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安恒良一君 私は、きのうからずっと各
先生方の御
質問を聞いていましたら、特に昨日は御
質問の
先生が
弁護士御
出身のせいもあったかなという気がしますが、どうも
法務省側の
答弁が、例えば
改正の
基本的視点は何かとか、そういうことについて、どうもまず私が疑問に思いますのは、
アメリカや
EUからの要請が強かったということでやや
受け身にこの問題をとらえられておると思うんです。私は、やっぱりこの問題は、
日本が
世界に置かれている
立場から、今後こういう問題をそんな
受け身に
考えるべきじゃないと思うんです。
一つは、やはり国際的なグローバルな
視点から物事を
考える。二つは、やはり
弁護制度を
考えたときに一番必要なことは、
国民の
立場に立った、もしくはこういうものを
司法の
立場に立った
改正ということを
考えないといけないと思うんですが、どうもきのう
法務省の
皆様方の御
答弁を聞いていますと、御遠慮されたのか何か知りませんけれ
ども、えらいやや
受け身に、私はそんなことだけが
議事録に残ってはいかぬと思いますから、きょうは逆に
国民の
立場からひとつ、今回の
改正をどうとらえて今後どうしていけばいいかということについて、少しお伺いをしたいと思います。
まず最初に、これは
大臣も言われましたように、なぜこんな
改正をやるのかというと、例えば
日本の
企業が
アメリカや
EUで合併する場合には、それぞれ米国や
EUに届け出が必要ですから、
経済の
国際化に従って
国内法のみではどうにもならぬという問題が
一つあると思うんです。それは、ますます今後盛んになってくるだろう。それから、逆に今度は
海外から
日本市場に
進出を計画しておる
外国企業もたくさんございますが、この場合もやはり
日本の
弁護士さんの
法律的な助言を受けたいと思っても全部それにこたえられるだけの
弁護士さんの
体制があるのかということ等を
考えると、そんなことが
日本の
市場に
進出する際に邪魔になっているとか規制の
一つになっているということを
アメリカや
EUから言われていると思うんです。ですから、この傾向は、
経済が
国際化、グローバル化すればますますこのことは必要になってくるだろう。
私は、やっぱり
改正の第一の目的はそういうことにこたえようということでおやりになったというところをきちっとしておかないと、何となく
アメリカから言われたから、
EUから言われたからと。そんなこともありますよ、それは全くないと私も思わない。しかし、積極的にやっぱりとらえていくということも必要があるんではないか。
それはなぜかといいますと、今も
同僚委員からいろいろ御
質問がありましたように、これから先どうするかというときも、そこの
視点をきちっとしておかないといけないと思いますから、この点についてどうお
考えなのか。
それから、第二番目の点についてお聞きしますが、私はこの問題を議論するのに、
我が国の
司法制度を
考えるためにまたとない
機会だと思っている、この問題を議論するのにまたとない
機会。
それから、冒頭申し上げましたように、検討するに当たっては
国民のための身近な
司法を目指す、これは私は
大臣にも二割
司法の
解決の道とかこの
委員会で執拗に
質問してきましたけれ
ども、私は、
国民のための身近な
司法を目指すために、ひとつ
外国弁護士問題を
考えるということが必要だろうと思いますが、どうでしょうか。
それから、私はこの
制度を
考えるときには、あくまでも利用する
国民の
利益のためであるということを忘れてはいけないと思います。
国民の
利益のためである。もちろん
弁護士さんの
立場、
弁護士会の
立場ということも
考えなきゃなりませんけれ
ども、
視点はやっぱり利用する
国民のための
利益であるということを忘れてはいけないと思いますが、いかがでしょうか。
それはなぜかというと、私は前の
質問でも申し上げましたが、率直に言って、今までの
日弁連その他でとられた態度の中には、いわゆる
弁護士さんの職域問題については
弁護士会は余りにも競争制限的であり過ぎたんではないだろうか、これは私の
意見ですが、また閉鎖的であったのではないだろうか。
その
一つの例として、
国民の
紛争処理機関としての民事の役割が非常に低下している、それから、
国民が裁判その他
法律相談を利用されるのは二割しかない、これが現実なんです。
そこで私は、それがための
解決策の
一つとして、これはやはり
弁護士さんの
地域偏在やさらに
弁護士さんをふやすことについても積極的に
考えられるべきだということをこの
委員会の中で議論したし、それから
外国弁護士さんの問題も、今
紀平先生から、
日本でどれだけの人が活用しているか、聞かれてすぐわかりますし、それから私
どももこの
制度ができてどの程度ふえるだろうかということも
考えると、そんなになかなか数が急激にふえると思われないんですよ。ですから、そういう点について、きのうも
改正の基本的な
視点ということで
大臣にお聞かせを願っているようですが、私は、今言ったように、やや
角度を変えて
国民のための
弁護士制度である、
国民という
角度から今回の
改正についての基本的な
視点、それから今後どういうふうにやっていこうとするのか、その点をひとつお聞かせください。