○小野清子君 今回の
雇用保険法の改正につきましては、ただいま
柳川先生の方からの
質疑の中でも明らかにされましたように、
雇用保険制度が
雇用に関する総合的な機能を一層発揮するために
制度の整備とかあるいは
充実を図る、そしてそのことが少子化やあるいは
高齢化社会における
高齢者雇用あるいは育児環境の整備といった
課題の
解決に大きく
役割を果たすものと、大変私も期待をしておるところでございます。
早速、
柳川先生の方から向けられました育児休業の方の
お話に入らせていただきますけれ
ども、平成三年に育児休業法が成立をいたしまして、四年の四月から育児休業
制度がスタートしたところでございます。
この育児休業法につきましては、御案内のとおり、国会の審議の中で育児休業中の
経済的援助の問題につきまして大変議論がなされました。この援助の程度につきましては、
失業給付あるいは
労働基準法上の
給与手当などに同様する六割の給付を行うべきであるという意見や、あるいは三割の給付を行うべきであるというふうな意見が出る一方で、
経営者の
方々を中心といたしましては大変慎重な意見もございまして、なかなか一定の方向を定めることが、私
委員長を務めさせていただいたわけですけれ
ども、できませんでした。
当時は、とにかく育児休業法そのものを成立させるということに絞りまして、法律を仕上げさせていただいたわけでございます。ですから、そういった意味で今回
雇用保険制度において育児休業給付が設けられるということは、わずか二年の間に大いなる進歩と心から期待あるいは敬意を表し、あるいは一緒になってこの問題に取り組んでまいりたい、そう思うわけでございます。
大臣が既にお答えをされましたけれ
ども、この育児休業
制度の中での休業給付、これが
制度化をすることによって次の
時代に子供たちが産まれやすくなる、あるいは次代を担う世代の健全な育成が
進展するのかどうか、この辺が非常に大きな問題であろうかと思います。
育児休業
制度に関しましては、ノーワーク・ノーペイという、働かない者に給付はしないという、これがいわば論議の中でも非常に大きく私たちの前に看板としてある意味では立ちはだかった点でございます。育児休業
制度の国会における審議の際にも、
経済的援助と
先ほど申しましたように、関連で大変問題にされた点でございます。
さらに、育児休業は
企業にとって最大一年間にわたり休業するわけですから、その間その方のいないところの仕事をだれかがやらなきゃならない、あるいは同僚に頼めない場合には人をまた雇わなきゃならない。これは
事業をしている者にとっては非常に
経済的にもその他いろいろと負担のあることであるわけです。その休業期間について、
賃金などの支払いを
企業に義務づけるようなことがあった場合にはこれはどうなんだろうかということを危惧するわけでございまして、このノーワーク・ノーペイの原則に照らして問題がないのかどうか、まずそこら辺をお伺いしたいと思います。