をつくっていくことになるんだというふうに思っています。だから、
国家補償にこだわるわけであります。言ってしまえば、
被爆者だけがいい目を見ようとは思っていなかったのですね、我々は最初から。ぜひそのことについては、ここで
援護法ができたとしても、続けて我々も運動をやっていくつもりでいますけれども、お
考えを願いたいというふうに思っています。
大分時間がたってしまいましたけれども、あとは簡単に、
特別葬祭給付金の問題ですけれども、これは
幾つか申し上げたい点があります。
第一番目に趣旨の問題であります。趣旨は、
被爆者が願っていたことは、先ほどからも申し上げているように、
被爆者の死亡に対して国が
責任を、結果的な
責任を認めて、これは
自己責任で死んだのじゃない、ついては死没者に弔意を示す、そういうものを要求してきたわけですね。それは、ずっと先ほどからの私の論旨からいえば、当然のことながら、それはそういうふうに死没者に対しては国が謝り、弔意をあらわすということが当然出てきてしかるべきである。ところが、出てきたものは葬祭料になってしまったわけですね、特別葬祭料。
葬祭料というのは、この前の
特別措置法にもありますとおりに、要するに、葬式をやった者に対してその費用を弁済するという話でありまして、それは弔慰でも何でもないわけであります。そういうものに葬式料を払ったというだけの話でありまして、そういうことからいうと、野党がかつて参議院でもって可決した
援護法の中で
特別給付金ということになっていますけれども、これは弔慰の問題を含んでいるのですね。
意味が全然違うのですよ。ぜひやはり、そういう
意味では趣旨を
特別給付金、すなわち
政府の弔意を、国の弔意をあらわす、死没者に対する個別的な弔意をあらわす、そういうものにしてほしいというふうに思っています。
実際に
政府案を見てみると、第五章第四十一条のところには、
原爆による死没者に対する追悼の意を国が示すために弔慰の
事業を行うようなことが書いてあるわけであります。この辺のところも、だから、そういうことを言うのであれば、なぜ一体
特別葬祭給付金なのか。死没者に対して、一方は葬式料の問題で、一方の方は弔意をあらわしているのなら、その
精神をちゃんと
給付金のところにも持ってくればいいじゃないか。そういう
意味でも、僕が先ほど
ウリの
つるに
ナスビをわざわざならそうとしているんじゃないかと言ったのはそういう
意味であります。
それからもう一つは、時期の問題であります。一九四五年八月六日、九日からそれ以降、いわば
特別措置法による葬祭料が
給付されるまでの間の死没者について
給付するという点につきましては、これは僕は
政府案に対して本当に敬意を払います。よくここまでおやりになったという気がするのです。ある
意味においては、その間
立法してこなかったことについて、
被爆者援護法についての
立法が三十二年まではほとんどないですから、その後も死没者については何もやってこなかったわけですから、そういう
意味においては、そういうこと
自身についての
反省も含んでいるのかなということを感じるわけであります。
だけれども、ここでもやはり矛盾を感じますね。ここにおける死没者というのは
放射能で死んだ
人たちだけじゃないでしょう。八月六日、九日からというのですから、それは、
熱線、
爆風を含めた全部の死没者、全部をあらわしていますね。そうすると、一番最初に、その
前文のところに、
一般戦災との差異を強調するために、
放射能による特殊な
健康被害に基づいてこの
法律をつくるというようなことを書いてあるのとどういうふうに整合するのかという問題を実はここにも持っていることになります。
同時に申し上げたいことは、葬祭料の
対象者ですけれども、これは御存じのとおりに制限がありまして、
遺族でありながら同時に
被爆者であるということが、二つの制限条項が、制限がついているわけですけれども、ただもう、今から広島、長崎に
先生方いらっしゃれば必ずそういう話を聞かされると思いますけれども、私どもたくさん知っているのですが、学童疎開でもって一人だけ子供が田舎に行っていた、帰ってきてみたら全滅だ。この子はもらえませんよ、この葬祭料は。この子の一生がそういう中でもってどういうことになっていったか。恐らく、帰ってきてだれも引き取り手もないという中でもって、その子はやはり物すごい苦労をしながら人生を送ってきたでしょうね。ところが、親御さんが亡くなっても兄弟が亡くなっても、この子に対しては一切この
給付はおりないというのは一体どういうことなのか。言ってしまえば、これもおかしな話なんですが、葬祭料というのは葬儀を行った者に対する費用です。それから、弔慰金ならばそれは
遺族に払うべきでしょう。そういうものをごちゃごちゃにしてやろうとしているから、こんなことが起きるのではないかというふうに思います。
あと、
所得制限の撤廃等は大変歓迎すべきことだと思いますし、
高齢化に伴う疾病が進行する中で、とでもいろいろな
手当の書きかえなんというのは、病気が治るかどうかというのを書きかえて申請しなければならないわけですね、何年かに一度。そんなことをやってみたって、もう六十、七十、八十になった人々の病気がとても治るとは思えない。そういう
意味では、僕は、
年金化をすべきだ、
所得制限は撤廃したのですから、というふうに思いますけれども、この問題につきましてはもう時間がないのではしょらせていただいて、以上、主として
国家補償と
特別葬祭給付金につきましてお話をさせていただきました。
最後に申し上げておきたいと思いますけれども、どうか
先生方、そんなことはないと思っていますけれども、この
被爆者援護法が政争の具に使われているのじゃないかといううわさが飛んでいます。どうかそんなことがないように、いいものはやはりいいものですから、ぜひ
与党の
方々もいいものに対しては、ここまでとにかく五十年間待ってきたのですから、心を合わせていいものを一緒につくろうという格好で、よい修正案を通していただいて、よりよいものとして
委員会が発表していただくことを心からお願いをして、私の話を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。(拍手)