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1994-06-17 第129回国会 参議院 本会議 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成六年六月十七日(金曜日)    午後零時十八分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第二十一号   平成六年六月十七日    午後零時十五分開議  第一 石油公団法の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  第二 ガス事業法の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  第三 警察法の一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、製造物責任法案閣法第五三号)及び製造物   責任法案(参第二号)(趣旨説明)  以下議事日程のとおり      —————・—————
  2. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、  製造物責任法案閣法第五三号)及び製進物責任法案(参第二号)について、提出者から順次趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 御異議ないと認めます。寺澤国務大臣。    〔国務大臣寺澤芳男登壇拍手
  4. 寺澤芳男

    国務大臣寺澤芳男君) 製造物責任法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  製品に起因する事故から消費者保護するためには、事業者消費者双方自己責任をも踏まえつつ、事故防止及び被害救済から成る総合的な施策を講じる必要があります。  製品欠陥に起因する事故発生した際の被害救済については、民法第七百九条に基づいて紛争解決が図られることとなっておりますが、同条は過失責任原則に立っており、被害者製造業者過失存在立証しなければなりません。  しかしながら、大量生産大量消費現代社会においては、製品安全性確保製造業者に依存する度合いが高まってきており、被害者の円滑かつ適切な保護という観点から、製品関連事故分野において過失責任原則を修正し、欠陥責任考え方による製造物責任制度導入すべきであるとの指摘がなされるようになってまいりました。  製造物責任制度導入については、社会経済への影響など幅広い観点からの検討が必要であることから、政府といたしましては関係審議会等において鋭意検討を重ねてまいりましたが、同制度法制化を進めるべきであるとの結論が得られましたので、本法案提出することといたした次第であります。  次に、この法案の要旨を御説明申し上げます。  第一は、製造物責任導入であります。具体的には、製造業者輸入業者等がみずから製造加工輸入または一定表示をし、引き渡した製造物欠陥により他人の生命身体または財産を侵害したときは、過失有無にかかわらず、これによって生じた損害賠償する責めに任ずるものとすることであります。ただし、いわゆる拡大損害が生じていない場合における欠陥のある製造物自体損害については除外することとしております。  第二は、免責される場合を定めたことであります。具体的には、研究開発及び技術革新の阻害の可能性に留意し、製造物を引き渡したときにおける科学または技術に関する知見によっては欠陥存在を認識することができなかった場合に製造業者等免責する開発危険の抗弁を認めるほか、一定の場合に部品原材料製造業者免責を認めることであります。  第三は、責任期間を定めたことであります。具体的には、製造業者等責任を早期に安定させることや欧米諸国動向等を考慮して、製造業者等製造物を引き渡したときから十年間とし、蓄積損害等については、損害の性質に応じた被害者救済を図る観点から期間起算点損害発生時とすることであります。  加えて、法の目的、欠陥定義等を明らかにし、国民にとってよりわかりやすい法律となるよう所要の規定を置いております。  以上がこの法案趣旨であります。(拍手)     —————————————
  5. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 橋本敦君。    〔橋本敦登壇拍手
  6. 橋本敦

    橋本敦君 日本共産党提出製造物責任法案につきまして、その趣旨提案理由を御説明申し上げます。  現代社会大量生産大量消費のもとで、製品欠陥による被害から国民生命身体財産を守るとともに、損害発生に対し迅速かつ適切な賠償が受けられるようにすることは、安全で豊かな国民生活を確保するための今日の緊急課題であります。  ところが、現在、これらのさまざまな製品は高度で複雑な技術製造方法で生産され、製品安全性欠陥に関する情報は事実上製造業者の手に独占されております。そのため、欠陥商品による被害損害賠償訴訟を提起いたしましても、現行法のもとでは欠陥過失存在消費者立証しなければならないため、多くの消費者が泣き寝入りしているのが実情であります。  このような事態を解決するために、欧米諸国では既に確立されておりますが、無過失賠償責任を柱とする製造物責任法の制定が広範な国民の要求となっております。  日本共産党は、この国民要請に真にこたえられる抜本的な被害救済とその予防を図るため、本法律案提出したものであります。  次に、本法律案趣旨を御説明申し上げます。  第一に、製品欠陥原因消費者生命身体財産損害を与えた場合は、その製品製造業者過失有無にかかわらず損害賠償責任があるとする、いわゆる無過失賠償責任を明確にしております。  さらに、製造業者などがその欠陥製品流通に置いた当時の科学技術水準ではその欠陥が認識できなかった場合には免責されるという、いわゆる開発危険の抗弁は、政府案とは異なり被害者救済を実効あらしめるためにこれを認めないことにしております。  第二に、弱い立場消費者の利益を公正に守るため、消費者製品を普通に使っていたのに予期せざる損害を受けた場合はその製品欠陥であると認めることとし、したがって製造業者などが具体的に反証しない限り、その製品欠陥損害との間に因果関係存在するものと推定する規定を設けております。  なお、政府案では規定されておりませんが、本法案では製品に関する指示、警告などの表示がつけられていなかったり、それが不適切である場合も欠陥に含めることにしております。また、損害発生時の欠陥は、その製品流通に置いたときから存在していたと推定する規定も設けております。  第三に、製造物責任に関する訴訟では、被害を受けた消費者の過酷な立証責任を軽減し、加害者である製造業者情報公開をなさしめるために、裁判所はその製品欠陥立証に必要な資料の提出を命ずることができるとする情報開示義務規定を設けております。この点も政府案にはありませんが、被害者救済を実効あるものとするためには必要かつ合理的な措置であると考えます。  第四に、製造業者などが製品責任を持つ期間は、政府案の十年に対して、民法不法行為原則どおり二十年とし、なお蓄積性のある被害についてはこの制限を外しております。  以上のほか、政府に対し、被害の確実な救済経営基盤の弱い中小企業のために政府管掌中小企業製造物責任保険制度の創設及び欠陥情報公開制度被害予防対策充実強化等について努力義務規定しております。  以上がこの法律案趣旨提案理由であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いいたします。(拍手)     —————————————
  7. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。宮崎秀樹君。    〔宮崎秀樹登壇拍手
  8. 宮崎秀樹

    宮崎秀樹君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました製造物責任法案に対して質問を行うものであります。  羽田総理は再三にわたり訪米され、ホワイトハウスで米国要人と会談されておられますが、かつてトルーマン大統領が、ザ・バック・ストツプス・ヒアという言葉をそこに残されていることを御承知と思います。これは責任を転嫁しない、または最後責任はここでとるとの意味と聞いております。総理も、このザ・バック・ストップス・ヒアの精神で謙虚に質問に耳を傾け、国民のためになる誠意ある答弁をしていただくよう期待いたします。  今日、我が国国民一人一人がゆとりと豊かさを実感できる社会の実現を目指した生活大国への道を歩みつつあります。そのためには、安心して暮らせる社会を構築することが重要な課題となっております。  こうした中で、政府がこのたび製造物責任法案を取りまとめられたことは評価しているものであり、遅きに失したと思っております。しかしながら、製造物責任制度立法化に当たっては明らかにしておかねぱならない幾つかの重要な問題があるため、政府の明確な答弁を期待いたしまして、以下の質問を行います。  今日、我が国で生産される製品は、国内はもとより世界消費者に高い評価をもって受け入れられております。これは、我が国企業のたゆまざる努力によって製品の性能、品質等向上を図ってきた結果が評価されているからであると思います。  しかし、現代社会におきましては新商品が多く出回り、しかも新技術が開発されてきた結果、常に製品の何らかの欠陥によって消費者被害をこうむる可能性が高まっているのも事実であります。  このような中で、消費者が安心して製品を利用できるためには、まず製品事故に遭わないことが第一であります。しかし、万一不幸にして事故が起きた場合には、被害が迅速かつ確実に救済されることが必要であります。  それにこたえるものとして、現在、具体的に申し上げますと、薬事法道路運送車両法食品衛生法消費生活用製品安全法電気用品取締法ガス事業法等による国の安全規制が行われております。また、被害救済については、自動車損害賠償補償制度医薬品副作用被害救済基金制度消費生活用製品安全性認定制度等による救済がなされております。  このように、我が国では個別に具体的な製品安全対策が実施されているのでありますが、こうした中で政府が新たに製造物責任法案提出されるに至った背景について、まず総理及び経済企画庁長官にお伺いいたします。  次に、製造物責任制度導入中小企業に及ぼす影響についてお伺いいたします。  我が国製造業のうち、企業数では九九%、従業員数では七九%が中小企業で占められております。このような状況下製造物責任法案導入された場合、中小企業に対してどのような影響があるかについて、東京商工会議所が行ったアンケート調査を参考にしてみますと、PLの法制化に不安があると答えた企業は八七%にも上り、多くの中小企業コスト増による収益悪化クレーム増加への対応などに不安を抱いていることがわかります。  中小企業の場合には、大企業と異なりクレーム処理専門の部門がない、法的な専門的知識を有した人材がいない、設計、製造において柔軟性が発揮できるほどの人的、技術的、資金的にも余裕がない、価格転嫁が行いにくい、事故再発防止のための情報収集分析原因究明等体制が弱い、損害賠償能力が不足している等さまざまな問題を抱えているため、製造物責任制度導入された場合、その対応でかなり深刻な打撃を受けるおそれがあります。  また、中小企業のうち約五六%は下請企業で占められておりますが、通商産業省の調査によれば、親企業下請企業に対して安全性向上の指導をすると回答したものが全体の七二%にも及んでおります。果たして、下請企業はこのような親企業からの安全性に対する要請にこたえられるでしょうか。仕入れ先の選別を理由とした親企業からの過度の要請下請企業経営を圧迫することが懸念されます。  また、損害賠償責任の分担において下請企業親企業との関係が明確に整理できないため、その結果として下請企業に不利な責任が課せられるのではないかといったさまざまな問題の発生が危惧されております。  そうでなくても、下請企業を取り巻く環境は近年の円高の進展による親企業からのコストダウン等合理化要請もあってますます厳しいものとなっており、かつ、景気低迷の中にありて製造物責任制度への対応下請企業にとってまさに死活問題であります。  また、下請企業も含め我が国中小企業は、これまで活力ある多数として経済のダイナミズムを支える上で欠くことのできない重要な役割を担ってきました。しかし、大企業製造物責任への対応による下請企業への影響中小企業みずからの新たな負担等により、中小企業従業員を含め数千万人に及ぶ人々が今や重大な影響を受けようとしております。このことは、ひいては我が国経済の活力にも支障を生ずることを意味するものであります。  今回の製造物責任法案により、中小企業に無用の混乱が生じないよう、また経営を圧迫しないよう、人的、技術的、資金的対応情報収集分析原因究明体制確立等の面において適切な措置を講ずる必要があると思いますが、通商産業大臣所見をお伺いいたします。  次に、製造物責任法案導入に伴う訴訟への影響についてお伺いいたします。  既に御承知のように、米国では企業相手製造物責任訴訟が顕著であり、連邦裁判所への提訴件数は八〇年代に入り急増し、毎年一万件以上にも上っております。また、賠償額も年々高額化いたしております。  もちろんこの背景には、懲罰賠償制度陪審制弁護士報酬制等米国司法制度にも要因があると言われております。  その結果、米国では保険料の引き上げによる製品価格の上昇や、企業製品開発意欲の萎縮、必要な製品生産停止、あるいは保険会社による保険引き受け拒否企業経営影響を与えているなど、乱訴による弊害が生じていると言われております。  一九九一年に米国ブルッキングス研究所が発表した「賠償混乱」と題する報告書の中でも、製造物責任研究開発に対して深刻な後退要因となっている点が指摘されております。  もちろん、我が国米国との司法制度は異なるため、直ちに米国のような乱訴による問題が生じるとは考えにくいと思いますが、我が国でもこれを機会に被害者による損害賠償の動きが顕在化し、容易に訴訟を起こす風潮が強まる危険性はないでしょうか。また、その結果、企業研究開発意欲が阻害されることにはならないでしょうか。法務大臣及び通商産業大臣所見をお伺いしたいと存じます。  最後に、本法案対象として輸血用血液製剤を含めるか否かという問題についてお伺いいたします。  平成五年十月に出されました中央薬事審議会製造物責任制度等特別部会報告では、輸血用血液製剤製造物責任制度対象とすべきではないと明確に結論づけております。  その理由として、同報告では、全血製剤血液成分製剤は、人体から採取した血液を基本的に加工処理しないで輸血に用いるものであり、生体機能の一部を補充・移植するという性格を有するため、製造物の概念には含まれないと述べております。  また、平成五年十二月の国民生活審議会消費者政策部会報告でも、全血製剤血液成分製剤製造物責任対象とすることは適当ではないと、中央薬事審議会と同様の結論を出しております。  しかるに、衆議院商工委員会審議でも明らかなように、政府は、輸血用血液製剤加工された動産と言うことができるため製造物責任対象に含まれる旨の答弁を行っております。  輸血用血液製剤製造物である根拠として、製造過程生体以外の医薬品が混入することが挙げられておりますが、輸血用の全血製剤及び血液成分製剤は、人体から採取した血液有効成分機能を保ちつつ液状のままで無菌的な容器に入れて、それを必要とする患者さんのもとに届けることが必要不可欠であり、この点では臓器移植と同じ次元でとらえるべき医療行為であります。  さらに、輸血用血液緊急不可避のときにのみ使用するもので、代替品はなく、消費者である患者も選択の余地のないものであり、異なった献血者一人一人から得られたもので、均一のものではあり得ず、したがって輸血副作用やリスクを持っているものであります。  また、加熱滅菌等により感染性を減じることが可能な血漿分画製剤と異なり、輸血用血液は基本的にそのまま輸血するいわゆる生ものであります。この点は、今回製造物対象範囲から除外されております未加工農林水産物と同じであります。なぜ、同じ生ものでありながら、一方では除外され他方では対象となるのか納得がいきません。  しかも、我が国血液事業献血に協力する年間延べ七百五十万人の国民善意によってのみ支えられており、非営利団体である日本赤十字社が国の方針に従いその善意を受けとめることによって運営されております。医療機関にも経済的メリットはなく、全く市場性のない非営利事業であります。  したがって、仮に本法案対象となった場合、時には輸血用血液製造を一時中止せざるを得ない状況に至ることも想定されております。その結果、必要な手術、治療が不可能になる場合も考えられ、日本医師会日本輸血学会日本外科学会、日本内科学会、胸部外科学会を初め関連医学界が大きな支障となることに懸念を表明しており、国民にとって重大な影響が生じかねません。我が国は、他の国には見られない献血システムで実績を上げてきました。  したがいまして、参議院自民党は、製造物責任制度血液需給に及ぼす影響を考慮し、拙速を避けて、本法案の十分な審議を尽くすことを望むものであります。  そもそも、輸血用血液製剤医薬品副作用被害救済基金制度対象外であったものを、本法案に取り込んだことは理にかなわないものであります。  本来、この法案趣旨消費者被害者保護を図るものであり、患者さんを真に救済しようとするならば、製造物責任法による損害賠償ではなく、別途新たな措置によって対応すべきであります。  この際、いま一度、中央薬事審議会製造物責任制度等特別部会報告の意見を尊重し、製造物責任法案対象から輸血用血液製剤を除外すべきであると思いますが、総理の血の通った明快な御答弁を求めまして、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣羽田孜登壇拍手
  9. 羽田孜

    国務大臣羽田孜君) まず、新たに製造物責任法案提出するに至った背景ということでありますけれども、製品に起因いたします事故から消費者保護するためには、事故防止及び被害救済から成る総合的な施策を講じる必要があります。  政府といたしましては、被害者の適切な保護という観点から、関係審議会におきまして製造物責任制度について検討を重ねてまいりましたが、このたびその法制化を進めるべきであるとの合意が得られましたので、本法案提出することにしたことでございます。  なお、輸血製剤を除外すべきという御指摘でございました。輸血用血液製剤は、血液保存液、抗凝固液等を加えたものでありまして、加工された動産であることから製造物に該当し、本法案対象となるということであります。  ただし、この場合、輸血用血液製剤生命危機に際して使用されるものでございまして、他に代替する治療法がなく極めて有用性が高いこと、また血液によるウイルス等感染免疫反応等による副作用が生ずるおそれがある旨の警告表示がなされていること、さらに、世界最高水準安全対策を講じた上で供給されておりますが、技術的にウイルス感染免疫反応などによります副作用危険性を完全に排除することができないことというような製品の特性などの事情を総合的に考慮しまして欠陥に該当するかどうかを判断する必要があろうというふうに考えます。  したがって、現在の科学技術水準のもとで技術的に排除できないウイルス等の混入や免疫反応等による副作用は本法案にいう欠陥に該当しないものというふうに考えることを申し上げております。(拍手)    〔国務大臣寺澤芳男登壇拍手
  10. 寺澤芳男

    国務大臣寺澤芳男君) 製造物責任法案提出するに至った背景についてお答えいたします。  製品に起因する事故から消費者保護するためには、事故未然防止再発防止と迅速確実な被害救済から成る総合的な施策を講じる必要があると考えております。  製造物責任制度については、近年になって、第一に、生活者消費者重視考え方が強調されるようになってきたこと、第二に、公的規制の緩和に伴い製造業者消費者双方自己責任原則強化を求める声が強まってきたこと、第三に、製品輸入が大幅にふえてきたこと、第四に、EC指令により欧州諸国において製造物責任立法が進んできたこと等を背景に、その導入必要性指摘されるようになってまいりました。  製造物責任制度導入に当たっては、社会経済への影響など幅広い観点からの検討が必要であることから、政府としては国民生活審議会関係審議会等において慎重な検討を重ねてまいりましたが、今般、その法制化を進めるべきであるとの合意が得られましたので、本法案提出することとしたところであります。(拍手)    〔国務大臣畑英次郎登壇拍手
  11. 畑英次郎

    国務大臣畑英次郎君) 宮崎先生の御質問にお答え申し上げます。  まず、中小企業分野関連の問題でございますが、製造物責任制度導入に当たりましては、中小企業の置かれた状況について十分な配慮を行いますとともに、その理解を得ることが御指摘のとおり極めて重要であります。  このため、まず本法案では、一定の場合に部品原材料製造業者免責を認める規定を置くとともに、一年間の猶予期間を設けておるわけでございます。  また、この期間を有効に活用して制度内容について十分周知徹底を図るとともに、中小企業における対応準備を支援すべく関連施策充実に努めてまいります。  このほか、下請企業に不当なしわ寄せが来ないよう、下請代金支払遅延等防止法の活用を初め、先生指摘の諸問題に十分対応することを心がけてまいりたいと考えております。  第二点目、本法案は、製品事故に係る損害賠償責任要件過失から欠陥に転換するものでありますが、これまでの我が国裁判例あるいは既に製造物責任制度導入している欧米諸国制度内容司法制度、それらの運用状況等から見まして、我が国訴訟風潮が強まる可能性は低いと思われます。  さらに、本法案では、他の多くの国と同様、いわゆる開発危険の抗弁を認めており、この点からも企業研究開発意欲が阻害されることがないよう配慮をされておるところでございます。(拍手)    〔国務大臣中井洽登壇拍手
  12. 中井洽

    国務大臣中井洽君) お答え申し上げます。  本法律案は、製造物欠陥により人の生命身体または財産被害が生じた場合における製造業者等損害賠償責任要件過失から欠陥に転換することによって、従前の裁判例における実務上の工夫を取り入れ、法的安定性を高めようとするものでありまして、この立法によって、我が国において訴訟を起こす風潮が強まり乱訴社会に傾斜する可能性は低いと考えております。  アメリカにおきまして、一時期訴訟件数が急増し、製造物責任危機と呼ばれる弊害が生じたと聞いておりますが、その原因は、先生の御指摘のような我が国とは異なるアメリカ固有司法制度によるものであると言われております。アメリカの例をもって我が国においても訴訟を起こす風潮が強まるとは考えにくいところであります。(拍手)     —————————————
  13. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 谷畑孝君。    〔谷畑孝登壇拍手
  14. 谷畑孝

    谷畑孝君 私は、日本社会党護憲民主連合を代表し、先ほど趣旨説明が行われました製造物責任法案について賛成する立場から総理並びに関係大臣に対して質問をいたします。  まず、総理にお尋ねをいたします。  製造物責任制度は、技術革新大量生産大量消費の進展する現代社会において、製品欠陥に起因する消費者被害の円滑適切な救済を確保するための方策として、我が国民法の百年余りにわたる過失責任原則を見直し、欠陥という客観的な性状を要件とする新たな民事責任ルール導入するものであります。  我が国では、過去、薬害事件などの被害者救済のために長い時間と多大な労力を費やしてきたという経験もあり、消費者団体や弁護士会、民法学者等がこの制度必要性を長年にわたって訴えてきたところでございます。国民生活審議会でも実に二十年に及ぶ検討が続けられてきましたが、これまではなかなか結論を得るには至りませんでした。  そこで、まず本法案の目的と意義、政府としてようやく本法案を提案するに至った背景等についてお尋ねをいたします。  また、本法案によって実現されようとしている消費者保護被害者救済水準は、既に製造物責任制度導入されている欧米諸国等と比較をして遜色のないものと言えるのかどうか、総理の御見解をお尋ねいたします。  本法案は、冒頭申し上げましたように、我が国で百年以上続いてきた民事責任の基本原則に特例を設けるものでありますが、この制度本来の趣旨に従って被害者の適切な救済が実現されるよう、製造業者消費者への周知を図るとともに、原因究明体制の整備など関連施策充実強化政府として積極的に進めていく必要があると考えます。この点について総理の決意をお聞かせください。  あわせて、この製造物責任制度導入を契機として、今後の政府消費者政策全般をどのような方向へと発展させていくべきか、どのような社会経済のあり方を目指そうとしておられるのか、総理のビジョンをお聞かせいただきたいと思います。  次に、法務大臣にお尋ねをいたします。  この法案を取りまとめる過程では、私ども社会党も連立与党PL法プロジェクトチームの一員として議論に参画をしてきたわけでございますが、この中で特に問題となったのが欠陥概念をどのように定めるかという点でありました。すなわち、事故発生防止など製造事業者側にとっての予測可能性を高めるという観点からは、欠陥概念の定義と判断要素はできるだけ具体的に明確にしておくべきであるが、他方、欠陥概念の定義と判断要素が法律上の要件とされると被害者立証負担が重くなるという問題が生じることになります。この点につきまして、本法案では注文上どのような解決が図られたのでしょうか。  開発危険の抗弁の判断基準と免責された被害救済策についてお伺いをしたいと思います。  本法案に採用された開発危険の抗弁では、製造物を引き渡したときにおける科学または技術に関する知見によっては欠陥を認識し得なかった場合には、製造業者等免責されるということになつております。もしこの免責がむやみに認められるとなると、従来の過失責任と大差ない結果になつてしまうということが懸念されますが、この点について法案はどのような判断基準を設けているのでしょうか。  また、これにより免責された被害についてはどのような救済の道が用意されるのでしょうか。新製品開発のために被害者はモルモットになってよいとは到底考えられません。ぜひとも他の救済制度の活用等によって適切な救済を図っていただくということをお約束いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  もう一点は、原因究明体制のあり方についてであります。  国、都道府県やその関係機関のほか、民間のさまざまな専門的機関がこれについての協力を行うこととされていますが、その際、公平性、中立性の確保に十分留意をするとともに、得られた調査結果については事故再発防止等のために社会全体で活用できるよう情報の積極的公開に努めてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。  さらに、血液製剤の問題について厚生大臣にお尋ねをしておきたいと思います。  先日来、一部に輸血用血液製剤製造物責任法対象から除外すべきだという主張があるようですが、私どもはこのような考えを到底容認できるものではありません。政府からも見解が示されておりますが、ある種の副作用については欠陥に該当しない場合があり得るということが立法趣旨として明確にされていれば十分だと考えます。また、EU諸国でも輸血用血液製剤欠陥責任対象から除外してはおらず、それによって安定供給に支障が生じているとの話も耳にしておりません。  法制上の問題としても、別の特別法等によって同等もしくはより加重された責任が課されているというのでない限り除外すベきものではないと考えられますが、この輸血用血液製剤については医薬品副作用被害救済制度対象にもなっていないのが現状です。  ぜひ厚生大臣として、輸血用血液製剤を本法の対象から除外する考えは毛頭ないということを重ねて明確にしていただきたいと思います。  最後に、通産大臣に二点お尋ねをいたします。  第一に、貿易、とりわけ発展途上国等からの製品輸入への影響についてはどのようにお考えでしょうか。  第二に、中小企業への対応でございます。私は、我が国中小企業技術力や製品安全への努力世界的にも最高の水準にあると考えておりますが、しかし本制度導入については、米国におけるいわゆるPL危機の経験もあって、当初中小企業を中心に産業界には慎重論が強かったように思います。こうした不安を解消するために、本法案について中小企業者への十分な周知を図るとともに、製品安全対策や法的対応能力の向上、下請取引関係における不当な責任転嫁の防止等について関連施策充実に努めていくべきだと考えますが、通産大臣の見解をお尋ねいたします。  以上、私は本法案に賛成する立場から何点か質問をしてまいりましたが、本法案について先日衆議院で行われた参考人意見聴取でも、経済界、中小企業消費者団体、弁護士、学者、それぞれの参考人から原案どおりの速やかな成立を求める趣旨の意見表明があったと聞いております。本院におきましても、十分な審議を行った上で、ぜひとも残された会期中に原案どおり可決、成立されんことを訴え、私の質問を終わらさせていただきます。  御清聴ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣羽田孜登壇拍手
  15. 羽田孜

    国務大臣羽田孜君) お答え申し上げます。  この法案の目的と意義、あるいは提出背景、また欧米諸国との比較ということでございますけれども、御指摘のございましたように、大量生産大量消費現代社会におきましては、製品安全性の確保は製造業者に依存する度合いが高まってきておる中で、製品欠陥による被害救済という観点から被害者立証負担を軽減するため製造物責任制度導入するものでございます。また、これは欧米諸国と比較いたしまして遜色のないものと考えております。  また、この周知徹底、原因究明そして関連施策充実、また今後の消費者政策を全般的にどうするのか、あるいは社会経済のあり方をどう目指すのかということでありますけれども、製品に起因する事故から消費者保護するためには、事業者消費者双方自己責任をも踏まえつつ、事故防止被害救済から成る総合的な施策を講じる必要があるというふうに認識をいたしております。  このために、法律内容につきまして周知徹底に遺漏のないように努めてまいりますとともに、原因を究明する体制の整備、裁判外での紛争処理体制の整備などの関連する施策充実強化を積極的に進めてまいる考えでございます。  また、本法律案は、製品安全性に関する消費者利益の増進を図るために講じられる総合的な消費者被害防止救済策を確立する上で非常に重要な措置でありますが、今後とも政府といたしましては、消費者を取り巻く環境の変化に対応しまして、一層積極的な消費者政策を推進するなど生活者消費者重視を基本とした政策運営により、国民一人一人が豊かさとゆとり、そして安心を実感できる経済社会を目指してまいりたいというふうに考えております。  以上であります。(拍手)    〔国務大臣寺澤芳男登壇拍手
  16. 寺澤芳男

    国務大臣寺澤芳男君) まず、開発危険の抗弁に関する御質問にお答えいたします。  御指摘の開発危険の抗弁の判断基準につきましては、本法律案では「科学又は技術に関する知見」とされております。この場合の「知見」とは、欠陥有無を判断するに当たって影響を受け得る程度に確立された知識のすべてでありまして、また特定の者の有するものではなく、客観的に社会存在する知識の総体を指すものであると解されております。したがって、おのずから免責されるためには、当該欠陥有無の判断に必要となる入手可能な最高の水準の知識に照らし、欠陥であることを認識することができなかったことを証明することが必要となります。  また、開発危険の抗弁が認められた場合の被害救済についての御質問に関しましては、特定分野被害救済を確実かつ迅速に行う行政上の救済制度として医薬品副作用被害救済制度があり、民事責任対象となり得ない健康被害に対して救済の道が開かれております。  また、負傷、疾病の療養や障害、死亡に対する補償制度として、健康保険制度、年金補償制度や、これに類する労働者災害補償保険制度があります。開発危険の抗弁により製造業者等免責された場合については、これらの制度の活用による適切な救済も期待されます。  次に、原因究明体制のあり方に関する質問にお答えいたします。  原因究明機関の整備につきましては、製品事故に係る紛争の円滑かつ適切な解決、その際の被害者の証明負担の軽減、さらには同種の事故再発防止等の観点からその必要性指摘されているところであり、政府としては、本法律案提出とあわせて、公平性、中立性に十分留意しつつ、その整備を積極的に推進していく所存であります。  具体的には、国の機関等における原因究明、検査分析能力の拡充強化、民間検査機関等の原因究明に係る受け入れ体制の整備、消費生活センター等からの問い合わせに対する国の機関等の紹介、あっせん体制の整備等を積極的に推進することとしております。  また、得られた結果の情報提供については、行政情報公開基準など適正な基準にのっとって、公開の要請情報の収集の確保などに配慮しつつ、適時にその提供、公開に努めることが必要と考えております。(拍手)    〔国務大臣中井洽登壇拍手
  17. 中井洽

    国務大臣中井洽君) お答え申し上げます。  欠陥の定義とその判断要素をどのように定めるかにつきましては、谷畑議員御指摘のように、欠陥の行為規範としての役割と被害者立証負担への配慮要請を調和させることが重要であります。  本法律案におきましては、欠陥について「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定義するとともに、欠陥有無を判断する際の考慮事情として、その共通性、重要性等にかんがみ、製造物の特性、通常予見される使用形感、製造業者等製造物を引き渡した時期の三つの事情を例示的に規定しており、個々の事例において必要な範囲でこれら三つの考慮事情を含めてその製品に関連する諸事情を考慮し、適切に欠陥有無が判断されることになっております。(拍手)    〔国務大臣大内啓伍君登壇拍手
  18. 大内啓伍

    国務大臣(大内啓伍君) 血液製剤に関する御質問でございますが、輸血用血液製剤は、血液の中に御案内のような保存液あるいは抗凝固液等を加えたものでございますので、加工された動産であることから製造物に該当いたしまして、本法案対象になると考えております。  輸血用血液製剤は、一つには他に代替する治療法がないということ、二つには輸血によるウイルス等感染免疫反応等による副作用が生ずるおそれがある旨の警告表示がなされているということ、さらには最高水準安全対策を講じた上で供給されているわけでございます。しかし、技術的にウイルス感染やあるいは免疫反応等による副作用危険性を完全に排除することができないといったような特殊な製品でございますので、その欠陥に該当するかどうかを判断する必要はあるわけでございます。  したがいまして、現在の科学技術水準のもとで技術的に排除できないウイルス等の混入や免疫反応等による副作用は、本法案にいう欠陥には該当しない、このように考えております。(拍手)    〔国務大臣畑英次郎登壇拍手
  19. 畑英次郎

    国務大臣畑英次郎君) 谷畑先生の御質問の第一点でございますが、まず貿易への影響についてであります。  本法案は、基本的にはEC指令と同様の考え方に立っており、国際的にも調和のとれた内容と相なっております。なおまた、我が国輸入企業に対して実施をいたしました調査結果を見ましても、輸入先の変更や輸入の減少、中止を行うとする企業は余りございません。これらのことから考えますと、輸入に大きな影響は生じない、かように受けとめさせていただいております。  次に、中小企業対策につきまして、御指摘のように、我が国中小企業技術力や製品安全への努力世界的にも高い水準にあるところでございますが、本制度導入に伴う影響に対する不安を解消するためにも、中小企業の置かれた状況について十分な配慮を行うとともに、その理解を得ることが極めて重要でございます。  このため、本法案について一年間の猶予期間を設け、この期間を有効に活用して制度内容に対する十分な周知徹底を図るとともに、中小企業における対応準備を支援すべく、関連施策充実に努めてまいります。  また、下請企業対策につきましても、下請代金支払遅延等防止法の活用を初め、下請企業に不当なしわ寄せが来ないよう所要の措置を講ずることといたしておるわけでございます。  御指摘の点を十分踏まえて対応を進めてまいる覚悟でございます。(拍手
  20. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) これにて質疑は終了いたしました。      —————・—————
  21. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 日程第一 石油公団法の一部を改正する法律案  日程第二 ガス事業法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。商工委員長中曽根弘文君。     —————————————    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     —————————————    〔中曽根弘文君登壇拍手
  22. 中曽根弘文

    ○中曽根弘文君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、石油公団法の一部を改正する法律案は、最近、海外における可燃性天然ガス資源の開発がますます困難になっている現状に対応し、開発資金の融通を円滑にするため、石油公団の業務の拡充等を図ろうとするものであります。  次に、ガス事業法の一部を改正する法律案は、近年におけるガスの産業用及び業務用需要の増大等に対応し、ガスの使用者の利益の増進とガス事業の活力ある発展を図るため、大口需要者向けのガス供給に係る規制を緩和する等、所要の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、天然ガス開発部門への資金援助の必要性、ガス事業の規制緩和によるガスエネルギーの効率的利用、大口供給の規制緩和に伴う小口需要への供給条件の悪化の防止、ガス事業の保安対策等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して橋本委員より両法律案に反対する旨の意見が述べられました。  次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、ガス事業法の一部を改正する法律案に対し、五項目の附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  23. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) これより両案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  24. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 過半数と認めます。  よって、両案は可決されました。      —————・—————
  25. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 日程第三 警察法の一部を改正する法律案(内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長岩本久人君。     —————————————    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     —————————————    〔岩本久人君登壇拍手
  26. 岩本久人

    ○岩本久人君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、内外の社会情勢の変化に対応した警察運営の展開を図るため、警察庁に生活安全局及び情報通信局を設置し、並びに警察庁長官官房に国際部を設置する等、その内部部局の組織を改めるとともに、最近における犯罪の広域化等に効果的に対応するため、都道府県警察相互間の関係等に関する規定の整備等を行おうとするものであります。  委員会におきましては、国際化、都市化、情報化のもとにおける警察行政のあり方、京都府警の強制捜査に対する疑義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  27. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  28. 原文兵衛

    議長原文兵衛君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時十八分散会